この法律(以下「新法」という。)は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
道路交通法
昭和三十五年法律第百五号
略称 : 道交法
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正
最終編集日 :
2024年 05月25日 18時19分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 道路交通取締法等の廃止
道路交通取締法(昭和二十二年法律第百三十号。以下「旧法」という。)及び道路交通取締法施行令(昭和二十八年政令第二百六十一号。以下「旧令」という。)は、廃止する。
# 第四条 @ 経過規定
前条第一項 又は第二項の場合において、旧令の規定により公安委員会が運転免許についてした自動車の種類 その他の限定 又は運転免許 若しくは運転許可について付した条件で現にその効力を有するものは、それぞれ新法の相当規定により公安委員会が当該免許について付した条件とみなす。
# 第六条
新法の施行の際、現に旧令第五十三条第一項第一号に掲げる公安委員会の指定した自動車練習所 その他これに類する施設の発行する卒業証明書を有する者で卒業後一年を経過しないものは、新法第九十九条第一項の適用については、当該施設を卒業して一年を経過しない間は、同条同項第一号に掲げる指定自動車教習所の発行する卒業証明書を有する者で当該指定自動車教習所を卒業した日から起算して一年を経過しないものとみなす。
# 第七条
附則第三条に規定するもののほか、新法の施行の際、旧法の規定により公安委員会がした道路の通行の禁止 若しくは制限 又は旧法 若しくは旧令の規定により公安委員会がした運転免許 若しくは運転許可の取消し若しくは停止 その他の処分で現にその効力を有するものは、それぞれ新法の相当規定により公安委員会がした処分とみなす。この場合において、当該処分に期間が定められているときは、その期間は、旧法 又は旧令の規定により当該処分がされた日から起算するものとする。
# 第八条
新法の施行の際、現に旧法 又は旧令の規定により公安委員会に対してされている運転免許の申請(十八歳未満の者がした小型自動四輪車免許に係る申請を除く。以下この条において同じ。)、届出 その他の手続は、それぞれ新法の相当規定により公安委員会に対してされた手続とみなす。この場合において、運転免許の申請、運転免許証 若しくは運転許可証の再交付の申請 又は運転免許証 若しくは運転許可証の記載事項の変更に係る届出を受理した公安委員会が当該手続をした者の住所地を管轄するものでないときは、当該公安委員会は、新法の施行後すみやかに当該手続に係る書類をその者の住所地を管轄する公安委員会に引き継がなければならない。
# 第九条
新法の施行の際、旧法第九条第六項(第九条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定により公安委員会がした聴聞 又は聴聞の手続については、これを新法第百四条の規定により公安委員会がした聴聞 又は聴聞の手続とみなし、当該聴聞 又は聴聞の手続をした公安委員会は、当該聴聞に係る事案について新法第百三条の規定による処分をすることができる。この場合において、当該処分をした公安委員会が当該処分に係る者の住所地を管轄するものでないときは、当該公安委員会は、すみやかに当該処分をした旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。
# 第十条
新法第九十条第一項 及び第百三条第二項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、自動車 及び原動機付自転車の運転に関し旧法 若しくは旧令の規定 又はこれらの規定に基づく処分に違反した者は、新法の相当規定 又はこれに基づく処分にそれぞれ違反した者とみなす。
# 第十一条
新法の施行の際、旧法 又は旧令の規定により警察署長がした許可 その他の処分で現にその効力を有するものは、それぞれ新法の相当規定により警察署長がした処分とみなし、当該許可に係る許可証は、新法の相当規定による許可証とみなす。この場合において、当該処分に期間が定められているときは、その期間は、旧法 又は旧令の規定により当該処分がされた日から起算するものとする。
# 第十二条
新法の施行の際、現に旧法 又は旧令の規定により警察署長に対してされている許可の申請 その他の手続は、それぞれ新法の相当規定により警察署長に対してされた手続とみなす。
# 第十四条
新法の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十六条 @ 交通安全対策特別交付金
国は、当分の間、交通安全対策の一環として、道路交通安全施設の設置 及び管理に要する費用で政令で定めるものに充てるため、都道府県 及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し、交通安全対策特別交付金(以下「交付金」という。)を交付する。
交付金の額は、第百二十八条第一項(第百三十条の二第三項において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)の規定により納付された反則金(第百二十九条第三項の規定により反則金の納付とみなされる同条第一項の規定による仮納付に係るものを含む。以下 この条 及び附則第十八条第一項において「反則金等」という。)に係る収入額に相当する金額に当該金額に係る余裕金の運用により生じた利子に相当する金額を加えた額(次項第一号 及び附則第十八条第一項において「反則金収入相当額等」という。)から次の各号に掲げる額の合算額を控除した額とする。
一
号
第百二十九条第四項の規定による返還金に相当する額
二
号
第百二十七条第一項後段に規定する通告書の送付に要する費用(次項第二号ロ 及び附則第十九条において「通告書送付費」という。)に係る収入額に相当する額として政令で定めるところにより算定した額(以下「通告書送付費支出金相当額」という。)
三
号
過誤納に係る反則金等の返還金に相当する額
毎年度分として交付すべき交付金の総額は、第一号に掲げる額(第二号に掲げる額を限度とする。)に当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた交付金の額でまだ交付していない額を加算した額とする。
一
号
前年度の二月から当該年度の一月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等からイからハまでに掲げる額の合算額を控除した額
イ
二
号
前年度の二月から当該年度の一月までの期間に係る第百二十九条第四項の規定による返還金に相当する額
ロ
前年度の二月から当該年度の一月までの期間に係る通告書送付費支出金相当額
ハ
前年度の二月から当該年度の一月までの期間に係る過誤納に係る反則金等の返還金に相当する額
前年度の二月から当該年度の一月までの期間の収納に係る反則金等の収入見込額に当該額に係る余裕金の運用により生じた利子に相当する金額を加えた額からイからハまでに掲げる額の合算額を控除した額
イ
前年度の二月から当該年度の一月までの期間に係る第百二十九条第四項の規定による返還金の見込額
ロ
前年度の二月から当該年度の一月までの期間に係る通告書送付費に係る支出見込額
ハ
前年度の二月から当該年度の一月までの期間に係る過誤納に係る反則金等の返還金の見込額
# 第十七条 @ 交付の基準
都道府県 及び市町村ごとの交付金の額は、当該都道府県 及び市町村の区域における交通事故の発生件数、人口の集中度 その他の事情を考慮して政令で定めるところにより算定した額とする。
# 第十八条 @ 交付の時期及び交付時期ごとの交付額
交付金は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ同表の下欄に定める額を交付する。
交付時期 | 交付時期ごとに交付すべき額 |
九月 | 前年度の二月から 当該年度の七月までの期間の収納に係る 反則金収入相当額等に当該年度の前年度以前の年度において 交付すべきであつた交付金の額でまだ交付していない額を加算した額から 当該期間に係る 第百二十九条第四項の規定による 返還金に相当する額、通告書送付費支出金相当額 及び過誤納に係る 反則金等の返還金に相当する額の合算額を控除した額に相当する額(附則第十六条第三項第二号に掲げる額に当該年度の前年度以前の年度において 交付すべきであつた交付金の額でまだ交付していない額を加算した額(以下 この表において「交付金見込額」という。)を限度とする。)を基礎として政令で定める額 |
三月 | 当該年度の八月から 一月までの期間の収納に係る 反則金収入相当額等から 当該期間に係る 第百二十九条第四項の規定による 返還金に相当する額、通告書送付費支出金相当額 及び過誤納に係る 反則金等の返還金に相当する額の合算額を控除した額に相当する額(交付金見込額から 九月に交付した額を控除した額を限度とする。)を基礎として政令で定める額 |
前項に規定する各交付時期ごとに交付することができなかつた金額があるとき、又は各交付時期において交付すべき金額を超えて交付した金額があるときは、それぞれ当該金額を、次の交付時期に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
# 第十九条 @ 通告書送付費支出金の支出
国は、通告書送付費支出金として、各都道府県ごとの通告書送付費に係る支出額を考慮して政令で定めるところにより、通告書送付費支出金相当額を都道府県に支出する。
# 第二十条 @ 主務大臣等
附則第十六条から第十八条までの規定による交付金に関する事務は総務大臣が、前条の規定による通告書送付費支出金に関する事務は内閣総理大臣が行う。
前項の規定により内閣総理大臣が行うものとされる事務は、政令で定めるところにより、警察庁長官に委任することができる。
# 第二十一条 @ 地方財政審議会の意見の聴取
総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
一
号
附則第十七条の政令の制定 又は改廃の立案をしようとするとき。
二
号
都道府県 及び市町村に対して交付すべき交付金を交付しようとするとき。
# 第二十二条 @ 高齢運転者標識表示義務に関する当面の措置
第七十一条の五第三項の規定は、当分の間、適用しない。この場合において、同条第四項中「七十歳以上七十五歳未満」とあるのは、「七十歳以上」とする。
· · ·
この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行の際 現に大型免許を受けている者については、この法律による改正後の第八十五条第三項の規定は、適用しない。
· · ·
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為 その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定 その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、この法律の施行の際に条約が日本国について効力を生じていない場合には、目次の改正規定(第六節を改める部分に限る。)、第六十七条第一項の改正規定、第七十五条第一項の改正規定、第八十八条第一項に第七号を加える改正規定、第六章第六節の次に一節を加える改正規定、第百九条の改正規定、第百十二条の改正規定(「 若しくは第百一条の二第一項」を加える部分を除く。)、第百十八条第一項第一号の改正規定、第百二十条第一項の改正規定(同項第九号中「(第百七条の三(国際運転免許証の携帯 及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)」を加える部分 及び同項第十五号中「免許証、国外運転免許証 又は国際運転免許証を」に改める部分に限る。)及び第百二十一条第一項第十号の改正規定は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
前項の場合において、旧法の規定により公安委員会が運転免許について付した自動車等の種類の限定(前項第三号から第五号までに掲げるものを除く。)又は当該運転免許について付した条件で現にその効力を有するものは、それぞれ新法の相当規定により公安委員会が当該運転免許について付した自動車等の種類の限定 又は当該運転免許について付した条件とみなす。
この法律の施行の際 現に旧法の規定による特殊自動車免許、軽自動車免許 又は特殊自動車第二種免許の運転免許試験に合格して旧法の規定による運転免許を受けていない者については、それぞれ次の各号に定める区分により、新法の相当規定による大型特殊自動車免許、軽自動車免許、小型特殊自動車免許、第一種原動機付自転車免許、第二種原動機付自転車免許 又は大型特殊自動車第二種免許の運転免許試験に合格した者とみなす。
一
号
特殊自動車免許については、大型特殊自動車免許
二
号
軽自動車免許(次号から第五号までに掲げるものを除く。)については、軽自動車免許 及び小型特殊自動車免許
三
号
軽自動車免許で旧法第九十一条の規定により運転することができる自動車等の種類を新法の規定による小型特殊自動車 及び原動機付自転車に限定すべきものについては、小型特殊自動車免許 及び第二種原動機付自転車免許
四
号
軽自動車免許で旧法第九十一条の規定により運転することができる自動車等の種類を新法の規定による小型特殊自動車 及び第一種原動機付自転車に限定すべきものについては、小型特殊自動車免許 及び第一種原動機付自転車免許
五
号
軽自動車免許で旧法第九十一条の規定により運転することができる自動車等の種類を新法の規定による小型特殊自動車に限定すべきものについては、小型特殊自動車免許
六
号
特殊自動車第二種免許については、大型特殊自動車第二種免許
この法律の施行の際、旧法第九十条第一項ただし書の規定により公安委員会がした運転免許の拒否 又は保留で現にその効力を有するものは、新法第九十条第一項ただし書の規定により公安委員会がした運転免許の拒否 又は保留とみなす。この場合において、保留の期間については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとし、その期間は、旧法第九十条第一項ただし書の規定により当該保留がされた日から起算するものとする。
この法律の施行の際 現に旧法の規定により公安委員会に対してされている旧法の規定による特殊自動車免許、軽自動車免許 又は特殊自動車第二種免許に係る申請、届出 その他の手続は、それぞれ次の各号に定める区分により、新法の相当規定により公安委員会に対してされた手続とみなす。
一
号
特殊自動車免許については、大型特殊自動車免許
二
号
軽自動車免許については、軽自動車免許 及び小型特殊自動車免許
三
号
特殊自動車第二種免許については、大型特殊自動車第二種免許
この法律の施行の際、旧法第九十条第一項ただし書の規定により運転免許を拒否されてから一年を経過していない者 又は同項ただし書の規定により現に運転免許を保留されている者については、新法第八十八条第一項第五号の規定は、適用しない。
この法律の施行前に運転免許を受けた者については、新法第九十条第三項の規定は、適用しない。
この法律の施行前に運転免許の効力の停止を受けた者に係る運転免許証の提出 及び保管については、新法第百七条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際、旧法の規定により旧法の特殊自動車免許、軽自動車免許 又は特殊自動車第二種免許に係る事案について公安委員会がした聴聞 又は聴聞の手続については、それぞれ次の各号に定める区分により、これらを新法の相当規定により大型特殊自動車免許、軽自動車免許、小型特殊自動車免許、第一種原動機付自転車免許、第二種原動機付自転車免許 又は大型特殊自動車第二種免許に係る事案について公安委員会がした聴聞 又は聴聞の手続とみなす。
一
号
特殊自動車免許については、大型特殊自動車免許
二
号
軽自動車免許(次号から第五号までに掲げるものを除く。)については、軽自動車免許 及び小型特殊自動車免許
三
号
軽自動車免許で旧法第九十一条の規定により運転することができる自動車等の種類が新法の規定による小型特殊自動車 及び原動機付自転車に限定されているものについては、小型特殊自動車免許 及び第二種原動機付自転車免許
四
号
軽自動車免許で旧法第九十一条の規定により運転することができる自動車等の種類が新法の規定による小型特殊自動車 及び第一種原動機付自転車に限定されているものについては、小型特殊自動車免許 及び第一種原動機付自転車免許
五
号
軽自動車免許で旧法第九十一条の規定により運転することができる自動車等の種類が新法の規定による小型特殊自動車に限定されているものについては、小型特殊自動車免許
六
号
特殊自動車第二種免許については、大型特殊自動車第二種免許
この法律の施行の際、旧法の規定により公安委員会がした旧法の特殊自動車免許、軽自動車免許 又は特殊自動車第二種免許の取消し若しくは停止 その他の処分で現にその効力を有するものは、それぞれ次の各号に定める区分により、新法の相当規定により大型特殊自動車免許、軽自動車免許、小型特殊自動車免許、第一種原動機付自転車免許、第二種原動機付自転車免許 又は大型特殊自動車第二種免許について公安委員会がした処分とみなす。この場合において、当該処分に期間が定められているときは、その期間は、旧法の規定により当該処分がされた日から起算するものとする。
一
号
特殊自動車免許については、大型特殊自動車免許
二
号
軽自動車免許(次号から第五号までに掲げるものを除く。)については、軽自動車免許 及び小型特殊自動車免許
三
号
軽自動車免許で旧法第九十一条の規定により運転することができる自動車等の種類が新法の規定による小型特殊自動車 及び原動機付自転車に限定されているものについては、小型特殊自動車免許 及び第二種原動機付自転車免許
四
号
軽自動車免許で旧法第九十一条の規定により運転することができる自動車等の種類が新法の規定による小型特殊自動車 及び第一種原動機付自転車に限定されているものについては、小型特殊自動車免許 及び第一種原動機付自転車免許
五
号
軽自動車免許で旧法第九十一条の規定により運転することができる自動車等の種類が新法の規定による小型特殊自動車に限定されているものについては、小型特殊自動車免許
六
号
特殊自動車第二種免許については、大型特殊自動車第二種免許
新法第九十条第一項ただし書 及び第三項 並びに第百三条第二項第二号の規定の適用については、自動車 及び原動機付自転車の運転に関し旧法 若しくは旧法に基づく命令の規定 又は旧法に基づく処分に違反した者は、新法の相当規定 又はこれに基づく処分にそれぞれ違反した者とみなす。
この法律の施行の際 現に旧法第八十八条第一項第二号、第三号 若しくは第四号 又は旧法第百三条第二項各号のいずれかに該当する者で同条第一項 又は第二項の規定による運転免許の取消し又は効力の停止を受けていないものに係る当該事由を理由とする運転免許の取消し又は効力の停止については、新法第百三条第一項 及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
前項の規定により運転免許の効力の停止を受けた者に係る講習 及び運転免許の効力の停止の期間の短縮については、新法第百三条第八項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際 現に旧法第百三条第三項の規定による講習を終了していない者に係る講習 及び同項後段の規定による期間の短縮を受けていない者に係る期間の短縮については、新法第百三条第八項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律中第一条 及び附則の規定は公布の日から起算して三月を経過した日から、第二条の規定は同日から三年を経過した日から施行する。
# 第二条 @ 自動三輪車免許等に関する経過規定
第一条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)の規定による運転免許で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる同条の規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)の規定による運転免許とみなす。
旧法の規定による 運転免許 | 新法の規定による 運転免許 |
自動三輪車免許 | 普通自動車免許 |
第一種原動機付自転車免許 | 原動機付自転車免許 |
第二種原動機付自転車免許 | 自動二輪車免許 |
自動三輪車第二種免許 | 普通自動車第二種免許 |
自動三輪車に係る 仮運転免許 | 普通自動車に係る 仮運転免許 |
第一条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧法の規定によつてした運転免許に係る処分 又は手続で前項の表の上欄に掲げる運転免許に係るものは、新法の相当規定によりそれぞれ同表の下欄に掲げる運転免許に係る処分 又は手続としてされたものとみなす。
# 第三条 @ 大型自動車免許等に関する特例
第一条の規定の施行の際(以下「改正法の施行の際」という。)現に旧法の規定による運転免許(小型特殊自動車免許、第一種原動機付自転車免許、第二種原動機付自転車免許 及び仮運転免許を除く。)を受けている者 又は施行日前にこれらの運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後にこれらの運転免許 若しくはこれらに相当する新法の規定による運転免許を受けた者は、当該運転免許を受けている間(道路交通法第九十条第三項 又は第百三条第二項 若しくは第四項の規定により当該運転免許の効力が停止されている間を除く。)は、新法の規定による自動二輪車免許を受けたものとみなす。
改正法の施行の際 現に旧法の規定による大型特殊自動車免許、自動二輪車免許 若しくは大型特殊自動車第二種免許を受けている者 又は施行日前にこれらの運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後にこれらの運転免許を受けた者は、当該運転免許を受けている間(道路交通法第九十条第三項 又は第百三条第二項 若しくは第四項の規定により当該運転免許の効力が停止されている間を除く。)は、新法の規定による軽自動車免許を受けたものとみなす。
# 第四条 @ 牽引免許等に関する特例
改正法の施行の際大型特殊自動車で牽
引されるための構造 及び装置を有する車両を牽
引するための構造 及び装置を有し、かつ、もつぱら牽
引のために使用されるもの(以下「牽
引車」という。)に係る旧法の規定による大型特殊自動車免許を現に受けている者 又は施行日前に当該運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後に当該運転免許を受けた者は、新法の規定による大型自動車免許 及び牽
引免許を受けたものとみなす。
改正法の施行の際牽
引車に係る旧法の規定による大型特殊自動車第二種免許を現に受けている者 又は施行日前に当該運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後に当該運転免許を受けた者は、新法の規定による大型自動車免許 及び牽
引第二種免許を受けたものとみなす。
改正法の施行の際旧法の規定による大型自動車免許、普通自動車免許、大型特殊自動車免許(牽
引車に係る大型特殊自動車免許を除く。)、自動三輪車免許、大型自動車第二種免許、普通自動車第二種免許、大型特殊自動車第二種免許(牽
引車に係る大型特殊自動車第二種免許を除く。)若しくは自動三輪車第二種免許を現に受けている者 又は施行日前にこれらの運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後にこれらの運転免許 若しくはこれらに相当する新法の規定による運転免許を受けた者は、同日から六月間は、その者が牽
引車によつて牽
引されるための構造 及び装置を有する車両で車両総重量(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十条第三号の車両総重量をいう。)が七百五十キログラムをこえるものを牽
引して当該牽
引車を運転する場合を除き、牽
引第二種免許を受けたものとみなす。
# 第五条 @ 三年経過後における軽自動車免許及び自動三輪車免許に関する経過規定
施行日から三年を経過する際における運転免許で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる運転免許とみなす。
従前の運転免許 | 第二条の規定による改正後の道路交通法(以下「三年後の新法」という。)の規定による 運転免許 |
軽自動車免許 | 普通自動車免許 |
軽自動車に係る 仮運転免許 | 普通自動車に係る 仮運転免許 |
施行日から三年を経過した日前に従前の規定によつてした運転免許に係る処分 又は手続で前項の表の上欄に掲げる運転免許に係るものは、三年後の新法の相当規定によりそれぞれ同表の下欄に掲げる運転免許に係る処分 又は手続としてされたものとみなす。
# 第六条 @ 従前の行為に対する罰則の適用
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる日から施行する。
一
号
第一条の規定中道路交通法目次の改正規定(「第百十四条」を改める部分に限る。)、同法第七十五条の四の改正規定 及び同法第百十四条の次に一条を加える改正規定この法律の公布の日
二
号
第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。次項から附則第五項までにおいて同じ。)及び次項から附則第五項までの規定この法律の公布の日から起算して三月を経過した日
三
号
第二条 並びに附則第六項から第十一項まで、第十三項 及び第十四項の規定 昭和四十三年七月一日
四
号
第三条 及び附則第十二項の規定 道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第九十六号)第二条の規定の施行の日(昭和四十三年九月一日)
第一条の規定の施行の際 現に大型自動車免許(以下「大型免許」という。)を受けている者で、大型免許、普通自動車免許 又は大型特殊自動車免許によつて運転することができる自動車の運転の経験の期間が通算して二年に達しているものは、同条の規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第八十五条第五項の規定の適用については、これらの自動車の運転の経験の期間が通算して三年に達しているものとみなす。
第一条の規定の施行の際 現に大型免許を受けている者 及び大型免許の運転免許試験に合格して大型免許を受けていない者に係る大型自動車の運転 及び大型免許については、新法第八十五条第六項 及び第八十八条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
新法第百三条の二第一項の規定は、第一条の規定の施行前に交通事故を起こした者で当該交通事故に関し同項各号のいずれかに該当することとなつたものについては、適用しない。
第一条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の道路交通法第九章 及び別表の規定は、同条の規定の施行前にした行為については、適用しない。
第三条の規定の施行前にした軽自動車に係る反則行為は、同条の規定による改正後の道路交通法第九章 及び別表の規定の適用については、普通自動車に係る反則行為とみなす。
· · ·
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行前に改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第五十一条第二項の規定により行なつた措置に要した費用については、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第五十一条第七項の規定は、適用しない。
この法律の施行前に旧法第九十条第一項ただし書の規定による運転免許(以下「免許」という。)の拒否の基準、同条第三項の規定による免許の取消しの基準 又は旧法第百三条第二項 若しくは第四項の規定による免許の取消しの基準に該当したことを理由とするこれらの処分を受けた後に免許を与えない期間については、新法第八十八条第一項第五号 及び第六号、第九十条第四項 並びに第百三条第六項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行前に旧法第百七条の五第一項の規定 又は同条第八項において準用する旧法第百三条第四項の規定による自動車等の運転の禁止の基準に該当したことを理由とする自動車等の運転の禁止の期間については、なお従前の例による。
この法律の施行前に交通事故を起こしたことを理由とする新法第百三条の二第一項第三号(新法第百七条の五第九項において準用する場合を含む。)の規定による仮停止 又は仮禁止については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした反則行為に関する処理手続については、新法第九章の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日等
この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。
· · ·
@ 施行期日等
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一及び二
略
三
号
第二十四条 及び第二十七条 並びに附則第八項から第十四項まで、第十九項、第二十一項 及び第二十七項 公布の日から起算して六月を経過した日
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第七十四条の二に第七項を加える改正規定、第九十七条から第九十九条までの改正規定、第百一条の二の次に一条を加える改正規定、第百八条を第百八条の三とし、同条の前に二条を加える改正規定(第百八条の二第一項第一号、第三号 及び第四号に係る部分に限る。)及び第百十二条の改正規定は、昭和四十七年四月一日から施行する。
# 第二条 @ 交通の規制等に係る経過措置
改正前の道路交通法(以下この条において「旧法」という。)の規定に基づく交通の規制に係る禁止、制限 又は指定で、この法律の施行の際 現にその効力を有し、かつ、改正後の道路交通法(以下この条において「新法」という。)第四条第一項の規定に基づく交通の規制に相当するものは、当該交通の規制とみなす。
この法律の施行前に旧法第五十一条第二項、第三項、第五項 又は第六項の規定により行なつた措置に要した費用の徴収については、新法第五十一条第八項の規定は、適用しない。
この法律の施行の際 現に大型自動車免許を受けている者で、大型自動車免許、普通自動車免許 又は大型特殊自動車免許によつて運転することができる自動車の運転の経験の期間が通算して三年に達しているものの運転することができる大型自動車については、新法第八十五条第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第五条 @ 罰則に係る経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
@ 施行期日
この法律は、琉球諸島 及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
· · ·
この法律は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一
号
目次の改正規定、第七十一条の改正規定(第二号 及び第三号に係る部分を除く。)、第七十一条の二を第七十一条の三とし、第七十一条の次に一条を加える改正規定、第百十条の改正規定、第百二十条第一項第九号の改正規定、第百二十一条の改正規定、別表の改正規定(「第五号 又は」及び「、第九号の二 若しくは第十号」を改める部分に限る。)及び次項の規定 昭和四十七年十月一日
二
号
第八十四条に一項を加える改正規定、第八十五条第五項の改正規定、第八十七条の改正規定、第八十八条の改正規定、第九十条第一項の改正規定、第九十二条第三項を削り、同条の次に一条を加える改正規定、第九十六条第一項、第二項 及び第四項の各改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第九十七条の改正規定、第九十八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第九十九条第一項の改正規定、第百三条第一項 及び第四項の各改正規定、第百六条の次に一条を加える改正規定、第百十二条第五項の改正規定、第百十四条の二第一項の改正規定、第百十八条第一項に一号を加える改正規定、第百二十条第一項第十四号 及び第二項の各改正規定、別表の改正規定(「第百十九条第一項第一号の二、第二号、第二号の二」を改める部分に限る。)並びに附則第三項から第七項まで及び第九項の規定 昭和四十八年四月一日
三
号
その他の規定この法律の公布の日
昭和四十八年三月三十一日までの間は、前項第一号に掲げる改正規定による改正後の道路交通法第七十一条第五号の三中「第八十七条第三項」とあるのは、「第八十七条第四項」とする。
附則第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際 現に当該改正規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)の規定により仮運転免許(以下「仮免許」という。)を受けている者は、当該仮免許について指定されている自動車の種類が大型自動車であるときは当該改正規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)の規定により大型自動車仮免許を受けたものと、当該仮免許について指定されている自動車の種類が普通自動車であるときは新法の規定により普通自動車仮免許を受けたものとみなす。
附則第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際 現に旧法の規定により受けている仮免許の有効期間は、前項 及び新法第八十七条第五項本文の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際 現に運転免許(以下「免許」という。)を受けている者の当該免許に係る運転免許証(以下「免許証」という。)の有効期間については、新法第九十二条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この場合において、新法第百一条第二項 又は第百一条の二第三項の規定によりその者の免許証の有効期間が当該改正規定の施行後最初に更新された場合における当該更新された免許証の有効期間は、新法第九十二条の二第二項 又は第三項の規定にかかわらず、当該更新に係る新法第百一条第一項 又は第百一条の二第二項の規定による適性検査を受けた日の後のその者の四回目の誕生日(その者の誕生日が二月二十九日であるときは、その者の誕生日は二月二十八日であるものとみなす。)が経過するまでの期間とする。
附則第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際 現に旧法の規定により普通自動車免許(以下「普通免許」という。)の申請をしている者の当該申請に係る運転免許試験の受験資格 及びその者に対して新法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行なう普通免許の運転免許試験の方法については、新法第九十六条の二 及び第九十七条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際 現に旧法の規定により指定自動車教習所として指定されているものは、新法の規定により指定自動車教習所として指定されたものとみなし、その際 現に当該自動車教習所において自動車の運転に関する技能 若しくは知識の教習 又は自動車の運転に関する技能についての技能検定に従事している者(新法第九十八条第一項第三号の規定に基づく政令で定める要件 又は同条第二項各号に掲げる要件を備えていない者を除く。)で、当該改正規定の施行後も引き続き当該自動車教習所において当該教習 又は当該技能検定に従事するものは、新法第九十八条第一項第三号 又は第二項の規定により、当該自動車教習所の技能指導員 若しくは学科指導員 又は技能検定員に、それぞれ選任された者とみなす。
この法律の各改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
附則第一項第二号に掲げる改正規定の施行前にした旧法第二十四条の規定に違反する行為については、新法第九章 及び別表の規定は、適用しない。
· · ·
@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
この法律は、昭和五十三年十二月一日から施行する。ただし、第八十五条の改正規定、第百十八条第一項第五号の改正規定 及び第百二十五条第二項第一号の改正規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。
昭和五十四年三月三十一日までの間は、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第七十五条第一項第五号中「大型自動車を運転し、同条第七項の規定に違反して普通自動車を運転し、又は同条第八項の規定に違反して自動二輪車を運転すること」とあるのは、「大型自動車を運転すること」とする。
この法律の施行前に改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第七十四条の二第三項の規定によりされた解任命令は、新法第七十四条の二第四項の規定による解任命令とみなす。
この法律の施行の際 現に旧法第八十七条第一項の規定により受けている仮運転免許の有効期間は、新法第八十七条第五項本文の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に係る運転免許を受けた者(国際運転免許証を所持する者を含む。)に対する警察署長による運転免許の効力の停止(自動車等の運転の禁止を含む。)については、新法第百三条の二第一項第二号 及び第三号(新法第百七条の五第九項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為については、新法第百八条の三の規定は、適用しない。
この法律(附則第一項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律(附則第一項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした反則行為については、新法第百二十五条 及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
# 第五条 @ 道路交通法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置
昭和五十八年度 及び昭和五十九年度に限り、新特別会計法附則第三条第一項中「収入」とあるのは「収入、地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十六号。以下「昭和五十八年改正法」という。)附則第四条の規定による改正前の道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百二十六号。以下「昭和四十二年改正法」という。)附則第八項の規定がなお効力を有するものとした場合に同項の規定により昭和五十八年度 又は昭和五十九年度において加算すべきであつた額に相当する額として一般会計から繰り入れられる額」と、「同法附則第十六条」とあるのは「道路交通法附則第十六条」と、「返還金、同法」とあるのは「返還金、昭和五十八年改正法附則第四条の規定による改正前の昭和四十二年改正法附則第八項の規定がなお効力を有するものとした場合に同項の規定により昭和五十八年度 又は昭和五十九年度において控除すべきであつた額に相当する額として一般会計の歳入に繰り入れる額、道路交通法」とする。
昭和五十八年度に限り、第三条の規定による改正後の道路交通法(以下「新道路交通法」という。)附則第十八条第一項の表九月の項中「前年度の三月 及び当該年度」とあるのは「当該年度」と、「政令で定める額」とあるのは「政令で定める額(地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十六号)附則第四条の規定による改正前の道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百二十六号)附則第八項の規定がなお効力を有するものとした場合に、同項の規定により昭和五十八年度において加算すべきであつた額があるときは当該政令で定める額に当該加算すべきであつた額に相当する額として一般会計から交付税 及び譲与税配付金特別会計の交通安全対策特別交付金勘定の歳入に繰り入れられる額を加算した額に相当する額とし、同項の規定により同年度において控除すべきであつた額があるときは当該政令で定める額から当該控除すべきであつた額に相当する額として同勘定から一般会計の歳入に繰り入れる額を控除した額に相当する額とする。)」とする。
昭和五十九年度に限り、新道路交通法附則第十八条第一項の表九月の項中「政令で定める額」とあるのは、「政令で定める額(地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十六号)附則第四条の規定による改正前の道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百二十六号)附則第八項の規定がなお効力を有するものとした場合に、同項の規定により昭和五十九年度において加算すべきであつた額があるときは当該政令で定める額に当該加算すべきであつた額に相当する額として一般会計から交付税 及び譲与税配付金特別会計の交通安全対策特別交付金勘定の歳入に繰り入れられる額を加算した額に相当する額とし、同項の規定により同年度において控除すべきであつた額があるときは当該政令で定める額から当該控除すべきであつた額に相当する額として同勘定から一般会計の歳入に繰り入れる額を控除した額に相当する額とする。)」とする。
# 第十条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
# 第二十四条 @ 経過措置
この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等 又は陸運局長に対してした申請、届出 その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律 若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長 又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。
· · ·
この法律は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
号
目次の改正規定(「第百二十八条・第百二十九条」を「第百二十八条―第百二十九条の二」に改める部分に限る。)及び第百二十九条の次に一条を加える改正規定この法律の公布の日
二
号
第五十一条、第六十二条、第八十一条、第八十二条第三項 及び第八十三条第三項の改正規定 並びに次項 及び附則第三項の規定この法律の公布の日から起算して二十日を経過した日
三
号
第七十一条の三の次に二条を加える改正規定(第七十一条の四に係る部分に限る。)昭和六十一年一月一日
四
号
第七十一条の三第二項の改正規定この法律の公布の日から起算して一年を経過した日
五
号
その他の規定この法律の公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
前項第二号に掲げる改正規定の施行の際 現に改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第五十一条第五項後段の規定により保管されている車両で当該車両につき同条第六項後段の規定による公示がされているものについては、同号に定める日に、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第五十一条第六項後段の規定による公示があつたものとみなす。
附則第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際 現に旧法第五十一条第五項後段の規定により保管されている車両に積載物があつた場合における当該積載物は、新法第五十一条第十七項において準用する同条第五項後段の規定により保管された積載物とみなす。
この法律の各改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
この法律の各改正規定の施行前にした反則行為については、新法第百二十五条 及び別表の規定にかかわらず、それぞれなお従前の例による。
· · ·
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この法律の施行前に改正前の道路交通法第五十一条第十一項(同条第十七項において準用する場合を含む。)又は第八十一条第六項(同法第八十二条第三項 及び第八十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により納付を命ぜられた負担金の督促 及びこの法律の施行前に開始された改正前の道路交通法第五十一条第十三項(同条第十七項において準用する場合を含む。)又は第八十一条第八項(同法第八十二条第三項 及び第八十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による負担金の徴収手続については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為については、改正後の道路交通法第百二十五条 及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
改正後の道路交通法第百条の二、第百条の三、第百四条の二、第百八条の二第一項第五号 及び第百八条の三の規定は、この法律の施行の日(次項において「施行日」という。)以後に運転免許を受けた者について適用する。
この法律の施行の際 現に道路交通法第八十四条第二項の第一種運転免許を受けている者で、当該第一種運転免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないものについては、改正前の道路交通法第七十一条の四、第百八条の二第一項第一号 及び同条第三項 並びに第百十二条第四項の規定は、なお その効力を有する。この場合において、改正前の道路交通法第七十一条の四に規定する行為には、施行日以後に受けた運転免許に係る道路交通法第八十五条第二項の規定により当該免許について同条第一項の表の区分に従い運転することができる当該自動車等の運転に関し行われた行為は含まないものとする。
この法律の施行の際 現に道路交通法第八十九条の規定により運転免許の申請をしている者の当該申請に係る運転免許試験の受験資格については、改正後の道路交通法第九十六条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
· · ·
@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
@ 経過措置
改正後の道路交通法第五十一条の二第十二項 及び第十三項の規定は、この法律の施行後に同条第一項の指定車両移動保管機関が同項の規定により移動した車両に係る同条第八項の負担金等の請求権について適用する。
この法律の施行前にした反則行為については、改正後の道路交通法第百二十五条 及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
# 第六条 @ 道路交通法の一部改正に伴う経過措置
附則第二条の規定により従前の例によることとされた路上駐車場に関しては、前条の規定による改正後の道路交通法第四十九条の四第一項 及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
· · ·
@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定中第七章に係る部分、第百八条の十四を第百八条の二十七とする改正規定、第百八条の十三を第百八条の二十六とする改正規定、第六章の二の次に一章を加える改正規定 及び第百十七条の三第三号の改正規定は、公布の日から施行する。
@ 経過措置
この法律の施行の際 現に原付免許に係る運転免許試験に合格している者については、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第九十条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際 現に改正前の道路交通法第九十八条第一項の規定による指定を受けている指定自動車教習所は、新法第九十八条第二項の規定による届出をし、かつ、新法第九十九条第一項の規定による指定を受けた指定自動車教習所とみなす。
新法第九十七条の二第一項第二号の規定は、この法律の施行の日以後に道路交通法第百五条の規定によりその免許が効力を失った者について適用し、その他の者については、なお従前の例による。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
# 第二条 @ 免許等に関する経過措置
この法律の施行の際 現に普通免許 又は二輪免許に係る運転免許試験に合格している者については、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第九十条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第三条
この法律の施行の際 現に交付されている免許証 及びこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に更新された免許証であって当該更新に係る道路交通法第百一条第一項に規定する更新期間の初日が施行日前であるものの有効期間については、なお従前の例による。
施行日から二年間は、新法第九十二条の二第一項の表の備考一の2中「継続して免許(仮免許を除く。)を受けている期間が五年以上である者であつて、自動車等の運転に関しこの法律 及びこの法律に基づく命令の規定 並びにこの法律の規定に基づく処分の遵守の状況が優良な者として政令で定める基準に適合するもの」とあるのは、「継続して免許(仮免許を除く。)を受けている期間が政令で定める期間以上である者であつて、自動車等の運転に関しこの法律 及びこの法律に基づく命令の規定 並びにこの法律の規定に基づく処分の遵守の状況が優良な者として政令で定める基準に適合するもの」とする。
# 第四条
この法律の施行の際 現に改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第百一条第二項後段(旧法第百一条の二第三項後段、第百二条第三項 及び第百七条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により付されている条件は、新法第九十一条の規定により付された条件 又は新法第百七条の四第三項の規定によりされた命令とみなす。
# 第五条 @ 指定自動車教習所等に関する経過措置
この法律の施行の際 現に旧法第九十九条第一項の規定による指定を受けている指定自動車教習所は、新法第九十九条第一項の規定による指定を受けた指定自動車教習所とみなす。
# 第六条
この法律の施行の際 現に前条の規定により新法第九十九条第一項の規定による指定を受けた指定自動車教習所とみなされる自動車教習所(以下「旧法指定自動車教習所」という。)において旧法第九十九条第二項の規定による選任をされている技能検定員は、当該旧法指定自動車教習所において新法第九十九条の五第一項、第四項 及び第五項に規定する技能検定員の業務に従事する場合には、新法第九十九条の二第一項の規定による選任をされた技能検定員とみなす。
前項の規定により新法第九十九条の二第一項の規定による選任をされた技能検定員とみなされる者(次項において「旧法技能検定員」という。)については、その者が同条第四項の規定により技能検定員資格者証の交付を受けるまでの間は、同条第二項の規定は、適用しない。
旧法技能検定員に関しては、前項に規定する期間が経過するまでの間は、旧法第九十九条第八項 及び第九項の規定は、なお その効力を有する。
# 第七条
この法律の施行の際 現に旧法指定自動車教習所において旧法第九十九条第一項第三号の規定による選任をされている技能指導員 又は学科指導員は、当該旧法指定自動車教習所において新法第九十九条の三第一項に規定する教習指導員の業務に従事する場合には、同項の規定による選任をされた教習指導員とみなす。
前項の規定により新法第九十九条の三第一項の規定による選任をされた教習指導員とみなされる者(以下この条において「みなし教習指導員」という。)については、その者が同条第四項の規定により教習指導員資格者証の交付を受けるまでの間は、同条第二項の規定は、適用しない。
旧法指定自動車教習所を管理する者は、前項に規定する期間が経過するまでの間は、みなし教習指導員のうちこの法律の施行の際 現に旧法第九十九条第一項第三号の技能指導員でなかった者に自動車の運転に関する技能の教習を行わせてはならず、又はみなし教習指導員のうちこの法律の施行の際 現に同号の学科指導員でなかった者に自動車の運転に関する知識の教習を行わせてはならない。
みなし教習指導員に関しては、第二項に規定する期間が経過するまでの間は、旧法第九十九条第八項 及び第九項の規定は、なお その効力を有する。この場合において、同条第八項中「技能指導員 若しくは学科指導員」とあるのは「道路交通法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十三号)附則第七条第二項のみなし教習指導員」と、同条第九項中「技能指導員 若しくは学科指導員」とあるのは「道路交通法の一部を改正する法律附則第七条第二項のみなし教習指導員」と読み替えるものとする。
# 第八条
旧法指定自動車教習所に関する新法第九十九条の六第一項の規定の適用については、同項中「 この節の規定」とあるのは、「 この節の規定、道路交通法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十三号)附則第七条第三項の規定 並びに同法附則第六条第三項 及び第七条第四項の規定によりなお その効力を有するものとされる同法による改正前の第九十九条第八項の規定」とする。
旧法指定自動車教習所に関する新法第九十九条の七第一項の規定の適用については、同項中「指定自動車教習所が第九十九条第一項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるとき」とあるのは「指定自動車教習所が第九十九条第一項第一号、第四号 若しくは第五号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるとき又は指定自動車教習所に同項第二号に規定する職員(道路交通法の一部を改正する法律附則第六条第二項の旧法技能検定員を含む。)若しくは第九十九条第一項第三号に規定する職員(同法附則第七条第二項のみなし教習指導員を含む。)が置かれなくなつたと認めるとき」と、「当該指定自動車教習所を同項各号に掲げる基準に適合させるため」とあるのは「当該指定自動車教習所を同項第一号、第四号 若しくは第五号に掲げる基準に適合させるため又は当該指定自動車教習所にこれらの職員を置くため」とする。
旧法指定自動車教習所に関する新法第九十九条の七第二項の規定の適用については、同項中「 この節の規定」とあるのは、「 この節の規定 及び道路交通法の一部を改正する法律附則第七条第三項の規定」とする。
旧法指定自動車教習所に関する新法第百条第一項の規定の適用については、同項中「第九十九条の三第三項」とあるのは「第九十九条の三第三項 若しくは道路交通法の一部を改正する法律附則第七条第三項」と、「前条の規定による命令」とあるのは「前条の規定による命令 若しくは同法附則第六条第三項 若しくは第七条第四項の規定によりなお その効力を有するものとされる同法による改正前の第九十九条第八項の規定による命令」とする。
# 第九条
旧法第九十九条第五項に規定する自動車の運転に関する技能 及び知識の教習を終了した者は、新法第九十九条の五第一項に規定する自動車の運転に関する技能 及び知識の教習を終了した者とみなす。
旧法第九十九条第五項の技能検定は、新法第九十九条の五第一項の技能検定とみなす。
旧法第九十九条第六項の規定により発行された卒業証明書 又は修了証明書は、新法第九十九条の五第五項の規定により発行された卒業証明書 又は修了証明書とみなす。
# 第十条
附則第五条から前条までに規定するもののほか、旧法第九十九条 又はこれに基づく命令の規定によりした処分、手続 その他の行為は、新法中相当する規定がある場合には、新法の相当規定によりしたものとみなす。
# 第十一条 @ 罰則等に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十二条
この法律の施行前にした行為については、新法第百二十五条 及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置
この法律の施行前に法令に基づき審議会 その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞 又は弁明の機会の付与の手続 その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問 その他の求めがされた場合においては、当該諮問 その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
# 第十五条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条第一項 及び第三項第一号の改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
# 第二条 @ 免許等に関する経過措置
改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第八十四条第三項の自動二輪車免許(以下「旧法二輪免許」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第八十四条第三項の大型自動二輪車免許(以下「大型自動二輪車免許」という。)又は同項の普通自動二輪車免許(以下「普通自動二輪車免許」という。)とみなす。
一
号
次号 及び第三号に掲げるもの以外のもの大型自動二輪車免許
二
号
旧法第九十一条の規定により、運転することができる旧法第三条の自動二輪車(以下「旧法自動二輪車」という。)が新法第三条の普通自動二輪車(以下「普通自動二輪車」という。)に相当するものに限る旨の限定が付されているもの普通自動二輪車免許
三
号
道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第九十六号。次条第二項において「昭和四十年改正法」という。)附則第二条第一項の規定により旧法二輪免許とみなされるもので、附則第十一条の規定による改正前の同法附則第二条第四項に規定する審査に合格しなかった者に係るもの普通自動二輪車免許
旧法二輪免許が前項第二号に規定する限定の解除を受けたことにより同項の規定により大型自動二輪車免許とみなされることとなる場合における当該大型自動二輪車免許は、当該旧法二輪免許を受けた日に受けたものとする。
# 第三条
旧法第九十一条の規定により旧法二輪免許について付された自動車等の運転に係る限定 又は条件でこの法律の施行の際 現にその効力を有するもの(前条第一項第二号に規定する限定であって、新法第三条の規定による大型自動二輪車と普通自動二輪車との区分に係るものを除く。)は、新法第九十一条の規定により大型自動二輪車免許 又は普通自動二輪車免許について付された自動車等の運転に係る限定 又は条件とみなす。
前条第一項の規定により普通自動二輪車免許とみなされる同項第三号に掲げる運転免許は、新法第九十一条の規定により運転することができる普通自動二輪車が第二種原動機付自転車(昭和四十年改正法第一条の規定による改正前の道路交通法第三条第二項の第二種原動機付自転車をいう。)に相当するものに限る旨の限定が付されているものとみなす。
# 第四条
この法律の施行の際 現にされている旧法二輪免許の申請は、当該旧法二輪免許により運転することができる旧法自動二輪車を普通自動二輪車に相当するものに限定してされたものについては普通自動二輪車免許の申請と、それ以外のものについては大型自動二輪車免許の申請とみなす。
# 第五条
前二条に規定するもののほか、この法律の施行前にされた旧法二輪免許に係る処分 又は手続は、附則第二条第一項の規定による運転免許の区分に応じ、それぞれ、大型自動二輪車免許 又は普通自動二輪車免許に係る処分 又は手続としてされたものとみなす。
# 第六条
この法律の施行の際 現に旧法二輪免許に係る運転免許試験に合格して旧法二輪免許を受けていない者は、当該旧法二輪免許により運転することができる旧法自動二輪車を普通自動二輪車に相当するものに限定して行われた当該運転免許試験に合格した者については普通自動二輪車免許に係る運転免許試験に合格した者と、それ以外の旧法二輪免許に係る運転免許試験に合格した者については大型自動二輪車免許に係る運転免許試験に合格した者とみなす。
# 第七条
この法律の施行の際 現に附則第二条第一項の規定により大型自動二輪車免許とみなされる旧法二輪免許を受けている者 及び前条の規定により大型自動二輪車免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者に対する新法第八十八条第一項第一号の規定の適用については、同号中「、大型二輪免許 及び牽
引免許にあつては十八歳に」とあるのは、「 及び牽
引免許にあつては十八歳に、大型二輪免許」とする。
# 第八条
この法律の施行の際 現に附則第二条第一項の規定により大型自動二輪車免許とみなされる旧法二輪免許を受けている者に関する新法第百条の二第一項の規定の適用については、同項中「(以下「免許自動車等」という。)」とあるのは「(道路交通法の一部を改正する法律(平成七年法律第七十四号。以下 この項において「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により大型自動二輪車免許とみなされる免許については、大型自動二輪車 及び普通自動二輪車。以下「免許自動車等」という。)」とし、同項第二号中「政令で定めるものを含み」とあるのは「政令で定めるものを含み、かつ、改正法附則第二条第一項の規定により大型自動二輪車免許とみなされる免許については同項の規定により普通自動二輪車免許とみなされる免許を含み」とする。
# 第九条 @ 罰則等に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十条
この法律の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。
· · ·
@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第十四条の改正規定、第七十一条の改正規定、第七十一条の五の改正規定、第七十五条の八の次に一条を加える改正規定、第七十五条の九の改正規定、第八十五条第三項の改正規定、第百九条の二の改正規定、第百十九条第一項第九号の二の改正規定、第百二十条第一項第三号の改正規定 及び第百二十一条第一項第九号の三の改正規定 並びに附則第六条 及び第七条の規定この法律の公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
二
号
目次の改正規定(「第百二条」を改める部分に限る。)、第六十四条の改正規定、第七十五条第一項の改正規定、第八十八条第一項第五号の改正規定、第九十条の改正規定(同条第一項ただし書を改める部分、同条第四項の改正規定中「三年をこえない」を改める部分 及び同条第三項の改正規定中「自動車等の運転に関しこの法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 又はこの法律の規定に基づく処分に違反した」を改める部分を除く。)、第九十六条第五項の改正規定(「第九十条第三項」を改める部分に限る。)、第九十六条の三の改正規定、第百一条の三の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百二条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百三条第二項の改正規定(ただし書を加える部分に限る。)、同条第四項の改正規定、第百六条の改正規定(「第三項 若しくは第四項」を改める部分 及び「第百八条の二第一項第十号」の下に「 若しくは第十三号」を加える部分に限る。)、第百七条第三項の改正規定、第百七条の四の次に一条を加える改正規定、第百七条の五第一項の改正規定(ただし書を加える部分に限る。)、同条第八項の改正規定(「三年」を改める部分を除く。)、第百七条の七第一項の改正規定、第百八条の二の改正規定、第百八条の三の次に一条を加える改正規定、第百八条の二十六の改正規定(「同項第四号」の下に「、第百二条の二」を加える部分に限る。)、第百十二条第六項の改正規定 及び第百十三条の二の改正規定 並びに附則第三条の規定この法律の公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第二条 @ 免許等に関する経過措置
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第九十条第一項ただし書の規定による免許の拒否の基準、同条第三項の規定による免許の取消しの基準 又は旧法第百三条第二項 若しくは第四項の規定による免許の取消しの基準に該当したことを理由としてこれらの処分を受けた者に対するその者が免許を受けることができない期間の指定については、なお従前の例による。
施行日前にした行為については、改正後の道路交通法(次項 及び次条を除き、以下「新法」という。)第九十条第一項第二号 及び第三号、同条第四項(同条第一項第二号 及び第三号に係る部分に限る。)、新法第百三条第二項第三号 及び第四号、同条第四項(同条第二項第三号 及び第四号に係る部分に限る。)並びに新法第百六条の二第二項(新法第百三条第二項第三号 及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
この法律の施行の際 現に交付されている免許証 及び施行日以後に更新された免許証であって当該更新に係る道路交通法第百一条第一項に規定する更新期間の初日が施行日前であるものの有効期間については、なお従前の例による。
施行日前に旧法第百七条の五第一項の規定 又は同条第八項において準用する旧法第百三条第四項の規定による自動車等の運転の禁止の基準に該当したことを理由として自動車等の運転の禁止をする場合における当該禁止の期間については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 講習に関する経過措置
附則第一条第二号に掲げる改正規定による改正後の道路交通法(次項において「新法」という。)第百一条の四の規定は、更新期間が満了する日(道路交通法第百一条の二第一項の規定による免許証の更新の申請をしようとする者にあっては、当該申請をする日とする。)が附則第一条第二号に定める日から二月を経過した日以後である免許証の更新を受けようとする者について適用する。
新法第百二条の二(新法第百七条の四の二において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)、新法第百八条の二第一項第十三号 及び新法第百八条の三の二の規定は、附則第一条第二号に定める日以後にした行為が新法第百二条の二の政令で定める基準に該当した者について適用する。
# 第四条 @ 都道府県交通安全活動推進センターに関する経過措置
この法律の施行の際 現に旧法第百十四条の八第一項の規定による指定を受けている都道府県道路使用適正化センターは、施行日に新法第百八条の三十一第一項の規定により都道府県交通安全活動推進センターとしての指定を受けたものとみなす。
施行日前に旧法第百十四条の八第三項の規定によりされた命令は、施行日に新法第百八条の三十一第三項の規定によりされた命令とみなす。
都道府県道路使用適正化センターの役員 又は職員であった者が旧法第百十四条の八第二項第四号 又は第五号の規定による調査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
# 第五条 @ 全国交通安全活動推進センターに関する経過措置
この法律の施行の際 現に旧法第百十四条の九第一項の規定による指定を受けている全国道路使用適正化センターは、施行日に新法第百八条の三十二第一項の規定により全国交通安全活動推進センターとしての指定を受けたものとみなす。
施行日前に旧法第百十四条の九第三項において準用する旧法第百十四条の八第三項の規定によりされた命令は、施行日に新法第百八条の三十二第三項において準用する新法第百八条の三十一第三項の規定によりされた命令とみなす。
# 第六条 @ 罰則等に関する経過措置
この法律(附則第一条第一号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為 及び附則第四条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第七条
附則第一条第一号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。
· · ·
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
· · ·
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第七十一条、第九十四条、第九十七条の二第一項第二号、第百六条 及び第百八条の二第一項の改正規定、第百八条の三の二の次に一条を加える改正規定、第百十条 及び第百十二条第一項の改正規定、第百十三条の三の次に一条を加える改正規定 並びに第百十七条の三第三号、第百十九条第一項 及び別表の改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定 公布の日
# 第百五十九条 @ 国等の事務
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
# 第百六十二条 @ 手数料に関する経過措置
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
# 第二百五十条 @ 検討
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
# 第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第八十五条に一項を加える改正規定、第八十六条に二項を加える改正規定、第八十七条第四項の次に一項を加える改正規定 及び第百七条の二の改正規定(「、又は」を「 若しくは」に改め、「運転する場合」の下に「、又は代行運転普通自動車を運転する場合」を加える部分に限る。)は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
# 第二条 @ 免許等に関する経過措置
この法律の施行の際 現に交付されている免許証の有効期間については、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第九十二条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
前項に規定する免許証のうち改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第百一条第一項の規定による更新期間の初日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後となるものの有効期間の末日は、前項の規定にかかわらず、同項の規定によりなお従前の例によることとされる有効期間の末日(その日が当該免許証に係る免許を受けている者の誕生日でないときは、その日の直前のその者の誕生日)から起算して一月を経過する日(その日が道路交通法第九十二条の二第四項に規定する日に当たるときは、その日の翌日)とする。
この法律の施行の際 現に交付されている免許証で当該免許証に係る旧法第百一条第一項の規定による更新期間の初日が施行日前であるもの(以下「特定免許証」という。)について施行日以後にされた更新に係る免許証(次項において「特定更新免許証」という。)の有効期間については、新法第九十二条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
特定更新免許証の有効期間の末日は、前項の規定にかかわらず、同項の規定によりなお従前の例によることとされる有効期間の末日(その日が当該免許証に係る免許を受けている者の誕生日でないときは、その日の直前のその者の誕生日)から起算して一月を経過する日(その日が道路交通法第九十二条の二第四項に規定する日に当たるときは、その日の翌日)とする。
特定免許証の更新を施行日以後に受けようとする場合における新法第百一条第一項に規定する更新期間の初日は、同項の規定にかかわらず、旧法第百一条第一項に規定する更新期間の初日とする。
特定免許証の更新を施行日以後に受けようとする者については、新法第百一条の二の二 及び第百十二条第一項第五号の二の規定は、適用しない。
特定免許証の更新を施行日以後に受けようとする際にその者が受けるべき講習については、新法第百一条の三 及び第百八条の二第一項第十一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
新法第百一条の四の規定は、更新期間が満了する日(新法第百一条の二第一項の規定による免許証の更新の申請をしようとする者にあっては、当該申請をする日とする。)が施行日から起算して三月を経過した日以後である免許証の更新を受けようとする者について適用する。
# 第三条
この法律の施行の際 現に大型自動車第二種免許 又は普通自動車第二種免許に係る運転免許試験に合格している者については、新法第九十条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際 現に旧法の規定により大型自動車第二種免許 又は普通自動車第二種免許の申請をしている者の当該申請に係る運転免許試験の受験資格(旧法第九十六条第一項に係るものを除く。)及びその者に対して新法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う当該免許の運転免許試験の方法については、新法第九十六条の二 及び第九十七条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第四条
旧法第九十七条の二第一項第二号に規定する特定失効者に該当する者であってその運転免許試験を受けることができなかった事情がこの法律の公布の日前に生じたものに対する新法第九十七条の二第一項第三号の規定の適用については、同号中「当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情」とあるのは、「当該事情」とする。
# 第五条
施行日前に道路交通法第百二条第三項 又は第百七条の四第一項の規定による通知を受けた者については、新法第九十条第一項第七号、第百四条の二の三 及び第百六条の二第二項の規定は、適用しない。
# 第六条
施行日前にした行為に係る免許を受けた者(国際運転免許証 又は外国運転免許証を所持する者を含む。)に対する警察署長による免許の効力の停止(自動車等の運転の禁止を含む。)については、新法第百三条の二第一項(新法第百七条の五第九項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第七条
この法律の施行の際 現に国際運転免許証 又は外国運転免許証を所持する者に対する新法第百七条の二の規定の適用については、同条中「出国し」とあるのは、「道路交通法の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十一号)の施行の日以後に出国し」とする。
# 第八条 @ 特定交通情報提供事業の届出に関する経過措置
この法律の施行の際 現に新法第百九条の三第一項の特定交通情報提供事業に該当する事業を行っている者の当該事業に対する同項の規定の適用については、同項中「、内閣府令」とあるのは、「、道路交通法の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十一号)の施行の日から起算して三月を経過する日までに、内閣府令」とする。
# 第九条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項 及び第三項 並びに第三十九条の規定 公布の日
# 第三十八条 @ 罰則に関する経過措置
施行日前にした行為 並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任
この法律に規定するもののほか、公社法 及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第二条 並びに附則第六条から第九条まで及び第十二条(「第四十七条第二項、第四十九条第五項」を「第四十七条第三項 及び第五項、第四十八条第九項、第四十九条第六項」に改める部分 及び「第五十五条第二項」の下に「、第五十五条の三第二項」を加える部分を除く。)の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第一条中附則第十六条第二項の改正規定、附則第十九条 及び第二十条を削る改正規定、附則第二十一条を附則第十九条とする改正規定、附則第二十二条の改正規定、同条を附則第二十条とする改正規定、附則第二十三条第三号を削る改正規定 並びに同条を附則第二十一条とする改正規定 並びに附則第三条 及び第二十五条の規定 公布の日
二
号
第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第四条 及び第十九条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
三
号
第二条 並びに次条、附則第二十三条 及び第二十四条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
四
号
第三条 並びに附則第五条、第十六条 及び第二十条から第二十二条までの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
五
号
第四条 並びに附則第六条から第十五条まで、第十七条 及び第十八条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第二条 @ 準備行為
第三条の規定による改正後の道路交通法第五十一条の八第一項の登録、同法第五十一条の十三第一項の駐車監視員資格者証の交付 その他確認事務の委託に関し必要な手続 その他の行為は、第三条の規定の施行前においても行うことができる。
# 第三条 @ 交通安全対策特別交付金に関する経過措置
平成十五年度以前に交付された交通安全対策特別交付金については、なお従前の例による。
# 第四条 @ 保管車両等に関する経過措置
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に第一条の規定による改正前の道路交通法第五十一条第九項(同条第二十一項 及び同法第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)、同法第五十一条の三第一項 又は同法第七十二条の二第二項後段の規定により保管されている車両、積載物 又は損壊物等(次項において「保管車両等」という。)に関する第一条の規定による改正後の道路交通法第五十一条第十項(同条第二十四項 並びに同法第五十一条の三第十項、第七十二条の二第三項 及び第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日に同法第五十一条第九項(同条第二十四項 及び同法第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)、同法第五十一条の三第一項 又は同法第七十二条の二第二項後段の規定により保管されたものとみなす。
前項の規定にかかわらず、附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に第一条の規定による改正前の道路交通法第五十一条第十項後段(同条第二十一項 並びに同法第五十一条の三第十項、第七十二条の二第三項 及び第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定による公示がされている場合における保管車両等については、なお従前の例による。
# 第五条 @ 放置車両に関する経過措置
第三条の規定の施行前に同条の規定による改正前の道路交通法第五十一条第三項の規定により車両に取り付けられた標章については、なお従前の例による。
第三条の規定の施行前に、同条の規定による改正前の道路交通法第五十一条の四(同法第七十五条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定によりされた指示に係る車両につき同法第七十五条第一項第七号に掲げる行為が行われた場合については、第三条の規定による改正後の道路交通法第七十五条の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第六条 @ 免許等に関する経過措置
第四条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第八十四条第三項の大型自動車免許(以下「旧法大型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)、同条第四項の大型自動車第二種免許(以下「旧法大型第二種免許」という。)、同項の普通自動車第二種免許(以下「旧法普通第二種免許」という。)、同条第五項の大型自動車仮免許(以下「旧法大型仮免許」という。)及び同項の普通自動車仮免許(以下「旧法普通仮免許」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める第四条の規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第八十四条第三項の大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、同項の中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、同条第四項の大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)、同項の中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)、同項の普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)、同条第五項の大型自動車仮免許(以下「大型仮免許」という。)及び同項の普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)とみなす。
一
号
旧法大型免許 大型免許
二
号
旧法普通免許で、次号 及び第九号から第十一号までに掲げるもの以外のもの新法第九十一条の規定により、運転することができる新法第三条の中型自動車(以下「中型自動車」という。)が旧法第三条の普通自動車(以下「旧法普通自動車」という。)に相当するものに限定されている中型免許
三
号
旧法普通免許で、旧法第九十一条の規定により、運転することができる旧法普通自動車が新法第三条の普通自動車(以下「普通自動車」という。)に相当するものに限定されているもの新法第九十一条の規定により、運転することができる普通自動車について当該限定に相当する限定がされている普通免許
四
号
旧法大型第二種免許 大型第二種免許
五
号
旧法普通第二種免許で、次号 及び第十二号に掲げるもの以外のもの新法第九十一条の規定により、運転することができる中型自動車が旧法普通自動車に相当するものに限定されている中型第二種免許
六
号
旧法普通第二種免許で、旧法第九十一条の規定により、運転することができる旧法普通自動車が普通自動車に相当するものに限定されているもの新法第九十一条の規定により、運転することができる普通自動車について当該限定に相当する限定がされている普通第二種免許
七
号
旧法大型仮免許 大型仮免許
八
号
旧法普通仮免許 普通仮免許
九
号
旧法附則第三条第二項の規定により同項に規定する者(同条第三項に規定する審査に合格しなかった者に限る。)が受けたものとみなされる旧法普通免許 又は旧法附則第五条第一項前段の規定により同項前段に規定する者(同条第二項に規定する審査に合格しなかった者に限る。)が受けた旧法普通免許 新法第九十一条の規定により、運転することができる普通自動車が旧法附則第二条の規定による廃止前の道路交通取締法施行令(昭和二十八年政令第二百六十一号)の規定による小型自動四輪車に相当するものに限定されている普通免許
十
号
道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第九十六号。以下 この条 及び附則第十五条において「昭和四十年改正法」という。)附則第二条第三項の規定により、運転することができる普通自動車が昭和四十年改正法による改正前の道路交通法の規定による自動三輪車に限られている旧法普通免許 新法第九十一条の規定により、運転することができる普通自動車が昭和四十年改正法による改正前の道路交通法の規定による自動三輪車 及び軽自動車に限定されている普通免許
十一
号
昭和四十年改正法附則第五条第三項の規定により、運転することができる普通自動車が昭和四十年改正法による改正前の道路交通法の規定による軽自動車に限られている旧法普通免許 新法第九十一条の規定により、運転することができる普通自動車が昭和四十年改正法による改正前の道路交通法の規定による軽自動車に限定されている普通免許
十二
号
昭和四十年改正法附則第二条第三項の規定により、運転することができる普通自動車が昭和四十年改正法による改正前の道路交通法の規定による自動三輪車に限られている旧法普通第二種免許 新法第九十一条の規定により、運転することができる普通自動車が昭和四十年改正法による改正前の道路交通法の規定による自動三輪車 及び軽自動車に限定されている普通第二種免許
# 第七条
第四条の規定の施行の際 現にされている次の各号に掲げる運転免許の申請は、当該各号に定める運転免許の申請とみなす。
一
号
旧法大型免許 大型免許
二
号
旧法普通免許 普通免許
三
号
旧法大型第二種免許 大型第二種免許
四
号
旧法普通第二種免許 普通第二種免許
五
号
旧法大型仮免許 大型仮免許
六
号
旧法普通仮免許 普通仮免許
# 第八条
前二条に規定するもののほか、旧法の規定により旧法大型免許、旧法普通免許、旧法大型第二種免許、旧法普通第二種免許、旧法大型仮免許 又は旧法普通仮免許についてした処分、手続 その他の行為は、新法の相当する規定によりした処分、手続 その他の行為とみなす。
# 第九条
第四条の規定の施行の際 現に附則第六条の規定により中型免許とみなされる旧法普通免許を受けている者 及び次条の規定により中型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされて中型免許を受けた者は、新法第七十一条の五第一項 及び第八十五条第七項の規定の適用については、普通免許を受けた者とみなす。
# 第十条
第四条の規定の施行の際 現に旧法大型免許、旧法普通免許、旧法大型第二種免許、旧法普通第二種免許、旧法大型仮免許 又は旧法普通仮免許に係る運転免許試験に合格して旧法の規定による運転免許を受けていない者は、附則第六条第一号から第八号までに掲げる区分に応じ、当該各号に定める運転免許に係る運転免許試験に合格した者とみなす。
# 第十一条
附則第六条の規定により大型免許とみなされる旧法大型免許を受けている者 及び前条の規定により大型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者に対する新法第八十八条第一項第一号 及び第九十六条第二項の規定の適用については、新法第八十八条第一項第一号中「二十一歳」とあるのは「二十歳」と、新法第九十六条第二項中「三年」とあるのは「二年」とする。
附則第六条の規定により中型免許とみなされる旧法普通免許を受けている者 及び前条の規定により中型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者に対する新法第八十八条第一項第一号の規定の適用については、同号中「中型免許にあつては二十歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に」とあるのは、「中型免許」とする。
前項に規定する者については、新法第九十六条第三項の規定は、適用しない。
附則第六条の規定により大型仮免許とみなされる旧法大型仮免許を受けている者 及び前条の規定により大型仮免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者に対する新法第八十八条第二項の規定の適用については、同項中「二十一歳」とあるのは、「二十歳」とする。
# 第十二条
附則第十条の規定により大型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者については、新法第九十条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則第十条の規定により中型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者は、新法第九十条の二の規定の適用については、普通免許を受けようとする者とみなす。
附則第十条の規定により中型第二種免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者は、新法第九十条の二の規定の適用については、普通第二種免許を受けようとする者とみなす。
# 第十三条
附則第七条の規定により大型免許の申請とみなされる旧法大型免許の申請をしている者については、新法第九十六条の二 及び第九十七条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第十四条
附則第六条の規定により中型免許とみなされる旧法普通免許を受けている者 及び附則第十条の規定により中型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされて中型免許を受けた者に対する新法第百条の二第一項の規定の適用については、同項中「普通免許」とあるのは「中型免許、普通免許」と、「以下「免許自動車等」」とあるのは「中型免許にあつては、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)第四条の規定による改正前の道路交通法の規定による普通自動車。以下「免許自動車等」」と、同項第二号中「当該免許と同一の種類の免許」とあるのは「同法の規定による普通免許」と、同項第三号中「受けた者」とあるのは「受けた者 又は道路交通法の一部を改正する法律附則第六条第二号に規定する限定が解除された者」とする。
# 第二十三条 @ 罰則等に関する経過措置
第二条から第四条までの規定の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び第二十一条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合 並びに附則第二十一条第二項の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
# 第二十四条
第二条から第四条までの規定の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、それぞれなお従前の例による。
# 第二十五条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第三条から第十四条まで、第二十一条、第二十三条 及び前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品 又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定の効力発生の日から施行する。ただし、第十三条、第十四条第一項第二号、第十五条、第十七条 及び附則第四条の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
号
第一条、第五条、第八条、第十一条、第十三条 及び第十五条 並びに附則第四条、第十五条、第二十二条、第二十三条第二項、第三十二条、第三十九条 及び第五十六条の規定 公布の日
# 第五十五条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第五十六条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第三条から第二十七条まで、第三十六条 及び第三十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
# 第百十七条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十一条 及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為 並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
# 第五条 @ 道路交通法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行前に道路交通法第八十四条第一項に規定する自動車等の運転に関しこの法律による改正前の刑法第二百十一条第一項(附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の罪を犯した者に対する自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)附則第六条の規定による改正後の道路交通法第九十九条の二第四項第二号ニ 及び第百八条の四第三項第三号の規定の適用については、これらの規定中「第六条まで」とあるのは、「第六条までの罪、同法附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二 若しくは第二百十一条第二項(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)の罪、刑法の一部を改正する法律(平成十九年法律第五十四号)による改正前の刑法第二百十一条第一項(刑法の一部を改正する法律附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)」とする。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
目次の改正規定、第十条の改正規定、第十五条の改正規定、第五十一条の改正規定(同条第一項中「第四十九条第二項」を「第四十九条第一項」に改める部分を除く。)、第五十一条の二の次に一条を加える改正規定、第五十一条の三の改正規定、第五十一条の十二第七項の改正規定、第六十三条の四の改正規定、第六十三条の九の次に一条を加える改正規定、第七十一条第五号の四の改正規定、第七十一条の三の改正規定、第七十一条の五の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十二条の二第三項の改正規定、第七十四条の三第一項の改正規定、第七十五条の八第二項の改正規定、第百八条の四第三項第一号の改正規定、第百八条の二十六の改正規定、第百八条の二十九第二項の改正規定、第百八条の三十二第二項第六号の改正規定、第百十条の二第三項の改正規定、第百十三条の三の改正規定、第百十七条の四第一号の改正規定(同号中「第五十一条の十二」を「第五十一条の三(車両移動保管関係事務の委託)第二項、第五十一条の十二」に改める部分に限る。)、第百十七条の五第三号の改正規定(「第五十一条の三(指定車両移動保管機関)第四項、」を削る部分に限る。)及び第百二十一条第一項第九号の三の改正規定 並びに次条、附則第三条 及び第十一条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
二
号
第六十四条の改正規定、第七十五条第一項第一号の改正規定、第八十八条第一項の改正規定、第九十条の改正規定、第九十六条第六項の改正規定、第九十六条の三の改正規定、第九十七条の二第一項の改正規定、第百一条の三第一項の改正規定、第百一条の四の改正規定、第百二条の改正規定、第百三条の改正規定、第百三条の二の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、第百四条の改正規定、第百四条の二の改正規定、第百四条の二の三の改正規定、第百四条の三第一項の改正規定、第百六条の改正規定、第百六条の二の改正規定、第百七条第三項の改正規定、第百七条の五の改正規定、第百七条の六の改正規定、第百七条の七第一項の改正規定、第百八条の付記の改正規定、第百八条の二の改正規定、第百十二条第一項の改正規定、第百十三条の二の改正規定、第百十七条の四第一号の改正規定(同号中「第五十一条の十二」を「第五十一条の三(車両移動保管関係事務の委託)第二項、第五十一条の十二」に改める部分を除く。)、第百十七条の五第三号の改正規定(「第百八条(免許関係事務の委託)第二項、」を削る部分に限る。)及び第百二十一条第一項第九号の改正規定 並びに附則第四条から第六条まで及び第十条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第二条 @ 保管車両等に関する経過措置
前条第一号に掲げる規定の施行の際 現にこの法律による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第五十一条第六項(同条第二十一項 及び旧法第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)又は旧法第七十二条の二第二項後段の規定により保管されている車両、積載物 又は損壊物等(旧法第五十一条第十一項(同条第二十一項 並びに旧法第七十二条の二第三項 及び第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定によりこれらを売却した場合におけるその代金を含む。)については、この法律による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第五十一条第十項 及び第二十項(同条第二十二項 並びに新法第七十二条の二第三項 及び第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第三条 @ 車両移動保管事務に係る経過措置
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際 現に旧法第五十一条の三第一項に規定する指定車両移動保管機関(以下この条において単に「指定車両移動保管機関」という。)が同項の規定により保管している車両 又は積載物(旧法第五十一条の三第十項において準用する旧法第五十一条第十一項(同条第二十一項において準用する場合を含む。)の規定によりこれらを売却した場合におけるその代金を含む。)に係る旧法第五十一条の三第一項に規定する車両移動保管事務(以下この条において単に「車両移動保管事務」という。)については、なお従前の例による。
前項に定めるもののほか、附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に指定車両移動保管機関が行った車両移動保管事務に係る旧法第五十一条の三第八項に規定する負担金等の納付、督促、徴収 及び滞納処分 並びに当該負担金等の請求権の消滅時効については、なお従前の例による。
第一項に定めるもののほか、附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に指定車両移動保管機関が行った車両移動保管事務に係る処分に関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求については、なお従前の例による。
指定車両移動保管機関の役員 又は職員であった者に係る車両移動保管事務(第一項 及び第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後も、なお従前の例による。
# 第四条 @ 免許等に関する経過措置
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前に旧法第九十条第一項ただし書の規定による運転免許(以下「免許」という。)の拒否 若しくは保留の基準、同条第四項の規定による免許の取消し若しくは効力の停止の基準 又は旧法第百三条第一項 若しくは第三項の規定による免許の取消し若しくは効力の停止の基準に該当したことを理由とする免許の拒否、保留、取消し又は効力の停止については、なお従前の例による。
前項の規定によりなお従前の例によることとされる免許の拒否 又は取消しを受けた者に対するその者が免許を受けることができない期間の指定については、なお従前の例による。
第二号施行日前に旧法第百七条の五第一項の規定 又は同条第八項において準用する旧法第百三条第三項の規定による自動車等の運転の禁止の基準に該当したことを理由として自動車等の運転の禁止をする場合における当該禁止の期間については、なお従前の例による。
# 第五条
新法第九十七条の二第一項第三号イの規定は、第二号施行日から起算して六月を経過した日の翌日以後に免許が失効した者について適用する。
新法第百一条の四第二項の規定は、新法第百一条第一項の更新期間が満了する日(新法第百一条の二第一項の規定による免許証の更新を申請しようとする者にあっては、当該申請をする日)が第二号施行日から起算して六月を経過した日以後である免許証の更新を受けようとする者について適用する。
# 第六条
旧法第百二条第三項の規定により通知を受けた者は、新法第百二条第六項の規定により通知を受けた者とみなす。
# 第十二条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条第一号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為 並びに附則第三条第一項 及び第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十三条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第二条から第六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
附則に一条を加える改正規定 並びに次条から附則第四条までの規定 及び附則第五条の規定(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第十九条第一項の表第七十四条の三第一項の項の改正規定に係る部分に限る。)公布の日
二
号
第二十六条の付記の改正規定、第百八条の二十九第二項の改正規定、第百十九条第一項第一号の三の次に一号を加える改正規定 及び第百二十条第一項第二号の改正規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第二条 @ 運転免許の拒否等に関する経過措置
前条第一号に掲げる改正規定の施行前にした行為を理由とする運転免許の拒否、保留、取消し若しくは効力の停止 又は自動車等の運転の禁止については、なお従前の例による。
前条第一号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第三条
附則第一条各号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、それぞれなお従前の例による。
# 第四条 @ その他の経過措置の政令への委任
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定 及び同法第四十条第一号の改正規定(「第二十八条の十二第一項 若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四条、第六条 及び第七条の規定 並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助 及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定 及び同条各号を削る改正規定 並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定 公布の日
# 第五十一条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第五十二条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
· · ·
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第二十五条 及び第七十三条の規定 公布の日
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第一条 及び附則第六条から第八条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
二
号
第二条中目次の改正規定(「第三十七条」を「第三十七条の二」に改める部分に限る。)、第四条第三項の改正規定、第二十条第三項の改正規定、第三十五条の次に一条を加える改正規定、第三章第六節中第三十七条の次に一条を加える改正規定、第五十三条の改正規定、第六十三条の七第一項の改正規定、第百十条の二第三項の改正規定、第百十九条第一項第二号の二の改正規定、第百二十条第一項第八号の改正規定 及び第百二十一条第一項第五号の改正規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
三
号
第二条中第九十二条の二第一項の表の改正規定(同表の備考一の1中「第百一条第五項」を「第百一条第六項」に、「第百一条の二第三項」を「第百一条の二第四項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に改める部分 及び同表の備考一の5に係る部分を除く。)、第百六条の改正規定(「更新をし」の下に「、第百二条第六項の規定による通知をし」を加える部分に限る。)、第百七条の六の改正規定、第百八条の二第一項に一号を加える改正規定、同条第三項の改正規定、第百八条の三の三の次に二条を加える改正規定 及び第百二十条第一項に一号を加える改正規定 並びに次条 並びに附則第四条 及び第五条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第二条 @ 免許等に関する経過措置
前条第三号に掲げる規定の施行の際 現に交付されている免許証の有効期間については、第二条の規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第九十二条の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第三条
新法第九十六条の三第二項の規定は、この法律の施行の際 現に第二条の規定による改正前の道路交通法第八十九条第一項の規定により免許の申請をしている者については、適用しない。
# 第四条 @ 国家公安委員会への報告に関する経過措置
新法第百六条 及び第百七条の六の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後にされた新法第百二条第六項 及び第百七条の四第一項後段の規定による通知について適用する。
# 第五条 @ 自転車運転者講習の受講命令に関する経過措置
新法第百八条の三の四の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に自転車の運転に関し新法第百八条の三の四に規定する危険行為を反復してした者について適用する。
# 第六条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
# 第十条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十一条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
略
二
号
第三条 及び附則第四条から第六条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。
# 第二十六条 @ 道路交通法の一部改正に伴う経過措置
平成二十六年度の交通安全対策特別交付金に限り、前条の規定による改正後の道路交通法附則第十六条第三項中「限度とする。)に当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた交付金の額でまだ交付していない額を加算した額」とあるのは「限度とする。)」と、「二月」とあるのは「三月」と、同法附則第十八条第一項の表九月の項中「二月から当該年度の七月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等に当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた交付金の額でまだ交付していない額を加算した額」とあるのは「三月から当該年度の七月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等」と、「掲げる額に当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた交付金の額でまだ交付していない額を加算した額」とあるのは「掲げる額」とする。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
# 第十四条 @ 罰則の適用等に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十七条
この法律の施行前にした行為を理由とする附則第六条の規定による改正後の道路交通法第九十条第一項ただし書、第二項、第五項 若しくは第六項 若しくは第百三条第一項、第二項 若しくは第四項 又は第百七条の五第一項 若しくは第二項 若しくは同条第九項において準用する同法第百三条第四項の規定による運転免許の拒否、保留、取消し若しくは効力の停止 又は自動車等の運転の禁止については、なお従前の例による。
この法律の施行前に道路交通法第八十四条第一項に規定する自動車等の運転に関し附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二 又は第二百十一条第二項(附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)の罪を犯した者(附則第七条の規定による改正後の刑法の一部を改正する法律附則第五条に規定する者を除く。)に対する附則第六条の規定による改正後の道路交通法第九十九条の二第四項第二号ニ 及び第百八条の四第三項第三号の規定の適用については、これらの規定中「第六条まで」とあるのは、「第六条までの罪、同法附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二 若しくは第二百十一条第二項(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)」とする。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
# 第五条 @ 経過措置の原則
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該 他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
# 第九条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第百三条の二第一項の改正規定 並びに附則第十条 及び第十四条から第十六条までの規定は、公布の日から施行する。
# 第二条 @ 免許等に関する経過措置
この法律による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第八十四条第三項の中型自動車免許(以下「旧法中型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)、同条第四項の中型自動車第二種免許(以下「旧法中型第二種免許」という。)、同項の普通自動車第二種免許(以下「旧法普通第二種免許」という。)、同条第五項の中型自動車仮免許(以下「旧法中型仮免許」という。)及び同項の普通自動車仮免許(以下「旧法普通仮免許」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるこの法律による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第八十四条第三項の中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、同項の準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、同条第四項の中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)、同項の普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)、同条第五項の中型自動車仮免許(以下「中型仮免許」という。)及び同項の普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)とみなす。
一
号
旧法中型免許 中型免許
二
号
旧法普通免許で、次号に掲げるもの以外のもの新法第九十一条の規定により、運転することができる新法第三条の準中型自動車(第五号において「準中型自動車」という。)が旧法第三条の普通自動車(以下「旧法普通自動車」という。)に相当するものに限定されている準中型免許
三
号
旧法普通免許で、旧法第九十一条の規定により、運転することができる旧法普通自動車が新法第三条の普通自動車(第六号において「普通自動車」という。)に相当するものに限定されているもの普通免許
四
号
旧法中型第二種免許 中型第二種免許
五
号
旧法普通第二種免許で、次号に掲げるもの以外のもの新法第九十一条の規定により、運転することができる新法第三条の中型自動車がなく、かつ、運転することができる準中型自動車が旧法普通自動車に相当するものに限定されている中型第二種免許
六
号
旧法普通第二種免許で、旧法第九十一条の規定により、運転することができる旧法普通自動車が普通自動車に相当するものに限定されているもの普通第二種免許
七
号
旧法中型仮免許 中型仮免許
八
号
旧法普通仮免許 普通仮免許
# 第三条
この法律の施行の際 現にされている次の各号に掲げる運転免許の申請は、それぞれ当該各号に定める運転免許の申請とみなす。
一
号
旧法中型免許 中型免許
二
号
旧法普通免許 普通免許
三
号
旧法中型第二種免許 中型第二種免許
四
号
旧法普通第二種免許 普通第二種免許
五
号
旧法中型仮免許 中型仮免許
六
号
旧法普通仮免許 普通仮免許
# 第四条
前二条に規定するもののほか、旧法の規定により旧法中型免許、旧法普通免許、旧法中型第二種免許、旧法普通第二種免許、旧法中型仮免許 又は旧法普通仮免許についてした処分、手続 その他の行為は、新法の相当する規定により附則第二条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める運転免許についてした処分、手続 その他の行為とみなす。
# 第五条
この法律の施行の際 現に旧法中型免許、旧法普通免許、旧法中型第二種免許、旧法普通第二種免許、旧法中型仮免許 又は旧法普通仮免許に係る運転免許試験に合格して旧法の規定による運転免許を受けていない者は、附則第二条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める運転免許に係る運転免許試験に合格した者とみなす。
# 第六条
前条の規定により附則第二条第二号に定める運転免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者は、新法第九十条の二の規定の適用については、普通免許を受けようとする者とみなす。
前条の規定により附則第二条第五号に定める運転免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者は、新法第九十条の二の規定の適用については、普通第二種免許を受けようとする者とみなす。
# 第七条
附則第二条の規定により準中型免許とみなされる旧法普通免許を受けている者(次項に規定する者を除く。)に対する新法第七十一条第五号の四、第七十一条の五第一項 及び第百条の二第一項の規定の適用については、新法第七十一条第五号の四中「第七十一条の五第二項」とあるのは「第七十一条の五第一項」と、新法第七十一条の五第一項中「に準中型自動車免許」とあるのは「に道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号)による改正前の道路交通法(以下 この項 及び第百条の二第一項において「旧法」という。)の規定による普通自動車免許」と、「 及び同項の普通自動車免許を現に受けており、かつ、現に受けている準中型自動車免許を受けた日前に当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年以上である者を除く」とあるのは「を除く」と、「準中型自動車の」とあるのは「旧法の規定による普通自動車に相当する自動車の」と、「準中型自動車を」とあるのは「当該自動車を」と、新法第百条の二第一項中「いう。)に当該免許に係る免許自動車等」とあるのは「いう。)に当該免許に係る免許自動車等(準中型免許にあつては、旧法の規定による普通自動車に相当する自動車。以下同じ。)」と、同項第二号中「当該免許と同一の種類の免許」とあるのは「旧法の規定による普通免許」とする。
附則第二条第二号に規定する限定が解除された者に対する新法第七十一条の五第一項 及び第百条の二第一項の規定の適用については、新法第七十一条の五第一項中「者で、」とあるのは「者で、道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号。以下 この項において「平成二十七年改正法」という。)附則第二条第二号に規定する限定が解除された日(以下 この項 及び第百条の二第一項において「限定解除日」という。)から」と、「当該免許を受けた日前六月以内に準中型自動車免許を受けていたことがある者 その他の者で政令で定めるもの及び同項の普通自動車免許を現に受けており、かつ、現に受けている準中型自動車免許を受けた日前に当該普通自動車免許を受けていた期間(」とあるのは「限定解除日前に当該免許を受けていた期間(平成二十七年改正法の施行の日前に平成二十七年改正法による改正前の道路交通法の規定による普通自動車免許を受けていた期間 及び同日以後に当該準中型自動車免許を受けていた期間(いずれも」と、「が通算して二年以上である」とあるのは「をいう。第百条の二第一項第五号において同じ。)が通算して二年以上である者 その他政令で定める」と、新法第百条の二第一項中「当該免許を受けた日」とあるのは「限定解除日」と、同項第五号中「普通免許を現に受けており、かつ、当該準中型免許を受けた日前に当該普通免許」とあるのは「限定解除日前に当該免許」と、「期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)」とあるのは「期間」とする。
# 第八条 @ 臨時認知機能検査に関する経過措置
新法第百一条の七第一項の規定は、この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)以後にされた同項に規定する政令で定める行為(次条に規定する者が旧法第百二条第一項に規定する政令で定める行為をして次条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該行為を除く。)について適用する。
# 第九条 @ 臨時適性検査に関する経過措置
施行日前に旧法第九十七条の二第一項第三号 若しくは第五号 又は第百一条の四第二項の規定により認知機能検査(施行日前の直近において受けたものに限る。)を受けた者(旧法第百二条第一項に規定する基準該当者である者に限る。)に対する当該認知機能検査に係る臨時適性検査については、なお従前の例による。
# 第十条 @ 免許の効力の仮停止等に関する経過措置
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に係る免許を受けた者(国際運転免許証 又は外国運転免許証を所持する者を含む。)に対する警察署長による免許の効力の停止(自動車等の運転の禁止を含む。)については、新法第百三条の二第一項(新法第百七条の五第十項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第十一条 @ 罰則等に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十二条
この法律の施行前にした行為に係る放置違反金の取扱いに関しては、なお従前の例による。
# 第十三条
この法律の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。
# 第十四条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第三条の規定 並びに次条 並びに附則第十五条、第十六条、第二十七条、第二十九条、第三十一条、第三十六条 及び第四十七条から第四十九条までの規定 公布の日
# 第四十八条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第十四号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
附則第五条の規定 公布の日
二
号
第一条 並びに次条から附則第四条まで及び附則第六条から第八条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第二条 @ 免許の効力の仮停止等に関する経過措置
前条第二号に掲げる規定の施行前にした行為に係る免許を受けた者(国際運転免許証 又は外国運転免許証を所持する者を含む。)に対する警察署長による免許の効力の停止(自動車等の運転の禁止を含む。)については、第一条の規定による改正後の道路交通法(以下 この条 及び次条において「新法」という。)第百三条の二第一項(新法第百七条の五第十項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第三条 @ 運転経歴証明書の交付の申請に関する経過措置
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に第一条の規定による改正前の道路交通法第百四条の四第二項の規定により免許を取り消した公安委員会に対してされている同条第五項の規定による運転経歴証明書の交付の申請については、新法第百四条の四第五項から第七項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第四条 @ 反則行為に関する経過措置
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。
# 第五条 @ 政令への委任
前三条 及び附則第七条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条 並びに次条 並びに附則第三条 及び第六条の規定 公布の日
二
号
第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節 及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化 及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条 並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条 及び第二十三条から第二十九条までの規定 公布の日から起算して六月を経過した日
# 第二条 @ 行政庁の行為等に関する経過措置
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下 この条 及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律 又はこれに基づく命令の規定(欠格条項 その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分 その他の行為 及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第七条 @ 検討
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人 又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除 その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第十七条の付記の改正規定、第二十四条の付記の改正規定、第二十六条の付記の改正規定、第二十六条の二の付記の改正規定、第二十八条の付記の改正規定、第五十二条の付記の改正規定、第五十四条の付記の改正規定、第七十条の付記の改正規定、第七十五条の四の付記の改正規定、第七十五条の八の付記の改正規定、第九十条第二項第三号の改正規定、第九十九条の二第四項第二号ハ 及びニの改正規定、第百三条第二項第三号の改正規定、第百三条の二第一項第二号の改正規定、第百七条の五第二項第三号の改正規定、第百十七条の二の改正規定 並びに第百十七条の二の二の改正規定 並びに附則第三条 及び第八条から第十一条までの規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
二
号
第二条第三項第二号の改正規定、第十七条第三項の改正規定、第四十四条の改正規定、第四十五条の二第一項 及び第四十六条の改正規定、第四十九条の三第一項の改正規定、第四十九条の六の改正規定、第五十条の二の改正規定、第五十一条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、第五十一条の二を削る改正規定、第五十一条の二の二の改正規定、同条を第五十一条の二とする改正規定、第五十一条の四第一項の改正規定、第六十三条の三の改正規定、第七十一条第五号の四の改正規定、第七十一条の五第二項の改正規定、第七十二条の二第三項の改正規定、第七十五条第一項第七号の改正規定、第七十五条の八第二項の改正規定、第百八条の三の三の付記の改正規定、第百八条の七の付記、第百八条の十八の付記 及び第百八条の三十一の付記の改正規定、第百十条の二第五項の改正規定、第百十七条の五の改正規定、第百十九条の二第一項第一号 及び第百十九条の三第一項第一号の改正規定、第百二十一条第一項第九号の改正規定 並びに別表第一の改正規定 並びに次条 並びに附則第六条、第七条、第十二条 及び第十三条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第二条 @ 調整規定
前条第二号に掲げる規定の施行の日からこの法律の施行の日の前日までの間における同号に掲げる改正規定による改正後の道路交通法第百十七条の五の規定の適用については、同条第二号中「第百八条の三の四」とあるのは、「第百八条の三の三」とする。
# 第三条 @ 免許等に関する経過措置
附則第一条各号に掲げる規定の施行前にした行為を理由とする免許(道路交通法第八十四条第一項に規定する免許をいう。次条第一項において同じ。)の拒否、保留、取消し若しくは効力の停止 又は自動車等(同法第八十四条第一項に規定する自動車等をいう。)の運転の禁止については、なお従前の例による。
# 第四条
この法律による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第九十七条の二第一項第三号イからニまでの規定は、この法律の施行の日から起算して六月を経過した日(以下この条において「基準日」という。)の翌日以後に免許が失効した者について適用し、基準日以前に免許が失効した者については、なお従前の例による。
新法第百一条の四第二項の規定は、道路交通法第百一条第一項の更新期間が満了する日(同法第百一条の二第一項の規定による免許証の更新を申請しようとする者にあっては、当該申請をする日。以下この条において同じ。)が基準日以後である免許証の更新を受けようとする者について適用し、同法第百一条第一項の更新期間が満了する日が基準日の前日以前である免許証の更新を受けようとする者については、なお従前の例による。
新法第百一条の四第三項の規定は、道路交通法第百一条第一項の更新期間が満了する日が基準日以後である免許証の更新を受けようとする者について適用する。
# 第五条 @ 秘密保持義務に関する経過措置
この法律による改正前の道路交通法(以下この条において「旧法」という。)第百八条の二第三項の規定により道路交通法第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習(旧法第九十七条の二第一項第三号イ、第百一条の四第二項 又は第百一条の七第四項の規定により認知機能検査の結果に基づいて行うものに限る。)の実施の委託を受けた者 若しくは新法第百八条の二第三項の規定により道路交通法第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習(前条第一項 又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第九十七条の二第一項第三号イ 又は第百一条の四第二項の規定により認知機能検査の結果に基づいて行うものに限る。)の実施の委託を受けた者(これらの者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはこれらの職員 又はこれらの者であった者については、旧法第百八条の二第四項の規定は、この法律の施行後も、なお その効力を有する。
# 第六条 @ 自転車運転者講習の受講命令に関する経過措置
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為を理由とする自転車運転者講習の受講命令については、なお従前の例による。
# 第七条 @ 罰則等に関する経過措置
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為 及び附則第五条の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第八条
附則第一条各号に掲げる規定の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。
# 第九条 @ 政令への委任
附則第三条から前条まで及び附則第十一条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第三条中介護保険法附則第十三条(見出しを含む。)及び第十四条(見出しを含む。)の改正規定、第四条中健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなお その効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法附則第十一条(見出しを含む。)及び第十二条(見出しを含む。)の改正規定、第六条 及び第八条の規定 並びに附則第六条の規定、附則第七条の規定(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十条第三項 及び第四項の改正規定を除く。)並びに附則第八条 及び第九条の規定 公布の日
# 第九条 @ 政令への委任
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
附則第九条の規定 公布の日
二
号
第一条 並びに附則第六条、第十一条 及び第十五条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
三
号
第三条 並びに附則第四条、第十二条(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)第七条第一項第二号の改正規定(「第百十八条第一項第三号」を「第百十八条第一項第五号」に改める部分に限る。)に限る。)及び第十四条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
四
号
第四条 並びに附則第五条、第十条 及び第十三条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第二条 @ 調整規定
道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第十四号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第二条の規定による改正後の道路交通法第七十五条の十二第三項の規定の適用については、同項中「自動車検査証記録事項」とあるのは「自動車検査証」と、「第五十八条第二項」とあるのは「第六十条第一項」と、「が記載された書面」とあるのは「の写し」とする。
# 第三条 @ 免許の拒否等に関する経過措置
この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為を理由とする免許の拒否、保留、取消し若しくは効力の停止 又は自動車等の運転の禁止については、なお従前の例による。
# 第四条 @ 特定小型原動機付自転車運転者講習の受講命令に関する経過措置
第三条の規定による改正後の道路交通法第百八条の三の五第一項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に特定小型原動機付自転車の運転に関し同項に規定する特定小型原動機付自転車危険行為を反復してした者について適用する。
# 第六条 @ 罰則等に関する経過措置
この法律(附則第一条第二号 及び第三号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第九条 @ 政令への委任
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·
@ 施行期日
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第五百九条の規定 公布の日
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、令和六年四月一日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第一条 及び第二条の規定 並びに附則第七条、第十九条 及び第二十条の規定 公布の日
二
号
第四条、第十三条 及び第二十条の規定、第二十一条中内航海運業法第六条第一項第二号の改正規定、第二十三条、第二十九条、第三十一条、第三十二条、第三十六条 及び第三十九条の規定、第四十一条中貨物自動車運送事業法第五条第二号の改正規定、第四十三条、第四十四条 及び第四十九条の規定、第五十五条中民間事業者による信書の送達に関する法律第八条第二号の改正規定 並びに第五十六条、第五十八条、第六十条、第六十二条 及び第六十三条の規定 並びに次条 並びに附則第十条、第十二条 及び第十三条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第六条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第七条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·
@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
附則第三項の規定 公布の日
二
号
第二条第一項の改正規定、第七十一条第五号の五の改正規定、第百十七条の二の二第一項第三号の改正規定、第百十七条の三の二の改正規定 及び第百十八条第一項第四号の改正規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
@ 政令への委任
前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·
放置車両の態様の区分 | 放置車両の種類 | 放置違反金の限度額 |
第四十四条第一項、第四十五条第一項 若しくは第二項、第四十七条第二項 若しくは第三項、第四十八条、第四十九条の三第三項、第四十九条の四 又は第七十五条の八第一項の規定に違反して駐車しているもの | 大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車 及び重被牽引車 | 三万五千円 |
普通自動車、大型自動二輪車 及び普通自動二輪車(以下「普通自動車等」という。) | 二万五千円 | |
小型特殊自動車 及び原動機付自転車(以下「小型特殊自動車等」という。) | 一万五千円 | |
第四十九条の三第二項 若しくは第四十九条の五後段の規定に違反して駐車しているもの 又は第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において 駐車している場合において 当該車両に当該パーキング・チケット発給設備により発給を受けたパーキング・チケットが掲示されておらず、かつ、第四十九条の三第四項の規定に違反しているもの | 大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車 及び重被牽引車 | 二万五千円 |
普通自動車等 | 二万円 | |
小型特殊自動車等 | 一万二千円 |
備考
放置違反金の限度額は、この表の上欄に掲げる放置車両の態様の区分 及び この表の中欄に掲げる放置車両の種類に応じ、この表の下欄に掲げる金額とする。
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反則行為の区分 | 反則行為に係る車両等の種類 | 反則金の限度額 |
第百十八条第一項第一号 又は第三項の罪に当たる行為(第二十二条の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を三十キロメートル毎時(高速自動車国道等においては四十キロメートル毎時)以上超える速度で運転する行為を除く。) | 大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車、トロリーバス 及び路面電車(以下「大型自動車等」という。) | 五万円 |
普通自動車等 | 四万円 | |
小型特殊自動車等 | 三万円 | |
第百十八条第一項第四号の罪に当たる行為 | 大型自動車等 | 五万円 |
普通自動車等 | 四万円 | |
小型特殊自動車等 | 三万円 | |
第百十八条第二項第一号の罪に当たる行為(車両について第五十七条第一項の規定により積載物の重量の制限として定められた数値の二倍以上の重量の積載をして大型自動車等を運転する行為を除く。) | 大型自動車等 | 五万円 |
普通自動車等 | 四万円 | |
小型特殊自動車等 | 三万円 | |
第百十九条第一項第二号から 第六号まで、第十四号から 第十六号まで、第十九号 若しくは第二十号、第二項第一号から 第三号まで 又は第三項の罪に当たる行為 | 大型自動車等 | 二万円 |
普通自動車等 | 一万五千円 | |
小型特殊自動車等 | 一万円 | |
第百十九条の二の四第一項 又は第三項の罪に当たる行為 | 大型自動車等 及び重被牽引車 | 三万五千円 |
普通自動車等 | 二万五千円 | |
小型特殊自動車等 | 一万五千円 | |
第百十九条の三第一項 又は第三項の罪に当たる行為 | 大型自動車等 及び重被牽引車 | 二万五千円 |
普通自動車等 | 二万円 | |
小型特殊自動車等 | 一万二千円 | |
第百二十条第一項第二号から 第六号まで、第十号(第七十一条第一号、第四号から 第五号まで、第五号の三、第五号の四 若しくは第六号 又は第七十一条の二に係る部分に限る。)若しくは第十二号から 第十四号まで、第二項第一号 若しくは第二号 又は第三項の罪に当たる行為 | 大型自動車等 | 一万円 |
普通自動車等 | 八千円 | |
小型特殊自動車等 | 六千円 | |
第百二十一条第一項第三号、第八号、第九号、第十一号 若しくは第十二号、第二項 又は第三項の罪に当たる行為 | 大型自動車等 | 八千円 |
普通自動車等 | 六千円 | |
小型特殊自動車等 | 四千円 |
備考
反則金の限度額は、この表の上欄に掲げる反則行為の区分 及び この表の中欄に掲げる反則行為に係る 車両等の種類に応じ、この表の下欄に掲げる金額とする。