消費税法

昭和六十三年法律第百八号
分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
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# 第一条 @ 施行期日等

1項

この法律は、公布の日から施行し、平成元年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等 及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ 並びに同日以後に保税地域から 引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。

2項

前項の規定にかかわらず、 この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

附則第二十二条第一項 及び第二項、第二十三条第一項 及び第二項 並びに第二十四条第一項 及び第二項の規定平成元年三月一日

二 号

附則第二十条、第二十一条、第二十二条第三項、第二十三条第三項 及び第四項、第二十四条第三項、第二十五条第二項から 第四項まで、 第二十七条から 第二十九条まで、第三十一条から 第四十五条まで、第四十六条(関税法第二十四条第三項第二号の改正規定に限る)、附則第四十八条から 第五十一条まで、 第五十二条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十四条を削る改正規定を除く)並びに附則第五十三条から 第六十七条までの規定平成元年四月一日

# 第二条 @ 旅客運賃等に関する経過措置

1項

旅客運賃、映画 又は演劇を催す場所への入場料金 その他の不特定かつ多数の者に対する課税資産の譲渡等に係る対価で政令で定めるものを平成元年四月一日(以下「適用日」という。)前に領収している場合において、当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等が適用日以後に行われるときは、当該課税資産の譲渡等については、消費税を課さない

2項

継続的に供給し、又は提供することを約する契約に基づき行う電気、ガス、水道水 及び電気通信役務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号(定義)に規定する電気通信役務をいう。)で適用日前から 継続して供給し、又は提供しているものの供給 又は提供 その他の政令で定める課税資産の譲渡等で適用日から 平成元年四月三十日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるもの(適用日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月三十日後であるもの(以下 この項において「特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等」という。)にあつては、当該確定されたもののうち、政令で定める部分)については、当該確定された料金(特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等にあつては、当該確定された料金のうち当該政令で定める部分に対応する部分に限る)に係る課税資産の譲渡等は、適用日の前日に行われたものとみなす。

3項

事業者が、第一項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、 又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けた場合には、適用日前に当該資産を譲り受け、又は当該役務の提供を受けたものとみなす。

# 第三条 @ 工事の請負等に関する経過措置

1項

事業者が、この法律の施行の日以下「施行日」という。)前に締結した工事(製造を含む。)の請負に係る契約(これに類する政令で定める契約を含む。)に基づき、適用日以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等(第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの及び第八条第一項 その他の法律 又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く)を行う場合には、当該課税資産の譲渡等(施行日以後に当該契約に係る対価の額が増額された場合には、当該増額される前の対価の額に相当する部分に限る)については、消費税を課さない

2項

事業者が、施行日前に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、 適用日前から 適用日以後引き続き当該契約に係る資産の貸付け(第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの及び第八条第一項 その他の法律 又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く)を行つている場合において、当該契約の内容が、第一号 及び第二号 又は第一号 及び第三号に掲げる要件に該当するときは、当該資産の貸付けについては、消費税を課さないただし施行日以後に当該資産の貸付けの対価の額の変更が行われた場合には、当該変更後における当該資産の貸付けについては、この限りでない。

一 号

当該契約に係る資産の貸付けの期間 及び当該期間中の対価の額が定められていること。

二 号

事業者が事情の変更 その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。

三 号

契約期間中に当事者の一方 又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと その他対価に関する契約の内容が政令で定める要件に該当していること。

3項

事業者が、施行日前に締結した役務の提供に係る契約で当該契約の性質上当該役務の提供の時期をあらかじめ定めることができないものであつて、 当該役務の提供に先立つて対価の全部 又は一部が分割して支払われる契約として政令で定めるものに基づき、適用日以後に当該契約に係る役務の提供を行う場合において、当該契約の内容が次に掲げる要件に該当するときは、当該役務の提供については、消費税を課さないただし施行日以後において当該役務の提供の対価の額の変更が行われた場合は、この限りでない。

一 号
当該契約に係る役務の提供の対価の額が定められていること。
二 号

事業者が事情の変更 その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。

4項

第一項、第二項本文 又は前項本文の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等を行つた事業者のこれらの規定の適用を受ける課税期間に係る第三十条第二項、第六項 若しくは第九項、第三十二条第一項 若しくは第四項、 第三十八条第一項、第三十九条第一項、第四十三条第一項 又は第四十五条第一項の規定の適用については、第三十条第二項第一号中「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」とあるのは 「課税資産の譲渡等(附則第三条第一項、第二項本文 又は第三項本文の規定の適用を受けるものを除く。以下 この号において同じ。)にのみ要するもの」と、「その他の資産の譲渡等に共通して要するもの」とあるのは 「その他の資産の譲渡等(附則第三条第一項、第二項本文 又は第三項本文の規定の適用を受けるものを含む。以下 この号において同じ。)に共通して要するもの」と、同条第六項中「行つた資産の譲渡等」とあるのは 「行つた資産の譲渡等(附則第三条第一項、第二項本文 又は第三項本文の規定の適用を受けるものを除く。)」と、「行つた課税資産の譲渡等」とあるのは 「行つた課税資産の譲渡等(附則第三条第一項、第二項本文 又は第三項本文の規定の適用を受けるものを除く。)」と、同条第九項第一号中「を除く」とあるのは 「並びに附則第三条第一項、第二項本文 又は第三項本文の規定の適用を受けるものを除く」と、第三十二条第一項第二号イ 及び同条第四項第二号イ中「課税資産の譲渡等に」とあるのは 「課税資産の譲渡等(附則第三条第一項、第二項本文 又は第三項本文の規定の適用を受けるものを除く。以下 この号において同じ。)に」と、第三十八条第一項 及び第三十九条第一項中「免除されるものを除く」とあるのは 「免除されるもの及び附則第三条第一項、第二項本文 又は第三項本文の規定の適用を受けるものを除く」と、第四十三条第一項 及び第四十五条第一項中「免除されるもの」とあるのは 「免除されるもの及び附則第三条第一項、第二項本文 又は第三項本文の規定の適用を受けるもの」とする。

5項

事業者が、第一項、第二項本文 若しくは第三項本文の規定の適用を受けた事業者から これらの規定の適用を受けた課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、 又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けた場合には、適用日前に当該資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該役務の提供を受けたものとみなす。

6項

事業者が、第一項 又は第二項本文の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等を行つた場合には、その相手方に対し当該課税資産の譲渡等がこれらの規定の適用を受けたものであることについて書面により通知するものとする。

# 第四条 @ 輸出物品販売場の許可に関する経過措置

1項

適用日の前日において附則第二十条の規定による廃止前の物品税法(昭和三十七年法律第四十八号) 第二十条第六項(輸出物品販売場における輸出免税の特例)の規定による許可を受けている輸出物品販売場を経営する事業者であるものが適用日以後引き続き第八条第一項に規定する輸出物品販売場を経営する事業者となろうとする場合には、その旨を政令で定めるところにより、適用日の前日までに、その納税地を所轄する税務署長に届け出たときは、当該輸出物品販売場については、適用日において、 同条第六項の規定による許可を受けたものとみなす。

# 第五条 @ 小規模事業者に係る納税義務の免除に関する経過措置

1項

第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高(次項において「基準期間における課税売上高」という。)については、当該基準期間の初日が施行日前であるときは、この法律が、当該基準期間の初日から施行されていたものとして、 同条第二項 及び第三項の規定により計算する。

2項

前項の規定により基準期間における課税売上高を計算することにつき困難な事情があるときは、第九条第二項の規定にかかわらず、 昭和六十四年一月一日から 平成元年二月二十八日までの期間における課税売上高(当該期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)の合計額から 当該期間中に行つた第九条第二項に規定する売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額をいう。)に六を乗じて計算した金額を基準期間における課税売上高とすることができる。

3項

事業者が、第九条第四項に規定する届出書を適用日前にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合における同項 及び同条第六項の規定の適用については、同条第四項中「届出書を」とあるのは 「届出書を平成元年三月三十一日までに」と、「当該提出をした日の属する課税期間の翌課税期間(当該提出をした日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間 その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)」とあるのは 「平成元年四月一日の属する課税期間」と、同条第六項中「同項に規定する翌課税期間」とあるのは 「平成元年四月一日の属する課税期間」とする。

# 第六条 @ 相続があつた場合の納税義務の免除の特例等の経過措置

1項

第十条から 第十二条までの規定は、施行日の翌日以後にこれらの規定に規定する相続、合併 及び分割があつた場合について適用する。

2項

第十一条第二項 若しくは第四項 又は第十二条第二項から 第五項までの規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する基準期間に対応する期間の初日が施行日前であるときは、この法律が、当該期間の初日から施行されていたものとして、これらの規定を適用する。

# 第七条 @ 割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例等に関する経過措置

1項

第十五条の規定は、適用日以後に行われる同条第一項に規定する棚卸資産 又は役務の割賦販売等について適用する。

2項

第十六条の規定は、適用日以後に行われる同条第一項に規定する資産の延払条件付販売等 又は同条第五項に規定する資産の延払条件付譲渡について適用する。

# 第八条 @ 長期工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例に関する経過措置

1項

事業者が、適用日前に締結した長期工事(第十七条第一項に規定する長期工事をいう。以下 この項において同じ。)の請負に係る契約に基づき、 適用日以後に当該契約に係る目的物の引渡しを行う場合(附則第三条第一項の規定の適用を受ける場合を除く)において、当該事業者が、当該長期工事に係る対価の額につき、適用日の属する年 又は事業年度以前の年 又は事業年度において第十七条第一項に規定する工事進行基準の方法により経理した金額があるときは、当該長期工事の目的物のうち当該長期工事の着手の日から 適用日の前日までの期間に対応する部分の対価の額として政令で定めるところにより計算した金額に係る部分は、同項の規定により既に工事進行基準の方法により経理した金額に係るものとみなして、同条第二項の規定を適用することができる。

2項

事業者が前項の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等を行つた場合における第三十八条第一項、第三十九条第一項、第四十三条第一項 又は第四十五条第一項の規定の適用については、第三十八条第一項 及び第三十九条第一項中「免除されるものを除く」とあるのは 「免除されるもの及び附則第八条第一項の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等のうち同項に規定する計算した金額に係る部分を除く」と、第四十三条第一項 及び第四十五条第一項中「免除されるもの」とあるのは 「免除されるもの及び附則第八条第一項の規定の適用を受けるもの」とする。

3項

事業者が、他の事業者から 第一項の規定の適用を受ける目的物の引渡しを受けた場合には、当該引渡しを受けた目的物に係る対価の額のうち同項の規定の適用を受けた金額に係る部分は、適用日前に引渡しを受けたものとみなす。

4項

事業者が、第一項の規定の適用を受けた目的物の引渡しを行つた場合には、その相手方に対し当該目的物の引渡しが同項の規定の適用を受けたものである旨 及び同項の規定の適用を受けた部分に係る対価の額を書面により通知するものとする。

# 第九条 @ 小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例に関する経過措置

1項

第十八条の規定は、同条第一項に規定する個人事業者が適用日以後に行う資産の譲渡等 及び課税仕入れについて適用する。

# 第十条 @ 個人事業者の納税地の特例に関する経過措置

1項

施行日前に所得税法第十六条第一項 又は第二項(納税地の特例)の規定の適用を受けている個人事業者についての第二十一条第一項 又は第二項の規定の適用については、施行日にこれらの規定に規定する書類の提出があつたものとみなす。

# 第十一条 @ 普通乗用自動車の税率等に関する経過措置

1項

適用日から 平成四年三月三十一日までの間に国内において行われる普通乗用自動車の譲渡 又は保税地域から 引き取られる普通乗用自動車に係る消費税の税率は、第二十九条の規定にかかわらず、百分の六とする。

2項

前項に規定する普通乗用自動車とは、長さが三百二十センチメートルを超え、幅が百四十センチメートルを超え、 又は気筒容積が五百五十立方センチメートルを超える四輪以上の乗用自動車(電気を動力源とするもののうち、内燃機関を有しないものを除く)で、初めて道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第六十条第一項(新規検査)又は第七十一条第四項(予備検査)の規定により自動車検査証の交付を受けた日(これらの規定の適用を受けないものにあつては、使用を開始した日)から 一年以上経過した乗用自動車 及び同法第十三条(移転登録)の規定による移転登録を受けている乗用自動車(保税地域から 引き取られる乗用自動車にあつては、引取り前に一年以上使用されていたものとして政令で定めるもの)以外のものをいう。

3項

事業者が、第一項に規定する期間内に同項に規定する普通乗用自動車につき第十五条第一項に規定する割賦販売等を行つた場合において、当該普通乗用自動車の譲渡につき同項の規定の適用を受けたときは、当該普通乗用自動車の当該割賦販売等に係る賦払金の額で、 第一項に規定する期間後にその支払の期日が到来するものに係る部分の資産の譲渡について適用される税率は、第二十九条の規定にかかわらず、同項に規定する税率とする。

4項

第一項の規定の適用を受ける普通乗用自動車(以下この条において「普通乗用自動車」という。)に係る第三十条第一項、第三十二条第一項、第三十六条第一項、第三十八条第一項 及び第三十九条第一項の規定の適用については、第三十条第一項、第三十二条第一項第一号 及び第三十六条第一項中「百三分の三」とあるのは 「百六分の六」と、第三十八条第一項中「百分の三」とあるのは「百分の六」と、「百三分の三」とあるのは「百六分の六」と、第三十九条第一項中「百三分の三」とあるのは 「百六分の六」とする。

5項

普通乗用自動車の譲渡を行う事業者の適用日の属する課税期間から 平成四年三月三十一日の属する課税期間までの各課税期間 及び第一項に規定する税率が適用される第三項に規定する資産の譲渡が行われた各課税期間に係る第四十二条第一項、第四項、第六項 又は第八項の規定による申告書で第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び第四十五条第一項の規定による申告書については、第四十三条第一項第一号 及び第四十五条第一項第一号中 「課税標準である金額の合計額」とあるのは 「税率の異なるごとに区分した課税標準である金額 及び その合計額」と、第四十三条第一項第二号 及び第四十五条第一項第二号中「課税標準額」とあるのは 「税率の異なるごとに区分した課税標準額」とする。

6項

前二項に定めるもののほか、 普通乗用自動車に対しこの法律を適用する場合における技術的読替え その他普通乗用自動車に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第十二条 @ 仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置

1項

第三十二条の規定は、同条第一項の事業者が、適用日以後に国内において行つた課税仕入れにつき同項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた場合又は適用日以後に保税地域から 引き取つた課税貨物につき同条第四項に規定する消費税額の還付を受けた場合について適用する。

# 第十三条 @ 中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置

1項

第三十七条第一項に規定する事業者が、 同項に規定する届出書を適用日前にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合における同条の規定の適用については、同項中「記載した届出書を」とあるのは 「記載した届出書を平成元年三月三十一日までに」と、「当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間(当該届出書を提出した日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間 その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)」とあるのは 「平成元年四月一日の属する課税期間」と、同条第三項中「同項に規定する翌課税期間」とあるのは 「平成元年四月一日の属する課税期間」とする。

# 第十四条 @ 売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除に関する経過措置

1項

第三十八条の規定は、適用日以後に同条第一項の事業者が国内において行つた同項に規定する課税資産の譲渡等につき、同項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合について適用する。

# 第十五条 @ 貸倒れに係る消費税額の控除等に関する経過措置

1項

第三十九条の規定は、適用日以後に同条第一項の事業者が国内において行つた同項に規定する課税資産の譲渡等に係る売掛金 その他の債権につき、同項に規定する事実が生じたため、 当該課税資産の譲渡等の同項の税込価額の全部 又は一部の領収をすることができなくなつた場合について適用する。

# 第十六条 @ 小規模事業者等に係る限界控除に関する経過措置

1項

個人事業者(第四十条第三項の規定の適用を受ける個人事業者を除く)の適用日の属する課税期間に係る同条の規定の適用については、同条第一項中「六千万円」とあるのは「四千五百万円」と、「三千万円」とあるのは「二千二百五十万円」とする。

2項

第四十条第三項の規定は、課税期間が適用日前に開始し、適用日以後に終了する法人について準用する。この場合において、 同項中「当該課税期間の月数」とあるのは、「平成元年四月一日から 当該課税期間の末日までの期間の月数」と読み替えるものとする。

# 第十七条 @ 課税資産の譲渡等についての中間申告に関する経過措置

1項

第四十二条の規定は、適用日の翌日以後に開始する同条第一項に規定する課税期間について適用する。

# 第十八条 @ 国、地方公共団体等に対する特例に関する経過措置

1項

第六十条第二項 及び第三項の規定は、適用日以後に行われる資産の譲渡等、課税仕入れ 及び課税貨物の保税地域からの引取りについて適用する。

# 第十九条 @ 政令への委任

1項

附則第二条から 前条までに定めるもののほか、 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第十九条の二 @ 公益信託の特例

1項

公益信託(公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条(公益信託)に規定する公益信託(法人税法第三十七条第六項(寄附金の損金不算入)に規定する特定公益信託を除く)をいう。以下この条において同じ。)の委託者 又は その相続人 その他の一般承継人(以下 この項において「委託者等」という。)は当該公益信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に係る資産等取引(資産の譲渡等、課税仕入れ 及び課税貨物の保税地域からの引取りをいう。以下 この項において同じ。)は当該委託者等の資産等取引とみなして、この法律の規定を適用する。

2項

公益信託は、第十四条第一項ただし書に規定する法人課税信託に該当しないものとする。

# 第十九条の三 @ 農業協同組合中央会の特例

1項

農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十二条(存続都道府県中央会の農業協同組合連合会への組織変更)に規定する存続都道府県中央会から 同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会であつて、 同法附則第十八条(組織変更後の農業協同組合連合会に係る事業等に関する特例)の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるものは、別表第三第一号に掲げる法人とみなして、 この法律の規定 その他の政令で定める法令の規定を適用する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二年一月一日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日等

1項

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一から三まで
四 号
第一条中国民年金法目次の改正規定、同法第七条から 第九条まで、第四十五条、第九十五条の二 及び第百十一条の二の改正規定、同法第十章の章名の改正規定、同章第一節の節名の改正規定、同法第百十五条の前に款名を付する改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条の改正規定、同法第百十八条の次に一条 及び款名を加える改正規定、同法第百十九条の改正規定、同条の次に四条 及び款名を加える改正規定、同法第百二十条、第百二十二条、第百二十四条 及び第百二十五条の改正規定、同法第百二十六条の次に款名を付する改正規定、同法第十章第二節、第三節 及び第四節の節名を削る改正規定、同法第百二十七条の改正規定、同条の次に一条 及び款名を加える改正規定、同法第百二十八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百二十九条から 第百三十一条までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十二条 及び第百三十三条の改正規定、同条の次に款名を付する改正規定、同法第百三十四条の改正規定、同条の次に一条 及び款名を加える改正規定、同法第百三十六条 及び第百三十七条の改正規定、同法第十章中第百三十七条の次に一節 及び節名を加える改正規定、同法第百三十八条の改正規定、同法第百三十九条の次に一条を加える改正規定、同法第百四十条から 第百四十二条までの改正規定、同法第十章第三節中同条の次に一条を加える改正規定、「第五節罰則」を「第四節罰則」に改める改正規定、同法第百四十三条 及び第百四十五条から 第百四十八条までの改正規定 並びに同法附則第五条、第六条 及び第八条の改正規定 並びに第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第四条、第五条第九号、第三十二条第七項 及び第三十四条第四項の改正規定 並びに附則第三条、第四条、第六条 及び第十六条の規定、附則第十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第十八条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第十九条 及び第二十条の規定、附則第二十一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第二十二条の規定平成三年四月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日等

1項

この法律は、平成二年十月一日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三年七月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十条 及び附則第十条から 第二十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三年十月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置の原則

1項

この附則に別段の定めがあるものを除き改正後の消費税法(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日以下「施行日」という。)以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等 及び施行日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ 並びに施行日以後に保税地域から 引き取られる外国貨物に係る消費税について適用し、施行日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等 及び施行日前に国内において事業者が行った課税仕入れ 並びに施行日前に保税地域から 引き取った外国貨物に係る消費税については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 小規模事業者に係る納税義務の免除に関する経過措置

1項

施行日以後に開始する消費税法第十九条に規定する課税期間(以下「課税期間」という。)に係る新法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高(次条第一項において「基準期間における課税売上高」という。)については、当該基準期間の初日が施行日前であるときは、新法別表第一第七号から 第十三号までの規定(改正前の消費税法(以下「旧法」という。)別表第一第七号に掲げる資産の譲渡等で政令で定めるもの及び同表第八号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの以外の資産の譲渡等に係る部分に限る。次条において同じ。)が、 当該基準期間の初日から施行されていたものとして、新法第九条第二項 及び第三項の規定により計算する。

# 第四条 @ 相続があった場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置

1項

施行日以後に消費税法第十条第一項に規定する相続(以下この条において「相続」という。)、 同法第十一条第一項 若しくは第三項に規定する合併(以下この条において「合併」という。) 又は同法第十二条第一項に規定する分割(以下この条において「分割」という。)があった場合における新法第十条第一項に規定する被相続人に係る基準期間における課税売上高、新法第十一条第一項 若しくは第三項に規定する被合併法人に係る基準期間における課税売上高 又は新法第十二条第一項に規定する分割親法人に係る基準期間における課税売上高については、当該基準期間の初日が施行日前であるときは、新法別表第一第七号から 第十三号までの規定が、 当該基準期間の初日から施行されていたものとして、新法第十条第一項、第十一条第一項 若しくは第三項 又は第十二条第一項の規定を適用する。

2項

合併 又は分割があった場合において、施行日以後に開始する課税期間に係る新法第十一条第二項 若しくは第四項 又は第十二条第二項から 第五項までに規定する基準期間に対応する期間における課税売上高については、当該期間の初日が施行日前であるときは、新法別表第一第七号から 第十三号までの規定が、当該期間の初日から施行されていたものとして、 新法第十一条第二項 若しくは第四項 又は第十二条第二項から 第五項までの規定を適用する。

3項

前二項に定めるもののほか、相続、合併 又は分割があった場合における新法第十条から 第十二条までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第五条 @ 割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における非課税に関する経過措置

1項

事業者が、施行日前に行った消費税法第十五条第一項に規定する棚卸資産 又は役務の割賦販売等(新法別表第一第七号から 第十二号までに掲げる資産の譲渡等に該当するもの(旧法別表第一第七号 及び第八号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを除く)に限る)につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該割賦販売等に係る賦払金の額で施行日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の資産の譲渡等については、新法別表第一第七号から 第十二号までの規定は、適用しない

2項

事業者が、施行日前に行った消費税法第十五条第一項に規定する棚卸資産 又は役務の割賦販売等(新法別表第一第七号イに規定する身体障害者授産施設、精神薄弱者授産施設 及び授産施設を経営する事業において授産活動としての作業に基づき行われる資産の譲渡等に該当するものに限る)につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該割賦販売等に係る賦払金の額で施行日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の資産の譲渡等については、新法第六条第一項に規定する別表第一に掲げるものとみなす。

# 第六条 @ 延払条件付販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における非課税に関する経過措置

1項

事業者が、施行日前に行った消費税法第十六条第一項の資産の同項に規定する延払条件付販売等(新法別表第一第七号、第十号 及び第十二号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの(旧法別表第一第七号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを除く)に限る)につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該延払条件付販売等に係る賦払金の額で施行日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の資産の譲渡等については、新法別表第一第七号、第十号 及び第十二号の規定は、適用しない

2項

事業者が、施行日前に行った消費税法第十六条第一項の資産の同項に規定する延払条件付販売等(新法別表第一第七号イに規定する身体障害者授産施設、精神薄弱者授産施設 及び授産施設を経営する事業において授産活動としての作業に基づき行われる資産の譲渡等に該当するものに限る)につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該延払条件付販売等に係る賦払金の額で施行日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の資産の譲渡等については、新法第六条第一項に規定する別表第一に掲げるものとみなす。

# 第七条 @ 小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例を受ける場合における非課税及び課税仕入れに関する経過措置

1項

新法第十八条第一項の個人事業者が、施行日前に行った社会福祉事業等の資産の譲渡等(資産の譲渡等で新法別表第一第七号から 第十三号までに掲げる資産の譲渡等に該当するもの(旧法別表第一第七号 及び第八号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを除く)をいう。以下同じ。)につき、 当該社会福祉事業等の資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日が施行日以後であるときは、当該社会福祉事業等の資産の譲渡等については、新法別表第一第七号から 第十三号までの規定は、適用しない

2項

新法第十八条第一項の個人事業者が、施行日前に行った社会福祉事業等の仕入れ(社会福祉事業等の資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は社会福祉事業等の資産の譲渡等に係る役務の提供を受けることをいう。以下同じ。)につき、 当該社会福祉事業等の仕入れに係る費用の額を支出した日が施行日以後であるときは、当該社会福祉事業等の仕入れに係る新法第三十条から 第三十六条までの規定による仕入れに係る消費税額の控除等については、なお従前の例による。

3項

新法第十八条第一項の個人事業者が、施行日前に行った授産作業の資産の譲渡等(資産の譲渡等で新法別表第一第七号イに規定する身体障害者授産施設、精神薄弱者授産施設 及び授産施設を経営する事業において授産活動としての作業に基づき行われる資産の譲渡等に該当するものをいう。以下同じ。) 又は授産作業の仕入れ(授産作業の資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は授産作業の資産の譲渡等に係る役務の提供を受けることをいう。以下同じ。)につき、当該授産作業の資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日 又は当該授産作業の仕入れに係る費用の額を支出した日が施行日以後であるときは、当該授産作業の資産の譲渡等については、新法第六条第一項に規定する別表第一に掲げるものとみなし、当該授産作業の仕入れについては、新法第三十条から 第三十六条までの規定による仕入れに係る消費税額の控除等の適用を受ける課税仕入れに該当しないものとする。

# 第八条 @ 仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置

1項

事業者が、施行日前に国内において行った社会福祉事業等の仕入れにつき、新法第三十二条第一項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、当該仕入れに係る対価の返還等に係る同条の規定による仕入れに係る消費税額の控除の計算については、なお従前の例による。

2項

新法第三十二条の規定は、授産作業の仕入れに係る同条第一項に規定する仕入れに係る対価の返還等については、施行日以後に事業者が国内において当該授産作業の仕入れを行った場合について適用する。

3項

事業者が、施行日前に保税地域から 引き取った外国貨物で新法別表第二第六号 及び第七号に掲げる外国貨物に該当するものにつき、 新法第三十二条第四項に規定する消費税額の還付を受けた場合には、当該消費税額の還付に係る同条の規定による仕入れに係る消費税額の控除の計算については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 課税業務用調整対象固定資産を非課税業務用に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整に関する経過措置

1項

社会福祉事業等の資産の譲渡等を行う事業者(新法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く)が、 社会福祉事業等の資産の譲渡等に係る業務の用に供するため、施行日前に国内において旧法第二条第一項第十六号に規定する調整対象固定資産(以下この条において「調整対象固定資産」という。)の課税仕入れを行い、又は施行日前に調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から 引き取った場合において、当該調整対象固定資産を施行日以後引き続き当該業務の用に供している間は、当該調整対象固定資産については、新法第三十四条第一項に規定する課税資産の譲渡等に係る業務の用に供しているものとみなして、同条の規定を適用する。

# 第十条 @ 納税義務の免除を受けないこととなった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整等に関する経過措置

1項

新法第三十六条第一項の事業者が、施行日前に国内において行った社会福祉事業等の仕入れに係る棚卸資産 又は施行日前に保税地域から 引き取った外国貨物のうち新法別表第二第六号 及び第七号に掲げる外国貨物に該当するもので棚卸資産に該当するものを有している場合には、当該社会福祉事業等の仕入れに係る棚卸資産 又は当該外国貨物で棚卸資産に該当するものに係る同項の規定による消費税額の調整については、なお従前の例による。

2項

新法第三十六条第一項の規定は、授産作業の仕入れに係る棚卸資産については、施行日以後に同項の事業者が国内において当該授産作業の仕入れを行った場合について適用する。

3項

前二項の規定は、新法第三十六条第三項の個人事業者 又は 法人が同項の被相続人 又は被合併法人の事業を承継した場合について準用する。この場合において、前二項中「第三十六条第一項」とあるのは「第三十六条第三項」と、「事業者」とあるのは「個人事業者 又は 法人」と、「国内」とあるのは「同項の被相続人 又は被合併法人が国内」と、「保税地域」とあるのは 「同項の被相続人 又は被合併法人が保税地域」と読み替えるものとする。

4項

第一項 及び第二項の規定は、新法第三十六条第五項の事業者が、新法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなった場合について準用する。この場合において、 第一項 及び第二項中「第三十六条第一項」とあるのは、「第三十六条第五項」と読み替えるものとする。

# 第十一条 @ 中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置

1項

新法第三十七条第一項の規定は、施行日以後に開始する課税期間について適用し、施行日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。

2項

施行日前に提出された旧法第三十七条第一項の規定による届出書は、新法第三十七条第一項の規定による届出書とみなして、同条の規定を適用する。

# 第十二条 @ 売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除に関する経過措置

1項

事業者(新法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。以下 この条 及び次条において同じ。)が、施行日前に国内において行った社会福祉事業等の資産の譲渡等につき、 新法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る同条の規定による消費税額の控除については、なお従前の例による。

2項

新法第三十八条の規定は、授産作業の資産の譲渡等に係る同条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等については、施行日以後に事業者が国内において当該授産作業の資産の譲渡等を行った場合について適用する。

# 第十三条 @ 貸倒れに係る消費税額の控除等に関する経過措置

1項

事業者が、施行日前に国内において行った社会福祉事業等の資産の譲渡等に係る売掛金 その他の債権につき、 新法第三十九条第一項に規定する事実が生じたため、当該社会福祉事業等の資産の譲渡等の同項の税込価額の全部 又は一部の領収をすることができなくなった場合には、当該領収をすることができなくなった社会福祉事業等の資産の譲渡等に係る同条の規定による消費税額の控除等については、なお従前の例による。

2項

新法第三十九条の規定は、授産作業の資産の譲渡等に係る売掛金 その他の債権については、施行日以後に事業者が国内において当該授産作業の資産の譲渡等を行った場合について適用する。

# 第十四条 @ 小規模事業者に係る限界控除に関する経過措置

1項

新法第四十条の規定は、施行日以後に開始する課税期間について適用し、施行日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。

# 第十五条 @ 課税資産の譲渡等についての中間申告に関する経過措置

1項

新法第四十二条 及び第四十三条の規定は、新法第四十二条第一項、第四項、第六項 又は第八項に規定する課税期間が施行日以後に開始する場合について適用し、当該課税期間が施行日前に開始した場合については、なお従前の例による。

# 第十六条 @ 国、地方公共団体等に対する特例に関する経過措置

1項

附則第七条の規定は、新法第六十条第二項の規定の適用を受ける国 又は地方公共団体が施行日前に行った次に掲げる資産の譲渡等 又は仕入れについて準用する。この場合において、 附則第七条中「第十八条第一項の個人事業者」とあるのは 「第六十条第二項の規定の適用を受ける国 又は地方公共団体」と、「の額を収入した日」とあるのは 「を収納すべき会計年度の末日」と、「額を支出した日」とあるのは 「支出をすべき会計年度の末日」と、「第三十六条まで」とあるのは 「第三十六条まで 並びに第六十条第四項 及び第五項」と読み替えるものとする。

一 号
社会福祉事業等の資産の譲渡等
二 号
社会福祉事業等の仕入れ
三 号
授産作業の資産の譲渡等
四 号
授産作業の仕入れ
2項

新法第六十条第二項の規定の適用を受ける国 又は地方公共団体が施行日前に外国貨物(新法別表第二第六号 及び第七号に掲げる外国貨物に該当するものに限る。次項において同じ。)を保税地域から 引き取った場合には、当該外国貨物につき課された又は課されるべき消費税額に係る新法第三十条から 第三十六条まで 並びに第六十条第四項 及び第五項の規定による仕入れに係る消費税額の控除等については、なお従前の例による。

3項

新法第六十条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が施行日前に行った第一項各号に掲げる資産の譲渡等 又は仕入れに関する経過措置 及び当該法人が施行日前に保税地域から 引き取った外国貨物に係る仕入れに係る消費税額の控除等に関する経過措置については、前二項の規定に準じて、政令で定める。

# 第十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる消費税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十八条 @ 政令への委任

1項

附則第二条から 前条までに定めるもののほか、新法第九条第四項の規定による届出書の提出、 新法第三十条第三項第二号の承認 及び新法第三十七条第一項の規定による届出書の提出に関する経過措置 その他 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成四年十月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成五年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成六年十月一日から施行する。

# 第六十七条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成七年一月一日から施行する。ただし、第三条の規定 並びに附則第七条から 第二十四条まで 及び第二十八条の規定は、平成九年四月一日から施行する。

# 第七条 @ 消費税法の一部改正に伴う経過措置の原則

1項

この附則に別段の定めがあるものを除き、第三条の規定による改正後の消費税法(以下「新消費税法」という。)の規定は、平成九年四月一日(以下「適用日」という。)以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等 及び適用日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ 並びに適用日以後に保税地域から 引き取られる外国貨物に係る消費税について適用し、適用日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等 及び適用日前に国内において事業者が行った課税仕入れ 並びに適用日前に保税地域から 引き取った外国貨物に係る消費税については、なお従前の例による。

# 第八条 @ 小規模事業者に係る納税義務の免除に関する経過措置

1項

事業者が、適用日前に国内において行った課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号(定義)に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下同じ。)につき、 同項第十四号に規定する基準期間中に新消費税法第三十八条第一項(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る新消費税法第九条第一項(小規模事業者に係る納税義務の免除)、第十一条第四項(合併があった場合の納税義務の免除の特例) 又は第十二条第二項(分割があった場合の納税義務の免除の特例)に規定する基準期間における課税売上高の計算については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 基準期間がない法人の納税義務の免除の特例に関する経過措置

1項

新消費税法第十二条の二(基準期間がない法人の納税義務の免除の特例)の規定は、適用日以後に同条に規定する新設法人に該当することとなった事業者について適用する。

# 第十条 @ 旅客運賃等の税率等に関する経過措置

1項

事業者が、旅客運賃、映画 又は演劇を催す場所への入場料金 その他の不特定かつ多数の者に対する課税資産の譲渡等に係る対価で政令で定めるものを適用日前に領収している場合において、当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等を適用日以後に行うときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、第三条の規定による改正前の消費税法(以下「旧消費税法」という。)第二十九条(税率)に規定する税率による。

2項

事業者が継続的に供給し、又は提供することを約する契約に基づき行う電気、ガス、水道水 及び電気通信役務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号(定義)に規定する電気通信役務をいう。)で適用日前から 継続して供給し、又は提供しているものの供給 又は提供 その他の政令で定める課税資産の譲渡等で適用日から 平成九年四月三十日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの(適用日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月三十日後であるもの(以下 この項において「特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等」という。)にあっては、当該確定したもののうち、政令で定める部分)の当該確定した料金(特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等にあっては、当該確定した料金のうち当該政令で定める部分に対応する部分に限る)に係る課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧消費税法第二十九条に規定する税率による。

3項

事業者が、昭和六十三年十二月三十日から 平成八年十月一日(以下「指定日」という。)の前日までの間に締結した工事(製造を含む。)の請負に係る契約(これに類する政令で定める契約を含む。)に基づき、 適用日以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等を行う場合には、当該課税資産の譲渡等(指定日以後に当該契約に係る対価の額が増額された場合には、当該増額される前の対価の額に相当する部分に限る)に係る消費税については、旧消費税法第二十九条に規定する税率による。

4項

事業者が、昭和六十三年十二月三十日から 指定日の前日までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、適用日前から 適用日以後引き続き当該契約に係る資産の貸付けを行っている場合において、当該契約の内容が、第一号 及び第二号 又は第一号 及び第三号に掲げる要件に該当するときは、適用日以後に行う当該資産の貸付けに係る消費税については、旧消費税法第二十九条に規定する税率による。ただし、指定日以後に当該資産の貸付けの対価の額の変更が行われた場合には、当該変更後における当該資産の貸付けについては、この限りでない。

一 号

当該契約に係る資産の貸付けの期間 及び当該期間中の対価の額が定められていること。

二 号

事業者が事情の変更 その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。

三 号

契約期間中に当事者の一方 又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと その他対価に関する契約の内容が政令で定める要件に該当していること。

5項

事業者が、昭和六十三年十二月三十日から 指定日の前日までの間に締結した役務の提供に係る契約で当該契約の性質上当該役務の提供の時期をあらかじめ定めることができないものであって、 当該役務の提供に先立って対価の全部 又は一部が分割して支払われる契約として政令で定めるものに基づき、適用日以後に当該契約に係る役務の提供を行う場合において、 当該契約の内容が次に掲げる要件に該当するときは、当該役務の提供に係る消費税については、旧消費税法第二十九条に規定する税率による。ただし、指定日以後において当該役務の提供の対価の額の変更が行われた場合は、この限りでない。

一 号
当該契約に係る役務の提供の対価の額が定められていること。
二 号

事業者が事情の変更 その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。

6項

第一項から 第三項まで、第四項本文 又は前項本文の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等に係る新消費税法第三十八条第一項(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除) 及び第三十九条第一項(貸倒れに係る消費税額の控除等)の規定の適用については、新消費税法第三十八条第一項中「百分の五」とあるのは 「百分の三」と、「百五分の四」とあるのは「百三分の三」と、新消費税法第三十九条第一項中「百五分の四」とあるのは 「百三分の三」とする。

7項

事業者が第一項から 第三項まで、第四項本文 又は第五項本文の規定の適用を受けた事業者から これらの規定の適用を受けた課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けた場合における新消費税法第三十条第一項(仕入れに係る消費税額の控除)、 第三十二条第一項(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例) 及び第三十六条第一項(納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整)の規定の適用については、これらの規定中「百五分の四」とあるのは、「百三分の三」とする。

8項

事業者が、第三項 又は第四項本文の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等を行った場合には、その相手方に対し当該課税資産の譲渡等がこれらの規定の適用を受けたものであることについて書面により通知するものとする。

# 第十一条 @ 割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置

1項

事業者が、適用日前に行った消費税法第十五条第一項(割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例)に規定する棚卸資産 又は役務の割賦販売等につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該割賦販売等に係る賦払金の額で適用日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧消費税法第二十九条(税率)に規定する税率による。

2項

前条第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。

# 第十二条 @ 延払条件付販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置

1項

事業者が、適用日前に行った消費税法第十六条第一項(延払条件付販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例)に規定する延払条件付販売等につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該延払条件付販売等に係る賦払金の額で適用日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧消費税法第二十九条(税率)に規定する税率による。

2項

附則第十条第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。

# 第十三条 @ 長期工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置

1項

事業者が、指定日から 適用日の前日までの間に締結した消費税法第十七条第一項(長期工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例)に規定する長期工事の請負に係る契約に基づき、適用日以後に当該契約に係る目的物の引渡しを行う場合において、当該長期工事に係る対価の額につき、適用日の属する年 又は事業年度以前の年 又は事業年度において同項に規定する工事進行基準の方法により経理した金額があり、かつ、同項の規定の適用を受けるときは、当該長期工事の目的物のうち当該長期工事の着手の日から 適用日の前日までの期間に対応する部分の対価の額として政令で定めるところにより計算した金額に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧消費税法第二十九条(税率)に規定する税率による。

2項

附則第十条第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。

3項

附則第十条第七項の規定は、事業者が、第一項の規定の適用を受けた事業者から 同項の規定の適用を受けた目的物の引渡しを受けた場合(当該引渡しを受けた目的物に係る対価の額のうち同項の規定の適用を受けた金額に係る部分に限る)について準用する。

4項

事業者が、第一項の規定の適用を受けた目的物の引渡しを行った場合には、その相手方に対し当該目的物の引渡しが同項の規定の適用を受けたものである旨 及び同項の規定の適用を受けた部分に係る対価の額を書面により通知するものとする。

# 第十四条 @ 小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置

1項

消費税法第十八条第一項(小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例)の個人事業者が、適用日前に行った課税資産の譲渡等につき、当該課税資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日が適用日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧消費税法第二十九条(税率)に規定する税率による。

2項

附則第十条第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。

3項

消費税法第十八条第一項の個人事業者が、適用日前に行った課税仕入れにつき、 当該課税仕入れに係る費用の額を支出した日が適用日以後であるときは、当該課税仕入れに係る新消費税法第三十条から 第三十六条まで(仕入れに係る消費税額の控除等)の規定による仕入れに係る消費税額の控除等については、なお従前の例による。

# 第十五条 @ 仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置

1項

事業者が、適用日前に国内において行った課税仕入れにつき、 適用日以後に新消費税法第三十二条第一項(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、当該仕入れに係る対価の返還等に係る同条の規定による仕入れに係る消費税額の控除の計算については、なお従前の例による。

# 第十六条 @ 納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整に関する経過措置

1項

新消費税法第三十六条第一項(納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整)の事業者が、適用日前に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産 又は適用日前に保税地域から 引き取った課税貨物で棚卸資産に該当するものを適用日以後有している場合には、当該課税仕入れに係る棚卸資産 又は当該課税貨物で棚卸資産に該当するものに係る同項の規定による消費税額の調整については、なお従前の例による。

2項

前項の規定は、新消費税法第三十六条第三項の個人事業者 又は 法人が同項の被相続人 又は被合併法人の事業を承継した場合について準用する。この場合において、前項中「第三十六条第一項(納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整)」とあるのは 「第三十六条第三項」と、「事業者」とあるのは「個人事業者 又は 法人」と、「国内」とあるのは 「同項の被相続人 又は被合併法人が国内」と、「保税地域」とあるのは 「同項の被相続人 又は被合併法人が保税地域」と読み替えるものとする。

3項

第一項の規定は、新消費税法第三十六条第五項の事業者が、 新消費税法第九条第一項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定により消費税を納める義務が免除されることとなった場合について準用する。

# 第十七条 @ 中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置

1項

新消費税法第三十七条第一項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)の規定は、適用日以後に開始する課税期間について適用し、適用日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。

2項

適用日前に提出された旧消費税法第三十七条第一項の規定による届出書は、新消費税法第三十七条第一項の規定による届出書とみなして、同条の規定を適用する。

# 第十八条 @ 売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除に関する経過措置

1項

新消費税法第三十八条第一項(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)に規定する事業者が、 適用日前に国内において行った課税資産の譲渡等につき、適用日以後に同項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る同条の規定による消費税額の控除については、なお従前の例による。

# 第十九条 @ 貸倒れに係る消費税額の控除等に関する経過措置

1項

新消費税法第三十九条第一項(貸倒れに係る消費税額の控除等)に規定する事業者が、 適用日前に国内において行った課税資産の譲渡等に係る売掛金 その他の債権につき、 同項に規定する事実が生じたため、適用日以後に当該課税資産の譲渡等の同項の税込価額の全部 又は一部の領収をすることができなくなった場合には、当該領収をすることができなくなった課税資産の譲渡等に係る同条の規定による消費税額の控除等については、なお従前の例による。

# 第二十条 @ 小規模事業者等に係る限界控除に関する経過措置

1項

旧消費税法第四十条第一項(小規模事業者等に係る限界控除)に規定する事業者の適用日前に開始した同項に規定する課税期間については、同条 並びに旧消費税法第四十三条(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)及び第四十五条(課税資産の譲渡等についての確定申告)の規定は、なお その効力を有する。この場合において、旧消費税法第四十条第一項の事業者の適用日前に開始し、かつ、適用日以後に終了する同項に規定する課税期間については、同項中「金額」とあるのは 「金額(当該金額が、十万円を十二で除しこれに当該課税期間の初日から 平成九年三月三十一日までの期間の月数(以下 この項において「適用日前の月数」という。)を乗じて計算した金額と八万円を十二で除しこれに当該課税期間の月数から 適用日前の月数を控除した月数を乗じて計算した金額との合計額を超えるときは、当該合計額)」と、同条第四項中「前項」とあるのは「第一項 及び前項」とする。

# 第二十一条 @ 課税資産の譲渡等についての中間申告等に関する経過措置

1項

新消費税法第四十二条(課税資産の譲渡等についての中間申告) 及び第四十三条(第四項を除く)(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)の規定は、新消費税法第四十二条第一項、第四項、第六項 又は第八項に規定する課税期間が適用日以後に開始する場合について適用し、当該課税期間が適用日前に開始した場合については、なお従前の例による。

2項

新消費税法第四十三条第四項の規定は、同条第一項に規定する中間申告対象期間の末日が適用日以後である当該中間申告対象期間に係る同項に規定する中間申告書を提出する場合について適用する。

3項

適用日以後に終了する課税期間(新消費税法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間が同項の規定により一の課税期間とみなされる場合には、その末日が適用日以後である当該中間申告対象期間。以下 この項において同じ。)においてこの附則の規定により旧消費税法第二十九条(税率)に規定する税率が適用される課税資産の譲渡等が行われた場合における当該課税期間に係る新消費税法第四十二条第一項、第四項、第六項 又は第八項の規定による申告書で新消費税法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び新消費税法第四十五条第一項(課税資産の譲渡等についての確定申告)の規定による申告書については、新消費税法第四十三条第一項第一号 及び第四十五条第一項第一号中「課税標準である金額の合計額」とあるのは 「税率の異なるごとに区分した課税標準である金額 及び その合計額」と、新消費税法第四十三条第一項第二号 及び第四十五条第一項第二号中「課税標準額」とあるのは 「税率の異なるごとに区分した課税標準額」とする。

4項

新消費税法第四十五条第五項 及び第四十六条第三項(還付を受けるための申告)の規定は、適用日以後に終了する課税期間に係るこれらの規定に規定する申告書を提供する場合について適用する。

# 第二十二条 @ 国、地方公共団体等に対する特例に関する経過措置

1項

消費税法第六十条第二項(国、地方公共団体等に対する特例)の規定の適用を受ける国 又は地方公共団体が、適用日前に行った課税資産の譲渡等につき、 当該課税資産の譲渡等の対価を収納すべき会計年度の末日が適用日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧消費税法第二十九条(税率)に規定する税率による。

2項

附則第十条第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。

3項

消費税法第六十条第二項の規定の適用を受ける国 又は地方公共団体が、適用日前に行った課税仕入れにつき、 当該課税仕入れの費用の支払をすべき会計年度の末日が適用日以後であるときは、当該課税仕入れに係る新消費税法第三十条から 第三十六条まで(仕入れに係る消費税額の控除等)並びに第六十条第四項 及び第五項の規定による仕入れに係る消費税額の控除等については、なお従前の例による。

4項

消費税法第六十条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が適用日前に行った課税資産の譲渡等 及び課税仕入れに関する経過措置については、前三項の規定に準じて、政令で定める。

# 第二十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項

第三条の規定の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる消費税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十四条 @ 政令への委任

1項

附則第七条から 前条までに定めるもののほか、 予約販売に係る書籍等に関する経過措置 その他第三条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第二十五条 @ 検討

1項

消費税の税率については、社会保障等に要する費用の財源を確保する観点、行政 及び財政の改革の推進状況、租税特別措置等 及び消費税に係る課税の適正化の状況、財政状況等を総合的に勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、平成八年九月三十日までに所要の措置を講ずるものとする。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

· · ·
1項

この法律は、更生保護事業法の施行の日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成七年七月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から 第四十二条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成九年四月一日から施行する。

# 第百条 @ 消費税法の一部改正に伴う経過措置

1項

附則第三十二条第二項に規定する存続組合は、消費税法 その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三第一号に掲げる法人とみなす。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号
二 号

第二条中関税法の目次の改正規定、 同法第二条第一項、第六条の二第一項第二号 及び第八条の改正規定、 同法第九条の見出し及び同条第二項の改正規定、 同条に二項を加える改正規定、 同法第九条の三 及び第十条第二項の改正規定、 同法第十二条の前に節名を付する改正規定、 同条第一項 及び第七項の改正規定、 同条の次に二条を加える改正規定、 同法第十三条第二項第一号の改正規定、 同法第十四条第一項 及び第二項の改正規定、 同条に一項を加える改正規定、 同法第十四条の二第二項、第七十二条、第七十三条第一項 及び第七十七条第五項の改正規定 並びに次条第一項 及び附則第六条から 第十条までの規定平成九年十月一日

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中職業能力開発促進法(以下「能開法」という。)の目次、第十五条の六第一項、第十六条第一項 及び第二項、第十七条、第二十五条、第五節の節名 並びに第二十七条の改正規定、能開法第二十七条の次に節名を付する改正規定 並びに能開法第二十七条の二第二項、第九十七条の二 及び第九十九条の二の改正規定、第二条の規定(雇用促進事業団法第十九条第一項第一号 及び第二号の改正規定に限る) 並びに次条から 附則第四条まで、附則第六条から 第八条まで 及び第十条から 第十六条までの規定、附則第十七条の規定(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条第一項第四号中「第十条第二項」を「第十条の二第二項」に改める部分を除く)並びに附則第十八条から 第二十三条までの規定は、平成十一年四月一日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十年一月一日から施行する。

# 第七十四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七十五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から 第三十七条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

# 第十三条 @ 所得税法等の一部改正に伴う経過措置

1項

附則第三条第一項に規定する真珠養殖調整組合 及び真珠養殖調整組合連合会 並びに附則第四条第一項に規定する漁業生産調整組合に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

一及び二
三 号
消費税法
· · ·
1項
この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十年四月一日から施行する。

# 第二十八条 @ 消費税法の一部改正に伴う経過措置

1項

前条の規定による改正後の消費税法(以下この条において「新消費税法」という。)第十二条の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する分割があった場合について適用し、施行日前に前条の規定による改正前の消費税法(以下この条において「旧消費税法」という。)第十二条第一項に規定する分割があった場合については、なお従前の例による。

2項

事業者の施行日前に開始した課税期間(消費税法第十九条に規定する課税期間(同条第一項第三号 又は第四号の規定による届出書の提出をしている事業者にあっては、当該届出書の提出がないものとした場合の同項に規定する課税期間)をいう。以下この条において同じ。)において行った旧消費税法第十五条第一項に規定する棚卸資産 又は役務の割賦販売等については、なお従前の例による。

3項

施行日以後最初に開始する課税期間の直前の課税期間において旧消費税法第十五条第一項の規定の適用を受けている事業者が、施行日から 平成十年九月三十日までの間に開始する課税期間において行う同項に規定する棚卸資産 又は役務の割賦販売等については、同条の規定は、なお その効力を有する。この場合において、同条第一項中「所得税法」とあるのは 「法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号。以下 この項において「平成十年改正法」という。)第二条の規定による改正前の所得税法(次項において「旧所得税法」という。)」と、「法人税法」とあるのは 「平成十年改正法第一条の規定による改正前の法人税法(次項において「旧法人税法」という。)」と、「これらの規定の適用を受けるため割賦販売等をしたすべての棚卸資産 又は役務」とあるのは 「割賦販売等をしたすべての棚卸資産 又は役務(平成十年改正法附則第二十七条の規定による改正後の消費税法第十六条第一項に規定する長期割賦販売等に該当するものを除く。以下 この項において同じ。)」と、同条第二項中「所得税法」とあるのは「旧所得税法」と、「法人税法」とあるのは「旧法人税法」とする。

4項

前項の規定の適用がある場合における新消費税法第四十三条の規定の適用については、同条第三項中「第十六条第三項」とあるのは、「第十六条第三項 及び法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号)附則第二十八条第三項の規定によりなお その効力を有するものとされる同法附則第二十七条の規定による改正前の消費税法第十五条第三項」とする。

5項

新消費税法第十六条の規定は、施行日以後に開始する課税期間において行われる同条第一項に規定する長期割賦販売等について適用し、施行日前に開始した課税期間において行われた旧消費税法第十六条第一項に規定する資産の延払条件付販売等 又は同条第五項に規定する資産の延払条件付譲渡については、なお従前の例による。

6項

新消費税法第十七条の規定は、事業者が施行日以後に締結する請負契約に係る同条第一項に規定する長期大規模工事の請負 及び同条第二項に規定する工事の請負について適用し、施行日前に締結した請負契約に係る旧消費税法第十七条第一項に規定する長期工事の請負については、なお従前の例による。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第一条中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定(第七十九条の二十九第一項に係る部分に限る) 並びに同法第百八十九条第二項 及び第四項の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定(第二百六十五条の六に係る部分に限る)、 第二十三条の規定 並びに第二十五条の規定 並びに附則第四十条、第四十二条、第五十八条、第百三十六条、第百四十条、第百四十三条、第百四十七条、第百四十九条、第百五十八条、第百六十四条、第百八十七条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第四条第七十九号の改正規定を除く)及び第百八十八条から 第百九十条までの規定平成十年七月一日

# 第百九十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

附則第二条から 第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条 及び前条に定めるもののほか、 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

· · ·
1項

この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十一年七月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から 第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から 第三十四条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から 第十九条まで 及び第二十一条から 第六十六条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から 第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第二百五十条 @ 検討

1項

新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から 検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項

政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

# 第四条 @ 政令への委任

1項

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律(第二条 及び第三条を除く)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る)、 第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定公布の日

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律(第一条を除く)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号
二 号
第十一条の規定 平成十三年四月一日

# 第四条 @ 政令への委任

1項

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中関税法の目次の改正規定、同法第二章第二節中第七条の五を第七条の十七とする改正規定、同法第七条の四の改正規定、同条を同法第七条の十六とする改正規定、同法第七条の三の改正規定、同条を同法第七条の十五とする改正規定、同法第七条の二の改正規定、同条を同法第七条の十四とし、同法第七条の次に十二条を加える改正規定、同法第九条、第九条の二、第十条から 第十三条まで、第十四条、第十四条の二、第二十四条、第五十八条の二(見出しを含む。)、第六十二条の十五、第六十七条、第六十八条、第七十二条、第七十三条、第九十七条 及び第百五条の改正規定、同法第百十三条の二を同法第百十三条の三とし、同法第百十三条の次に一条を加える改正規定、同法第百十五条 及び第百十六条の改正規定、同法第百十七条の改正規定(第百十三条の二」を「第百十三条の二(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、第百十三条の三」に、「第六号まで(==許可」を「第七号まで(==許可」に改める部分に限る)、 第四条中関税暫定措置法第十条の三 及び第十条の四の改正規定 並びに附則第五条 及び第七条から 第十六条までの規定については、平成十三年三月一日から施行する。

# 第十六条 @ 消費税法の一部改正に伴う経過措置

1項

前条の規定による改正後の消費税法第三十条の規定は、同条第一項の事業者が、平成十三年三月一日以後に国内において行う課税仕入れ 及び同日以後に保税地域から 引き取る課税貨物に係る消費税について適用し、同日前に国内において行った課税仕入れ 及び同日前に保税地域から 引き取った課税貨物に係る消費税については、なお従前の例による。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条 並びに次条 並びに附則第四条、第五条、第七条、第九条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十七条、第十九条 及び第二十一条の規定は、平成十三年一月六日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

# 第六十四条 @ 処分等の効力

1項

この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第六十五条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六十七条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十三年三月三十一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年四月一日から施行する。

一及び二
三 号

第四条から 第十条までの規定 並びに附則第十九条、第二十条、第二十六条、第二十七条 及び第二十八条(会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)第二百六十九条第三項に係る部分を除く)の規定

# 第十条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる法人税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十条 @ 消費税法の一部改正に伴う経過措置

1項

第十条の規定による改正後の消費税法(以下この条において「新消費税法」という。)第十一条の規定は、平成十三年四月一日以後に合併があった場合について適用し、同日前に合併があった場合については、なお従前の例による。

2項

新消費税法第十二条の規定は、平成十三年四月一日以後に同条第一項に規定する分割等 又は同条第五項に規定する吸収分割があった場合について適用し、同日前に第十条の規定による改正前の消費税法(以下この条において「旧消費税法」という。)第十二条第一項に規定する分割があった場合については、なお従前の例による。

3項

新消費税法第三十七条第一項の規定は、平成十三年四月一日以後に同項に規定する分割等があった場合について適用し、同日前に旧消費税法第三十七条第一項に規定する分割があった場合については、なお従前の例による。

4項

新消費税法第四十二条の規定は、平成十三年四月一日以後に合併があった場合について適用し、同日前に合併があった場合については、なお従前の例による。

# 第二十三条 @ 政令への委任

1項

附則第二条から 前条までに定めるもののほか、 この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

# 第三十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十八条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、 この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日等

1項

この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。

# 第七条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項

施行日前にした行為 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年十月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

# 第百十一条 @ 消費税法の一部改正に伴う経過措置

1項

存続組合は、消費税法 その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三第一号に掲げる法人とみなす。

· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

@ 罰則の適用に関する経過措置

2項

この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第四十二条 @ 処分、手続等に関する経過措置

1項

この法律の施行前改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、 手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第四十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四十四条 @ 経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。

# 第八十四条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八十五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年八月一日から施行する。

# 第三十三条 @ 消費税法の一部改正等に伴う経過措置

1項

第八条の規定による改正後の消費税法第四十二条第二項の規定は、施行日以後に納税義務が成立する中間申告書に係る消費税について適用し、施行日前に納税義務が成立した中間申告書に係る消費税については、なお従前の例による。

2項

附則第四条第四項の規定により同項に規定する経過措置適用子法人 又は経過措置期間加入法人の事業年度とみなされる同項に規定する期間については、消費税法第二条第一項第十三号に掲げる事業年度とみなす。

# 第三十五条 @ 政令への委任

1項

附則第二条から 前条までに定めるもののほか、 この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から三まで
四 号

第一条(第二号に係る部分に限る)、第六条 並びに附則第六条、第七条、第九条(及び第六条の規定による改正後の石油公団法第十九条第一号に掲げる公団所有資産の処分の業務」に係る部分に限る)、第十六条(金属鉱業事業団に係る部分に限る)及び第十八条(石油 及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法附則に一項を加える改正規定を除く)から 第二十一条までの規定、附則第二十二条、第二十三条 及び第二十五条から 第二十七条までの規定(これらの規定中金属鉱業事業団に係る部分に限る)並びに附則第二十八条 及び第三十条(金属鉱業事業団に係る部分に限る)の規定公布の日から起算して一年九月を超えない範囲内において政令で定める日

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第一章第一節(別表第一から 別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項 及び第三項 並びに第三十九条の規定公布の日

二 号

第五十六条中地方税法第七十二条の五第一項第六号の改正規定、第百二十二条中所得税法別表第一第一号の表郵便貯金振興会の項を削る改正規定、第百二十三条中法人税法別表第二第一号の表郵便貯金振興会の項を削る改正規定 及び第百三十条中消費税法別表第三第一号の表郵便貯金振興会の項を削る改正規定この法律の施行の日以下附則において「施行日」という。)から 平成十五年九月三十日までの間において政令で定める日

# 第三十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項

施行日前にした行為 並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この法律に規定するもののほか、 公社法 及び この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。

# 第三条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から三まで
四 号
次に掲げる規定 平成十五年十月一日
イからホまで

第六条中消費税法第九条の改正規定、同法第五十七条第一項の改正規定 及び同法別表第三第一号の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分、産業基盤整備基金の項を削る部分、中小企業総合事業団の項を削る部分、通信・放送機構の項を削る部分 及び労働福祉事業団の項を削る部分を除く)並びに附則第二十五条 及び第三十条の規定

五 号
次に掲げる規定 平成十六年一月一日
第六条中消費税法第十九条の改正規定 及び附則第二十七条の規定
六 号
七 号
次に掲げる規定 平成十六年三月一日
イからハまで
第六条中消費税法別表第三第一号の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分に限る。)
八 号
次に掲げる規定 平成十六年四月一日
イからハまで

第六条中消費税法の目次の改正規定、同法第十条 及び第十一条の改正規定、同法第十二条の改正規定(三千万円」を「千万円」に改める部分に限る)、 同法第三十七条第一項の改正規定、同法第四十二条から 第四十四条までの改正規定、同法第四十八条の改正規定、同法第五十九条第一号の改正規定、同法第六十条第八項の改正規定、同法第五章中第六十三条の次に一条を加える改正規定、同法第六十五条の改正規定 並びに同法別表第三第一号の改正規定(通信・放送機構の項を削る部分 及び労働福祉事業団の項を削る部分に限る) 並びに附則第二十六条、第二十八条、第二十九条、第三十一条 及び第百四十二条(国税通則法第三十八条第三項の改正規定に限る)の規定

九 号

次に掲げる規定 中小企業総合事業団法 及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)の施行の日

イからハまで

第六条中消費税法別表第三第一号の改正規定(産業基盤整備基金の項を削る部分 及び中小企業総合事業団の項を削る部分に限る

# 第二十五条 @ 小規模事業者に係る納税義務の免除に関する経過措置

1項

第六条の規定による改正後の消費税法(以下「新消費税法」という。)第九条第一項 及び第四項の規定は、平成十六年四月一日(以下附則第三十条までにおいて「適用日」という。)以後に開始する新消費税法第十九条に規定する課税期間(以下 この条 及び附則第二十八条において「課税期間」という。)について適用し、適用日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。

2項

適用日以後最初に開始する課税期間の直前の課税期間において第六条の規定による改正前の消費税法(以下「旧消費税法」という。)第九条第一項本文の規定の適用を受けた事業者が、適用日以後に開始する課税期間につき新消費税法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高(以下 この項において「基準期間における課税売上高」という。)を計算する場合において、 当該基準期間の初日が施行日前であり、かつ、当該基準期間における課税売上高を計算することにつき困難な事情があるときは、同条第二項の規定にかかわらず、 平成十五年十月一日から 同年十二月三十一日までの期間における課税売上高(当該期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額(消費税法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)の合計額から 当該期間中に行った新消費税法第九条第二項に規定する売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額をいう。)に四を乗じて計算した金額を基準期間における課税売上高とすることができる。

3項

平成十五年十月一日前に提出された旧消費税法第九条第四項の規定による届出書は、新消費税法第九条第四項の規定による届出書とみなして、同条の規定を適用する。

# 第二十六条 @ 相続があった場合の納税義務の免除の特例等の経過措置

1項

新消費税法第十条から 第十二条(同条第三項に規定する特定要件に係る部分を除く)までの規定は、これらの規定に規定する相続人、合併法人、新設分割子法人、新設分割親法人 又は分割承継法人の適用日以後に開始する年 又は事業年度においてこれらの規定に規定する相続、合併、分割等 又は吸収分割(以下この条において「相続等」という。)があった場合について適用し、適用日前に開始した年 又は事業年度において相続等があった場合については、なお従前の例による。

# 第二十七条 @ 課税期間に関する経過措置

1項

新消費税法第十九条(第一項第三号の二 又は第四号の二の規定による届出書に係る部分に限る)の規定は、適用日以後に開始する年 又は事業年度(同項第三号 又は第四号の規定による届出書を提出している事業者にあっては、これらの規定に定める期間)について適用する。

2項

平成十六年一月一日前に提出された旧消費税法第十九条第一項第三号 又は第四号の規定による届出書は、新消費税法第十九条第一項第三号 又は第四号の規定による届出書とみなして、同条の規定を適用する。

# 第二十八条 @ 中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置

1項

新消費税法第三十七条第一項の規定は、適用日以後に開始する課税期間について適用し、適用日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。

2項

適用日前に提出された旧消費税法第三十七条第一項の規定による届出書は、新消費税法第三十七条第一項の規定による届出書とみなして、同条の規定を適用する。

# 第二十九条 @ 課税資産の譲渡等についての中間申告に関する経過措置

1項

新消費税法第四十二条 及び第四十三条の規定は、新消費税法第四十二条第一項、第四項 又は第六項に規定する課税期間が適用日以後に開始する場合について適用し、旧消費税法第四十二条第一項、第四項、第六項 又は第八項に規定する課税期間が適用日前に開始した場合については、なお従前の例による。

# 第三十条 @ 小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなった場合等の届出に関する経過措置

1項

新消費税法第五十七条第一項第一号 及び第二号の規定は、これらの規定に規定する課税期間が適用日以後に開始する場合について適用し、当該課税期間が適用日前に開始した場合については、なお従前の例による。

# 第三十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項

第六条の規定の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる消費税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百三十六条 @ 政令への委任

1項

附則第二条から 前条までに定めるもののほか、 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から 第二十七条まで 及び第二十九条から 第三十六条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一条、第十五条から 第十八条まで 及び第二十一条から 第二十三条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から 第十七条まで、第十九条 及び第二十条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年七月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

# 第七条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。

# 第六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、 この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十条から 第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号
二 号

第一条中題名の次に目次 及び章名を付する改正規定、奄美群島振興開発特別措置法第一条の次に章名を付する改正規定、同法第七条の前に章名を付する改正規定、同法第八条の次に章名 及び節名を付する改正規定、同法第九条 及び第十条の改正規定、同法第十条の二から 第十条の六までを削る改正規定、同法第十一条を改め、同条を同法第二十八条とし、同法第十条の次に三条、三節 及び章名を加える改正規定(第二十三条に係る部分を除く)、同法本則に一章を加える改正規定、同法附則第二項の改正規定 並びに同法附則に二項を加える改正規定 並びに附則第七条から 第十条まで、第十二条から 第十八条まで 及び第二十三条の規定平成十六年十月一日

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日 又は時から施行する。
一 号
二 号

前号に掲げる規定以外の規定 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号

第三章(第一節第一款 及び第三款、第三十条、第三十一条、第三十三条、第三十七条から 第三十九条まで、第四十八条(準用通則法第三条、第八条第一項、第十一条、第十六条 及び第十七条を準用する部分に限る)並びに第五十一条を除く)、 第四章(第五十四条第四号 及び第五十五条を除く)並びに附則第十一条から 第十五条まで、第十七条(法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第四条第三十号の改正規定を除く)、 第十八条 及び第十九条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 号
二 号

第九条、第十六条、第二十条、第二十三条、第二十九条、第三十七条、第四十条 及び第四十六条 並びに附則第三十九条、第四十条、第五十九条 及び第六十七条から 第七十二条までの規定 平成十七年十月一日

# 第七十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第十七条第三項(通則法第十四条の規定を準用する部分に限る)及び第三十条 並びに次条から 附則第五条まで、附則第七条 及び附則第三十九条の規定は、公布の日から施行する。

# 第三十九条 @ 政令への委任

1項

附則第二条から 第十三条まで、附則第十五条、附則第十六条 及び附則第十九条に定めるもののほか、 管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置 その他 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から 第十二条まで、第十四条から 第十七条まで、 第十八条第一項 及び第三項 並びに第十九条から 第三十二条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定 及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定 及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から 第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、 同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定 並びに附則第三十条、 第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条 及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。

# 第百十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為、 この附則の規定によりなお従前の例によることと される場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号 及び第三号に係る部分に限る)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号 及び第三号に係る部分に限る)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十一条 及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る)の規定の失効前にした行為 並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

附則第二十四条、第四十四条、第百一条、第百三条、 第百十六条から 第百十八条まで 及び第百二十二条の規定公布の日

二 号

第五条第一項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所 及び共同生活援助に係る部分を除く)、 第三項、第五項、第六項、第九項から 第十五項まで、第十七項 及び第十九項から 第二十二項まで、第二章第一節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費 及び補装具費の支給に係る部分に限る)、 第二十八条第一項(第二号、第四号、第五号 及び第八号から 第十号までに係る部分に限る) 及び第二項(第一号から 第三号までに係る部分に限る)、 第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、 第三十八条から 第四十条まで、第四十一条(指定障害者支援施設 及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る)、 第四十二条(指定障害者支援施設等の設置者 及び指定相談支援事業者に係る部分に限る)、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項(指定相談支援事業者に係る部分に限る) 及び第二項、第四十七条、第四十八条第三項 及び第四項、第四十九条第二項 及び第三項 並びに同条第四項から 第七項まで(指定障害者支援施設等の設置者 及び指定相談支援事業者に係る部分に限る)、 第五十条第三項 及び第四項、第五十一条(指定障害者支援施設 及び指定相談支援事業者に係る部分に限る)、 第七十条から 第七十二条まで、第七十三条、第七十四条第二項 及び第七十五条(療養介護医療 及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る)、 第二章第四節、第三章、第四章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く)、 第五章、第九十二条第一号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費 及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る)、 第二号(療養介護医療費 及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る)、 第三号 及び第四号、第九十三条第二号、第九十四条第一項第二号(第九十二条第三号に係る部分に限る) 及び第二項、第九十五条第一項第二号(第九十二条第二号に係る部分を除く)及び第二項第二号、第九十六条、第百十条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費 及び補装具費の支給に係る部分に限る)、第百十一条 及び第百十二条(第四十八条第一項の規定を同条第三項 及び第四項において準用する場合に係る部分に限る) 並びに第百十四条 並びに第百十五条第一項 及び第二項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費 及び補装具費の支給に係る部分に限る)並びに附則第十八条から 第二十三条まで、第二十六条、第三十条から 第三十三条まで、第三十五条、第三十九条から 第四十三条まで、第四十六条、第四十八条から 第五十条まで、第五十二条、第五十六条から 第六十条まで、第六十二条、第六十五条、第六十八条から 第七十条まで、第七十二条から 第七十七条まで、第七十九条、第八十一条、第八十三条、第八十五条から 第九十条まで、第九十二条、第九十三条、第九十五条、第九十六条、第九十八条から 第百条まで、第百五条、第百八条、第百十条、第百十二条、第百十三条 及び第百十五条の規定 平成十八年十月一日

三 号

附則第六十三条、第六十六条、第九十七条 及び第百十一条の規定 平成二十四年四月一日

# 第百二十一条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこ の法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百二十二条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、 この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から三まで
四 号
次に掲げる規定 平成十八年十月一日
イからニまで
第六条中消費税法第十六条第二項の改正規定

# 第六十二条 @ 分割等があった場合の納税義務の免除の特例の経過措置

1項

第六条の規定による改正後の消費税法(次条において「新消費税法」という。)第十二条第三項 及び第四項の規定は、これらの規定に規定する基準期間の末日が施行日以後に到来する場合について適用し、施行日前に当該基準期間の末日が到来した場合については、なお従前の例による。

# 第六十三条 @ 災害等があった場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例の経過措置

1項

新消費税法第三十七条の二の規定は、同条第一項 又は第六項に規定する災害 その他やむを得ない理由のやんだ日が施行日以後に到来する場合における当該災害 その他やむを得ない理由の生じた日の属する同条第一項に規定する選択被災課税期間 又は同条第六項に規定する不適用被災課税期間から 適用する。

# 第二百十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二百十二条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 号

第十条 並びに附則第四条、第三十三条から 第三十六条まで、 第五十二条第一項 及び第二項、第百五条、第百二十四条 並びに第百三十一条から 第百三十三条までの規定公布の日

二及び三
四 号

第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条 及び第二十四条 並びに附則第二条第二項、第三十七条から 第三十九条まで、第四十一条、 第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、 第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、 第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から 第九十五条まで、 第九十七条から 第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、 第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条 及び第百三十条の規定平成二十年四月一日

五 号

第四条、第八条 及び第二十五条 並びに附則第十六条、第十七条、 第十八条第一項 及び第二項、第十九条から 第三十一条まで、第八十条、 第八十二条、第八十八条、第九十二条、第百一条、第百四条、第百七条、 第百八条、第百十五条、第百十六条、第百十八条、第百二十一条 並びに第百二十九条の規定平成二十年十月一日

# 第百三十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百三十二条 @ 処分、手続等に関する経過措置

1項

この法律の施行前改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、 手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

2項

この法律の施行前改正前のそれぞれの法律の規定により届出 その他の手続をしなければならない事項で、 この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、 これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第百三十三条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

附則第三条から 前条までに規定するもののほか、 この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から五まで
六 号
次に掲げる規定 平成二十年四月一日
イ及びロ
第六条中消費税法第十六条の改正規定
七 号

次に掲げる規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日

イからホまで

第六条中消費税法第九条第四項の改正規定、 同法第十四条 及び第十五条の改正規定、同法附則第十九条の次に一条を加える改正規定、 同法別表第一第三号の改正規定 並びに同法別表第三第一号の表の改正規定(国民年金基金 及び国民年金基金連合会の項を次のように改める部分に限る)並びに附則第五十二条の規定 及び附則第百五十四条中 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律附則第百四条の改正規定

八 号

次に掲げる規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日

イからハまで

第六条中消費税法別表第一第二号の改正規定 及び同法別表第三第一号の表の改正規定(証券業協会の項を削り、投資者保護基金の項を次のように改める部分 及び農業共済組合 及び農業共済組合連合会の項の前に次のように加える部分に限る

九 号

次に掲げる規定 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)の施行の日

イ及びロ

第六条中消費税法別表第三第一号の表の改正規定(沖縄振興開発金融公庫の項の次に次のように加える部分に限る

# 第五十二条 @ 消費税法の一部改正に伴う経過措置

1項

第六条の規定(附則第一条第七号ヘに掲げる改正規定に限る)による改正後の消費税法の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く)については、なお従前の例による。

# 第百五十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百五十八条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から四まで
五 号

第三条の規定 並びに第四条中関税暫定措置法第八条の四第一項の改正規定(同法第六十二条」を「同法第六十一条の四」に改める部分を除く)及び同法第八条の六第四項の改正規定(郵便物を受け取つた旨の通知)の規定による通知」を「郵便物の輸出入の簡易手続)の規定による提示」に改める部分に限る)並びに次条、附則第六条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力 及び安全保障条約第六条に基づく施設 及び区域 並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第九条の改正規定、附則第八条の規定、 附則第十条の規定 及び附則第十二条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第百四十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この項において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百四十三条 @ 政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、 この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

# 第八条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 政令への委任

1項

附則第二条から 前条までに定めるもののほか、 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第十条 @ 調整規定

1項

この法律 及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、 株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法 又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いで この法律によって改正されるものとする。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四十六条 及び第四十七条 並びに附則第六条、第七条第四項、第五項 及び第七項、同条第八項(同条第七項に関する部分に限る)、 第八条、第九条第六項、第七項、第十一項 及び第十二項、第十一条、 第十三条第五項、第十六条、第二十六条から 第二十九条まで、 第三十一条から 第三十四条まで、第三十六条から 第四十一条まで 並びに第四十七条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第二条 並びに附則第七条、第八条、第十六条、 第二十一条から 第二十四条まで、 第二十九条、第三十一条、第三十三条、第三十五条 及び第三十七条の規定平成二十年一月三十一日までの間において政令で定める日

二 号

第四条 並びに附則第十四条、第十五条、第十七条、 第二十五条から 第二十八条まで、第三十条、第三十二条、第三十四条、 第三十六条 及び第三十八条の規定平成二十年四月三十日までの間において政令で定める日

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二
三 号

附則第二十六条から 第六十条まで 及び第六十二条から 第六十五条までの規定平成二十年十月一日

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第三十四条 @ 国立国会図書館法等の一部改正に伴う経過措置

1項

附則第三十一条 及び附則第三十二条の規定による改正前の次に掲げる法律の規定は、旧法適用期間中は、なお その効力を有する。

一から五まで
六 号

消費税法別表第三第一号の表総合研究開発機構の項

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)の公布の日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二
三 号
次に掲げる規定 平成二十一年一月一日

第六条中消費税法第十七条第二項ただし書の改正規定(第六十六条第二項第一号」を「第六十六条第二項ただし書」に改め、「若しくは同項第二号に規定する事由が生じた日の属する年」を削る部分に限る

三の二及び四
五 号

次に掲げる規定 一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日平成二十年十二月一日

イからホまで

第六条中消費税法別表第三の改正規定(同表第一号の表沖縄振興開発金融公庫の項の前に次のように加える部分(医療法人(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る)の項に係る部分に限る)及び同表日本土地家屋調査士会連合会の項の次に次のように加える部分を除く)及び附則第二十八条第二項の規定

六 号

次に掲げる規定 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の施行の日

イからハまで

第六条中消費税法別表第三第一号の表の改正規定(日本土地家屋調査士会連合会の項の次に次のように加える部分に限る

# 第二十八条 @ 消費税法の一部改正に伴う経過措置

1項

第六条の規定による改正後の消費税法(以下この条において「新消費税法」という。)第十七条第二項の規定は、事業者が施行日以後に開始する課税期間(消費税法第十九条に規定する課税期間(同条第一項第三号から 第四号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者にあっては、当該届出書の提出がないものとした場合の同項に規定する課税期間)をいう。以下 この項において同じ。)において着手する新消費税法第十七条第二項に規定する工事(経過措置工事(附則第四条第二項に規定する経過措置工事 及び附則第十九条第二項に規定する経過措置工事をいう。以下 この項において同じ。)を除く)について適用し、事業者が施行日前に開始した課税期間において着手した第六条の規定による改正前の消費税法第十七条第二項に規定する工事(経過措置工事を含む。)については、なお従前の例による。

2項

一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律 及び公益社団法人 及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下 この項において「整備法」という。) 第二条第一項に規定する旧有限責任中間法人で 整備法第三条第一項本文の規定の適用を受けるもの及び整備法第二十五条第二項に規定する特例無限責任中間法人は新消費税法別表第三第一号の表に掲げる一般社団法人に、 整備法第四十二条第二項に規定する特例民法法人は新消費税法別表第三第一号の表に掲げる一般社団法人 又は一般財団法人に、それぞれ該当するものとする。

# 第百十九条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百十九条の二 @ この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置

1項

この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。) その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第百二十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第五条 並びに附則第五条第三項から 第六項まで 及び第七条から 第十五条までの規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号
次に掲げる規定 平成二十二年六月一日
イからニまで

第五条中消費税法の目次の改正規定、 同法第六十二条第一項の改正規定、 同法第六十四条の改正規定、 同法第六十五条の改正規定、 同法第六十六条の改正規定、 同法第六十七条から 第六十九条までを削る改正規定、 同法第七十条第一項の改正規定 及び同条を同法第六十七条とする改正規定

二 号
三 号
次に掲げる規定 平成二十二年十月一日
イからニまで

第五条中消費税法第三十九条第一項の改正規定 及び同法第四十五条第四項の改正規定

# 第三十五条 @ 消費税法の一部改正に伴う経過措置

1項

第五条の規定による改正後の消費税法(次項において「新消費税法」という。)第九条第七項の規定は、施行日以後に消費税法第九条第四項の規定による届出書を提出する事業者の施行日以後に開始する課税期間(同法第十九条に規定する課税期間をいう。以下 この項において同じ。)について適用し、施行日前に当該届出書を提出した事業者の施行日前に開始した課税期間 及び施行日以後に開始する課税期間については、なお従前の例による。

2項

新消費税法第十二条の二第二項の規定は、施行日以後に設立された同条第一項に規定する新設法人で、同条第二項に規定する場合に該当することとなるものについて適用する。

# 第百四十六条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百四十七条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二
三 号

第二条の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第二条第一項第一号の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条第一項の改正規定、同法第二章第二節第三款中第三十一条の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条第一項の改正規定、同法第七十七条第一項第一号の改正規定 並びに同法第七十七条第三項 及び第七十八条第二項の改正規定を除く)、 第四条の規定(児童福祉法第二十四条の十一第一項の改正規定を除く)及び第六条の規定 並びに附則第四条から 第十条まで、第十九条から 第二十一条まで、第三十五条(第一号に係る部分に限る)、第四十条、 第四十二条、第四十三条、第四十六条、第四十八条、第五十条、 第五十三条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十四条、 第六十七条、第七十条 及び第七十三条の規定平成二十四年四月一日までの間において政令で定める日

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の公布の日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項 及び第四十七条 並びに附則第二十二条から 第五十一条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

# 第五十条 @ 株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置

2項

前項に規定するもののほか、 この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

# 第五十一条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項

附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第十三条 @ 調整規定

1項

この法律の施行の日が地域の自主性 及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号)の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第一条第三号の改正規定中 「第七十三条」とあるのは「第七十四条」と、同法附則に三条を加える改正規定中「第七十三条」とあるのは 「第七十四条」と、「第七十四条」とあるのは「第七十五条」と、「第七十五条」とあるのは「第七十六条」とする。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十三年六月一日から施行する。

# 第四十八条 @ 消費税法の一部改正に伴う経過措置

1項

存続共済会は、消費税法 その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三第一号に掲げる法人とみなす。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定 及び同法第四十条第一号の改正規定( 「第二十八条の十二第一項 若しくは」を削る部分に限る。 )に限る。)、第四条、第六条 及び第七条の規定 並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助 及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定 及び同条各号を削る改正規定 並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から 第五十二条までの規定公布の日

# 第二条 @ 検討

1項

政府は、この法律の施行後五年を目途として、 この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

# 第五十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五十二条 @ 政令への委任

1項

この附則に定めるもののほか、 この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号
次に掲げる規定 公布の日から起算して二月を経過した日
イからニまで

第六条中消費税法第六十四条の改正規定、 同法第六十五条第三号の改正規定 及び同法第六十七条第二項の改正規定

二 号
三 号
次に掲げる規定 平成二十四年一月一日
イからハまで

第六条中消費税法第九条の改正規定、 同条の次に一条を加える改正規定、 同法第十条の改正規定、 同法第十一条の改正規定、 同法第十二条の改正規定、 同法第十二条の二第一項 及び第二項の改正規定、同法第十五条の改正規定、 同法第五十四条(見出しを含む。)の改正規定、 同法第五十五条(見出しを含む。)の改正規定、 同法第五十六条の改正規定 並びに同法第五十七条第一項第一号の改正規定 並びに附則第二十二条(第三項を除く)の規定

四 号

第六条中消費税法第三十条の改正規定 及び附則第二十二条第三項の規定 平成二十四年四月一日

# 第二十二条 @ 消費税法の一部改正に伴う経過措置

1項

第六条の規定による改正後の消費税法(以下この条において「新消費税法」という。)第九条の二の規定は、平成二十五年一月一日以後に開始する同条第一項に規定する個人事業者のその年 又は 法人のその事業年度について適用し、同日前に開始した同項に規定する個人事業者のその年 又は 法人のその事業年度については、なお従前の例による。

2項

平成二十四年一月一日から 同年三月三十一日までの間における新消費税法第十五条第七項の規定の適用については、同項中「)、第十一条第四項」とあるのは「)及び第十一条第四項」と、「及び第三十条第二項に規定する課税期間における課税売上高について」とあるのは 「について」と、「、第十一条第四項 又は第三十条第六項」とあるのは 「又は第十一条第四項」とする。

3項

新消費税法第三十条の規定は、平成二十四年四月一日以後に開始する課税期間(消費税法第十九条に規定する課税期間をいう。以下 この項において同じ。)について適用し、同日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。

4項

新消費税法第五十四条 及び第五十五条の規定は、平成二十四年一月一日以後に支払決定 又は充当をするこれらの規定による還付金に係る還付加算金について適用する。ただし、当該還付加算金の全部 又は一部で、 同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

5項

平成二十三年十二月三十一日以前に支払決定 又は充当をした第六条の規定による改正前の消費税法第五十四条 又は第五十五条の規定による還付金に係る還付加算金については、なお従前の例による。

# 第九十二条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九十三条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から四まで
五 号
次に掲げる規定 平成二十五年一月一日
イからニまで

第六条中消費税法の目次の改正規定、 同法第六十二条の改正規定、同法第六十三条を削り、同法第六十三条の二を同法第六十三条とする改正規定 並びに同法第六十五条第四号 及び第五号を削る改正規定 並びに附則第三十二条第二項の規定

# 第三十二条 @ 消費税法の一部改正に伴う経過措置

1項

第六条の規定による改正後の消費税法(以下 この項において「新消費税法」という。)第五十六条の規定は、施行日以後に消費税法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限が到来する消費税についての新消費税法第五十六条に規定する更正の請求について適用し、施行日前に消費税法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限(同法第四十六条第一項の規定による申告書にあっては、当該申告書に係る同法第十九条に規定する課税期間の末日の翌日から 二月を経過する日)が到来した消費税についての第六条の規定による改正前の消費税法(次項 及び附則第三十九条において「旧消費税法」という。)第五十六条に規定する更正の請求については、なお従前の例による。

2項

平成二十四年十二月三十一日以前に旧消費税法第六十二条第一項第一号に掲げる者 又は同条第三項に規定する課税貨物を保税地域から 引き取る者に対して行った同条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)又は第三項の規定による質問 又は検査(同日後引き続き行われる調査(同日以前にこれらの者に対して当該調査に係る同条第一項 又は第三項の規定による質問 又は検査を行っていたものに限る。以下 この項において「経過措置調査」という。)に係るものを含む。)及び同条第一項第二号に掲げる者 又は同条第三項に規定する金銭の支払 若しくは資産の譲渡等をする義務があると認められる者 若しくは金銭の支払 若しくは資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者に対して同日以前に行った同条第一項 又は第三項の規定による質問 又は検査(当該経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

# 第百四条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百四条の二 @ この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置

1項

この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。) その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第百五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第百六条 @ 納税環境の整備に向けた検討

1項

政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、 税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「/第六章 郵便事業株式会社/ 第一節 設立等(第七十条―第七十二条)/ 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第七十三条・第七十四条)/ 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条―第七十八条)/第七章 郵便局株式会社/」を「/第六章 削除/第七章 日本郵便株式会社/」に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号 及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号 並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号 及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から 第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号 及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号 及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る)、同法第百八十条第一項第一号 及び第二号 並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く)、 第二条のうち日本郵政株式会社法附則第二条 及び第三条の改正規定、 第五条(第二号に係る部分に限る)の規定、 次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条 及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条 及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定 並びに附則第九十一条 及び第九十五条の改正規定を除く)、 附則第四十条から 第四十四条までの規定、 附則第四十五条中総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第三条 及び第四条第七十九号の改正規定 並びに附則第四十六条 及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。

# 第四十六条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四十七条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に定めるもののほか、 この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号
二 号

第二条、第四条、第六条 及び第八条 並びに附則第五条から 第八条まで、 第十二条から 第十六条まで 及び第十八条から 第二十六条までの規定 平成二十六年四月一日

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第一条 及び第七条の規定 並びに附則第十八条、第二十条 及び第二十一条の規定公布の日

二 号

第三条の規定 及び附則第十五条から 第十六条の三までの規定

令和元年十月一日

# 第二条 @ 消費税法の一部改正に伴う経過措置の原則

1項

この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の消費税法(以下附則第十四条までにおいて「新消費税法」という。)の規定は、この法律の施行の日以下附則第十六条の二までにおいて「施行日」という。)以後に国内において事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下附則第十六条の二までにおいて同じ。)が行う資産の譲渡等(同項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。以下 この条 及び附則第十五条において同じ。)及び施行日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ(同項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下附則第十六条までにおいて同じ。)並びに施行日以後に保税地域(同項第二号に規定する保税地域をいう。以下附則第十六条までにおいて同じ。)から 引き取られる課税貨物(同項第十一号に規定する課税貨物をいう。以下附則第十六条までにおいて同じ。)に係る消費税について適用し、施行日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等 及び施行日前に国内において事業者が行った課税仕入れ 並びに施行日前に保税地域から 引き取った課税貨物に係る消費税については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 小規模事業者に係る納税義務の免除等に関する経過措置

1項

事業者が、施行日前に国内において行った課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下附則第十六条の二までにおいて同じ。)につき、 同項第十四号に規定する基準期間 若しくは同法第九条の二第四項に規定する特定期間 又は同法第十九条に規定する課税期間中に新消費税法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る消費税法第九条第一項、第十一条第四項 若しくは第十二条第三項に規定する基準期間における課税売上高、同法第九条の二第一項に規定する特定期間における課税売上高 又は同法第三十条第二項に規定する課税期間における課税売上高の計算については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 特定新規設立法人の納税義務の免除の特例に関する経過措置

1項

新消費税法第十二条の三の規定は、施行日以後に設立される同条第一項に規定する新規設立法人で、 同項に規定する特定新規設立法人に該当することとなるものについて適用する。

# 第五条 @ 旅客運賃等の税率等に関する経過措置

1項

事業者が、旅客運賃、映画 又は演劇を催す場所への入場料金 その他の不特定かつ多数の者に対する課税資産の譲渡等に係る対価で政令で定めるものを施行日前に領収している場合において、当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等を施行日以後に行うときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、第二条の規定による改正前の消費税法(以下附則第十四条までにおいて「旧消費税法」という。)第二十九条に規定する税率による。

2項

事業者が継続的に供給し、又は提供することを約する契約に基づき行う電気、ガス、水道水 及び電気通信役務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。)で施行日前から 継続して供給し、又は提供しているものの供給 又は提供 その他の政令で定める課税資産の譲渡等で施行日から 平成二十六年四月三十日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月三十日後であるもの(以下 この項において「特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等」という。)にあっては、当該確定したもののうち、政令で定める部分)の当該確定した料金(特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等にあっては、当該確定した料金のうち当該政令で定める部分に対応する部分に限る)に係る課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧消費税法第二十九条に規定する税率による。

3項

事業者が、平成八年十月一日から 平成二十五年十月一日(以下 この項から 第五項まで 及び附則第七条第一項において「指定日」という。)の前日までの間に締結した工事(製造を含む。)の請負に係る契約(これに類する政令で定める契約を含む。)に基づき、施行日以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等を行う場合には、当該課税資産の譲渡等(指定日以後に当該契約に係る対価の額が増額された場合には、当該増額される前の対価の額に相当する部分に限る)に係る消費税については、旧消費税法第二十九条に規定する税率による。

4項

事業者が、平成八年十月一日から 指定日の前日までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、施行日前から施行日以後引き続き当該契約に係る資産の貸付けを行っている場合において、当該契約の内容が、第一号 及び第二号 又は第一号 及び第三号に掲げる要件に該当するときは、施行日以後に行う当該資産の貸付けに係る消費税については、旧消費税法第二十九条に規定する税率による。ただし、指定日以後に当該資産の貸付けの対価の額の変更が行われた場合には、当該変更後における当該資産の貸付けについては、この限りでない。

一 号

当該契約に係る資産の貸付けの期間 及び当該期間中の対価の額が定められていること。

二 号
事業者が事情の変更 その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。
三 号

契約期間中に当事者の一方 又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないことその他対価に関する契約の内容が政令で定める要件に該当していること。

5項

事業者が、平成八年十月一日から 指定日の前日までの間に締結した役務の提供に係る契約で当該契約の性質上当該役務の提供の時期をあらかじめ定めることができないものであって、 当該役務の提供に先立って対価の全部 又は一部が分割して支払われる契約として政令で定めるものに基づき、施行日以後に当該契約に係る役務の提供を行う場合において、 当該契約の内容が次に掲げる要件に該当するときは、当該役務の提供に係る消費税については、旧消費税法第二十九条に規定する税率による。ただし、指定日以後において当該役務の提供の対価の額の変更が行われた場合は、この限りでない。

一 号
当該契約に係る役務の提供の対価の額が定められていること。
二 号
事業者が事情の変更 その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。
6項

第一項から 第三項まで、 第四項本文 又は前項本文の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等に係る新消費税法第三十八条第一項 及び第三十九条第一項の規定の適用については、新消費税法第三十八条第一項中「百分の八」とあるのは 「百分の五」と、「百八分の六・三」とあるのは「百五分の四」と、新消費税法第三十九条第一項中「百八分の六・三」とあるのは 「百五分の四」とする。

7項

事業者が、第一項から 第三項まで、第四項本文 又は第五項本文の規定の適用を受けた事業者から これらの規定の適用を受けた課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、 又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けた場合における新消費税法第三十条第一項、第三十二条第一項 及び第三十六条第一項の規定の適用については、これらの規定中「百八分の六・三」とあるのは、「百五分の四」とする。

8項

事業者が、第三項 又は第四項本文の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等を行った場合には、その相手方に対し当該課税資産の譲渡等がこれらの規定の適用を受けたものであることについて書面により通知するものとする。

# 第六条 @ 長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置

1項

事業者が、施行日前に行った消費税法第十六条第一項に規定する長期割賦販売等につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該長期割賦販売等に係る賦払金の額で施行日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧消費税法第二十九条に規定する税率による。

2項
前条第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。

# 第七条 @ 工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置

1項

事業者が、指定日から施行日の前日までの間に締結した消費税法第十七条第一項に規定する長期大規模工事(以下 この項において「長期大規模工事」という。) 又は同条第二項に規定する工事(以下 この項において「工事」という。)の請負に係る契約に基づき、施行日以後に当該契約に係る目的物の引渡しを行う場合において、当該長期大規模工事 又は工事に係る対価の額につき、施行日の属する年 又は事業年度以前の年 又は事業年度においてこれらの規定の適用を受けるときは、当該長期大規模工事 又は工事の目的物のうち当該長期大規模工事 又は工事の着手の日から施行日の前日までの期間に対応する部分の対価の額として政令で定めるところにより計算した金額に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧消費税法第二十九条に規定する税率による。

2項

附則第五条第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。

3項

附則第五条第七項の規定は、事業者が、第一項の規定の適用を受けた事業者から 同項の規定の適用を受けた目的物の引渡しを受けた場合(当該引渡しを受けた目的物に係る対価の額のうち同項の規定の適用を受けた金額に係る部分に限る)について準用する。

4項

事業者が、第一項の規定の適用を受けた目的物の引渡しを行った場合には、その相手方に対し当該目的物の引渡しが同項の規定の適用を受けたものである旨 及び同項の規定の適用を受けた部分に係る対価の額を書面により通知するものとする。

# 第八条 @ 小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置

1項

消費税法第十八条第一項の個人事業者が、施行日前に行った課税資産の譲渡等につき、 当該課税資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日が施行日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧消費税法第二十九条に規定する税率による。

2項
附則第五条第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。
3項

消費税法第十八条第一項の個人事業者が、施行日前に行った課税仕入れにつき、当該課税仕入れに係る費用の額を支出した日が施行日以後であるときは、当該課税仕入れに係る新消費税法第三十条から 第三十六条までの規定による仕入れに係る消費税額の控除等については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置

1項

事業者が、施行日前に国内において行った課税仕入れにつき、施行日以後に新消費税法第三十二条第一項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、当該仕入れに係る対価の返還等に係る同条の規定による仕入れに係る消費税額の控除の計算については、なお従前の例による。

# 第十条 @ 納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整に関する経過措置

1項

新消費税法第三十六条第一項の事業者が、施行日前に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産 又は施行日前に保税地域から 引き取った課税貨物で棚卸資産に該当するものを施行日以後有している場合には、当該課税仕入れに係る棚卸資産 又は当該課税貨物で棚卸資産に該当するものに係る同項の規定による消費税額の調整については、なお従前の例による。

2項

前項の規定は、消費税法第三十六条第三項の個人事業者 又は 法人が、同項の被相続人 又は被合併法人 若しくは分割法人の事業を承継した場合について準用する。この場合において、前項中「第三十六条第一項の事業者」とあるのは 「第三十六条第三項の個人事業者 又は 法人」と、「国内」とあるのは 「同項の被相続人 又は被合併法人 若しくは分割法人が国内」と、「保税地域」とあるのは 「同項の被相続人 又は被合併法人 若しくは分割法人が保税地域」と読み替えるものとする。

3項

第一項の規定は、消費税法第三十六条第五項の事業者が、 同法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなった場合について準用する。

# 第十一条 @ 売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除に関する経過措置

1項

新消費税法第三十八条第一項に規定する事業者が、施行日前に国内において行った課税資産の譲渡等につき、施行日以後に同項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る同条の規定による消費税額の控除については、なお従前の例による。

# 第十二条 @ 貸倒れに係る消費税額の控除等に関する経過措置

1項

新消費税法第三十九条第一項に規定する事業者が、施行日前に国内において行った課税資産の譲渡等に係る売掛金 その他の債権につき、 同項に規定する事実が生じたため、施行日以後に当該課税資産の譲渡等の同項の税込価額の全部 又は一部の領収をすることができなくなった場合には、当該領収をすることができなくなった課税資産の譲渡等に係る同条の規定による消費税額の控除等については、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 課税資産の譲渡等についての中間申告等に関する経過措置

1項

新消費税法第四十二条第八項の規定は、同項に規定する六月中間申告対象期間に係る課税期間(消費税法第十九条に規定する課税期間をいう。次項 及び附則第十六条第一項において同じ。)が施行日以後に開始するものについて適用する。

2項

施行日以後に終了する課税期間(みなし課税期間(消費税法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間が同項の規定により一の課税期間とみなされる場合における当該中間申告対象期間をいう。附則第十六条第一項において同じ。)にあっては、その末日が施行日以後である当該みなし課税期間。以下 この項において同じ。)において附則第二条から 前条まで 及び次条の規定により旧消費税法第二十九条に規定する税率が適用される課税資産の譲渡等が行われた場合における当該課税期間に係る消費税法第四十二条第一項、 第四項 又は第六項の規定による申告書で同法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び同法第四十五条第一項の規定による申告書については、同法第四十三条第一項第一号 及び第四十五条第一項第一号中「課税標準である金額の合計額」とあるのは 「税率の異なるごとに区分した課税標準である金額 及び その合計額」と、同法第四十三条第一項第二号 及び第四十五条第一項第二号中「課税標準額」とあるのは 「税率の異なるごとに区分した課税標準額」とする。

# 第十四条 @ 国、地方公共団体等に対する特例に関する経過措置

1項

消費税法第六十条第二項の規定の適用を受ける国 又は地方公共団体が、施行日前に行った課税資産の譲渡等につき、当該課税資産の譲渡等の対価を収納すべき会計年度の末日が施行日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧消費税法第二十九条に規定する税率による。

2項
附則第五条第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。
3項

消費税法第六十条第二項の規定の適用を受ける国 又は地方公共団体が、施行日前に行った課税仕入れにつき、当該課税仕入れの費用の支払をすべき会計年度の末日が施行日以後であるときは、当該課税仕入れに係る新消費税法第三十条から 第三十六条まで 並びに第六十条第四項 及び第五項の規定による仕入れに係る消費税額の控除等については、なお従前の例による。

4項

消費税法第六十条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が施行日前に行った課税資産の譲渡等 及び課税仕入れに関する経過措置については、前三項の規定に準じて、政令で定める。

# 第十五条 @ 第三条の規定による消費税法の一部改正に伴う経過措置の原則

1項

この附則に別段の定めがあるものを除き、第三条の規定による改正後の消費税法(次条 及び附則第十六条の三において「元年新消費税法」という。)の規定は、附則第一条第二号に定める日(以下附則第十六条の三までにおいて「一部施行日」という。)以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等、国内において事業者が行う 課税仕入れ 及び保税地域から 引き取られる課税貨物に係る消費税について適用し、施行日から 一部施行日の前日までの間に国内において事業者が行った資産の譲渡等、国内において事業者が行った課税仕入れ 及び保税地域から引き取った課税貨物に係る消費税については、なお従前の例による。

# 第十六条 @ 第三条の規定による消費税法の一部改正に伴う税率等に関する経過措置

1項

附則第三条、第十一条 及び第十二条の規定は一部施行日前に国内において行った
課税資産の譲渡等につき一部施行日以後
元年新消費税法第三十八条第一項に規定する
売上げに係る対価の返還等をした場合又は元年新消費税法第三十九条第一項に規定する
領収をすることができなくなった場合について、附則第五条第一項から 第五項まで
及び第七条第一項の規定は一部施行日前の契約に基づき
一部施行日以後に国内において課税資産の譲渡等
及び特定課税仕入れ(消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。以下 この条 及び附則第十六条の三において同じ。)を
行う場合について、附則第八条第一項 及び第三項
並びに第十四条第一項、第三項
及び第四項の規定は消費税法第十八条第一項の個人事業者
又は同法第六十条第二項の規定の適用を受ける国若しくは地方公共団体
若しくは同条第三項の規定の適用を受ける法人が一部施行日前に行った課税資産の譲渡等又は課税仕入れの対価の計上の時期が
一部施行日以後となる場合について、附則第九条の規定は一部施行日前に国内において行った
課税仕入れにつき一部施行日以後
元年新消費税法第三十二条第一項に規定する
仕入れに係る対価の返還等を受けた場合について、附則第十条の規定は
一部施行日前に行った課税仕入れに係る
棚卸資産 又は保税地域から 引き取った課税貨物で棚卸資産に該当するものを
一部施行日以後有している場合について、附則第十三条第二項の規定は
一部施行日以後に終了する課税期間(みなし課税期間にあっては、その末日が一部施行日以後である当該みなし課税期間)に
おいて第三条の規定による
改正前の消費税法第二十九条に規定する
税率が適用される課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れが行われた場合における
同項に規定する申告書について、それぞれ準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中
同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に
読み替えるものとする。

附則第三条
施行日前
施行日から 附則第一条第二号に定める日(以下附則第十四条までにおいて「一部施行日」という。)の前日までの間
をいう
をいい、平成二十七年十月一日以後に行った課税資産の譲渡等については、同項第八号の二に規定する 特定資産の譲渡等に該当するものを除く
新消費税法
第三条の規定による改正後の消費税法(以下附則第十四条までにおいて「元年新消費税法」という。
附則第五条第一項
施行日前
施行日から 一部施行日の前日までの間
施行日以後
一部施行日以後
第二条
第三条
旧消費税法
元年旧消費税法
附則第五条第二項
をいう。
をいう。)(以下 この項において「特定継続供給役務」という。
施行日
一部施行日
定める課税資産の譲渡等
定める課税資産の譲渡等 並びに特定継続供給役務で一部施行日前から 継続して提供を受けているもの その他の政令で定める特定課税仕入れ(消費税法第五条第一項に規定する 特定課税仕入れをいう。以下附則第十四条までにおいて同じ。
平成二十六年四月三十日
令和元年十月三十一日
支払を受ける権利
支払を受ける権利 又は支払義務
係る 課税資産の譲渡等
係る 課税資産の譲渡等 又は特定課税仕入れ
旧消費税法
元年旧消費税法
附則第五条第三項
平成八年十月一日
平成二十五年十月一日
平成二十五年十月一日
平成三十一年四月一日
指定日
三十一年指定日
施行日
一部施行日
旧消費税法
元年旧消費税法
附則第五条第四項 及び第五項
平成八年十月一日から 指定日
平成二十五年十月一日から 三十一年指定日
施行日
一部施行日
旧消費税法
元年旧消費税法
、指定日
、三十一年指定日
附則第七条第一項
指定日
三十一年指定日
施行日
一部施行日
旧消費税法
元年旧消費税法
附則第八条第一項
施行日前
施行日から 一部施行日の前日までの間
につき
又は特定課税仕入れにつき
が施行日以後
又は当該特定課税仕入れに係る費用の額を支出した日が一部施行日以後
に係る 消費税
又は特定課税仕入れに係る 消費税
旧消費税法
元年旧消費税法
附則第八条第三項 及び第九条
施行日前
施行日から 一部施行日の前日までの間
施行日以後
一部施行日以後
新消費税法
元年新消費税法
附則第十条第一項、第十一条 及び第十二条
新消費税法
元年新消費税法
施行日前
施行日から 一部施行日の前日までの間
施行日以後
一部施行日以後
附則第十三条第二項
施行日
一部施行日
規定する税率
規定する税率 又は附則第十五条から 第十六条の三までの規定により 元年旧消費税法第二十九条に規定する 税率
課税資産の譲渡等
課税資産の譲渡等 又は特定課税仕入れ
及び その合計額
の合計額
附則第十四条第一項
施行日前
施行日から 一部施行日の前日までの間
につき
又は特定課税仕入れにつき
が施行日以後
又は当該特定課税仕入れの費用の支払をすべき会計年度の末日が一部施行日以後
に係る
又は特定課税仕入れに係る
旧消費税法
元年旧消費税法
附則第十四条第三項
施行日前
施行日から 一部施行日の前日までの間
施行日以後
一部施行日以後
新消費税法
元年新消費税法
附則第十四条第四項
施行日前
施行日から 一部施行日の前日までの間
及び
及び特定課税仕入れ 並びに
2項

附則第五条第六項の規定は前項において読み替えて準用する同条第一項から 第三項まで、第四項本文 又は第五項本文の規定(以下 この項において「経過措置規定」という。)の適用を受ける課税資産の譲渡等(以下 この項において「経過措置譲渡等」という。)又は経過措置規定の適用を受ける特定課税仕入れ(以下 この項において「経過措置特定課税仕入れ」という。)に係る元年新消費税法第三十八条第一項、第三十八条の二第一項 及び第三十九条第一項の規定の適用について、附則第五条第七項の規定は事業者が経過措置規定の適用を受けた事業者から 経過措置譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、若しくは当該経過措置譲渡等に係る役務の提供を受けた場合 又は経過措置特定課税仕入れを行った場合における元年新消費税法第三十条第一項、第三十二条第一項 及び第三十六条第一項の規定の適用について、附則第五条第八項の規定は事業者が経過措置譲渡等(前項において読み替えて準用する同条第三項 又は第四項本文の規定の適用を受けるものに限る)を行った場合について、それぞれ準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附則第五条第六項
に係る
又は特定課税仕入れに係る
新消費税法
元年新消費税法
及び
、第三十八条の二第一項 及び
百分の八
百分の十
百分の五
百分の八
百八分の六・三
百十分の七・八
百五分の四」と、
百八分の六・三」と、元年新消費税法第三十八条の二第一項中「百分の七・八」とあるのは「百分の六・三」と、
百五分の四」とする
百八分の六・三」とする
附則第五条第七項
、又は
、若しくは
場合における 新消費税法
場合 又は第二項の規定の適用を受けた特定課税仕入れを行った場合における 元年新消費税法
これらの規定中「百八分の六・三」とあるのは、「百五分の四
元年新消費税法第三十条第一項 及び第三十二条第一項第一号中「百十分の七・八」とあるのは「百八分の六・三」と、「百分の七・八」とあるのは「百分の六・三」と、元年新消費税法第三十六条第一項中「百十分の七・八」とあるのは「百八分の六・三
3項

前項において読み替えて準用する附則第五条第六項の規定は第一項において読み替えて準用する附則第七条第一項、第八条第一項 及び第十四条第一項の規定の適用を受ける場合について、前項において読み替えて準用する附則第五条第七項の規定は第一項において読み替えて準用する附則第七条第一項の規定の適用を受けた事業者から 同項の規定の適用を受けた目的物の引渡しを受けた場合(当該引渡しを受けた目的物に係る対価の額のうち同項の規定の適用を受けた金額に係る部分に限る)について、附則第七条第四項の規定は第一項において読み替えて準用する同条第一項の規定の適用を受けた目的物の引渡しを行った場合について、それぞれ準用する。

# 第十六条の二 @ リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置

1項

事業者が、施行日から 一部施行日の前日までの間に行った消費税法第十六条第一項に規定するリース譲渡(所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下 この項において「三十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の消費税法第十六条第一項に規定する長期割賦販売等 及び三十年改正法附則第四十四条第二項に規定する旧効力消費税法第十六条第一項に規定する長期割賦販売等を含む。)につき、当該リース譲渡に係る賦払金の額で一部施行日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該リース譲渡のうち一部施行日以後に課税資産の譲渡等を行ったものとみなされる部分に係る消費税については、第三条の規定による改正前の消費税法第二十九条に規定する税率による。

2項

前条第二項において読み替えて準用する附則第五条第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。

# 第十六条の三 @ 特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の消費税額の控除に関する経過措置

1項

元年新消費税法 第三十八条の二第一項に規定する事業者が、平成二十七年十月一日から 一部施行日の前日までの間に国内において行った特定課税仕入れにつき、一部施行日以後に同項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、当該特定課税仕入れに係る対価の返還等に係る同条の規定による消費税額の控除については、なお従前の例による。

# 第十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項

第二条 及び第三条の規定のそれぞれの施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる消費税に係る第二条 及び第三条の規定のそれぞれの施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十八条 @ 消費税率の引上げに当たっての措置

1項

消費税率の引上げに当たっては、経済状況を好転させることを条件として実施するため、物価が持続的に下落する状況からの脱却 及び経済の活性化に向けて、平成二十三年度から 令和二年度までの平均において名目の経済成長率で三パーセント程度かつ実質の経済成長率で 二パーセント程度を目指した望ましい経済成長の在り方に早期に近づけるための総合的な施策の実施 その他の必要な措置を講ずる。

2項

税制の抜本的な改革の実施等により、財政による機動的対応が可能となる中で、我が国経済の需要と供給の状況、消費税率の引上げによる経済への影響等を踏まえ、成長戦略 並びに事前防災 及び減災等に資する分野に資金を重点的に配分することなど、我が国経済の成長等に向けた施策を検討する。

# 第十九条 @ 政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号
附則第六条、第八条 及び第十一条から 第十六条までの規定 平成二十六年四月一日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条 及び第六十四条の改正規定、 第五条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項の改正規定 並びに次条 並びに附則第百三十九条、第百四十三条、第百四十六条 及び第百五十三条の規定公布の日

# 第百十六条 @ 消費税法の一部改正に伴う経過措置

1項

存続厚生年金基金 及び存続連合会は、消費税法 その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三第一号に掲げる法人とみなす。

# 第百五十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百五十三条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に定めるもののほか、 この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項

行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又は この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、 当該不服申立てを提起しないで この法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該 他の不服申立てを提起しないで この法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項

この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、 この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項

不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、 この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

附則第五条から 前条までに定めるもののほか、 この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二
三 号

附則第六十三条の規定 電気事業法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第七十四号)の施行の日

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号
二 号
次に掲げる規定 平成二十七年七月一日
イからチまで
附則第三十九条第十三項から 第十五項までの規定
三 号
次に掲げる規定 平成二十七年十月一日

第四条の規定(同条中消費税法第二条第一項第八号の次に四号を加える改正規定(同項第八号の二に規定する特定役務の提供に係る部分 及び同項第八号の五に係る部分に限る)、同法第八条第六項の改正規定、同条に三項を加える改正規定、同法別表第一第七号ロの改正規定 及び同法別表第三第一号の表の改正規定を除く)並びに附則第三十五条から 第三十八条まで、 第三十九条第一項から 第十二項まで、 第四十条から 第四十七条まで、第百十二条、第百十三条 及び第百十八条の規定

四 号
五 号
次に掲げる規定 平成二十八年四月一日
イ及びロ

第四条中消費税法第二条第一項第八号の次に四号を加える改正規定(同項第八号の二に規定する特定役務の提供に係る部分 及び同項第八号の五に係る部分に限る)及び附則第四十八条の規定

# 第三十五条 @ 消費税法の一部改正に伴う経過措置の原則

1項

この附則に別段の定めがあるものを除き、第四条の規定(同条中消費税法第二条第一項第八号の次に四号を加える改正規定(同項第八号の二に規定する特定役務の提供に係る部分 及び同項第八号の五に係る部分に限る)、同法第八条第六項の改正規定、同条に三項を加える改正規定、同法別表第一第七号ロの改正規定 及び同法別表第三第一号の表の改正規定を除く)による改正後の消費税法(以下附則第四十八条までにおいて「新消費税法」という。)の規定は、平成二十七年十月一日(附則第三十九条を除き、以下附則第四十八条までにおいて「新消費税法適用日」という。)以後に国内において事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下附則第四十八条までにおいて同じ。)が行う資産の譲渡等(同項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。以下附則第四十八条までにおいて同じ。) 及び新消費税法適用日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ(同項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下附則第四十八条までにおいて同じ。) 並びに新消費税法適用日以後に保税地域(同項第二号に規定する保税地域をいう。以下 この条 及び附則第四十三条において同じ。)から 引き取られる課税貨物(同項第十一号に規定する課税貨物をいう。以下 この条 及び附則第四十三条において同じ。)に係る消費税について適用し、新消費税法適用日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等 及び新消費税法適用日前に国内において事業者が行った課税仕入れ 並びに新消費税法適用日前に保税地域から 引き取った課税貨物に係る消費税については、なお従前の例による。

# 第三十六条 @ 小規模事業者の納税義務の免除の特例に関する経過措置

1項

第四条の規定(同条中消費税法第二条第一項第八号の次に四号を加える改正規定(同項第八号の二に規定する特定役務の提供に係る部分 及び同項第八号の五に係る部分に限る)、同法第八条第六項の改正規定、同条に三項を加える改正規定、同法別表第一第七号ロの改正規定 及び同法別表第三第一号の表の改正規定を除く)による改正前の消費税法(附則第四十三条において「旧消費税法」という。)第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者の新消費税法適用日の属する課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項 又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下附則第四十八条までにおいて同じ。)において、 新消費税法が、当該課税期間の基準期間(消費税法第二条第一項第十四号に規定する基準期間をいう。以下 この条 及び次条第一項において同じ。)又は特定期間(新消費税法第九条の二第一項に規定する特定期間をいう。次項 及び第四項において同じ。)の初日から施行されていたものとして計算した当該課税期間の基準期間における課税売上高(新消費税法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下附則第四十八条までにおいて同じ。)又は特定期間における課税売上高(新消費税法第九条の二第一項に規定する特定期間における課税売上高をいう。以下 この条 及び附則第四十八条第二項において同じ。)が千万円を超えるときは、当該事業者の新消費税法適用日から 当該課税期間の末日までの間に行う課税資産の譲渡等(新消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下附則第四十条までにおいて同じ。)及び特定課税仕入れ(新消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。以下附則第四十四条までにおいて同じ。)については、新消費税法第九条第一項本文の規定は、適用しない。この場合における消費税法第五十七条第一項の規定の適用については、同項第一号中「第十一条 又は第十二条第一項から 第六項まで」とあるのは、「第十一条、第十二条第一項から 第六項まで 又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第三十六条第一項」とする。

2項

新消費税法適用日の翌日以後に開始する課税期間に係る基準期間における課税売上高 又は特定期間における課税売上高については、当該基準期間 又は当該特定期間の初日が新消費税法適用日前であるときは、新消費税法が、当該基準期間 又は当該特定期間の初日から施行されていたものとして、 消費税法第九条第二項 又は第九条の二第二項の規定により計算する。

3項

第一項 又は前項の規定の適用を受ける課税期間に係る基準期間において電気通信利用役務の提供(新消費税法第二条第一項第八号の三に規定する電気通信利用役務の提供をいう。次項において同じ。)に該当する資産の譲渡等を行っていた事業者が、前二項の規定により基準期間における課税売上高を計算することにつき困難な事情があるときは、消費税法第九条第二項の規定にかかわらず、 新消費税法が、平成二十七年四月一日から施行されていたものとして、 同日から 同年六月三十日までの期間における課税売上高(当該期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額(新消費税法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)の合計額から 当該期間中に行った消費税法第九条第二項に規定する売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額をいう。次項において同じ。)に四を乗じて計算した金額を基準期間における課税売上高とすることができる。

4項

第一項 又は第二項の規定の適用を受ける課税期間に係る特定期間において電気通信利用役務の提供に該当する資産の譲渡等を行っていた事業者が、 これらの規定により特定期間における課税売上高を計算することにつき困難な事情があるときは、消費税法第九条の二第二項の規定にかかわらず、 新消費税法が、平成二十七年四月一日から施行されていたものとして、 同日から 同年六月三十日までの期間における課税売上高に二を乗じて計算した金額を特定期間における課税売上高とすることができる。

5項

第一項の規定の適用を受ける事業者が、新消費税法適用日から 新消費税法適用日の属する課税期間の末日までの間にあった相続(新消費税法第十条第一項に規定する相続をいう。)により、被相続人の事業を承継した場合における同条第一項の規定の適用については、同項中「又は前条第一項の規定により」とあるのは、「前条第一項の規定により、又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第三十六条第一項の規定により」とする。

6項

第一項の規定の適用を受ける事業者が、 新消費税法適用日から 新消費税法適用日の属する課税期間の末日までの間に行った合併(新消費税法第十一条第一項に規定する合併をいう。) 又は吸収分割(新消費税法第十二条第五項に規定する吸収分割をいう。)に係る新消費税法第十一条第一項 又は第十二条第五項の規定の適用については、これらの規定中「又は第九条の二第一項の規定により」とあるのは、「第九条の二第一項の規定により、又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第三十六条第一項の規定により」とする。

# 第三十七条 @ 相続があった場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置

1項

新消費税法適用日以後に新消費税法第十条第一項 又は第二項に規定する相続があった場合におけるこれらの規定に規定する被相続人の基準期間における課税売上高については、当該基準期間の初日が新消費税法適用日前であるときは、新消費税法が、当該基準期間の初日から施行されていたものとして、これらの規定を適用する。

2項

新消費税法適用日以後に新消費税法第十一条第一項 若しくは第二項に規定する合併があった場合におけるこれらの規定に規定する基準期間に対応する期間における課税売上高若しくは同条第三項 若しくは第四項に規定する合併があった場合におけるこれらの規定に規定する基準期間に対応する期間における課税売上高又は新消費税法第十二条第一項から 第四項までに規定する分割等があった場合におけるこれらの規定に規定する基準期間に対応する期間における課税売上高 若しくは同条第五項若しくは第六項に規定する吸収分割があった場合におけるこれらの規定に規定する基準期間に対応する期間における課税売上高については、当該期間の初日が新消費税法適用日前であるときは、新消費税法が、当該期間の初日から施行されていたものとして、 新消費税法第十一条第一項から 第四項まで 又は第十二条第一項から 第六項までの規定を適用する。

3項

新消費税法第十二条の三第一項に規定する新設開始日が新消費税法適用日以後である場合における同項に規定する基準期間に相当する期間における課税売上高については、当該期間の初日が新消費税法適用日前であるときは、新消費税法が、当該期間の初日から施行されていたものとして、同項の規定を適用する。

# 第三十八条 @ 国外事業者から受けた電気通信利用役務の提供に係る税額控除に関する経過措置

1項

事業者が、新消費税法適用日以後に国内において行った課税仕入れのうち国外事業者(新消費税法第二条第一項第四号の二に規定する国外事業者をいう。以下附則第四十条までにおいて同じ。)から受けた電気通信利用役務の提供(同項第八号の三に規定する電気通信利用役務の提供をいい、同項第八号の四に規定する事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。以下 この条 及び次条において同じ。)に係るものについては、当分の間、新消費税法第三十条から 第三十六条までの規定は、適用しないただし、当該国外事業者のうち登録国外事業者(次条第一項の規定により登録を受けた事業者をいう。以下附則第四十条までにおいて同じ。)に該当する者から受けた電気通信利用役務の提供については、この限りでない。

2項
前項ただし書の規定の適用を受ける場合における新消費税法第三十条の規定の適用については、同条第八項第一号イ中「氏名 又は名称」とあるのは「氏名 又は名称 及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第三十九条第四項に規定する登録番号」と、同条第九項第一号イ中「氏名 又は名称」とあるのは「氏名 又は名称 及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第三十九条第四項に規定する登録番号」と、同号ニ中「含む。)」とあるのは「含む。)及び当該課税資産の譲渡等を行つた者が第五条第一項の規定に基づき消費税を納める義務がある旨」とする。
3項

第一項ただし書の規定の適用を受ける場合における新消費税法第三十条第七項に規定する請求書等の保存は、財務省令で定めるところにより、前項の規定により読み替えられた同条第九項第一号イから ホまでに掲げる事項に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の保存をもって代えることができる。

4項

国内において電気通信利用役務の提供を行った登録国外事業者は、当該電気通信利用役務の提供を受ける他の事業者の求めに応じ、 当該電気通信利用役務の提供に係る新消費税法第三十条第七項に規定する請求書等(第二項の規定により読み替えられた同条第九項第一号イから ホまでに掲げる事項が記載されているものに限る。次項 及び次条第六項第七号において同じ。)を交付するものとする。

5項

前項に規定する請求書等を交付した登録国外事業者は、当該請求書等の記載事項に誤りがあった場合には、当該請求書等を交付した他の事業者に対して修正した請求書等を交付しなければならない。

6項
前各項に定めるもののほか、この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第三十九条 @ 国外事業者の登録等

1項

電気通信利用役務の提供を行い、 又は行おうとする国外事業者(新消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。第五項において同じ。)は、国税庁長官の登録を受けることができる。

2項

前項の登録を受けようとする者は、財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、 その納税地を所轄する税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。

3項

国税庁長官は、前項の規定による申請書の提出を受けた場合には、遅滞なく、これを審査し、第五項の規定により登録を拒否する場合を除き、 第一項の登録をしなければならない。

4項

第一項の登録は、国外事業者登録簿に氏名 又は名称 その他の政令で定める事項 並びに登録番号 及び登録年月日を登載してするものとする。この場合において、国税庁長官は、政令で定めるところにより、当該国外事業者登録簿に登載された事項を速やかに公表しなければならない。

5項

国税庁長官は、第一項の登録を受けようとする国外事業者が、 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該登録を拒否することができる。

一 号

国内において行う電気通信利用役務の提供に係る事務所、事業所 その他これらに準ずるもの(次項第二号において「消費税に係る事務所等」という。)を国内に有しないこと又は消費税に関する税務代理(税理士法第二条第一項第一号に掲げる税務代理をいう。次項第三号において同じ。)の権限を有する税務代理人(国税通則法第七十四条の九第三項第二号に規定する税務代理人をいう。)がないこと。

二 号

当該国外事業者(国税通則法第百十七条第一項の規定の適用を受ける者に限る)が、同項の規定による納税管理人を定めていないこと。

三 号

現に国税の滞納があり、かつ、その滞納額の徴収が著しく困難であること。

四 号

当該国外事業者が、次項の規定により登録を取り消され(同項第五号から 第七号までのいずれかに該当した場合に限る)、 その取消しの日から 一年を経過しない者であること。

6項

国税庁長官は、登録国外事業者が、 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その登録を取り消すことができる。

一 号
当該登録国外事業者が国外事業者に該当しなくなったこと。
二 号
当該登録に係る消費税に係る事務所等が国内に所在しなくなったこと。
三 号

当該登録国外事業者の新消費税法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限までに、 当該申告書に係る消費税に関する税務代理の権限を有することを証する書面(税理士法第三十条(同法第四十八条の十六において準用する場合を含む。)に規定する書面をいう。)が提出されていないこと。

四 号

当該登録国外事業者(国税通則法第百十七条第一項の規定の適用を受ける者に限る)が、同項の規定による納税管理人を定めていないこと。

五 号

消費税につき国税通則法第十七条第二項に規定する期限内申告書の提出がなかった場合において、 当該提出がなかったことについて正当な理由がないと認められること。

六 号

現に国税の滞納があり、かつ、その滞納額の徴収が著しく困難であること。

七 号

事実を仮装して記載した請求書等を交付したこと(当該請求書等に記載すべき事項を記録した前条第三項に規定する電磁的記録の提供を含む。)。

7項

国税庁長官は、前三項の処分をするときは、その処分に係る国外事業者に対し、書面によりその旨を通知する。

8項

登録国外事業者は、第四項に規定する国外事業者登録簿に登載された事項に変更があったときは、その旨を記載した届出書を、速やかに、当該登録国外事業者の納税地を所轄する税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。

9項

国税庁長官は、前項の規定による届出書の提出を受けた場合には、遅滞なく、当該届出に係る事項を国外事業者登録簿に登載して、変更の登録をするものとする。この場合において、国税庁長官は、政令で定めるところにより、当該変更後の国外事業者登録簿に登載された事項を速やかに公表しなければならない。

10項

登録国外事業者が、第一項の登録を受けた日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間(新消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなる課税期間に限る)中に国内において行う課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れについては、同条第一項本文の規定は、適用しない

11項

登録国外事業者が、第一項の登録の取消しを求める旨の届出書をその納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出した場合には、その提出があった日の属する課税期間の末日の翌日(その提出が、当該課税期間の末日から起算して三十日前の日から 当該課税期間の末日までの間にされた場合には、当該課税期間の翌課税期間の末日の翌日)に、当該登録は、その効力を失う。

12項

国税庁長官は、第六項の規定による登録の取消しを行ったとき、 又は前項の規定により第一項の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。この場合において、国税庁長官は、政令で定めるところにより、当該登録が取り消された又は その効力を失った旨 及び その年月日を速やかに公表しなければならない。

13項

第一項の登録を受けようとする者は、平成二十七年十月一日前においても、第二項の規定の例により、同項に規定する申請書を提出することができる。

14項

国税庁長官は、前項の規定による申請書の提出があった場合には、平成二十七年十月一日前においても、第三項から 第五項まで 及び第七項の規定の例により、第三項の規定による登録、第四項の規定による公表、第五項の規定による登録の拒否 及び第七項の規定による通知(以下 この項において「登録等」という。)をすることができる。この場合において、これらの規定の例によりされた登録等は、同日においてこれらの規定により行われたものとみなす。

15項
前各項に定めるもののほか、この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第四十条 @ 登録国外事業者が死亡した場合における手続等

1項

登録国外事業者(消費税法第二条第一項第三号に規定する個人事業者に限る。次項 及び第三項において同じ。)が死亡した場合には、同法第五十七条第一項の規定にかかわらず、 同項第四号に定める者は、同号に掲げる場合に該当することとなった旨を記載した届出書を、速やかに、当該登録国外事業者の納税地を所轄する税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。

2項

登録国外事業者が死亡した場合における前条第一項の登録は、次項の規定の適用を受ける場合を除き前項に規定する届出書が提出された日の翌日 又は当該死亡した日の翌日から 四月を経過した日のいずれか早い日にその効力を失う。

3項

相続により登録国外事業者の事業を承継した相続人(国外事業者に限り、登録国外事業者を除く)の当該相続のあった日の翌日から、当該相続人が前条第一項の登録を受けた日の前日 又は当該相続に係る登録国外事業者が死亡した日の翌日から 四月を経過する日のいずれか早い日までの期間(次項 及び第五項において「みなし登録期間」という。)については、当該相続人を同条第一項の登録を受けた事業者とみなして、前二条(前条第十項を除く)の規定を適用する。この場合において、当該みなし登録期間中は、当該登録国外事業者に係る前条第四項の規定による登録番号を当該相続人の登録番号とみなす。

4項

前項の規定の適用を受ける相続人(新消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者に限る)がみなし登録期間中に国内において行う課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れについては、同条第一項本文の規定は、適用しない

5項

前項の規定の適用を受けた相続人の被相続人に係る前条第一項の登録は、当該相続人のみなし登録期間の末日の翌日以後は、その効力を失う。

6項

国税庁長官は、第二項 又は前項の規定により前条第一項の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。この場合において、国税庁長官は、政令で定めるところにより、当該登録がその効力を失った旨 及び その年月日を速やかに公表しなければならない。

7項

前各項に定めるもののほか、この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第四十一条 @ 仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置

1項

事業者が、新消費税法適用日前に国内において行った課税仕入れにつき、 新消費税法適用日以後に新消費税法第三十二条第一項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、当該仕入れに係る対価の返還等に係る同条の規定による仕入れに係る消費税額の控除の計算については、なお従前の例による。

# 第四十二条 @ 特定課税仕入れに関する経過措置

1項

国内において特定課税仕入れを行う事業者の新消費税法適用日を含む課税期間以後の各課税期間(新消費税法第三十七条第一項の規定の適用を受ける課税期間を除く)において、 当該課税期間における課税売上割合(新消費税法第三十条第二項に規定する課税売上割合をいう。)が百分の九十五以上である場合には、当分の間、当該課税期間中に国内において行った特定課税仕入れはなかったものとして、新消費税法の規定を適用する。

# 第四十三条 @ 納税義務の免除を受けないこととなった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整に関する経過措置

1項

旧消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、附則第三十六条第一項の規定により新消費税法第九条第一項本文の規定の適用を受けないこととなった場合において、その受けないこととなった日の前日において消費税を納める義務が免除されていた期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産(消費税法第二条第一項第十五号に規定する棚卸資産をいう。以下この条において同じ。) 又は当該期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するもの(これらの棚卸資産を原材料として製作され、又は建設された棚卸資産を含む。)を有しているときは、消費税法第三十六条第一項 及び第二項の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「又は第十二条第五項」とあるのは、「、第十二条第五項 又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第三十六条第一項」と読み替えるものとする。

# 第四十四条 @ 中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置

1項

新消費税法第三十七条第一項の規定は、新消費税法適用日以後に終了する課税期間から適用し、新消費税法適用日前に終了する課税期間については、なお従前の例による。

2項

新消費税法第三十七条第一項の規定の適用を受ける課税期間については、当分の間、当該課税期間中に国内において行った特定課税仕入れはなかったものとして、新消費税法の規定を適用する。

# 第四十五条 @ 売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除に関する経過措置

1項

新消費税法第三十八条第一項に規定する事業者が、新消費税法適用日前に国内において行った課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。次条 及び附則第四十八条第二項において同じ。)につき、 新消費税法適用日以後に新消費税法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る同条の規定による消費税額の控除については、なお従前の例による。

# 第四十六条 @ 貸倒れに係る消費税額の控除等に関する経過措置

1項

消費税法第三十九条第一項に規定する事業者が、新消費税法適用日前に国内において行った課税資産の譲渡等に係る売掛金 その他の債権につき、 同項に規定する事実が生じたため、新消費税法適用日以後に当該課税資産の譲渡等の同項の税込価額の全部 又は一部の領収をすることができなくなった場合には、当該領収をすることができなくなった課税資産の譲渡等に係る同条の規定による消費税額の控除等については、なお従前の例による。

# 第四十七条 @ 特定資産の譲渡等を行う事業者の義務に関する経過措置

1項

新消費税法第六十二条の規定は、事業者が新消費税法適用日以後に国内において行う特定資産の譲渡等(新消費税法第二条第一項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等をいい、消費税法第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるものを除く)について適用する。

# 第四十八条 @ 特定役務の提供に係る消費税の課税等に関する経過措置

1項

この附則に別段の定めがあるものを除き、 第四条中消費税法第二条第一項第八号の次に四号を加える改正規定(同項第八号の二に規定する特定役務の提供に係る部分 及び同項第八号の五に係る部分に限る)による改正後の消費税法(次項において「二十八年新消費税法」という。)の規定は、平成二十八年四月一日(以下この条において「二十八年新消費税法適用日」という。)以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等 及び二十八年新消費税法適用日以後に国内において事業者が行う課税仕入れに係る消費税について適用し、新消費税法適用日から 二十八年新消費税法適用日の前日までの間に国内において事業者が行った資産の譲渡等 及び新消費税法適用日から 二十八年新消費税法適用日の前日までの間に国内において事業者が行った課税仕入れに係る消費税については、なお従前の例による。

2項

附則第三十六条第二項の規定は二十八年新消費税法適用日の翌日以後に開始する課税期間に係る基準期間における課税売上高 又は特定期間における課税売上高の計算について、附則第三十七条第一項の規定は二十八年新消費税法適用日以後に新消費税法第十条第一項 又は第二項に規定する相続があった場合について、附則第三十七条第二項の規定は二十八年新消費税法適用日以後に新消費税法第十一条第一項から 第四項までに規定する合併があった場合 又は新消費税法第十二条第一項から 第四項までに規定する分割等があった場合 若しくは同条第五項 若しくは第六項に規定する吸収分割があった場合について、 附則第三十七条第三項の規定は新消費税法第十二条の三第一項に規定する新設開始日が二十八年新消費税法適用日以後である場合について、附則第四十一条の規定は二十八年新消費税法適用日前に国内において行った課税仕入れにつき二十八年新消費税法適用日以後に新消費税法第三十二条第一項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた場合について、附則第四十五条 及び第四十六条の規定は二十八年新消費税法適用日前に国内において行った課税資産の譲渡等につき二十八年新消費税法適用日以後に新消費税法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合 又は消費税法第三十九条第一項に規定する領収をすることができなくなった場合について、それぞれ準用する。この場合において、附則第三十六条第二項中「新消費税法適用日の」とあるのは 「平成二十八年四月一日(以下附則第四十六条までにおいて「二十八年新消費税法適用日」という。)の」と、「新消費税法適用日前」とあるのは「二十八年新消費税法適用日前」と、「新消費税法が」とあるのは 「第四条中消費税法第二条第一項第八号の次に四号を加える改正規定(同項第八号の二に規定する特定役務の提供に係る部分 及び同項第八号の五に係る部分に限る。)による改正後の消費税法(次条において「二十八年新消費税法」という。)が」と、附則第三十七条中「新消費税法適用日」とあるのは 「二十八年新消費税法適用日」と、「新消費税法が」とあるのは「二十八年新消費税法が」と、附則第四十一条、第四十五条 及び第四十六条中「新消費税法適用日」とあるのは 「二十八年新消費税法適用日」と読み替えるものとする。

# 第百三十条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百三十一条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

附則第二十八条、第二十九条第一項 及び第三項、 第三十条から 第四十条まで、第四十七条(都道府県農業会議 及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る)、 第五十条、第百九条 並びに第百十五条の規定公布の日以下「公布日」という。

# 第八十二条 @ 消費税法の一部改正に伴う経過措置

1項

存続中央会は、消費税法 その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三第一号に掲げる法人とみなす。

# 第百十四条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百十五条 @ 政令への委任

1項

この附則に定めるもののほか、 この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から五の三まで
五の四 号

第二条(第四号 及び第五号の二に掲げる改正規定を除く)、 第七条中地方財政法第三十三条の四第一項の改正規定 及び同法第三十三条の五の八の次に一条を加える改正規定並びに第九条 並びに附則第四条第二項、 第六条(第六項を除く)、 第十一条、第十四条、 第十七条第二項 及び第三項、 第二十条(第二項を除く)、 第三十一条、第三十二条、 第三十五条(次号に掲げる改正規定を除く)、 第三十七条の三第二項、第三十九条、 第四十条、第四十一条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五十一条の二の改正規定に限る)、 第四十二条から 第四十七条まで、 第四十八条、第五十条 並びに第五十二条から 第五十六条までの規定

令和元年十月一日

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。


ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

一 号

第五条中消費税法第八条の改正規定

平成二十八年五月一日

二 号
三 号

次に掲げる規定

平成二十九年一月一日

イ及びロ
第五条中消費税法第四条の改正規定 及び同法第六十二条の改正規定 並びに附則第三十三条の規定
四から七まで
七の二 号

附則第四十条第三項の規定

令和元年七月一日

七の三 号

次に掲げる規定

令和元年十月一日

イからニまで
附則第三十四条から 第三十九条まで 及び第四十条(第三項を除く。)の規定
八 号

附則第四十四条 及び第四十五条の規定

令和三年十月一日

九 号

次に掲げる規定

令和五年十月一日

第五条の規定(同条中消費税法第二条第四項の改正規定、同法第四条の改正規定、同法第八条の改正規定、同法第九条第五項の改正規定、同条第七項の改正規定、同法第十二条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十五条第六項の改正規定(「第十二条の三」を「第十二条の四」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定、同条第十一項の改正規定(「第五十七条」の下に「から第五十七条の三まで」を加える部分を除く。)、同法第三十七条の改正規定、同法第三十七条の二の改正規定、同法第五十七条第一項の改正規定、同法第六十二条の改正規定、同法別表第一第四号イの改正規定(「(別表第二」を「(同表」に改める部分に限る。)及び同表第十二号の改正規定(「別表第二」を「別表第二の二」に改める部分を除く。)を除く。)(附則第四十四条第一項、第五十二条第一項及び第百二十八条の二において「五年改正規定」という。)並びに附則第四十六条から第五十三条まで及び第百六十一条の規定

ロ及びハ

第十八条中所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第三十五条の改正規定、 同法附則第三十六条第一項の改正規定 及び同法附則第三十八条から 第四十条までの改正規定 並びに附則第百五十三条の規定

# 第三十二条 @ 二十八年新消費税法の一部改正に伴う経過措置

1項
第五条の規定(同条中消費税法第二条第四項の改正規定、同法第九条第五項の改正規定、同条第七項の改正規定、同法第十二条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十五条第六項の改正規定(「第十二条の三」を「第十二条の四」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定、同条第十一項の改正規定(「第五十七条」の下に「から 第五十七条の三まで」を加える部分を除く。)、同法第三十七条の改正規定、同法第三十七条の二の改正規定、同法第五十七条第一項の改正規定、同法別表第一第四号イの改正規定(「(別表第二」を「(同表」に改める部分に限る。)及び同表第十二号の改正規定(「別表第二」を「別表第二の二」に改める部分を除く。)に限る。)による改正後の同法(以下附則第四十条までにおいて「二十八年新消費税法」という。)第十二条の四の規定は、同条第一項に規定する事業者で、施行日以後に高額特定資産の仕入れ等(同項に規定する高額特定資産の仕入れ等をいう。)を行った場合(同項に規定する自己建設高額特定資産にあっては、当該自己建設高額特定資産の同項に規定する建設等が施行日以後に完了した場合とする。次項において同じ。)に該当することとなるものについて適用する。この場合において、同条第一項第二号に定める日が施行日前である場合における同項の規定の適用については、施行日を同項に規定する高額特定資産の仕入れ等の日とみなす。
2項

前項の規定にかかわらず、 同項の事業者が平成二十七年十二月三十一日までに締結した契約に基づき施行日以後に高額特定資産の仕入れ等を行った場合については、二十八年新消費税法第十二条の四第一項の規定は、適用しない

3項

施行日から 附則第一条第九号に定める日(以下附則第五十二条までにおいて「五年施行日」という。)の前日までの間における二十八年新消費税法 第五十七条第一項の規定の適用については、

同項第二号中 「場合 並びに」とあるのは 「場合 及び」と、

場合 及び次条第一項の登録を受けている場合」とあるのは 「場合」と、

同項第二号の二中 「場合 及び次条第一項の登録を受けている場合」とあるのは 「場合」と

する。

# 第三十三条 @ 恒久的施設又は国外事業所等で受ける事業者向け電気通信利用役務の提供に係る内外判定基準の適用に関する経過措置

1項

第五条の規定(同条中消費税法第四条の改正規定 及び同法第六十二条の改正規定に限る)による改正後の同法第四条第四項ただし書の規定は、平成二十九年一月一日以後に事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下附則第五十三条までにおいて同じ。)が行う特定仕入れ(消費税法第四条第一項に規定する特定仕入れをいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に行った特定仕入れについては、なお従前の例による。

# 第三十四条 @ 元年軽減対象資産の譲渡等に係る税率等に関する経過措置

1項

事業者が、令和元年十月一日(以下附則第四十条までにおいて「元年適用日」という。)から 五年施行日の前日までの間に国内において行う 課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下附則第五十二条までにおいて同じ。)のうち次に掲げるもの(以下附則第三十九条までにおいて「元年軽減対象資産の譲渡等」という。) 及び保税地域(同項第二号に規定する保税地域をいう。以下附則第四十六条までにおいて同じ。)から 引き取られる課税貨物(同項第十一号に規定する課税貨物をいう。以下同条までにおいて同じ。)のうち第一号に規定する飲食料品に該当するものに係る消費税の税率は、同法第二十九条の規定にかかわらず百分の六・二四とする。

一 号

飲食料品(食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第二条第一項に規定する食品(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類を除く。以下 この号において単に「食品」という。)をいい、食品と食品以外の資産が一の資産を形成し、又は構成しているもののうち政令で定める資産を含む。以下 この号において同じ。)の譲渡(次に掲げる課税資産の譲渡等は、含まないものとする。

飲食店業 その他の政令で定める事業を営む者が行う食事の提供(テーブル、椅子、カウンター その他の飲食に用いられる設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいい、当該飲食料品を持帰りのための容器に入れ、又は包装を施して行う譲渡は、含まないものとする。

課税資産の譲渡等の相手方が指定した場所において行う加熱、調理 又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム その他の人が生活を営む場所として政令で定める施設において行う政令で定める飲食料品の提供を除く

二 号

一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する新聞(一週に二回以上発行する新聞に限る)の定期購読契約(当該新聞を購読しようとする者に対して、当該新聞を定期的に継続して供給することを約する契約をいう。)に基づく譲渡

2項

元年適用日から
五年施行日の前日までの間における消費税法第三十条、第三十二条、
第三十六条、第三十八条、第三十九条、
第四十三条、第四十五条及び第四十七条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中
同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。


この場合において、読み替えられたこれらの規定は、この附則に別段の定めがあるものを除き、元年適用日以後に国内において
事業者が行う資産の譲渡等(同法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。以下附則第五十条までにおいて同じ。)及び元年適用日以後に国内において
事業者が行う課税仕入れ(同項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下附則第五十三条までにおいて同じ。)並びに元年適用日以後に
保税地域から 引き取られる課税貨物に係る消費税について適用し、元年適用日前に国内において
事業者が行った資産の譲渡等 及び元年適用日前に国内において
事業者が行った課税仕入れ並びに元年適用日前に保税地域から
引き取った課税貨物に係る消費税については、なお従前の例による。

第三十条第一項
百十分の七・八
百十分の七・八(当該課税仕入れが 他の者から受けた元年軽減対象資産の譲渡等(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第三十四条第一項に規定する 元年軽減対象資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。)に係るものである場合には、百八分の六・二四
第三十条第八項第一号ハ
内容
内容(当該課税仕入れが 他の者から受けた元年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容 及び元年軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨
第三十条第九項第一号ハ
内容
内容(当該課税資産の譲渡等が元年軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容 及び元年軽減対象資産の譲渡等である旨
第三十条第九項第一号ニ
課税資産の譲渡等の
税率の異なるごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の
第三十条第九項第二号ニ
内容
内容(当該課税仕入れが 他の者から受けた元年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容 及び元年軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨
第三十条第九項第二号ホ
第一項
税率の異なるごとに区分して合計した 第一項
第三十二条第一項第一号
百十分の七・八
百十分の七・八(当該仕入れに係る対価の返還等が 他の者から受けた元年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の六・二四
第三十六条第一項
百十分の七・八
百十分の七・八(当該課税仕入れに係る 棚卸資産が 他の者から受けた元年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合 又は当該課税貨物が所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第三十四条第一項第一号に規定する 飲食料品に該当するものである場合には、百八分の六・二四
第三十八条第一項
百分の十
百分の十(当該課税資産の譲渡等が元年軽減対象資産の譲渡等である場合には、百分の八
百十分の七・八
百十分の七・八(当該売上げに係る対価の返還等が元年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の六・二四
第三十九条第一項
百十分の七・八
百十分の七・八(当該税込価額が元年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の六・二四
第四十三条第一項第一号
課税資産の譲渡等に係る
課税資産の譲渡等に係る 税率の異なるごとに区分した
第四十三条第一項第二号
課税標準額
税率の異なるごとに区分した課税標準額
第四十五条第一項第一号
)に係る
)に係る 税率の異なるごとに区分した
第四十五条第一項第二号
課税標準額
税率の異なるごとに区分した課税標準額
第四十七条第一項第一号
数量 及び
数量、
いう。)
いう。)及び税率
3項

前項前段の規定の適用がある場合における消費税法第三十条第七項の規定の適用については、前項前段の規定による読替え前の同法第三十条第九項第一号に掲げる書類の交付を受けた事業者が、 当該書類に係る課税資産の譲渡等の事実に基づき次に掲げる記載事項に係る追記をした当該書類を保存するときは、消費税法第三十条第七項に規定する請求書等の保存があるものとみなして、同項の規定を適用する。

一 号

消費税法第三十条第九項第一号ハに掲げる記載事項(当該記載事項のうち、課税資産の譲渡等が元年軽減対象資産の譲渡等である旨に限る

二 号
消費税法第三十条第九項第一号ニに掲げる記載事項
4項

第一項の規定の適用を受ける元年軽減対象資産の譲渡等に係る課税仕入れ等の税額(消費税法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。)の計算方法 その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第三十五条 @ リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率に関する経過措置

1項

事業者が、元年適用日前に行った消費税法第十六条第一項に規定するリース譲渡(所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下 この項 及び附則第五十条第二項において「三十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の消費税法第十六条第一項に規定する長期割賦販売等 及び旧効力消費税法(三十年改正法附則第四十四条第二項に規定する旧効力消費税法をいう。附則第五十条第二項において同じ。)第十六条第一項に規定する長期割賦販売等を含む。以下 この項において同じ。)につき、当該リース譲渡に係る賦払金の額で元年適用日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該リース譲渡のうち元年適用日以後に課税資産の譲渡等を行ったものとみなされる部分に係る消費税については、前条第一項の規定は、適用しない

2項

前項に定めるもののほか、 資産の譲渡等の時期の特例の適用を受ける課税資産の譲渡等に適用される税率に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第三十六条 @ 小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置

1項

消費税法第十八条第一項の個人事業者が、 元年適用日前に行った課税資産の譲渡等につき、当該課税資産の譲渡等の対価の額(同法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下附則第五十条までにおいて同じ。)を収入した日が元年適用日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、附則第三十四条第一項の規定は、適用しない

2項

消費税法第十八条第一項の個人事業者が、 元年適用日前に行った課税仕入れにつき、当該課税仕入れに係る費用の額を支出した日が元年適用日以後であるときは、当該課税仕入れに係る同法第三十条、第三十二条 及び第三十六条の規定の適用については、附則第三十四条第二項前段の規定は、適用しない

# 第三十七条 @ 国、地方公共団体等に対する特例に関する経過措置

1項

消費税法第六十条第二項の規定の適用を受ける国 又は地方公共団体が、元年適用日前に行った課税資産の譲渡等につき、当該課税資産の譲渡等の対価を収納すべき会計年度の末日が元年適用日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、附則第三十四条第一項の規定は、適用しない

2項

消費税法第六十条第二項の規定の適用を受ける国 又は地方公共団体が、元年適用日前に行った課税仕入れにつき、当該課税仕入れの費用の支払をすべき会計年度の末日が元年適用日以後であるときは、当該課税仕入れに係る同法第三十条、第三十二条 及び第三十六条の規定の適用については、附則第三十四条第二項前段の規定は、適用しない

3項

消費税法 第六十条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が、元年適用日前に行った課税資産の譲渡等 及び課税仕入れに関する経過措置については、前二項の規定に準じて、政令で定める。

# 第三十八条 @ 元年軽減対象資産の譲渡等を行う中小事業者の課税標準の計算等に関する経過措置

1項

元年軽減対象資産の譲渡等(消費税法第七条第一項、第五条の規定(同条中同法第八条の改正規定に限る。以下 この項 及び附則第五十二条第一項において同じ。)による改正後の同法第八条第一項 その他の法律 又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下 この条 及び次条第一項において同じ。)を行う事業者(消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。以下附則第四十条までにおいて同じ。)が、適用対象期間(その基準期間における課税売上高(同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下附則第四十四条までにおいて同じ。)が五千万円以下である課税期間(同法第十九条第一項に規定する課税期間をいい、同条第二項 又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。以下附則第四十九条までにおいて同じ。)(二十八年新消費税法第三十七条第一項に規定する分割等に係る課税期間を除く次項において同じ。)のうち元年適用日から 五年施行日の前日までの期間に該当する期間をいう。)中に国内において行った課税資産の譲渡等(消費税法第七条第一項、第五条の規定による改正後の同法第八条第一項 その他の法律 又は条約の規定により消費税が免除されるもの及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号。以下 この項 及び次項第一号において「二十四年消費税法改正法」という。)附則第十六条第一項において読み替えて準用する二十四年消費税法改正法附則第五条第一項の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等 その他の政令で定める課税資産の譲渡等を除く。以下 この条 及び次条第一項第一号において同じ。)の税込価額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭 又は金銭以外の物 若しくは権利 その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額 及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含むものとする。以下 この条 及び同項各号において同じ。)を税率の異なるごとに区分して合計することにつき困難な事情があるときは、当該税込価額の合計額に軽減売上割合(第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合をいう。第五項 及び第六項において同じ。)を乗じて計算した金額(以下 この項において「軽減対象税込売上額」という。)に百八分の百を乗じて計算した金額を当該適用対象期間における元年軽減対象資産の譲渡等の対価の額の合計額とし、当該税込価額の合計額から 軽減対象税込売上額を控除した残額に百十分の百を乗じて計算した金額を当該適用対象期間における課税資産の譲渡等(元年軽減対象資産の譲渡等に該当するものを除く)の対価の額の合計額として、この附則 及び消費税法の規定を適用することができる。

一 号
当該適用対象期間中に国内において行った課税仕入れに係る支払対価の額(消費税法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。以下附則第四十条までにおいて同じ。)、同項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額に百分の百十(二十四年消費税法改正法附則第十六条第一項において読み替えて準用する二十四年消費税法改正法附則第五条第二項、第八条第一項 又は第十四条第一項の規定の適用を受ける特定課税仕入れ(消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。附則第四十四条第四項 及び第五項において同じ。)である場合には、百分の百八)を乗じて計算した金額 及び当該適用対象期間中に保税地域から 引き取った課税貨物(他の法律 又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。次条第一項において同じ。)に係る消費税の課税標準に当該課税貨物に課された又は課されるべき消費税額 及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。)を加算した金額(同条第一項 及び附則第四十条第一項において「課税貨物に係る税込引取価額」という。)のうち、卸売業 及び小売業にのみ要するものの金額の合計額
二 号

前号に掲げる金額のうち、元年軽減対象資産の譲渡等に係る部分の金額

2項

元年軽減対象資産の譲渡等を行う事業者が、適用対象期間(その基準期間における課税売上高が五千万円以下である課税期間であって二十八年新消費税法第三十七条第一項の規定の適用を受けない課税期間のうち元年適用日から 五年施行日の前日までの期間に該当する期間をいう。)中に国内において行った卸売業 及び小売業に係る課税資産の譲渡等の税込価額を税率の異なるごとに区分して合計することにつき困難な事情があるときは、前項の規定の適用を受ける場合を除き、当該税込価額の合計額に小売等軽減仕入割合(第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合をいう。第五項 及び第六項において同じ。)を乗じて計算した金額(以下 この項において「軽減対象小売等税込売上額」という。)に百八分の百を乗じて計算した金額を当該適用対象期間における卸売業 及び小売業に係る元年軽減対象資産の譲渡等の対価の額の合計額とし、当該税込価額の合計額から 軽減対象小売等税込売上額を控除した残額に百十分の百を乗じて計算した金額を当該適用対象期間における卸売業 及び小売業に係る課税資産の譲渡等(元年軽減対象資産の譲渡等に該当するものを除く)の対価の額の合計額として、この附則 及び消費税法の規定を適用することができる。

一 号

当該適用対象期間中に国内において行った課税仕入れに係る支払対価の額(消費税法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。以下附則第四十条までにおいて同じ。)、同項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額に百分の百十(二十四年消費税法改正法附則第十六条第一項において読み替えて準用する二十四年消費税法改正法附則第五条第二項、第八条第一項 又は第十四条第一項の規定の適用を受ける特定課税仕入れ(消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。附則第四十四条第四項において同じ。)である場合には、百分の百八)を乗じて計算した金額 及び当該適用対象期間中に保税地域から 引き取った課税貨物(他の法律 又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。次条第一項において同じ。)に係る消費税の課税標準に当該課税貨物に課された又は課されるべき消費税額 及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く)を加算した金額(同条第一項 及び附則第四十条第一項において「課税貨物に係る税込引取価額」という。)のうち、卸売業 及び小売業にのみ要するものの金額の合計額

二 号
前号に掲げる金額のうち、元年軽減対象資産の譲渡等にのみ要するものの金額
3項

前項に規定する卸売業とは、他の者から 購入した商品をその性質 及び形状を変更しないで 他の事業者に対して販売する事業をいうものとし、同項に規定する小売業とは、他の者から 購入した商品をその性質 及び形状を変更しないで販売する事業で同項に規定する卸売業以外のものをいうものとする。

4項
第一項 又は第二項の規定の適用を受けようとする事業者(主として元年軽減対象資産の譲渡等を行う事業者に限る。)が、第一項の軽減売上割合 又は第二項の小売等軽減仕入割合の計算につき困難な事情があるときは、百分の五十を当該軽減売上割合 又は当該小売等軽減仕入割合とみなして、これらの規定を適用することができる。
5項
消費税法第三十八条第一項に規定する事業者が、第一項 又は第二項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等(前項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等を含む。)につき、同条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等の対象となった課税資産の譲渡等の事実に基づき、同項の規定を適用する。ただし、当該売上げに係る対価の返還等の金額を税率の異なるごとに区分することが困難な場合には、当該売上げに係る対価の返還等の金額に当該課税資産の譲渡等を行った第一項の適用対象期間における軽減売上割合 又は第二項の適用対象期間における小売等軽減仕入割合(前項の規定の適用がある場合には、百分の五十)を乗じて計算した金額を、附則第三十四条第二項前段の規定により読み替えられた同法第三十八条第一項に規定する元年軽減対象資産の譲渡等に係るものとして、同項の規定を適用することができる。
6項

消費税法第三十九条第一項に規定する事業者が、第一項 又は第二項の規定の適用を受けた
課税資産の譲渡等(第四項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等を含む。)に
係る売掛金 その他の債権につき、同条第一項に規定する事実が生じたため、当該課税資産の譲渡等の税込価額の全部 又は一部の
領収をすることができなくなった場合には、当該領収をすることができなくなった
課税資産の譲渡等の事実に基づき、同項の規定を適用する。


ただし、当該領収をすることができなくなった
課税資産の譲渡等の税込価額を税率の異なるごとに区分することが困難な場合には、当該領収をすることができなくなった
課税資産の譲渡等の税込価額に当該課税資産の譲渡等を行った
第一項の適用対象期間における軽減売上割合 又は第二項の適用対象期間における
小売等軽減仕入割合(第四項の規定の適用がある場合には、百分の五十)を
乗じて計算した金額を、附則第三十四条第二項前段の規定により
読み替えられた同法第三十九条第一項に規定する
元年軽減対象資産の譲渡等に係るものとして、同項の規定を適用することができる。

7項

第一項に規定する軽減売上割合の計算方法 その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第三十九条 @ 課税仕入れ等を適用税率別に区分することが困難な小売業等を営む中小事業者に対する経過措置

1項

元年軽減対象資産の譲渡等を行う事業者が、適用対象期間(その基準期間における課税売上高が五千万円以下である課税期間(二十八年新消費税法第三十七条第一項の規定の適用を受ける課税期間 及び同項に規定する分割等に係る課税期間を除く)のうち元年適用日から 元年適用日以後一年を経過する日の属する課税期間の末日までの期間に該当する期間をいう。次項において同じ。)中に
国内において行った卸売業(前条第二項に規定する卸売業をいう。以下 この項において同じ。)及び小売業(同条第二項に規定する小売業をいう。以下 この項において同じ。)に係る課税仕入れに係る支払対価の額
又は当該適用対象期間中に保税地域から
引き取った課税貨物に係る税込引取価額を税率の異なるごとに区分して
合計することにつき困難な事情があるときは、消費税法第三十条第一項の規定にかかわらず、当該課税仕入れに係る支払対価の額
及び当該課税貨物に係る
税込引取価額の合計額に小売等軽減売上割合(第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合をいう。次項において同じ。)を
乗じて計算した金額(以下 この項において「軽減対象税込課税仕入れ等の金額」という。)に百八分の六・二四を乗じて計算した金額と、当該合計額から軽減対象税込課税仕入れ等の金額を控除した残額に
百十分の七・八を乗じて計算した金額との合計額を、当該適用対象期間における
卸売業 及び小売業に係る課税仕入れ等の税額(同条第一項の規定により控除する同項に規定する課税仕入れに係る消費税額 及び同項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物につき課された又は課されるべき消費税額をいう。第三項において同じ。)の
合計額とすることができる。


ただし、前条第二項の規定の適用を受ける場合は、
この限りでない。

一 号

当該適用対象期間中に国内において行った卸売業 及び小売業に係る課税資産の譲渡等の税込価額の合計額

二 号

当該適用対象期間中に国内において行った卸売業及び小売業に係る元年軽減対象資産の譲渡等の税込価額の合計額

2項

消費税法第三十二条第一項の事業者が、前項の規定の適用を受けた課税仕入れにつき、 同条第一項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、当該仕入れに係る対価の返還等に係る課税仕入れの事実に基づき、同項の規定を適用する。ただし、当該課税仕入れに係る支払対価の額につき返還を受けた金額 又は減額を受けた債務の額を税率の異なるごとに区分することが困難な場合には、当該課税仕入れに係る支払対価の額につき返還を受けた金額 又は減額を受けた債務の額の合計額に当該課税仕入れを行った適用対象期間における小売等軽減売上割合を乗じて計算した金額(以下 この項において「軽減対象税込対価の返還等の金額」という。)に百八分の六・二四を乗じて計算した金額と、当該合計額から 軽減対象税込対価の返還等の金額を控除した残額に百十分の七・八を乗じて計算した金額との合計額を、附則第三十四条第二項前段の規定により読み替えられた同法第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額として、同条の規定を適用することができる。

3項

第一項の規定の適用を受ける課税仕入れ等の税額の控除に係る消費税法第三十条第八項 及び第九項の規定の適用については、附則第三十四条第二項前段の規定は、適用しない

4項

第一項に規定する小売等軽減売上割合の計算方法 その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第四十条 @ 課税仕入れ等を適用税率別に区分することが困難な中小事業者に対する経過措置

1項

当該適用対象期間中に国内において行った卸売業 及び小売業に係る元年軽減対象資産の譲渡等の税込価額の合計額

2項

二十八年新消費税法 第三十七条第三項各号に掲げる場合に該当する事業者が、適用対象期間中に国内において行った課税仕入れに係る支払対価の額を税率の異なるごとに区分して合計することにつき著しく困難な事情があるときは、同項本文の規定は、適用しない

3項

第一項の規定により二十八年新消費税法第三十七条第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、元年適用日前においても、適用対象期間に係る同項の届出書を提出することができる。

4項

前三項に定めるもののほか、 この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第四十四条 @ 適格請求書発行事業者の登録等に関する経過措置

1項
五年施行日から 令和六年三月三十一日までの間のいずれかの日に五年改正規定による改正後の消費税法(以下附則第五十三条までにおいて「新消費税法」という。)第五十七条の二第一項の登録を受けようとする事業者は、五年施行日前においても、同条第二項の規定の例により、同項の申請書を提出することができる。ただし、五年施行日に同条第一項の登録を受けようとする事業者は、五年施行日の六月前の日(消費税法第九条の二第一項の規定により同法第九条第一項本文の規定の適用を受けないこととなる事業者にあっては、五年施行日の三月前の日)までに、当該申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
2項
前項の規定により新消費税法第五十七条の二第二項の申請書を提出した事業者(次項の規定により同条第三項の規定による登録に係る同条第七項の通知を受けた事業者に限る。)は、当該申請書に記載した事項に変更があったときは、五年施行日前においても、同条第八項の規定の例により、同項の届出書を提出しなければならない。
3項
税務署長は、第一項の規定により新消費税法第五十七条の二第二項の申請書の提出を受けた場合 又は前項の規定により同条第八項の届出書の提出を受けた場合には、五年施行日前においても、同条第三項から 第七項まで 及び第九項の規定の例により、同条第三項の規定による登録、同条第四項の規定による公表、同条第五項の規定による登録の拒否、同条第六項の規定による登録の取消し、同条第七項の規定による通知 及び同条第九項の規定による登録の変更(以下 この項において「登録等」という。)をすることができる。この場合において、これらの規定の例によりされた登録等は、五年施行日(同条第一項の登録がされた日(以下 この項 及び次項において「登録開始日」という。)が五年施行日の翌日以後である場合には、当該登録開始日)においてこれらの規定により行われたものとみなす。
4項
新消費税法第五十七条の二第二項の申請書を提出した事業者(登録開始日が五年施行日の属する課税期間中である事業者に限る。)の当該課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円を超える課税期間、消費税法第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は同法第九条の二第一項、第十条第二項、第十一条第二項から 第四項まで、第十二条第一項から 第四項まで 若しくは第六項、第十二条の二第一項 若しくは第二項、第十二条の三第一項 若しくは第三項 若しくは第十二条の四第一項 若しくは第二項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間 及び当該登録開始日の前日までに同法第十条第一項の相続、同法第十一条第一項の合併 又は同法第十二条第五項の吸収分割があったことにより消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)のうち当該登録開始日から 当該課税期間の末日までの間における課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れについては、消費税法第九条第一項本文の規定は、適用しない。
5項
前項の規定の適用を受ける事業者の登録開始日の属する課税期間の翌課税期間から 登録開始日以後二年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円を超える課税期間 及び消費税法第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は同法第九条の二第一項、第十条第二項、第十一条第二項 若しくは第四項、第十二条第二項から 第四項まで 若しくは第六項、第十二条の二第一項 若しくは第二項、第十二条の三第一項 若しくは第三項 若しくは第十二条の四第一項 若しくは第二項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)における課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れについては、同法第九条第一項本文の規定は、適用しない。ただし、登録開始日の属する課税期間が五年施行日を含む課税期間である場合は、この限りでない。
6項
前各項に定めるもののほか、この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第四十五条 @ 五年施行日前に登録国外事業者であった者に関する経過措置

1項
前条の規定にかかわらず、令和五年九月一日において登録国外事業者(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下この条において「二十七年改正法」という。)附則第三十八条第一項ただし書に規定する登録国外事業者をいう。次項 及び第四項において同じ。)である者であって、二十七年改正法附則第三十九条第十一項の規定による届出書を提出していない者は、五年施行日において新消費税法第五十七条の二第一項の登録を受けたものとみなして、この附則 及び新消費税法の規定を適用する。この場合において、その納税地を所轄する税務署長は、適格請求書発行事業者登録簿(同条第四項に規定する適格請求書発行事業者登録簿をいう。次項において同じ。)に氏名 又は名称、同条第四項の登録番号(第三項において「新登録番号」という。)その他の政令で定める事項を登載するものとする。
2項
税務署長は、前項の規定の適用を受ける登録国外事業者に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、税務署長は、政令で定めるところにより、適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項を速やかに公表しなければならない。
3項
第一項の規定により適格請求書発行事業者(新消費税法第二条第一項第七号の二に規定する適格請求書発行事業者をいう。)となった事業者が、新消費税法第五十七条の四第一項から 第三項までの規定により交付する同条第一項の適格請求書、同条第二項の適格簡易請求書 若しくは同条第三項の適格返還請求書に新登録番号を記載することにつき困難な事情があるとき、又は同条第五項の規定により提供する同項の電磁的記録に新登録番号を記録することにつき困難な事情があるときは、五年施行日から 令和六年三月三十一日までの間に交付するこれらの書類に記載する新登録番号 又は提供する当該電磁的記録に記録する新登録番号に代えて、第十八条の規定(同条中二十七年改正法附則第三十五条の改正規定、二十七年改正法附則第三十六条第一項の改正規定 及び二十七年改正法附則第三十八条から 第四十条までの改正規定に限る。)による改正前の二十七年改正法附則第三十九条第四項の登録番号を記載し、又は記録することができる。
4項
第一項の規定の適用を受ける登録国外事業者が、五年施行日の前日までに二十七年改正法附則第三十九条第十一項の規定による届出書をその納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官へ提出したときは、五年施行日に新消費税法第五十七条の二第十項第一号の規定による届出書を当該税務署長に提出したものとみなす。

# 第百六十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百六十九条 @ 政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第百七十条 @ 消費税の軽減税率制度の導入に当たっての必要な措置

1項

政府は、消費税(地方消費税を含む。以下 この条 及び次条において同じ。)の軽減税率制度の導入に当たり、平成二十七年六月三十日に閣議において決定された経済財政運営と改革の基本方針二〇一五(第二号において「基本方針二〇一五」という。)に記載された財政健全化目標(同号において単に「財政健全化目標」という。)を堅持するとともに、社会保障制度改革推進法(平成二十四年法律第六十四号)第二条、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律第一条 及び持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第二十八条に示された社会保障の安定財源の確保の在り方に係る基本的な考え方にのっとり、安定的な恒久財源を確保するために、次に掲げる措置を講ずるものとする。

一 号

平成三十年度末までに歳入 及び歳出における法制上の措置等を講ずることにより、安定的な恒久財源を確保すること。

二 号

財政健全化目標との関係 及び基本方針二〇一五に記載された平成三十年度(二千十八年度)の経済・財政再生計画の中間評価を踏まえつつ、 消費税制度を含む税制の構造改革 及び社会保障制度改革等の歳入 及び歳出の在り方について検討を加え、必要な措置を講ずること。

# 第百七十一条 @ 消費税の軽減税率制度の円滑な導入・運用等に向けた措置

1項

政府は、消費税の軽減税率制度の導入に当たり混乱が生じないよう万全の準備を進めるために必要な体制を整備し、消費税の軽減税率制度の周知 及び事業者の準備に係る相談対応を行うとともに、事業者の準備状況 及び政府における取組の状況を検証しつつ、 必要に応じて、消費税の軽減税率制度の円滑な導入 及び運用に資するための必要な措置を講ずるものとする。

2項

政府は、消費税の軽減税率制度の円滑な運用 及び適正な課税を確保する観点から、中小事業者の経営の高度化を促進しつつ、消費税の軽減税率制度の導入後三年以内を目途に、適格請求書等保存方式の導入に係る事業者の準備状況 及び事業者取引への影響の可能性、消費税の軽減税率制度の導入による簡易課税制度への影響 並びに消費税の軽減税率制度の導入に伴う経過措置の適用状況などを検証し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて法制上の措置 その他の必要な措置を講ずるものとする。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から三まで
四 号

第三条中関税法目次の改正規定(第六条の二」を「第六条の三」に改める部分 及び「第七十九条の五」を「第七十九条の六」に改める部分を除く)、 同法第四条第一項第五号の三の改正規定、同法第七条の二第二項の改正規定、同法第九条の二第二項の改正規定、同法第三十条第一項第五号の改正規定、同法第四十三条の三第三項の改正規定、同法第四十三条の四に一項を加える改正規定、同法第六十二条の七の改正規定、同法第六十二条の十五の改正規定((許可の要件)」を削る部分を除く)、同法第六十七条の二の改正規定、同法第六十七条の三の改正規定、同法第六章第二節の次に一節を加える改正規定、同法第六十八条の次に一条を加える改正規定、同法第六十九条の改正規定、同法第七十五条の改正規定、同法第七十六条第一項の改正規定、同法第七十九条第三項第一号の改正規定、同法第七十九条の四第一項の改正規定((二以上の許可を受けている場合にあつては、そのすべての許可。次号において同じ。)」を削る部分に限る)及び同法第七十九条の五第一項第一号の改正規定 並びに第七条の規定 並びに附則第四条 及び第六条から 第十四条までの規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号
第一条 並びに次条から 附則第四条まで、附則第九条 及び附則第十八条の規定 公布の日

# 第十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十八条 @ 政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、 この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一章、第三章、第百三条、第百六条、第百七条、第百十条(第八十条(第八十六条 及び第八十八条第二項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る)、 第百十二条(第十二号に係る部分に限る)、 第百十四条 及び第百十五条の規定 並びに附則第五条から 第九条まで、第十一条、第十四条から 第十七条まで、第十八条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第三の改正規定に限る)、 第二十条から 第二十三条まで 及び第二十六条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二十五条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十六条 @ 政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、 この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二
三 号
次に掲げる規定 平成二十九年十月一日
イからホまで
第六条中消費税法第四条第四項ただし書の改正規定

# 第三十二条 @ 消費税法の一部改正に伴う経過措置

1項

第六条の規定による改正後の消費税法第二十五条の規定は、施行日以後の同条に規定する資産の譲渡等 及び特定仕入れに係る消費税の納税地の異動について適用し、施行日前の第六条の規定による改正前の消費税法第二十五条に規定する資産の譲渡等 及び特定仕入れに係る消費税の納税地の異動については、なお従前の例による。

# 第百四十条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百四十一条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第五条中消費税法第六十四条の改正規定 及び同法第六十七条第二項の改正規定 並びに附則第百三十九条の規定公布の日から起算して十日を経過した日

二から六まで
七 号

次に掲げる規定

令和二年四月一日

イ及びロ

第五条中消費税法第三条の改正規定、 同法第四十六条の次に二条を加える改正規定、同法第五十六条第一項の改正規定 及び同法別表第三第一号の表保険契約者保護機構の項の改正規定 並びに附則第四十五条の規定

八から十一まで
十二 号

次に掲げる規定 地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日

イ及びロ
第五条中消費税法別表第三第一号の表地方住宅供給公社の項の次に次のように加える改正規定

# 第四十四条 @ 長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例に関する経過措置

1項

施行日前に第五条の規定による改正前の消費税法(以下 この項 及び次項において「旧消費税法」という。)第十六条第一項に規定する長期割賦販売等(第五条の規定による改正後の消費税法(次条において「新消費税法」という。)第十六条第一項に規定するリース譲渡を除く。以下この条において「特定長期割賦販売等」という。)を行った事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)(施行日前に行われた特定長期割賦販売等に係る契約の移転を受けた事業者を含む。)の施行日以後に終了する年 又は事業年度(消費税法第二条第一項第十三号に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)に含まれる各課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項 又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下 この条 及び次条において同じ。)(個人事業者(消費税法第二条第一項第三号に規定する個人事業者をいう。第三項 及び第七項において同じ。)にあっては令和五年十二月三十一日以前に開始する課税期間に限るものとし、法人にあっては同年三月三十一日以前に開始する事業年度に含まれる各課税期間に限る次項 及び第四項において「経過措置課税期間」という。)については、旧消費税法第十六条(特定長期割賦販売等に適用される場合に限る)の規定は、なお その効力を有する。


この場合において、同条第一項中「所得税法」とあるのは「旧効力所得税法(所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下 この項において「三十年改正法」という。)附則第八条第二項に規定する旧効力所得税法をいう。次項において同じ。」と、「法人税法」とあるのは「旧効力法人税法(三十年改正法附則第二十八条第二項に規定する旧効力法人税法をいう。次項において同じ。」と、同条第二項ただし書中「所得税法」とあるのは「旧効力所得税法」と、「法人税法」とあるのは「旧効力法人税法」とする。

2項
前項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧消費税法(以下この条において「旧効力消費税法」という。)第十六条第一項 又は第二項本文の規定の適用を受ける事業者の特定長期割賦販売等につき、経過措置課税期間において同条第一項の規定の適用を受けないこととした場合 又は同条第二項ただし書(附則第二十八条第二項に規定する旧効力法人税法第六十三条第一項ただし書(同条第三項 及び第四項に係る部分に限る。)に係る部分を除く。)の規定の適用を受けることとなった場合には、当該特定長期割賦販売等のうち、当該特定長期割賦販売等に係る賦払金の額で旧効力消費税法第十六条第一項の規定の適用を受けないこととした課税期間 又は附則第八条第二項第一号に定める年の十二月三十一日の属する課税期間 若しくは附則第二十八条第二項第一号に定める事業年度終了の日の属する課税期間(以下 この項 及び第四項において「不適用課税期間」という。)の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分については、当該事業者が当該不適用課税期間において資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)を行ったものとみなす。
3項

旧効力消費税法第十六条第一項 又は第二項本文の規定の適用を受ける事業者の特定長期割賦販売等(前項の規定の適用を受けたものを除く)のうち、個人事業者にあっては令和五年十二月三十一日以前に開始した課税期間において、法人にあっては同年三月三十一日以前に開始した事業年度に含まれる各課税期間において、資産の譲渡等を行ったものと しなかった部分がある場合には、当該特定長期割賦販売等のうち、 当該特定長期割賦販売等に係る賦払金の額で 附則第八条第二項第二号に定める年又は附則第二十八条第二項第二号に定める事業年度の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く)に係る部分については、当該事業者が当該年の十二月三十一日の属する課税期間又は当該事業年度終了の日の属する課税期間において資産の譲渡等を行ったものとみなす。

4項

旧効力消費税法第十六条第一項 又は第二項本文の規定の適用を受ける事業者のその適用に係る特定長期割賦販売等が、前二項に規定する場合のいずれかに該当する場合において、当該特定長期割賦販売等につき附則第八条第三項 又は第二十八条第三項の規定の適用を受けようとするときは、前二項の規定にかかわらず、 当該特定長期割賦販売等のうち、当該特定長期割賦販売等に係る賦払金の額で附則第八条第三項 又は第二十八条第三項の規定により当該各年の総収入金額に算入される収入金額 又は当該各事業年度の益金の額に算入される収益の額(当該収入金額 又は収益の額に当該各年 又は各事業年度に含まれる各課税期間において資産の譲渡等を行ったものとみなされた部分に係る金額がある場合には、当該金額を控除した残額)に係る部分については、当該事業者が当該経過措置課税期間に係る不適用課税期間 又は附則第八条第二項第二号に定める年 若しくは附則第二十八条第二項第二号に定める事業年度の初日の属する課税期間以後の各課税期間のうち、 附則第八条第三項の規定の適用を受ける年の十二月三十一日の属する課税期間 又は附則第二十八条第三項の規定の適用を受ける事業年度終了の日の属する課税期間(次項において「適用課税期間」という。)において、資産の譲渡等を行ったものとみなすことができる。

5項

前項の規定の適用を受けようとする事業者は、同項の規定の適用を受けようとする最初の適用課税期間に係る消費税法第十六条第三項に規定する申告書にその旨を付記するものとする。

6項
旧効力消費税法第十六条第一項 又は第二項本文の規定の適用を受ける事業者のその適用に係る特定長期割賦販売等(第二項 又は第三項の規定の適用を受けたものを除く。)につき附則第二十八条第七項の規定の適用を受けることとなった場合には、当該特定長期割賦販売等のうち、当該特定長期割賦販売等に係る賦払金の額で同項の規定により当該事業年度の益金の額に算入される収益の額に係る部分については、当該事業者が当該事業年度終了の日の属する課税期間において資産の譲渡等を行ったものとみなす。
7項
第一項の規定の適用を受ける個人事業者が死亡した場合、同項の規定の適用を受ける法人が合併により消滅した場合 若しくは同項の規定の適用を受ける法人が分割により特定長期割賦販売等に係る事業を消費税法第二条第一項第六号の二に規定する分割承継法人に承継させた場合 又は第一項の規定の適用を受ける事業者が同法第九条第一項本文の規定の適用を受けることとなった場合における特定長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例 その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第四十五条 @ 電子情報処理組織による消費税の申告の特例に関する経過措置

1項

新消費税法第四十六条の二 及び第四十六条の三の規定は、令和二年四月一日以後に開始する課税期間について適用する。

# 第百四十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百四十四条 @ 政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号
附則第二十四条の規定 公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一・二 号
三 号

次に掲げる規定

令和元年七月一日

イからハまで

第六条中消費税法第八条の改正規定 及び同法別表第三第一号の表の改正規定 並びに附則第二十四条の規定

四 号
五 号

次に掲げる規定

令和元年十月一日

第六条中消費税法第三十条第九項の次に二項を加える改正規定(第十項に係る部分に限る)及び附則第二十五条第一項の規定

# 第二十四条 @ 港湾施設臨時販売場の届出に関する経過措置

1項

第六条の規定による改正前の消費税法(以下この条において「旧消費税法」という。) 第八条第九項の承認を受けた事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。次条において同じ。)が、令和元年七月一日前に旧消費税法 第八条第八項の規定による届出書を提出した場合における同項の規定の適用については、なお従前の例による。

# 第二十五条 @ 仕入れに係る消費税額の控除に関する経過措置

1項

第六条の規定による改正後の消費税法(次項において「新消費税法」という。) 第三十条第十項の規定は、令和元年十月一日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ(消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に国内において事業者が行った課税仕入れについては、なお従前の例による。

2項

新消費税法 第三十条第十一項の規定は、施行日以後に国内において事業者が行う課税仕入れについて適用し、施行日前に国内において事業者が行った課税仕入れについては、なお従前の例による。

# 第百十五条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百十六条 @ 政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から四まで
五 号

附則第三十条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の二十五第十五項 及び第十六項 並びに第七十二条の二十六第十項 及び第十一項の改正規定 並びに同法附則第九条の五の改正規定に限る)、 第四十四条、第五十条 及び第七十一条の規定

平成三十二年四月一日 又は施行日のいずれか遅い日

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和二年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、令和二年四月一日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

次に掲げる規定

令和二年十月一日

第六条中消費税法第三十条の改正規定、同法第三十五条の次に一条を加える改正規定 及び同法別表第一の改正規定(第十二条の三」の下に「、第三十条、第三十五条の二」を加える部分に限る)並びに附則第四十四条の規定

二及び三
四 号

次に掲げる規定

令和四年一月一日

第六条中消費税法第十八条(見出しを含む。)の改正規定 及び附則第四十三条の規定

五 号

次に掲げる規定

令和四年四月一日

イからニまで

第七条の規定 及び附則第四十七条の規定

ヘからツまで

第三十条中所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第二十八条の改正規定(同条第一項中「平成三十五年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める部分 及び同条第二項第二号に係る部分を除く)、 同法附則第四十四条の改正規定(同条第一項に係る部分(第六項」を「第七項」に改める部分を除く)及び同条第三項に係る部分を除く)及び同法附則第八十九条第五項の改正規定 並びに附則第百三十八条第一項から 第四項までの規定

# 第四十二条 @ 高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例に関する経過措置

1項

第六条の規定による改正後の消費税法(以下附則第四十六条までにおいて「新消費税法」という。)第十二条の四第二項の規定は、事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。附則第四十四条 及び第四十六条において同じ。)が施行日以後に消費税法第三十六条第一項 又は第三項の規定の適用を受けることとなった場合について適用する。

# 第四十三条 @ 小規模事業者等に係る資産の譲渡等の時期等の特例に関する経過措置

1項
新消費税法第十八条第一項の規定は、令和四年一月一日以後に開始する課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項 又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下附則第四十七条までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。

# 第四十四条 @ 居住用賃貸建物の仕入れに係る消費税額の控除に関する経過措置

1項
新消費税法第三十条第十項の規定は、令和二年十月一日以後に国内において事業者が行う居住用賃貸建物(同項に規定する居住用賃貸建物をいう。以下この条において同じ。)に係る課税仕入れ(消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下 この条 及び附則第四十六条において同じ。)及び同日以後に保税地域(消費税法第二条第一項第二号に規定する保税地域をいう。以下 この条 及び附則第四十六条第二項において同じ。)から 引き取られる居住用賃貸建物に係る課税貨物(消費税法第二条第一項第十一号に規定する課税貨物をいう。以下 この条 及び附則第四十六条第二項において同じ。)に係る課税仕入れ等の税額(消費税法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に国内において事業者が行った居住用賃貸建物に係る課税仕入れ 及び同日前に保税地域から 引き取った居住用賃貸建物に係る課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、なお従前の例による。
2項
前項の規定にかかわらず、事業者が令和二年三月三十一日までに締結した契約に基づき同年十月一日以後に国内において事業者が行う居住用賃貸建物に係る課税仕入れ 及び同日以後に保税地域から 引き取られる居住用賃貸建物に係る課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、新消費税法第三十条第十項の規定は、適用しない。

# 第四十五条 @ 法人の確定申告書の提出期限の特例に関する経過措置

1項

新消費税法 第四十五条の二第一項 及び第二項の規定は、令和三年三月三十一日以後に終了する消費税法第二条第一項第十三号に規定する事業年度 及び連結事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。附則第四十七条において同じ。)終了の日の属する課税期間について適用する。

# 第四十六条 @ 非課税とされる住宅の貸付けに関する経過措置

1項

新消費税法別表第一第十三号の規定は、施行日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。) 及び課税仕入れについて適用し、施行日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等 及び課税仕入れについては、なお従前の例による。

2項

建物の貸付け(資産の譲渡等で新消費税法別表第一第十三号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの(第六条の規定による改正前の消費税法別表第一第十三号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを除く)をいう。以下 この項において同じ。)を行う事業者(消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く)が、 建物の貸付けに係る業務の用に供するため、施行日前に国内において調整対象固定資産(同法第二条第一項第十六号に規定する調整対象固定資産をいう。以下 この項において同じ。)の課税仕入れを行った、又は施行日前に調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から 引き取った場合には、当該調整対象固定資産を施行日以後引き続き当該業務の用に供している間は、当該調整対象固定資産については、同法第三十四条第一項に規定する課税資産の譲渡等に係る業務の用に供しているものとみなして、同条の規定を適用する。

# 第四十七条 @ 連結法人の確定申告書の提出期限の特例に関する経過措置

1項
令和四年四月一日前に開始した連結事業年度(旧法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人の旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度を含む。)終了の日の属する課税期間については、第七条の規定による改正前の消費税法(次項において「四年旧消費税法」という。)第四十五条の二の規定は、なお その効力を有する。
2項
四年旧消費税法第四十五条の二第二項の規定の適用を受ける法人が、附則第三十四条の規定により、新法人税法第七十五条の二第一項の提出期限の延長がされたものとみなされる場合には、令和四年三月三十一日以後最初に終了する連結事業年度終了の日の翌日において当該法人の第七条の規定による改正後の消費税法第四十五条の二第一項の届出書が提出されたものとみなす。

# 第百三十八条 @ 所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
2・3項
4項
新平成三十年改正法附則第四十四条第六項の規定は、消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者の令和四年三月三十一日以後に終了する同項第十三号に規定する事業年度終了の日の属する同法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項 又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)について適用する。

# 第百七十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百七十二条 @ 政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~四 号
五 号
次に掲げる規定 令和四年一月一日
第四条中消費税法第五十九条の次に一条を加える改正規定 及び附則第十二条の規定

# 第十二条 @ 消費税法の一部改正に伴う経過措置

1項
第四条の規定による改正後の消費税法第五十九条の二第一項の規定は、令和四年一月一日以後に国税通則法第二条第七号に規定する法定申告期限(同法第十条第二項の規定により当該法定申告期限とみなされる期限を含み、同法第六十一条第一項第二号に規定する還付請求申告書については、当該申告書を提出した日とする。)が到来する消費税について適用する。

# 第百三十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百三十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
次に掲げる規定 令和五年一月一日
イからハまで
第七条中消費税法第二十条第三号の改正規定、同法第二十一条の改正規定 及び同法第二十五条(見出しを含む。)の改正規定 並びに附則第十九条第二項 及び第三項の規定
四 号
次に掲げる規定 令和五年四月一日
第七条中消費税法第八条の改正規定(同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項の次に一項を加える部分を除く。)及び附則第十九条第一項の規定

# 第七十八条 @ 平成二十八年所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日前にされた所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この条において「平成二十八年改正法」という。)附則第四十四条第一項本文の規定によりその例によるものとされる第二十条の規定による改正前の平成二十八年改正法第五条の規定による改正後の消費税法(以下この条において「五年旧消費税法」という。)第五十七条の二第二項の申請であって、この法律の施行の際、平成二十八年改正法附則第四十四条第三項前段の規定によりその例によるものとされる五年旧消費税法第五十七条の二第五項の登録の拒否の処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。

# 第九十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九十九条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
· · ·
一 号

土地(土地の上に存する権利を含む。)の譲渡 及び貸付け(一時的に使用させる場合 その他の政令で定める場合を除く

二 号

金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項(定義)に規定する有価証券 その他これに類するものとして政令で定めるもの(ゴルフ場 その他の施設の利用に関する権利に係るものとして政令で定めるものを除く)及び外国為替 及び外国貿易法第六条第一項第七号(定義)に規定する支払手段(収集品 その他の政令で定めるものを除く)その他これに類するものとして政令で定めるもの(別表第二において「有価証券等」という。)の譲渡

三 号

利子を対価とする貸付金 その他の政令で定める資産の貸付け、信用の保証としての役務の提供、所得税法第二条第一項第十一号(定義)に規定する合同運用信託、同項第十五号に規定する公社債投資信託又は同項第十五号の二に規定する公社債等運用投資信託に係る信託報酬を対価とする役務の提供 及び保険料を対価とする役務の提供(当該保険料が当該役務の提供に係る事務に要する費用の額と その他の部分とに区分して支払われることとされている契約で政令で定めるものに係る保険料(当該費用の額に相当する部分の金額に限る)を対価とする役務の提供を除く)その他これらに類するものとして政令で定めるもの

四 号
次に掲げる資産の譲渡

日本郵便株式会社が行う郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)第一条(定義)に規定する郵便切手 その他 郵便に関する料金を表す証票(以下 この号 及び別表第二において「郵便切手類」という。)の譲渡 及び簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第七条第一項(簡易郵便局の設置 及び受託者の呼称)に規定する委託業務を行う施設若しくは郵便切手類販売所等に関する法律第三条(郵便切手類販売所等の設置)に規定する郵便切手類販売所(同法第四条第三項(郵便切手類の販売等)の規定による承認に係る場所(以下 この号において「承認販売所」という。)を含む。)における郵便切手類 又は印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第三条第一項各号(印紙の売渡し場所)に定める所(承認販売所を含む。)若しくは同法第四条第一項(自動車検査登録印紙の売渡し場所)に規定する所における同法第三条第一項各号に掲げる印紙 若しくは同法第四条第一項に規定する自動車検査登録印紙(同表において「印紙」と総称する。)の譲渡

地方公共団体 又は売りさばき人(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二第一項(証紙による収入の方法等)(同法第二百九十二条(都道府県 及び市町村に関する規定の準用)において準用する場合を含む。以下 この号において同じ。)並びに地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百六十二条第四項(環境性能割の納付の方法)、第百七十七条の十一第六項(種別割の徴収の方法)、第二百九十条第三項(道府県法定外普通税の証紙徴収の手続)、第四百五十六条第四項(環境性能割の納付の方法)、第四百六十三条の十八第六項(種別割の徴収の方法)、第六百九十八条第三項(市町村法定外普通税の証紙徴収の手続)、第七百条の六十九第三項(狩猟税の証紙徴収の手続)及び第七百三十三条の二十七第三項(法定外目的税の証紙徴収の手続)(これらの規定を同法第一条第二項(用語)において準用する場合を含む。)に規定する条例に基づき指定された者をいう。)が行う証紙(地方自治法第二百三十一条の二第一項に規定する使用料 又は手数料の徴収に係る証紙 並びに地方税法第一条第一項第十三号に規定する証紙徴収に係る証紙 並びに同法第百六十二条第一項 及び第四百五十六条第一項(これらの規定を同法第一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する証紙をいう。別表第二において同じ。)の譲渡

物品切手(商品券 その他名称のいかんを問わず、物品の給付請求権を表彰する証書をいい、郵便切手類に該当するものを除く)その他これに類するものとして政令で定めるもの(別表第二において「物品切手等」という。)の譲渡

五 号
次に掲げる役務の提供

国、地方公共団体、別表第三に掲げる法人 その他法令に基づき国 若しくは地方公共団体の委託 若しくは指定を受けた者が、法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供で、 その手数料、特許料、申立料 その他の料金の徴収が法令に基づくもの(政令で定めるものを除く

(1)
登記、登録、特許、免許、許可、認可、承認、認定、確認 及び指定
(2)
検査、検定、試験、審査、証明 及び講習
(3)

公文書の交付(再交付 及び書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧 及び謄写

(4)
裁判 その他の紛争の処理

イに掲げる役務の提供に類するものとして政令で定めるもの

裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第六十二条第四項(執行官) 又は公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七条第一項(手数料等)の手数料を対価とする役務の提供

外国為替 及び外国貿易法第五十五条の七(外国為替業務に関する事項の報告)に規定する外国為替業務(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第二項第五号(業務の範囲)に規定する譲渡性預金証書の非居住者からの取得に係る媒介、取次ぎ 又は代理に係る業務 その他の政令で定める業務を除く)に係る役務の提供

六 号

次に掲げる療養 若しくは医療 又はこれらに類するものとしての資産の譲渡等(これらのうち特別の病室の提供 その他の財務大臣の定めるものにあつては、財務大臣の定める金額に相当する部分に限る

健康保険法(大正十一年法律第七十号)、 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号) 、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)(防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項(療養等)においてその例によるものとされる場合を含む。)、 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定に基づく療養の給付 及び入院時食事療養費、入院時生活療養費、 保険外併用療養費、療養費、家族療養費 又は特別療養費の支給に係る療養 並びに訪問看護療養費 又は家族訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定に基づく療養の給付 及び入院時食事療養費、入院時生活療養費、 保険外併用療養費、療養費 又は特別療養費の支給に係る療養 並びに訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護

精神保健 及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の規定に基づく医療、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に基づく医療扶助のための医療の給付 及び医療扶助のための金銭給付に係る医療、 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の規定に基づく医療の給付 及び医療費 又は一般疾病医療費の支給に係る医療 並びに障害者の日常生活 及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の規定に基づく自立支援医療費、療養介護医療費 又は基準該当療養介護医療費の支給に係る医療

公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)の規定に基づく療養の給付 及び療養費の支給に係る療養

労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定に基づく療養の給付 及び療養の費用の支給に係る療養 並びに同法の規定による社会復帰促進等事業として行われる医療の措置 及び医療に要する費用の支給に係る医療

自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の規定による損害賠償額の支払(同法第七十二条第一項(定義)の規定による損害をてん補するための支払を含む。)を受けるべき被害者に対する当該支払に係る療養

イから ヘまでに掲げる療養 又は医療に類するものとして政令で定めるもの

七 号

次に掲げる資産の譲渡等(前号の規定に該当するものを除く

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定に基づく居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス(訪問介護、訪問入浴介護 その他の政令で定めるものに限る)、 施設介護サービス費の支給に係る施設サービス(政令で定めるものを除く)その他これらに類するものとして政令で定めるもの

社会福祉法第二条(定義)に規定する社会福祉事業 及び更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第一項(定義)に規定する更生保護事業として行われる資産の譲渡等(社会福祉法第二条第二項第四号 若しくは第七号に規定する障害者支援施設 若しくは授産施設を経営する事業、同条第三項第一号の二に規定する認定生活困窮者就労訓練事業、同項第四号の二に規定する地域活動支援センターを経営する事業 又は同号に規定する障害福祉サービス事業(障害者の日常生活 及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項、第十三項 又は第十四項(定義)に規定する生活介護、就労移行支援 又は就労継続支援を行う事業に限る)において生産活動としての作業に基づき行われるもの及び政令で定めるものを除く

ロに掲げる資産の譲渡等に類するものとして政令で定めるもの
八 号

医師、助産師 その他医療に関する施設の開設者による助産に係る資産の譲渡等(第六号 並びに前号イ 及びロの規定に該当するものを除く

九 号

墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号) 第二条第一項(定義)に規定する埋葬に係る埋葬料 又は同条第二項に規定する火葬に係る火葬料を対価とする役務の提供

十 号

身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造 又は機能を有する物品として政令で定めるもの(別表第二において「身体障害者用物品」という。)の譲渡、貸付け その他の政令で定める資産の譲渡等

十一 号

次に掲げる教育に関する役務の提供(授業料、入学金、施設設備費 その他の政令で定める料金を対価として行われる部分に限る

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号) 第一条(学校の範囲)に規定する学校を設置する者が当該学校における教育として行う役務の提供

学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校を設置する者が当該専修学校の同法第百二十五条第一項(課程)に規定する高等課程、専門課程 又は一般課程における教育として行う役務の提供

学校教育法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校を設置する者が当該各種学校における教育(修業期間が一年以上であること その他政令で定める要件に該当するものに限る)として行う役務の提供

イから ハまでに掲げる教育に関する役務の提供に類するものとして政令で定めるもの
十二 号

学校教育法第三十四条第一項(小学校の教科用図書)(同法第四十九条(中学校)、第四十九条の八(義務教育学校)、第六十二条(高等学校)、第七十条第一項(中等教育学校)及び第八十二条(特別支援学校)において準用する場合を含む。)に規定する教科用図書(別表第二において「教科用図書」という。)の譲渡

十三 号

住宅(人の居住の用に供する家屋 又は家屋のうち人の居住の用に供する部分をいう。)の貸付け(当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされている場合(当該契約において当該貸付けに係る用途が明らかにされていない場合に当該貸付け等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合を含む。)に限るものとし、一時的に使用させる場合 その他の政令で定める場合を除く

· · ·
一 号

有価証券等(外国為替 及び外国貿易法第六条第一項第七号に規定する支払手段のうち同号ハに掲げるものが入力されている財務省令で定める媒体を含む。

二 号
郵便切手類
三 号
印紙
四 号
証紙
五 号
物品切手等
六 号
身体障害者用物品
七 号
教科用図書
· · ·
一 号
次の表に掲げる法人
名称
根拠法
委託者保護基金
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号
一般財団法人
一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号
一般社団法人
医療法人(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する 社会医療法人に限る。
医療法
沖縄振興開発金融公庫
沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号
外国人技能実習機構
外国人の技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号
貸金業協会
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号
学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第六十四条第四項(専修学校 及び各種学校)の規定により設立された法人を含む。
私立学校法
株式会社国際協力銀行
会社法 及び株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号
株式会社日本政策金融公庫
会社法 及び株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号
企業年金基金
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号
企業年金連合会
危険物保安技術協会
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号
行政書士会
行政書士法(昭和二十六年法律第四号
漁業共済組合
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号
漁業共済組合連合会
漁業信用基金協会
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号
漁船保険組合
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号
勤労者財産形成基金
勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号
軽自動車検査協会
道路運送車両法
健康保険組合
健康保険法
健康保険組合連合会
原子力損害賠償・廃炉等支援機構
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号
原子力発電環境整備機構
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号
高圧ガス保安協会
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号
広域的運営推進機関
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号
広域臨海環境整備センター
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号
公益財団法人
一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律 及び公益社団法人 及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号
公益社団法人
更生保護法人
更生保護事業法
港務局
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号
小型船舶検査機構
船舶安全法(昭和八年法律第十一号
国家公務員共済組合
国家公務員共済組合法
国家公務員共済組合連合会
国民健康保険組合
国民健康保険法
国民健康保険団体連合会
国民年金基金
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号
国民年金基金連合会
国立大学法人
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号
市街地再開発組合
都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号
自動車安全運転センター
自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号
司法書士会
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号
社会福祉法人
社会福祉法
社会保険診療報酬支払基金
社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号
社会保険労務士会
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号
宗教法人
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号
住宅街区整備組合
大都市地域における 住宅 及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号
酒造組合
酒税の保全 及び酒類業組合等に関する法律
酒造組合中央会
酒造組合連合会
酒販組合
酒販組合中央会
酒販組合連合会
商工会
商工会法(昭和三十五年法律第八十九号
商工会議所
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号
商工会連合会
商工会法
商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号
商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。
使用済燃料再処理機構
原子力発電における 使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(平成十七年法律第四十八号
商品先物取引協会
商品先物取引法
消防団員等公務災害補償等共済基金
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号
職員団体等(法人であるものに限る。
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号
職業訓練法人
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号
信用保証協会
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号
水害予防組合
水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号
水害予防組合連合
生活衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。
生活衛生関係営業の運営の適正化 及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号
生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。
税理士会
税理士法
石炭鉱業年金基金
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号
船員災害防止協会
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号
全国健康保険協会
健康保険法
全国市町村職員共済組合連合会
地方公務員等共済組合法
全国社会保険労務士会連合会
社会保険労務士法
損害保険料率算出団体
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号
大学共同利用機関法人
国立大学法人法
地方競馬全国協会
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号
地方公共団体金融機構
地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号
地方公共団体情報システム機構
地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号
地方公務員共済組合
地方公務員等共済組合法
地方公務員共済組合連合会
地方公務員災害補償基金
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号
地方住宅供給公社
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号
地方税共同機構
地方税法
地方道路公社
地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号
地方独立行政法人
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号
中央職業能力開発協会
職業能力開発促進法
中央労働災害防止協会
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号
中小企業団体中央会
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号
投資者保護基金
金融商品取引法
独立行政法人(所得税法別表第一の独立行政法人の項に規定する ものに限る。
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)及び同法第一条第一項(目的等)に規定する 個別法
土地開発公社
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号
土地改良区
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号
土地改良区連合
土地改良事業団体連合会
土地家屋調査士会
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号
土地区画整理組合
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号
都道府県職業能力開発協会
職業能力開発促進法
日本行政書士会連合会
行政書士法
日本勤労者住宅協会
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号
日本下水道事業団
日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号
日本公認会計士協会
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号
日本司法支援センター
総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号
日本司法書士会連合会
司法書士法
日本商工会議所
商工会議所法
日本消防検定協会
消防法
日本私立学校振興・共済事業団
日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号
日本税理士会連合会
税理士法
日本赤十字社
日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号
日本中央競馬会
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号
日本電気計器検定所
日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号
日本土地家屋調査士会連合会
土地家屋調査士法
日本年金機構
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号
日本弁護士連合会
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号
日本弁理士会
弁理士法(平成十二年法律第四十九号
日本放送協会
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号
日本水先人会連合会
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号
認可金融商品取引業協会
金融商品取引法
農業共済組合
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号
農業共済組合連合会
農業協同組合連合会(所得税法別表第一の農業協同組合連合会の項に規定する ものに限る。
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号
農業信用基金協会
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号
農水産業協同組合貯金保険機構
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号
負債整理組合
農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号
弁護士会
弁護士法
保険契約者保護機構
保険業法
水先人会
水先法
輸出組合(組合員に出資をさせないものに限る。
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号
輸入組合(組合員に出資をさせないものに限る。
預金保険機構
預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号
労働組合(法人であるものに限る。
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号
労働災害防止協会
労働災害防止団体法
二 号
外国 若しくは外国の地方公共団体 又は外国に本店 若しくは主たる事務所を有する法人で前号の表に掲げる法人のうちいずれかのものに準ずるものとして政令で定めるところにより財務大臣が指定したもの