日本語教員試験(日本語教育を行うために必要な知識 及び技能を有するかどうかを判定するために行う試験をいう。以下この章において同じ。)に合格し、かつ、実践研修(認定日本語教育機関において日本語教育を行うために必要な実践的な技術を習得するための研修をいう。以下この章において同じ。)を修了した者は、文部科学大臣の登録を受けることができる。
日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律
第三章 認定日本語教育機関の教員の資格
第一節 登録日本語教員
次の各号のいずれかに該当する者は、前項の登録(以下この節において「登録」という。)を受けることができない。
拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
第二十一条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
実践研修を修了した者と同等以上の技術を有する者として文部科学省令で定める要件に該当する者は、第一項の規定の適用については、実践研修を修了した者とみなす。
文部科学大臣は、登録をしたときは、登録を受けた者(以下この節において「登録日本語教員」という。)に前条第四項に規定する事項を記載した登録証を交付する。
登録日本語教員が登録証を亡失し、又は登録証が滅失したときは、文部科学省令で定めるところにより、文部科学大臣に申請をして、登録証の再交付を受けることができる。
登録日本語教員は、第十七条第四項に規定する事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
登録日本語教員は、前項の規定による届出をするときは、当該届出に登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。
登録を受けようとする者 又は登録証の再交付 若しくは訂正を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
文部科学大臣は、登録日本語教員が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。
偽り その他不正の手段により登録を受けたとき。
第十七条第二項第一号に該当するに至ったとき。
文部科学大臣は、前項の規定により登録を取り消したときは、その登録を消除するものとする。
第一項の規定により登録を取り消された者は、その取消しの日から三十日以内に、文部科学大臣に登録証を返納しなければならない。
第二節 日本語教員試験
日本語教員試験は、毎年一回以上、文部科学大臣が行う。
次の各号に掲げる者に対しては、その申請により、当該各号に定める試験を免除する。
文部科学大臣の登録を受けた者が実施する日本語教育を行うために必要な基礎的な知識 及び技能を習得させるための課程(第六節において「養成課程」という。)を修了した者 又は基礎試験に合格した者と同等以上の知識 及び技能を有することを示す資格として文部科学省令で定めるものを有する者
基礎試験
応用試験に合格した者と同等以上の知識 及び技能を有することを示す資格として文部科学省令で定めるものを有する者
応用試験
日本語教員試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
この節に定めるもののほか、基礎試験 及び応用試験の科目、受験手続 その他の日本語教員試験に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
第三節 実践研修
実践研修を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
前二項に定めるもののほか、受講手続 その他の実践研修に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
第四節 指定試験機関
文部科学大臣は、その指定する者(以下この節において「指定試験機関」という。)に、日本語教員試験の実施に関する事務(以下この節 並びに第六十八条、第六十九条 及び第七十一条第四号において「試験事務」という。)を行わせることができる。
指定試験機関は、試験事務の実施に関し第二十四条に規定する文部科学大臣の職権を行うことができる。
文部科学大臣は、第一項の規定により指定試験機関に試験事務を行わせるときは、試験事務を行わないものとする。
前条第一項の規定による指定(以下この節において「指定」という。)は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
指定を受けようとする者は、文部科学省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に、次項各号のいずれにも適合していることを証する書類 その他の文部科学省令で定める書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。
文部科学大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
指定を受けようとする者が、前号の計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的 及び技術的な基礎を有すること。
指定を受けようとする者が試験事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって試験事務が不公正となるおそれがないこと。
次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
一般社団法人 又は一般財団法人以外の者
第四十条第一項 又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
第三十一条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して五年を経過しない者
第四十条第一項 又は第二項の規定による取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該取消しを受けた法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの
文部科学大臣は、指定をしたときは、第二項第一号に掲げる事項 その他の文部科学省令で定める事項を官報で公示するものとする。
指定試験機関は、前条第二項各号に掲げる事項を変更するときは、文部科学省令で定めるところにより、その二週間前までに、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
文部科学大臣は、前条第五項に規定する事項について前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示するものとする。
文部科学大臣は、指定試験機関の役員が、この法律、この法律に基づく命令 若しくは処分 若しくは第三十四条第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
指定試験機関は、文部科学省令で定める要件を備える者のうちから試験委員を選任しなければならない。
指定試験機関は、試験委員を選任したときは、その日から二週間以内に、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
試験委員を変更したときも、同様とする。
前条第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。
指定試験機関の役員 若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
試験事務に従事する指定試験機関の役員 又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程(以下 この条 及び第四十条第二項第四号において「試験事務規程」という。)を定め、試験事務の開始前に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
文部科学大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、指定試験機関に対し、その試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
指定試験機関は、文部科学省令で定めるところにより、毎事業年度、事業計画書 及び収支予算書を作成し、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
指定試験機関は、毎事業年度、文部科学省令で定めるところにより、事業報告書 及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に文部科学大臣に提出しなければならない。
指定試験機関は、試験事務について、文部科学省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに文部科学省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
文部科学大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を官報で公示するものとする。
文部科学大臣が第一項の規定により試験事務の全部の廃止を許可したときは、指定は、その効力を失う。
文部科学大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すものとする。
第二十九条第四項第一号 又は第三号に該当するに至ったとき。
文部科学大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。
第二十九条第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認められるとき。
第三十条第一項、第三十二条第一項から第三項まで、第三十五条、第三十六条 又は前条第一項の規定に違反したとき。
第三十一条第二項(第三十二条第四項において準用する場合を含む。)、第三十四条第三項 又は第三十八条の規定による命令に違反したとき。
第三十四条第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行ったとき。
第三十七条第一項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第四十二条第一項の規定により付された条件に違反したとき。
文部科学大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報で公示するものとする。
文部科学大臣は、指定試験機関が第三十九条第一項の許可を受けて試験事務の全部 若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災 その他の事由により試験事務の全部 若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部 又は一部を自ら行うものとする。
文部科学大臣は、前項の規定により試験事務の全部 若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた試験事務の全部 若しくは一部を行わないこととするときは、その旨を官報で公示するものとする。
文部科学大臣が、第一項の規定により試験事務を行うこととし、第三十九条第一項の規定により試験事務の廃止を許可し、又は前条第一項 若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎ その他の必要な事項は、文部科学省令で定める。
文部科学大臣は、指定、第三十一条第一項、第三十四条第一項 若しくは第三十五条第一項の認可 又は第三十九条第一項の許可(次項において「指定等」という。)には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
前項の条件は、指定等に係る事項の適正かつ確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、指定等を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
指定試験機関が行う試験事務に係る処分 又はその不作為について不服がある者は、文部科学大臣に対し、審査請求をすることができる。
この場合において、文部科学大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項 及び第三項、第四十六条第一項 及び第二項、第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
指定試験機関が試験事務を行う場合においては、指定試験機関が行う日本語教員試験を受けようとする者は、第二十五条の規定にかかわらず、同条の政令で定める額の手数料を指定試験機関に納付しなければならない。
この場合において、納付された手数料は、指定試験機関の収入とする。
第五節 登録実践研修機関
文部科学大臣は、その登録を受けた者(以下 この節において「登録実践研修機関」という。)に、実践研修の実施に関する事務(以下この節 並びに第六十九条 及び第七十一条第四号において「研修事務」という。)の全部 又は一部を行わせることができる。
文部科学大臣は、前項の規定により登録実践研修機関に研修事務の全部 又は一部を行わせるときは、当該研修事務の全部 又は一部を行わないものとする。
前条第一項の登録(以下この節において「登録」という。)は、研修事務を行おうとする者の申請により行う。
登録を受けようとする者は、文部科学省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に、次項各号のいずれにも適合していることを証する書類 その他の文部科学省令で定める書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。
登録を受けようとする者の氏名 及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名 及び主たる事務所の所在地)
文部科学大臣は、登録の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、登録をするものとする。
登録を受けようとする者が実施する実践研修が、第二十七条第一項の文部科学省令で定める科目について行われるものであること。
登録を受けようとする者が実施する実践研修における前号の科目の指導時間数が、文部科学省令で定める時間数以上であること。
登録を受けようとする者が実施する実践研修における第一号の科目の指導が、当該科目の指導を行うために必要な資格 及び経験として文部科学省令で定めるものを有する者により行われること。
次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
第五十八条第一項 又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
法人であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
登録は、文部科学大臣が、登録実践研修機関登録簿に第二項第一号に掲げる事項 その他の文部科学省令で定める事項を記載してするものとする。
文部科学大臣は、登録をしたときは、前項に規定する事項(文部科学省令で定めるものを除く。)を官報で公示するものとする。
登録実践研修機関は、前条第五項に規定する事項を変更するときは、文部科学省令で定めるところにより、その二週間前までに、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
文部科学大臣は、前条第六項に規定する事項について前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示するものとする。
登録実践研修機関は、研修事務の実施に関する規程(以下 この条 及び次条において「研修事務規程」という。)を定め、研修事務の開始前に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
文部科学大臣は、第一項の認可をした研修事務規程が研修事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、登録実践研修機関に対し、その研修事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
登録実践研修機関は、研修事務を、公正に、かつ、前条第一項の認可を受けた研修事務規程に従って実施しなければならない。
登録実践研修機関は、研修事務の実施状況について、文部科学省令で定めるところにより、定期的に、文部科学大臣に報告しなければならない。
登録実践研修機関は、毎事業年度、当該事業年度の終了後三月以内に、文部科学省令で定めるところにより、当該事業年度の財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 又は収支計算書 並びに事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項 及び第七十三条において「財務諸表等」という。)を作成し、これに文部科学省令で定める事項を記載し、又は記録し、五年間事務所に備え置かなければならない。
実践研修を受けようとする者 その他の利害関係人は、登録実践研修機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号 又は第四号に掲げる請求をするには、当該登録実践研修機関の定めた費用を支払わなければならない。
前号の書面の謄本 又は抄本の交付の請求
前号の電磁的記録に記録された事項を登録実践研修機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下 この号において同じ。)と当該事項の提供を受けようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であって文部科学省令で定めるものにより提供することの請求 又は当該事項を記載した書面の交付の請求
登録実践研修機関は、研修事務について、文部科学省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに文部科学省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
文部科学大臣は、登録実践研修機関が実施する実践研修が第四十六条第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該登録実践研修機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
文部科学大臣は、登録実践研修機関が実施する研修事務が第五十条の規定に違反していると認めるときは、当該登録実践研修機関に対し、その研修事務の実施の方法を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
文部科学大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を官報で公示するものとする。
文部科学大臣が第一項の規定により研修事務の全部の廃止を許可したときは、当該登録実践研修機関の登録は、その効力を失う。
文部科学大臣は、登録実践研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。
偽り その他不正の手段により登録を受けたとき。
第四十六条第四項第一号 又は第三号のいずれかに該当するに至ったとき。
文部科学大臣は、登録実践研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて研修事務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。
第四十七条第一項、第四十八条、第五十一条、第五十二条第一項、第五十三条 又は前条第一項の規定に違反したとき。
第四十九条第三項、第五十五条 又は第五十六条の規定による命令に違反したとき。
正当な理由がないのに第五十二条第二項の規定による請求を拒んだとき。
第五十四条第一項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
文部科学大臣は、前二項の規定により登録を取り消し、又は研修事務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報で公示するものとする。
文部科学大臣は、登録実践研修機関が第五十七条第一項の許可を受けて研修事務の全部 若しくは一部を休止し、若しくは廃止したとき、前条第一項 若しくは第二項の規定により登録を取り消し、若しくは登録実践研修機関に対し研修事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録実践研修機関が天災 その他の事由により研修事務の全部 若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、研修事務の全部 又は一部を自ら行うことができる。
文部科学大臣は、前項の規定により研修事務の全部 若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた研修事務の全部 若しくは一部を行わないこととするときは、その旨を官報で公示するものとする。
文部科学大臣が第一項の規定により研修事務を行うこととした場合における研修事務の引継ぎ その他の必要な事項は、文部科学省令で定める。
登録実践研修機関が研修事務を行う場合においては、登録実践研修機関が行う実践研修を受けようとする者は、第二十七条第二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより登録実践研修機関が文部科学大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該登録実践研修機関に納付しなければならない。
この場合において、納付された手数料は、当該登録実践研修機関の収入とする。
第六節 登録日本語教員養成機関
養成課程を実施しようとする者は、申請により、第二十三条第一号の登録(以下この節において「登録」という。)を受けることができる。
登録を受けようとする者は、文部科学省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に、次項各号のいずれにも適合していることを証する書類 その他の文部科学省令で定める書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。
登録を受けようとする者の氏名 及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名 及び主たる事務所の所在地)
文部科学大臣は、登録の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、登録をするものとする。
登録を受けようとする者が実施する養成課程に含まれる前号の科目の授業時間数が、文部科学省令で定める時間数以上であること。
登録を受けようとする者が実施する養成課程に含まれる第一号の科目の授業が、当該科目の教授を行うために必要な資格として文部科学省令で定めるものを有する者により行われること。
次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
第六十六条第一項 又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
法人であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
登録は、文部科学大臣が、登録日本語教員養成機関登録簿に第一項第一号に掲げる事項 その他の文部科学省令で定める事項を記載してするものとする。
文部科学大臣は、登録をしたときは、前項に規定する事項(文部科学省令で定めるものを除く。)を官報で公示するものとする。
登録を受けた者(以下この節において「登録日本語教員養成機関」という。)は、養成課程の実施に関する規程(以下この条において「養成業務規程」という。)を定め、養成課程の実施に関する業務(以下この節 並びに第六十九条 及び第七十一条第四号において「養成業務」という。)の開始前に、文部科学大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
文部科学大臣は、第一項の規定による届出のあった養成業務規程が養成業務の適正かつ確実な実施上不適当であり、又は不適当となったと認めるときは、その養成業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
登録日本語教員養成機関は、養成業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、その休止し、又は廃止しようとする日(以下 この項 及び次項において「休止 又は廃止の日」という。)の三十日前までに、その旨 及び休止 又は廃止の日を文部科学大臣に届け出なければならない。
文部科学大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨 及び休止 又は廃止の日を官報で公示するものとする。
第一項の規定による養成業務の全部の廃止の届出があったときは、当該登録日本語教員養成機関の登録は、その廃止しようとする日として届け出られた日以後は、その効力を失う。
第四十七条、第四十八条 及び第五十条から第五十六条までの規定は、登録日本語教員養成機関が養成業務を実施する場合について準用する。
この場合において、
第四十七条第一項中
「前条第五項」とあるのは
「第六十二条第四項」と、
同条第二項中
「前条第六項」とあるのは
「第六十二条第五項」と、
第五十条中
「前条第一項の認可を受けた研修事務規程」とあるのは
「第六十三条第一項の規定により届け出た同項に規定する養成業務規程」と、
第五十二条第二項中
「実践研修を受けようと」とあるのは
「養成課程を履修しようと」と、
第五十五条中
「第四十六条第三項各号」とあるのは
「第六十二条第二項各号」と
読み替えるものとする。
文部科学大臣は、登録日本語教員養成機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。
第六十二条第三項第一号 又は第三号のいずれかに該当するに至ったとき。
文部科学大臣は、登録日本語教員養成機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて養成業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。
第六十三条第三項 又は前条において準用する第五十五条 若しくは第五十六条の規定による命令に違反したとき。
第六十四条第一項 又は前条において準用する第四十七条第一項、第四十八条、第五十一条、第五十二条第一項 若しくは第五十三条の規定に違反したとき。
正当な理由がないのに前条において準用する第五十二条第二項の規定による請求を拒んだとき。
前条において準用する第五十四条第一項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
文部科学大臣は、前二項の規定により登録を取り消し、又は養成業務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報で公示するものとする。