国税徴収法

昭和三十四年法律第百四十七号
分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正
最終編集日 : 2024年 03月17日 14時27分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条(施行日前の申告期限等の特例)、附則第九条第一項(施行日前の延滞加算税額の特例)、附則第十四条(施行日前に期限が到来する徴収猶予の期限の延長の特例)並びに附則第十五条第一項 及び第二項(施行日前の公売等の猶予 及び利子税額等の免除の特例)の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 旧法に基く処分又は手続の効力

1項
この法律の施行前に改正前の国税徴収法(以下「旧法」という。)の規定 又はこれに基き若しくはこれを実施するための命令の規定によつてした通知、告知、督促、滞納処分、徴収猶予、担保の徴取、滞納処分の執行の停止 又は申告、申請、証明、納付委託、再調査の請求 若しくは審査の請求 その他の処分 又は手続は、この附則に別段の定があるものを除き、この法律の相当規定によつてした相当の処分 又は手続とみなす。

# 第二十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定により従前の例によることとされるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

# 第十八条 @ 罰則に係る経過措置

1項
この法律の施行前にした国税に係る違反行為 及び この附則の規定により従前の例によることとされる国税に係るこの法律の施行後にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

# 第十六条 @ 罰則に関する経過規定

1項
施行日前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる国税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十一年二月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
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1項
この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十六年十二月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、海上航行船舶の所有者の責任の制限に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2項
この法律は、この法律の施行前に発生した事故により生じた損害に基づく債権については適用せず、この法律の施行前に生じた債権 及び この法律の施行前に発生した事故によりこの法律の施行後に生じた損害に基づく債権については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、責任条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和五十三年六月一日以後に原油の採取場から移出される原油 及び保税地域から 引き取られる原油等に対する石油税について適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第五条 @ 国税徴収法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後の国税徴収法(以下この条において「新法」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この法律の施行後に仮登記担保契約において土地等の所有権 又は その所有権以外の権利を取得するものとされている日(以下 この項において「取得日」という。)が到来する当該契約に基づく仮登記 及び仮登録について適用し、この法律の施行前に取得日が到来している当該契約に基づく仮登記 及び仮登録については、なお従前の例による。
2項
新法第百三十三条第三項(仮登記がされた質権、抵当権 又は先取特権により担保される債権に関する部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に新法第百三十条第一項に規定する債権現在額申立書の提出期限が到来する場合における新法第百二十九条第一項に規定する換価代金等の交付について適用し、この法律の施行前に当該期限が到来する場合における当該換価代金等の交付については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行 及び破産の事件については、なお従前の例による。
3項
前項の事件に関し執行官が受ける手数料 及び支払 又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
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1項
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
第十条の規定による改正後の国税徴収法(以下 この項において「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日以後に新法第九十五条の規定により行う公告に係る公売について適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
2項
次項に定めるものを除き、改正後の法人税法(以下次項までにおいて「新法」という。)の規定、附則第四項(国税通則法の一部改正)の規定による改正後の国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第八号(定義)の規定 並びに附則第五項(国税徴収法の一部改正)の規定による改正後の国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十号(定義)及び第三十五条第一項(同族会社の第二次納税義務)の規定は、法人(新法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下 この項において同じ。)のこの法律の施行の日(以下 この項において「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、施行日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税 及び施行日以後の解散 又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税 及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下 この項において同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、施行日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税 及び施行日前の解散 又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

# 第十六条 @ 国税徴収法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後の国税徴収法の規定は、施行日以後に同法第三十二条第一項(第二次納税義務の通則)に規定する納付の期限が到来する第二次納税義務について適用し、施行日前に当該期限が到来した第二次納税義務については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行し、平成元年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等 及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ 並びに同日以後に保税地域から 引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
2項
前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
附則第二十条、第二十一条、第二十二条第三項、第二十三条第三項 及び第四項、第二十四条第三項、第二十五条第二項から 第四項まで、第二十七条から 第二十九条まで、第三十一条から 第四十五条まで、第四十六条(関税法第二十四条第三項第二号の改正規定に限る。)、附則第四十八条から 第五十一条まで、第五十二条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十四条を削る改正規定を除く。)並びに附則第五十三条から 第六十七条までの規定 平成元年四月一日

# 第五十六条 @ 国税徴収法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後の国税徴収法の規定は、同条の規定の施行後に課されるべき、又は納付し若しくは徴収されるべき国税について適用し、同条の規定の施行前に課されるべき、又は納付すべきであつた砂糖消費税、物品税 又はトランプ類税については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日
イからリまで
附則第八十二条 及び第八十三条の規定、附則第八十四条の規定(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第一項 及び第二項の改正規定に限る。)並びに附則第八十六条から 第百九条まで及び第百十一条から 第百十五条までの規定

# 第百六条 @ 国税徴収法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後の国税徴収法の規定は、同条の規定の施行後に課されるべき、又は納付し若しくは徴収されるべき国税について適用し、同条の規定の施行前に課されるべき、又は納付すべきであつたたばこ消費税については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成四年一月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十年一月一日から施行する。

# 第七十五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十年四月一日から施行する。

# 第三十一条 @ 国税徴収法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定の施行前に課されるべき、又は納付すべきであった旧法第三十一条ノ二の規定による発行税については、なお従前の例による。

# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から 第二十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年一月一日から施行する。

# 第二十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第四条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年三月三十一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年四月一日から施行する。
一及び二
三 号
第四条から 第十条までの規定 並びに附則第十九条、第二十条、第二十六条、第二十七条 及び第二十八条(会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)第二百六十九条第三項に係る部分を除く。)の規定

# 第十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる法人税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十三条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

# 第三十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十八条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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1項
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

# 第百三条 @ 国税徴収法の一部改正に伴う経過措置

1項
移行農林共済年金のうち退職共済年金 並びに移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金 及び通算退職年金に係る債権は、国税徴収法第七十六条第一項に規定する給料等とみなして、同条の規定を適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

@ 罰則の適用に関する経過措置

2項
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。

# 第八十四条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八十五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年八月一日から施行する。

# 第三十五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで
四 号
次に掲げる規定 平成十五年十月一日
イからヘまで
第九条中石油税法の題名の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第三条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第四条の改正規定、同法第五条の改正規定、同法第六条第二項の改正規定、同法第七条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第八条から 第十九条までの改正規定、同法第二十一条の改正規定、同法第二十三条の改正規定 及び同法第二十四条の改正規定 並びに附則第四十四条から 第四十八条まで、第五十条、第百三十七条、第百三十八条、第百三十九条(国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第三号の改正規定に限る。)、第百四十条、第百四十二条(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第三号、第十五条第二項第七号、第四十六条第一項第一号イ 及び第六十条第二項の改正規定に限る。)、第百四十三条、第百五十三条から 第百六十八条まで、第百七十一条、第百七十二条、第百七十六条、第百八十条、第百八十一条、第百八十七条(会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百二十九条の改正規定に限る。)及び第百八十八条第一項の規定

# 第百四十条 @ 国税徴収法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定(第二条第三号の改正規定に限る。以下この条において同じ。)による改正後の国税徴収法の規定は、前条の規定の施行後に課されるべき、又は納付し、若しくは徴収されるべき国税について適用し、同条の規定の施行前に課されるべき、又は納付すべきであった石油税については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年三月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項 並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項 及び第二十一項、第八条第三項 並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

# 第十二条 @ 罰則の適用等に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項 及び第二十一項 並びに第六条第一項 及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

# 第八十二条 @ 国税徴収法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後の国税徴収法(以下この条において「新国税徴収法」という。)の規定は、施行日以後にされる新国税徴収法第七十三条に規定する振替社債等の差押えについて適用し、施行日前にされた前条の規定による改正前の国税徴収法第六十二条に規定する振替社債等の差押えについては、なお従前の例による。

# 第百三十五条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百三十六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第三十九条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条 及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定 及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定 及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から 第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定 並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条 及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。

# 第百十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十一条 及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為 並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

# 第二十条 @ 国税徴収法の一部改正に伴う経過措置

1項
旧普通退職年金 及び附則第七条第一項の普通退職年金に係る債権は、国税徴収法第七十六条第一項に規定する給料等とみなして、同条の規定を適用する。
2項
旧法第十条の二第一項の退職一時金 及び附則第十三条第一項の退職一時金に係る債権は、国税徴収法第七十六条第四項に規定する退職手当等とみなして、同条の規定を適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

# 第二百十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二百十二条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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1項
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から六まで
七 号
次に掲げる規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日
イからチまで
第十条中国税徴収法第三十四条の改正規定(「 この条」を「 この項」に改める部分 及び同条に一項を加える部分に限る。)及び同法第百三十九条に二項を加える改正規定 並びに附則第五十四条 及び第百四十条の規定

# 第五十四条 @ 清算人等の第二次納税義務等に関する経過措置

1項
第十条の規定(附則第一条第七号リに掲げる改正規定に限る。)による改正後の国税徴収法の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。

# 第五十五条 @ 公売保証金等に関する経過措置

1項
第十条の規定による改正後の国税徴収法第百条、第百六条第一項、第百十五条第二項 及び第百七十一条第三項の規定は、施行日以後に同法第九十五条の規定により行う公告に係る公売について適用し、施行日前に第十条の規定による改正前の国税徴収法第九十五条の規定により行った公告に係る公売については、なお従前の例による。

# 第百五十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百五十八条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで
五 号
第三条の規定 並びに第四条中関税暫定措置法第八条の四第一項の改正規定(「同法第六十二条」を「同法第六十一条の四」に改める部分を除く。)及び同法第八条の六第四項の改正規定(「(郵便物を受け取つた旨の通知)の規定による通知」を「(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定による提示」に改める部分に限る。)並びに次条、附則第六条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力 及び安全保障条約第六条に基づく施設 及び区域 並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第九条の改正規定、附則第八条の規定、附則第十条の規定 及び附則第十二条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

# 第七十六条 @ 国税徴収法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後の国税徴収法の規定は、施行日以後に課されるべき、又は納付し、若しくは徴収されるべき国税について適用し、施行日前に課されるべき、又は納付すべきであった地方道路税については、なお従前の例による。

# 第百一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百二条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この法律の公布の日が附則第一条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第百三条

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次に掲げる規定 平成二十二年六月一日
イからヨまで
第十六条の規定

# 第百四十六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百四十七条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から五まで
六 号
次に掲げる規定 平成二十五年七月一日
第六条の規定

# 第七十九条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八十条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
次に掲げる規定 平成二十七年四月一日
イからハまで
第八条中国税徴収法第二条第十号の改正規定、同法第百五十一条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定 及び同法第百五十二条の改正規定 並びに附則第四十条第三項 及び第四項の規定
四及び五
六 号
次に掲げる規定 平成二十八年四月一日
イからニまで
第八条中国税徴収法第三十六条第三号の改正規定

# 第四十条 @ 国税徴収法の一部改正に伴う経過措置

1項
第八条の規定による改正後の国税徴収法(以下この条において「新国税徴収法」という。)第八十九条第三項 及び第百二十八条第二項の規定は、施行日以後に国税徴収法第九十五条の規定により行う公告に係る公売 又は同法第百九条第二項において準用する新国税徴収法第九十八条第一項の規定により行う見積価額の決定に係る随意契約による売却について適用する。
2項
新国税徴収法第九十八条の規定は、施行日以後に同条第一項(国税徴収法第百九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により行う見積価額の決定について適用する。
3項
新国税徴収法第百五十一条 並びに第百五十二条第一項(新国税徴収法第百五十一条第一項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、平成二十七年四月一日以後にされる新国税徴収法第百五十一条第一項の規定による換価の猶予について適用し、同日前にされた第八条の規定による改正前の国税徴収法第百五十一条第一項の規定による換価の猶予については、なお従前の例による。
4項
新国税徴収法第百五十一条の二 並びに第百五十二条第一項(新国税徴収法第百五十一条の二第一項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)及び第四項の規定は、平成二十七年四月一日以後に新国税徴収法第百五十一条の二第一項に規定する納期限が到来する国税について適用する。

# 第百六十四条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百六十五条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又は この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該 他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第五条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·
1項
この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
次に掲げる規定 平成二十七年十月一日
第四条の規定(同条中消費税法第二条第一項第八号の次に四号を加える改正規定(同項第八号の二に規定する特定役務の提供に係る部分 及び同項第八号の五に係る部分に限る。)、同法第八条第六項の改正規定、同条に三項を加える改正規定、同法別表第一第七号ロの改正規定 及び同法別表第三第一号の表の改正規定を除く。)並びに附則第三十五条から 第三十八条まで、第三十九条第一項から 第十二項まで、第四十条から 第四十七条まで、第百十二条、第百十三条 及び第百十八条の規定

# 第百三十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百三十一条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
次に掲げる規定 平成二十九年一月一日
イからニまで
第七条の規定 及び附則第五十五条の規定

# 第五十五条 @ 国税徴収法の一部改正に伴う経過措置

1項
第七条の規定による改正後の国税徴収法(次項において「新国税徴収法」という。)第十五条第一項(第九号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に行われる分割について適用する。
2項
新国税徴収法第三十八条の規定は、平成二十九年一月一日以後に滞納となった国税(同日前に事業を譲渡した場合における当該事業に係るもの(以下 この項において「特定国税」という。)を除く。)について適用し、同日前に滞納となっている国税(特定国税を含む。)については、なお従前の例による。

# 第百六十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百六十九条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで
四 号
次に掲げる規定 平成三十年一月一日
イからハまで
第九条中国税徴収法第二条第七号の改正規定 及び同法第三十三条(見出しを含む。)の改正規定 並びに附則第四十一条第一項の規定
五 号
次に掲げる規定 平成三十年四月一日
イからニまで
第九条の規定(同条中国税徴収法第二条第七号の改正規定 及び同法第三十三条(見出しを含む。)の改正規定を除く。)及び附則第四十一条第二項の規定

# 第四十一条 @ 国税徴収法の一部改正に伴う経過措置

1項
第九条の規定による改正後の国税徴収法(次項において「新国税徴収法」という。)第三十三条の規定は、平成三十年一月一日以後に滞納となった国税について適用し、同日前に滞納となっている国税については、なお従前の例による。
2項
新国税徴収法第百五十九条第一項の規定の適用については、旧国税犯則取締法の規定による差押え 又は領置は、新国税通則法第十一章の規定による差押え 又は領置とみなす。

# 第百四十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百四十一条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
1項
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三 及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで
四 号
次に掲げる規定 平成三十一年一月一日
イからハまで
第十二条の規定 及び附則第五十四条の規定

# 第五十四条 @ 国税徴収法の一部改正に伴う経過措置

1項
第十二条の規定による改正後の国税徴収法第八十九条(同条第一項に規定する特定参加差押不動産に係る部分に限る。)及び第八十九条の二から 第八十九条の四までの規定は、平成三十一年一月一日以後の同法第八十九条の二第一項に規定する換価執行決定により行う換価について適用する。

# 第百四十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百四十四条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十一年一月七日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第五十条 及び第五十二条の規定は、公布の日から施行する。

# 第三十四条 @ 国税徴収法の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日前にされた差押えをする旨を予告する通知に係る国税については、前条の規定による改正後の国税徴収法第七十条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第五十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第七条の規定は、公布の日から施行する。

# 第五条 @ 国の補助に関する経過措置

1項
施行日の前日の属する月以前の月分として施行日以後に支給される特例年金給付に要する費用に対する国の補助については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和元年十月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二章 並びに附則第五条、第八条(地方税法第二十七条第二項の改正規定(「第五十条第六項、」を削る部分を除く。)及び同法第二百九十九条第二項の改正規定を除く。)、第九条から 第十六条まで、第十七条(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二十三条第一号ニの改正規定に限る。)、第十八条、第十九条 及び第二十一条(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第五十三号 及び第五十五号の改正規定に限る。)の規定は、令和六年一月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約 及び二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和二年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
次に掲げる規定 令和三年一月一日
第十四条の規定(同条中国税徴収法第三十六条第三号の改正規定を除く。)及び附則第五十三条の規定
三及び四
五 号
次に掲げる規定 令和四年四月一日
第三条の規定(同条中法人税法第五十二条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)及び同法第五十四条第一項の改正規定を除く。)並びに附則第十四条から 第十八条まで、第二十条から 第三十七条まで、第百三十九条(地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十二条第五項の改正規定に限る。)、第百四十三条、第百五十条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第十六項の改正規定に限る。)、第百五十一条から 第百五十六条まで、第百五十九条から 第百六十二条まで、第百六十三条(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第五十八条第一項の改正規定に限る。)、第百六十四条、第百六十五条 及び第百六十七条の規定
ハからヘまで
第十四条中国税徴収法第三十六条第三号の改正規定

# 第十四条 @ 連結納税制度の改正に伴う経過措置の原則

2項
別段の定めがあるものを除き、法人の令和四年四月一日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税 及び連結法人(旧法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下附則第三十五条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第三十七条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。以下附則第三十五条までにおいて同じ。)に対する法人税 並びに法人の同日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、旧法人税法、第四条の規定による改正前の地方法人税法(以下「旧地方法人税法」という。)、第十三条の規定による改正前の国税通則法、第十四条の規定による改正前の国税徴収法、第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「四年旧措置法」という。)、第十七条の規定(附則第一条第五号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律、第十八条の規定(同号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法 及び地方税法の特例等に関する法律、第二十一条の規定による改正前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律、第二十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「四年旧震災特例法」という。)及び第三十条の規定による改正前の所得税法等の一部を改正する法律の規定は、なお その効力を有する。

# 第五十三条 @ 国税徴収法の一部改正に伴う経過措置

1項
第十四条の規定による改正後の国税徴収法(以下この条において「新国税徴収法」という。)第九十九条の二(新国税徴収法第百九条第四項において準用する場合を含む。)、第百六条の二(同項において準用する場合を含む。)、第百七条第一項、第百八条第五項 並びに第百十三条第一項 及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和三年一月一日以後に国税徴収法第九十五条の規定により行う公告に係る公売 又は同日以後に新国税徴収法第百九条第二項において準用する国税徴収法第九十八条第一項の規定により行う見積価額の決定に係る随意契約による売却について適用し、同日前に同法第九十五条の規定により行った公告に係る公売 又は同日前に第十四条の規定による改正前の国税徴収法第百九条第二項において準用する国税徴収法第九十八条第一項の規定により行った見積価額の決定に係る随意契約による売却については、なお従前の例による。

# 第百七十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百七十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで
五 号
次に掲げる規定 令和四年一月一日
イからハまで
第六条の規定 及び附則第十四条の規定

# 第十四条 @ 国税徴収法の一部改正に伴う経過措置

1項
第六条の規定による改正後の国税徴収法第三十九条の規定は、令和四年一月一日以後に滞納となった国税(同日前に行われた第六条の規定による改正前の国税徴収法第三十九条に規定する無償 又は著しく低い額の対価による譲渡、債務の免除 その他第三者に利益を与える処分に係るもの(以下この条において「特定国税」という。)を除く。)について適用し、同日前に滞納となっている国税(特定国税を含む。)については、なお従前の例による。

# 第百三十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百三十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年九月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
次に掲げる規定 令和六年一月一日
イ及びロ
第九条の規定 並びに附則第二十四条、第六十六条から 第六十九条まで 及び第七十一条から 第七十四条までの規定

# 第二十四条 @ 国税徴収法の一部改正に伴う経過措置

1項
第九条の規定による改正後の国税徴収法(次項において「新国税徴収法」という。)第百四十一条の規定は、令和六年一月一日以後に同条各号に掲げる者に対して行う同条の規定による質問、検査 又は提示 若しくは提出の要求(同日前から 引き続き行われている調査(同日前に その者に対して当該調査に係る第九条の規定による改正前の国税徴収法(以下 この項において「旧国税徴収法」という。)第百四十一条の規定による質問 又は検査を行っていたものに限る。以下 この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に旧国税徴収法第百四十一条各号に掲げる者に対して行った同条の規定による質問 又は検査(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
2項
新国税徴収法第百四十一条の二の規定は、令和六年一月一日以後に提出される同条に規定する物件について適用する。

# 第七十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七十九条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。