1項
保安林においては、政令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一
号
法令 又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採する場合
二
号
次条第一項に規定する択伐による立木の伐採をする場合
三
号
第三十四条の三第一項に規定する間伐のための立木の伐採をする場合
四
号
第三十九条の四第一項の規定により地域森林計画に定められている森林施業の方法 及び時期に関する事項に従つて立木の伐採をする場合
五
号
森林所有者等が第四十九条第一項の許可を受けて伐採する場合
六
号
七
号
火災、風水害 その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合
八
号
除伐する場合
九
号
その他農林水産省令で定める場合
2項
保安林においては、都道府県知事の許可を受けなければ、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉 若しくは落枝を採取し、又は土石 若しくは樹根の採掘、開墾 その他の土地の形質を変更する行為をしてはならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一
号
法令 又はこれに基づく処分によりこれらの行為をする義務のある者がその履行としてする場合
二
号
森林所有者等が第四十九条第一項の許可を受けてする場合
三
号
四
号
火災、風水害 その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合
五
号
軽易な行為であつて農林水産省令で定めるものをする場合
六
号
その他農林水産省令で定める場合
3項
都道府県知事は、第一項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る伐採の方法が当該保安林に係る指定施業要件に適合するものであり、かつ、その申請(当該保安林に係る指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林 又はその集団の立木について当該申請が二以上あるときは、これらの申請のすべて)につき同項の許可をするとしてもこれにより当該指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林 又はその集団に係る立木の伐採が当該指定施業要件に定める伐採の限度を超えることとならないと認められるときは、これを許可しなければならない。
4項
都道府県知事は、第一項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る伐採の方法が当該保安林に係る指定施業要件に適合するものであり、かつ、その申請(当該保安林に係る指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林 又は その集団の立木について当該申請が二以上あるときは、これらの申請のすべて)につき同項の許可をするとすればこれにより当該指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林 又は その集団に係る立木の伐採が当該指定施業要件に定める伐採の限度を超えることとなるが、その一部について同項の許可をするとすれば当該伐採の限度を超えることとならないと認められるときは、政令で定める基準に従い、当該伐採の限度まで、その申請に係る伐採の面積 又は数量を縮減して、これを許可しなければならない。
5項
都道府県知事は、第二項の許可の申請があつた場合には、その申請に係る行為がその保安林の指定の目的の達成に支障を及ぼすと認められる場合を除き、これを許可しなければならない。
6項
第一項 又は第二項の許可には、条件を付することができる。
7項
前項の条件は、当該保安林の指定の目的を達成するために必要最小限度のものに限り、かつ、その許可を受けた者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
8項
第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る立木を伐採したときは、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を、都道府県知事に届け出るとともに、その者が当該森林に係る森林所有者でないときは、当該森林所有者に通知しなければならない。
9項
第一項第七号 及び第二項第四号に掲げる場合に該当して当該行為をした者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事に届出書を提出しなければならない。
10項
都道府県知事は、第八項 又は前項の規定により立木を伐採した旨の届出があつた場合(同項の規定による届出にあつては、第一項第七号に係るものに限る。)には、農林水産省令で定めるところにより、当該立木の所在地の属する市町村の長にその旨を通知しなければならない。
ただし、当該伐採が、第十一条第五項の認定に係る森林経営計画(その変更につき第十二条第三項において読み替えて準用する第十一条第五項の規定による認定があつたときは、その変更後のもの)において定められているものである場合は、この限りでない。