商工会議所法
第二章 商工会議所
第一節 通則
この章において、「商工業者」とは、自己の名をもつて商行為をすることを業とする者、店舗 その他これに類似する設備によつて物品を販売することを業とする者、鉱業を営む者、取引所、会社 及び相互会社をいう。
この章において、「特定商工業者」とは、商工会議所の地区内において、第二十六条の場合においては創立総会終了の日、その他の場合においてはその商工会議所の毎事業年度開始の日(以下この項において「基準日」という。)まで六月以上引き続き営業所、事務所、工場 又は事業場(以下この条において「営業所等」という。)を有する商工業者のうち、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
基準日におけるその商工会議所の地区内の営業所等で常時使用する従業員の数が二十人(商業 又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、五人)以上(その商工会議所が、経済産業大臣の許可を受けて、当該人数以上の人数を定め、かつ、公告した場合にあつては、当該許可を受けて定め、かつ、公告した人数以上)である者
基準日における資本金額 又は払込済出資総額が三百万円以上(その商工会議所が、経済産業大臣の許可を受けて、三百万円以上の金額を定め、かつ、公告した場合にあつては、当該許可を受けて定め、かつ、公告した金額以上)である者
商工会議所の地区は、市(都の区のある地域においては、そのすべての区を合わせたもの。以下同じ。)の区域とする。
ただし、商工業の状況により必要があるときは、町の区域 又は市と市町村 若しくは町と町村を合わせたものの区域とすることができる。
前項ただし書の区域のうち、町の区域 又は町と町村を合わせた区域は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第八条第一項第一号から第三号までに掲げる要件を備えたものでなければならない。
ただし、商工業の状況により、特に必要があるときは、この限りでない。
商工業の状況により、特に必要があるときは、第一項 及び前項本文の規定にかかわらず、市町村の区域の一部を商工会議所の地区の全部 又は一部とすることができる。
ただし、一 又は二以上の村の区域の一部を商工会議所の地区の全部とすることはできない。
商工会議所の設立後にその地区たる市町村について廃置分合があつた場合において、その商工会議所の地区を変更するための定款の変更をし、又はその商工会議所が解散し、若しくは合併するまでの間は、前条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
第二節 事業
前各号に掲げるものの外、商工会議所の目的を達成するために必要な事業を行うこと。
商工会議所は、成立の日から一年以内に、特定商工業者について政令で定める事項を登録した商工業者法定台帳(以下「法定台帳」という。)を作成しなければならない。
経済産業大臣は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があると認めるときは、商工会議所の申請に基いて、前項に規定する期間の延長をすることができる。
経済産業大臣は、前項の期間を延長したときは、遅滞なく、当該商工会議所に通知をしなければならない。
商工会議所は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
商工会議所は、毎事業年度開始の日から六箇月以内に、第一項の規定により作成した法定台帳を、その事業年度における法定台帳とするために、訂正しなければならない。
商工会議所は、第一項 又は前項の規定により、法定台帳を作成し、又は訂正した後、法定台帳に登録された事項に変更の生じたことを知つたときは、遅滞なく、これを訂正しなければならない。
特定商工業者は、第一項の事項のうち政令で定めるものについて変更を生じたときは、すみやかに、その旨を当該商工会議所に届け出なければならない。
商工会議所は、法定台帳を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
商工会議所は、負担金について、特定商工業者の過半数の同意を得た後でなければ、前項の許可を申請してはならない。
商工会議所が前項の問合せを行い、又は資料の提出を求めたときは、その商工会議所の地区内の商工業者は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
第三節 会員及び特定商工業者
商工会議所の会員たる資格を有する者は、その地区内において、引き続き六箇月以上営業所、事務所、工場 又は事業場を有する商工業者とする。
但し、定款で別段の定をしたときは、この限りでない。
次の各号のいずれかに該当する者は、会員たる資格を有しない。
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者 又はその執行を受けることがなくなるまでの者
商工会議所に加入しようとするものは、加入につきその商工会議所の承諾を得、且つ、加入金 及び会費を納めたときに、その商工会議所の会員となる。
但し、定款で別段の定をしたときは、この限りでない。
会員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする表決権 又は選挙権の行使に代えて、表決権 又は選挙権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。
前二項の規定により表決権を行うものは、出席者とみなす。
第二項の代理人は、その代理権を証する書面を商工会議所に提出しなければならない。
この場合において、電磁的方法により表決権 又は選挙権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
会員は、定款の定めるところにより、会費を納入しなければならない。
前項の規定による権利の行使の停止は、その権利の行使を停止された会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその会員に対抗することができない。
会員は、六十日前までに予告し、事業年度の終において商工会議所を脱退することができる。
商工会議所は、左の各号の一に該当する会員を議員総会の決議によつて除名することができる。
この場合は、商工会議所は、その会員に対して、その議員総会の会日の七日前までに、その旨を通知し、且つ、議員総会において、弁明する機会を与えなければならない。
第二十条第二項の規定は、会員の除名について準用する。
特定商工業者に係る第四十一条第二項第一号の議員の選挙権は、各々一個とする。
商工会議所は、定款の定めるところにより、負担金の納入 その他特定商工業者たるの義務を怠つた特定商工業者に対して、前項の権利の行使を停止することができる。
第十七条第二項、第三項 及び第五項 並びに第二十条第二項の規定は、特定商工業者について準用する。
第四節 設立
商工会議所を設立するには、会員たる資格を有する三十人以上のものが発起人となることを要する。
発起人は、定款、事業計画 及び収支予算を作り、少なくとも会日の十五日前までに、定款 並びに事業計画 及び収支予算の概要を会議の日時、場所 及び議題とともに公告し、会員になろうとするものを募り、創立総会を開かなければならない。
前項に規定する公告は、定款で定める地区内における会員たる資格を有するすべてのものに対し、周知させることができるように、これを行わなければならない。
創立総会においては、前項の定款、事業計画 又は収支予算を修正することができる。
ただし、地区 及び会員たる資格に関する定款の規定については、この限りでない。
創立総会の議事は、会員たる資格を有するもので、その会日までに発起人に対し会員となる旨を申し出たものの半数以上が出席し、その出席者の三分の二以上で決する。
前項に規定する申出をしたものの表決権は、各々一個とする。
創立総会の議事については、経済産業省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
第十七条第二項から第五項までの規定は創立総会について、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号 及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項 及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条 並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は創立総会の決議の不存在 若しくは無効の確認 又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。
定款には、左の事項を記載し、発起人のうち三人以上がこれに署名しなければならない。
発起人は、創立総会終了後、遅滞なく、商工会議所の設立について、特定商工業者の過半数の同意を得なければならない。
発起人は、前条の同意を得た後、遅滞なく、申請書に経済産業省令で定める書類を添附して経済産業大臣に提出し、設立の認可を申請しなければならない。
経済産業大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする商工会議所が次に掲げる要件に適合していないと認めるときは、認可をしてはならない。
設立しようとする商工会議所が第八条第三項の規定により市町村の区域の一部をその地区の全部 又は一部とする場合にあつては、その設立が関係市町村内の商工業の総合的な改善発達に支障を生じないこと。
経済産業大臣は、第一項の認可(第八条第三項の規定により市町村の区域の一部をその地区の全部 又は一部とする商工会議所の設立に係るものに限る。)をする場合には、関係都道府県知事 及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
経済産業大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつたときは、遅滞なく、認可 又は不認可の処分をし、当該発起人に通知しなければならない。
設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を役員に引き渡さなければならない。
会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項 及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで 並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は、商工会議所の設立の無効の訴えについて準用する。
第五節 管理
商工会議所に、会頭一人、副会頭四人以内 及び専務理事一人を置く。
商工会議所に、常議員を置き、その定数は、第四十二条の規定による議員の定数の三分の一以内とする。
商工会議所に、監事二人 又は三人を置く。
商工会議所は、前三項の役員の外、定款の定めるところにより、理事四人以内を置くことができる。
会頭は、定款の定めるところにより、議員総会において、会員(会員が法人 その他の団体である場合は、会員の権利を行使する一人の者。以下本条において同じ。)のうちから選任し、又は解任する。
常議員は、定款の定めるところにより、議員総会において、議員(議員が法人 その他の団体である場合は、第四十一条第五項の議員の職務を行う者)のうちから選任し、又は解任する。
設立当時の役員は、前六項の規定にかかわらず、創立総会において、選任する。
左の各号の一に該当する者は、前七項の役員になることができない。
第十五条第二項第一号 又は第二号に該当する者
禁こ以上の刑に処せられ、その執行を終つた日 又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者
役員の任期は、三年以内において定款で定める。
但し、設立当時の役員の任期は、一年六箇月を超えてはならない。
役員は、任期終了後、後任者の就任するまで引き続きその職務を行うものとする。
商工会議所の業務の執行について必要な事項は、定款で定めなければならないものを除き、規約で定めることができる。
会頭は、定款 及び規約を、並びに十年間議員総会の議事録をその商工会議所の主たる事務所に備えて置かなければならない。
会員 又は会員以外の特定商工業者は、何時でも、会頭に対し前項の書類の閲覧を求めることができる。
この場合は、会頭は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
会頭は、通常議員総会の会日の一週間前までに、事業報告書、貸借対照表、収支決算書 及び財産目録を監事に提出し、且つ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。
会頭は、監事の意見書を添えて前項の書類を通常議員総会に提出し、その承認を求めなければならない。
会員 又は会員以外の特定商工業者は、何時でも、会頭に対し第一項の書類の閲覧を求めることができる。
この場合は、会頭は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
第二項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして経済産業省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。
この場合において、会頭は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
会員は、総会員の十分の一以上の同意を得て、何時でも、会頭に対し会計に関する帳簿 及び書類の閲覧を求めることができる。
この場合は、会頭は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
会員 及び会員以外の特定商工業者が、投票によつて会員のうちから選挙した議員
前二号の議員の外、定款の定めるところにより会員のうちから選任した議員
前項各号の各議員の数の比率は、政令で定める。
設立当時の議員は、第二項各号に規定する選任方法にかかわらず、創立総会において、選任する。
法人 その他の団体であつて、第二項 又は前項の議員となつたものは、定款の定めるところにより、議員の職務を行う者一人を定め、商工会議所に届け出なければならない。
第三十五条第八項各号の一に該当する者は、第二項 若しくは第四項の議員 又は前項の議員の職務を行う者となることができない。
何人も、同時に、二以上の議員 又は第五項の議員の職務を行う者となることはできない。
また、議員と第五項の議員の職務を行う者とを兼ねることはできない。
議員の定数は、三十人以上百五十人以内において定款で定める。
議員の任期は、三年以内において定款で定める。
但し、設立当時の議員の任期は、一年六箇月を超えてはならない。
第三十六条第二項から第四項までの規定は、議員の任期について準用する。
議員総会は、その決議によつて、左の各号の一に該当する議員を解任することができる。
第二十条第二項 及び第二十二条第一項後段の規定は、議員の解任について準用する。
会頭は、定款の定めるところにより、毎事業年度内において、少なくとも一回通常議員総会を招集しなければならない。
議員が総議員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項 及び招集の理由を記載した書面を会頭に提出して議員総会の招集を請求したときは、会頭は、その請求のあつた日から三十日以内に、臨時議員総会を招集しなければならない。
前項の場合において、電磁的方法により表決権 又は選挙権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項 及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。
この場合において、当該議員は、当該書面を提出したものとみなす。
前項前段の電磁的方法(経済産業省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項 及び理由の提供は、会頭の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該会頭に到達したものとみなす。
議員総会を招集するには、少なくとも会日の七日前までに、各議員に対し、会議の目的たる事項、日時 及び場所につき、その通知を発しなければならない。
次に掲げる事項は、この法律に別段の定めのある場合のほか、議員総会の議決を経なければならない。
ただし、第五号から第七号まで 及び第十号に掲げる事項については、定款の定めるところにより、議員総会の議決を経て、常議員会に委任することができる。
規約(前号の規約を除く。)の設定、変更 及び廃止
会頭は、議員総会において定款の変更(第二十五条第一号、第二号 及び第四号に掲げる事項に係るものに限る。次項において同じ。)の決議があつたときは、遅滞なく、申請書に、経済産業省令で定める書類を添付して経済産業大臣に提出し、その認可を申請しなければならない。
第二十七条第二項 及び第三項 並びに第二十八条の規定は、前項の認可について準用する。
会頭は、議員総会において定款の変更(第二十五条第一号、第二号 及び第四号に掲げる事項に係るものを除く。)の決議があつたときは、経済産業省令で定める書類を添付して、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
議員総会は、この法律に別段の定めのある場合のほか、総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
議員総会の議事は、この法律に別段の定めのある場合のほか、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
議員総会においては、第四十五条第六項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。
ただし、出席者の三分の二以上の同意があつた場合には、この限りでない。
次に掲げる事項は、議員総会において総議員の半数以上が出席し、その出席者の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
議員総会においてその延期 又は続行について決議があつた場合には、第四十五条第六項の規定は、適用しない。
議員総会の議事については、経済産業省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
第十七条第二項から第五項までの規定は議員総会について、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号 及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項 及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条 並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は議員総会の決議の不存在 若しくは無効の確認 又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。
常議員会は、常議員 及び常議員以外の役員(理事 及び監事を除く。)をもつて組織する。
会頭は、必要があると認めるとき 又は常議員が総常議員の五分の一以上の同意を得て請求したときは、定款の定めるところにより、常議員会を招集しなければならない。
常議員会における常議員 及び常議員以外の役員(理事 及び監事を除く。)の表決権は、各々一個とする。
第四十六条第一項第五号から第七号まで 及び第十号に掲げる事項であつて議員総会に付議するいとまがない緊急なもの
前項第二号の事項についての決議は、次の議員総会に報告し、その承認を求めなければならない。
第四十七条、第四十八条第一項 及び第二項 並びに第四十九条の三の規定は常議員会について、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号 及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項 及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条 並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は常議員会の決議の不存在 若しくは無効の確認 又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。
第六節 監督
商工会議所は、毎事業年度終了後、遅滞なく、収支決算、事業の状況 その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。
前項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係者の要求に応じて、これを示さなければならない。
経済産業大臣は、商工会議所の運営がこの法律 若しくはこの法律に基づく命令 若しくは定款に違反し、又は著しく不当であると認めるときは、その商工会議所に対して警告を発し、それによつてもなお改善されないときには、次の各号のいずれかに掲げる処分をすることができる。
経済産業大臣は、市町村の区域の一部をその地区の全部 又は一部とする商工会議所について、商工業の状況に照らして、それをそのまま存置することが不適当であると認めるときは、その商工会議所に対して、第八条第一項に適合するようにその地区を変更し、又は解散すべき旨の勧告をすることができる。
経済産業大臣は、前項の勧告を受けた商工会議所がその勧告に従わないときは、その設立の認可の取消しをすることができる。
経済産業大臣は、第一項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事 及び日本商工会議所、第二項の勧告 又は前項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事、関係市町村長 及び日本商工会議所の意見を聴かなければならない。
第七節 解散及び清算
会頭は、議員総会において、解散の決議があつたときは、遅滞なく、申請書に経済産業省令で定める書類を添附して経済産業大臣に提出し、解散の認可を申請しなければならない。
第二十八条の規定は、前項の認可について準用する。
合併をするには、申請書に合併後存続する商工会議所 又は合併によつて成立する商工会議所(以下この条において「新商工会議所」という。)の定款、事業計画書、収支予算書 その他経済産業省令で定める書類を添付して、経済産業大臣に合併の認可を申請しなければならない。
経済産業大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、新商工会議所が次に掲げる要件に適合していないと認めるときは、同項の認可をしてはならない。
第二十七条第二項各号に掲げる要件に適合すること。
新商工会議所が第八条第三項の規定により市町村の区域の一部をその地区の全部 又は一部とする場合にあつては、その合併により新商工会議所の事業が合併前の商工会議所の事業に比して著しく効率的なものとなること。
第二十七条第三項 及び第二十八条の規定は、第二項の認可について準用する。
商工会議所は、合併を議決したときは、その議決の日から二週間以内に、財産目録 及び貸借対照表を作らなければならない。
商工会議所は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
前項の一定の期間は、三十日を下つてはならない。
債権者が前条第二項の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、合併を承認したものとみなす。
債権者が異議を述べたときは、商工会議所は、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社 若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。
ただし、合併をしても その債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
合併によつて商工会議所を設立するには、各商工会議所がそれぞれ議員総会において会員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員 及び議員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
前項の規定による議員は、会員のうちから選任するものとし、その任期は、第四十三条第一項の規定にかかわらず、最初の通常議員総会の日の前日までとする。
第一項の規定による役員は、会頭、副会頭 及び監事にあつては会員のうちから、常議員にあつては議員のうちから選任するものとする。
第一項の規定による役員の任期は、第三十六条第一項の規定にかかわらず、最初の通常議員総会の日までとする。
ただし、常議員の任期は、最初の通常議員総会の日の前日までとする。
第四十九条の規定は、第一項の規定による設立委員の選任について準用する。
合併後存続する商工会議所 又は合併によつて成立した商工会議所は、合併によつて消滅した商工会議所の権利義務(その商工会議所がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可 その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
会社法第八百二十八条第一項(第七号 及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号 及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号 及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号 及び第四号 並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は商工会議所の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条 及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。
商工会議所がその債務につき その財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、会頭 若しくは債権者の申立てにより 又は職権で、破産手続開始の決定をする。
前項に規定する場合には、会頭は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
清算人は、第六十条第一項第一号の規定による解散の場合には議員総会において選任し、同項第四号の規定による解散の場合には経済産業大臣が選任する。
前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人 若しくは検察官の請求により 又は職権で、清算人を選任することができる。
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人 若しくは検察官の請求により 又は職権で、清算人を解任することができる。
債権の取立て 及び債務の弁済
清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。
この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。
ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
第一項の公告は、官報に掲載してする。
前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、商工会議所の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
清算中に商工会議所の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
前項に規定する場合において、清算中の商工会議所が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
議員総会が前項の決議をしないとき 又はすることができないときは、清算人は、経済産業大臣の認可を受けて、財産処分の方法を定めなければならない。
残余財産は、商工会議所 又はその目的と類似の公益目的を有する法人 その他の団体に帰属させなければならない。
第二十八条の規定は、第一項 及び第二項の認可について準用する。
裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
清算が結了したときは、清算人は、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
裁判所は、第六十一条の二の規定により清算人を選任した場合には、商工会議所が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
この場合においては、裁判所は、当該清算人 及び監事の陳述を聴かなければならない。
前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。
この場合において、
前条中
「清算人 及び監事」とあるのは、
「商工会議所 及び検査役」と
読み替えるものとする。