日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第五節 投票及び開票

分類 法律
カテゴリ   憲法
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 09時46分


1項

投票は、国民投票に係る憲法改正案ごとに、一人一票に限る

1項

国民投票ごとに、投票管理者を置く。

2項

投票管理者は、国民投票の投票権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもって、これに充てる。

3項

投票管理者は、投票に関する事務を担任する。

4項

投票管理者は、国民投票の投票権を有しなくなったときは、その職を失う。

5項

市町村の選挙管理委員会は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には、政令で定めるところにより一以上の投票区を指定し、当該指定した投票区の投票管理者に、政令で定めるところにより、当該投票区以外の投票区に属する投票人がした第六十一条の規定による投票に関する事務のうち政令で定めるものを行わせることができる。

1項

市町村の選挙管理委員会は、各投票区における投票人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、二人以上五人以下の投票立会人を選任し、国民投票の期日前三日までに、本人に通知しなければならない。

2項

投票立会人で参会する者が投票所を開くべき時刻になっても二人に達しないとき 又はその後二人に達しなくなったときは、投票管理者は、その投票区における投票人名簿に登録された者の中から二人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に立ち会わせなければならない。

3項

同一の政党 その他の政治団体に属する者は、一の投票区において、二人以上を投票立会人に選任することができない

4項

投票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない

1項

投票所は、市役所、町村役場 又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。

1項

投票所は、午前七時に開き、午後八時に閉じる。


ただし、市町村の選挙管理委員会は、投票人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は投票人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ 若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。

2項

市町村の選挙管理委員会は、前項ただし書の場合においては、直ちにその旨を告示するとともに、これをその投票所の投票管理者に通知し、かつ、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。

1項

市町村の選挙管理委員会は、国民投票の期日から少なくとも五日前に、投票所を告示しなければならない。

2項

天災 その他避けることのできない事故により前項の規定により告示した投票所を変更したときは、国民投票の当日を除くほか、市町村の選挙管理委員会は、同項の規定にかかわらず、直ちにその旨を告示しなければならない。

1項

市町村の選挙管理委員会は、投票人の投票の便宜のため必要があると認める場合(当該市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合に限る)には、投票所のほか、その指定した場所に、当該市町村の区域内のいずれの投票区に属する投票人も投票をすることができる共通投票所を設けることができる。

2項

市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により共通投票所を設ける場合には、投票所において投票をした投票人が共通投票所において投票をすること 及び共通投票所において投票をした投票人が投票所 又は他の共通投票所において投票をすることを防止するために必要な措置を講じなければならない。

3項

天災 その他避けることのできない事故により、共通投票所において投票を行わせることができないときは、市町村の選挙管理委員会は、当該共通投票所を開かず、又は閉じるものとする。

4項

市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により共通投票所を開かず、又は閉じる場合には、直ちにその旨を告示しなければならない。

5項

第一項の規定により共通投票所を設ける場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第四十九条第一項
登録された者
登録された者(共通投票所にあっては、国民投票の投票権を有する者
第四十九条第二項
投票所
投票所 又は共通投票所
登録された者
登録された者(共通投票所にあっては、国民投票の投票権を有する者
第四十九条第三項
投票区
投票所 又は一の共通投票所
次条第一項ただし書、第五十五条第一項、第五十六条第一項、第五十七条第一項 及び第五十九条第二項
投票所
投票所 又は共通投票所
第六十四条
第七十四条
第七十四条(第五十二条の二第六項において準用する 場合を含む。
投票所外
投票所外 又は共通投票所外
第六十四条ただし書
投票所
投票所 又は共通投票所
第六十五条第一項
投票所内
投票所内 及び共通投票所内
第六十五条第一項ただし書 及び第六十七条第一項
投票所
投票所 又は共通投票所
第八十条第二項
各投票所
各投票所、共通投票所
6項

前二条 及び第七十二条から第七十四条までの規定は、共通投票所について準用する。


この場合において、

第五十一条第一項ただし書中
投票人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合 又は投票人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り」とあるのは
「必要があると認めるときは」と、

若しくは」とあるのは
「若しくは当該時刻を」と、

時刻を四時間以内の範囲内において」とあるのは
「時刻を」と

読み替えるものとする。

7項

第一項の規定により共通投票所を設ける場合において、第七十条 又は第七十一条第一項の規定により投票の期日を定めたときにおける次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第四十九条第一項
登録された者
登録された者(共通投票所にあっては、国民投票の投票権を有する者
第四十九条第二項
投票所
投票所 又は共通投票所
登録された者
登録された者(共通投票所にあっては、国民投票の投票権を有する者
第四十九条第三項
投票区
投票所 又は一の共通投票所
次条第一項ただし書、第五十五条第一項、第五十六条第一項、第五十七条第一項 及び第五十九条第二項
投票所
投票所 又は共通投票所
第六十四条
第七十四条
第七十四条(第五十二条の二第六項において準用する 場合を含む。
投票所外
投票所外 又は共通投票所外
第六十四条ただし書
投票所
投票所 又は共通投票所
第六十五条第一項
投票所内
投票所内 及び共通投票所内
第六十五条第一項ただし書 及び第六十七条第一項
投票所
投票所 又は共通投票所
第八十条第二項
各投票所
各投票所、共通投票所
8項

前各項に定めるもののほか、共通投票所に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

投票人名簿 又は在外投票人名簿に登録されていない者は、投票をすることができない


ただし、投票人名簿に登録されるべき旨の決定書 又は確定判決書を所持し、国民投票の当日投票所に至る者があるときは、投票管理者は、その者に投票をさせなければならない。

2項

投票人名簿 又は在外投票人名簿に登録された者であっても投票人名簿 又は在外投票人名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない

1項

国民投票の当日(第六十条の規定による投票にあっては、当該投票の当日)、国民投票の投票権を有しない者は、投票をすることができない

1項

投票人は、国民投票の当日、自ら投票所に行き、投票をしなければならない。

2項

投票人は、投票人名簿 又はその抄本(当該投票人名簿が第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合には、当該投票人名簿に記録されている全部 若しくは一部の事項 又は当該事項を記載した書類。第六十九条 及び第七十条において同じ。)の対照を経なければ、投票をすることができない

1項

投票用紙は、国民投票の当日、投票所において投票人に交付しなければならない。

2項

投票用紙には、賛成の文字 及び反対の文字を印刷しなければならない。

3項

投票用紙は、別記様式第六十一条第一項第二項 及び第四項 並びに第六十二条の規定による投票の場合にあっては、政令で定める様式)に準じて調製しなければならない。

1項

投票人は、投票所において、憲法改正案に対し賛成するときは投票用紙に印刷された賛成の文字を囲んでの記号を自書し、憲法改正案に対し反対するときは投票用紙に印刷された反対の文字を囲んでの記号を自書し、これを投票箱に入れなければならない。

2項

投票用紙には、投票人の氏名を記載してはならない。

1項

投票人は、点字による投票を行う場合においては、投票用紙に、憲法改正案に対し賛成するときは賛成と、憲法改正案に対し反対するときは反対と自書するものとする。

2項

前項の場合においては、政令で定める点字は文字とみなし、投票用紙の様式 その他必要な事項は、政令で定める。

1項

心身の故障 その他の事由により、自らの記号を記載することができない投票人は、第五十七条第一項第六十三条第四項 及び第五項 並びに第八十二条の規定にかかわらず、投票管理者に申請し、代理投票をさせることができる。

2項

前項の規定による申請があった場合においては、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、投票所の事務に従事する者のうちから当該投票人の投票を補助すべき者二人を定め、その一人に投票の記載をする場所において投票用紙に当該投票人が指示する賛成の文字 又は反対の文字を囲んでの記号を記載させ、他の一人をこれに立ち会わせなければならない

3項

前二項の場合において必要な事項は、政令で定める。

1項

国民投票の当日に次に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる投票人の投票については、第五十五条第一項の規定にかかわらず、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間、期日前投票所において、行わせることができる。

一 号

職務 若しくは業務 又は総務省令で定める用務に従事すること。

二 号

用務(前号の総務省令で定めるものを除く)又は事故のためその属する投票区の区域外に旅行 又は滞在をすること。

三 号

疾病、負傷、妊娠、老衰 若しくは身体の障害のため若しくは産褥にあるため歩行が困難であること 又は刑事施設、労役場、監置場、少年院 若しくは少年鑑別所に収容されていること。

四 号

交通至難の島 その他の地で総務省令で定める地域に居住していること 又は当該地域に滞在をすること。

五 号

その属する投票区のある市町村の区域外の住所に居住していること。

六 号
天災 又は悪天候により投票所に到達することが困難であること。
2項

市町村の選挙管理委員会は、二以上の期日前投票所を設ける場合には、一の期日前投票所において投票をした投票人が他の期日前投票所において投票をすることを防止するために必要な措置を講じなければならない。

3項

天災 その他避けることのできない事故により、期日前投票所において投票を行わせることができないときは、市町村の選挙管理委員会は、期日前投票所を開かず、又は閉じるものとする。

4項

市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により期日前投票所を開かず、又は閉じる場合には、直ちにその旨を告示しなければならない。


市町村の選挙管理委員会が当該期日前投票所を開く場合も、同様とする。

5項

第一項の規定により期日前投票所において投票を行わせる場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第四十八条第五項 及び第七十一条の規定は、適用しない

第四十九条第一項
各投票区における投票人名簿に登録された者
国民投票の投票権を有する者
二人以上五人以下
二人
三日
十五日
第四十九条第二項
投票所
期日前投票所
その投票区における投票人名簿に登録された者
国民投票の投票権を有する者
第四十九条第三項
投票区において、二人以上
期日前投票所において、二人
第五十三条第一項ただし書
国民投票の当日投票所
第六十条第一項の規定による投票の日、期日前投票所
第五十六条第一項
国民投票の当日、投票所
第六十条第一項の規定による投票の日、期日前投票所
第五十七条第一項 及び前条第二項
投票所
期日前投票所
第六十四条
第七十四条
第六十条第六項において準用する 第七十四条
投票所
期日前投票所
最後
当該投票の日の最後
第六十七条第一項
投票所
期日前投票所
閉鎖しなければ
閉鎖しなければならない。
ただし、翌日において 引き続き当該投票箱に投票用紙を入れさせる場合においては、その日の期日前投票所を開くべき時刻になったときは、投票管理者は、当該投票箱を開かなければ
第六十七条第二項
できない
できない。
ただし、前項ただし書の規定により投票箱を開いた場合は、この限りでない
第六十九条
投票管理者が 同時に開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、一人 又は数人の投票立会人とともに、国民投票の当日
投票管理者は、期日前投票所において、当該期日前投票所を設ける期間の末日に
を開票管理者
以下この条において「投票箱等」という。)を市町村の選挙管理委員会に送致し、当該投票箱等の送致を受けた市町村の選挙管理委員会は、国民投票の期日に、当該投票箱等を開票管理者
6項

第五十条から第五十二条まで 及び第七十二条から第七十四条までの規定は、期日前投票所について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第五十条
市役所
国民投票の期日前十四日に当たる日から 国民投票の期日の前日までの間(二以上の期日前投票所を設ける場合にあっては、一の期日前投票所を除き、市町村の選挙管理委員会の指定した期間)、市役所
第五十一条第一項
午前七時
午前八時三十分
第五十一条第一項ただし書
投票人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合 又は投票人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において 繰り上げ 若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において 繰り上げることができる。
次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める措置をとることができる。
一 当該市町村の選挙管理委員会が設ける期日前投票所の数が一である場合 期日前投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において 繰り上げ、又は期日前投票所を閉じる時刻を二時間以内の範囲内において 繰り下げること。
二 当該市町村の選挙管理委員会が設ける期日前投票所の数が二以上である場合(午前八時三十分から 午後八時までの間において、いずれか一以上の期日前投票所が開いている場合に限る。) 期日前投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において 繰り上げ 若しくは当該時刻を繰り下げ、又は期日前投票所を閉じる時刻を繰り上げ 若しくは当該時刻を二時間以内の範囲内において 繰り下げること。
第五十一条第二項
通知し、かつ、直ちに その旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければ
通知しなければ
第五十二条第一項
から 少なくとも五日前に、投票所
前十四日に当たる日から 少なくとも五日前に、期日前投票所の場所(二以上の期日前投票所を設ける場合にあっては、期日前投票所の場所 及び当該期日前投票所を設ける期間
第五十二条第二項
投票所
期日前投票所
国民投票の当日を除くほか、市町村
市町村
7項

市町村の選挙管理委員会は、期日前投票所を設ける場合には、当該市町村の人口、地勢、交通等の事情を考慮して、期日前投票所の効果的な設置、期日前投票所への交通手段の確保 その他の投票人の投票の便宜のため必要な措置を講ずるものとする。

8項

第一項の場合において、投票録の作成の方法 その他必要な事項は、政令で定める。

1項

前条第一項の投票人の投票については、同項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第五十三条第一項ただし書、第五十五条第五十六条第一項第五十七条第一項第五十九条 及び第六十三条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法により行わせることができる。

2項

投票人で身体に重度の障害があるもの(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第二条第一項に規定する戦傷病者 又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第三項に規定する要介護者であるもので、政令で定めるものをいう。)の投票については、前条第一項 及び前項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第五十三条第一項ただし書、第五十五条第五十六条第一項第五十七条第一項第五十九条 及び第六十三条の規定にかかわらず、その現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便 又は民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律第九十九号第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者 若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により送付する方法により行わせることができる。

3項

前項の投票人で同項に規定する方法により投票をしようとするもののうち自ら投票の記載をすることができないものとして政令で定めるものは、第八十二条の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、あらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者(国民投票の投票権を有する者に限る)をして投票に関する記載をさせることができる。

4項

特定国外派遣組織に属する投票人で国外に滞在するもののうち国民投票の当日前条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの投票については、同項 及び第一項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第五十三条第一項ただし書、第五十五条第五十六条第一項第五十七条第一項第五十九条 及び第六十三条の規定にかかわらず、国外にある不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法により行わせることができる。

5項

前項の特定国外派遣組織とは、法律の規定に基づき国外に派遣される組織のうち次の各号いずれにも該当する組織であって、当該組織において同項に規定する方法による投票が適正に実施されると認められるものとして政令で定めるものをいう。

一 号

当該組織の長が当該組織の運営について管理 又は調整を行うための法令に基づく権限を有すること。

二 号

当該組織が国外の特定の施設 又は区域に滞在していること。

6項

特定国外派遣組織となる組織を国外に派遣することを定める法律の規定に基づき国外に派遣される投票人(特定国外派遣組織に属するものを除く)で、現に特定国外派遣組織が滞在する施設 又は区域に滞在しているものは、この法律の規定の適用については、当該特定国外派遣組織に属する投票人とみなす。

7項

投票人で船舶安全法(昭和八年法律第十一号)にいう遠洋区域を航行区域とする船舶 その他これに準ずるものとして総務省令で定める船舶(以下この項 及び第九項第二号において「指定船舶」という。)に乗って本邦以外の区域を航海する船員(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員をいい、実習を行うため航海する学生、生徒 その他の者であって船員手帳に準ずる文書の交付を受けているもの(以下この項において「実習生」という。)を含む。)であるもの 又は投票人で指定船舶以外の船舶であって指定船舶に準ずるものとして総務省令で定めるものに乗って本邦以外の区域を航海する船員(船員法第一条に規定する船員をいい、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第九十二条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者 及び船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第十四条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者 並びに実習生を含む。)であるもののうち国民投票の当日前条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの投票については、同項 及び第一項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第五十三条第一項ただし書、第五十五条第五十六条第五十七条第一項第五十九条 及び第六十三条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する場所において、総務省令で定める投票送信用紙に投票の記載をし、これを総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長にファクシミリ装置を用いて送信する方法により、行わせることができる。

8項

前項の規定は、同項の投票人で同項の不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができないものとして政令で定めるものであるもののうち国民投票の当日前条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの投票について準用する。


この場合において、

前項
不在者投票管理者の管理する場所」とあるのは、
「その現在する場所」と

読み替えるものとする。

9項

国が行う南極地域における科学的調査の業務を行う組織(以下この項において「南極地域調査組織」という。)に属する投票人(南極地域調査組織に同行する投票人で当該南極地域調査組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。)で次の各号に掲げる施設 又は船舶に滞在するもののうち国民投票の当日前条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの投票については、同項 及び第一項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第五十三条第一項ただし書、第五十五条第五十六条第五十七条第一項第五十九条 及び第六十三条の規定にかかわらず、その滞在する次の各号に掲げる施設 又は船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所において総務省令で定める投票送信用紙に投票の記載をし、これを総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長にファクシミリ装置を用いて送信する方法により、行わせることができる。

一 号

南極地域にある当該科学的調査の業務の用に供される施設で国が設置するもの

不在者投票管理者の管理する場所

二 号

本邦と前号に掲げる施設との間において南極地域調査組織を輸送する船舶で前項の総務省令で定めるもの

この項に規定する方法による投票を行うことについて不在者投票管理者が当該船舶の船長の許可を得た場所

10項

不在者投票管理者は、市町村の選挙管理委員会が選定した者を投票に立ち会わせること その他の方法により、不在者投票の公正な実施の確保に努めなければならない。

1項

在外投票人名簿に登録されている投票人の投票については、第六十条第一項 及び前条第一項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第五十五条第五十六条第一項第五十七条第一項第五十九条 及び次条の規定にかかわらず、次に掲げるいずれかの方法により行わせることができる。

一 号

国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日前六日に当たる日(投票の送致に日数を要する地の在外公館であること その他特別の事情があると認められる場合には、あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日)までの間(あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日を除く)に、自ら在外公館の長(総務大臣が外務大臣と協議して指定する在外公館の長を除く。以下この号において同じ。)の管理する投票を記載する場所に行き、在外投票人証 又は在外選挙人証 (公職選挙法第三十条の六第四項に規定する在外選挙人証をいう。以下同じ。)及び旅券 その他の政令で定める文書を提示して、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて在外公館の長に提出する方法

二 号

当該投票人の現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便等により送付する方法

2項

在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第五十三条第一項ただし書
投票人名簿
在外投票人名簿
投票所
指定在外投票区の投票所
第五十五条第一項
投票所
指定在外投票区の投票所
第五十五条第二項
、投票人名簿
、在外投票人証 又は公職選挙法第三十条の六第四項に規定する在外選挙人証を提示して、在外投票人名簿
当該投票人名簿
当該在外投票人名簿
第二十条第二項
第三十三条第二項
書類。第六十九条 及び第七十条において同じ。
書類
第五十六条第一項、第五十七条第一項 及び第五十九条第二項
投票所
指定在外投票区の投票所
3項

在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票については、投票人が登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会が第五十二条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、当該市町村の選挙管理委員会が指定した共通投票所において、行わせることができる。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、前項の規定は、適用しない

第五十二条の二第二項
前項の規定により共通投票所を設ける
第六十二条第三項の規定により共通投票所を指定した
、投票所
、指定在外投票区の投票所
が共通投票所
が同項の規定により市町村の選挙管理委員会が指定した共通投票所(以下「指定共通投票所」という。
及び共通投票所
及び指定共通投票所
が投票所
が指定在外投票区の投票所
他の共通投票所
他の指定共通投票所
第五十二条の二第五項
第一項の規定により共通投票所を設ける
第六十二条第三項の規定により指定共通投票所を指定した
第五十二条の二第五項の表次条第一項ただし書、第五十五条第一項、第五十六条第一項、第五十七条第一項 及び第五十九条第二項の項
次条第一項ただし書、第五十五条第一項
第五十五条第一項
投票所 又は共通投票所
指定在外投票区の投票所 又は指定共通投票所
第五十三条第一項ただし書
投票人名簿
在外投票人名簿
投票所
指定在外投票区の投票所 又は指定共通投票所
第五十五条第二項
、投票人名簿
、在外投票人証 又は公職選挙法第三十条の六第四項に規定する在外選挙人証を提示して、在外投票人名簿
当該投票人名簿
当該在外投票人名簿
第二十条第二項
第三十三条第二項
書類。第六十九条 及び第七十条において同じ。
書類
4項

在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票のうち、第六十条第一項の規定による投票に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第二項の規定は、適用しない

第五十五条第二項
、投票人名簿
、在外投票人証 又は公職選挙法第三十条の六第四項に規定する在外選挙人証を提示して、在外投票人名簿
当該投票人名簿
当該在外投票人名簿
第二十条第二項
第三十三条第二項
書類。第六十九条 及び第七十条において同じ。
書類
第六十条第一項
期日前投票所
市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所(次項 及び第五項において「指定期日前投票所」という。
第六十条第一項第二号 及び第五号
投票区
指定在外投票区
第六十条第一項第六号
投票所
指定在外投票区の投票所
第六十条第二項
二以上の期日前投票所を設ける
前項の規定により二以上の指定期日前投票所を指定した
期日前投票所において
指定期日前投票所において
第六十条第五項
期日前投票所において 投票を行わせる
指定期日前投票所を指定した
第六十条第五項の表第五十三条第一項ただし書の項
国民投票
投票人名簿に登録されるべき旨の決定書 又は確定判決書を所持し、国民投票
第六十条第一項
在外投票人名簿に登録されるべき旨の決定書 又は確定判決書を所持し、第六十条第一項
期日前投票所
指定期日前投票所(第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される第六十条第一項に規定する指定期日前投票所をいう。以下第五十九条までにおいて同じ。
第六十条第五項の表第五十六条第一項の項 及び第五十七条第一項 及び前条第二項の項
期日前投票所
指定期日前投票所
5項

在外投票人名簿に登録されている投票人の投票については、前条第二項から第九項までの規定は、適用しない

1項

投票管理者は、投票をしようとする投票人が本人であるかどうかを確認することができないときは、その本人である旨を宣言させなければならない。


その宣言をしない者は、投票をすることができない

2項

投票の拒否は、投票立会人の意見を聴き、投票管理者が決定しなければならない。

3項

前項の決定を受けた投票人において不服があるときは、投票管理者は、仮に投票をさせなければならない。

4項

前項の投票は、投票人をしてこれを封筒に入れて封をし、表面に自らその氏名を記載して投票箱に入れさせなければならない。

5項

投票立会人において異議のある投票人についても、また前二項と同様とする。

1項

第七十四条の規定により投票所外に退出させられた者は、最後になって投票をすることができる。


ただし、投票管理者は、投票所の秩序を乱すおそれがないと認める場合においては、投票をさせることを妨げない。

1項

市町村の選挙管理委員会は、国民投票の当日、投票所内の投票の記載をする場所 その他適当な箇所に憲法改正案 及びその要旨の掲示をしなければならない。


ただし、憲法改正案 及びその要旨の掲示が著しく困難である場合においては、当該投票所における国民投票公報の備付けをもって当該掲示に代えることができる。

2項

市町村の選挙管理委員会は、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間、期日前投票所 及び不在者投票管理者のうち政令で定めるものの管理する投票を記載する場所内の適当な箇所に、憲法改正案 及びその要旨の掲示をしなければならない。


ただし、憲法改正案 及びその要旨の掲示が著しく困難である場合においては、当該期日前投票所 又は投票を記載する場所における国民投票公報の備付けをもって当該掲示に代えることができる。

3項

国民投票広報協議会は、前二項の憲法改正案の要旨を作成したときは、速やかに、これを中央選挙管理会に送付しなければならない。

4項

中央選挙管理会は、前項の送付があったときは、速やかに、これを都道府県の選挙管理委員会を経由して、市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。

5項

前各項に定めるもののほか第一項 又は第二項の掲示に関し必要な事項は、都道府県の選挙管理委員会が定める。

1項

何人も、投票人のした投票の内容を陳述する義務はない。

1項

投票所を閉じるべき時刻になったときは、投票管理者は、その旨を告げて、投票所の入口を閉鎖し、投票所にある投票人の投票の結了するのを待って、投票箱を閉鎖しなければならない。

2項

何人も、投票箱の閉鎖後は、投票をすることができない

1項

投票管理者は、投票録を作り、投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。

1項

投票管理者が同時に開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、一人 又は数人の投票立会人とともに、国民投票の当日、その投票箱、投票録、投票人名簿 又はその抄本 及び在外投票人名簿 又はその抄本(当該在外投票人名簿が第三十三条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合には、当該在外投票人名簿に記録されている全部 若しくは一部の事項 又は当該事項を記載した書類。以下この条 及び次条において同じ。)を開票管理者に送致しなければならない。


ただし、当該投票人名簿が第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合で政令で定めるときは投票人名簿 又はその抄本を、当該在外投票人名簿が第三十三条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合で政令で定めるときは在外投票人名簿 又はその抄本を、それぞれ、送致することを要しない。

1項

島 その他交通不便の地について、国民投票の期日に投票箱を送致することができない状況があると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会は、適宜にその投票の期日を定め、開票の期日までにその投票箱、投票録、投票人名簿 又はその抄本 及び在外投票人名簿 又はその抄本を送致させることができる。

1項

天災 その他避けることのできない事故により、投票所において、投票を行うことができないとき 又は更に投票を行う必要があるときは、都道府県の選挙管理委員会は、更に期日を定めて投票を行わせなければならない。


この場合において、都道府県の選挙管理委員会は、直ちにその旨を告示するとともに、更に定めた期日を少なくとも二日前告示しなければならない。

2項

前項に規定する事由を生じた場合には、市町村の選挙管理委員会は、国民投票分会長を経て都道府県の選挙管理委員会にその旨を届け出なければならない。

1項

投票人、投票所の事務に従事する者、投票所を監視する職権を有する者 又は当該警察官でなければ、投票所に入ることができない

2項

前項の規定にかかわらず、投票人の同伴する子供(幼児、児童、生徒 その他の年齢満十八年未満の者をいう。以下この項において同じ。)は、投票所に入ることができる。


ただし、投票管理者が、投票人の同伴する子供が投票所に入ることにより生ずる混雑、喧けん騒 その他これらに類する状況から、投票所の秩序を保持することができなくなるおそれがあると認め、その旨を投票人に告知したときは、この限りでない。

3項

投票人を介護する者 その他の投票人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めた者についても、前項本文と同様とする。

1項

投票管理者は、投票所の秩序を保持し、必要があると認めるときは、当該警察官の処分を請求することができる。

1項

投票所において演説討論をし、若しくは喧騒にわたり、又は投票に関し協議 若しくは勧誘をし、その他投票所の秩序を乱す者があるときは、投票管理者は、これを制止し、命に従わないときは投票所外に退出させることができる。

1項

国民投票ごとに、開票管理者を置く。

2項

開票管理者は、国民投票の投票権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもって、これに充てる。

3項

開票管理者は、開票に関する事務を担任する。

4項

開票管理者は、国民投票の投票権を有しなくなったときは、その職を失う。

1項

政党等(第百六条第二項に規定する政党等をいう。第四項において同じ。)は、各開票区における投票人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、開票立会人となるべき者一人を定め、国民投票の期日前三日までに、市町村の選挙管理委員会に届け出ることができる。

2項

前項の規定により届出のあった者が、十人を超えないときは直ちにその者をもって開票立会人とし、十人を超えるときは届出のあった者の中から市町村の選挙管理委員会がくじで定めた者十人をもって開票立会人としなければならない。

3項

前項の規定によるくじを行うべき場所 及び日時は、市町村の選挙管理委員会において、あらかじめ告示しなければならない。

4項

第二項の規定による開票立会人が三人に達しないとき 又は国民投票の期日の前日までに三人に達しなくなったときは市町村の選挙管理委員会において、開票立会人が国民投票の期日以後に三人に達しなくなったとき 又は開票立会人で参会する者が開票所を開くべき時刻になっても三人に達しないとき 若しくはその後三人に達しなくなったときは開票管理者において、その開票区における投票人名簿に登録された者の中から三人に達するまでの開票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、開票に立ち会わせなければならない。


ただし同項の規定による開票立会人を届け出た政党等 又は市町村の選挙管理委員会 若しくは開票管理者の選任した開票立会人の属する政党等と同一の政党等に属する者を当該政党等の届出に係る開票立会人 又は市町村の選挙管理委員会 若しくは開票管理者の選任に係る開票立会人と通じて三人以上選任することができない。

5項

開票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない

1項

開票所は、市役所、町村役場 又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。

1項

市町村の選挙管理委員会は、あらかじめ開票の場所 及び日時を告示しなければならない。

1項

開票は、すべての投票箱の送致を受けた日 又はその翌日に行う。

1項

開票管理者は、開票立会人立会いの上、投票箱を開き、まず第六十三条第三項 及び第五項の規定による投票を調査し、開票立会人の意見を聴き、その投票を受理するかどうかを決定しなければならない。

2項

開票管理者は、開票立会人とともに、各投票所 及び期日前投票所の投票を開票区ごとに混同して、投票を点検しなければならない。

3項

開票管理者は、投票の点検を終わったときは、直ちにその結果を国民投票分会長に報告しなければならない。

1項

投票の効力は、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定しなければならない。


その決定に当たっては、次条第二号の規定にかかわらず、投票用紙に印刷された反対の文字を×の記号、二重線その他の記号を記載することにより抹消した投票は賛成の投票として、投票用紙に印刷された賛成の文字を×の記号、二重線 その他の記号を記載することにより抹消した投票は反対の投票として、それぞれ有効とするほか、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した投票人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない。

1項

次のいずれかに該当する投票は、無効とする。

一 号

所定の用紙を用いないもの

二 号

の記号以外の事項を記載したもの

三 号

の記号を自書しないもの

四 号

賛成の文字を囲んだの記号 及び反対の文字を囲んだの記号をともに記載したもの

五 号

賛成の文字 又は反対の文字のいずれを囲んでの記号を記載したかを確認し難いもの

1項

投票人は、その開票所につき、開票の参観を求めることができる。

1項

開票管理者は、開票録を作り、開票に関する次第を記載し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。

1項

投票は、有効無効を区別し、投票録 及び開票録と併せて、市町村の選挙管理委員会において、第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日 又は国民投票の期日から五年を経過した日のうちいずれか遅い日まで、保存しなければならない。

1項

憲法改正案に係る国民投票の一部が無効となり再投票を行った場合の開票においては、その投票の効力を決定しなければならない。

1項

第七十一条第一項前段 及び第二項の規定は、開票について準用する。

1項

第七十二条第一項第七十三条 及び第七十四条の規定は、開票所の取締りについて準用する。