法第百十一条第一項の技術基準(同条第二項第一号に係るものに限る。)及び法第百二十一条第一項の技術基準(同条第二項第一号に係るものに限る。)は、この款の定めるところによる。
放送法施行規則
第五節 基幹放送に用いる電気通信設備
⤏ 第一款 設備の損壊又は故障の対策
⤏ 第一目 通則
** この款**において使用する用語は、次の定義に従うものとする。
「親局」とは、放送対象地域ごとの放送系のうち最も中心的な機能を果たす基幹放送局であつて、基幹放送用周波数使用計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十一号)の表に掲げる親局のことをいう。
「プラン局」とは、親局以外の基幹放送局のうち、基幹放送用周波数使用計画の表に掲げる中継局のことをいう。
「その他の中継局」とは、親局 及びプラン局以外の基幹放送局をいう。
番組送出設備、中継回線設備(送信空中線系 及び受信空中線系を除く。)、地球局設備(送信空中線系を除く。)及び放送局の送信設備(送信空中線系を除く。)の機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置 若しくは配備の措置 又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その損壊 又は故障(以下「損壊等」という。)の発生時に当該予備の機器に速やかに切り替えられるようにしなければならない。
ただし、他に放送を継続する手段がある場合は、この限りでない。
番組送出設備、中継回線設備、地球局設備 及び放送局の送信設備(以下 この款において「放送設備」という。)は、電源供給停止、動作停止、動作不良(誤設定によるものを含む。)その他放送の業務に直接係る機能に重大な支障を及ぼす損壊等の発生時には、これを直ちに検出し、当該放送設備を運用する者に通知する機能を備えなければならない。
前項の規定にかかわらず、やむを得ず同項に規定する機能を備えることができない放送設備は、損壊等の発生時にこれを目視 又は聴音等により速やかに検出し、当該放送設備を運用する者に通知することが可能となる措置を講じなければならない。
その損壊等により放送の業務に著しい支障を及ぼすおそれのある放送設備に関しては、前二項の耐震措置は、大規模な地震を考慮したものでなければならない。
放送設備の機器の機能を代替することができる第百四条に規定する予備の機器は、定期的に機能確認等の措置が講じられていなければならない。
前項の規定に基づく自家用発電機の設置 又は移動式の電源設備の配備を行う場合には、それらに使用される燃料について、必要な量の備蓄 又は補給手段の確保に努めなければならない。
屋外に設置する空中線(給電線を含む。)及び その附属設備 並びにこれらを支持し又は設置するための工作物(次条の建築物を除く。次項において「屋外設備」という。)は、通常想定される気象の変化、振動、衝撃、圧力 その他設置場所における外部環境の影響を容易に受けないものでなければならない。
放送設備を収容し、又は設置する建築物は、次の各号に適合するものでなければならない。
放送設備 及び当該放送設備を維持 又は運用するために必要な設備は、当該放送設備によつて行われる放送の業務に著しい支障を及ぼすおそれがないよう、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。以下同じ。)の確保のために必要な措置が講じられていなければならない。
⤏ 第二目 地上基幹放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例
第百五条第二項、第百十二条 及び第百十五条の規定は、中波放送の業務に用いられる番組送出設備について適用しない。
第百五条第二項 及び第百十五条の規定は、中波放送の業務に用いられる親局への送信に係る中継回線設備 及び親局に係る放送局の送信設備について適用しない。
第百七条第三項 及び第百十五条の規定は、中波放送の業務に用いられるプラン局への送信に係る中継回線設備 及びプラン局に係る放送局の送信設備について適用しない。
第百四条、第百七条、第百八条、第百十一条、第百十二条第二項 及び第百十五条の規定は、中波放送の業務に用いられるその他の中継局への送信に係る中継回線設備 及び その他の中継局に係る放送局の送信設備について適用しない。
第百五条第二項、第百十二条 及び第百十五条の規定は、短波放送の業務に用いられる番組送出設備について適用しない。
第百五条第二項、第百七条第三項、第百九条 及び第百十五条の規定は、短波放送の業務に用いられる親局に係る放送局の送信設備について適用しない。
第百四条、第百七条から 第百九条まで、第百十二条 及び第百十五条の規定は、短波放送の業務に用いられるプラン局への送信に係る中継回線設備について適用しない。
第百四条、第百七条から 第百九条まで 及び第百十五条の規定は、短波放送の業務に用いられるプラン局に係る放送局の送信設備について適用しない。
第百五条第二項、第百十二条 及び第百十五条の規定は、超短波放送(コミュニティ放送を除く。以下この条において同じ。)の業務に用いられる番組送出設備について適用しない。
第百五条第二項 及び第百十五条の規定は、超短波放送の業務に用いられる親局 及びプラン局への送信に係る中継回線設備 並びに親局 及びプラン局に係る放送局の送信設備について適用しない。
第百四条、第百七条から 第百九条まで、第百十一条、第百十二条第二項 及び第百十五条の規定は、超短波放送の業務に用いられるその他の中継局への送信に係る中継回線設備 及び その他の中継局に係る放送局の送信設備について適用しない。
前三項の規定は、超短波音声多重放送 及び超短波文字多重放送(コミュニティ放送の多重放送であるものを除く。)の業務に用いられる電気通信設備について準用する。
第百六条から 第百十条まで、第百十二条、第百十三条第二号、第百十四条 及び第百十五条の規定は、コミュニティ放送の業務に用いられる番組送出設備について適用しない。
第百四条 及び第百六条から 第百十五条までの規定は、コミュニティ放送の業務に用いられる親局への送信に係る中継回線設備について適用しない。
第百四条、第百六条から 第百十条まで、第百十二条第二項、第百十三条第二号、第百十四条 及び第百十五条の規定は、コミュニティ放送の業務に用いられる親局に係る放送局の送信設備について適用しない。
第百四条から 第百十五条までの規定は、コミュニティ放送の業務に用いられるその他の中継局への送信に係る中継回線設備について適用しない。
第百四条から 第百十一条まで、第百十二条第二項、第百十三条第二号、第百十四条 及び第百十五条の規定は、コミュニティ放送の業務に用いられるその他の中継局に係る放送局の送信設備について適用しない。
前各項の規定は、超短波音声多重放送 及び超短波文字多重放送(コミュニティ放送の多重放送であるものに限る。)の業務に用いられる電気通信設備について準用する。
第百五条第二項、第百十二条 及び第百十五条の規定は、地上基幹放送のうち、テレビジョン放送の業務に用いられる番組送出設備について適用しない。
第百五条第二項 及び第百十五条の規定は、地上基幹放送のうち、テレビジョン放送の業務に用いられる親局への送信に係る中継回線設備 及び親局に係る放送局の送信設備について適用しない。
第百七条第三項 及び第百十五条の規定は、地上基幹放送のうち、テレビジョン放送の業務に用いられるプラン局(テレビジョン放送の業務に用いられるプラン局へ放送波により中継する中継局 又はテレビジョン放送の業務に用いられる複数のその他の中継局へ放送波により中継する中継局のうち当該複数のその他の中継局の放送区域の全体が同一の放送対象地域におけるプラン局の平均的な放送区域と同等となるもの(以下「みなしプラン局」という。)を含む。以下 この項において同じ。)への送信に係る中継回線設備 及びプラン局に係る放送局の送信設備について適用しない。
第百四条、第百七条、第百八条、第百十一条、第百十二条第二項 及び第百十五条の規定は、地上基幹放送のうち、テレビジョン放送の業務に用いられるその他の中継局(みなしプラン局を除く。以下 この項において同じ。)への送信に係る中継回線設備 及び その他の中継局に係る放送局の送信設備について適用しない。
第百十六条から 前条までの規定にかかわらず、前目の規定は、臨時目的放送の業務に用いられる放送設備について適用しない。
⤏ 第三目 衛星基幹放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例
第百五条第二項、第百十二条 及び第百十五条の規定は、衛星基幹放送の業務に用いられる番組送出設備について適用しない。
第百五条第二項 及び第百十五条の規定は、衛星基幹放送の業務に用いられる中継回線設備について適用しない。
第百五条第二項、第百六条第二項 及び第百十五条の規定は、衛星基幹放送の業務に用いられる地球局設備について適用しない。
第百五条第二項、第百六条、第百七条 及び第百九条から 第百十四条までの規定は、衛星基幹放送の業務に用いられる放送局の送信設備について適用しない。
⤏ 第四目 移動受信用地上基幹放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例
第百五条第二項、第百十二条 及び第百十五条の規定は、移動受信用地上基幹放送(デジタル放送の標準方式第四章第一節に定める放送を行うものに限る。以下この条において同じ。)の業務に用いられる番組送出設備について適用しない。
第百四条、第百七条第三項、第百八条、第百十二条第二項 及び第百十五条の規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力三ワット以下の放送局への送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものを除く。)及び当該放送局の送信設備について適用しない。
第百十一条の規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力三ワット以下の放送局のうち高速自動車国道(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第一号の高速自動車国道をいう。以下 この項において同じ。)又は高速自動車国道のサービスエリア 若しくはパーキングエリア(道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第七条第十三号 又は高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第十一条第二号に規定する施設をいう。)に設置されるものへの送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものを除く。)及び当該放送局の送信設備について適用しない。
第百四条 及び第百六条から 第百十四条までの規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力三ワット以下の放送局への送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものに限る。)について適用しない。
第百七条第三項 及び第百十五条の規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力三ワットを超え五〇〇ワット以下の放送局への送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものを除く。)及び当該放送局の送信設備について適用しない。
第百六条、第百七条 及び第百九条から 第百十四条までの規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力三ワットを超え五〇〇ワット以下の放送局への送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものに限る。)について適用しない。
第百五条第二項 及び第百十五条の規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力五〇〇ワットを超える放送局への送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものを除く。)及び当該放送局の送信設備について適用しない。
第百五条第二項、第百六条、第百七条 及び第百九条から 第百十四条までの規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力五〇〇ワットを超える放送局への送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものに限る。)について適用しない。
第百五条第二項、第百十二条 及び第百十五条の規定は、移動受信用地上基幹放送(デジタル放送の標準方式第四章第二節 及び第三節に定める放送を行うものに限る。以下この条において同じ。)の業務に用いられる番組送出設備について適用しない。
第百四条、第百七条第三項、第百八条、第百十二条第二項 及び第百十五条の規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力三ワット以下の放送局への送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものを除く。)及び当該放送局の送信設備について適用しない。
第百四条 及び第百六条から 第百十四条までの規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力三ワット以下の中継局への送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものに限る。)について適用しない。
第百七条第三項、第百八条第二項、第百十二条第二項 及び第百十五条の規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力三ワットを超え五〇ワット以下の非再生中継方式(受信した電波を復調 及び変調せず増幅して送信する中継方式をいう。以下 この条 及び第百二十五条において同じ。)の放送局への送信に係る中継回線設備 及び当該放送局の送信設備について適用しない。
第百五条第二項 及び第百十五条の規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力三ワットを超える放送局(空中線電力三ワットを超え五〇ワット以下の非再生中継方式のものを除く。以下この条において同じ。)への送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものを除く。)及び当該放送局の送信設備について適用しない。
第百五条第二項、第百六条、第百七条 及び第百九条から 第百十四条までの規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力三ワットを超える放送局への送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものに限る。)について適用しない。
⤏ 第二款 設備の報告等
法第百十三条 及び第百二十二条の規定による報告をしようとする者は、報告を要する事由が発生した後速やかにその発生日時 及び場所、概要、理由 又は原因、措置模様 その他参考となる事項について適当な方法により報告するとともに、その詳細について、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める様式の報告書を、報告を要する事由が発生した日から三十日以内に提出しなければならない。
認定基幹放送事業者の基幹放送設備(法第九十三条第一項第三号に規定する基幹放送設備をいう。以下同じ。)
別表第二十四号の様式
特定地上基幹放送事業者の特定地上基幹放送局等設備
別表第二十五号の様式
基幹放送局提供事業者の基幹放送局設備
別表第二十六号の様式
法第百十三条第一項の総務省令で定める重大な事故は、基幹放送設備に起因して当該基幹放送設備を用いて行われる放送の全部 又は一部を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が十五分以上のものとする。
法第百十三条第二項の総務省令で定める重大な事故は、特定地上基幹放送局等設備(特定地上基幹放送局の無線設備にあつては、基幹放送用周波数使用計画第二から 第五までに定める周波数を使用するものに限る。以下 この項において同じ。)に起因して放送の全部 又は一部を停止させた事故であつて、次の各号に掲げるものとする。
放送対象地域において自己に属する他の基幹放送局の放送番組を中継する方法のみにより放送を行う基幹放送局(以下この条において「中継局」という。)の無線設備(当該中継局に係る中継回線設備を含む。以下この条において同じ。)に起因して当該中継局を用いて行われる放送を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が二時間以上のもの
特定地上基幹放送局等設備(中継局の無線設備を除く。)に起因して当該特定地上基幹放送局等設備を用いて行われる放送を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が十五分以上のもの
法第百二十二条の総務省令で定める重大な事故は、基幹放送局設備(地上基幹放送局(地上基幹放送をする放送局をいう。次項において同じ。)の無線設備にあつては基幹放送用周波数使用計画第二から 第五までに定める周波数を使用するもの、移動受信用地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送をする放送局をいう。)の無線設備にあつては、デジタル放送の標準方式第四章第一節に定める放送を行うものであつて空中線電力五〇〇ワットを超えるもの 並びに同章第二節 及び第三節に定める放送を行うものであつて空中線電力三ワット(非再生中継方式の放送局にあつては、空中線電力五〇ワット)を超えるものに限る。以下 この項において同じ。)に起因して放送の全部 又は一部を停止させた事故であつて、次の各号に掲げるものとする。
中継局の無線設備に起因して当該中継局を用いて行われる放送を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が二時間以上のもの
基幹放送局設備(中継局の無線設備を除く。)に起因して当該基幹放送局設備を用いて行われる放送を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が十五分以上のもの
法第百十三条第二項の総務省令で定める重大な事故は、特定地上基幹放送局等設備(特定地上基幹放送局の無線設備にあつては、基幹放送用周波数使用計画第四に定める周波数を使用するものに限る。)に起因して放送の全部 又は一部を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が十五分以上のもの
法第百二十二条の総務省令で定める重大な事故は、基幹放送局設備(地上基幹放送局の無線設備にあつては、基幹放送用周波数使用計画第四に定める周波数を使用するものに限る。)に起因して放送の全部 又は一部を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が十五分以上のもの
前各項の規定にかかわらず、コミュニティ放送に係る重大な事故は、次の各号に掲げるものとする。
法第百十三条第一項の総務省令で定める重大な事故は、基幹放送設備に起因して当該基幹放送設備を用いて行われる放送の全部 又は一部を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が二時間以上のもの
法第百十三条第二項の総務省令で定める重大な事故は、特定地上基幹放送局等設備(中継局の無線設備を除く。)に起因して当該特定地上基幹放送局等設備を用いて行われる放送の全部 又は一部を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が二時間以上のもの
法第百二十二条の総務省令で定める重大な事故は、基幹放送局設備(中継局の無線設備を除く。)に起因して当該基幹放送局設備を用いて行われる放送の全部 又は一部を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が二時間以上のもの
前各項の規定は、臨時目的放送 及び試験放送(別表第五号の第九号(3)の試験放送をいう。)に係る重大な事故については、適用しない。
法第百十五条第三項 及び第百二十四条第二項の証明書は、別表第二十七号の様式によるものとする。
認定基幹放送事業者、特定地上基幹放送事業者 及び基幹放送局提供事業者は、毎年六月末日までに、前年四月一日から 当年三月三十一日までの基幹放送設備、特定地上基幹放送局等設備 又は基幹放送局設備の状況について、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める様式の報告書(当該報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(法第八十四条の二に規定する電磁的記録をいう。)を含む。第百五十九条において同じ。)を総務大臣に提出しなければならない。
認定基幹放送事業者の基幹放送設備
別表第二十八号の様式
特定地上基幹放送事業者の特定地上基幹放送局等設備
別表第二十九号の様式
基幹放送局提供事業者の基幹放送局設備
別表第三十号の様式