放送法施行規則

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
分類 規則
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正
最終編集日 : 2023年 03月29日 12時00分

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@ 施行期日

1項
この規則は、公布の日から施行する。

@ 財務諸表の様式の特例

2項
平成二十七年度から 令和三年度までの間における別表第三号の規定の適用については、同表中「

@ 新型コロナウイルス感染症に起因して生じた事態に対応するための特例

3項
経営委員会は、感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第七項第三号に規定する新型コロナウイルス感染症に起因する事情により、法第六十四条第一項に規定する受信契約の条項 及び受信料の免除の基準の変更(受信契約者の負担を軽減するためのものに限る。)を議決しようとする場合であつて、公益上、緊急に議決する必要があるため、第十八条第二項の規定による手続を実施することが困難であるときには、当該手続を要しない。この場合において、経営委員会は、当該手続を実施しないで議決したときには、当該議決と同時期に、次に掲げる事項を公表しなければならない。
一 号
議決した事項の題名
二 号
第十八条第二項の規定による手続を実施しなかつた旨 及び その理由
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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1項
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十七年八月一日から 適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十五年以後の事業年度の収支予算 並びに財産目録、貸借対照表 及び損益計算書について適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十五年度以後の事業年度の貸借対照表について適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十六年度以後の事業年度の財産目録 及び貸借対照表について適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十七年度以後の事業年度の貸借対照表 及び損益計算書について適用する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第十条 及び別表第一号の規定は、昭和四十四年度以後の事業年度の収支予算 及び資金計画について、改正後の第十二条第二項第三号 及び別表第二号の規定は、昭和四十二年度以後の事業年度の財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 並びにこれに関する説明書について、それぞれ適用する。
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1項
この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十四年七月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十七年十二月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
昭和五十八年度の事業年度の財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 並びにこれに関する説明書については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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1項
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和六十三年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成元年十月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十四号)の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
この省令の施行の際 現に超短波放送(主として有料放送)を委託して行わせる放送の種類として法第五十二条の十三第一項の認定を受けている者は、この省令の施行日以降においては、超短波放送(有料放送を含む。)を委託して行わせる放送の種類として同項の認定を受けた者とみなす。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
この省令の施行の際 現に標準テレビジョン放送(主として有料放送)を委託して行わせる放送の種類として法第五十二条の十三第一項の認定を受けている者 及び標準テレビジョン音声多重放送(主として有料放送)を委託して行わせる放送の種類として同項の認定を受けている者は、この省令の施行日以降においては、それぞれ標準テレビジョン放送(有料放送を含む。)を委託して行わせる放送の種類として同項の認定を受けた者 及び標準テレビジョン音声多重放送(有料放送を含む。)を委託して行わせる放送の種類として同項の認定を受けた者とみなす。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、放送法の一部を改正する法律(平成六年法律第七十四号)の施行の日(平成六年十二月一日)から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、放送法の一部を改正する法律(平成七年法律第九十二号)の施行の日(平成七年十一月十一日)から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、放送法 及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十八号)の施行の日から施行する。ただし、第十七条の十の改正規定 並びに別表第十三号の改正規定中「□(10) 対象とする受信者層□(11) 委託放送事業と併せ行う事業 及び当該事業の業務概要□(12) 将来の事業予定 その他経営の方針」を「□(10) 災害放送に関する事項□(11) 対象とする受信者層□(12) 委託放送事業と併せ行う事業 及び当該事業の業務概要□(13) 将来の事業予定 その他経営の方針」に改める改正規定 及び別表第十三号の注2(11)中「別紙(11)」を「別紙(12)」に改め、同注(11)を同注(12)とし、同注(10)中「別紙(9)」を「別紙(10)」に改め、同注(10)を同注(11)とし、同注(9)の次に次のように加える改正規定 並びに附則第四項 及び第五項の規定は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行の際 現に超短波放送 又はテレビジョン放送(以下「超短波放送等」という。)を委託して行わせる委託放送業務の認定を受けている者と当該超短波放送等の電波に重畳して行う法第二条第二号の六の多重放送 又は当該超短波放送等を補完する超短波放送 若しくはデータ放送を委託して行わせる委託放送業務の認定を受けている者が同一であるときは、当該多重放送を委託して行わせる委託放送業務の認定証に記載された多重フレームの番号、標本化周波数三二キロヘルツ 又は四八キロヘルツの場合の音声チャネルの番号、データチャネル、垂直帰線消去期間中の水平走査期間番号 又は補完放送の方法は、当該超短波放送等を委託して行わせる委託放送業務の認定証に記載された多重フレームの番号、標本化周波数三二キロヘルツ 又は四八キロヘルツの場合の音声チャネルの番号、データチャネル、垂直帰線消去期間中の水平走査期間番号 又は補完放送の方法でもあるものとみなす。
3項
この省令の施行の際 現になされているテレビジョン音声多重放送、テレビジョン文字多重放送、テレビジョンデータ多重放送 又は この省令による改正前の第十七条の八第二項第三号ロの補完放送をする超短波放送 若しくはデータ放送を委託して行わせる委託放送業務の認定の申請については、この省令による改正後の放送法施行規則のこれに相当する規定によって郵政大臣に対して申請したものとみなす。この場合において、郵政大臣は、当該申請をした者に週間放送番組の編集に関する事項を記載した書類を求めることができる。
4項
附則第一項ただし書に掲げる改正規定の施行の際 現になされている委託放送業務の認定の申請については、同項ただし書に掲げる改正規定による改正後の放送法施行規則のこれに相当する規定によって郵政大臣に対し申請したものとみなす。この場合において、郵政大臣は、当該申請者に災害放送に関する事項を記載した書類を求めることができる。
5項
附則第一項ただし書に掲げる改正規定による改正後の放送法施行規則別表第十三号の様式にかかわらず、同項ただし書に掲げる改正規定の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。この場合においては同項ただし書に掲げる改正規定による改正前の放送法施行規則別表第十三号の様式の(9)の欄に、災害放送に関する事項に係る書類を添付する旨を記載すること。
6項
附則第二項 及び第三項に規定する場合のほか、この省令による改正前の放送法施行規則の規定によってなされた処分、手続 その他の行為は、この省令による改正後の放送法施行規則のこれに相当する規定によってなされたものとみなす。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
この省令の施行の際 現になされている委託放送業務の認定の申請については、この省令による改正後の放送法施行規則のこれに相当する規定によって郵政大臣に対して申請したものとみなす。この場合において、郵政大臣は、当該申請者に主たる出資者の概要を記載した書類を求めることができる。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十七条の八第二項第二号の改正規定は、放送法の一部を改正する法律(平成十年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
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1項
この省令は、放送法の一部を改正する法律(平成十年法律第八十八号)の施行の日(平成十年十一月一日)から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、放送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第五十八号)の施行の日から施行する。
2項
この省令の施行の際 現に標準テレビジョン放送 又は高精細度テレビジョン放送による委託放送業務の認定を受けている者の標準テレビジョン放送 又は高精細度テレビジョン放送の走査方式 及び一の映像の走査線数は、それぞれ、一本おき及び五百二十五本(放送衛星業務用の周波数を使用するデジタル放送を委託して行わせる委託放送業務にあっては、一本おき及び五百二十五本 並びに順次 及び五百二十五本)、一本おき及び千百二十五本とみなす。
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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成十二年七月一日から施行する。
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1項
この省令は公布の日から施行する。
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1項
この省令は公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令による改正前の様式 又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式 又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
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1項
この省令は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この規則は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
日本放送協会の平成十四年四月一日に始まる事業年度に係る予算書 並びに財産目録、貸借対照表、損益計算書 及びこれに関する説明書については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成十七年五月九日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の際 現に放送法第五十二条の十三第二項の規定により委託放送業務の認定の申請を行っている者は、この省令の施行の日から 一月以内に、この省令による改正後の放送法施行規則(以下「新規則」という。)第十七条の十第一項第四号 及び第五号に掲げる事項を総務大臣に提出しなければならない。
2項
この省令の施行の際 現に放送法第五十二条の十三第一項の認定を受けている者は、この省令の施行の日から 一月以内に、新規則第十七条の十第一項第四号 及び第五号に掲げる事項を総務大臣に提出しなければならない。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、電波法 及び放送法の一部を改正する法律(平成十七年法律第百七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

@ 施行日において議決権を有することとなる株式

2項
電波法 及び放送法の一部を改正する法律附則第五条の規定により読み替えて適用される放送法第五十二条の八第三項の電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第五条第四項第三号イ 及びロに掲げる者が有し、又は有するものとみなされる株式のうち同号に定める事由に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式は、電波法 及び放送法の一部を改正する法律第一条による改正後の電波法第五条第四項第三号ロに掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として新たに計算される議決権に係る株式であって、同号の合計した割合の五分の一以上の部分に相当する議決権に対応するもの以外の株式(以下 この項において「議決権制限株式」という。)とする。この場合において、当該者が二以上あるときは、株主名簿 又は実質株主名簿に記載され、又は記録されているこれらの者が有し、又は有するものとみなされる株式の数に応じて、案分して計算した数の株式を議決権制限株式とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の際 現に放送法施行規則第十七条の十の規定により別表第十三号の注2(1)(注2)(ア)に規定する申請書の添付書類として提出された定款は、この省令による改正後の放送法施行規則別表第十三号の注2(1)(注2)(ア)に規定する申請書の添付書類として提出された定款とみなす。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の際 現に放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用するデジタル放送のうち、この省令による改正前の別表第一号十一から 十四までに規定する標準テレビジョン放送 又は高精細度テレビジョン放送を委託して行わせる放送の種類として放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第五十二条の十三第一項の認定を受けている者は、この省令による改正後の同表十一から 十四までに規定するテレビジョン放送を委託して行わせる放送の種類として同項の認定を受けた者とみなす。
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1項
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十九年九月三十日から施行する。
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1項
この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百三十六号)の施行の日から施行する。
2項
平成十九年度の事業年度の業務報告書 並びに財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 並びにこれに関する説明書については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百三十六号)の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、株式会社商工組合中央金庫法の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)附則第一条に規定する施行日から施行する。

# 第二条 @ 株主名簿に記載し、又は記録する方法

1項
株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十年政令第二百十九号)附則第三条第一項の総務省令で定める株主名簿に記載し、又は記録する方法は、次の各号に掲げる方法とする。
一 号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第五条第四項第三号ロに掲げる者のうち、その者が占める放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)第五十二条の八第一項に規定する一般放送事業者の議決権の割合が十分の一未満であるものが有するものとみなされる株式(電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条の三の二第三項(同条第四項の規定の適用がある場合を含む。)に規定する計算の対象となる場合における議決権に係る株式を除く。)については、そのすべてについて記載し、又は記録する。
二 号
法第五十二条の八第一項の外国人等(電波法施行規則第六条の三の二第五項の規定に基づきそのすべてを間接に占められる議決権の割合とされる議決権に係る株式を有し、又は有するものとみなされる法人 又は団体を含む。以下この条において「外国人等」という。)のうち通知を受けた時点の実質株主名簿に記載され、又は記録されている者が有するものとみなされる株式(前号に規定する株式を除く。)については、当該名簿に記載され、又は記録されている株式の数 及び当該通知の直近の通知を受けた時点の株主名簿に記載され、又は記録されていた株式の数と通知に係る株式(当該通知の直近の通知を受けた時点の株主名簿に記載され、又は記録されている株式に限る。)の数のうち、いずれか少ない数(以下 この号において「記載・記録優先株式の数」という。)を当該外国人等に係る株式の数として一株単位(単元株式数を定款で定めている場合にあっては、一単元の株式の単位。以下同じ。)で記載し、又は記録する。この場合において、法第五十二条の八第一項に規定する欠格事由(以下この条において単に「欠格事由」という。)に該当することとなるときは、外国人等が有するものとみなされる株式について、欠格事由に該当することとならない範囲内で、記載・記録優先株式の数に応じて一株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。
三 号
その株式に議決権制限株式(第十七条の三の三第一項に規定する議決権制限株式をいう。以下 この号において同じ。)がある一般放送事業者について、前二号の規定により記載し、又は記録することによってもなお欠格事由に該当することとならない場合は、当該一般放送事業者の議決権制限株式は、欠格事由に該当することとならない範囲内で、議決権制限株式となった時期の早いものから 順に、議決権を有することとなる株式となるものとする。この場合において、同時に議決権制限株式とされたものが二以上あって、当該株式を有するものとみなされる者が二以上ある場合は、同時に議決権制限株式とされた株式の数に応じて一株単位で案分して計算することにより議決権を有することとなる株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより議決権を有することとなる株式を特定するものとする。
四 号
第一号 及び第二号の規定により記載し、又は記録し、及び前号の規定を適用した場合においてなお欠格事由に該当することとならないときは、外国人等が有し、又は有するものとみなされる株式のうち第二号前段の規定による記載 又は記録がされなかったものについて、欠格事由に該当することとならない範囲内で、その数に応じて一株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。

# 第三条

1項
株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第三条第三項の規定において準用する同条第一項の総務省令で定める株主名簿に記載し、又は記録する方法は、次の各号に掲げる方法とする。
一 号
法第五十二条の三十第二項第五号ロ(2)に掲げる者のうち、その者が占める法第五十二条の三十二第一項に規定する認定放送持株会社の議決権の割合が十分の一未満であるものが有するものとみなされる株式(第十七条の二十八の四第三項(同条第四項の規定の適用がある場合を含む。)に規定する計算の対象となる場合における議決権に係る株式を除く。)については、そのすべてについて記載し、又は記録する。
二 号
法第五十二条の三十二第一項の外国人等(第十七条の二十八の四第五項の規定に基づきそのすべてを間接に占められる議決権の割合とされる議決権に係る株式を有し、又は有するものとみなされる法人 又は団体を含む。以下この条において同じ。)のうち通知を受けた時点の実質株主名簿に記載され、又は記録されている者が有するものとみなされる株式(前号に規定する株式を除く。)については、当該名簿に記載され、又は記録されている株式の数 及び当該通知の直近の通知を受けた時点の株主名簿に記載され、又は記録されていた株式の数と通知に係る株式(当該通知の直近の通知を受けた時点の株主名簿に記載され、又は記録されている株式に限る。)の数のうち、いずれか少ない数(以下 この号において「記載・記録優先株式の数」という。)を当該外国人等に係る株式の数として一株単位で記載し、又は記録する。この場合において、法第五十二条の三十第二項第五号イ 又はロに定める株式会社に該当することとなるときは、外国人等が有するものとみなされる株式について、同号イ 又はロに定める株式会社に該当することとならない範囲内で、記載・記録優先株式の数に応じて一株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。
三 号
その株式に議決権制限株式(第十七条の二十八の十八第一項に規定する議決権制限株式をいう。以下 この号において同じ。)がある認定放送持株会社について、前二号の規定により記載し、又は記録することによってもなお法第五十二条の三十第二項第五号イ 又はロに定める株式会社に該当することとならない場合は、当該認定放送持株会社の議決権制限株式は、同号イ 又はロに定める株式会社に該当することとならない範囲内で、議決権制限株式となった時期の早いものから 順に、議決権を有することとなる株式となるものとする。この場合において、同時に議決権制限株式とされたものが二以上あって、当該株式を有するものとみなされる者が二以上ある場合は、同時に議決権制限株式とされた株式の数に応じて一株単位で案分して計算することにより議決権を有することとなる株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより議決権を有することとなる株式を特定するものとする。
四 号
第一号 及び第二号の規定により記載し、又は記録し、及び前号を適用した場合においてなお法第五十二条の三十第二項第五号イ 又はロに定める株式会社に該当することとならないときは、外国人等が有するものとみなされる株式のうち第二号前段の規定による記載 又は記録がされなかったものについて、法第五十二条の三十第二項第五号イ 又はロに定める株式会社に該当することとならない範囲内で、その数に応じて一株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
この省令の施行の際 現に次の表の上欄に掲げる事項を委託して行わせる放送の種類として法第五十二条の十三第一項の認定を受けている者は、この省令の施行日以降においては、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を委託して行わせる放送の種類として同項の認定を受けた者とみなす。
超短波放送(デジタル放送)(有料放送を含む。
超短波放送(デジタル放送
テレビジョン放送(デジタル放送)(有料放送を含む。
標準テレビジョン放送(デジタル放送)(有料放送を含む。
高精細度テレビジョン放送(デジタル放送)(有料放送を含む。
テレビジョン放送(デジタル放送
データ放送(デジタル放送)(有料放送を含む。
データ放送(デジタル放送
標準テレビジョン放送(アナログ放送)(有料放送を含む。
テレビジョン放送(アナログ放送
標準テレビジョン音声多重放送(アナログ放送)(有料放送を含む。
テレビジョン音声多重放送(アナログ放送
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十三年三月三十一日から施行する。
2項
この省令の施行後最初に行う放送法第三条の四第七項(同法第四十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する同法第三条の四第五項の規定による放送番組の種別 及び放送番組の種別ごとの放送時間の報告 並びに同条第六項の規定による放送番組の種別 及び放送番組の種別ごとの放送時間の公表については、第一条の三第四項 及び第一条の四第三項第三号中「毎年四月から 各六箇月の期間ごとに、当該期間における」とあるのは「平成二十三年七月から 同年九月までにおける」と、「当該各六箇月の期間」とあるのは「当該三箇月の期間」とする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。

# 第二条 @ 有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律を施行する規則等の廃止

1項
次に掲げる省令は、廃止する。
一 号
有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律を施行する規則(昭和二十六年電波監理委員会規則第三号)
二 号
有線テレビジョン放送法施行規則(昭和四十七年郵政省令第四十号)
三 号
電気通信役務利用放送法施行規則(平成十四年総務省令第五号)

# 第三条 @ 放送のたびごとの放送の業務の開始及び終了の時刻並びに使用伝送容量の一日の平均値の期間中における平均値の記録の提出の規定の適用の特例

1項
この省令による改正後の放送法施行規則(以下「新規則」という。)第八十五条の規定によって行うべき記録の提出のうち平成二十二年十月から 六箇月の期間について行うべきものは、なお従前の例によることができる。

# 第四条 @ 停電対策等の規定の適用の特例

1項
新規則第百九条の規定は、この省令の施行の際 現に改正法附則第九条第一項の規定により基幹放送局の免許を受けたものとみなされる者(以下「みなし免許人」という。)の電気通信設備のうち、中波放送 又はテレビジョン放送の業務に用いられるその他の中継局への送信に係る中継回線設備 及び その他の中継局に係る放送局の送信設備については、平成二十五年十月三十一日までの間(みなし免許人が、同日までの間にその他の中継局に係る放送局の再免許の交付を受ける場合において、中波放送 又はテレビジョン放送の業務に用いられるその他の中継局への送信に係る中継回線設備 及び その他の中継局に係る放送局の送信設備を、同日以降に新規則第百九条に規定する基準に適合させる計画を提出したときは、当該日までの間)は、適用しない。

# 第五条

1項
新規則第百四条、第百七条第一項 及び第二項、第百八条、第百十一条 並びに第百十二条第二項の規定は、みなし免許人の電気通信設備のうち、みなしプラン局への送信に係る中継回線設備 及びみなしプラン局に係る放送局の送信設備については、平成二十五年十月三十一日までの間(みなし免許人が、同日までの間に当該みなしプラン局に係る放送局の再免許の交付を受ける場合において、みなしプラン局への送信に係る中継回線設備 及びみなしプラン局に係る放送局の送信設備を、同日以降に新規則第百四条、第百七条第一項 及び第二項、第百八条、第百十一条 並びに第百十二条第二項に規定する基準に適合させる計画を提出したときは、当該日までの間)は、適用しない。

# 第六条

1項
新規則第百五十一条第一項から 第三項まで、第百五十三条第一号 及び第二号 並びに第百五十四条において準用する新規則第百六条、第百七条第三項 及び第百九条の規定は、この省令の施行の際 現に改正法附則第二条の規定による廃止前の有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第二条第三項の有線テレビジョン放送施設者が設置する同条第二項の有線テレビジョン放送施設 及び改正法附則第二条の規定による廃止前の電気通信役務利用放送法(平成十三年法律第八十五号)第二条第三項の電気通信役務利用放送事業者が権原に基づいて利用するこの省令による廃止前の電気通信役務利用放送法施行規則第二条第四号の有線役務利用放送設備については、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。

# 第七条 @ 指定に係る区域等の規定の適用の特例

1項
改正法附則第五条第六項に規定する改正法による改正後の放送法第百四十条第一項の指定を受けたものとみなされる者(以下「みなし指定事業者」という。)について新規則第百六十条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「当該各号に定める区域」とあるのは、「当該各号に定める区域 又は放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の施行の日の前日において、同法附則第二条の規定による廃止前の有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第三条の規定による許可 若しくは同法第七条の規定による変更の許可を既に受けた放送法施行規則の一部を改正する省令(平成二十三年総務省令第六十二号)附則第二条の規定による廃止前の有線テレビジョン放送法施行規則(昭和四十七年郵政省令第四十号)別記第一に定める施設区域(施設設置完了予定が到来していない区域も含む。)」とする。
2項
みなし指定事業者について新規則第百六十条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「市町村の合併の特例に関する法律」とあるのは「放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)による廃止前の有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第三条の規定による許可 若しくは同法第七条の規定による変更の許可等の後に市町村の合併が行われた場合 又は放送法等の一部を改正する法律の施行の日以後に市町村の合併の特例に関する法律」と、「法第百四十条第一項の規定による」とあるのは「放送法等の一部を改正する法律による廃止前の有線テレビジョン放送法第三条の規定による許可 若しくは同法第七条の規定による変更の許可等の際 現に有線テレビジョン放送を行っている区域の属する当該許可 若しくは変更の許可等を受けたときの市町村 又は 法第百四十条第一項の規定による」とする。
3項
みなし指定事業者について新規則第百六十五条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「第百六十一条第一項各号(第一号ヘ 及びトを除く。)のいずれか」とあるのは、「第百六十一条第一項第一号(ヘ 及びトを除く。)又は現に法第百四十条第一項に規定する区域の全部 若しくは大部分において有線テレビジョン放送を行うものであること(放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)による廃止前の有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第三条の規定による許可 若しくは同法第七条の規定による変更の許可等 若しくは 法第百二十六条の規定による登録 若しくは 法第百三十条の規定による変更登録をした場合において、当該区域の全部 又は大部分において有線テレビジョン放送を行うことに関し有線テレビジョン放送施設の施設計画 又は有線電気通信設備の設置計画が合理的であり、かつ、その実施が確実なものと認められる場合を含む。)のいずれか」とする。

# 第八条 @ 受信契約者の記録数の提出の規定の適用の特例

1項
新規則第百六十九条の規定によって行うべき記録の提出のうち平成二十二年四月一日から 平成二十三年三月三十一日までの期間中について行うべきものは、なお従前の例によることができる。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
この省令の施行の際 現に承認を受けている平成二十三年度の事業年度の収支予算、事業計画 及び資金計画の変更については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項
平成二十三年度の事業年度の業務報告書 並びに財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書 及びキャッシュ・フロー計算書 並びにこれらに関する説明書については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この省令は、平成二十四年四月二日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

@ 省令の廃止

2項
次に掲げる省令は、廃止する。
一 号
標準テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十八号)
二 号
標準テレビジョン音声多重放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第九十一号)
三 号
標準テレビジョン文字多重放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第九十二号)
四 号
標準テレビジョン・データ多重放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第九十三号)
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、放送法 及び電波法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第九十六号)の施行の日から施行する。
2項
平成二十六年度の事業年度の業務報告書 並びに財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書 及びキャッシュ・フロー計算書 並びにこれらに関する説明書については、改正後の放送法施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、放送法 及び電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この省令は、放送法 及び電波法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第九十六号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

@ 改正法附則第八条の総務省令で定める事項

2項
改正法附則第八条の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 号
氏名(法人 又は団体にあっては、名称 及び代表者の氏名)及び住所
二 号
改正法附則第八条に規定する関係会社の名称、事業の概要、資本金、出資の額、出資の比率 及び役員に関する事項
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、地域の自主性 及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
· · ·
1項
この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
この省令の施行の際 現に次の表の上欄に掲げる事項を基幹放送の種類とする放送法第九十三条第一項の認定を受けている衛星基幹放送事業者は、この省令の施行の日において、同表の下欄に掲げる事項を基幹放送の種類とする同項の認定を受けた衛星基幹放送事業者とみなす。
テレビジョン放送(デジタル放送
超高精細度テレビジョン放送以外のテレビジョン放送
· · ·

@ 施行期日

1項
この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令による改正後の放送法施行規則(以下「新施行規則」という。)第百七十五条の規定の例によりこの省令の施行前に行われた提供条件概要説明(新施行規則第百七十一条の二第七号に規定する提供条件概要説明をいう。以下同じ。)は、同条の規定により行われたものとみなす。
3項
この省令の施行の際 現に有料放送事業者(放送法(以下「法」という。)第百四十七条第一項に規定する有料放送事業者をいう。以下同じ。)が提供している有料放送(同項に規定する有料放送をいう。以下同じ。)の役務であって、その提供に関する契約(新施行規則第百七十一条の二第十七号に規定する期間制限・違約金付自動更新契約に限る。)の締結 又は その媒介等がされようとするときに新施行規則第百七十五条第四項に定める提供条件概要説明がされているもの以外のものについては、同項 及び同条第七項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月を経過する日までの間、適用しない。この場合において、同条第三項 及び第八項第三号中「変更・更新契約(期間制限・違約金付自動更新契約を除く。)」とあるのは、「変更・更新契約」とする。
4項
この省令の施行の際 現に有料放送事業者が提供している有料放送の役務(平成二十七年九月末における当該有料放送の役務の国内受信者(法第百四十七条第一項に規定する国内受信者をいう。以下同じ。)の数が百万未満であるものに限る。)については、新施行規則第百七十五条の二第六項の規定は、施行日から起算して六月を経過する日までの間、適用しない。
5項
国内受信者からの電話による申出によりこの省令の施行の際 現に締結されている有料放送の役務の提供に関する契約の一部の変更 又は当該有料放送の役務の提供に関する契約の更新をする場合においては、新施行規則第百七十五条の二第九項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
9 前項の規定にかかわらず、法第百五十条の二第二項に規定する情報通信の技術を利用する方法は、当該方法による提供を受ける旨の承諾 又は受けない旨の申出をする場合にあつては、有料放送事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに その旨を記録する方法とする。
9 前項の規定にかかわらず、法第百五十条の二第二項に規定する情報通信の技術を利用する方法は、当該方法による提供を受ける旨の承諾 又は受けない旨の申出(以下 この項において「承諾等」という。)をする場合にあつては、有料放送事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに その旨を記録する方法 又は電話による方法(次に掲げる要件を満たす方法に限る。)とする。
一 当該承諾等に係る有料放送役務提供契約の締結に係る国内受信者からの電話による申出の都度、前項に規定する方法により記載事項等を提供することについて、あらかじめ、当該国内受信者に説明し、了解を得ること。
二 前号の了解を得た場合において、書面(磁気ディスク、シー・ディー・ロム その他の記録媒体を含む。)、電子メール 又は電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて国内受信者の閲覧に供する方法により当該了解があつた旨を通知すること。
三 国内受信者が 第一号の了解を取り消したときは、遅滞なく、記載事項等を記載した書面を交付すること。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
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1項
この省令は、放送法の一部を改正する法律(令和元年法律第二十三号)の施行の日から施行する。
2項
放送法の一部を改正する法律附則第二条第一項の申請については、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の放送法施行規則第十二条の二 及び第十二条の三の規定を適用する。
3項
この省令の施行の際 現に承認を受けている令和元年度の事業年度の収支予算、事業計画 及び資金計画の変更については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項
令和元年度の事業年度の業務報告書 並びに財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書 及びキャッシュ・フロー計算書 並びにこれらに関する説明書については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
· · ·
1項
この省令は、電波法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日)から施行する。
· · ·
1項
この省令は、放送法の一部を改正する法律(令和元年法律第二十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年三月三十一日)から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、報告期限が令和三年四月一日以降である報告から 適用する。
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1項
この省令は、令和二年十二月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の際 現に放送法第百五十九条第三項の規定により認定放送持株会社の認定の申請を行っている者は、この省令の施行の日以後速やかに、第一条の規定による改正後の放送法施行規則(以下「新規則」という。)別表第六十号(新規則第百八十八条第四号 及び第五号に掲げる事項に限る。)を総務大臣に提出しなければならない。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、電波法 及び放送法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
日本放送協会は、この省令の施行の際 現に放送法第六十四条第三項の規定により認可を受けている受信契約の条項について、この省令の定めるところに合致させるため、この省令の施行の日から 六月以内に同項の規定に基づく変更の申請をしなければならない。
2項
前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、現に認可を受けている受信契約の条項は、この省令による改正後の放送法施行規則の定めるところに合致しているものとみなす。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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