中心市街地の活性化に関する法律

# 平成十年法律第九十二号 #
略称 : 中心市街地活性化法 

第四章 中心市街地の活性化のための特別の措置

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2022年 12月19日 13時57分


第一節 認定中心市街地における特別の措置

1項

認定基本計画において第九条第二項第二号に掲げる事項として定められた土地区画整理事業であって土地区画整理法第三条第四項、第三条の二 又は第三条の三の規定により施行するものの換地計画(認定基本計画において定められた中心市街地(以下「認定中心市街地」という。)の区域内の宅地について定められたものに限る)においては、都市福利施設(認定中心市街地の区域内の住民等の共同の福祉 又は利便のため必要な施設に限る)で国、地方公共団体、中心市街地整備推進機構 その他政令で定める者が設置するもの(同法第二条第五項に規定する公共施設を除き、認定基本計画において第九条第二項第三号に掲げる事項として土地区画整理事業と併せてその整備が定められたものに限る)又は公営住宅等(認定基本計画において第九条第二項第四号に掲げる事項として土地区画整理事業と併せてその整備が定められたものに限る)の用に供するため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。


この場合においては、当該保留地の地積について、当該土地区画整理事業を施行する土地の区域内の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権 その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有するすべての者の同意を得なければならない。

2項

土地区画整理法第百四条第十一項 及び第百八条第一項の規定は、前項の規定により換地計画において定められた保留地について準用する。


この場合において、

同法第百八条第一項中
第三条第四項 若しくは第五項」とあるのは
「第三条第四項」と、

第百四条第十一項」とあるのは
中心市街地の活性化に関する法律第十六条第二項において準用する第百四条第十一項」と

読み替えるものとする。

3項

施行者は、第一項の規定により換地計画において定められた保留地を処分したときは、土地区画整理法第百三条第四項の規定による公告があった日における従前の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権 その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に対して、政令で定める基準に従い、当該保留地の対価に相当する金額を交付しなければならない。


土地区画整理法第百九条第二項の規定は、この場合について準用する。

4項
土地区画整理法第八十五条第五項の規定は、この条の規定による処分 及び決定について準用する。
1項

市町村は、基本計画において、駐車場法昭和三十二年法律第百六号)第三条の駐車場整備地区内に整備されるべき同法第四条第二項第五号の主要な路外駐車場(都市計画において定められた路外駐車場を除く)の整備に関する事項を定めた場合であって、当該基本計画が第九条第十項第十一条第二項において準用する場合を含む。)の認定を受けたときは、同法第四条第一項の駐車場整備計画において、当該路外駐車場の整備に関する事項の内容に即して、おおむね その位置、規模、整備主体 及び整備の目標年次を定めた路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要を定めることができる。

2項

市町村は、前項の規定により駐車場整備計画に都市公園法昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項の都市公園の地下に設けられる路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要(以下この条において「特定駐車場事業概要」という。)を定めようとする場合には、当該特定駐車場事業概要について、あらかじめ、公園管理者(同法第五条第一項の公園管理者をいう。次項において同じ。)の同意を得なければならない。

3項

前項の特定駐車場事業概要が定められた駐車場法第四条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による駐車場整備計画の公表の日から二年以内に当該特定駐車場事業概要に基づき都市公園の地下の占用の許可の申請があった場合においては、当該占用が都市公園法第七条第一項の規定に基づく政令で定める技術的基準に適合する限り、公園管理者は、同法第六条第一項 又は第三項の許可を与えるものとする。

1項

地方公共団体 又は中心市街地整備推進機構は、認定中心市街地の区域内における国土交通省令で定める規模以上の土地 又は建築物 その他の工作物(以下この条において「土地等」という。)の所有者との契約に基づき、当該土地等に緑地、広場 その他の公共空地、駐車場 その他 当該認定中心市街地の区域内の居住者等の利用に供する国土交通省令で定める施設(以下「中心市街地公共空地等」という。)を設置し、当該中心市街地公共空地等を管理することができる。

1項

中心市街地整備推進機構が前条の規定により管理する中心市街地公共空地等内の樹木 又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律昭和三十七年法律第百四十二号)第二条第一項の規定に基づき保存樹 又は保存樹林として指定されたものについての同法の規定の適用については、

同法第五条第一項中
所有者」とあるのは
「所有者 及び推進機構(中心市街地の活性化に関する法律第六十一条第一項の規定により指定された中心市街地整備推進機構をいう。以下同じ。)」と、

同法第六条第二項 及び第八条中
所有者」とあるのは
「推進機構」と、

同法第九条中
所有者」とあるのは
「所有者 又は推進機構」と

する。

1項

認定中心市街地の区域内の民間都市開発事業(民間都市開発法第二条第二項に規定する民間都市開発事業をいう。)の用に供する一団の土地の形状、面積等を適正化する計画について、民間都市開発法第十四条の二第一項 若しくは第二項 又は第十四条の十三第一項の認定の申請があった場合における民間都市開発法第十四条の三の規定(民間都市開発法第十四条の十三第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の適用については、

民間都市開発法第十四条の三第一号中
次に掲げる」とあるのは、
「次のイ、ハ 及びニに掲げる」と

する。

1項

国 及び地方公共団体は、都市計画法第六条の二の都市計画区域の整備、開発 及び保全の方針、同法第七条の二の都市再開発方針等 又は同法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針に従い、認定基本計画の達成に資するため、土地区画整理事業 又は市街地再開発事業の施行、道路、公園、駐車場 その他の公共の用に供する施設の整備 その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

1項

中心市街地共同住宅供給事業を実施しようとする者(地方公共団体を除く)は、国土交通省令で定めるところにより、中心市街地共同住宅供給事業の実施に関する計画を作成し、市町村長の認定を申請することができる。

2項

前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
中心市街地共同住宅供給事業を実施する区域
二 号
共同住宅の規模 及び配置
三 号
住宅の戸数 並びに規模、構造 及び設備
四 号
共同住宅の建設の事業に関する資金計画
五 号
住宅が賃貸住宅である場合にあっては、次に掲げる事項
賃貸住宅の賃借人の資格 並びに賃借人の募集 及び選定の方法に関する事項
賃貸住宅の家賃 その他賃貸の条件に関する事項
賃貸住宅の管理の方法 及び期間
六 号
住宅が分譲住宅である場合にあっては、次に掲げる事項
分譲住宅の譲受人の資格 並びに譲受人の募集 及び選定の方法に関する事項
分譲住宅の価額 その他譲渡の条件に関する事項

譲渡後の分譲住宅の用途を住宅以外の用途へ変更することを規制するための措置に関する事項

七 号
その他国土交通省令で定める事項
1項

市町村長は、前条第一項の認定(以下 この条から 第二十九条までにおいて「計画の認定」という。)の申請があった場合において、当該申請に係る同項の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。

一 号

第九条第二項第四号に掲げる事項として認定基本計画に定められているものに適合するものであること。

二 号
良好な住居の環境の確保 その他の市街地の環境の確保 又は向上に資するものであること。
三 号

都市福利施設(居住者の共同の福祉 又は利便のため必要なものに限る。以下 この号 及び第七号において同じ。)の整備と併せて建設し、又は都市福利施設と隣接し、若しくは近接するものであること。

四 号

共同住宅が地階を除く階数が三以上の建築物の全部 又は一部をなすものであり、かつ、当該建築物の敷地面積が国土交通省令で定める規模以上であること。

五 号
住宅の戸数が、国土交通省令で定める戸数以上であること。
六 号
住宅の規模、構造 及び設備が、当該住宅の入居者の世帯構成等を勘案して国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
七 号

共同住宅の建設の事業(当該事業と併せて都市福利施設の整備を行う場合には当該都市福利施設の整備に関する事業を含む。)に関する資金計画が、当該事業を確実に遂行するため適切なものであること。

八 号
住宅が賃貸住宅である場合にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。

賃貸住宅の賃借人の資格を、次の(1)又は(2)に掲げる者としているものであること。

(1)
自ら居住するため住宅を必要とする者
(2)
自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を賃貸する事業を行う者
賃貸住宅の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであること。
賃貸住宅の賃借人の募集 及び選定の方法 並びに賃貸の条件が、国土交通省令で定める基準に従い適正に定められるものであること。
賃貸住宅の管理の方法が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
賃貸住宅の管理の期間が、住宅事情の実態を勘案して国土交通省令で定める期間以上であること。
九 号
住宅が分譲住宅である場合にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。

分譲住宅の譲受人の資格を、次の(1)から (3)までいずれかに掲げる者としているものであること。

(1)
自ら居住するため住宅を必要とする者
(2)

親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者

(3)
自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を賃貸する事業を行う者
分譲住宅の価額が、近傍同種の住宅の価額と均衡を失しないよう定められるものであること。
分譲住宅の譲受人の募集 及び選定の方法 並びに譲渡の条件が、国土交通省令で定める基準に従い適正に定められるものであること。

譲渡後の分譲住宅の用途の住宅以外の用途への変更の規制が、建築基準法昭和二十五年法律第二百一号)第六十九条 又は第七十六条の三第一項の規定による建築協定の締結により行われるものであること その他の国土交通省令で定める基準に従って行われるものであること。

1項

市町村長は、計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。

1項

計画の認定を受けた者(次条から 第三十一条まで 及び第八十一条において「認定事業者」という。)は、当該計画の認定を受けた第二十二条第一項の計画(第二十八条 及び第三十一条において「認定計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、市町村長の認定を受けなければならない。

2項

前二条の規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。

1項
市町村長は、認定事業者に対し、中心市街地共同住宅供給事業の実施の状況について報告を求めることができる。
1項
認定事業者の一般承継人 又は認定事業者から 中心市街地共同住宅供給事業を実施する区域の土地の所有権 その他 当該中心市街地共同住宅供給事業の実施に必要な権原を取得した者は、市町村長の承認を受けて、当該認定事業者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。
1項

市町村長は、認定事業者が認定計画(第二十五条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。第三十一条において同じ。)に従って中心市街地共同住宅供給事業を実施していないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

市町村長は、認定事業者が次の各号いずれかに該当するときは、計画の認定を取り消すことができる。

一 号

前条の規定による命令に違反したとき。

二 号
不正な手段により計画の認定を受けたとき。
2項

第二十四条の規定は、市町村長が前項の規定による取消しをした場合について準用する。

1項
地方公共団体は、認定事業者に対して、中心市街地共同住宅供給事業の実施に要する費用の一部を補助することができる。
2項

国は、地方公共団体が前項の規定により補助金を交付する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。

1項

認定事業者は、前条第一項の規定による補助に係る中心市街地共同住宅供給事業の認定計画に定められた賃貸住宅の管理の期間における家賃について、当該賃貸住宅の建設に必要な費用、利息、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額、公課 その他必要な費用を参酌して国土交通省令で定める額を超えて、契約し、又は受領してはならない。

2項

前項の賃貸住宅の建設に必要な費用は、建築物価 その他経済事情の著しい変動があった場合として国土交通省令で定める基準に該当する場合には、当該変動後において当該賃貸住宅の建設に通常要すると認められる費用とする。

3項

認定事業者は、前条第一項の規定による補助に係る中心市街地共同住宅供給事業により建設された分譲住宅の価額について、当該分譲住宅の建設に必要な費用、利息、分譲事務費、公課 その他必要な費用を参酌して国土交通省令で定める額を超えて、契約し、又は受領してはならない。

1項
国 及び地方公共団体は、中心市街地共同住宅供給事業の実施のために必要な資金の確保 又は その融通のあっせんに努めるものとする。
1項

地方住宅供給公社による中心市街地共同住宅供給事業の促進に関する業務の実施に関する事項が定められた認定基本計画に係る認定中心市街地の区域内において、地方住宅供給公社は、地方住宅供給公社法昭和四十年法律第百二十四号)第二十一条に規定する業務のほか、委託により、中心市街地共同住宅供給事業の実施 並びに中心市街地共同住宅供給事業として自ら 又は委託により行う共同住宅の建設と一体として建設することが適当である商店、事務所等の用に供する施設 及び当該共同住宅の存する団地の居住者の利便に供する施設の建設 及び賃貸 その他の管理の業務を行うことができる。

2項

前項の規定により地方住宅供給公社の業務が行われる場合には、

地方住宅供給公社法第四十九条第三号中
第二十一条に規定する業務」とあるのは、
「第二十一条に規定する業務 及び中心市街地の活性化に関する法律第三十三条第一項に規定する業務」と

する。

1項

地方公共団体は、中心市街地共同住宅供給事業の実施 その他の認定中心市街地の区域内における住宅の供給の状況に照らして必要と認めるときは、良好な居住環境が確保された住宅の建設に努めなければならない。

2項

国は、地方公共団体が認定中心市街地の区域内において第二十三条の基準に準じて国土交通省令で定める基準に従い住宅の供給を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該住宅の建設に要する費用の一部を補助することができる。

1項

認定市町村である市に対する地方住宅供給公社法第八条の規定の適用については、

同条中
人口五十万以上の市」とあるのは、
「人口五十万以上の市 若しくは中心市街地の活性化に関する法律第十二条第一項に規定する認定市町村である市」と

する。

1項

都道府県 及び地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下 この条次条 及び第六十五条において「都道府県等」という。)は、認定中心市街地の区域(当該区域内に第六十五条第一項の規定により第二種大規模小売店舗立地法特例区域として定められた区域がある場合においては、当該定められた区域を除く)のうち、大規模小売店舗(大規模小売店舗立地法平成十年法律第九十一号第二条第二項に規定する大規模小売店舗をいう。以下同じ。)の迅速な立地を促進することにより中心市街地の活性化を図ることが特に必要な区域(以下「第一種大規模小売店舗立地法特例区域」という。)を定めることができる。

2項

都道府県等は、第一種大規模小売店舗立地法特例区域を定めたときは、経済産業省令で定めるところにより、その内容を公告しなければならない。

3項

前項の公告の日(第一種大規模小売店舗立地法特例区域の変更があったときは、次条第一項において準用する前項の公告の日)以後は、第一種大規模小売店舗立地法特例区域(第一種大規模小売店舗立地法特例区域の変更があったときは、その変更後のもの)における大規模小売店舗については、大規模小売店舗立地法第五条第六条第一項から 第四項まで第七条から 第十条まで第十一条第三項第十四条 及び附則第五条の規定は、適用しない

4項

都道府県等は、第一種大規模小売店舗立地法特例区域の案を作成しようとするときは、当該区域の存する認定市町村と協議しなければならない。

5項
認定市町村は、認定基本計画を実施するため必要があると認めるときは、都道府県等に対し、第一種大規模小売店舗立地法特例区域の案を記載した書面をもって第一種大規模小売店舗立地法特例区域を定めるよう要請することができる。
6項

都道府県等は、第一種大規模小売店舗立地法特例区域の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催 その他の住民等(当該第一種大規模小売店舗立地法特例区域内に居住する者、当該区域において事業活動を行う者、当該区域をその地区に含む商工会 又は商工会議所 その他の当該区域に存する団体 その他の当該第一種大規模小売店舗立地法特例区域の案について意見を有する者をいう。第八項 及び第九項において同じ。)の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

7項

都道府県等は、第一種大規模小売店舗立地法特例区域を定めようとするときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、当該第一種大規模小売店舗立地法特例区域の案を公告し、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

8項

前項の公告に係る第一種大規模小売店舗立地法特例区域の案には、次項の規定により住民等が当該第一種大規模小売店舗立地法特例区域の案について都道府県等に意見を提出するに際し参考となるべき事項として経済産業省令で定めるものを記載した書類を添付しなければならない。

9項

第七項の規定による公告があったときは、住民等は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された第一種大規模小売店舗立地法特例区域の案について、都道府県等に意見を提出することができる。

10項

第一種大規模小売店舗立地法特例区域において大規模小売店舗を設置する者は、その大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持についての適正な配慮をして当該大規模小売店舗を維持し、及び運営するよう努めなければならない。

11項

前項の大規模小売店舗において事業活動を行う小売業者は、当該大規模小売店舗を設置する者が同項の規定により適正な配慮をして行う当該大規模小売店舗の維持 及び運営に協力するよう努めなければならない。

1項

前条第二項 及び第四項から 第九項までの規定は、第一種大規模小売店舗立地法特例区域の変更 又は廃止について準用する。

2項

第一種大規模小売店舗立地法特例区域の変更 又は廃止の際当該変更 又は廃止により第一種大規模小売店舗立地法特例区域でなくなった区域において現に大規模小売店舗を設置している者は、前項において準用する前条第二項の公告の日以後最初に大規模小売店舗立地法第五条第一項第四号から 第六号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その旨 及び同項第一号第二号 又は第四号から 第六号までに掲げる事項で当該変更に係るもの以外のものを都道府県等に届け出なければならない。


この場合においては、同法附則第五条の規定は、適用しない

3項

前項の規定による変更に係る事項の届出は、大規模小売店舗立地法第六条第二項の規定による届出とみなす。

4項

第二項の規定による届出のうち変更に係る事項以外のものの届出は、大規模小売店舗立地法第五条第一項の規定による届出とみなす。


ただし同法第五条第三項 及び第四項 並びに第七条から 第九条までの規定は、適用しない

1項
機構は、認定中心市街地における商業の活性化 及び都市型新事業を実施する企業等の立地を促進するため、認定中心市街地において、都市型新事業の用に供する工場 若しくは事業場 又は当該工場 若しくは当該事業場の利用者の利便に供する施設の整備 並びにこれらの賃貸 その他の管理 及び譲渡を行う。
2項

機構は、前項の業務のほか、独立行政法人中小企業基盤整備機構法平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。

一 号

認定中心市街地における次に掲げる施設(に掲げる施設にあっては、これと併せて整備される商業施設を含む。)又は都市型新事業の用に供する工場 若しくは事業場の整備 並びにこれらの賃貸 その他の管理 及び譲渡

商業基盤施設

都市型新事業の技術に関する研究開発のための施設であって都市型新事業の技術に関する研究開発を行う者の共用に供するもの、都市型新事業の技術に関する研究開発 及び その企業化を行うための事業場 又は都市型新事業に係る商品 若しくは役務の展示 及び販売 若しくは提供のための施設

二 号

前項の規定により機構が行う都市型新事業の用に供する工場 若しくは事業場 又は前号イ 若しくはに掲げる施設(以下 この号において「工場等」という。)の整備と併せて整備されるべき公共の用に供する施設 及び当該工場等の利用者の利便に供する施設の整備 並びに当該施設の賃貸 その他の管理 及び譲渡

三 号

前二号に掲げる業務に関連する技術的援助 並びに中心市街地における商業の活性化 及び都市型新事業を実施する企業等の立地の促進のための計画の策定に係る技術的援助

1項

運送事業者は、認定基本計画において第九条第二項第六号イに掲げる事項として定められた公共交通機関の利用者の利便の増進を図るための事業を行うため、認定中心市街地に来訪する旅客 又は認定中心市街地の区域内を移動する旅客を対象とする共通乗車船券(二以上の運送事業者が期間、区間 その他の条件を定めて共同で発行する証票であって、その証票を提示することにより、当該条件の範囲内で、当該各運送事業者の運送サービスの提供を受けることができるものをいう。)に係る運賃 又は料金の割引を行おうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を共同で国土交通大臣に届け出ることができる。

2項

前項の届出をした者は、鉄道事業法昭和六十一年法律第九十二号)第十六条第三項後段 若しくは第三十六条後段、軌道法大正十年法律第七十六号)第十一条第二項、道路運送法第九条第三項後段 又は海上運送法昭和二十四年法律第百八十七号)第八条第一項後段(同法第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしたものとみなす。

1項

認定中心市街地の区域内の道路の道路管理者は、道路法第三十三条第一項の規定にかかわらず、認定基本計画の計画期間内に限り、認定基本計画に記載された第九条第四項に規定する事項に係る施設等のための道路の占用(同法第三十二条第二項第一号に規定する道路の占用をいい、同法第三十三条第二項に規定するものを除く)で次に掲げる要件のいずれにも該当するものについて、同法第三十二条第一項 又は第三項の許可を与えることができる。

一 号

道路管理者が施設等の種類ごとに指定した道路の区域内に設けられる施設等(当該指定に係る種類のものに限る)のためのものであること。

二 号

道路法第三十三条第一項の政令で定める基準に適合するものであること。

三 号
その他安全かつ円滑な交通を確保するために必要なものとして政令で定める基準に適合するものであること。
2項

道路管理者は、前項第一号の道路の区域(以下この条において「特例道路占用区域」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ、市町村の意見を聴くとともに、当該特例道路占用区域を管轄する警察署長に協議しなければならない。

3項

道路管理者は、特例道路占用区域を指定するときは、その旨 並びに指定の区域 及び施設等の種類を公示しなければならない。

4項

前二項の規定は、特例道路占用区域の指定の変更 又は解除について準用する。

5項

第一項の許可に係る道路法第三十二条第二項 及び第八十七条第一項の規定の適用については、

同法第三十二条第二項
申請書を」とあるのは
「申請書に、中心市街地の活性化に関する法律平成十年法律第九十二号第九条第四項の措置を記載した書面を添付して、」と、

同法第八十七条第一項
円滑な交通を確保する」とあるのは
「円滑な交通を確保し、又は道路交通環境の維持 及び向上を図る」と

する。

第二節 認定民間中心市街地商業活性化事業に対する特別の措置

1項

民間中心市街地商業活性化事業(認定基本計画に記載されたものに限る)を実施しようとする者は、単独で又は共同して、協議会における協議を経て、民間中心市街地商業活性化事業に関する計画(以下 この条 及び次条において「民間中心市街地商業活性化事業計画」という。)を作成し、経済産業大臣の認定を申請することができる。

2項

前項の規定による認定の申請は、市町村を経由して行わなければならない。


この場合において、市町村は、当該民間中心市街地商業活性化事業計画に関し意見を付すことができる。

3項

民間中心市街地商業活性化事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
民間中心市街地商業活性化事業の目標 及び内容
二 号
民間中心市街地商業活性化事業の実施時期
三 号
民間中心市街地商業活性化事業を行うのに必要な資金の額 及び調達方法
4項

経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その民間中心市街地商業活性化事業計画が次の各号いずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一 号

前項第一号 及び第二号に掲げる事項が基本方針のうち第八条第二項第七号に掲げる事項の内容に照らして適切なものであること。

二 号
当該民間中心市街地商業活性化事業が確実に実施される見込みがあること。
5項

経済産業大臣は、前項の認定を行ったときは、関係都道府県に対して、速やかにその旨を通知しなければならない。

1項

前条第四項の認定を受けた者(以下「認定民間中心市街地商業活性化事業者」という。)は、当該認定に係る民間中心市街地商業活性化事業計画(以下「認定民間中心市街地商業活性化事業計画」という。)を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。

2項

経済産業大臣は、認定民間中心市街地商業活性化事業者が作成した認定民間中心市街地商業活性化事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従って民間中心市街地商業活性化事業が実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3項

前条第二項第四項 及び第五項の規定は、第一項の認定について準用する。

1項

機構は、認定民間中心市街地商業活性化事業者である中小企業者の依頼に応じて、その行う民間中心市街地商業活性化事業(第七条第九項第二号に掲げる事業にあっては、中小小売商業者の経営のためにするものに限る)に関する情報の提供 その他必要な協力の業務を行う。

1項

中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。

一 号

中小企業者が認定民間中心市街地商業活性化事業計画に従って民間中心市街地商業活性化事業を行うために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け 及び当該引受けに係る株式の保有

二 号

中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定民間中心市街地商業活性化事業計画に従って民間中心市街地商業活性化事業を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下 この号 及び次項において同じ。)の引受け 及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有

2項

前項第一号の規定による株式の引受け 及び当該引受けに係る株式の保有 並びに同項第二号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く)又は新株予約権付社債等の引受け 及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号 及び第二号の事業とみなす。

1項
国 及び地方公共団体は、認定民間中心市街地商業活性化事業者に対し、認定民間中心市街地商業活性化事業計画に係る事業を的確に行うことができるよう必要な指導 及び助言を行うものとする。
1項
経済産業大臣は、認定民間中心市街地商業活性化事業者に対し、民間中心市街地商業活性化事業の実施状況について報告を求めることができる。

第三節 認定特定民間中心市街地活性化事業及び認定特定民間中心市街地経済活力向上事業に対する特別の措置

1項

特定民間中心市街地活性化事業(認定基本計画に記載されたものに限る)を実施しようとする者(第七条第七項第五号に定める事業を実施しようとする場合にあっては同号に掲げる会社を設立しようとする中小小売商業者とし、同項第六号に定める事業を実施しようとする場合にあっては同号に掲げる会社を設立しようとする中小小売商業者を、同項第七号に定める事業を実施しようとする場合にあっては特定会社を設立しようとする者を、同条第八項に規定する事業 及び同条第十項各号に掲げる事業を実施しようとする場合にあっては当該事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。以下「特定民間中心市街地活性化事業者」という。)は、単独で又は共同して、協議会における協議を経て、特定民間中心市街地活性化事業に関する計画(以下「特定民間中心市街地活性化事業計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。

2項

前項の規定による認定の申請は、市町村を経由して行わなければならない。


この場合において、市町村は、当該特定民間中心市街地活性化事業計画に関し意見を付すことができる。

3項

特定民間中心市街地活性化事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
特定民間中心市街地活性化事業の目標 及び内容
二 号
特定民間中心市街地活性化事業の実施時期
三 号
特定民間中心市街地活性化事業を行うのに必要な資金の額 及び その調達方法
4項

主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その特定民間中心市街地活性化事業計画が次の各号いずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一 号

前項第一号 及び第二号に掲げる事項が基本方針のうち第八条第二項第七号 及び第八号に掲げる事項の内容に照らして適切なものであること。

二 号
当該特定民間中心市街地活性化事業が確実に実施される見込みがあること。
三 号

特定民間中心市街地活性化事業者が貨物運送効率化事業を実施する場合であって当該貨物運送効率化事業が第一種貨物利用運送事業 又は貨物自動車利用運送(貨物自動車運送事業法第二条第七項の貨物自動車利用運送をいう。以下同じ。)に該当するときは、当該特定民間中心市街地活性化事業者が貨物利用運送事業法第六条第一項第一号から 第四号まで又は貨物自動車運送事業法第五条各号のいずれにも該当しないこと。

四 号

特定民間中心市街地活性化事業者が中小小売商業高度化事業を実施する場合にあっては、当該中小小売商業高度化事業の適切な実施を図るために必要な要件として政令で定めるものに該当すること 及び当該特定民間中心市街地活性化事業者が、経済産業省令で定めるところにより、現に事業の用に供されていない土地 又は店舗用の建物の相当数の所有者等(所有権 又は その他の使用 及び収益を目的とする権利を有する者をいう。第五十条において同じ。)の協力を得て行う取組であって、当該中小小売商業高度化事業の効果的な実施に資するものを行うと見込まれること。

5項

主務大臣は、前項の規定による認定を行ったときは、関係都道府県に対して、速やかにその旨を通知しなければならない。

1項

前条第四項の認定を受けた者(以下「認定特定民間中心市街地活性化事業者」という。)は、当該認定に係る特定民間中心市街地活性化事業計画(以下「認定特定民間中心市街地活性化事業計画」という。)を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。

2項

主務大臣は、認定特定民間中心市街地活性化事業者が作成した認定特定民間中心市街地活性化事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従って特定民間中心市街地活性化事業が実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3項

前条第二項第四項 及び第五項の規定は、第一項の認定について準用する。

1項

特定民間中心市街地経済活力向上事業(認定基本計画に記載されたものに限る)を実施しようとする者(第七条第七項第五号に定める事業を実施しようとする場合にあっては同号に掲げる会社を設立しようとする中小小売商業者とし、同項第六号に定める事業を実施しようとする場合にあっては同号に掲げる会社を設立しようとする中小小売商業者を、同項第七号に定める事業を実施しようとする場合にあっては特定会社を設立しようとする者を、同条第八項に規定する事業 及び同条第十項第一号に掲げる事業を実施しようとする場合にあっては当該事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。第四項において「特定民間中心市街地経済活力向上事業者」という。)は、単独で又は共同して、協議会における協議を経て、特定民間中心市街地経済活力向上事業に関する計画(以下 この条 及び次条において「特定民間中心市街地経済活力向上事業計画」という。)を作成し、経済産業大臣の認定を申請することができる。

2項

前項の規定による認定の申請は、市町村を経由して行わなければならない。


この場合において、市町村は、当該特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に関し意見を付すことができる。

3項

特定民間中心市街地経済活力向上事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
特定民間中心市街地経済活力向上事業の中心市街地への来訪者 又は中心市街地の就業者 若しくは小売業の売上高の増加の目標 及び内容
二 号
特定民間中心市街地経済活力向上事業の実施時期
三 号
特定民間中心市街地経済活力向上事業を行うのに必要な資金の額 及び その調達方法
四 号

第五十八条第一項に規定する大規模小売店舗立地法の特例の適用を受けようとする場合にあっては、その旨 及び当該特例の適用を受けて設置しようとする大規模小売店舗の所在地 その他経済産業省令で定める事項

4項

経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その特定民間中心市街地経済活力向上事業計画が次の各号いずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一 号

前項第一号第二号 及び第四号に掲げる事項が基本方針のうち第八条第二項第七号第八号 及び第十一号に掲げる事項の内容に照らして適切なものであること。

二 号
当該特定民間中心市街地経済活力向上事業が確実に実施される見込みがあること。
三 号
特定民間中心市街地経済活力向上事業者が中小小売商業高度化事業を実施する場合にあっては、当該中小小売商業高度化事業の適切な実施を図るために必要な要件として政令で定めるものに該当すること 及び当該特定民間中心市街地経済活力向上事業者が、経済産業省令で定めるところにより、現に事業の用に供されていない土地 又は店舗用の建物の相当数の所有者等の協力を得て行う取組であって、当該中小小売商業高度化事業の効果的な実施に資するものを行うと見込まれること。
5項

経済産業大臣は、特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に第三項第四号に掲げる事項が記載されている場合において、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該事項に係る大規模小売店舗の所在地の属する都道府県の知事に協議し、その同意を得なければならない。

6項

都道府県は、前項の規定による協議があった場合において必要があると認めるときは、特定民間中心市街地経済活力向上事業者に対し、住民等(当該協議に係る大規模小売店舗の所在地の属する認定中心市街地の区域内に居住する者、当該区域において事業活動を行う者、当該区域をその地区に含む商工会 又は商工会議所 その他の当該区域に存する団体 その他の第三項第四号に掲げる事項について意見を有する者をいう。第八項において同じ。)に、説明会の開催 その他の第三項第四号に掲げる事項の内容を周知させるために必要な措置を講ずるよう求めることができる。

7項

都道府県は、第五項の規定による協議があったときは、経済産業省令で定めるところにより、第三項第四号に掲げる事項について公告し、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

8項

前項の規定による公告があったときは、住民等は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された第三項第四号に掲げる事項について、都道府県に意見を提出することができる。

9項

経済産業大臣は、第四項の認定を行ったときは、関係都道府県に対して、速やかにその旨を通知しなければならない。

1項

前条第四項の認定を受けた者(以下「認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者」という。)は、当該認定に係る特定民間中心市街地経済活力向上事業計画(以下「認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画」という。)を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。

2項

経済産業大臣は、認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者が作成した認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従って特定民間中心市街地経済活力向上事業が実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3項

前条第二項 及び第四項から 第九項までの規定は、第一項の認定について準用する。

1項

機構は、認定中心市街地における商業の活性化を促進するため、認定特定民間中心市街地活性化事業者 又は認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者(第五十九条において「認定特定事業者」という。)が認定特定民間中心市街地活性化事業計画 又は認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画(次条 及び第五十九条において「認定特定計画」という。)に従って行う特定商業施設等整備事業に必要な資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く)及び当該資金の借入れに係る債務の保証を行う。

2項

機構は、認定中心市街地における経済活力の向上を促進するため、認定市町村に対し、認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者(中小企業者 及び一般社団法人、一般財団法人 その他の経済産業省令で定める者であるものに限る)が認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に従って行う特定民間中心市街地経済活力向上事業(経済産業省令で定めるものに限る)を行うのに必要な資金の貸付けに必要な資金の一部の貸付けの業務を行う。

1項

中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下この条において「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下この条において「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下この条において「特別小口保険」という。)の保険関係であって、中心市街地商業等活性化関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項 又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定特定計画に基づく第七条第七項第一号から 第六号までに定める中小小売商業高度化事業 又は同条第十項第一号に掲げる特定事業(特定会社 又は一般社団法人等が当該特定事業を実施する場合にあっては、当該特定会社 又は当該一般社団法人等が自ら実施する都市型新事業の用に供する施設を整備する事業に限る)の実施に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中 同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第三条第一項
保険価額の合計額が
中心市街地の活性化に関する法律第五十三条第一項に規定する中心市街地商業等活性化関連保証(以下「中心市街地商業等活性化関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額と その他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項 及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
中心市街地商業等活性化関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額と その他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項 及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
中心市街地商業等活性化関連保証 及び その他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
中心市街地商業等活性化関連保証 及び その他の保証ごとに、当該債務者
2項

認定特定計画に基づく第七条第七項第七号に定める中小小売商業高度化事業 又は同条第十項第一号に掲げる特定事業(以下この条において「認定中小小売商業高度化支援等事業」という。)を実施する一般社団法人等(一般社団法人にあっては その社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る)であって、当該認定中小小売商業高度化支援等事業の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第三条第一項 又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたものについては、当該一般社団法人等を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条、第三条の二 及び第四条から 第八条までの規定を適用する。


この場合において、同法第三条第一項 及び第三条の二第一項の規定の適用については、

これらの規定中
借入れ」とあるのは、
中心市街地の活性化に関する法律第五十三条第二項に規定する認定中小小売商業高度化支援等事業の実施に必要な資金の借入れ」と

する。

3項

普通保険 又は無担保保険の保険関係であって、中心市街地商業等活性化支援関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項 又は第三条の二第一項に規定する債務の保証であって、特定会社 又は前項の一般社団法人等が行う認定中小小売商業高度化支援等事業(特定会社 又は一般社団法人等が当該認定中小小売商業高度化支援等事業を実施する場合にあっては、当該特定会社 又は当該一般社団法人等が自ら実施する都市型新事業の用に供する施設を整備する事業を除く)の実施に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた者に係るものについての中小企業信用保険法第三条第一項 並びに第三条の二第一項 及び第三項の規定の適用については、

同法第三条第一項中
二億円」とあるのは
四億円中心市街地の活性化に関する法律第五十三条第二項に規定する認定中小小売商業高度化支援等事業に必要な資金(以下「中心市街地商業等活性化支援資金」という。以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、

同法第三条の二第一項 及び第三項中
八千万円」とあるのは
一億六千万円中心市街地商業等活性化支援資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、八千万円)」と

する。

4項

普通保険の保険関係であって、中心市街地商業等活性化関連保証 又は中心市街地商業等活性化支援関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項 及び第五条の規定の適用については、

同法第三条第二項中
百分の七十」とあり、
及び同法第五条中
百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険 及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、
百分の八十」と

する。

5項

普通保険、無担保保険 又は特別小口保険の保険関係であって、中心市街地商業等活性化関連保証 又は中心市街地商業等活性化支援関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

1項

食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律平成三年法律第五十九号)第十六条第一項の規定により指定された食品等流通合理化促進機構は、同法第十七条各号に掲げる業務のほか、認定中心市街地における食品の流通の円滑化を促進するため、次に掲げる業務を行う。

一 号

認定特定民間中心市街地活性化事業計画に係る中心市街地食品流通円滑化事業(次号において「認定食品流通円滑化事業」という。)に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。

二 号
認定食品流通円滑化事業を実施する者に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。
三 号

前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

1項

前条の規定により食品等流通合理化促進機構の業務が行われる場合には、

食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第十八条第一項中
前条第一号に掲げる業務」とあるのは
「前条第一号に掲げる業務 及び中心市街地の活性化に関する法律平成十年法律第九十二号。以下「中心市街地活性化法」という。第五十四条第一号に掲げる業務」と、

同法第十九条第一項中
第十七条第一号に掲げる業務」とあるのは
「第十七条第一号に掲げる業務 及び中心市街地活性化法第五十四条第一号に掲げる業務」と、

同法第二十三条第一項、第二十四条 及び第二十五条第一項第一号中
第十七条各号に掲げる業務」とあるのは
「第十七条各号に掲げる業務 又は中心市街地活性化法第五十四条各号に掲げる業務」と、

同項第三号中
この節」とあるのは
「この節 若しくは中心市街地活性化法」と、

同法第三十二条第二号中
第二十三条第一項」とあるのは
中心市街地活性化法第五十五条の規定により読み替えて適用する第二十三条第一項」と、

同条第三号中
第二十四条」とあるのは
中心市街地活性化法第五十五条の規定により読み替えて適用する第二十四条」と

する。

1項

第七条第十項第三号に掲げる事業を実施する認定特定民間中心市街地活性化事業者が認定特定民間中心市街地活性化事業計画に従って当該事業を行うに当たり道路運送法第十五条第一項の認可を受けなければならない場合 又は同条第三項 若しくは同法第十五条の三第二項の届出を行わなければならない場合には、これらの規定にかかわらず、遅滞なく その旨を国土交通大臣に届け出ることをもって足りる。

1項

貨物運送効率化事業を実施しようとする特定民間中心市街地活性化事業者であって第一種貨物利用運送事業についての貨物利用運送事業法第三条第一項の登録(以下この条において「第一種貨物利用運送事業登録」という。)を受けていないもの又は貨物自動車利用運送を行わないものとして貨物自動車運送事業法第三条の許可(同法第九条第一項の認可を含む。)を受けているものが特定民間中心市街地活性化事業計画に従って実施しようとする事業が第一種貨物利用運送事業 又は貨物自動車利用運送に該当する場合において、当該特定民間中心市街地活性化事業者がその特定民間中心市街地活性化事業計画について第四十八条第四項の認定を受けたときは、当該特定民間中心市街地活性化事業者は、第一種貨物利用運送事業登録を受けたものとみなし、又は貨物自動車利用運送を行うものとしての同法第九条第一項の認可(以下「貨物自動車利用運送変更認可」という。)を受けたものとみなす。

2項

前項の規定により第一種貨物利用運送事業登録 又は貨物自動車利用運送変更認可を受けたものとみなされる者については、当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画のうち貨物利用運送事業法第五条第一項第一号に掲げる事項に相当する部分が登録されたものとみなし、又は貨物自動車運送事業法第四条第一項第二号 及び第二項第二号に掲げる事項に相当する部分を同条第一項第二号の事業計画とみなして、貨物利用運送事業法 又は貨物自動車運送事業法の規定を適用する。

3項

貨物運送効率化事業を実施しようとする特定民間中心市街地活性化事業者であって第一種貨物利用運送事業登録 又は貨物自動車利用運送変更認可を受けているもの(第一項の規定により第一種貨物利用運送事業登録 又は貨物自動車利用運送変更認可を受けたものとみなされる者を除く)が特定民間中心市街地活性化事業計画に従って実施しようとする事業が第一種貨物利用運送事業 又は貨物自動車利用運送に該当し、かつ、これを実施するに当たり貨物利用運送事業法第七条第一項の変更登録を受け、若しくは同条第三項の規定による届出をし、又は貨物自動車運送事業法第九条第一項の認可を受け、若しくは同条第三項の規定による届出をしなければならない場合において、当該特定民間中心市街地活性化事業者がその特定民間中心市街地活性化事業計画について第四十八条第四項の認定を受けたときは、当該特定民間中心市街地活性化事業者は、これらの規定により変更登録を受け、若しくは届出をし、又は認可を受け、若しくは届出をしたものとみなす。

4項

貨物運送効率化事業を実施する認定特定民間中心市街地活性化事業者が認定特定民間中心市街地活性化事業計画に従って第一種貨物利用運送事業 又は貨物自動車利用運送を行っている場合において、貨物利用運送事業法第七条第一項の変更登録を受け、若しくは同条第三項の規定による届出をし、又は貨物自動車運送事業法第九条第一項の認可を受け、若しくは同条第三項の規定による届出をしなければならない事項について、当該認定特定民間中心市街地活性化事業者がその認定特定民間中心市街地活性化事業計画について第四十九条第一項の認定を受けたときは、当該認定特定民間中心市街地活性化事業者は、これらの規定により変更登録を受け、若しくは届出をし、又は認可を受け、若しくは届出をしたものとみなす。

5項

貨物運送効率化事業を実施する認定特定民間中心市街地活性化事業者のうち第七条第十項第四号ロに掲げる事業を実施する者が事業協同組合、協同組合連合会 その他の特別の法律により設立された組合 若しくは その連合会であって政令で定めるもの又は一般社団法人である場合にあっては、当該認定特定民間中心市街地活性化事業者が認定特定民間中心市街地活性化事業計画に従って行う第一種貨物利用運送事業であって荷主を認定特定民間中心市街地活性化事業者の構成員に限定して行うものについては、貨物利用運送事業法第八条第一項 及び第九条(同法第十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない

6項

貨物運送効率化事業を実施する認定特定民間中心市街地活性化事業者たる第一種貨物利用運送事業者(第一種貨物利用運送事業登録を受けた者をいう。)が認定特定民間中心市街地活性化事業者たる他の運送事業者と認定特定民間中心市街地活性化事業計画に従って貨物利用運送事業法第十一条に規定する運輸に関する協定を締結したときは、当該協定につき、あらかじめ、同条の規定による届出をしたものとみなす。


認定特定民間中心市街地活性化事業計画に従ってこれを変更したときも、同様とする。

7項

第一項の規定により第一種貨物利用運送事業登録を受けたものとみなされる者に係る登録簿への記載 その他の手続的事項については、国土交通省令で定める。

1項

認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に記載された第五十条第三項第四号に掲げる事項に係る大規模小売店舗(次項 及び第三項において「認定特例大規模小売店舗」という。)については、大規模小売店舗立地法第五条第六条第一項から 第四項まで第七条から 第十条まで第十一条第三項第十四条 及び附則第五条の規定は、適用しない

2項

認定特例大規模小売店舗を設置する者は、その認定特例大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持についての適正な配慮をして当該認定特例大規模小売店舗を維持し、及び運営するよう努めなければならない。

3項

認定特例大規模小売店舗において事業活動を行う小売業者は、当該認定特例大規模小売店舗を設置する者が前項の規定により適正な配慮をして行う当該認定特例大規模小売店舗の維持 及び運営に協力するよう努めなければならない。

1項
国 及び地方公共団体は、認定特定事業者に対し、認定特定計画に係る事業を的確に行うことができるよう必要な指導 及び助言を行うものとする。
1項
主務大臣は、認定特定民間中心市街地活性化事業者に対し、特定民間中心市街地活性化事業の実施状況について報告を求めることができる。
2項
経済産業大臣は、認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者に対し、特定民間中心市街地経済活力向上事業の実施状況について報告を求めることができる。

第四節 中心市街地の活性化のためのその他特別の措置

1項

市町村長は、営利を目的としない法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、中心市街地整備推進機構(以下「推進機構」という。)として指定することができる。

2項

市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該推進機構の名称、住所 及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3項

推進機構は、その名称、住所 又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。

4項

市町村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

1項
推進機構は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 号
中心市街地の整備改善に関する事業を行う者に対し、情報の提供、相談 その他の援助を行うこと。
二 号
中心市街地の整備改善に資する建築物 その他の施設であって国土交通省令で定めるものを認定基本計画の内容に即して整備する事業を行うこと 又は当該事業に参加すること。
三 号
中心市街地の整備改善を図るために有効に利用できる土地で政令で定めるものの取得、管理 及び譲渡を行うこと。
四 号
中心市街地公共空地等の設置 及び管理を行うこと。
五 号
中心市街地の整備改善に関する調査研究を行うこと。
六 号

前各号に掲げるもののほか、中心市街地の整備改善を推進するために必要な業務を行うこと。

1項

市町村長は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、推進機構に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2項

市町村長は、推進機構が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、推進機構に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3項

市町村長は、推進機構が前項の規定による命令に違反したときは、第六十一条第一項の規定による指定を取り消すことができる。

4項

市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

5項

第三項の規定により第六十一条第一項の指定を取り消した場合における前条第三号に規定する土地の取得に係る業務に関する所要の経過措置は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。

1項
国 及び関係地方公共団体は、推進機構に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供 又は指導 若しくは助言をするものとする。
1項

都道府県等は、中心市街地の区域(当該区域内に第三十七条第一項の規定により第一種大規模小売店舗立地法特例区域として定められた区域がある場合においては、当該定められた区域を除く)において大規模小売店舗の迅速な立地を促進することにより中心市街地の活性化を図ることが必要な区域(以下「第二種大規模小売店舗立地法特例区域」という。)を定めることができる。

2項

第四項において準用する第三十七条第二項の公告の日(第二種大規模小売店舗立地法特例区域の変更があったときは、第四項において準用する第三十八条第一項において準用する第三十七条第二項の公告の日)以後は、第二種大規模小売店舗立地法特例区域(第二種大規模小売店舗立地法特例区域の変更があったときは、その変更後のもの)における大規模小売店舗立地法第五条第一項の規定による届出に係る大規模小売店舗の新設 又は同法第六条第一項 若しくは第二項の規定による届出(第三十八条第三項の規定により同法第六条第二項の規定による届出とみなされる第三十八条第二項の規定による変更に係る事項の届出 及び同法附則第五条第四項の規定により同法第六条第二項の規定による届出とみなされる同法附則第五条第一項同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出を含む。第五項において同じ。)に係る同法第五条第一項各号に掲げる事項の変更については、同法第五条第四項第六条第四項第八条 及び第九条の規定は、適用しない

3項

第二種大規模小売店舗立地法特例区域に係る大規模小売店舗立地法第五条第一項 及び第六条第二項の規定による届出には、同法第五条第二項同法第六条第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、経済産業省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

4項

第三十七条第二項第四項から 第九項まで 及び第三十八条第一項の規定は、第二種大規模小売店舗立地法特例区域について準用する。


この場合において、

第三十七条第四項
認定市町村」とあるのは
「市町村」と、

同条第五項
認定市町村は、認定基本計画を実施するため」とあるのは
「市町村は、中心市街地において大規模小売店舗の迅速な立地を促進することにより中心市街地の活性化を図るため」と

読み替えるものとする。

5項

第二種大規模小売店舗立地法特例区域の変更 又は廃止があった場合においては、当該変更 又は廃止により第二種大規模小売店舗立地法特例区域でなくなった区域に係る当該変更 又は廃止前大規模小売店舗立地法第五条第一項の規定による届出に係る大規模小売店舗の新設 又は同法第六条第一項 若しくは第二項の規定による届出に係る同法第五条第一項各号に掲げる事項の変更については、当該変更 又は廃止後においても、同法第五条第四項第六条第四項第八条 及び第九条の規定は、適用しない