建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第四章 施工技術の確保

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号
最終編集日 : 2026年 08月04日 14時46分


1項
建設業者は、建設工事の担い手の育成 及び確保 その他の施工技術の確保に努めなければならない。
2項
建設業者は、その労働者が有する知識、技能 その他の能力についての公正な評価に基づく適正な賃金の支払 その他の労働者の適切な処遇を確保するための措置を効果的に実施するよう努めなければならない。
3項
建設工事に従事する者は、建設工事を適正に実施するために必要な知識 及び技術 又は技能の向上に努めなければならない。
4項

国土交通大臣は、前三項の規定による取組に資するため、必要に応じ、講習 及び調査の実施、資料の提供 その他の措置を講ずるものとする。

1項
特定建設業者は、工事の施工の管理に関する情報システムの整備 その他の建設工事の適正な施工を確保するために必要な情報通信技術の活用に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2項

発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事の下請負人が、その下請負に係る建設工事の施工に関し、当該特定建設業者が講ずる前項に規定する措置の実施のために必要な措置を講ずることができることとなるよう、当該下請負人の指導に努めるものとする。

3項

国土交通大臣は、前二項に規定する措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項を定め、これを公表するものとする。

1項

建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ 又はに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。

2項

発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約がbあるときは、それらの請負代金の額の総額)が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第十五条第二号イ 又はに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあつては、同号イに該当する者 又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。

3項

公共性のある施設 若しくは工作物 又は多数の者が利用する施設 若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者 又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。


ただし、次に掲げる主任技術者 又は監理技術者については、この限りでない。

一 号

当該建設工事が次のイからハまでに掲げる要件のいずれにも該当する場合における主任技術者 又は監理技術者

当該建設工事の請負代金の額が政令で定める金額未満となるものであること。
当該建設工事の工事現場間の移動時間 又は連絡方法 その他の当該工事現場の施工体制の確保のために必要な事項に関し国土交通省令で定める要件に適合するものであること。

主任技術者 又は監理技術者が当該建設工事の工事現場の状況の確認 その他の当該工事現場に係る第二十六条の四第一項に規定する職務を情報通信技術を利用する方法により行うため必要な措置として国土交通省令で定めるものが講じられるものであること。

二 号

当該建設工事の工事現場に、当該監理技術者の行うべき第二十六条の四第一項に規定する職務を補佐する者として、当該建設工事に関し第十五条第二号イ 又はに該当する者に準ずる者として政令で定める者を専任で置く場合における監理技術者

4項

前項ただし書の規定は、同項各号の建設工事の工事現場の数が、同一の主任技術者 又は監理技術者が各工事現場に係る第二十六条の四第一項に規定する職務を行つたとしても その適切な遂行に支障を生ずるおそれがないものとして政令で定める数を超えるときは、適用しない

5項

第三項の規定により専任の者でなければならない監理技術者(同項各号に規定する監理技術者を含む。次項において同じ。)は、第二十七条の十八第一項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、第二十六条の六から第二十六条の八までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したもののうちから、これを選任しなければならない。

6項

前項の規定により選任された監理技術者は、発注者から請求があつたときは、監理技術者資格者証を提示しなければならない。

1項

土木工事業 又は建築工事業を営む者は、土木一式工事 又は建築一式工事を施工する場合において、土木一式工事 又は建築一式工事以外の建設工事(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く)を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ 又はに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。

2項

建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く)を施工する場合においては、当該建設工事に関し第七条第二号イ 又はに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。

1項

特定専門工事の元請負人 及び下請負人(建設業者である下請負人に限る。以下この条において同じ。)は、その合意により、当該元請負人が当該特定専門工事につき第二十六条第一項の規定により置かなければならない主任技術者が、その行うべき次条第一項に規定する職務と併せて、当該下請負人がその下請負に係る建設工事につき第二十六条第一項の規定により置かなければならないこととされる主任技術者の行うべき次条第一項に規定する職務を行うこととすることができる。


この場合において、当該下請負人は、第二十六条第一項の規定にかかわらず、その下請負に係る建設工事につき主任技術者を置くことを要しない。

2項

前項の「特定専門工事」とは、土木一式工事 又は建築一式工事以外の建設工事のうち、その施工技術が画一的であり、かつ、その施工の技術上の管理の効率化を図る必要があるものとして政令で定めるものであつて、当該建設工事の元請負人がこれを施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額。以下この項において同じ。)が政令で定める金額未満となるものをいう。


ただし、元請負人が発注者から直接請け負つた建設工事であつて、当該元請負人がこれを施工するために締結した下請契約の請負代金の額が第二十六条第二項に規定する金額以上となるものを除く

3項

第一項の合意は、書面により、当該特定専門工事(前項に規定する特定専門工事をいう。第七項において同じ。)の内容、当該元請負人が置く主任技術者の氏名 その他の国土交通省令で定める事項を明らかにしてするものとする。

4項

第一項の元請負人 及び下請負人は、前項の規定による書面による合意に代えて、電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより第一項の合意をすることができる。


この場合において、当該元請負人 及び下請負人は、当該書面による合意をしたものとみなす。

5項

第一項の元請負人は、同項の合意をしようとするときは、あらかじめ、注文者の書面による承諾を得なければならない。

6項

注文者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。


この場合において、当該注文者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。

7項

第一項の元請負人が置く主任技術者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。

一 号

当該特定専門工事と同一の種類の建設工事に関し一年以上指導監督的な実務の経験を有すること。

二 号
当該特定専門工事の工事現場に専任で置かれること。
8項

第一項の元請負人が置く主任技術者については、第二十六条第三項の規定は、適用しない

9項

第一項の下請負人は、その下請負に係る建設工事を他人に請け負わせてはならない。

1項
主任技術者 及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理 その他の技術上の管理 及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
2項
工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者 又は監理技術者が その職務として行う指導に従わなければならない。
1項

建設業者は、第二十六条第三項本文に規定する建設工事が次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、第七条第二号に係る部分に限る) 又は第十五条第二号に係る部分に限る)及び同項本文の規定にかかわらず、その営業所の営業所技術者 又は特定営業所技術者について、営業所技術者にあつては第二十六条第一項の規定により当該工事現場に置かなければならない主任技術者の職務を、特定営業所技術者にあつては当該主任技術者 又は同条第二項の規定により当該工事現場に置かなければならない監理技術者の職務を兼ねて行わせることができる。

一 号
当該営業所において締結した請負契約に係る建設工事であること。
二 号
当該建設工事の請負代金の額が政令で定める金額未満となるものであること。
三 号
当該営業所と当該建設工事の工事現場との間の移動時間 又は連絡方法 その他の当該営業所の業務体制 及び当該工事現場の施工体制の確保のために必要な事項に関し国土交通省令で定める要件に適合するものであること。
四 号

営業所技術者 又は特定営業所技術者が当該営業所 及び当該建設工事の工事現場の状況の確認 その他の当該営業所における建設工事の請負契約の締結 及び履行の業務に関する技術上の管理に係る職務 並びに当該工事現場に係る前条第一項に規定する職務(次項において「営業所職務等」という。)を情報通信技術を利用する方法により行うため必要な措置として国土交通省令で定めるものが講じられるものであること。

2項

前項の規定は、同項の工事現場の数が、営業所技術者 又は特定営業所技術者が当該工事現場に係る主任技術者 又は監理技術者の職務を兼ねて行つたとしても営業所職務等の適切な遂行に支障を生ずるおそれがないものとして政令で定める数を超えるときは、適用しない

3項

第一項の規定により監理技術者の職務を兼ねて行う特定営業所技術者は、第二十七条の十八第一項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、第二十六条第五項の講習を受講したものでなければならない。

4項

前項の特定営業所技術者は、発注者から請求があつたときは、監理技術者資格者証を提示しなければならない。

1項

第二十六条第五項の登録は、同項の講習を行おうとする者の申請により行う。

1項

次の各号いずれかに該当する者が行う講習は、第二十六条第五項の登録を受けることができない。

一 号

この法律 又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二 号

第二十六条の十七の規定により第二十六条第五項の講習の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三 号

法人であつて、第二十六条第五項の講習を行う役員のうちに前二号いずれかに該当する者があるもの

1項

国土交通大臣は、第二十六条の六の規定により申請のあつた講習が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。


この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

一 号
次に掲げる科目について行われるものであること。
建設工事に関する法律制度
建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理 その他の技術上の管理
建設工事に関する最新の材料、資機材 及び施工方法
二 号

前号ロ 及びに掲げる科目にあつては、次のいずれかに該当する者が講師として講習の業務に従事するものであること。

監理技術者となつた経験を有する者

学校教育法による高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校 又は専修学校における別表第二に掲げる学科の教員となつた経歴を有する者

又はに掲げる者と同等以上の能力を有する者

三 号

建設業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

第二十六条の六の規定により登録を申請した者(以下この号において「登録申請者」という。)が株式会社である場合にあつては、建設業者がその親法人(会社法平成十七年法律第八十六号第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。第二十七条の三十一第二項第一号において同じ。)であること。

登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。第二十七条の三十一第二項第二号において同じ。)にあつては、業務を執行する社員)に占める建設業者の役員 又は職員(過去二年間に当該建設業者の役員 又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が建設業者の役員 又は職員(過去二年間に当該建設業者の役員 又は職員であつた者を含む。)であること。

2項
登録は、講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 号
登録年月日 及び登録番号
二 号

第二十六条第五項の登録を受けた講習(以下「講習」という。)を行う者(以下「登録講習実施機関」という。)の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三 号
登録講習実施機関が講習を行う事務所の所在地
1項

第二十六条第五項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとに その更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

1項

登録講習実施機関は、公正に、かつ、第二十六条の八第一項第一号 及び第二号に掲げる要件 並びに国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習を行わなければならない。

1項

登録講習実施機関は、第二十六条の八第二項第二号 又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

1項

登録講習実施機関は、講習に関する規程(次項において「講習規程」という。)を定め、講習の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項
講習規程には、講習の実施方法、講習に関する料金 その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
1項

登録講習実施機関は、講習の全部 又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

1項

登録講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 又は収支計算書 並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項 及び第五十四条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2項

建設業者 その他の利害関係人は、登録講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし第二号 又は第四号の請求をするには、登録講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 号
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求
二 号

前号の書面の謄本 又は抄本の請求

三 号
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求
四 号

前号の電磁的記録に記録された事項を電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求 又は当該事項を記載した書面の交付の請求

1項

国土交通大臣は、講習が第二十六条の八第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

国土交通大臣は、登録講習実施機関が第二十六条の十の規定に違反していると認めるときは、その登録講習実施機関に対し、同条の規定による講習を行うべきこと 又は講習の方法 その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

国土交通大臣は、登録講習実施機関が次の各号いずれかに該当するときは、当該登録講習実施機関の行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて講習の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第二十六条の七第一号 又は第三号に該当するに至つたとき。

二 号

第二十六条の十一から第二十六条の十三まで第二十六条の十四第一項 又は次条の規定に違反したとき。

三 号

正当な理由がないのに第二十六条の十四第二項各号の請求を拒んだとき。

四 号

前二条の規定による命令に違反したとき。

五 号

不正の手段により第二十六条第五項の登録を受けたとき。

1項

登録講習実施機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、講習に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

1項

国土交通大臣は、講習を行う者がいないとき、第二十六条の十三の規定による講習の全部 又は一部の休止 又は廃止の届出があつたとき、第二十六条の十七の規定により第二十六条第五項の登録を取り消し、又は登録講習実施機関に対し講習の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、登録講習実施機関が天災 その他の事由により講習の全部 又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、講習の全部 又は一部を自ら行うことができる。

2項

国土交通大臣が前項の規定により講習の全部 又は一部を自ら行う場合における講習の引継ぎ その他の必要な事項については、国土交通省令で定める。

1項

前条第一項の規定により国土交通大臣が行う講習を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

1項
国土交通大臣は、講習の業務の適正な実施を確保するために必要な限度において、登録講習実施機関に対し、その業務 又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
1項
国土交通大臣は、講習の業務の適正な実施を確保するために必要な限度において、その職員に、登録講習実施機関の事務所に立ち入り、その業務の状況 又は帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 号

第二十六条第五項の登録をしたとき。

二 号

第二十六条の十一の規定による届出があつたとき。

三 号

第二十六条の十三の規定による届出があつたとき。

四 号

第二十六条の十七の規定により第二十六条第五項の登録を取り消し、又は講習の停止を命じたとき。

五 号

第二十六条の十九の規定により講習の全部 若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた講習の全部 若しくは一部を行わないこととするとき。

1項

国土交通大臣は、施工技術の向上を図るため、建設業者の施工する建設工事に従事し 又はしようとする者について、政令の定めるところにより、技術検定を行うことができる。

2項

前項の検定は、これを分けて第一次検定 及び第二次検定とする。

3項

第一次検定は、第一項に規定する者が施工技術の基礎となる知識 及び能力を有するかどうかを判定するために行う。

4項

第二次検定は、第一項に規定する者が施工技術のうち第二十六条の四第一項に規定する技術上の管理 及び指導監督に係る知識 及び能力を有するかどうかを判定するために行う。

5項
国土交通大臣は、第一次検定 又は第二次検定に合格した者に、それぞれ合格証明書を交付する。
6項
合格証明書の交付を受けた者は、合格証明書を滅失し、又は損傷したときは、合格証明書の再交付を申請することができる。
7項
第一次検定 又は第二次検定に合格した者は、それぞれ政令で定める称号を称することができる。
1項

国土交通大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、第一次検定 又は第二次検定に必要な試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部 又は一部を行わせることができる。

2項

前項の規定による指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

3項
国土交通大臣は、指定試験機関に試験事務を行わせるときは、当該試験事務を行わないものとする。
1項

国土交通大臣は、前条第二項の規定による申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条第一項の規定による指定をしてはならない。

一 号
職員、設備、試験事務の実施の方法 その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 号

前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的 及び技術的な基礎を有するものであること。

三 号

試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。

2項

国土交通大臣は、前条第二項の規定による申請をした者が次の各号いずれかに該当するときは、同条第一項の規定による指定をしてはならない。

一 号

一般社団法人 又は一般財団法人以外の者であること。

二 号

この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。

三 号

第二十七条の十四第一項 又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。

四 号

その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

第二号に該当する者

第二十七条の五第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者

1項

国土交通大臣は、第二十七条の二第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称 及び主たる事務所の所在地 並びに当該指定をした日を公示しなければならない。

2項

指定試験機関は、その名称 又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3項

国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

1項
指定試験機関の役員の選任 及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項

国土交通大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令 又は処分を含む。)若しくは第二十七条の八第一項の試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

1項
指定試験機関は、国土交通省令で定める要件を備える者のうちから 試験委員を選任し、試験の問題の作成 及び採点を行わせなければならない。
2項

指定試験機関は、前項の試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3項

前条第二項の規定は、第一項の試験委員の解任について準用する。

1項

指定試験機関の役員 若しくは職員(前条第一項の試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項

試験事務に従事する指定試験機関の役員 及び職員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

指定試験機関は、国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

国土交通大臣は、前項の規定により認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対して、これを変更すべきことを命ずることができる。

1項

指定試験機関は、毎事業年度、事業計画 及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第二十七条の二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書 及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。

1項

指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

1項
国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対して、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
1項

国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するために必要な限度において、指定試験機関に対して試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況 若しくは設備、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

第二十六条の二十二第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

1項
指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2項

国土交通大臣は、指定試験機関の試験事務の全部 又は一部の休止 又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。

3項

国土交通大臣は、第一項の規定による許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

国土交通大臣は、指定試験機関が第二十七条の三第二項各号第三号除く)のに該当するに至つたときは、当該指定試験機関の指定を取り消さなければならない。

2項

国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、当該指定試験機関に対して、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第二十七条の三第一項各号の一に適合しなくなつたと認められるとき。

二 号

第二十七条の四第二項第二十七条の六第一項 若しくは第二項第二十七条の九第二十七条の十 又は前条第一項の規定に違反したとき。

三 号

第二十七条の五第二項第二十七条の六第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第二項 又は第二十七条の十一の規定による命令に違反したとき。

四 号

第二十七条の八第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。

五 号

不正な手段により第二十七条の二第一項の規定による指定を受けたとき。

3項

国土交通大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

国土交通大臣は、指定試験機関が第二十七条の十三第一項の規定により試験事務の全部 若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定試験機関に対して試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災 その他の事由により試験事務の全部 若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第二十七条の二第三項の規定にかかわらず、当該試験事務の全部 又は一部を行うものとする。

2項

国土交通大臣は、前項の規定により試験事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている試験事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

3項

国土交通大臣が、第一項の規定により試験事務を行うこととし、第二十七条の十三第一項の規定により試験事務の廃止を許可し、又は前条第一項 若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎ その他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項

第一次検定 若しくは第二次検定を受けようとする者 又は合格証明書の交付 若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定試験機関が行う試験を受けようとする者は、指定試験機関)に納めなければならない。

2項

前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。

1項

指定試験機関が行う試験事務に係る処分 又は その不作為については、国土交通大臣に対して、審査請求をすることができる。


この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第一項 及び第二項第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

1項

国土交通大臣は、監理技術者資格(建設業の種類に応じ、第十五条第二号イの規定により国土交通大臣が定める試験に合格し、若しくは同号イの規定により国土交通大臣が定める免許を受けていること、第七条第二号イ 若しくはに規定する実務の経験 若しくは学科の修得 若しくは同号ハの規定による国土交通大臣の認定があり、かつ、第十五条第二号ロに規定する実務の経験を有していること、又は同号ハの規定により同号イ 若しくはに掲げる者と同等以上の能力を有するものとして国土交通大臣がした認定を受けていることをいう。以下同じ。)を有する者の申請により、その申請者に対して、監理技術者資格者証(以下「資格者証」という。)を交付する。

2項
資格者証には、交付を受ける者の氏名、交付の年月日、交付を受ける者が有する監理技術者資格、建設業の種類 その他の国土交通省令で定める事項を記載するものとする。
3項

第一項の場合において、申請者が二以上の監理技術者資格を有する者であるときは、これらの監理技術者資格を合わせて記載した資格者証を交付するものとする。

4項
資格者証の有効期間は、五年とする。
5項
資格者証の有効期間は、申請により更新する。
6項

第四項の規定は、更新後の資格者証の有効期間について準用する。

1項

国土交通大臣は、その指定する者(以下「指定資格者証交付機関」という。)に、資格者証の交付 及びその有効期間の更新の実施に関する事務(以下「交付等事務」という。)を行わせることができる。

2項

前項の規定による指定は、交付等事務を行おうとする者の申請により行う。

3項

国土交通大臣は、前項の規定による申請をした者が次の各号いずれかに該当するときは、第一項の規定による指定をしてはならない。

一 号

一般社団法人 又は一般財団法人以外の者であること。

二 号

第五項において準用する第二十七条の十四第一項 又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。

4項
国土交通大臣は、指定資格者証交付機関に交付等事務を行わせるときは、当該交付等事務を行わないものとする。
5項

第二十七条の四第二十七条の八第二十七条の十二第二十七条の十三第二十七条の十四同条第二項第一号除く)、第二十七条の十五 及び第二十七条の十七の規定は、指定資格者証交付機関について準用する。


この場合において、

第二十七条の四第一項 及び第二十七条の十四第二項第五号
「第二十七条の二第一項」とあるのは
第二十七条の十九第一項」と、

第二十七条の八 及び第二十七条の十四第二項第四号
「試験事務規程」とあるのは
「交付等事務規程」と、

第二十七条の十二第一項第二十七条の十三第一項 及び第二項第二十七条の十四第二項 及び第三項第二十七条の十五 並びに第二十七条の十七
「試験事務」とあるのは
「交付等事務」と、

第二十七条の十四第一項
「第二十七条の三第二項各号(第三号を除く。)の一に」とあるのは
第二十七条の十九第三項第一号に」と、

同条第二項第二号
「第二十七条の六第一項 若しくは第二項、第二十七条の九、第二十七条の十 又は前条第一項」とあるのは
前条第一項 又は第二十七条の二十」と、

同項第三号
「第二十七条の五第二項(第二十七条の六第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第二項 又は第二十七条の十一」とあるのは
第二十七条の八第二項」と、

第二十七条の十五第一項
「第二十七条の二第三項」とあるのは
第二十七条の十九第四項」と

読み替えるものとする。

1項

指定資格者証交付機関は、毎事業年度、事業計画 及び収支予算を作成し、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

指定資格者証交付機関は、毎事業年度、事業報告書 及び収支決算書を作成し、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に提出しなければならない。

1項

資格者証の交付 又は資格者証の有効期間の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定資格者証交付機関が行う資格者証の交付 又は資格者証の有効期間の更新を受けようとする者は、指定資格者証交付機関)に納めなければならない。

2項

前項の規定により指定資格者証交付機関に納められた手数料は、指定資格者証交付機関の収入とする。

1項

この章に規定するもののほか第二十六条第五項の登録 及び講習の受講 並びに第二十七条の十八第一項の資格者証に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。