個人情報の保護に関する法律

# 平成十五年法律第五十七号 #
略称 : 個人情報保護法 

第六章 個人情報保護委員会

分類 法律
カテゴリ   憲法
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 11月21日 17時33分


第一節 設置等

1項

内閣府設置法第四十九条第三項の規定に基づいて、個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2項
委員会は、内閣総理大臣の所轄に属する。
1項

委員会は、行政機関等の事務 及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出 並びに活力ある経済社会 及び豊かな国民生活の実現に資するものであること その他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するため、個人情報の適正な取扱いの確保を図ること(個人番号利用事務等実施者(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第十二条に規定する個人番号利用事務等実施者をいう。)に対する指導 及び助言 その他の措置を講ずることを含む。)を任務とする。

1項

委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号
基本方針の策定 及び推進に関すること。
二 号

個人情報取扱事業者における個人情報の取扱い、個人情報取扱事業者 及び仮名加工情報取扱事業者における仮名加工情報の取扱い、個人情報取扱事業者 及び匿名加工情報取扱事業者における匿名加工情報の取扱い並びに個人関連情報取扱事業者における個人関連情報の取扱いに関する監督、行政機関等における個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報 及び個人関連情報の取扱いに関する監視 並びに個人情報、仮名加工情報 及び匿名加工情報の取扱いに関する苦情の申出についての必要なあっせん 及びその処理を行う事業者への協力に関すること(第四号に掲げるものを除く)。

三 号
認定個人情報保護団体に関すること。
四 号

特定個人情報(番号利用法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。)の取扱いに関する監視 又は監督 並びに苦情の申出についての必要なあっせん 及びその処理を行う事業者への協力に関すること。

五 号

特定個人情報保護評価(番号利用法第二十七条第一項に規定する特定個人情報保護評価をいう。)に関すること。

六 号
個人情報の保護 及び適正かつ効果的な活用についての広報 及び啓発に関すること。
七 号

前各号に掲げる事務を行うために必要な調査 及び研究に関すること。

八 号
所掌事務に係る国際協力に関すること。
九 号

前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務

1項
委員会の委員長 及び委員は、独立してその職権を行う。
1項

委員会は、委員長 及び委員八人をもって組織する。

2項

委員のうち四人は、非常勤とする。

3項

委員長 及び委員は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。

4項

委員長 及び委員には、個人情報の保護 及び適正かつ効果的な活用に関する学識経験のある者、消費者の保護に関して十分な知識と経験を有する者、情報処理技術に関する学識経験のある者、行政分野に関する学識経験のある者、民間企業の実務に関して十分な知識と経験を有する者 並びに連合組織(地方自治法第二百六十三条の三第一項の連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。)の推薦する者が含まれるものとする。

1項

委員長 及び委員の任期は、五年とする。


ただし、補欠の委員長 又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項
委員長 及び委員は、再任されることができる。
3項

委員長 及び委員の任期が満了したときは、当該委員長 及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

4項

委員長 又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会 又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前条第三項の規定にかかわらず同項に定める資格を有する者のうちから、委員長 又は委員を任命することができる。

5項

前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。


この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちに、その委員長 又は委員を罷免しなければならない。

1項

委員長 及び委員は、次の各号いずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。

一 号
破産手続開始の決定を受けたとき。
二 号
この法律 又は番号利用法の規定に違反して刑に処せられたとき。
三 号

禁錮以上の刑に処せられたとき。

四 号

委員会により、心身の故障のため職務を執行することができないと認められたとき、又は職務上の義務違反 その他委員長 若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。

1項

内閣総理大臣は、委員長 又は委員が前条各号いずれかに該当するときは、その委員長 又は委員を罷免しなければならない。

1項
委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
2項

委員会は、あらかじめ常勤の委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長を代理する者を定めておかなければならない。

1項
委員会の会議は、委員長が招集する。
2項

委員会は、委員長 及び四人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3項

委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4項

第百三十六条第四号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならない。

5項

委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、前条第二項に規定する委員長を代理する者は、委員長とみなす。

1項
委員会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2項
専門委員は、委員会の申出に基づいて内閣総理大臣が任命する。
3項

専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4項
専門委員は、非常勤とする。
1項
委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
2項
事務局に、事務局長 その他の職員を置く。
3項
事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
1項

委員長 及び委員は、在任中、政党 その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

2項

委員長 及び常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

1項

委員長、委員、専門委員 及び事務局の職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。


その職務を退いた後も、同様とする。

1項
委員長 及び委員の給与は、別に法律で定める。
1項

委員会は、その所掌事務について、法律 若しくは政令を実施するため、又は法律 若しくは政令の特別の委任に基づいて、個人情報保護委員会規則を制定することができる。

第二節 監督及び監視

第一款 個人情報取扱事業者等の監督

1項

委員会は、第四章第五節除く次条 及び第百五十一条において同じ。)の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者 又は個人関連情報取扱事業者(以下この款において「個人情報取扱事業者等」という。)その他の関係者に対し、個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報 又は個人関連情報(以下この款 及び第三款において「個人情報等」という。)の取扱いに関し、必要な報告 若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該個人情報取扱事業者等 その他の関係者の事務所 その他必要な場所に立ち入らせ、個人情報等の取扱いに関し質問させ、若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

委員会は、第四章の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者等に対し、個人情報等の取扱いに関し必要な指導 及び助言をすることができる。

1項

委員会は、個人情報取扱事業者が第十八条から第二十条まで第二十一条第一項第三項 及び第四項の規定を第四十一条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二十三条から第二十六条まで第二十七条第四項除き第五項 及び第六項の規定を第四十一条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二十八条第二十九条第一項ただし書の規定を第四十一条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三十条第二項除き第一項ただし書の規定を第四十一条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三十二条第三十三条第一項第五項において準用する場合を含む。)を除く)、第三十四条第二項 若しくは第三項第三十五条第一項第三項 及び第五項除く)、第三十八条第二項第四十一条第四項 及び第五項除く)若しくは第四十三条第六項除く)の規定に違反した場合、個人関連情報取扱事業者が第三十一条第一項同条第二項において読み替えて準用する第二十八条第三項 若しくは第三十一条第三項において読み替えて準用する第三十条第三項 若しくは第四項の規定に違反した場合、仮名加工情報取扱事業者が第四十二条第一項同条第二項において読み替えて準用する第二十七条第五項 若しくは第六項 若しくは第四十二条第三項において読み替えて準用する第二十三条から第二十五条まで 若しくは第四十一条第七項 若しくは第八項の規定に違反した場合 又は匿名加工情報取扱事業者が第四十四条 若しくは第四十五条の規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、当該違反行為の中止 その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

2項

委員会は、前項の規定による勧告を受けた個人情報取扱事業者等が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

3項

委員会は、前二項の規定にかかわらず、個人情報取扱事業者が第十八条から第二十条まで第二十三条から第二十六条まで第二十七条第一項第二十八条第一項 若しくは第三項第四十一条第一項から第三項まで 若しくは第六項から第八項まで 若しくは第四十三条第一項第二項 若しくは第五項の規定に違反した場合、個人関連情報取扱事業者が第三十一条第一項 若しくは同条第二項において読み替えて準用する第二十八条第三項の規定に違反した場合、仮名加工情報取扱事業者が第四十二条第一項 若しくは同条第三項において読み替えて準用する第二十三条から第二十五条まで 若しくは第四十一条第七項 若しくは第八項の規定に違反した場合 又は匿名加工情報取扱事業者が第四十五条の規定に違反した場合において個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、当該違反行為の中止 その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

4項

委員会は、前二項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた個人情報取扱事業者等がその命令に違反したときは、その旨を公表することができる。

1項

委員会は、前三条の規定により個人情報取扱事業者等に対し報告 若しくは資料の提出の要求、立入検査、指導、助言、勧告 又は命令を行うに当たっては、表現の自由、学問の自由、信教の自由 及び政治活動の自由を妨げてはならない。

2項

前項の規定の趣旨に照らし、委員会は、個人情報取扱事業者等が第五十七条第一項各号に掲げる者(それぞれ当該各号に定める目的で個人情報等を取り扱う場合に限る)に対して個人情報等を提供する行為については、その権限を行使しないものとする。

1項

委員会は、緊急かつ重点的に個人情報等の適正な取扱いの確保を図る必要があること その他の政令で定める事情があるため、個人情報取扱事業者等に対し、第百四十八条第一項の規定による勧告 又は同条第二項 若しくは第三項の規定による命令を効果的に行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第二十六条第一項第百四十六条第一項第百六十二条において読み替えて準用する民事訴訟法平成八年法律第百九号第九十九条第百一条第百三条第百五条第百六条第百八条 及び第百九条第百六十三条 並びに第百六十四条の規定による権限を事業所管大臣に委任することができる。

2項

事業所管大臣は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、政令で定めるところにより、その結果について委員会に報告するものとする。

3項

事業所管大臣は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限 及び前項の規定による権限について、その全部 又は一部を内閣府設置法第四十三条の地方支分部局 その他の政令で定める部局 又は機関の長に委任することができる。

4項

内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限 及び第二項の規定による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く)を金融庁長官に委任する。

5項

金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限について、その一部を証券取引等監視委員会に委任することができる。

6項

金融庁長官は、政令で定めるところにより、第四項の規定により委任された権限(前項の規定により証券取引等監視委員会に委任されたものを除く)の一部を財務局長 又は財務支局長に委任することができる。

7項

証券取引等監視委員会は、政令で定めるところにより、第五項の規定により委任された権限の一部を財務局長 又は財務支局長に委任することができる。

8項

前項の規定により財務局長 又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、証券取引等監視委員会が財務局長 又は財務支局長を指揮監督する。

9項

第五項の場合において、証券取引等監視委員会が行う報告 又は資料の提出の要求(第七項の規定により財務局長 又は財務支局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、証券取引等監視委員会に対してのみ行うことができる。

1項

事業所管大臣は、個人情報取扱事業者等に第四章の規定に違反する行為があると認めるとき その他個人情報取扱事業者等による個人情報等の適正な取扱いを確保するために必要があると認めるときは、委員会に対し、この法律の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。

1項

この款の規定における事業所管大臣は、次のとおりとする。

一 号

個人情報取扱事業者等が行う個人情報等の取扱いのうち雇用管理に関するものについては、厚生労働大臣(船員の雇用管理に関するものについては、国土交通大臣)及び当該個人情報取扱事業者等が行う事業を所管する大臣、国家公安委員会 又はカジノ管理委員会(次号において「大臣等」という。

二 号

個人情報取扱事業者等が行う個人情報等の取扱いのうち前号に掲げるもの以外のものについては、当該個人情報取扱事業者等が行う事業を所管する大臣等

第二款 認定個人情報保護団体の監督

1項

委員会は、第四章第五節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認定業務に関し報告をさせることができる。

1項

委員会は、第四章第五節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認定業務の実施の方法の改善、個人情報保護指針の変更 その他の必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

1項

委員会は、認定個人情報保護団体が次の各号いずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

一 号

第四十八条第一号 又は第三号に該当するに至ったとき。

二 号

第四十九条各号いずれかに適合しなくなったとき。

三 号

第五十五条の規定に違反したとき。

四 号

前条の命令に従わないとき。

五 号

不正の手段により第四十七条第一項の認定 又は第五十条第一項の変更の認定を受けたとき。

2項

委員会は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

第三款 行政機関等の監視

1項

委員会は、前章の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、行政機関の長等(会計検査院長を除く。以下この款において同じ。)に対し、行政機関等における個人情報等の取扱いに関する事務の実施状況について、資料の提出 及び説明を求め、又はその職員に実地調査をさせることができる。

1項

委員会は、前章の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、行政機関の長等に対し、行政機関等における個人情報等の取扱いについて、必要な指導 及び助言をすることができる。

1項

委員会は、前章の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、行政機関の長等に対し、行政機関等における個人情報等の取扱いについて勧告をすることができる。

1項

委員会は、前条の規定により行政機関の長等に対し勧告をしたときは、当該行政機関の長等に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。

1項

第百四十九条第一項の規定の趣旨に照らし、委員会は、行政機関の長等が第五十七条第一項各号に掲げる者(それぞれ当該各号に定める目的で個人情報等を取り扱う場合に限る)に対して個人情報等を提供する行為については、その権限を行使しないものとする。

第三節 送達

1項

第百四十六条第一項の規定による報告 若しくは資料の提出の要求、第百四十八条第一項の規定による勧告 若しくは同条第二項 若しくは第三項の規定による命令、第百五十三条の規定による報告の徴収、第百五十四条の規定による命令 又は第百五十五条第一項の規定による取消しは、個人情報保護委員会規則で定める書類を送達して行う。

2項

第百四十八条第二項 若しくは第三項 若しくは第百五十四条の規定による命令 又は第百五十五条第一項の規定による取消しに係る行政手続法平成五年法律第八十八号第十五条第一項 又は第三十条の通知は、同法第十五条第一項 及び第二項 又は第三十条の書類を送達して行う。


この場合において、同法第十五条第三項同法第三十一条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、適用しない

1項

前条の規定による送達については、民事訴訟法第九十九条第百一条第百三条第百五条第百六条第百八条 及び第百九条の規定を準用する。


この場合において、

同法第九十九条第一項
執行官」とあるのは
「個人情報保護委員会の職員」と、

同法第百八条
裁判長」とあり、
及び同法第百九条
裁判所」とあるのは
「個人情報保護委員会」と

読み替えるものとする。

1項
委員会は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。
一 号
送達を受けるべき者の住所、居所 その他送達をすべき場所が知れない場合
二 号

外国(本邦の域外にある国 又は地域をいう。以下同じ。)においてすべき送達について、前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合

三 号

前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過しても その送達を証する書面の送付がない場合

2項

公示送達は、送達をすべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を委員会の掲示場に掲示することにより行う。

3項

公示送達は、前項の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる。

4項

外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、六週間とする。

1項

委員会の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律平成十四年法律第百五十一号第三条第九号に規定する処分通知等であって第百六十一条の規定により書類を送達して行うこととしているものに関する事務を、同法第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行ったときは、第百六十二条において読み替えて準用する民事訴訟法第百九条の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成 及び提出に代えて、当該事項を当該電子情報処理組織を使用して委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。

第四節 雑則

1項

委員会は、行政機関の長等に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。

2項

委員会は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

1項
地方公共団体は、地方公共団体の機関、地方独立行政法人 及び事業者等による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要があると認めるときは、委員会に対し、必要な情報の提供 又は技術的な助言を求めることができる。
2項

委員会は、前項の規定による求めがあったときは、必要な情報の提供 又は技術的な助言を行うものとする。

1項

地方公共団体の長は、この法律の規定に基づき個人情報の保護に関する条例を定めたときは、遅滞なく、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、その旨 及びその内容を委員会に届け出なければならない。

2項

委員会は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項をインターネットの利用 その他適切な方法により公表しなければならない。

3項

前二項の規定は、第一項の規定による届出に係る事項の変更について準用する。

1項

委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならない。

1項

委員会は、この法律の円滑な運用を確保するため、総合的な案内所を整備するものとする。

1項

この法律に規定する委員会の権限 及び第百五十条第一項 又は第四項の規定により事業所管大臣 又は金融庁長官に委任された権限に属する事務は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長 その他の執行機関が行うこととすることができる。