警察法施行規則
第一節 内部部局
⤏ 第一款 長官官房
広報室においては、警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号。以下「令」という。)第九条第六号に掲げる事務をつかさどる。
情報公開・個人情報保護室においては、令第九条第七号 及び第八号に掲げる事務をつかさどる。
留置管理室においては、令第九条第九号に掲げる事務をつかさどる。
国際協力室においては、令第十条第十号に掲げる事務をつかさどる。
先端技術導入企画室においては、令第十一条第二号に掲げる事務のうち先端技術の導入に関する事務をつかさどる。
情報処理センターにおいては、令第十一条第七号 及び第八号に掲げる事務のうち情報システムによる情報の処理に関する事務をつかさどる。
情報セキュリティ対策室においては、令第十一条第七号 及び第八号に掲げる事務のうち情報システムに係る情報の安全の確保に関する事務(情報処理センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
情報セキュリティ対策室に、室長 及び情報セキュリティ監査官一人を置く。
長官官房人事課に、人事総括企画官一人を置く。
人事総括企画官は、命を受け、令第十二条第一号、第三号、第五号 及び第六号に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画 及び立案に参画する。
人材戦略企画室においては、令第十二条第三号 及び第五号に掲げる事務のうち多様な人材の活用推進に関する政策の企画 及び立案 並びに調整に関する事務をつかさどる。
厚生管理室においては、令第十二条第六号に掲げる事務(退職手当に関するものを除く。)、同条第九号から第十一号まで、第十三号 及び第十四号に掲げる事務 並びに同条第十二号に掲げる事務のうち警察職員の健康の保持増進 及び安全の確保に関する事務をつかさどる。
教養企画室においては、令第十二条第七号 及び第八号に掲げる事務をつかさどる。
長官官房人事課に、監察官二人を置く。
監察官は、命を受け、令第十二条第二号 及び第四号に掲げる事務をつかさどる。
長官官房会計課に、会計企画官一人を置く。
会計企画官は、命を受け、令第十三条第一号から第五号まで 及び第七号に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画 及び立案に参画する。
監査室においては、令第十三条第六号 及び第九号に掲げる事務をつかさどる。
装備室においては、令第十三条第十号から第十二号まで 及び第十四号に掲げる事務をつかさどる。
通信運用室においては、令第十五条第一号 及び第二号に掲げる事務をつかさどる。
⤏ 第二款 生活安全局
生活安全局生活安全企画課に、生活安全企画官一人を置く。
生活安全企画官は、命を受け、令第十八条第一号から第六号までに掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画 及び立案に参画する。
犯罪抑止対策室においては、令第十八条第二号、第三号、第五号 及び第六号に掲げる事務のうち犯罪の発生の抑止に必要な情報の収集、分析 及び提供 その他の犯罪を防止するための事務、同条第十六号から第十九号までに掲げる事務 並びに同条第二十号に掲げる事務(地域警察指導室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
地域警察指導室においては、令第十八条第八号から第十四号までに掲げる事務 及び同条第二十号に掲げる事務のうち特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)第十六条に規定する犯罪の取締りに関する事務をつかさどる。
人身安全対策室においては、令第十九条第一号から第四号までに掲げる事務 及び同条第八号に掲げる事務のうち児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待を受けた児童の保護に関する事務をつかさどる。
少年保護対策室においては、令第十九条第八号から第十一号までに掲げる事務(人身安全対策室の所掌に属するもの 並びに児童に性的な被害を生じさせる行為 及び当該行為を助長する行為に関するものを除く。)及び同条第十三号に掲げる事務をつかさどる。
風俗環境対策室においては、令第二十条第五号から第九号までに掲げる事務をつかさどる。
⤏ 第三款 刑事局
刑事指導室においては、令第二十三条第二号 及び第四号に掲げる事務 並びにこれらの事務に関し必要な刑事資料の調査、収集 及び管理に関する事務 並びに同条第六号に掲げる事務のうち日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域 並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十五条に規定する合同委員会との連絡に関する事務、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定第二十七条に規定する合同委員会との連絡に関する事務 及び日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定第二十七条に規定する合同委員会との連絡に関する事務をつかさどる。
検視指導室においては、令第二十四条第一号、第二号、第四号、第五号 及び第六号に掲げる事務のうち検視に関する事務 並びに同条第九号に掲げる事務をつかさどる。
特殊事件捜査室においては、令第二十四条第四号、第五号 及び第八号に掲げる事務 並びに同条第一号、第二号 及び第六号に掲げる事務のうち特殊な捜査手法が必要となる犯罪の捜査に関する事務(いずれも検視指導室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
刑事局に、指紋鑑定指導官一人を置く。
指紋鑑定指導官は、命を受け、令第二十七条第一号に掲げる事務のうち指紋 及び掌紋の鑑定 及び検査に関する事務を助ける。
刑事局に、DNA型鑑定指導官一人を置く。
DNA型鑑定指導官は、命を受け、令第二十七条第一号に掲げる事務のうちDNA型に係る鑑識資料の鑑定 及び検査に関する事務を助ける。
刑事局に、資料鑑定指導官一人を置く。
資料鑑定指導官は、命を受け、令第二十七条第一号に掲げる事務のうち鑑識資料(指紋 及び掌紋 並びにDNA型に係るものを除く。)の鑑定 及び検査に関する事務を助ける。
刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課に、犯罪組織情報官一人を置く。
犯罪組織情報官は、命を受け、令第二十八条第四号に掲げる事務のうち組織犯罪の実行に係る組織に関する事務をつかさどる。
刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課に、暴力団排除対策官一人を置く。
暴力団排除対策官は、命を受け、令第二十八条第五号に掲げる事務、同条第六号に掲げる事務(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十三条、第十四条、第二十八条 及び第三十二条の三から第三十二条の十五までの規定に関するものに限る。)及び令第二十八条第七号に掲げる事務をつかさどる。
刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課に、国際連携対策官一人を置く。
国際連携対策官は、命を受け、令第二十八条第八号に掲げる事務(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第十四条の規定に関するものに限る。)及び令第二十八条第九号に掲げる事務をつかさどる。
⤏ 第四款 交通局
交通局交通企画課に、交通安全企画官一人を置く。
交通安全企画官は、命を受け、令第三十三条第四号、第五号、第六号、第八号、第九号 及び第十二号(令第三十二条第四号 及び第五号に掲げる事務に係るものに限る。)に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画 及び立案に参画する。
自動運転企画室においては、令第三十二条第一号、第六号 及び第十二号に掲げる事務のうち自動運転に関する事務をつかさどる。
交通管制技術室においては、令第三十四条各号に掲げる事務のうち交通管制 及び交通安全施設に関する技術的な研究 及び指導に関する事務をつかさどる。
特別交通対策室においては、令第三十四条第一号から第三号までに掲げる事務のうち警衛、警護、国際的 又は全国的な規模の会議 又は競技会、災害 その他これらに類する事案に関する事務(交通管制技術室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
高齢運転者等支援室においては、令第三十五条各号に掲げる事務のうち高齢者、障害者 その他の自動車等の運転に関し支援を要する者に関する事務をつかさどる。
⤏ 第五款 警備局
警備局公安課に、公安対策企画官一人を置く。
公安対策企画官は、命を受け、令第三十八条第一号 及び第二号に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画 及び立案に参画する。
外事技術調査室においては、令第三十九条各号に掲げる事務のうち技術的事項に係るものの調査 及び企画に関する事務をつかさどる。
外事情報調整室においては、令第三十九条第一号に掲げる事務のうち国際機関、外国の行政機関 その他の関係機関との連絡調整に関する事務をつかさどる。
経済安全保障室においては、令第三十九条第二号 及び第三号に掲げる事務のうち経済活動に関して行われる不正な活動に関する事務をつかさどる。
警備局外事情報部国際テロリズム対策課に、国際テロリズム情報官一人を置く。
国際テロリズム情報官は、命を受け、令第四十条第一号に掲げる事務をつかさどる。
警衛指導室においては、令第四十二条第一号に掲げる事務のうち警衛の実施に関する事務をつかさどる。
警護指導室においては、令第四十二条第二号に掲げる事務のうち警護の実施に関する事務をつかさどる。
警備局警備運用部警備第三課に、事態対処調整官一人を置く。
事態対処調整官は、命を受け、令第四十三条各号に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画 及び立案 並びに調整に参画する。
災害対策室においては、令第四十三条第一号、第四号 及び第五号に掲げる事務のうち災害警備 その他災害対策に関する事務(原子力災害警備 その他原子力災害対策に関するものを除く。)をつかさどる。
⤏ 第六款 サイバー警察局
サイバー警察局サイバー企画課に、重大サイバー事案対策企画官一人を置く。
重大サイバー事案対策企画官は、命を受け、令第四十五条第一号に掲げる事務のうち 重大サイバー事案の対策に関する重要事項に係るものの企画 及び立案に参画する。
サイバー事案防止対策室においては、令第四十五条第二号に掲げる事務 及び同条第六号に掲げる事務のうちサイバー事案の防止対策に関する事務をつかさどる。
サイバー警察局サイバー捜査課に、国際サイバー捜査指導官一人を置く。
国際サイバー捜査指導官は、命を受け、令第四十六条第一号に掲げる事務のうち外国の警察行政機関と共同して行う必要のある犯罪の捜査に関する事務 及び同条第二号に掲げる事務をつかさどる。
高度情報技術解析センターにおいては、令第四十七条各号に掲げる事務のうち次に掲げるもの(国民生活 若しくは社会経済活動に重大な影響を及ぼすおそれのあるサイバー事案の予防 又は当該事案による被害の拡大を防止するために必要な応急措置に係る技術に関するものを除く。)をつかさどる。
⤏ 第七款 警察庁顧問
警察庁顧問は、警察庁長官(以下「長官」という。)の諮問に応ずる。