性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律

令和五年法律第六十七号
分類 法律
カテゴリ   刑事
最終編集日 : 2024年 08月21日 11時58分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 性的な姿態を撮影する行為等の処罰

  • 第三章 性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収

第一章 総則

1項
この法律は、性的な姿態を撮影する行為、これにより生成された記録を提供する行為等を処罰するとともに、性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収を可能とし、あわせて、押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等の措置をすることによって、性的な姿態を撮影する行為等による被害の発生 及び拡大を防止することを目的とする。

第二章 性的な姿態を撮影する行為等の処罰

1項

次の各号いずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑 又は三百万円以下の罰金に処する。

一 号

正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定 又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し 又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為

人の性的な部位(性器 若しくは肛門 若しくはこれらの周辺部、臀部 又は胸部をいう。以下このにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る)のうち現に性的な部位を直接 若しくは間接に覆っている部分

に掲げるもののほか、わいせつな行為 又は性交等(刑法明治四十年法律第四十五号第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態

二 号

刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為 又は事由 その他これらに類する行為 又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し 若しくは全うすることが困難な状態にさせ 又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為

三 号

行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為

四 号

正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為

2項

前項の罪の未遂は、罰する。

3項

前二項の規定は、刑法第百七十六条 及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。

1項

性的影像記録(前条第一項各号に掲げる行為 若しくは第六条第一項の行為により生成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)その他の記録 又は当該記録の全部 若しくは一部(対象性的姿態等(前条第一項第四号に掲げる行為により生成された電磁的記録 その他の記録 又は第五条第一項第四号に掲げる行為により同項第一号に規定する影像送信をされた影像を記録する行為により生成された電磁的記録 その他の記録にあっては、性的姿態等)の影像が記録された部分に限る)を複写したものをいう。以下同じ。)を提供した者は、三年以下の拘禁刑 又は三百万円以下の罰金に処する。

2項

性的影像記録を不特定 若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の拘禁刑 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

前条の行為をする目的で、性的影像記録を保管した者は、二年以下の拘禁刑 又は二百万円以下の罰金に処する。

1項

不特定 又は多数の者に対し、次の各号いずれかに掲げる行為をした者は、五年以下の拘禁刑 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

正当な理由がないのに、送信されることの情を知らない者の対象性的姿態等の影像(性的影像記録に係るものを除く次号 及び第三号において同じ。)の影像送信(電気通信回線を通じて、影像を送ることをいう。以下同じ。)をする行為

二 号

刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為 又は事由 その他これらに類する行為 又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し 若しくは全うすることが困難な状態にさせ 又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為

三 号

行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは不特定 若しくは多数の者に送信されないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為

四 号

正当な理由がないのに、十三歳未満の者の性的姿態等の影像(性的影像記録に係るものを除く。以下この号において同じ。)の影像送信をし、又は十三歳以上十六歳未満の者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、当該十三歳以上十六歳未満の者の性的姿態等の影像の影像送信をする行為

2項

情を知って、不特定 又は多数の者に対し、前項各号いずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像の影像送信をした者も、同項と同様とする。

3項

前二項の規定は、刑法第百七十六条 及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。

1項

情を知って、前条第一項各号いずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像を記録した者は、三年以下の拘禁刑 又は三百万円以下の罰金に処する。

2項

前項の罪の未遂は、罰する。

1項

第二条から前条までの罪は、刑法第三条の例に従う。

第三章 性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収

1項

次に掲げる物は、没収することができる。

一 号

第二条第一項 又は第六条第一項の罪の犯罪行為により生じた物を複写した物

二 号

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律平成二十六年法律第百二十六号第三条第一項から第三項までの罪の犯罪行為を組成し、若しくは当該犯罪行為の用に供した私事性的画像記録(同法第二条第一項に規定する私事性的画像記録をいう。次条第一項第二号 及び第十条第一項第一号ロにおいて同じ。)が記録されている物 若しくはこれを複写した物 又は当該犯罪行為を組成し、若しくは当該犯罪行為の用に供した私事性的画像記録物(同法第二条第二項に規定する私事性的画像記録物をいう。第十条第一項第一号ロにおいて同じ。)を複写した物

2項

前項の規定による没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。


ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って保有するに至ったものであるときは、これを没収することができる。

第四章 押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等

第一節 通則

1項

この章において「対象電磁的記録」とは、次に掲げるものをいう。

一 号
次に掲げる対象性的姿態等 又は性的姿態等の影像を記録した電磁的記録

第二条第一項第一号から第三号までに掲げる行為により生成された電磁的記録に係る対象性的姿態等

第五条第一項第一号から第三号までに掲げる行為により影像送信をされた影像を記録する行為により生成された電磁的記録に係る対象性的姿態等

第二条第一項第四号に掲げる行為により生成された電磁的記録に係る性的姿態等

第五条第一項第四号に掲げる行為により影像送信をされた影像を記録する行為により生成された電磁的記録に係る性的姿態等

二 号
私事性的画像記録に係る電磁的記録
三 号

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律平成十一年法律第五十二号第三条の二に規定する電磁的記録

2項

この章において「撮影対象者等」とは、次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める者 又はその法定代理人をいう。

一 号

前項第一号に掲げる電磁的記録 又は次条第一項第一号イに掲げる物

第二条第一項各号に掲げる行為の対象とされた者 又は第五条第一項各号に掲げる行為により影像送信をされた影像の内容である対象性的姿態等(同項第四号に掲げる行為により影像送信された影像の場合にあっては、性的姿態等)に係る者

二 号

前項第二号に掲げる電磁的記録 又は次条第一項第一号ロに掲げる物

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第二条第一項に規定する撮影対象者

三 号

前項第三号に掲げる電磁的記録 又は次条第一項第一号ハに掲げる物

当該電磁的記録 又は当該物に姿態を描写された児童

3項

この章において「対象姿態等」とは、次に掲げるものをいう。

一 号

第二条第一項第一号から第三号までに掲げる行為の対象とされた対象性的姿態等、第五条第一項第一号から第三号までに掲げる行為により影像送信をされた影像の内容である対象性的姿態等、第二条第一項第四号に掲げる行為の対象とされた性的姿態等 又は第五条第一項第四号に掲げる行為により影像送信をされた影像の内容である性的姿態等

二 号

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第二条第一項に規定する画像に撮影された同項各号に掲げる人の姿態

三 号

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第二条第三項各号に掲げる児童の姿態

第二節 消去等の措置

1項

検察官は、その保管している押収物が第一号に掲げる物である場合において、当該押収物が対象電磁的記録を記録したものであるときは、次節に定める手続に従い、第二号に掲げる措置をとることができる。

一 号
次に掲げる物

第二条第一項各号に掲げる行為により生じた物 若しくは第五条第一項各号に掲げる行為により影像送信をされた影像を記録する行為により生じた物 又はこれらを複写した物

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第三条第一項から第三項までに規定する行為を組成し、若しくは当該行為の用に供した私事性的画像記録が記録されている物 若しくは当該行為を組成し、若しくは当該行為の用に供した私事性的画像記録物 又はこれらを複写した物

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第二条第三項に規定する物

二 号
次に掲げる措置
当該押収物に記録されている対象電磁的記録を全て消去すること。

当該押収物に記録されている電磁的記録が大量であること その他の事由により当該押収物に記録されている全ての電磁的記録の内容を確認することができないため、に掲げる措置をとることが困難であると認めるときは、当該押収物に記録されている電磁的記録を全て消去すること。

技術的理由 その他の事由により、 及びに掲げる措置をとることが困難であると認めるときは、当該押収物を廃棄すること。

2項

検察官は、その保管している押収物であって前項第一号に掲げるものが対象電磁的記録を記録したものでないときは、次節に定める手続に従い、当該押収物を廃棄することができる。

1項

検察官は、前条第一項に規定する場合において、同項の対象電磁的記録が刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号第二百十八条第二項 又は第五百九条第二項の規定により複写されたものであって、これらの項に規定する電気通信回線で接続している記録媒体に当該複写の対象とされた対象電磁的記録が記録されているときは、次節に定める手続に従い、これらの項の電子計算機で当該対象電磁的記録の消去をする権限を有する者に対し、法務省令で定めるところにより、次に掲げる対象電磁的記録の消去を命ずることができる。

一 号
当該複写の対象とされた対象電磁的記録
二 号

前号に掲げる対象電磁的記録を複写した対象電磁的記録であって、当該者によって複写されたものであり、かつ、当該記録媒体に記録されているもの

第三節 消去等の手続

1項

検察官は、その保管している押収物が第十条第一項第一号に掲げる物に該当すると思料する場合において、当該押収物について同条の規定による措置(以下「消去等措置」という。)をするときは、刑事訴訟法の規定による押収を解いた上、これを領置するものとする。


この場合において、当該押収物は、同法の規定により還付することを要しない。

1項

刑事被告事件の係属する裁判所は、次に掲げる押収物について、留置の必要がないと認める場合において、当該押収物が第十条第一項第一号に掲げる物に該当すると思料するときは、その旨を検察官通知しなければならない。


この場合において、当該押収物は、刑事訴訟法の規定により還付することを要しない。

一 号

刑事訴訟法第九十九条第一項の規定により差し押さえた物であって、その差押えの時まで検察官により保管されていたもの

二 号

刑事訴訟法第九十九条第三項の規定により提出を受けた物であって、その提出を受ける時まで検察官により保管されていたもの

三 号

刑事訴訟法第百一条の規定により領置した物であって、検察官が同法第三百十条の規定により裁判所に提出したもの

2項

家庭裁判所は、次に掲げる押収物について、留置の必要がないと認める場合において、当該押収物が第十条第一項第一号に掲げる物に該当すると思料するときは、その旨を検察官通知しなければならない。


この場合において、当該押収物は、少年法昭和二十三年法律第百六十八号第十五条第二項において準用する刑事訴訟法の規定により還付することを要しない。

一 号

少年法第十五条第二項において準用する刑事訴訟法第九十九条第一項の規定により差し押さえた物であって、その差押えの時まで検察官により保管されていたもの

二 号

少年法第十五条第二項において準用する刑事訴訟法第九十九条第三項の規定により提出を受けた物であって、その提出を受ける時まで検察官により保管されていたもの

三 号

少年法第十五条第二項において準用する刑事訴訟法第百一条の規定により領置した物であって、少年の保護事件の処理に関する法令の規定により検察官が家庭裁判所に送付したもの

3項

検察官は、第一項前段 又は前項前段の規定による通知に係る押収物について、当該押収物が第十条第一項第一号に掲げる物に該当すると思料するときは、これを領置することができる。


この場合において、裁判所は、検察官が当該押収物を領置するときは、その押収を解くものとし、検察官が当該押収物を領置しないときは、これを還付するものとする。

4項

刑事被告事件の係属する裁判所は、第一項各号に掲げる押収物について、終局裁判 又は略式命令をする場合において、没収の言渡しをしない場合(略式命令の場合にあっては、没収を科さない場合)であって、当該押収物が第十条第一項第一号に掲げる物に該当すると思料するときは、これを検察官に引き渡す旨の言渡し(略式命令の場合にあっては、検察官に引き渡す旨の裁判)をしなければならない。

5項

家庭裁判所は、第二項各号に掲げる押収物について、少年法第十八条第十九条第一項第二十三条第二項 又は第二十四条第一項の決定をする場合において、同法第二十四条の二第一項 又は第二項の決定をしない場合であって、当該押収物が第十条第一項第一号に掲げる物に該当すると思料するときは、これを検察官に引き渡す旨の決定をしなければならない。

6項

第四項の言渡し 又は前項の決定については、行政事件訴訟に関する法令の規定は、適用しない

7項

検察官は、第四項の言渡し 又は第五項の決定に係る押収物について、当該押収物が第十条第一項第一号に掲げる物に該当すると思料するときは、これを領置することができる。


この場合において、検察官は、当該押収物を領置しないときは、これを還付するものとする。

8項

検察官は、第二項各号に掲げる押収物について、第二十六条第一項各号に掲げる処分等 又は当該処分等に係る第二十九条第一項各号に定める裁決をするため必要な限度で、最高裁判所規則の定めるところにより、当該押収物に係る少年の保護事件の記録 及び証拠物を閲覧し、及び謄写することができる。

1項

検察官は、第十二条前段 又は前条第三項前段 若しくは第七項前段の規定による領置をしたときは、その目録を作成し、所有者、所持者 若しくは保管者(同条第一項 若しくは第四項に規定する刑事被告事件の係属する裁判所 又は同条第二項 若しくは第五項に規定する家庭裁判所を除く)又はこれらの者に代わるべき者に交付しなければならない。

1項

検察官は、第十二条前段 又は第十三条第三項前段 若しくは第七項前段の規定により領置した物(以下「対象領置物件」という。)のうち、運搬 又は保管に不便な対象領置物件については、看守者を置き、又は所有者その他の者に、その承諾を得て、これを保管させることができる。

2項
保管上危険を生じるおそれがある対象領置物件は、廃棄することができる。
1項

検察官は、消去等措置をするときは、第二十三条第五号に掲げる場合を除きあらかじめ、とるべき措置の内容を明らかにして、その旨の決定(以下「消去等決定」という。)をしなければならない。

1項

消去等決定 又は第十一条の規定による命令(以下「消去命令」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に対してするものとする。

一 号

電磁的記録を消去する措置をとる旨の消去等決定をする場合

当該電磁的記録が帰属する者

二 号

対象領置物件を廃棄する措置をとる旨の消去等決定をする場合

当該対象領置物件の所有者 その他の権利者

三 号

消去命令をする場合

第十一条に規定する者

2項

検察官は、消去等決定 又は消去命令をするときは、行政手続法平成五年法律第八十八号第十三条第一項の規定にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3項

前項の規定による聴聞を行う場合における行政手続法第十五条第四項 及び第二十二条第三項の規定の適用については、

同法第十五条第四項中
(以下この項において「公示事項」という。)を総務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示し、又は公示事項を当該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとる」とあるのは
「を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示する」と、

同項 及び同法第二十二条第三項
当該措置を開始した」とあるのは
「掲示を始めた」と

する。

4項

第二項の規定による聴聞を行う場合において、行政手続法第十八条第一項に規定する当事者等は、同項に規定する資料中対象姿態等が記録された部分については謄写を求めることができない

5項

検察官は、第二項の規定による聴聞を行った後、消去等決定 又は消去命令をすることが必要であると認めるときは、遅滞なく、消去等決定 又は消去命令をするものとする。

6項

検察官は、第一項第一号 又は第二号に定める者が複数である場合において、これらの者の一部を知ることができないときは、これらの者に該当する旨を二週間以内に申し出るべき旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。


この場合において、検察官は、当該期間を経過したときにこれらの者として判明している者について第二項の規定による聴聞 及び消去等決定を行えば消去等措置を実施することができる。

7項

第二項の規定による聴聞を行う場合における行政手続法第三章第二節の規定に基づく処分 又はその不作為については、第二十六条の規定による審査の申立てをすることができない

1項

検察官は、第十条第一項第二号ロ 又はに掲げる措置に係る消去等決定をする場合において、前条第一項第一号 又は第二号に定める者から、法務省令で定めるところにより、対象領置物件に記録されている電磁的記録を特定してこれを複写した他の記録媒体の交付を受けたい旨の申出があり、当該電磁的記録が対象電磁的記録ではないと認めるときは、当該措置を実施する前に、当該電磁的記録を他の記録媒体に複写し、これを交付するものとする。

2項

前項の規定にかかわらず検察官は、次の各号いずれかに該当するときは、同項の規定による交付をしないことができる。

一 号

前項の申出をした者が対象電磁的記録ではない電磁的記録を複写する他の記録媒体を提供しないとき その他同項の規定による交付に関する検察官の指示に従わないとき。

二 号
技術的理由 その他の事由により、複写をすることが困難であると認められるとき。
三 号

前二号に定めるもののほか前項の申出が権利の濫用と認められるとき。

3項

検察官は、第一項に規定する者が同項の申出をするに当たり、必要があると認めるときは、その者に対し、対象領置物件に記録されている電磁的記録を確認する機会を与えるものとする。

4項

第一項の規定により複写すべき電磁的記録の範囲は、消去等決定において定めるものとする。

1項

検察官は、前条第一項の申出に係る電磁的記録が対象電磁的記録であるか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該申出をした者に対し、期間を定めて、当該申出に係る電磁的記録が対象電磁的記録ではないことの裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。


この場合において、当該申出をした者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該申出に係る電磁的記録は対象電磁的記録とみなす。

1項

消去等決定 及び消去命令は、書面でしなければならない。

2項

検察官は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に前項の書面の謄本を送達しなければならない。

一 号

電磁的記録を消去する措置をとる旨の消去等決定をした場合

第十七条第一項第一号に定める者

二 号

対象領置物件を廃棄する措置をとる旨の消去等決定をした場合

第十七条第一項第二号に定める者

三 号

消去命令をした場合

第十七条第一項第三号に定める者

3項

前項の規定にかかわらず、送達を受けるべき者の所在が知れないとき、その他第一項の書面の謄本を送達することができないときは、検察官が当該書面の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付すべき旨を当該検察官が所属する検察庁の掲示場に掲示することをもって前項の規定による送達に代えることができる。


この場合においては、掲示を始めた日から二週間を経過した時に同項の規定による送達があったものとみなす。

1項

検察官は、第十七条第一項第一号 又は第二号に定める者を知ることができないため、消去等決定をすることができないときは、その旨 及び六月が経過してもこれらの者が判明しないときは消去等措置を実施することを政令で定める方法によって公告しなければならない。

第四節 消去等の実施等

1項

消去等措置は、検察官実施しなければならない。

1項

消去等措置は、次の各号いずれかに掲げる場合でなければ、実施することができない

一 号

当該消去等措置に係る消去等決定について第二十六条の規定による審査の申立てがなくて同条第一項第一号に係る部分に限る)に規定する審査の申立てをすることができる期間を経過したとき。

二 号

当該消去等措置に係る消去等決定の取消しの訴え 及び当該消去等決定に係る第二十九条第一項第一号から第三号までに定める裁決の取消しの訴えの提起がなくてこれらの取消しの訴えを提起することができる期間を経過したとき。

三 号

前号に規定する取消しの訴えに係る請求を棄却する判決が確定したとき。

四 号

前三号に掲げる場合のほか、当該消去等措置に係る消去等決定をした後、当該消去等措置の対象とすべき対象電磁的記録が帰属する者 又は対象領置物件の所有者 その他の権利者が、消去等措置を実施することに同意したとき。

五 号

第十七条第一項第一号 又は第二号に定める者が判明することなく第二十一条の規定による公告をした日から六月が経過したとき。

1項

検察官は、次の各号いずれかに該当するときは、対象領置物件を還付しなければならない。

一 号

第十七条第二項の規定による聴聞を行った後、消去等決定をする必要がないと認めたとき。

二 号

消去等措置(第十条第一項第二号イ 及びに掲げる措置に限る)の実施を終えたとき。

三 号

第二十九条第一項第三号に係る部分に限る)の規定により消去等決定の全部を取り消す旨の裁決がされた場合であって、当該裁決の取消しの訴えの提起がなくてその取消しの訴えを提起することができる期間を経過したとき。

四 号

消去等決定の取消しの訴え 又は消去等決定に係る第二十九条第一項第二号に定める裁決の取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定したとき。

五 号

前各号に掲げる場合のほか、検察官が、対象領置物件について、留置の必要がないと認めたとき。

2項

検察官は、対象領置物件の還付を受けるべき者の住所 若しくは居所が分からないため、又はその他の事由により、これを還付することができない場合には、その旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。

3項

前項の規定による公告に係る対象領置物件について、公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、検察官は、これを廃棄することができる。

4項

検察官は、第十七条第二項の規定による聴聞を行った者以外の者に対象領置物件を還付すべきことが明らかな場合には、これをその者に還付しなければならない。

5項

前項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げない。

1項

検察官は、対象領置物件 又は第十八条第一項の規定による複写をした他の記録媒体について、その引取りを求めた日から起算して六月を経過する日までに、その還付 又は交付を受けるべき者がその引取りをしないときは、これを廃棄することができる。

第五節 不服申立て等

1項

次の各号に掲げる処分 その他の行為(以下「処分等」という。)に不服がある者は、当該各号に定める日から起算して三十日以内に、当該処分等をした検察官が所属する検察庁の長当該検察官が区検察庁の検察官である場合については、その庁の対応する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所に対応する地方検察庁の検事正。以下同じ。)に対し、審査の申立てをすることができる。

一 号

消去等決定 又は消去命令

第二十条第一項の書面の謄本の送達があった日の翌日

二 号

第十二条前段 又は第十三条第三項前段 若しくは第七項前段の規定による領置

法務省令で定める日

三 号

前二号に掲げるもののほかこの章の規定に基づく手続に係る検察官の行為であって法務省令で定めるもの

法務省令で定める日

2項

天災 その他前項の期間内に審査の申立てをしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内に限り、審査の申立てをすることができる。

3項

検察官が誤って法定の期間よりも長い期間を審査の申立てをすることができる期間として教示した場合において、その教示された期間内に審査の申立てがされたときは、その審査の申立ては、法定の期間内にされたものとみなす。

1項

前条の規定による審査の申立ては、法務省令で定めるところにより、審査申立書を提出してしなければならない。

2項

前項の審査申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
審査の申立てに係る処分等の内容
二 号
審査の申立ての趣旨 及び理由
三 号
その他法務省令で定める事項
1項
審査の申立ての審理は、書面による。
1項

検察庁の長は、第二十六条の規定による審査の申立てについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める裁決をしなければならない。

一 号

当該審査の申立てが第二十六条第一項に規定する審査の申立てをすることができる期間が経過した後にされたものである場合 その他不適法である場合

当該審査の申立てを却下する裁決

二 号

当該審査の申立てに理由がない場合

当該審査の申立てを棄却する裁決

三 号

当該審査の申立てに係る処分等が事実上の行為以外のものである場合において、当該審査の申立てに理由があるとき

当該審査の申立てに係る処分等の全部 又は一部を取り消し、又は変更する裁決

四 号

当該審査の申立てに係る処分等が検察官のした事実上の行為である場合において、当該審査の申立てに理由があるとき

当該事実上の行為の全部 又は一部が違法である旨を宣言するとともに、当該事実上の行為をした検察官に対し、当該事実上の行為の全部 又は一部を撤廃し、又は変更すべき旨を命ずる裁決(当該事実上の行為が検察庁の長のしたものである場合にあっては、当該事実上の行為の全部 又は一部が違法である旨を宣言するとともに、当該事実上の行為の全部 又は一部を撤廃し、又は変更する裁決

2項

前項第三号 又は第四号に定める裁決においては、検察庁の長は、審査申立人の不利益に当該処分等を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべきことを命じ、若しくはこれを変更することはできない

1項

前条第一項各号に定める裁決は、書面でしなければならない。

2項

検察庁の長は、審査申立人に裁決書の謄本を送達しなければならない。

3項

第二十条第三項の規定は、前項の規定による送達について準用する。


この場合において、

同条第三項
前項の規定にかかわらず」とあるのは
第三十条第二項の規定にかかわらず」と、

第一項の書面」とあり、及び「当該書面」とあるのは
「裁決書」と、

検察官」とあるのは
「検察庁の長」と、

前項の規定による」とあるのは
同項の規定による」と

読み替えるものとする。

1項

行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第十条から第十五条まで第十八条第三項第二十一条第二十二条第一項 及び第五項第二十三条第二十五条第一項第二項 及び第四項から第七項まで第二十六条から第二十八条まで第三十条第二項 及び第三項第三十二条から第三十六条まで第三十八条第一項から第五項まで第三十九条第五十一条第四項第五十二条第一項 並びに第五十三条の規定は、第二十六条の規定による審査の申立てについて準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える行政不服審査法の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第十一条第二項

第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第二十六条第一項の規定による審査の申立てがされた検察庁の長(以下「審査庁」という。

第十三条第一項 及び第二項、第二十八条、第三十条第二項 及び第三項、第三十二条第三項、第三十三条から第三十六条まで、第三十八条第一項から第三項まで 及び第五項 並びに第三十九条

審理員

審査庁

第十四条

第十九条に規定する審査請求書 又は第二十一条第二項に規定する審査請求録取書

審査申立書

第十八条第三項

次条に規定する審査請求書

審査申立書

前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第二十六条第一項に規定する期間

第二十一条第一項

審査請求書を提出し、又は処分庁等に対し第十九条第二項から第五項までに規定する事項を陳述する

審査申立書を提出する

第二十一条第二項

審査請求書 又は審査請求録取書(前条後段の規定により陳述の内容を録取した書面をいう。第二十九条第一項 及び第五十五条において同じ。

審査申立書

第二十一条第三項

審査請求書を提出し、又は処分庁に対し当該事項を陳述した

審査申立書を提出した

第二十二条第一項

審査請求書を処分庁 又は審査庁

審査申立書を審査庁

第二十二条第五項

審査請求書 又は再調査の請求書 若しくは再調査の請求録取書

審査申立書

第二十三条(見出しを含む。

審査請求書

審査申立書

第二十三条

第十九条

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第二十七条

第二十五条第二項

処分庁の上級行政庁 又は処分庁である審査庁

審査庁

第二十五条第七項

あったとき、又は審理員から第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出された

あった

第三十条第二項

第四十条 及び第四十二条第一項を除き、以下

以下

第三十条第三項

審査請求人から反論書の提出があったときは これを参加人 及び処分庁等に、参加人

参加人

これを審査請求人 及び処分庁等に、それぞれ

、これを審査申立人に

第三十八条第一項

参加人は、第四十一条第一項 又は第二項の規定により審理手続が終結するまでの間

参加人は

第二十九条第四項各号に掲げる書面 又は第三十二条第一項 若しくは第二項 若しくは

第三十二条第一項 若しくは第二項 又は

当該書面 若しくは当該書類

当該書類

第五十一条第四項

参加人 及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。

参加人

2項

前項において読み替えて準用する行政不服審査法以下この項において「準用行政不服審査法」という。第三十八条第一項の規定にかかわらず次の各号に掲げる者は、当該各号に定めるものについて交付を求めることができない

一 号

審査申立人 又は参加人(次号に掲げる者を除く

準用行政不服審査法第三十八条第一項に規定する書類の写しのうち対象姿態等が記載された部分 又は同項に規定する書面のうち対象姿態等が記載された部分

二 号

撮影対象者等である参加人

準用行政不服審査法第三十八条第一項に規定する書類の写しのうち対象姿態等(当該参加人(当該参加人が第九条第二項各号に定める者の法定代理人である場合にあっては、当該同項各号に定める者)のものを除く。以下この号において同じ。)が記載された部分 又は準用行政不服審査法第三十八条第一項に規定する書面のうち対象姿態等が記載された部分

1項

第二十六条第一項各号に掲げる処分等については、審査請求をすることができない。

1項

第二十六条第一項各号に掲げる処分等の取消しの訴えは、当該処分等についての審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ、提起することができない

1項

第二十六条第一項各号に掲げる処分等の取消しの訴え 及び当該処分等に係る第二十九条第一項各号に定める裁決の取消しの訴えは、当該処分等をした検察官が所属する検察庁の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

2項

前項に規定する取消しの訴えは、第三十条第二項の規定による裁決書の謄本の送達を受けた日から三十日を経過したときは、提起することができない

3項

前項の期間は、不変期間とする。

第六節 消去等に係る裁判手続の特例

1項

第二十六条第一項各号に掲げる処分等の取消しの訴え 又は当該処分等に係る第二十九条第一項各号に定める裁決の取消しの訴えの提起があった場合において、当該処分等の対象である対象領置物件 又は対象電磁的記録に係る撮影対象者等の住所、居所 その他当該撮影対象者等の通常所在する場所(以下この項において「住所等」という。)の全部 又は一部が明らかにされることによって当該撮影対象者等が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることにつき疎明があったときは、裁判所は、被告の申立てにより、決定で、住所等の全部 又は一部を秘匿する旨の裁判をすることができる。


撮影対象者等の氏名 その他当該撮影対象者等を特定するに足りる事項についても、同様とする。

2項

民事訴訟法平成八年法律第百九号第百三十三条第二項の規定は前項の申立てをする場合について、同条第三項 及び第四項の規定は前項の申立てがあった場合について、同条第五項の規定は前項の決定をする場合について、同法第百三十三条の二 及び第百三十三条の四の規定は同項の決定があった場合について、それぞれ準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える民事訴訟法の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第百三十三条第二項

前項

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第三十五条第一項

申立て等をする者 又は その法定代理人(以下この章において「秘匿対象者」という。)の住所等 又は氏名等

撮影対象者等(同法第九条第二項に規定する撮影対象者等をいう。以下同じ。)の住所、居所 その他 当該撮影対象者等の通常所在する場所 又は氏名 その他 当該撮影対象者等を特定するに足りる事項

第百三十三条第三項

当該申立てに係る秘匿対象者

被告 及び当該申立てに係る撮影対象者等

第百三十三条第五項

秘匿対象者

撮影対象者等

この章において「秘匿決定

秘匿決定

反訴、参加、強制執行、仮差押え 及び仮処分

参加、強制執行、仮差押え 及び執行停止

第百三十三条の二第一項、第二項 及び第三項

当該秘匿決定に係る秘匿対象者

被告 及び当該秘匿決定に係る撮影対象者等

第百三十三条の二第二項

申立て

被告の申立て

第百三十三条の四第一項

秘匿決定、第百三十三条の二第二項の決定 又は前条第一項

被告 並びに秘匿決定 及び第百三十三条の二第二項

第百三十三条の四第二項

秘匿決定等に係る者以外の当事者

原告

若しくは第二項 又は前条第一項

又は第二項

第百三十三条の四第四項

次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める者

被告

第百三十三条の四第七項

当事者

原告

1項

第二十六条第一項各号に掲げる処分等の取消しの訴え 又は当該処分等に係る第二十九条第一項各号に定める裁決の取消しの訴えの提起があった場合において、対象領置物件 若しくは対象領置物件を複写した記録媒体 又は対象電磁的記録 若しくは対象電磁的記録を複写し 若しくは印刷した記録媒体について証拠の申出があったときは、裁判所は、被告の申立てにより、決定で、訴訟記録等(民事訴訟法第百三十三条第三項に規定する訴訟記録等をいう。以下この項 及び第三項において同じ。)中当該対象領置物件 若しくは当該対象領置物件を複写した記録媒体 又は当該対象電磁的記録 若しくは当該対象電磁的記録を複写し 若しくは印刷した記録媒体に係る部分であって対象姿態等が記録された部分(第三項において「対象姿態等該当部分」という。)について、訴訟記録等の閲覧の請求をすることができる者を原告、被告 及び当該対象領置物件 又は対象電磁的記録に係る撮影対象者等に限るとともに、訴訟記録等の閲覧等(同法第百三十三条第三項に規定する訴訟記録等の閲覧等をいう。第三項において同じ。)の請求のうち閲覧の請求以外の請求をすることができる者を被告 及び当該対象領置物件 又は対象電磁的記録に係る撮影対象者等に限ることができる。

2項

前項の決定は、疎明に基づいてする。

3項

第一項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、原告、被告 及び当該対象領置物件 又は対象電磁的記録に係る撮影対象者等以外の者は、対象姿態等該当部分に係る訴訟記録等の閲覧の請求をすることができない


被告 及び当該対象領置物件 又は対象電磁的記録に係る撮影対象者等以外の者による対象姿態等該当部分に係る訴訟記録等の閲覧等の請求(閲覧の請求を除く)についても同様とする。

4項

第一項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

1項

前二条の規定は、第二十六条第一項各号に掲げる処分等 又は当該処分等に係る第二十九条第一項各号に定める裁決に関する被告とする訴訟(行政事件訴訟法昭和三十七年法律第百三十九号第九条第一項に規定する取消訴訟を除く)について準用する。


この場合において、

第三十五条第二項の表のうち第百三十三条第五項の項の下欄中
仮差押え」とあるのは、
「仮差押え、仮処分」と

読み替えるものとする。

1項

この節に定めるもののほか前三条の規定の実施に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

第七節 雑則

1項

検察官 及び検察事務官は、この節の規定による調査のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。

1項

検察官は、第二十六条第一項各号に掲げる処分等 又は当該処分等に係る第二十九条第一項各号に定める裁決をするため必要があると認めるときは、次に掲げる調査をすることができる。

一 号

第十七条第一項各号に定める者 その他の関係人に対して、報告、文書 その他の物件の提出 若しくは出頭を命じ、又は公務所 若しくは公私の団体に照会して、必要な事項の報告を求めること。

二 号
対象領置物件の錠を外し、封を開き、対象電磁的記録を確認し、その他必要な処分をすること。
三 号
対象領置物件についての鑑定を嘱託し、又は通訳 若しくは翻訳を嘱託すること。
2項

検察官は、消去命令に従って対象電磁的記録の消去がされたかどうかを確かめるため必要があると認めるときは、第十七条第一項第三号に定める者 その他の関係人に対して、報告、文書 その他の物件の提出 若しくは出頭を命じ、又は公務所 若しくは公私の団体に照会して、必要な事項の報告を求めることができる。

3項

検察官は、検察事務官前二項の規定による調査をさせることができる。

4項

第一項 及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

この章の規定は、対象領置物件 又は対象電磁的記録について、刑事事件 又は少年の保護事件の処理に関する法令の規定による手続を行うことを妨げない。

1項

この章に定めるもののほかこの章の規定を実施するための手続 その他必要な事項は、法務省令で定める。

第八節 罰則

1項

消去命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十八条第一項の申出をするに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。

二 号

第四十条第一項第一号に係る部分に限る)又は第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書 その他の物件を提出せず、若しくは虚偽の記載 若しくは記録をした文書 その他の物件を提出したとき。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。