植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

第六章 指定有害動植物の防除

分類 府令・省令
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第八十三号による改正
最終編集日 : 2021年 10月23日 06時52分


第一節 指定有害動植物

1項

法第二十二条
農林水産大臣の指定する有害動物は、

次のとおりとする。

一 号
  • いちご、
  • かき、
  • きく、
  • きゆうり、
  • たまねぎ、
  • なす

及び ねぎのアザミウマ類

二 号
  • いちご、
  • かんきつ、
  • きく、
  • キャベツ、
  • きゆうり、
  • すいか、
  • だいこん、
  • 大豆、
  • トマト、
  • なし、
  • なす、
  • ねぎ、
  • はくさい、
  • ばれいしよ、
  • ピーマン、
  • ほうれんそう

及びレタスのアブラムシ類

三 号

いねの
イネミズゾウムシ

四 号

オオタバコガ

五 号

かきの
カイガラムシ類

六 号

かきの

カキノヘタムシガ

七 号
果樹カメムシ類
八 号

さとうきびの
カンシャコバネナガカメムシ

九 号

大豆の
吸実性カメムシ類

十 号
コナガ
十一 号

きゆうり 及びトマトの
コナジラミ類

十二 号

いねの
コブノメイガ

十三 号
シロイチモジヨトウ
十四 号

なし、もも 及びりんごの
シンクイムシ類

十五 号

いねの
セジロウンカ

十六 号

茶の
チャノホソガ

十七 号

いねの
ツマグロヨコバイ

十八 号

いねの
トビイロウンカ

十九 号

いねのニカメイガ

二十 号
ハスモンヨトウ
二十一 号
  • いちご、
  • おうとう、
  • かんきつ、
  • 茶、
  • なし、
  • なす、
  • もも

及びりんごのハダニ類

二十二 号
  • かき、
  • 茶、
  • なし

及びりんごの
ハマキムシ類

二十三 号
斑点米カメムシ類
二十四 号

いねのヒメトビウンカ

二十五 号

いねのフタオビコヤガ

二十六 号

さとうきびのメイチュウ類

二十七 号
ヨトウガ
2項

法第二十二条
農林水産大臣の指定する有害植物は、

次のとおりとする。

一 号

むぎの赤かび病菌

二 号

いねの稲こうじ病菌

三 号

いねのいもち病菌

四 号

いちごのうどんこ病菌

五 号

きゆうりのうどんこ病菌

六 号

なすのうどんこ病菌

七 号

ピーマンのうどんこ病菌

八 号

むぎのうどんこ病菌

九 号

トマト 及び ばれいしよの
疫病菌

十 号

ぶどうの晩腐病菌

十一 号

かんきつのかいよう病菌

十二 号

キウイフルーツの
かいよう病菌

十三 号

きゆうりの褐斑病菌

十四 号

てん菜の褐斑病菌

十五 号

キャベツ 及びレタスの
菌核病菌

十六 号
キャベツの黒腐病菌
十七 号

なしの黒星病菌

十八 号

りんごの黒星病菌

十九 号

かんきつの黒点病菌

二十 号

なしの黒斑病菌

二十一 号

ねぎの黒斑病菌

二十二 号

ねぎのさび病菌

二十三 号

いねの縞葉枯病ウイルス

二十四 号

たまねぎの白色疫病菌

二十五 号

きくの白さび病菌

二十六 号

てん菜の西部萎黄病ウイルス

二十七 号

もものせん孔細菌病菌

二十八 号

かんきつのそうか病菌

二十九 号

いちごの炭疽病菌

三十 号

かきの炭疽病菌

三十一 号

茶の炭疽病菌

三十二 号
  • いちご、
  • きゆうり、
  • トマト、
  • なす、
  • ぶどう

及びレタスの灰色かび病菌

三十三 号

おうとうの灰星病菌

三十四 号

いねのばか苗病菌

三十五 号

トマトの葉かび病菌

三十六 号

りんごの斑点落葉病菌

三十七 号

きゆうりのべと病菌

三十八 号

たまねぎ 及びねぎの
べと病菌

三十九 号

ぶどうのべと病菌

四十 号

いねのもみ枯細菌病菌

四十一 号

いねの紋枯病菌

第二節 薬剤の譲与

1項

法第二十七条第一項の規定により
農林水産大臣が

防除に必要な
薬剤(以下「防除用薬剤」という。)を
譲与する相手方は、

指定有害動植物が
風水害等の災害により
異常発生した場合において、

みずから 防除を行うことが
著しく困難であると認められる者とする。

1項

防除用薬剤の
譲与を受けようとする者は、

譲与申請書(第二十七号様式)を

農林水産大臣に
提出しなければならない。

1項

農林水産大臣は、

前条の譲与申請書を
受理したときは、

その内容を審査して
譲与するかどうかを決定し、

当該申請者に対し、


譲与する場合にあつては

譲与すべき防除用薬剤の使用
その他必要な事項を記載した

譲与承認書(第二十八号様式)を交付し、


譲与しない場合にあつては
その旨を通知する。

1項

法第二十七条第一項の規定により
譲与する防除用薬剤の引渡は、

前条の譲与承認書に記載された

期日 及び場所において
行うものとする。

2項

前項の規定により

防除用薬剤の
引渡を受けた者(以下「譲受人」という。)は、

当該引渡後直ちに、
受領書(第二十九号様式)を

農林水産大臣に
提出しなければならない。

1項

譲受人は、

第四十三条の譲与承認書に
記載された条件に違反して

当該防除用薬剤を

使用し、譲与し、
又は譲渡してはならない。

2項

農林水産大臣は、

譲受人が前項の規定に
違反したときは、

当該防除用薬剤の全部 若しくは一部
若しくは これに相当する
薬剤の返還を命じ、

又は これに相当額の対価の
納入を命ずることがある。

1項

譲受人は、

譲与を受けた防除用薬剤による
防除を完了したときは、

一箇月以内
防除実績報告書(第三十号様式)を

農林水産大臣に
提出しなければならない。

第三節 防除用器具の無償貸付

1項

法第二十七条第一項の規定により
防除用器具を借り受けようとする者は、

借受申請書(第三十一号様式)を

植物防疫所長に
提出しなければならない。

1項

農林水産大臣は、

前条の借受申請書を
受理したときは、

その内容を審査して
貸付を承認するかどうかを決定し、

貸し付ける場合にあつては
防除用器具の使用方法

その他 必要な事項を定める。

2項

植物防疫所長は、

前項の決定に基き、
当該申請者に対し、


貸し付ける場合にあつては
貸付承認通知書(第三十二号様式)を交付し、


貸し付けない場合にあつては
其の旨を通知する。

1項

防除用器具の引渡は、

前条第二項の貸付承認通知書に
記載された期日

及び場所において行うものとする。

2項

前項の規定により

防除用器具の
引渡を受けた者(以下「借受人」という。)は、

当該引渡後直ちに、
請書(第三十三号様式)を

植物防疫所長に
提出しなければならない。

1項

借受人は、

第四十八条第二項
貸付承認通知書に記載された
貸付期間満了の日までに

防除を完了することが
できないと認めるときは、

農林水産大臣に対し、

貸付期間の
延長を申請することができる。

2項

前項の申請は、

貸付期間満了の日の
五日前まで

貸付期間延長申請書(第三十四号様式)を

植物防疫所長に提出して、
しなければならない。

3項

植物防疫所長は、

農林水産大臣が
前項の申請書を受理した場合において

期間の延長を承認したときは、
当該申請人に対し

貸付期間延長承認通知書(第三十五号様式)を
交付する。

1項

借受人は、
その借り受けた防除用器具を、

善良な管理者の注意をもつて
管理しなければならない。

2項

借受人は、

その借り受けた防除用器具を
他に転貸してはならない。

1項

借受人は、

その借り受けた防除用器具を
滅失し、又はき損したときは、

遅滞なく書面をもつて
その旨 及び事由を詳細に

植物防疫所長に
報告しなければならない。


この場合において、

当該滅失 又はき損が
火災 又は盗難に係るものであるときは、

火災 又は盗難があつた旨を証する

関係官公署の発行する
証明書を添えるものとする。

1項

借受人は、
その責に帰すべき事由により

その借り受けた防除用器具を滅失し、
又は き損したときは、

植物防疫所長の指示に従い、
その負担において

これを補てんし、
若しくは修理し、

又は国に その補償金を
納入しなければならない。

2項

前項の補償金は、

植物防疫所の歳入徴収官の
発行する

納入告知書によつて
納入するものとする。

1項

借受人は、
その借り受けた防除用器具を

第四十八条第二項
貸付承認通知書

又は第五十条第三項
貸付期間延長承認通知書に
記載された期日 及び場所において
返納するとともに

返納届(第三十六号様式)を

植物防疫所長に
提出しなければならない。

1項

農林水産大臣は、

他の緊急の用途に供するため
当該防除用器具を必要とする場合

その他 特に
必要があると認める場合は、

貸付期間内においても、
期日 及び場所を指定して

その返納を命ずることがある。

1項

借受人は、

第四十八条第二項
貸付承認通知書

又は第五十条第三項
貸付期間延長承認通知書に記載された
返納期日(前条の場合にあつては、当該返納命令による指定期日)までに

その借り受けた防除用器具を
返納しないときは、

その翌日から
返納があつた日までの日数につき、
防除用器具の種類ごとに

農林水産大臣の定める額の
違約金を支払わなければならない。


但し

天災地変

その他 農林水産大臣がやむを得ない
事由があると認めたときは、

この限りでない。

2項

前項の違約金の
納入については、

第五十三条第二項の規定を
準用する。

1項

防除用器具の

  • 引取、
  • 管理

及び返納に要する
一切の費用は、

借受人の負担とする。