@ 施行期日
この規則は、公布の日から施行する。
平成二十七年度から令和三年度までの間における別表第三号の規定の適用については、同表中「未払消費税等」とあるのは「未払消費税等東京オリンピック・パラリンピック関連費用引当金」と、「国際催事放送権料引当金」とあるのは「国際催事放送権料引当金東京オリンピック・パラリンピック関連費用引当金」と、「備考1 この表において、「国際催事放送権料引当金」とはスポーツ大会等国際的な催事に関する放送権料のための引当金をいう。」とあるのは「備考1 この表において、「国際催事放送権料引当金」とはスポーツ大会等国際的な催事に関する放送権料のための引当金をいう。備考1の2 この表において、「東京オリンピック・パラリンピック関連費用引当金」とは令和三年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会に関する放送に要する費用(放送権料を除く。)のための引当金をいう。」と、「受信料前受金」とあるのは「東京オリンピック・パラリンピック関連費用引当金受信料前受金」と、「国際催事放送権料引当金」とあるのは「国際催事放送権料引当金東京オリンピック・パラリンピック関連費用引当金」と、「国際催事放送権料引当金の増減額」とあるのは「国際催事放送権料引当金の増減額東京オリンピック・パラリンピック関連費用引当金の増減額」とする。
超短波放送(デジタル放送)(有料放送を含む。) | 超短波放送(デジタル放送) |
テレビジョン放送(デジタル放送)(有料放送を含む。) 標準テレビジョン放送(デジタル放送)(有料放送を含む。) 高精細度テレビジョン放送(デジタル放送)(有料放送を含む。) | テレビジョン放送(デジタル放送) |
データ放送(デジタル放送)(有料放送を含む。) | データ放送(デジタル放送) |
標準テレビジョン放送(アナログ放送)(有料放送を含む。) | テレビジョン放送(アナログ放送) |
標準テレビジョン音声多重放送(アナログ放送)(有料放送を含む。) | テレビジョン音声多重放送(アナログ放送) |
テレビジョン放送(デジタル放送) | 超高精細度テレビジョン放送以外のテレビジョン放送 |
9 前項の規定にかかわらず、法第百五十条の二第二項に規定する情報通信の技術を利用する方法は、当該方法による提供を受ける旨の承諾 又は受けない旨の申出をする場合にあつては、有料放送事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに その旨を記録する方法とする。 | 9 前項の規定にかかわらず、法第百五十条の二第二項に規定する情報通信の技術を利用する方法は、当該方法による提供を受ける旨の承諾 又は受けない旨の申出(以下 この項において「承諾等」という。)をする場合にあつては、有料放送事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに その旨を記録する方法 又は電話による方法(次に掲げる要件を満たす方法に限る。)とする。 一 当該承諾等に係る有料放送役務提供契約の締結に係る国内受信者からの電話による申出の都度、前項に規定する方法により記載事項等を提供することについて、あらかじめ、当該国内受信者に説明し、了解を得ること。 二 前号の了解を得た場合において、書面(磁気ディスク、シー・ディー・ロム その他の記録媒体を含む。)、電子メール 又は電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて国内受信者の閲覧に供する方法により当該了解があつた旨を通知すること。 三 国内受信者が 第一号の了解を取り消したときは、遅滞なく、記載事項等を記載した書面を交付すること。 |