植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

第六章 指定有害動植物の防除

分類 府令・省令
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和六年七月四日 ( 2024年 7月4日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第四十一号
最終編集日 : 2024年 08月28日 18時29分


第一節 総合防除

1項

法第二十二条第一項の農林水産大臣の指定する有害動物 又は有害植物は、別表十のとおりとする。

1項

法第二十二条の三第五項の規定による報告は、同条第一項 又は第四項の規定により定め、又は変更した総合防除計画に即して法第二十四条の二の規定による指導 及び助言を実施する前にしなければならない。

1項

法第二十四条の三第一項の農林水産省令で定める方法は、同項の農業者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して行う方法とする。

一 号

法第二十四条の三第一項の規定による勧告をする旨

二 号
改善すべき事項の内容
三 号

前号の内容ごとの具体的な改善方法

四 号
改善すべき期限
五 号
その他必要と認める事項
2項

前項第四号の期限は、対象とする指定有害動植物の発生の状況 その他事情を勘案して都道府県知事が定めることとする。

1項

法第二十四条の三第二項の農林水産省令で定める方法は、同項の農業者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して行う方法とする。

一 号

法第二十四条の三第二項の規定による命令をする旨

二 号
勧告に従わなかつた事実
三 号
とるべき措置の内容
四 号
措置をとるべき期限
五 号
その他必要と認める事項
2項

前条第二項の規定は、前項第四号の期限について準用する。

第二節 薬剤の譲与

1項

法第二十七条第一項の規定により農林水産大臣が防除に必要な薬剤(以下「防除用薬剤」という。)を譲与する相手方は、法第二十四条第一項の異常発生時において、自ら防除を行うことが著しく困難であると認められる者とする。

1項

防除用薬剤の譲与を受けようとする者は、譲与申請書(第二十七号様式)を農林水産大臣に提出しなければならない。

1項

農林水産大臣は、前条の譲与申請書を受理したときは、その内容を審査して譲与するかどうかを決定し、当該申請者に対し、譲与する場合にあつては譲与すべき防除用薬剤の使用 その他必要な事項を記載した譲与承認書(第二十八号様式)を交付し、譲与しない場合にあつてはその旨を通知する。

1項

法第二十七条第一項の規定により譲与する防除用薬剤の引渡は、前条の譲与承認書に記載された期日 及び場所において行うものとする。

2項

前項の規定により防除用薬剤の引渡を受けた者(以下「譲受人」という。)は、当該引渡後直ちに、受領書(第二十九号様式)を農林水産大臣に提出しなければならない。

1項

譲受人は、第四十三条の譲与承認書に記載された条件に違反して当該防除用薬剤を使用し、譲与し、又は譲渡してはならない。

2項

農林水産大臣は、譲受人が前項の規定に違反したときは、当該防除用薬剤の全部 若しくは一部 若しくはこれに相当する薬剤の返還を命じ、又はこれに相当額の対価の納入を命ずることがある。

1項

譲受人は、譲与を受けた防除用薬剤による防除を完了したときは、一箇月以内に防除実績報告書(第三十号様式)を農林水産大臣に提出しなければならない。

第三節 防除用器具の無償貸付

1項

法第二十七条第一項の規定により防除用器具を借り受けようとする者は、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に借受申請書(第三十一号様式)を提出しなければならない。

1項

農林水産大臣は、前条の借受申請書を受理したときは、その内容を審査して貸付を承認するかどうかを決定し、貸し付ける場合にあつては防除用器具の使用方法 その他必要な事項を定める。

2項

植物防疫所長は、前項の決定に基き、当該申請者に対し、貸し付ける場合にあつては貸付承認通知書(第三十二号様式)を交付し、貸し付けない場合にあつては其の旨を通知する。

1項

防除用器具の引渡は、前条第二項の貸付承認通知書に記載された期日及び場所において行うものとする。

2項

前項の規定により防除用器具の引渡を受けた者(以下「借受人」という。)は、当該引渡後直ちに、請書(第三十三号様式)を植物防疫所長に提出しなければならない。

1項

借受人は、第四十八条第二項の貸付承認通知書に記載された貸付期間満了の日までに防除を完了することができないと認めるときは、農林水産大臣に対し、貸付期間の延長を申請することができる。

2項

前項の申請は、貸付期間満了の日の五日前までに、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に貸付期間延長申請書(第三十四号様式)を提出して、しなければならない。

3項

植物防疫所長は、農林水産大臣が前項の申請書を受理した場合において期間の延長を承認したときは、当該申請人に対し貸付期間延長承認通知書(第三十五号様式)を交付する。

1項

借受人は、その借り受けた防除用器具を、善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

2項

借受人は、その借り受けた防除用器具を他に転貸してはならない。

1項

借受人は、その借り受けた防除用器具を滅失し、又はき損したときは、遅滞なく書面をもつてその旨 及び事由を詳細に植物防疫所長に報告しなければならない。


この場合において、当該滅失 又はき損が火災 又は盗難に係るものであるときは、火災 又は盗難があつた旨を証する関係官公署の発行する証明書を添えるものとする。

1項

借受人は、その責に帰すべき事由によりその借り受けた防除用器具を滅失し、又はき損したときは、植物防疫所長の指示に従い、その負担においてこれを補てんし、若しくは修理し、又は国にその補償金を納入しなければならない。

2項

前項の補償金は、植物防疫所の歳入徴収官の発行する納入告知書によつて納入するものとする。

1項

借受人は、その借り受けた防除用器具を第四十八条第二項の貸付承認通知書又は第五十条第三項の貸付期間延長承認通知書に記載された期日 及び場所において返納するとともに返納届(第三十六号様式)を植物防疫所長に提出しなければならない。

1項

農林水産大臣は、他の緊急の用途に供するため当該防除用器具を必要とする場合その他特に必要があると認める場合は、貸付期間内においても、期日 及び場所を指定してその返納を命ずることがある。

1項

借受人は、第四十八条第二項の貸付承認通知書 又は第五十条第三項の貸付期間延長承認通知書に記載された返納期日(前条の場合にあつては、当該返納命令による指定期日)までにその借り受けた防除用器具を返納しないときは、その翌日から返納があつた日までの日数につき、防除用器具の種類ごとに農林水産大臣の定める額の違約金を支払わなければならない。


但し、天災地変 その他農林水産大臣がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

2項

前項の違約金の納入については、第五十三条第二項の規定を準用する。

1項

防除用器具の引取、管理及び返納に要する一切の費用は、借受人の負担とする。