刑訴法第218条第1項の規定による捜索、差押え、記録命令付差押え、検証 又は身体検査の令状の請求は、指定司法警察員がこれを行うものとする。
ただし、やむを得ないときは、他の司法警察員が請求しても差し支えない。
刑訴法第218条第1項の規定による捜索、差押え、記録命令付差押え、検証 又は身体検査の令状の請求は、指定司法警察員がこれを行うものとする。
ただし、やむを得ないときは、他の司法警察員が請求しても差し支えない。
前項の令状を請求するに当たつては、順を経て警察本部長 又は警察署長に報告し、その指揮を受けなければならない。
ただし、急速を要し、指揮を受けるいとまのない場合には、請求後速やかに、その旨を報告するものとする。
第1項の令状を請求したときは、令状等請求簿により、請求の手続、発付後の状況等を明らかにしておかなければならない。
捜索、差押え、記録命令付差押え、検証 又は身体検査の令状を請求するに当たつては、捜査に必要かつ十分な範囲を定め、捜索すべき場所、身体 若しくは物、差し押さえるべき物、記録させ 若しくは印刷させるべき電磁的記録 及びこれを記録させ 若しくは印刷させるべき者、検証すべき場所、身体 若しくは物 又は検査すべき身体の部位等を明確にして行わなければならない。
刑訴法第218条第2項の規定による差押えの令状を請求するに当たつては、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を明確にして行わなければならない。
捜索、差押え、記録命令付差押え、検証 又は身体検査の令状を請求するに当たつては、被疑者供述調書、参考人供述調書、捜査報告書 その他犯罪の捜査のため当該処分を行う必要があることを疎明する資料を添えて行わなければならない。
被疑者以外の者の身体、物 又は住居 その他の場所について、捜索許可状を裁判官に請求するに当たつては、差し押さえるべき物の存在を認めるに足りる状況があることを疎明する資料を添えて行わなければならない。
郵便物、信書便物 又は電信に関する書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するもの(被疑者から発し、又は被疑者に対して発したものを除く。)について差押許可状を裁判官に請求するに当たつては、その物が当該事件に関係があると認めるに足りる状況があることを疎明する資料を添えて行わなければならない。
捜索、差押え、記録命令付差押え 又は検証を行うに当たつては、必要以上に関係者の迷惑になることのないように特に注意しなければならない。
捜索、差押え、記録命令付差押え 又は検証を行うに当たつては、やむを得ない理由がある場合を除くほか、建造物、器具等を損壊し、又は書類 その他の物を乱すことがないように注意するとともに、これを終えたときは、できる限り原状に復しておくようにしなければならない。
令状により捜索、差押え、記録命令付差押え、検証 又は身体検査を行うに当たつては、当該処分を受ける者に対して、令状を示さなければならない。
やむを得ない理由によつて、当該処分を受ける者に令状を示すことができないときは、立会人に対してこれを示すようにしなければならない。
被疑者を逮捕する場合において必要があるときは、逮捕の現場において刑訴法第220条の規定による捜索、差押 または検証を行い、捜査資料を発見入手するように努めなければならない。
公務所内で捜索、差押え、記録命令付差押え 又は検証を行うに当たつては、その長 又はこれに代わるべき者に通知してこれに立ち会わせなければならない。
前項の規定による場合を除いて、人の住居 又は人の看守する邸宅、建造物 若しくは船舶内で捜索、差押え、記録命令付差押え 又は検証を行うに当たつては、住居主 若しくは看守者 又はこれらの者に代わるべき者を立ち会わせなければならない。
これらの者を立ち会わせることができないときは、隣人 又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。
ただし、刑訴法第220条の規定により被疑者を捜索する場合において急速を要するときは、この限りでない。
女子の身体について捜索を行う場合には、18歳以上の女子を立ち会わせなければならない。
ただし、急速を要する場合は、この限りでない。
女子の身体を検査する場合には、医師 又は18歳以上の女子を立ち会わせなければならない。
捜索、差押え、記録命令付差押え 又は検証を行うに当たつて捜査上特に必要があるときは、被疑者 その他の関係者を立ち会わせるようにしなければならない。
前項の場合においては、常にこれらの者の言語 および挙動に注意し、新たな捜査資料を入手することに努めなければならない。
捜索を行うに当つては、公務所内 または人の居住し、もしくは人の看守する邸宅、建造物 もしくは船舶内以外の場所でこれを行う場合にも、なるべく第三者の立会を得て行うようにしなければならない。
前項の場合において、第三者の立会が得られないときは、他の警察官の立会を得て捜索を行うものとする。
捜索を行うに当つては、捜査主任官 またはこれに代るべき者は、捜索すべき場所 その他について各人の分担を定め、綿密周到に行うようにしなければならない。
捜索を行うに当つては、立会人 または特に許可を受けた者以外の者は、その場所から退去させ、およびその場所に出入させないようにしなければならない。
前項の許可を受けないでその場所にある者に対しては、退去を強制し または看守者を附して、捜索の実施を妨げさせないようにしなければならない。
ただし、必要な限度をこえて実力を行使することのないようにしなければならない。
差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であつて、捜索を行うに当たつて必要があるときは、刑訴法第222条第1項において準用する同法第111条の2の規定に基づき、処分を受ける者に対し、電子計算機の操作 その他の必要な協力を求めるものとする。
捜索に着手した後、一時これを中止する場合においては、その場所を閉鎖し、または看守者を附して事後の捜索の続行に支障がないようにしておかなければならない。
捜索を行つた場合は、捜索の状況を明らかにした捜索調書(被疑者捜索調書を含む。)を作成しなければならない。
捜索に際し、処分を受ける者に捜索許可状を示すことができなかつたとき、立会人を得ることができなかつたとき、又は女子の身体について捜索を行う場合に急速を要し、18歳以上の女子の立会いが得られなかつたときは、捜索調書にその旨を記載し、その理由を明らかにしておかなければならない。
捜索をした結果、証拠物 または没収すべき物がない場合において、当該処分を受けた者から請求があつたときは、すみやかに捜索証明書を作成して交付しなければならない。
第109条(任意提出物の領置)第1項後段、第2項 及び第3項 並びに第110条第2項から第117条まで(遺留物の領置、原状のままの領置、廃棄等の処分、還付の公告、廃棄処分等と証拠との関係、調査職員への連絡、領置物の還付等の相手方の調査、領置調書への記載、証拠物件保存簿)の規定は、差押え 及び記録命令付差押えを行う場合について準用する。
この場合において、
第110条第2項 及び第116条中
「領置調書」とあるのは、
「差押調書 又は記録命令付差押調書」と
読み替えるものとする。
次に掲げる処分を行つた場合は、これらの処分を受けた者に対しても押収品目録交付書を交付しなければならない。
刑訴法第222条第1項において準用する同法第110条の2の規定による処分を行つた場合
記録命令付差押え 又は刑訴法第218条第2項の規定による処分を行うに当たり記録媒体を警察官が用意した場合
第145条(第三者の立会)の規定は、差押えを行う場合について、第147条(執行中の退去 および出入禁止)、第147条の2(協力要請)及び第148条(捜索中止の場合の処置)の規定は、差押え 又は記録命令付差押えを行う場合について、それぞれ準用する。
第149条(捜索調書)第2項の規定は、差押調書 又は記録命令付差押調書の作成について準用する。
犯罪に関係があると認められる物を発見した場合において、その物の所有者 又は保管者から任意の提出を受ける見込みがないと認めたときは、直ちにその物に対する差押許可状の発付を請求するとともに、その隠匿、散逸等を防止するため適切な処置をとらなければならない。
犯罪に関係があると認められる電磁的記録を発見した場合において、その電磁的記録に係る記録媒体の所有者 若しくは保管者 又はその電磁的記録を保管する者 その他その電磁的記録を利用する権限を有する者からその電磁的記録に係る記録媒体 又はその電磁的記録を記録 若しくは印刷させた記録媒体について任意の提出を受ける見込みがないと認めたときは、直ちにその電磁的記録に係る記録媒体に対する差押許可状 又はその電磁的記録に対する記録命令付差押許可状の発付を請求するとともに、その隠匿、散逸等を防止するため適切な処置をとらなければならない。
差押物について、刑訴法第222条第1項において準用する同法第123条第3項の規定による交付 又は複写の許可をするときは、警察本部長 又は警察署長の指揮を受けて行わなければならない。
前項の交付 又は複写の許可は、司法警察員たる警察官が行わなければならない。
第1項の交付 又は複写の許可をするに当たつては、相手方から交付請書 又は複写電磁的記録請書を徴しておくものとする。
差押えを受けた者が第1項の交付 又は複写の許可を受ける権利を放棄する旨の意思を表示した場合は、電磁的記録に係る権利放棄書の提出を求めなければならない。
第1項の交付 又は複写の許可に関して刑訴法第499条の2第1項において準用する同法第499条第2項の規定による公告をするときは、警察本部長 又は警察署長の指揮を受けて行わなければならない。
前項の公告は、司法警察員たる警察官が行わなければならない。
犯罪の現場 その他の場所、身体 または物の検証については、事実発見のため身体の検査、死体の解剖、墳墓の発掘、物の破壊 その他必要な処分をすることができる。
死体の検証、墳墓の発掘等を行うに当つては、礼を失わないように注意し、配偶者、直系の親族 または兄弟姉妹があるときは、これらの者に、その旨を通知し、なるべく その立会を得るようにしなければならない。
前項の場合において、死体の被服、附着物、墳墓内の埋葬物等で捜査上必要があると認められるものについては、遺族から任意提出を受け、または差押許可状により差押を行わなければならない。
第104条第3項から第106条まで(実況見分、実況見分調書記載上の注意、被疑者の供述に基づく実況見分)の規定は、検証を行う場合について準用する。
この場合において、
これらの規定中
「実況見分調書」とあるのは
「検証調書 又は身体検査調書」と
読み替えるものとする。
検証を行う場合において他の処分と同時に身体の検査をするときは、別に身体検査調書を作成することなく、検証調書に身体の検査に関する事項をもあわせて記載することができる。
第145条(第三者の立会)、第147条(執行中の退去および出入禁止)、第147条の2(協力要請)、第148条(捜索中止の場合の処置)及び第149条(捜索調書)第1項の規定は検証を行う場合について、第149条(捜索調書)第2項の規定は検証調書の作成について、それぞれ準用する。
この場合において、
第149条第1項の規定中
「捜索調書」とあるのは、
「検証調書 又は身体検査調書」と
読み替えるものとする。
身体検査に際し、やむを得ない理由により立会人を得ることができなかつたときは、その事情を身体検査調書に明らかにしておかなければならない。
身体検査を行うに当たつては、刑訴法第218条第6項の規定により裁判官の付した条件を厳格に遵守するほか、性別、年齢、健康状態、場所的関係 その他諸般の状況を考慮してこれを受ける者の名誉を害しないように注意し、かつ、穏当な方法で行わなければならない。
身体検査を行うに当つては、必要があると認められるときは、医師 その他専門的知識を有する者の助力を得て行わなければならない。
負傷者の負傷部位について身体検査を行うときは、その状況を撮影等により明確に記録する等の方法をとり、できる限り短時間のうちに終了するように努めなければならない。
刑訴法第222条第7項の規定により、正当の理由がなく身体検査を拒んだ者に対する過料処分 またはその者にその拒絶により生じた費用の賠償を命ずべき処分を裁判所に請求するには、過料処分等請求書を作成して行わなければならない。