この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
但し、第十九条、第二十二条から第二十四条まで、第五十条第四号、第六号、第七号 及び第九号(児童相談所の設備に関する部分を除く。)第五十一条、第五十四条 及び第五十五条の規定 並びに第五十二条、第五十三条 及び第五十六条の規定中 これらの規定に関する部分は、昭和二十三年四月一日から、これを施行する。
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
但し、第十九条、第二十二条から第二十四条まで、第五十条第四号、第六号、第七号 及び第九号(児童相談所の設備に関する部分を除く。)第五十一条、第五十四条 及び第五十五条の規定 並びに第五十二条、第五十三条 及び第五十六条の規定中 これらの規定に関する部分は、昭和二十三年四月一日から、これを施行する。
児童相談所長は、当分の間、第二十六条第一項に規定する児童のうち身体障害者福祉法第十五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた十五歳以上の者について、障害者の日常生活 及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項に規定する障害者支援施設(次条において「障害者支援施設」という。)に入所すること 又は障害福祉サービス(同法第四条第一項に規定する障害者のみを対象とするものに限る。次条において同じ。)を利用することが適当であると認めるときは、その旨を身体障害者福祉法第九条 又は障害者の日常生活 及び社会生活を総合的に支援するための法律第十九条第二項 若しくは第三項に規定する市町村の長に通知することができる。
児童相談所長は、当分の間、第二十六条第一項に規定する児童のうち十五歳以上の者について、障害者支援施設に入所すること 又は障害福祉サービスを利用することが適当であると認めるときは、その旨を知的障害者福祉法第九条 又は障害者の日常生活 及び社会生活を総合的に支援するための法律第十九条第二項 若しくは第三項に規定する市町村の長に通知することができる。
児童虐待防止法 及び少年教護法は、これを廃止する。
但し、これらの法律廃止前に、なした行為に関する罰則の適用については、これらの法律は、なお その効力を有する。
児童虐待防止法第二条の規定により、都道府県知事のなした処分は、これをこの法律中の各相当規定による措置とみなす。
この法律施行の際、現に存する少年教護法の規定による少年教護院 及び職員養成所は、これをこの法律の規定により設置した教護院 及び職員養成施設とみなし、少年教護院に在院中の者は、これを第二十七条第一項第三号の規定により、教護院に入院させられた者とみなす。
少年教護法第二十四条第一項但書の規定により、その教科につき、文部大臣の承認を受けた少年教護院であつて、この法律施行の際、現に存するものは、第四十八条第三項の規定により、教科に関する事項につき、学校教育法第二十条 又は第三十八条の監督庁の承認を受けたものとみなす。
この法律施行の際、現に存する生活保護法の規定による保護施設中の児童保護施設は、これをこの法律の規定により設置した児童福祉施設とみなす。
この法律施行の際、現に存する児童福祉施設であつて、第六十七条 及び前条の規定に該当しないものは、命令の定めるところにより、行政庁の認可を得て、この法律による児童福祉施設として存続することができる。
満十四歳以上の児童で、学校教育法第九十六条の規定により、義務教育の課程 又はこれと同等以上と認める課程を修了した者については、第三十四条第一項第三号から第五号までの規定は、これを適用しない。
国は、当分の間、都道府県(第五十九条の四第一項の規定により、都道府県が処理することとされている第五十六条の二第一項の事務を指定都市等が処理する場合にあつては、当該指定都市等を含む。以下この項 及び第七項において同じ。)に対し、第五十六条の二第三項の規定により国がその費用について補助することができる知的障害児施設等の新設等で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものにつき、社会福祉法第三十一条第一項の規定により設立された社会福祉法人、日本赤十字社 又は公益社団法人 若しくは公益財団法人に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第五十六条の二第三項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
国は、当分の間、都道府県 又は市町村に対し、児童家庭支援センターの新設、修理、改造、拡張 又は整備で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
国は、当分の間、都道府県 又は指定都市等に対し、児童の保護を行う事業 又は児童の健全な育成を図る事業を目的とする施設の新設、修理、改造、拡張 又は整備(第五十六条の二第三項の規定により国がその費用について補助するものを除く。)で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該都道府県 又は指定都市等が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、指定都市等以外の市町村 又は社会福祉法人が行う場合にあつてはその者に対し当該都道府県 又は指定都市等が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
国は、当分の間、都道府県、市町村 又は長期にわたり医療施設において療養を必要とする児童(以下「長期療養児童」という。)の療養環境の向上のために必要な事業を行う者に対し、長期療養児童の家族が宿泊する施設の新設、修理、改造、拡張 又は整備で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
前各項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
前項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げ その他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
国は、第一項の規定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、第五十六条の二第三項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
国は、第二項から第四項までの規定により都道府県、市町村 又は長期療養児童の療養環境の向上のために必要な事業を行う者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
都道府県、市町村 又は長期療養児童の療養環境の向上のために必要な事業を行う者が、第一項から第四項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第五項 及び第六項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
第二十四条第三項の規定の適用については、当分の間、
同項中 「市町村は、保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法第二十七条第一項の確認を受けたものに限る。以下この項 及び第四十六条の二第二項において同じ。)又は家庭的保育事業等が不足し、又は不足するおそれがある場合 その他必要と認められる場合には、保育所、認定こども園」とあるのは、「市町村は、保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法第二十七条第一項の確認を受けたものに限る。以下この項 及び第四十六条の二第二項において同じ。)」と
するほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四十六条の二第一項の規定の適用については、当分の間、
同項中 「第二十四条第五項」とあるのは「保育所における保育を行うことの権限 及び第二十四条第五項」と、
「母子保護の実施のための委託」とあるのは「母子保護の実施のための委託 若しくは保育所における保育を行うことの委託」とするほか、
必要な技術的読替えは、政令で定める。
新児童福祉法第二十一条の五の十八第一項 及び第二項 | 新児童福祉法第二十一条の五の十八第三項 |
新児童福祉法第二十四条の十二第一項 及び第二項 | 新児童福祉法第二十四条の十二第三項 |
新児童福祉法第四十五条第一項 | 新児童福祉法第四十五条第二項 |
第十五条の規定による改正後の老人福祉法(以下 この表 及び附則第四十六条において「新老人福祉法」という。)第十七条第一項 | 新老人福祉法第十七条第二項 |
第十九条の規定による改正後の障害者自立支援法(以下 この表 及び附則第四十六条において「新障害者自立支援法」という。)第三十条第一項第二号イ 及びロ | 新障害者自立支援法第三十条第二項 |
新障害者自立支援法第四十三条第一項 及び第二項 | 新障害者自立支援法第四十三条第三項 |
新障害者自立支援法第四十四条第一項 及び第二項 | 新障害者自立支援法第四十四条第三項 |
新障害者自立支援法第八十条第一項 | 新障害者自立支援法第八十条第二項 |
新障害者自立支援法第八十四条第一項 | 新障害者自立支援法第八十四条第二項 |