工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

# 平成二年法律第三十号 #

第四章 登録情報処理機関等

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月24日 10時01分


第一節 登録情報処理機関

1項

第九条第一項の登録は、経済産業省令で定めるところにより、情報処理業務を行おうとする者の申請により行う。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、第九条第一項登録を受けることができない

一 号

特許等関係法令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

二 号

第三十条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三 号

法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号いずれかに該当する者があるもの

1項

特許庁長官は、第十七条の規定により登録の申請をした者(以下この条において「情報処理機関登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。


この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。

一 号

電子計算機 及び情報処理業務に必要なプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。第三十七条第一項第二号において同じ。)を有すること。

二 号

情報処理機関登録申請者が、特定の者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

情報処理機関登録申請者が他の株式会社の子会社(当該他の株式会社がその総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除き会社法平成十七年法律第八十六号第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株主を含む。)の議決権の過半数を有する株式会社をいう。第三十七条第一項第三号イにおいて同じ。)であること。

情報処理機関登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。第三十七条第一項第三号ロにおいて同じ。)にあっては、業務を執行する社員)に占める同一の者の役員 又は職員(過去二年間にその同一の者の役員 又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

2項

第九条第一項の登録は、情報処理機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一 号
登録年月日 及び登録番号
二 号

登録を受けた者の氏名 又は名称 及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

三 号

登録を受けた者が情報処理業務を行う事業所の名称 及び所在地

1項

第九条第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2項

前三条の規定は、前項の登録の更新に準用する。

1項

登録情報処理機関は、特許庁長官から情報処理業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その情報処理業務を行わなければならない。

1項

登録情報処理機関は、その名称 又は情報処理業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、特許庁長官に届け出なければならない。

1項

登録情報処理機関は、情報処理業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、特許庁長官の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。

3項

特許庁長官は、第一項の認可をした業務規程が情報処理業務の公正な遂行上 不適当となったと認めるときは、登録情報処理機関に対し、業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

1項

登録情報処理機関は、特許庁長官の許可を受けなければ、情報処理業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

1項

登録情報処理機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 又は収支計算書 並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項 及び第四十五条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。

2項

指定特定手続等を行った者 その他の利害関係人は、登録情報処理機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし第二号 又は第四号の請求をするには、登録情報処理機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 号

財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求

二 号

前号の書面の謄本 又は抄本の請求

三 号

財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求

四 号

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

1項

登録情報処理機関は、役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。

1項

登録情報処理機関の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあった者は、情報処理業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2項

情報処理業務に従事する登録情報処理機関の役員 又は職員は、刑法明治四十年法律第四十五号) その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

特許庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、登録情報処理機関に対し、その業務 若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、登録情報処理機関の事務所に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項

前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項

第一項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

特許庁長官は、登録情報処理機関が第十九条第一項各号に適合しなくなったと認めるときは、その登録情報処理機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

特許庁長官は、登録情報処理機関が第二十条の規定に違反していると認めるとき、その他情報処理業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その登録情報処理機関に対し、情報処理業務を行うべきこと 又は情報処理業務の実施の方法 その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

特許庁長官は、登録情報処理機関が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて情報処理業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

この節の規定に違反したとき。

二 号

第十八条第一号 又は第三号に該当するに至ったとき。

三 号

第二十二条第一項の認可を受けた業務規程によらないで情報処理業務を行ったとき。

四 号

第二十二条第三項 又は前二条の規定による命令に違反したとき。

五 号

不正の手段により登録を受けたとき。

1項

登録情報処理機関は、帳簿を備え、情報処理業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

2項

前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。

1項

第三十条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

2項

前項の聴聞の主宰者は、行政手続法平成五年法律第八十八号第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

1項

特許庁長官は、登録情報処理機関が第二十三条の許可を受けて情報処理業務の全部 若しくは一部を休止したとき、第三十条の規定により登録情報処理機関に対し情報処理業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録情報処理機関が天災 その他の事由により情報処理業務の全部 若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、当該情報処理業務の全部 又は一部を自ら行うものとする。

2項

特許庁長官が前項の規定により情報処理業務の全部 若しくは一部を自ら行う場合、登録情報処理機関が第二十三条の許可を受けて情報処理業務の全部 若しくは一部を廃止する場合 又は第三十条の規定により特許庁長官が登録情報処理機関の登録を取り消した場合における情報処理業務の引継ぎ その他の必要な事項については、経済産業省令で定める。

1項

特許庁長官は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 号

第九条第一項の登録をしたとき。

二 号

第二十一条の規定による届出があったとき。

三 号

第二十三条の許可をしたとき。

四 号

第三十条の規定により登録を取り消し、又は情報処理業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき。

五 号

前条第一項の規定により特許庁長官が情報処理業務の全部 若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた情報処理業務の全部 若しくは一部を行わないこととするとき。

1項

この節に規定するもののほか、登録情報処理機関の行う情報処理業務に関し必要な事項は、政令で定める。

第二節 登録調査機関

1項

特許庁長官は、その登録を受けた者(以下「登録調査機関」という。)に、特許出願の審査に必要な調査のうちその特許出願に係る発明と同一の技術の分野に属する発明 又は考案に関するものであって政令で定めるもの 及び出願公開の際に必要な調査のうち願書に添付した要約書の記載が特許法第三十六条第七項の規定に適合しているかどうかについてのもの(以下「調査業務」という。)を行わせることができる。

2項

前項の登録は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める区分ごとに、調査業務を行おうとする者の申請により行う。

1項

特許庁長官は、前条第二項の規定により登録の申請をした者(以下この条において「調査機関登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。


この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。

一 号

次のいずれかに該当する者が調査業務を実施し、その人数が前条第二項の区分ごとに十名以上であること。

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学を卒業した者であって、科学技術に関する事務(研究を含む。ロにおいて同じ。)に通算して四年以上従事した経験を有し、かつ、独立行政法人工業所有権情報・研修館が行う研修を修了したもの

学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校 又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校を卒業した者(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)であって、科学技術に関する事務に通算して六年以上従事した経験を有し、かつ、の研修を修了したもの

及びに掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

二 号

電子計算機 及び調査業務に必要なプログラムを有すること。

三 号

調査機関登録申請者が、特定の者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

調査機関登録申請者が他の株式会社の子会社であること。

調査機関登録申請者の役員(持分会社にあっては、業務を執行する社員)に占める同一の者の役員 又は職員(過去二年間にその同一の者の役員 又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

2項

前条第二項の登録は、調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一 号
登録年月日 及び登録番号
二 号

登録を受けた者の氏名 又は名称 及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

三 号

登録を受けた者が調査業務を行う区分

四 号

登録を受けた者が調査業務を行う事業所の名称 及び所在地

1項

登録調査機関は、特許庁長官から調査業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その調査業務を行わなければならない。

2項

登録調査機関は、調査業務を行うときは、前条第一項第一号に規定する者(以下「調査業務実施者」という。)に実施させなければならない。

1項

第十八条第十九条の二第二十一条から第三十二条まで第三十四条第五号除く)及び第三十五条の規定は、登録調査機関に準用する。


この場合において、

第十八条
特許等関係法令」とあるのは
特許法実用新案法 若しくはこの法律 又はこれらの法律に基づく命令」と、

第十九条の二第二項
前三条」とあるのは
第三十六条第二項第三十七条 及び第三十九条において準用する第十八条」と、

第二十一条第二十二条第一項 及び第三項第二十三条第二十六条第二十九条第三十条第三十一条第一項第三十四条 並びに第三十五条
情報処理業務」とあるのは
「調査業務」と、

第二十四条第二項
指定特定手続等を行った者」とあるのは
「特許出願人」と、

第二十五条
役員」とあるのは
「役員 又は調査業務実施者」と、

第二十八条
第十九条第一項各号」とあるのは
第三十七条第一項各号」と

読み替えるものとする。

第三節 特定登録調査機関

1項

登録調査機関は、特許庁長官から特に登録を受けて、特許出願人 その他の者の求めに応じ、特許出願に係る発明と同一の技術の分野に属する発明 又は考案に関する調査であって政令で定めるものを行い、その結果を経済産業省令で定めるところにより記載した調査報告をその者に交付する業務(以下「先行技術調査業務」という。)を行うことができる。

1項

特許庁長官は、特許出願について出願審査の請求をする者が、前条の登録を受けた者(以下「特定登録調査機関」という。)が交付する同条の調査報告を提示してその請求をしたときは、政令で定めるところにより、特許法第百九十五条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減することができる。

1項

第三十九条の二の登録は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める区分ごとに、先行技術調査業務を行おうとする者の申請により行う。

1項

特許庁長官は、前条の規定により登録の申請をした者がその申請に係る区分について登録調査機関の登録を受けている者であるときは、第三十九条の二登録をしなければならない。


この場合において、同条の登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。

2項

第三十九条の二の登録は、特定登録調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一 号
登録年月日 及び登録番号
二 号

登録を受けた者の氏名 又は名称 及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

三 号

登録を受けた者が先行技術調査業務を行う区分

四 号

登録を受けた者が先行技術調査業務を行う事業所の名称 及び所在地

1項

特定登録調査機関は、先行技術調査業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その先行技術調査業務を行わなければならない。

2項

特定登録調査機関は、先行技術調査業務を行うときは、調査業務実施者に実施させなければならない。

1項

特定登録調査機関は、先行技術調査業務に関する規程(以下「先行技術調査業務規程」という。)を定め、先行技術調査業務の開始前に、特許庁長官に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

先行技術調査業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。

1項

特定登録調査機関は、先行技術調査業務の全部 若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。

1項

特許庁長官は、特定登録調査機関が第三十九条の二の登録を受けた区分について第三十九条において準用する第三十条の規定により登録調査機関の登録を取り消されたときは、その第三十九条の二の登録を取り消さなければならない。

2項

特許庁長官は、特定登録調査機関が次の各号いずれかに該当するときは、その第三十九条の二の登録を取り消し、又は期間を定めて先行技術調査業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

この節の規定に違反したとき。

二 号

第三十九条の十一において準用する第十八条第三号に該当するに至ったとき。

三 号

第三十九条の十一において準用する第二十九条の規定による命令に違反したとき。

四 号

不正の手段により第三十九条の二の登録を受けたとき。

1項

特許庁長官は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 号

第三十九条の二の登録をしたとき。

二 号

第三十九条の八の規定又は次条において準用する第二十一条の規定による届出があったとき。

三 号

前条第一項 若しくは第二項の規定により第三十九条の二の登録を取り消し、又は同項の規定により先行技術調査業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき。

1項

第十八条第一号除く)、第十九条の二第二十一条第二十七条第二十九条第三十一条第三十二条 及び第三十五条の規定は、特定登録調査機関について準用する。


この場合において、

第十八条第三号
前二号のいずれか」とあるのは
前号」と、

第十九条の二第二項
前三条」とあるのは
第三十九条の四第三十九条の五 及び第三十九条の十一において準用する第十八条第一号除く)」と、

第二十一条第二十九条第三十一条第一項 及び第三十五条
情報処理業務」とあるのは
「先行技術調査業務」と

読み替えるものとする。