航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第三節 無人航空機操縦者技能証明等

分類 法律
カテゴリ   航空
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号
最終編集日 : 2024年 11月08日 11時23分


第一款 無人航空機操縦者技能証明

1項

国土交通大臣は、申請により、無人航空機を飛行させるのに必要な技能に関し、無人航空機操縦者技能証明(以下この章において「技能証明」という。)を行う。

1項

技能証明は、前条の申請をした者に無人航空機操縦者技能証明書(第百三十二条の五十四 及び第百三十二条の五十五において「技能証明書」という。)を交付することによつて行う。

1項

技能証明は、次の各号に掲げる資格の区分に応じ、当該各号に定める無人航空機の飛行に必要な技能について行う。

一 号

一等無人航空機操縦士

第百三十二条の八十五第一項に規定する立入管理措置を講ずることなく行う第百三十二条の八十七に規定する特定飛行

二 号

二等無人航空機操縦士

第百三十二条の八十五第一項に規定する立入管理措置を講じた上で行う第百三十二条の八十七に規定する特定飛行

1項

国土交通大臣は、技能証明につき、国土交通省令で定めるところにより、無人航空機の種類 又は飛行の方法についての限定をすることができる。

2項

前項の限定(以下この節において単に「限定」という。)をされた技能証明を受けた者は、その限定(第百三十二条の五十二第一項の規定により変更された場合にあつては、その変更後の限定)をされた種類の無人航空機 又は飛行の方法でなければ、第百三十二条の八十七に規定する特定飛行を行つてはならない。


ただし第百三十二条の八十五第四項 及び第百三十二条の八十六第五項に該当する場合は、この限りでない。

1項

国土交通大臣は、航空機の航行の安全 並びに地上及び水上の人 及び物件の安全を確保するため必要があると認めるときは、必要な限度において、技能証明に、その技能証明に係る者の身体の状態に応じ、無人航空機を飛行させるについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項

前項の規定により条件を付された技能証明を受けた者は、その条件の範囲内でなければ、第百三十二条の八十七に規定する特定飛行を行つてはならない。


ただし第百三十二条の八十五第四項 及び第百三十二条の八十六第五項に該当する場合は、この限りでない。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、技能証明の申請をすることができない。

一 号

十六歳に満たない者

二 号

次条第一項ただし書(第一号から第三号までに係る部分を除く。以下この号において同じ。)の規定により技能証明を拒否された日から起算して一年を経過していない者 若しくは同項ただし書の規定により技能証明を保留されている者 又は同条第三項の規定により技能証明を取り消された日から起算して一年を経過していない者 若しくは同項の規定により技能証明の効力を停止されている者

三 号

第百三十二条の五十三第一号から第三号までに係る部分を除く)の規定により技能証明を取り消された日から起算して二年を経過していない者 又は同条の規定により技能証明の効力を停止されている者

1項

国土交通大臣は、次条第一項の試験に合格した者(当該試験に係る身体検査を受けた日から起算して国土交通省令で定める期間を経過していない者に限る)に対し、技能証明を行わなければならない。


ただし次の各号いずれかに該当する者については、国土交通省令で定めるところにより、技能証明を行わず、又は六月以内において期間を定めて技能証明を保留することができる。

一 号

次に掲げる病気にかかつている者

幻覚の症状を伴う精神病であつて国土交通省令で定めるもの

発作により意識障害 又は運動障害をもたらす病気であつて国土交通省令で定めるもの

又はに掲げるもののほか、無人航空機の飛行に支障を及ぼすおそれがある病気として国土交通省令で定めるもの

二 号
アルコール、麻薬、大麻、あへん 又は覚醒剤の中毒者
三 号

第五項の規定による命令に違反した者

四 号

この法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 又はこれらに基づく処分に違反する行為をした者

五 号
無人航空機を飛行させるに当たり、非行 又は重大な過失があつた者
2項

国土交通大臣は、前項ただし書の規定により技能証明を拒否し、又は保留するときは、当該試験に合格した者に対し、あらかじめ、弁明をなすべき日時、場所 及び当該処分をしようとする理由を通知して、当該事案について弁明 及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

3項

国土交通大臣は、技能証明を与えた後において、当該技能証明を受けた者が当該技能証明を受ける前に第一項第四号 又は第五号に該当していたことが判明したときは、国土交通省令で定めるところにより、その者の技能証明を取り消し、又は六月以内において期間を定めて技能証明の効力を停止することができる。

4項

第二項の規定は、前項の規定による処分について準用する。


この場合において、

第二項
「前項ただし書」とあるのは
次項」と、

「拒否し、又は保留するとき」とあるのは
「取り消し、又は効力を停止するとき」と

読み替えるものとする。

5項

国土交通大臣は、第一項第一号 又は第二号に該当することを理由として同項ただし書の規定により技能証明を保留する場合において、必要があると認めるときは、当該処分の際に、その者に対し、国土交通大臣が指定する期日 及び場所において身体検査を受け、又は国土交通大臣が指定する期限までに国土交通省令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずることができる。

1項

国土交通大臣は、技能証明を行う場合には、第百三十二条の四十の申請をした者が、その申請に係る資格について無人航空機を飛行させるのに必要な知識 及び能力を有するかどうかを判定するために、試験を行わなければならない。

2項

前項の試験は、身体検査、学科試験 及び実地試験とする。

3項

学科試験に合格した者でなければ、実地試験を受けることができない。

1項

国土交通大臣は、前条第一項の試験に合格した者が第百三十二条の四十六第一項第一号 若しくは第二号いずれかに該当する者であり、又は技能証明を受けた者が第百三十二条の五十三第一号から第三号までいずれかに該当することとなつたと疑う理由があるときは、当該試験に合格した者 又は技能証明を受けた者につき、臨時に身体検査を行うことができる。

2項

国土交通大臣は、前項の規定により身体検査を行う場合は、あらかじめ、身体検査を行う期日、場所 その他必要な事項を当該身体検査の対象者に通知しなければならない。

3項

前項の規定により通知を受けた者は、通知された期日に通知された場所に出頭して身体検査を受けなければならない。


ただし、当該通知を受けた者が、当該通知された期日までに国土交通省令で定める要件を満たす医師の診断書を提出した場合は、この限りでない。

4項

前三項に定めるもののほか第一項の規定による身体検査について必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項

第百三十二条の四十七第一項の試験に関して不正の行為があるとき 又はあつたときは、国土交通大臣は、当該不正行為に関係のある者について、その試験を停止し、又はその合格を無効とすることができる。

2項

前項の場合において、国土交通大臣は、その者について二年以内において期間を定めて第百三十二条の四十七第一項の試験を受けさせないことができる。

1項

国土交通大臣は、無人航空機を飛行させる者に対する講習(以下「無人航空機講習」という。)であつて第百三十二条の六十九の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が行うものを修了した者について技能証明を行う場合には、第百三十二条の四十七の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、学科試験 又は実地試験の全部 又は一部を行わないことができる。

1項

技能証明の有効期間は、三年とする。

2項

前項の有効期間は、その満了の際、申請により更新することができる。

3項

国土交通大臣は、前項の規定による技能証明の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者が国土交通省令で定める身体適性に関する基準を満たし、かつ、その資格に応じ無人航空機を飛行させるのに必要な事項に関する最新の知識 及び能力を習得させるための講習(第百三十二条の八十二 及び第百三十二条の八十三において「無人航空機更新講習」という。)であつて第百三十二条の八十二の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(第百三十二条の八十三第百三十二条の八十四第一項 及び第百三十四条第一項第十九号において「登録更新講習機関」という。)が実施するものを修了したと認めるときでなければ、技能証明の有効期間の更新をしてはならない。

1項

国土交通大臣は、限定に係る技能証明については、当該技能証明に係る無人航空機を飛行させる者の申請により、当該限定を変更することができる。

2項

第百三十二条の四十七から第百三十二条の五十までの規定は、前項の規定により限定の変更を行う場合について準用する。

1項

国土交通大臣は、技能証明を受けた者が次の各号いずれかに該当するときは、その技能証明を取り消し、又は一年以内において期間を定めてその技能証明の効力を停止することができる。

一 号

次に掲げる病気にかかつている者であることが判明したとき。

幻覚の症状を伴う精神病であつて国土交通省令で定めるもの

発作により意識障害 又は運動障害をもたらす病気であつて国土交通省令で定めるもの

又はに掲げるもののほか、無人航空機の飛行に支障を及ぼすおそれがある病気として国土交通省令で定めるもの

二 号

無人航空機の安全な飛行に支障を及ぼすおそれがある身体の障害として国土交通省令で定めるものが生じている者であることが判明したとき。

三 号

アルコール、麻薬、大麻、あへん 又は覚醒剤の中毒者であることが判明したとき。

四 号

この法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 又はこれらに基づく処分に違反したとき。

五 号

無人航空機を飛行させるに当たり、非行 又は重大な過失があつたとき。

1項

技能証明を受けた者は、第百三十二条の八十七に規定する特定飛行を行う場合には、技能証明書を携帯しなければならない。

1項

技能証明書の様式、交付、再交付 及び返納に関する事項 その他技能証明に関する細目的事項 並びに第百三十二条の四十七第一項第百三十二条の五十二第二項において準用する場合を含む。)の試験の科目、受験手続 その他の試験に関する実施細目は、国土交通省令で定める。

第二款 無人航空機操縦士試験機関

1項

国土交通大臣は、申請により指定する者に、第百三十二条の四十七第一項第百三十二条の五十二第二項において準用する場合を含む。)の試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

2項

前項の規定による指定(以下この款において単に「指定」という。)を受けた者(以下「指定試験機関」という。)は、試験事務の実施に関し第百三十二条の四十九第一項第百三十二条の五十二第二項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通大臣の職権を行うことができる。

3項

国土交通大臣は、指定試験機関に試験事務を行わせるときは、試験事務を行わないものとする。

1項

国土交通大臣は、指定をしようとするときは、指定の申請が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。

一 号

職員、設備、試験事務の実施の方法 その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が定められ、かつ、当該計画が試験事務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。

二 号

前号の計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的 及び技術的な基礎を有するものであること。

三 号

法人にあつては、その役員 又は法人の種類に応じて国土交通省令で定める構成員の構成が試験事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

四 号

前号に定めるもののほか、試験事務が不公正になるおそれがないものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

五 号

その指定をすることによつて指定試験機関の当該申請に係る試験事務の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。

2項

国土交通大臣は、指定の申請が次の各号いずれかに該当するときは、指定をしてはならない。

一 号

申請者が第百三十二条の六十六第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。

二 号

法人にあつては、その役員のうちにこの法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者があること。

1項

国土交通大臣は、指定をしたときは、指定試験機関の名称 及び住所、試験事務を行う事務所の所在地 並びに試験事務の開始の日を官報で公示しなければならない。

2項

指定試験機関は、その名称 若しくは住所 又は試験事務を行う事務所の所在地の変更をしようとするときは、その二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3項

国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

1項

指定試験機関の指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

第百三十二条の五十六 及び第百三十二条の五十七の規定は、前項の指定の更新について準用する。

1項

指定試験機関は、試験事務を行う場合において、無人航空機操縦士として必要な知識 及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、無人航空機操縦士試験員に行わせなければならない。

2項

指定試験機関は、無人航空機操縦士試験員を国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3項

指定試験機関は、無人航空機操縦士試験員を選任したときは、その日から二週間以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。


これを変更したときも、同様とする。

4項

国土交通大臣は、無人航空機操縦士試験員が、この法律、この法律に基づく命令 若しくは処分 若しくは試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、無人航空機操縦士試験員の解任を命ずることができる。

5項

前項の規定による命令により無人航空機操縦士試験員の職を解任され、解任の日から二年を経過しない者は、無人航空機操縦士試験員となることができない。

6項

指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、無人航空機操縦士試験員に対し、その職務の遂行に必要な研修を実施しなければならない。

1項

指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

国土交通大臣は、前項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

3項

試験事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。

1項

指定試験機関は、毎事業年度、予算 及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣に提出しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

2項

指定試験機関は、毎事業年度、決算報告書 及び事業報告書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。

1項

試験事務に従事する指定試験機関の役員 若しくは職員(無人航空機操縦士試験員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項

前項に規定する指定試験機関の役員 又は職員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

1項

指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務に関する業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2項

国土交通大臣は、指定試験機関の試験事務の全部 又は一部の休止 又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。

3項

国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

1項

国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号いずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務に関する業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第百三十二条の五十七第一項第一号から第四号までいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。

二 号

第百三十二条の五十七第二項第二号に該当するに至つたとき。

三 号

第百三十二条の五十八第二項第百三十二条の六十第一項から第三項まで 若しくは第六項第百三十二条の六十二 又は第百三十二条の六十三第一項の規定に違反したとき。

四 号

第百三十二条の六十第四項第百三十二条の六十一第二項 又は第百三十二条の六十四の規定による命令に違反したとき。

五 号

第百三十二条の六十一第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。

六 号

不正の手段により指定を受けたとき。

2項

国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は試験事務に関する業務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

1項

国土交通大臣は、指定試験機関が第百三十二条の六十五第一項の規定により試験事務に関する業務の全部 若しくは一部を休止したとき、前条第一項の規定により指定試験機関に対し試験事務に関する業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災 その他の事由により試験事務を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務を自ら行うものとする。

2項

国土交通大臣は、前項の規定により試験事務を行うものとし、又は同項の規定により行つている試験事務を行わないものとするときは、あらかじめ、その旨を官報で公示しなければならない。

3項

国土交通大臣が、第一項の規定により試験事務を行うものとし、第百三十二条の六十五第一項の規定により試験事務に関する業務の廃止を許可し、又は前条第一項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎ その他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項

指定試験機関が行う試験事務に係る処分 又はその不作為については、国土交通大臣に対し審査請求をすることができる。


この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第一項 及び第二項第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

第三款 登録講習機関等

1項

無人航空機講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。

1項

国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請に係る無人航空機講習が、次の表の上欄に掲げる講習機関の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設 及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる講師の条件に適合する者により行われるものであるときは、その登録をしなければならない。


この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

講習機関

施設 及び設備

講師の条件

一 一等無人航空機操縦士の講習を行うための講習機関

一 実習空域(実習期間中においては、原則として占用することができるものに限る。二の項中欄第一号において同じ。

二 実習用無人航空機(その講習を修了することにより受けることができる技能証明に応じたものに限る。二の項中欄第二号において同じ。

三 講習を行うため必要な建物 その他の設備

四 講習に必要な書籍 その他の教材

一 十八歳以上であること。

二 過去二年間に第三項第四号に規定する無人航空機講習事務に関し不正な行為を行つた者 又はこの法律 若しくはこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、 若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。

三 一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明(無人航空機の飛行の方法について限定がされていないものに限る。 )を有する者であつて一年以上無人航空機を飛行させた経験を有するもの 又はこれと同等以上の能力を有する者であること。

二 二等無人航空機操縦士の講習を行うための講習機関

一 実習空域

二 実習用無人航空機

三 講習を行うため必要な建物 その他の設備

四 講習に必要な書籍 その他の教材

一 一の項下欄第一号 及び第二号に掲げる講師の条件に適合する者であること。

二 二等無人航空機操縦士の資格についての技能証明(無人航空機の飛行の方法について限定がされていないものに限る。 )を有する者であつて六月以上無人航空機を飛行させた経験を有するもの 又はこれと同等以上の能力を有する者であること。

2項

国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号いずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

一 号

この法律 又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二 号

第百三十二条の七十九の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三 号

法人であつて、その役員のうちに前二号いずれかに該当する者があるもの

3項

第百三十二条の六十九の登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一 号

登録年月日 及び登録番号

二 号

無人航空機講習を行う者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三 号

登録講習機関の種類

四 号

無人航空機講習の実施に関する事務(以下「無人航空機講習事務」という。)を行う事務所の所在地

五 号

前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

1項

第百三十二条の六十九の登録は、三年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

1項

登録講習機関は、公正に、かつ、第百三十二条の七十第一項に規定する要件 及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により無人航空機講習事務を行わなければならない。

1項

登録講習機関は、第百三十二条の七十第三項第二号から第五号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

1項

登録講習機関は、無人航空機講習事務の開始前に、無人航空機講習事務の実施に関する規程(次項において「無人航空機講習事務規程」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

無人航空機講習事務規程には、無人航空機講習の実施方法、無人航空機講習に関する料金 その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

1項

登録講習機関は、無人航空機講習事務に関する業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

1項

登録講習機関(国 又は地方公共団体を除く次項において同じ。)は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の財務諸表等を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2項

無人航空機講習を受講しようとする者 その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし第二号 又は第四号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 号

財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求

二 号

前号の書面の謄本 又は抄本の請求

三 号

財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求

四 号

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求 又は当該事項を記載した書面の交付の請求

1項

国土交通大臣は、無人航空機講習が第百三十二条の七十第一項に規定する要件に適合しなくなつたと認めるときは、当該登録講習機関に対し、当該要件に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

1項

国土交通大臣は、登録講習機関が第百三十二条の七十二の規定に違反していると認めるときは、当該登録講習機関に対し、同条の規定による無人航空機講習を行うべきこと 又は無人航空機講習事務の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

1項

国土交通大臣は、登録講習機関が次の各号いずれかに該当するときは、第百三十二条の六十九の登録を取り消し、又は期間を定めて無人航空機講習事務に関する業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第百三十二条の七十第二項第一号 又は第三号に該当するに至つたとき。

二 号

第百三十二条の七十三から第百三十二条の七十五まで第百三十二条の七十六第一項 又は次条の規定に違反したとき。

三 号

正当な理由がないのに第百三十二条の七十六第二項の規定による請求を拒んだとき。

四 号

前二条の規定による命令に違反したとき。

五 号

不正の手段により第百三十二条の六十九の登録を受けたとき。

1項

登録講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、無人航空機講習事務に関し国土交通省令で定める事項を帳簿に記載し、これを保存しなければならない。

1項

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 号

第百三十二条の六十九の登録をしたとき。

二 号

第百三十二条の七十三の規定による届出があつたとき。

三 号

第百三十二条の七十五の規定による届出があつたとき。

四 号

第百三十二条の七十九の規定により第百三十二条の六十九の登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。

1項

無人航空機更新講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。

1項

第百三十二条の七十から第百三十二条の八十一までの規定は、前条の登録、無人航空機更新講習 及び登録更新講習機関に関する事務について準用する。

1項

国土交通大臣は、登録更新講習機関がいないとき、前条において準用する第百三十二条の七十五の規定による無人航空機更新講習事務に関する業務の全部 又は一部の休止 又は廃止の届出があつたとき、前条において準用する第百三十二条の七十九の規定により第百三十二条の八十二の登録を取り消し、又は登録更新講習機関に対し当該登録に係る業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、登録更新講習機関が天災 その他の事由により無人航空機更新講習事務に関する業務の全部 又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、無人航空機更新講習事務に関する業務の全部 又は一部を自ら行うことができる。

2項

国土交通大臣が前項の規定により無人航空機更新講習事務に関する業務の全部 又は一部を自ら行う場合における無人航空機更新講習事務の引継ぎ その他の必要な事項は、国土交通省令で定める。