消費者安全法

# 平成二十一年法律第五十号 #
略称 : 消費者庁関連三法 

第三章 消費生活相談等

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 10月12日 14時11分


第一節 消費生活相談等の事務の実施

1項

都道府県は、次に掲げる事務を行うものとする。

一 号

次項各号に掲げる市町村の事務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整 及び市町村に対する必要な助言、協力、情報の提供 その他の援助を行うこと。

二 号

消費者安全の確保に関し、主として次に掲げる事務を行うこと。

事業者に対する消費者からの苦情に係る相談のうち、その対応に各市町村の区域を超えた広域的な見地を必要とするものに応じること。

事業者に対する消費者からの苦情の処理のためのあっせんのうち、その実施に各市町村の区域を超えた広域的な見地を必要とするものを行うこと。

消費者事故等の状況 及び動向を把握するために必要な調査 又は分析であって、専門的な知識 及び技術を必要とするものを行うこと。

各市町村の区域を超えた広域的な見地から、消費者安全の確保のために必要な情報を収集し、及び住民に対し提供すること。

三 号

市町村との間で消費者事故等の発生に関する情報を交換すること。

四 号

消費者安全の確保に関し、関係機関との連絡調整を行うこと。

五 号

前各号に掲げる事務に附帯する事務を行うこと。

2項

市町村は、次に掲げる事務を行うものとする。

一 号

消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情に係る相談に応じること。

二 号

消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情の処理のためのあっせんを行うこと。

三 号

消費者安全の確保のために必要な情報を収集し、及び住民に対し提供すること。

四 号

都道府県との間で消費者事故等の発生に関する情報を交換すること。

五 号

消費者安全の確保に関し、関係機関との連絡調整を行うこと。

六 号

前各号に掲げる事務に附帯する事務を行うこと。

3項

都道府県は、市町村が前項各号に掲げる事務を他の市町村と共同して処理しようとする場合 又は他の市町村に委託しようとする場合は、関係市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができる。

4項

第一項各号に掲げる事務に従事する都道府県の職員 若しくはその職にあった者 又は第二項各号に掲げる事務に従事する市町村の職員 若しくはその職にあった者は、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

1項

都道府県は、前条第一項第一号に掲げる事務(市町村相互間の連絡調整に係る部分を除く)及び同項第二号から第五号までに掲げる事務の一部を、その事務を適切に実施することができるものとして内閣府令で定める基準に適合する者に委託することができる。

2項

市町村は、前条第二項各号に掲げる事務の一部を、その事務を適切に実施することができるものとして内閣府令で定める基準に適合する者に委託することができる。

3項

前二項の規定により事務の委託を受けた者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの職にあった者は、当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

1項

国 及び国民生活センターは、都道府県 及び市町村に対し、第八条第一項各号 及び第二項各号に掲げる事務の実施に関し、情報の提供、当該事務に従事する人材に対する研修 その他の必要な援助を行うものとする。

第二節 消費生活センターの設置等

1項

都道府県は、第八条第一項各号に掲げる事務を行うため、次に掲げる要件に該当する施設 又は機関を設置しなければならない。

一 号

消費生活相談員を第八条第一項第二号イ 及びに掲げる事務に従事させるものであること。

二 号

第八条第一項各号に掲げる事務の効率的な実施のために適切な電子情報処理組織 その他の設備を備えているものであること。

三 号

その他第八条第一項各号に掲げる事務を適切に行うために必要なものとして政令で定める基準に適合するものであること。

2項

市町村は、必要に応じ、第八条第二項各号に掲げる事務を行うため、次に掲げる要件に該当する施設 又は機関を設置するよう努めなければならない。

一 号

消費生活相談員を第八条第二項第一号 及び第二号に掲げる事務に従事させるものであること。

二 号

第八条第二項各号に掲げる事務の効率的な実施のために適切な電子情報処理組織 その他の設備を備えているものであること。

三 号

その他第八条第二項各号に掲げる事務を適切に行うために必要なものとして政令で定める基準に適合するものであること。

3項

前項の規定により同項の施設 又は機関を設置する市町村以外の市町村は、第八条第二項第一号 及び第二号に掲げる事務に従事させるため、消費生活相談員を置くよう努めなければならない。

1項

都道府県及び前条第二項の施設 又は機関を設置する市町村は、次に掲げる事項について条例で定めるものとする。

一 号

消費生活センター(前条第一項 又は第二項の施設 又は機関をいう。次項 及び第四十七条第二項において同じ。)の組織 及び運営に関する事項

二 号

第八条第一項各号 又は第二項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の安全管理に関する事項

三 号

その他内閣府令で定める事項

2項

都道府県 又は消費生活センターを設置する市町村が前項の規定により条例を定めるに当たっては、事業者に対する消費者からの苦情が適切かつ迅速に処理されるための基準として内閣府令で定める基準を参酌するものとする。

1項

消費生活相談員は、内閣総理大臣 若しくは内閣総理大臣の登録を受けた法人(以下「登録試験機関」という。)の行う消費生活相談員資格試験に合格した者 又はこれと同等以上の専門的な知識 及び技術を有すると都道府県知事 若しくは市町村長が認める者でなければならない。

2項

消費生活相談員は、消費生活を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、消費生活相談(第八条第一項第二号イ 及び 又は第二項第一号 及び第二号の規定に基づき都道府県 又は市町村が実施する事業者に対する消費者からの苦情に係る相談 及びあっせんをいう。以下同じ。)に関する知識 及び技術の向上に努めなければならない。

3項

第一項の消費生活相談員資格試験(以下単に「試験」という。)は、消費生活相談を行うために必要な知識 及び技術を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。

一 号

商品等 及び役務の特性、使用等の形態 その他の商品等 及び役務の消費安全性に関する科目

二 号

消費者行政に関する法令に関する科目

三 号

消費生活相談の実務に関する科目

四 号

その他内閣府令で定める科目

4項

試験(登録試験機関の行うものを除く)を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、手数料を国に納付しなければならない。

5項

前二項に定めるもののほか、試験の受験手続 その他の実施細目は、内閣府令で定める。

1項

都道府県知事は、市町村による消費生活相談の事務の実施に関し援助を行うため、試験に合格し、かつ、内閣府令で定める消費生活相談員としての実務の経験を有する都道府県の消費生活相談員の中から、市町村が行う第八条第二項第一号 及び第二号に掲げる事務の実施に関し、同条第一項第一号に規定する助言、協力、情報の提供 その他の援助を行う者を指定消費生活相談員として指定するよう努めなければならない。

1項

都道府県 及び市町村は、消費生活相談員の適切な処遇、研修の実施、専任の職員の配置 及び養成 その他の措置を講じ、消費生活相談員 その他の第八条第一項各号 又は第二項各号に掲げる事務に従事する人材の確保 及び資質の向上を図るよう努めるものとする。

第三節 地方公共団体の長に対する情報の提供

1項

内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、地方公共団体の長からの求めに応じ、消費者安全の確保のために必要な限度において、当該地方公共団体の長に対し、消費生活上特に配慮を要する購入者に関する情報その他の内閣府令で定める情報で、当該地方公共団体の住民に関するものを提供することができる。

2項

地方公共団体の長は、内閣府令で定めるところにより、他の地方公共団体の長からの求めに応じ、消費者安全の確保のために必要な限度において、当該他の地方公共団体の長に対し、消費生活相談の事務の実施により得られた情報で、当該他の地方公共団体の住民に関するものを提供することができる。

3項

国民生活センターの長は、内閣府令で定めるところにより、地方公共団体の長からの求めに応じ、消費者安全の確保のために必要な限度において、当該地方公共団体の長に対し、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理のあっせん及び当該苦情に係る相談の業務の実施により得られた情報で、当該地方公共団体の住民に関するものを提供することができる。

第四節 消費者安全の確保のための協議会等

1項

国 及び地方公共団体の機関であって、消費者の利益の擁護 及び増進に関連する分野の事務に従事するもの(以下この条において「関係機関」という。)は、当該地方公共団体の区域における消費者安全の確保のための取組を効果的かつ円滑に行うため、関係機関により構成される消費者安全確保地域協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。

2項

前項の規定により協議会を組織する関係機関は、必要があると認めるときは、病院、教育機関、第十一条の七第一項の消費生活協力団体 又は消費生活協力員 その他の関係者を構成員として加えることができる。

1項

協議会は、前条の目的を達成するため、必要な情報を交換するとともに、消費者安全の確保のための取組に関する協議を行うものとする。

2項

協議会の構成員(次項において単に「構成員」という。)は、前項の協議の結果に基づき、消費者安全の確保のため、消費生活上特に配慮を要する消費者と適当な接触を保ち、その状況を見守ること その他の必要な取組を行うものとする。

3項

協議会は、第一項に規定する情報の交換 及び協議を行うため必要があると認めるとき、又は構成員が行う消費者安全の確保のための取組に関し 他の構成員から要請があった場合 その他の内閣府令で定める場合において必要があると認めるときは、構成員に対し、消費生活上特に配慮を要する消費者に関する情報の提供、意見の表明 その他の必要な協力を求めることができる。

4項

協議会の庶務は、協議会を構成する地方公共団体において処理する。

1項

協議会の事務に従事する者 又は協議会の事務に従事していた者は、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

1項

前三条に定めるもののほか、協議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

1項

地方公共団体の長は、消費者の利益の擁護 又は増進を図るための活動を行う民間の団体 又は個人のうちから、消費生活協力団体 又は消費生活協力員を委嘱することができる。

2項

消費生活協力団体 及び消費生活協力員は、次に掲げる活動を行う。

一 号

消費者安全の確保に関し住民の理解を深めること。

二 号

消費者安全の確保のための活動を行う住民に対し、当該活動に関する情報の提供 その他の協力をすること。

三 号

消費者安全の確保のために必要な情報を地方公共団体に提供すること その他国 又は地方公共団体が行う施策に必要な協力をすること。

四 号

前三号に掲げるもののほか、地域における消費者安全の確保のための活動であって、内閣府令で定めるものを行うこと。

3項

地方公共団体の長は、消費生活協力団体 及び消費生活協力員に対し、前項各号に掲げる活動に資するよう、研修の実施 その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

1項

消費生活協力団体の役員 若しくは職員若しくは消費生活協力員 又はこれらの者であった者は、前条第二項各号に掲げる活動に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

第五節 登録試験機関

1項

第十条の三第一項の登録試験機関に係る登録(以下単に「登録」という。)は、試験の実施に関する業務(以下「試験業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

1項

内閣総理大臣は、前条の規定により登録の申請をした者(次条第一項において「登録申請者」という。)が、次の各号いずれかに該当するときは、登録をしてはならない。

一 号

この法律 又はこの法律に基づく命令に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

二 号

第十一条の二十二の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三 号

その業務を行う役員のうちに第一号に該当する者があるもの

1項

内閣総理大臣は、登録申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。


この場合において、登録に関して必要な手続は、内閣府令で定める。

一 号

第十条の三第三項各号に掲げる科目について試験を行うこと。

二 号

次に掲げる条件のいずれかに 適合する知識経験を有する試験委員が問題の作成並びに受験者が消費生活相談員として必要な知識 及び技術を有するかどうかの判定を行うこと。

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)による大学において民事法学、行政法学 若しくは経済学に関する科目を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあった者

国 又は地方公共団体の職員 又は職員であった者で、第十条の三第三項各号に掲げる科目について専門的な知識を有する者

消費生活相談に五年以上従事した経験を有する者

イからハまでに掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

三 号

試験の信頼性の確保のための専任の管理者 及び試験業務の管理を行う専任の部門が置かれていること。

四 号
債務超過の状態にないこと。
2項

登録は、登録試験機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一 号
登録年月日 及び登録番号
二 号

登録を受けた者の名称 及び住所 並びに代表者の氏名

三 号

登録を受けた者が行う 試験業務の内容

四 号

登録を受けた者が試験業務を行う事業所の所在地

五 号

前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

1項

登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2項

前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

1項

登録試験機関は、試験業務の管理(試験に関する秘密の保持 及び試験の合格の基準に関することを含む。)に関する文書の作成その他の内閣府令で定める試験業務の信頼性の確保のための措置を講じなければならない。

2項

登録試験機関は、第十条の三第五項の試験の実施細目に従い、公正に試験を実施しなければならない。

1項

登録試験機関は、第十一条の十一第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

1項

登録試験機関は、試験業務に関する規程(以下「試験業務規程」という。)を定め、試験業務の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

試験業務規程には、試験業務の実施方法、試験の信頼性を確保するための措置、試験に関する料金 その他の内閣府令で定める事項を定めておかなければならない。

3項

内閣総理大臣は、第一項の認可をした試験業務規程が試験の公正な実施上不適当となったと認めるときは、登録試験機関に対し、その試験業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

1項

登録試験機関は、内閣総理大臣の許可を受けなければ、試験業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

1項

登録試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 又は収支計算書 並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項 及び第五十七条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間、その事務所に備えて置かなければならない。

2項

試験を受けようとする者 その他の利害関係人は、登録試験機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし第二号 又は第四号の請求をするには、登録試験機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 号

財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求

二 号

前号の書面の謄本 又は抄本の請求

三 号

財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求

四 号

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。第十二条第四項において同じ。)であって内閣府令で定めるものにより提供することの請求 又は当該事項を記載した書面の交付の請求

1項

登録試験機関は、試験委員を選任したときは、遅滞なく、内閣総理大臣にその旨を届け出なければならない。


これを変更したときも、同様とする。

2項

内閣総理大臣は、試験委員が、この法律、この法律に基づく命令 若しくは処分 若しくは試験業務規程に違反する行為をしたとき、又は試験業務の実施に関し著しく不適当な行為をしたときは、登録試験機関に対し、当該試験委員の解任を命ずることができる。

3項

前項の規定による命令により試験委員の職を解任され、解任の日から二年を経過しない者は、試験委員となることができない

1項

登録試験機関の役員 若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、試験業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項

試験業務に従事する登録試験機関の役員 又は職員は、刑法明治四十年法律第四十五号) その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

内閣総理大臣は、登録試験機関が第十一条の十一第一項各号いずれかに 適合しなくなったと認めるときは、当該登録試験機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

内閣総理大臣は、登録試験機関が第十一条の十三の規定に違反していると認めるときは、当該登録試験機関に対し、同条の規定に従って試験業務を行うべきこと又は試験の方法 その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

内閣総理大臣は、登録試験機関が第十一条の十第一号 又は第三号に該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。

2項

内閣総理大臣は、登録試験機関が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて試験業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第十一条の十四第十一条の十六第十一条の十七第一項 又は次条の規定に違反したとき。

二 号

第十一条の十五第一項の認可を受けた試験業務規程によらないで試験業務を行ったとき。

三 号

第十一条の十五第三項第十一条の十八第二項 又は前二条の規定による命令に違反したとき。

四 号

正当な理由がないのに第十一条の十七第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

五 号

不正の手段により登録を受けたとき。

1項

登録試験機関は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、試験業務に関し 内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

1項

内閣総理大臣は、試験業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録試験機関に対し、試験業務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該登録試験機関の事務所に立ち入り、試験業務の状況 若しくは設備、帳簿、書類 その他の物件に関し必要な調査 若しくは質問をさせることができる。

2項

前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

内閣総理大臣は、登録をしたときは、試験業務を行わないものとする。

2項

内閣総理大臣は、登録を受けた者がいないとき、第十一条の十六の規定による試験業務の全部 又は一部の休止 又は廃止の許可をしたとき、第十一条の二十二の規定により登録を取り消し、又は同条第二項の規定により登録試験機関に対し試験業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、登録試験機関が天災 その他の事由により試験業務の全部 又は一部を実施することが困難となったとき、その他必要があると認めるときは、試験業務の全部 又は一部を自ら行うことができる。

3項

内閣総理大臣が前項の規定により試験業務の全部 又は一部を自ら行う場合における試験業務の引継ぎ その他の必要な事項については、内閣府令で定める。

1項

内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 号
登録をしたとき。
二 号

第十一条の十四の規定による届出があったとき。

三 号

第十一条の十六の規定による許可をしたとき。

四 号

第十一条の二十二の規定により登録を取り消し、又は同条第二項の規定により登録試験機関に対し試験業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき。

五 号

前条の規定により内閣総理大臣が試験業務の全部 若しくは一部を自ら行うこととするとき、


又は自ら行っていた試験業務の全部 若しくは一部を行わないこととするとき。