貿易保険法

# 昭和二十五年法律第六十七号 #

第二章 株式会社日本貿易保険

分類 法律
@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
@ 最終更新 : 令和八年法律第二十九号
* この法令は 改定後の情報へ適用するのため、本文内容を編集中です。
最終編集日 : 2026年 09月30日 16時29分


第一節 総則

1項

株式会社日本貿易保険(以下「会社」という。)は、対外取引において生ずる通常の保険によつて救済することができない危険を保険する事業を行うことを目的とする株式会社とする。

1項

政府は、常時、会社の発行済株式の総数を保有していなければならない。

1項

政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、会社に出資することができる。

2項

会社は、前項の規定による政府の出資があつたときは、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十五条第二項の規定にかかわらず、当該出資された額の二分の一を超える額を資本金として計上しないことができる。


この場合において、

同条第一項中
「この法律」とあるのは、
「この法律 又は貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)」と

する。

3項

会社は、第一項の規定による政府の出資があつたときは、その出資により増加する資本金 又は準備金を、第二十条の二に定める経理の区分に従い、同条各号に掲げる業務に係る勘定ごとに整理しなければならない。

1項

会社でない者は、その商号中に株式会社日本貿易保険という文字を使用してはならない。

第二節 役員及び職員

1項

会社の役員等(取締役、執行役 及び監査役をいう。以下同じ。)の選任 及び解任の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項

会社の代表取締役 又は代表執行役の選定 及び解職の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

1項

政府 又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、会社の役員等となることができない。

1項

会社の役員等(非常勤の者を除く。以下この条において同じ。)は、会社以外の営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。


ただし、経済産業大臣が役員等としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。

1項

会社の役員等、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。次条において同じ。)及び職員は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。


これらの者がその職を退いた後も、同様とする。

1項

会社の役員等、会計参与 及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第三節 業務

1項

会社は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一 号

次章の規定による貿易保険の事業を行うこと。

二 号

産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の二十二第五項(同法第二十一条の二十三第五項において準用する場合を含む。)の規定により意見を求められたときは、意見を述べること。

三 号

前二号の業務に附帯する業務を行うこと。

2項

会社は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、次の業務を行うことができる。

一 号

貿易保険により塡補される損失と同種の損失についての保険(再保険を含む。)の事業を行う国際機関、外国政府等 又は外国法人を相手方として、これらの者が負う保険責任につき再保険を引き受けること。

二 号

貿易保険以外の保険(通常の保険を除く。)であつて対外取引の健全な発達を図るために必要なものとして政令で定めるものの引受けを行う本邦法人を相手方として、当該保険の引受けによつて当該法人が負う保険責任につき再保険を引き受けること。

3項

会社による前項各号の再保険の引受けに係る再保険料率は、第一項の業務の健全な運営に支障を生ずることのないように定めなければならない。

4項

会社は、第一項 及び第二項の業務のほか、経済産業大臣の認可を受けて、貿易保険により塡補される損失と同種の損失についての保険(再保険を含む。)の事業を行う外国法人に対する出資を行うことができる。

1項

会社は、貿易保険により塡補される損失と同種の損失についての保険(再保険を含む。)の事業を行う国際機関、外国政府等 又は外国法人を相手方として、この法律により会社が負う保険責任につき再保険を行うことができる。

1項

会社は、経済産業大臣の認可を受けて、金融機関に対し、第十二条第一項第一号の業務(保険契約の締結を除く。)の一部を委託することができる。

2項

金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

3項

第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関(以下「受託金融機関」という。)の役員 及び職員であつて当該委託業務に従事するものは、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

経済産業大臣は、会社が貿易保険の引受けを決定するに当たつて従うべき基準(次項 及び次条第一項において「貿易保険引受基準」という。)及び再保険の引受けを決定するに当たつて従うべき基準(次項 及び次条第一項において「再保険引受基準」という。)を定めるものとする。

2項

経済産業大臣は、前項の規定により貿易保険引受基準 及び再保険引受基準を定めたときは、これを公表するものとする。

1項

会社は、貿易保険 又は再保険の引受け(次条第一項に規定する特定引受けを除く。以下この条において同じ。)を行おうとするときは、貿易保険引受基準 又は再保険引受基準に従つて、貿易保険 又は再保険の引受けを決定しなければならない。

2項

会社は、貿易保険 又は再保険の引受け(経済産業省令で定めるものに限る。)を決定しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。

1項

経済産業大臣は、会社が特定引受け(我が国の機械設備 その他の製品の海外の需要の開拓 又は我が国の経済活動が依拠している重要な物資の安定的な供給の確保による本邦企業の供給網の強靱化の対応のため特に必要な日本国政府と日本国以外の国の政府との間の取決めとして経済産業大臣が定める取決めに係る貿易保険 又は再保険の引受けをいう。以下同じ。)に係る第十二条第一項 及び第二項の業務(以下「特定引受業務」という。)を行うに当たつて従うべき指針(以下「特定引受業務指針」という。)を定め、これを公表するものとする。

2項

特定引受業務指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号

特定引受業務の実施に関する基本的な事項(当該特定引受業務の実施に関し留意すべき事項を含む。)

二 号
特定引受業務に関する財務の適正な管理に関する事項
三 号
経済産業大臣に対する特定引受業務の実施状況の報告に関する事項
四 号
その他特定引受業務の適確な実施を確保するために必要な事項
1項

経済産業大臣は、特定引受業務指針を勘案して、会社が特定引受けを決定するに当たつて従うべき基準(以下「特定引受基準」という。)を定めるものとする。

2項

経済産業大臣は、前項の規定により特定引受基準を定めたときは、これを公表するものとする。

1項

会社は、特定引受けを行おうとするときは、特定引受基準に従つて、特定引受けを決定しなければならない。

2項

会社は、特定引受けを行うかどうかを決定しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

3項

経済産業大臣は、前項の認可の申請が特定引受基準に適合すると認めるときは、その認可をするものとする。

第四節 財務及び会計

1項

会社の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

1項

会社は、毎事業年度の開始前に、経済産業省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

1項

会社の剰余金の配当 その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。)の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

1項

会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書 その他経済産業省令で定める書類 及び事業報告書 並びにこれらの附属明細書(第八十一条第四号において「財務諸表」という。)を経済産業大臣に提出しなければならない。

1項

会社は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

一 号

特定引受業務以外の業務

二 号
特定引受業務
1項

会社法第二百九十五条、第三百三十七条、第三百七十四条、第三百九十六条、第四百三十一条から第四百四十三条まで、第四百四十六条 及び第四百五十条から第四百五十四条までの規定は、前条の規定により会社が区分して行う経理について準用する。


この場合において、

同法第四百四十六条中
「株式会社の」とあるのは
「貿易保険法第二十条の二の規定により設けられた勘定に属する」と、

「の合計額から第五号から第七号までに掲げる額」とあるのは
「であって当該剰余金の属する勘定に計上されるものの合計額から第五号から第七号までに掲げる額であって当該剰余金の属する勘定に計上されるもの」と、

同法第四百五十条第一項 及び第三項、第四百五十一条第一項 及び第三項、第四百五十三条 並びに第四百五十四条第一項、第二項 及び第五項中
「剰余金」とあるのは
「貿易保険法第二十条の二の規定により設けられた勘定に属する剰余金」と、

同法第四百五十条第一項中
「資本金の額を」とあるのは
「同条の規定により設けられた勘定に属する資本金の額を」と、

同項第二号中
「資本金」とあるのは
「貿易保険法第二十条の二の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、

同法第四百五十一条第一項中
「準備金の額を」とあるのは
「同条の規定により設けられた勘定に属する準備金の額を」と、

同項第二号中
「準備金」とあるのは
「貿易保険法第二十条の二の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、

同法第四百五十二条中
「損失」とあるのは
「貿易保険法第二十条の二の規定により設けられた勘定に属する損失」と、

「及び剰余金」とあるのは
「及び同条の規定により設けられた勘定に属する剰余金」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項

会社法第四百四十七条から第四百四十九条まで 並びに第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、前条の規定により会社が区分して行う経理について準用する。


この場合において、

同法第四百四十七条第一項 及び第二項中
「資本金」とあるのは
「貿易保険法第二十条の二の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、

同条第一項第二号中
「を準備金」とあるのは
「を同条の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、

「及び準備金」とあるのは
「及び当該準備金」と、

同条第三項中
「に資本金」とあるのは
「に貿易保険法第二十条の二の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、

「の資本金」とあるのは
「の同条の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、

同法第四百四十八条第一項 及び第二項中
「準備金」とあるのは
「貿易保険法第二十条の二の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、

同条第一項第二号中
「を資本金」とあるのは
「を同条の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、

「及び資本金」とあるのは
「及び当該資本金」と、

同条第三項中
「に準備金」とあるのは
「に貿易保険法第二十条の二の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、

「の準備金」とあるのは
「の同条の規定により設けられた勘定に属する準備金」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項

会社が前条の規定により設けられた勘定に属する資本金の額を増加し、又は減少したときの会社の資本金の額は当該増加し、又は減少した後の会社の全ての勘定に属する資本金の額の合計額とし、会社が同条の規定により設けられた勘定に属する準備金の額を増加し、又は減少したときの会社の準備金の額は当該増加し、又は減少した後の会社の全ての勘定に属する準備金の額の合計額とする。


この場合において、会社法第四百四十七条から第四百五十一条まで 並びに第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

1項

会社は、責任準備金の算出方法書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

前項の算出方法書に記載すべき事項は、経済産業省令で定める。

3項

経済産業大臣は、第一項の認可の申請があつたときは、経済産業省令で定める基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

4項

経済産業大臣は、事情の変更により対外取引の健全な発達を図るため 又は被保険者 若しくは保険金を受け取るべき者の保護を図るため必要があると認めるときは、会社に対し、第一項の認可をした責任準備金の算出方法書に記載した事項を変更すべきことを命ずることができる。

1項

会社は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度末において、貿易保険の保険契約 又は再保険の契約(以下「保険契約等」という。)に基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。

1項

会社は、毎事業年度末において、貿易保険の保険金 又は再保険の再保険金(以下「保険金等」という。)であつて保険契約等に基づいて支払義務が発生したもの(これに準ずるものとして経済産業省令で定めるものを含む。)がある場合において、保険金等の支出として計上していないものがあるときは、経済産業省令で定めるところにより、支払備金を積み立てなければならない。

1項

会社は、社債を発行し、又は弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

2項

前項の規定は、会社が、社債券を失つた者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し、当該社債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。

3項

会社がこの条の規定により社債を発行し、又は資金を借り入れることによつて調達した資金は、第二十条の二に定める経理の区分に従い、同条各号に掲げる業務に係る勘定ごとに整理しなければならない。

1項

会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

2項

前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

1項

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、会社の第二十四条第一項の社債 又は借入金(弁済期限が一年を超えるものに限る。次条 及び第二十八条において同じ。)に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条第一項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について、保証契約をすることができる。

2項

政府は、前項の規定によるほか、会社が社債券 又はその利札を失つた者に交付するために政令で定めるところにより発行する社債券 又は利札に係る債務について、保証契約をすることができる。

1項

会社は、毎事業年度の開始前に、経済産業省令で定めるところにより、社債 及び借入金の償還計画を立てて、経済産業大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

1項

政府は、会社が、第二十四条第一項の規定により、社債を発行し、又は資金を借り入れることによつても、なお第十二条第一項 若しくは第二項に規定する業務に要する費用 又は社債 若しくは借入金の償還に充てるための資金の調達をすることが困難であると認められるときは、予算で定める金額の範囲内において、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

1項

会社は、次に掲げる方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

一 号

国債、地方債、政府保証債(その元本の償還 及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他経済産業大臣の指定する有価証券の取得

二 号
銀行 その他経済産業大臣の指定する金融機関への預金
三 号

信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

四 号
譲渡性預金証書の保有
五 号

前各号に掲げる方法に準ずるものとして経済産業省令で定める方法

1項

この法律 及びこの法律に基づく政令に規定するもののほか、会社の財務 及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

第五節 雑則

1項

会社は、経済産業大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。

2項

経済産業大臣は、会社の運営 又は管理について、法令 若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるとき その他この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

1項

経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社 若しくは受託金融機関に対して報告をさせ、又はその職員に、会社 若しくは受託金融機関の事務所 その他の施設に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。


ただし、受託金融機関に対しては、その委託を受けた業務の範囲内に限る。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

会社の定款の変更の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

1項

会社を当事者とする合併、会社分割、株式交換、株式交付、事業の全部 又は一部の譲渡 及び譲受け 並びに会社の解散については、会社法第二編第七章 及び第八章 並びに第五編第二章、第三章、第四章第一節 及び第四章の二の規定にかかわらず、別に法律で定める。

1項

経済産業大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

一 号

第十四条第一項、第十八条、第十九条、第二十一条第一項、第二十四条第一項、第二十七条 又は第三十三条(会社が発行することができる株式の総数を変更するものに限る。)の認可をしようとするとき。

二 号

第十六条の二第一項の取決めを定めようとするとき。

三 号
特定引受業務指針を定めようとするとき。
四 号

第二十一条第二項 若しくは第三項、第二十二条 又は第二十九条第五号の経済産業省令を定めようとするとき。

五 号

第二十九条第一号 又は第二号の規定による指定をしようとするとき。

1項

政府は、会社が外国政府等、外国法人 又は外国人に関する貿易保険 又は再保険に関して取得した債権 又は回収金を受ける権利(以下この条において「債権等」という。)についてその免除をし、又は放棄をした場合において、その免除 又は放棄をしたことが我が国が締結した条約 その他の国際約束に照らして特に必要なものであると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、会社に対し、その免除 又は放棄をした債権等の額の全部 又は一部に相当する額の交付金を交付することができる。

1項

会社が、各事業年度について青色申告書を提出する法人である場合において、当該事業年度において、責任準備金の積立てに当たり、保険契約等に基づく債務の履行に備えるため、当該事業年度の決算において積み立てる責任準備金の金額のうち外国貿易 その他の対外取引において生ずる為替取引の制限 その他通常の保険によつて救済することができない危険で将来発生が見込まれるものを勘案して財務省令で定める金額以下の金額を損金経理(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る決算において費用 又は損失として経理することをいう。)の方法により異常危険準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により異常危険準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2項

会社の各事業年度開始の日の前日を含む事業年度において前項の規定により当該前日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された異常危険準備金の金額がある場合には、当該異常危険準備金の金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

3項

第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に異常危険準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

4項

この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

事業年度

法人税法第十三条 及び第十四条に規定する事業年度をいう。

二 号

青色申告書

法人税法第二条第三十六号に規定する青色申告書をいう。

三 号

損金経理

法人税法第二条第二十五号に規定する損金経理をいう。

四 号

確定申告書等

租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二条第二項第二十八号に規定する確定申告書等をいう。

5項

前各項に定めるもののほか、会社が各事業年度終了の時において有する外国政府等を債務者とする金銭債権のうち当該外国政府等の長期にわたる債務の履行遅滞により弁済を受けることが著しく困難なものとして財務省令で定める金銭債権について法人税法第五十二条の規定を適用する場合における当該金銭債権に係る同条第一項に規定する個別貸倒引当金繰入限度額の特例 その他会社に対する法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

第五条第一項の規定による政府の出資があつた場合において会社が受ける資本金の額の増加の登記については、登録免許税を課さない。

1項

特定引受業務 及び第二十条の二第二号に掲げる業務に係る勘定(以下「特別勘定」という。)の廃止については、別に法律で定める。

2項

会社は、特別勘定の廃止の際、特別勘定に残余があるときは、別に法律で定めるところにより、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。