商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


第一節 国際登録出願

1項

日本国民 又は日本国内に住所 若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人であつて標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書(以下「議定書」という。)第二条()に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)を受けようとする者は、特許庁長官に次の各号いずれかを基礎とした議定書第二条()に規定する出願(以下「国際登録出願」という。)をしなければならない。


この場合において、経済産業省令で定める要件に該当するときには、二人以上が共同して国際登録出願をすることができる。

一 号

特許庁に係属している自己の商標登録出願 又は防護標章登録出願(以下「商標登録出願等」という。

二 号

自己の商標登録 又は防護標章登録(以下「商標登録等」という。

2項

国際登録出願をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより外国語で作成した願書 及び必要な書面を提出しなければならない。

3項

願書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

国際登録出願に係る商標の保護を求める議定書の締約国の国名

二 号

国際登録出願に係る商標の保護を求める商品 又は役務 並びに第六条第二項の政令で定める商品 及び役務の区分

4項

国際登録出願に係る商標 又は標章について議定書第三条()の規定の適用を受けようとする者は、その旨 及び付した色彩 又はその組合せを願書に記載し、かつ、その色彩を付した商標登録出願等に係る商標 若しくは標章 又は登録商標 若しくは登録防護標章の写しを願書に添付しなければならない。

1項

特許庁長官は、国際登録出願の願書 及び必要な書面を議定書第二条()に規定する国際事務局(以下「国際事務局」という。)に送付しなければならない。

2項

特許庁長官は前項の場合において、願書の記載事項と その基礎とした商標登録出願等 又は商標登録等の記載事項が一致するときは、その旨 及び国際登録出願の受理の日を願書に記載しなければならない。

3項

第一項の場合において、特許庁長官は国際事務局に送付した国際登録出願の願書の写しを当該国際登録出願の出願人に対して送付する。

1項

国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第三条の三に規定する領域指定(以下「領域指定」という。)であつて国際登録後のもの(以下「事後指定」という。)を特許庁長官にすることができる。

1項

国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第七条()に規定する国際登録の存続期間の更新(以下「国際登録の存続期間の更新」という。)の申請を特許庁長官にすることができる。

1項

国際登録の名義人 又はその譲受人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第九条に規定する国際登録の名義人の変更(以下「国際登録の名義人の変更」という。)の記録の請求を特許庁長官にすることができる。

2項

前項に規定する請求は、国際登録において指定された商品 若しくは役務ごと 又は国際登録が効力を有する締約国ごとにすることができる。

1項

第七十七条第二項において準用する特許法第十七条第三項第三号に係る部分に限る)及び第十八条第一項の規定は、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請 及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に準用する。

1項

第六十八条の二から前条までに定めるもののほか、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請 及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に関し議定書 及び議定書に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。

第二節 国際商標登録出願に係る特例

1項

日本国を指定する領域指定は、議定書第三条()に規定する国際登録の日(以下「国際登録の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。


ただし、事後指定の場合は、議定書第三条の三()の規定により国際登録に係る事後指定が議定書第二条()に規定する国際事務局の登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記録された日(以下「事後指定の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。

2項

日本国を指定する国際登録に係る国際登録簿における次の表の上欄に掲げる事項は、第五条第一項の規定により提出した願書に記載された同表の下欄に掲げる事項とみなす。

国際登録の名義人の氏名 又は名称 及び その住所
商標登録出願人の氏名 又は名称 及び住所 又は居所
国際登録の対象である商標
商標登録を受けようとする商標
国際登録において指定された商品 又は役務 及び当該商品 又は役務の類
指定商品 又は指定役務 並びに第六条第二項の政令で定める商品 及び役務の区分
国際登録簿に記載されている事項のうち国際登録の対象である商標の記載の意義を解釈するために必要な事項として経済産業省令で定めるもの
商標の詳細な説明
1項

前条第一項の規定により商標登録出願とみなされた領域指定(以下この章において「国際商標登録出願」という。)に係る登録商標(以下この条において「国際登録に基づく登録商標」という。)がその商標登録前の登録商標(国際登録に基づく登録商標を除く。以下この条において「国内登録に基づく登録商標」という。)と同一であり、かつ、国際登録に基づく登録商標に係る指定商品 又は指定役務が国内登録に基づく登録商標に係る指定商品 又は指定役務と重複している場合であつて、国際登録に基づく登録商標に係る商標権者と国内登録に基づく登録商標に係る商標権者が同一であるときは、国際商標登録出願はその重複している範囲については、国内登録に基づく登録商標に係る商標登録出願の日にされていたものとみなす。

2項

第六十八条の三十二第三項 及び第四項の規定は、前項の国際商標登録出願に準用する。

1項

国際商標登録出願についての第九条第二項の規定の適用については、

同項
商標登録出願と同時」とあるのは、
「国際商標登録出願の日から三十日以内」と

する。

1項

国際商標登録出願については、第十条の規定は、適用しない

1項

国際商標登録出願については、第十一条 及び第六十五条の規定は、適用しない

1項

国際商標登録出願についての第十二条の二第二項の規定の適用については、

同項第二号中 「商標登録出願の番号 及び年月日」とあるのは、「国際登録の番号 及び国際登録の日(事後指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の日)」と

する。

1項

国際商標登録出願については、第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第一項から第四項まで 及び第七項から第九項までの規定は、適用しない

2項

国際商標登録出願についての第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条の三第三項において準用する同法第四十三条第一項の規定の適用については、

同項中 「経済産業省令で定める期間内」とあるのは、「国際商標登録出願の日から三十日以内」と

する。

1項

国際商標登録出願についての第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定の適用については、

同項
相続 その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、
商標法第六十八条の三第一項に規定する国際事務局」と

する。

2項

国際商標登録出願については、第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第五項から第七項までの規定は、適用しない

1項

国際登録の名義人の変更により国際登録において指定された商品 又は役務の全部 又は一部が分割して移転されたときは、国際商標登録出願は、変更後の名義人についてのそれぞれの商標登録出願になつたものとみなす。

1項

国際商標登録出願については、第十七条の二第一項 又は第五十五条の二第三項第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三の規定は、適用しない

2項

国際商標登録出願については、第十七条の二第二項において準用する意匠法第十七条の四の規定は、適用しない

1項

国際商標登録出願についての第十七条において準用する特許法第五十二条第二項の規定の適用については、特許庁長官は、査定(第十六条の規定による商標登録をすべき旨の査定に限る)に記載されている事項を、経済産業省令で定めるところにより、国際事務局を経由して国際登録の名義人に通知することをもつて、第十七条において準用する同項の規定による当該査定の謄本の送達に代えることができる。

2項

前項の場合において、同項の規定による通知が国際登録簿に記録された時に、同項に規定する送達があつたものとみなす。

1項

国際商標登録出願についての第十八条第二項の規定の適用については、

同項
第四十条第一項の規定による登録料 又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定 若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは」とあるのは、
第六十八条の三十第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付があつたことを国際登録簿に記録した旨の通報が国際事務局からあつたときは」と

する。

2項

国際商標登録出願についての第十八条第三項の規定の適用については、

同項第二号
商標登録出願の番号 及び年月日」とあるのは
「国際登録の番号 及び国際登録の日(事後指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の日)」と、

同項第五号
登録番号 及び設定の登録の年月日」とあるのは
「国際登録の番号 及び設定の登録の年月日」と

する。

1項

国際商標登録出願は、その基礎とした国際登録が全部 又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品 又は指定役務の全部 又は一部について取り下げられたものとみなす。

2項

前条第一項の規定により読み替えて適用する第十八条第二項の規定により設定の登録を受けた商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)は、その基礎とした国際登録が全部 又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品 又は指定役務の全部 又は一部について消滅したものとみなす。

3項

前二項の効果は、国際登録簿から当該国際登録が消滅した日から生ずる。

1項

国際登録に基づく商標権の存続期間は、その国際登録の日(その商標権の設定の登録前に国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年をもつて終了する。

2項

国際登録に基づく商標権の存続期間は、国際登録の存続期間の更新により更新することができる。

3項

国際登録の存続期間の更新があつたときは、その国際登録に基づく商標権の存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。

4項

国際登録の存続期間の更新がなかつたときは、その国際登録に基づく商標権は、その存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。

1項

国際登録に基づく商標権については、第十九条から第二十二条まで 並びに第二十三条第一項 及び第二項の規定は、適用しない

2項

国際登録に基づく商標権についての第二十三条第三項の規定の適用については、

同項
前二項の登録」とあるのは
「国際登録の存続期間の更新」と、

同項第二号
登録番号 及び更新登録の年月日」とあるのは
「国際登録の番号 及び国際登録の存続期間の更新の日」と

する。

1項

国際登録に基づく商標権については、第二十四条の規定は、適用しない

1項

国際登録に基づく団体商標に係る商標権は、第七条第三項に規定する書面を提出する場合を除き移転することができない

2項

国際登録に基づく商標権については、第二十四条の三の規定は、適用しない

1項

国際登録に基づく商標権者は、その商標権を放棄することができる。

2項

国際登録に基づく商標権については、第三十四条の二の規定は、適用しない

1項

国際登録に基づく商標権の移転、信託による変更、放棄による消滅 又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。

2項

国際登録に基づく商標権については、第三十五条において読み替えて準用する特許法第九十八条第一項第一号 及び第二項の規定は、適用しない

1項

国際登録に基づく商標権についての第七十一条第一項第一号の規定の適用については、

同号中 「商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復 又は処分の制限」とあるのは、「商標権の設定、信託による変更 又は処分の制限」と

する。

2項

国際登録に基づく商標権の存続期間の更新、移転、変更(信託によるものを除く)又は消滅は、国際登録簿に登録されたところによる。

1項

国際商標登録出願については、第十五条の二第五十五条の二第一項第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第十五条の三第五十五条の二第一項第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた後は、事件が審査、審判 又は再審に係属している場合に限り、願書に記載した指定商品 又は指定役務について補正をすることができる。

2項

国際商標登録出願については、第六十八条の九第二項の規定により商標の詳細な説明とみなされた事項を除き第六十八条の四十の規定は、適用しない

1項

国際登録に基づく商標権についての第六十九条の規定の適用については、

同条
第二十条第四項、第三十三条第一項、第三十四条の二、第三十五条において準用する特許法第九十八条第一項第一号」とあるのは
第三十三条第一項第六十八条の二十五第一項 若しくは第六十八条の二十六第一項」と、

第七十一条第一項第一号」とあるのは
第六十八条の二十七第一項において読み替えて適用する第七十一条第一項第一号第六十八条の二十七第二項」と

する。

1項

国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けようとする者は、議定書第八条()()に規定する個別の手数料(以下「個別手数料」という。)として、一件ごとに、六千円を超えない範囲内で政令で定める額にの区分につき四万七千九百円を超えない範囲内で政令で定める額を加えた額に相当する額を国際登録前に国際事務局に納付しなければならない。

2項

国際登録に基づく商標権の存続期間の更新をする者は、個別手数料として、一件ごとに、四万三千六百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。

3項

国際商標登録出願 及び国際登録に基づく商標権については、第四十条から第四十三条まで 及び第七十六条第二項別表第一号に掲げる部分に限る)の規定は、適用しない

1項

第六十八条の九から前条までに定めるもののほか、議定書 及び議定書に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。

第三節 商標登録出願等の特例

1項

議定書第六条()の規定により日本国を指定する国際登録の対象であつた商標について、当該国際登録において指定されていた商品 又は役務の全部 又は一部について当該国際登録が取り消されたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該商品 又は役務の全部 又は一部について商標登録出願をすることができる。

2項

前項の規定による商標登録出願は、次の各号いずれにも該当するときは、同項の国際登録の国際登録の日(同項の国際登録が事後指定に係るものである場合は当該国際登録に係る事後指定の日)にされたものとみなす。

一 号

前項の商標登録出願が同項の国際登録が取り消された日から三月以内にされたものであること。

二 号

商標登録を受けようとする商標が前項の国際登録の対象であつた商標と同一であること。

三 号

前項の商標登録出願に係る指定商品 又は指定役務が同項の国際登録において指定されていた商品 又は役務の範囲に含まれていること。

3項

第一項の国際登録に係る国際商標登録出願についてパリ条約第四条の規定による優先権が認められていたときは、同項の規定による商標登録出願に当該優先権が認められる。

4項

第一項の国際登録に係る国際商標登録出願について第九条の三 又は第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条の三第二項の規定による優先権が認められていたときも、前項と同様とする。

5項

第一項の規定による商標登録出願についての第十条第一項の規定の適用については、

同項中 「商標登録出願の一部」とあるのは、「商標登録出願の一部(第六十八条の三十二第一項の国際登録において指定されていた商品 又は役務の範囲に含まれているものに限る)」と

する。

6項

第一項の規定による商標登録出願をする者がその責めに帰することができない理由により第二項第一号に規定する期間内にその出願をすることができないときは、同号の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日在外者にあつては、二月以内でその期間の経過後六月以内にその出願をすることができる。

7項

前項の規定によりされた商標登録出願は、第二項第一号に規定する期間が満了する時にされたものとみなす。

1項

議定書第十五条()()の規定により、日本国を指定する国際登録の名義人が議定書第二条()の規定に基づく国際出願をする資格を有する者でなくなつたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該国際登録において指定されていた商品 又は役務について商標登録出願をすることができる。

2項

前条第二項から第七項までの規定は、前項の規定による商標登録出願に準用する。


この場合において、

同条第二項第一号
同項の国際登録が取り消された日から三月以内」とあるのは、
「議定書第十五条()の規定による廃棄の効力が生じた日から二年以内」と

読み替えるものとする。

1項

第六十八条の三十二第一項 又は前条第一項の規定による商標登録出願についての第十五条の規定の適用については、

同条
次の各号のいずれかに該当するとき」とあるのは、
次の各号いずれかに該当するとき 又は第六十八条の三十二第一項 若しくは第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願が第六十八条の三十二第一項 若しくは第六十八条の三十三第一項 若しくは第六十八条の三十二第二項各号第六十八条の三十三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する要件を満たしていないとき」と

する。

2項

国際登録に係る商標権であつたものについての第六十八条の三十二第一項 又は前条第一項の規定による商標登録出願(第六十八条の三十七 及び第六十八条の三十九において「旧国際登録に係る商標権の再出願」という。)については、第十五条第一号 及び第二号に係る部分に限る)の規定は、適用しない

1項

第六十八条の三十二第一項 又は第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願については、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年以内に商標登録をすべき旨の査定 又は審決があつたときは、第十八条第二項の規定にかかわらず、商標権の設定の登録をする。

1項

前条に規定する商標権の存続期間は、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(当該国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年をもつて終了する。

2項

前項に規定する商標権の存続期間については、第十九条第一項の規定は、適用しない

1項

旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての第四十三条の二の規定の適用については、

同条
、商標登録」とあるのは、
「、商標登録(旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録にあつては、もとの国際登録に係る商標登録について登録異議の申立てがされることなく この条に規定する期間を経過したものを除く)」と

する。

1項

第六十八条の三十二第一項 又は第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願に係る商標登録についての第四十六条第一項の審判については、

同項
次の各号のいずれかに該当するとき」とあるのは、
次の各号いずれかに該当するとき 又は第六十八条の三十二第一項 若しくは第六十八条の三十三第一項 若しくは第六十八条の三十二第二項各号第六十八条の三十三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反してされたとき」と

する。

1項

旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての第四十七条の規定の適用については、

同条
請求することができない。」とあるのは、
請求することができない。商標権の設定の登録の日から五年を経過する前であつても、旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録については、もとの国際登録に係る商標登録について本条の規定により第四十六条第一項の審判の請求ができなくなつているときも、同様とする。」と

する。