健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第二節 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給

分類 法律
カテゴリ   社会保険
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 : 2024年 08月26日 13時07分


第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給

1項
被保険者の疾病 又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。
一 号
診察
二 号
薬剤 又は治療材料の支給
三 号
処置、手術 その他の治療
四 号
居宅における療養上の管理 及びその療養に伴う世話 その他の看護
五 号
病院 又は診療所への入院 及びその療養に伴う世話 その他の看護
2項

次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。

一 号

食事の提供である療養であって前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法昭和二十三年法律第二百五号第七条第二項第四号に規定する療養病床(以下「療養病床」という。)への入院 及びその療養に伴う世話 その他の看護であって、当該療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者(以下「特定長期入院被保険者」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。

二 号

次に掲げる療養であって前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者に係るものに限る。以下「生活療養」という。

食事の提供である療養
温度、照明 及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
三 号

厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養 その他の療養であって、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養(次号の患者申出療養を除く)として厚生労働大臣が定めるもの(以下「評価療養」という。

四 号

高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの(以下「患者申出療養」という。

五 号

被保険者の選定に係る特別の病室の提供 その他の厚生労働大臣が定める療養(以下「選定療養」という。

3項

第一項の給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院 若しくは診療所 又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認 その他厚生労働省令で定める方法(以下「電子資格確認等」という。)により、被保険者であることの確認を受け、同項の給付を受けるものとする。

一 号

厚生労働大臣の指定を受けた病院 若しくは診療所(第六十五条の規定により病床の全部 又は一部を除いて指定を受けたときは、その除外された病床を除く。以下「保険医療機関」という。)又は薬局(以下「保険薬局」という。

二 号
特定の保険者が管掌する被保険者に対して診療 又は調剤を行う病院 若しくは診療所 又は薬局であって、当該保険者が指定したもの
三 号
健康保険組合である保険者が開設する病院 若しくは診療所 又は薬局
4項

第二項第四号の申出は、厚生労働大臣が定めるところにより、厚生労働大臣に対し、当該申出に係る療養を行う医療法第四条の三に規定する臨床研究中核病院(保険医療機関であるものに限る)の開設者の意見書 その他必要な書類を添えて行うものとする。

5項

厚生労働大臣は、第二項第四号の申出を受けた場合は、当該申出について速やかに検討を加え、当該申出に係る療養が同号の評価を行うことが必要な療養と認められる場合には、当該療養を患者申出療養として定めるものとする。

6項

厚生労働大臣は、前項の規定により第二項第四号の申出に係る療養を患者申出療養として定めることとした場合には、その旨を当該申出を行った者に速やかに通知するものとする。

7項

厚生労働大臣は、第五項の規定により第二項第四号の申出について検討を加え、当該申出に係る療養を患者申出療養として定めないこととした場合には、理由を付して、その旨を当該申出を行った者に速やかに通知するものとする。

1項

保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師 若しくは歯科医師 又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師 若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)でなければならない。

1項

第六十三条第三項第一号の指定は、政令で定めるところにより、病院 若しくは診療所 又は薬局の開設者の申請により行う。

2項

前項の場合において、その申請が病院 又は病床を有する診療所に係るものであるときは、当該申請は、医療法第七条第二項に規定する病床の種別(第四項第二号 及び次条第一項において単に「病床の種別」という。)ごとにその数を定めて行うものとする。

3項

厚生労働大臣は、第一項の申請があった場合において、次の各号いずれかに該当するときは、第六十三条第三項第一号の指定をしないことができる。

一 号

当該申請に係る病院 若しくは診療所 又は薬局が、この法律の規定により保険医療機関 又は保険薬局に係る第六十三条第三項第一号の指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないものであるとき。

二 号

当該申請に係る病院 若しくは診療所 又は薬局が、保険給付に関し診療 又は調剤の内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて第七十三条第一項第八十五条第九項第八十五条の二第五項第八十六条第四項第百十条第七項 及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による指導を受けたものであるとき。

三 号
当該申請に係る病院 若しくは診療所 又は薬局の開設者 又は管理者が、この法律 その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
四 号
当該申請に係る病院 若しくは診療所 又は薬局の開設者 又は管理者が、禁錮 以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
五 号

当該申請に係る病院 若しくは診療所 又は薬局の開設者 又は管理者が、この法律、船員保険法、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)(第八十九条第四項第七号において「社会保険各法」という。)の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金 又は掛金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。以下この号第八十九条第四項第七号 及び第百九十九条第二項において「社会保険料」という。)について、当該申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のすべて(当該処分を受けた者が、当該処分に係る社会保険料の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う社会保険料に限る第八十九条第四項第七号において同じ。)を引き続き滞納している者であるとき。

六 号

前各号のほか、当該申請に係る病院 若しくは診療所 又は薬局が、保険医療機関 又は保険薬局として著しく不適当と認められるものであるとき。

4項

厚生労働大臣は、第二項の病院 又は診療所について第一項の申請があった場合において、次の各号いずれかに該当するときは、その申請に係る病床の全部 又は一部を除いて第六十三条第三項第一号の指定を行うことができる。

一 号

当該病院 又は診療所の医師、歯科医師、看護師 その他の従業者の人員が、医療法第二十一条第一項第一号 又は第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める員数 及び同条第三項に規定する厚生労働省令で定める基準を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した員数を満たしていないとき。

二 号

当該申請に係る病床の種別に応じ、医療法第七条の二第一項に規定する地域における保険医療機関の病床数が、その指定により同法第三十条の四第一項に規定する医療計画において定める基準病床数を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した数を超えることになると認める場合(その数を既に超えている場合を含む。)であって、当該病院 又は診療所の開設者 又は管理者が同法第三十条の十一の規定による都道府県知事の勧告を受け、これに従わないとき。

三 号

医療法第七条の三第一項に規定する構想区域における保険医療機関の病床数が、当該申請に係る指定により同法第三十条の四第一項に規定する医療計画において定める将来の病床数の必要量を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した数を超えることになると認める場合(その数を既に超えている場合を含む。)であって、当該病院 又は診療所の開設者 又は管理者が同法第三十条の十一の規定による都道府県知事の勧告を受け、これに従わないとき。

四 号
その他適正な医療の効率的な提供を図る観点から、当該病院 又は診療所の病床の利用に関し、保険医療機関として著しく不適当なところがあると認められるとき。
1項

前条第二項の病院 又は診療所の開設者は、第六十三条第三項第一号の指定に係る病床数の増加 又は病床の種別の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該病院 又は診療所に係る同号の指定の変更を申請しなければならない。

2項

前条第四項の規定は、前項の指定の変更の申請について準用する。

1項

厚生労働大臣は、保険医療機関に係る第六十三条第三項第一号の指定をしないこととするとき、若しくはその申請に係る病床の全部 若しくは一部を除いて指定(指定の変更を含む。)を行おうとするとき、又は保険薬局に係る同号の指定をしないこととするときは、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。

1項

第六十三条第三項第一号の指定は、指定の日から起算して六年を経過したときは、その効力を失う。

2項

保険医療機関(第六十五条第二項の病院 及び診療所を除く)又は保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、前項の規定によりその指定の効力を失う日前六月から同日前三月までの間に、別段の申出がないときは、同条第一項の申請があったものとみなす。

1項

診療所 又は薬局が医師 若しくは歯科医師 又は薬剤師の開設したものであり、かつ、当該開設者である医師 若しくは歯科医師 又は薬剤師のみが診療 又は調剤に従事している場合において、当該医師 若しくは歯科医師 又は薬剤師について第六十四条の登録があったときは、当該診療所 又は薬局について、第六十三条第三項第一号の指定があったものとみなす。


ただし、当該診療所 又は薬局が、第六十五条第三項 又は第四項に規定する要件に該当する場合であって厚生労働大臣が同号の指定があったものとみなすことが不適当と認められるときは、この限りでない。

1項

保険医療機関 又は保険薬局は、当該保険医療機関において診療に従事する保険医 又は当該保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師に、第七十二条第一項の厚生労働省令で定めるところにより、診療 又は調剤に当たらせるほか、厚生労働省令で定めるところにより、療養の給付を担当しなければならない。

2項

保険医療機関 又は保険薬局は、前項第八十五条第九項第八十五条の二第五項第八十六条第四項第百十条第七項 及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定によるほか、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(以下「この法律以外の医療保険各法」という。)による療養の給付 並びに被保険者 及び被扶養者の療養 並びに高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養 及び保険外併用療養費に係る療養を担当するものとする。

3項

保険医療機関のうち医療法第四条の二に規定する特定機能病院 その他の病院であって厚生労働省令で定めるものは、患者の病状 その他の患者の事情に応じた適切な他の保険医療機関を当該患者に紹介すること その他の保険医療機関相互間の機能の分担 及び業務の連携のための措置として厚生労働省令で定める措置を講ずるものとする。

4項

保険医療機関 又は保険薬局は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症 その他の感染症に関する同法第三十七条第一項各号に掲げる医療 その他必要な医療の実施について、国 又は地方公共団体が講ずる措置に協力するものとする。

1項

第六十四条の登録は、医師 若しくは歯科医師 又は薬剤師の申請により行う。

2項

厚生労働大臣は、前項の申請があった場合において、次の各号いずれかに該当するときは、第六十四条の登録をしないことができる。

一 号

申請者が、この法律の規定により保険医 又は保険薬剤師に係る第六十四条の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者であるとき。

二 号
申請者が、この法律 その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
三 号
申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
四 号

前三号のほか、申請者が、保険医 又は保険薬剤師として著しく不適当と認められる者であるとき。

3項

厚生労働大臣は、保険医 又は保険薬剤師に係る第六十四条の登録をしないこととするときは、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。

4項

第一項 又は第二項に規定するもののほか、保険医 及び保険薬剤師に係る第六十四条の登録に関して必要な事項は、政令で定める。

1項
保険医療機関において診療に従事する保険医 又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師は、厚生労働省令で定めるところにより、健康保険の診療 又は調剤に当たらなければならない。
2項

保険医療機関において診療に従事する保険医 又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師は、前項第八十五条第九項第八十五条の二第五項第八十六条第四項第百十条第七項 及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法 又は高齢者の医療の確保に関する法律による診療 又は調剤に当たるものとする。

1項
保険医療機関 及び保険薬局は療養の給付に関し、保険医 及び保険薬剤師は健康保険の診療 又は調剤に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない。
2項

厚生労働大臣は、前項の指導をする場合において、必要があると認めるときは、診療 又は調剤に関する学識経験者をその関係団体の指定により指導に立ち会わせるものとする。


ただし、関係団体が指定を行わない場合 又は指定された者が立ち会わない場合は、この限りでない。

1項

第六十三条第三項の規定により保険医療機関 又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第七十六条第二項 又は第三項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関 又は保険薬局に支払わなければならない。

一 号

七十歳に達する日の属する月以前である場合

百分の三十

二 号

七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く

百分の二十

三 号

七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、政令で定めるところにより算定した報酬の額が政令で定める額以上であるとき

百分の三十

2項

保険医療機関 又は保険薬局は、前項の一部負担金(第七十五条の二第一項第一号の措置が採られたときは、当該減額された一部負担金)の支払を受けるべきものとし、保険医療機関 又は保険薬局が善良な管理者と同一の注意をもってその支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお療養の給付を受けた者が当該一部負担金の全部 又は一部を支払わないときは、保険者は、当該保険医療機関 又は保険薬局の請求に基づき、この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる。

1項

前条第一項の規定により一部負担金を支払う場合においては、同項の一部負担金の額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。

1項

保険者は、災害 その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって、保険医療機関 又は保険薬局に第七十四条第一項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。

一 号
一部負担金を減額すること。
二 号
一部負担金の支払を免除すること。
三 号
保険医療機関 又は保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。
2項

前項の措置を受けた被保険者は、第七十四条第一項の規定にかかわらず前項第一号の措置を受けた被保険者にあってはその減額された一部負担金を保険医療機関 又は保険薬局に支払うをもって足り、同項第二号 又は第三号の措置を受けた被保険者にあっては一部負担金を保険医療機関 又は保険薬局に支払うことを要しない。

3項

前条の規定は、前項の場合における一部負担金の支払について準用する。

1項
保険者は、療養の給付に関する費用を保険医療機関 又は保険薬局に支払うものとし、保険医療機関 又は保険薬局が療養の給付に関し保険者に請求することができる費用の額は、療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関し被保険者が当該保険医療機関 又は保険薬局に対して支払わなければならない一部負担金に相当する額を控除した額とする。
2項

前項の療養の給付に要する費用の額は、厚生労働大臣が定めるところにより、算定するものとする。

3項

保険者は、厚生労働大臣の認可を受けて、保険医療機関 又は保険薬局との契約により、当該保険医療機関 又は保険薬局において行われる療養の給付に関する第一項の療養の給付に要する費用の額につき、前項の規定により算定される額の範囲内において、別段の定めをすることができる。

4項

保険者は、保険医療機関 又は保険薬局から療養の給付に関する費用の請求があったときは、第七十条第一項 及び第七十二条第一項の厚生労働省令 並びに前二項の定めに照らして審査の上、支払うものとする。

5項

保険者は、前項の規定による審査 及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に委託することができる。

6項

前各項に定めるもののほか、保険医療機関 又は保険薬局の療養の給付に関する費用の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項

厚生労働大臣は、前条第二項の定めのうち薬剤に関する定めその他厚生労働大臣の定めを適正なものとするため、必要な調査を行うことができる。

2項

厚生労働大臣は、保険医療機関のうち病院であって厚生労働省令で定めるものに関する前条第二項の定めを適正なものとするため、必要な調査を行うものとする。

3項

前項に規定する病院は、同項の調査に資するため、当該病院に入院する患者に提供する医療の内容 その他の厚生労働大臣が定める情報(第百五十条の二第一項 及び第百五十条の三において「診療等関連情報」という。)を厚生労働大臣に報告しなければならない。

1項

厚生労働大臣は、療養の給付に関して必要があると認めるときは、保険医療機関 若しくは保険薬局 若しくは保険医療機関 若しくは保険薬局の開設者 若しくは管理者、保険医、保険薬剤師 その他の従業者であった者(以下この項において「開設者であった者等」という。)に対し報告 若しくは診療録 その他の帳簿書類の提出 若しくは提示を命じ、保険医療機関 若しくは保険薬局の開設者 若しくは管理者、保険医、保険薬剤師 その他の従業者(開設者であった者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは保険医療機関 若しくは保険薬局について設備 若しくは診療録、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

第七条の三十八第二項 及び第七十三条第二項の規定は前項の規定による質問 又は検査について、第七条の三十八第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。

1項

保険医療機関 又は保険薬局は、一月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。

2項

保険医 又は保険薬剤師は、一月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。

1項

厚生労働大臣は、次の各号いずれかに該当する場合においては、当該保険医療機関 又は保険薬局に係る第六十三条第三項第一号の指定を取り消すことができる。

一 号

保険医療機関において診療に従事する保険医 又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師が、第七十二条第一項第八十五条第九項第八十五条の二第五項第八十六条第四項第百十条第七項 及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき(当該違反を防止するため、当該保険医療機関 又は保険薬局が相当の注意 及び監督を尽くしたときを除く)。

二 号

前号のほか、保険医療機関 又は保険薬局が、第七十条第一項第八十五条第九項第八十五条の二第五項第八十六条第四項第百十条第七項 及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

三 号

療養の給付に関する費用の請求 又は第八十五条第五項第八十五条の二第五項 及び第八十六条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第百十条第四項これらの規定を第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による支払に関する請求について不正があったとき。

四 号

保険医療機関 又は保険薬局が、第七十八条第一項第八十五条第九項第八十五条の二第五項第八十六条第四項第百十条第七項 及び第百四十九条において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により報告 若しくは診療録 その他の帳簿書類の提出 若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

五 号

保険医療機関 又は保険薬局の開設者 又は従業者が、第七十八条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(当該保険医療機関 又は保険薬局の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該保険医療機関 又は保険薬局が相当の注意 及び監督を尽くしたときを除く)。

六 号

この法律以外の医療保険各法による療養の給付 若しくは被保険者 若しくは被扶養者の療養 又は高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養 若しくは保険外併用療養費に係る療養に関し、前各号いずれかに相当する事由があったとき。

七 号
保険医療機関 又は保険薬局の開設者 又は管理者が、この法律 その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
八 号
保険医療機関 又は保険薬局の開設者 又は管理者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
九 号

前各号に掲げる場合のほか、保険医療機関 又は保険薬局の開設者が、この法律 その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。

1項

厚生労働大臣は、次の各号いずれかに該当する場合においては、当該保険医 又は保険薬剤師に係る第六十四条の登録を取り消すことができる。

一 号

保険医 又は保険薬剤師が、第七十二条第一項第八十五条第九項第八十五条の二第五項第八十六条第四項第百十条第七項 及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

二 号

保険医 又は保険薬剤師が、第七十八条第一項第八十五条第九項第八十五条の二第五項第八十六条第四項第百十条第七項 及び第百四十九条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、第七十八条第一項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

三 号

この法律以外の医療保険各法 又は高齢者の医療の確保に関する法律による診療 又は調剤に関し、前二号いずれかに相当する事由があったとき。

四 号
保険医 又は保険薬剤師が、この法律 その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
五 号
保険医 又は保険薬剤師が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
六 号

前各号に掲げる場合のほか、保険医 又は保険薬剤師が、この法律 その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。

1項

厚生労働大臣は、第七十条第一項第八十五条第九項第八十五条の二第五項第八十六条第四項第百十条第七項 及び第百四十九条において準用する場合を含む。)若しくは第三項 若しくは第七十二条第一項第八十五条第九項第八十五条の二第五項第八十六条第四項第百十条第七項 及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の厚生労働省令を定めようとするとき、又は第六十三条第二項第三号 若しくは第五号 若しくは第七十六条第二項これらの規定を第百四十九条において準用する場合を含む。)の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。


ただし第六十三条第二項第三号の定めのうち高度の医療技術に係るものについては、この限りでない。

2項

厚生労働大臣は、保険医療機関 若しくは保険薬局に係る第六十三条第三項第一号の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医 若しくは保険薬剤師に係る第六十四条の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとする。

1項

厚生労働大臣は、保険医療機関に係る第六十三条第三項第一号の指定をしないこととするとき、若しくはその申請に係る病床の全部 若しくは一部を除いて指定(指定の変更を含む。)を行おうとするとき、若しくは保険薬局に係る同号の指定をしないこととするとき、又は保険医 若しくは保険薬剤師に係る第六十四条の登録をしないこととするときは、当該医療機関 若しくは薬局の開設者 又は当該保険医 若しくは保険薬剤師に対し、弁明の機会を与えなければならない。


この場合においては、あらかじめ、書面で、弁明をすべき日時、場所 及びその事由を通知しなければならない。

1項

第六十三条第三項第二号 及び第三号に掲げる病院 若しくは診療所 又は薬局において行われる療養の給付 及び健康保険の診療 又は調剤に関する準則については、第七十条第一項 及び第七十二条第一項の厚生労働省令の例による。

2項

第六十三条第三項第二号に掲げる病院 若しくは診療所 又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、第七十四条の規定の例により算定した額を、一部負担金として当該病院 若しくは診療所 又は薬局に支払わなければならない。


ただし、保険者が健康保険組合である場合においては、規約で定めるところにより、当該一部負担金を減額し、又はその支払を要しないものとすることができる。

3項

健康保険組合は、規約で定めるところにより、第六十三条第三項第三号に掲げる病院 若しくは診療所 又は薬局から療養の給付を受ける者に、第七十四条の規定の例により算定した額の範囲内において一部負担金を支払わせることができる。

1項

被保険者(特定長期入院被保険者を除く)が、厚生労働省令で定めるところにより、第六十三条第三項各号に掲げる病院 又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、同条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。

2項

入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費の状況 及び特定介護保険施設等(介護保険法第五十一条の三第一項に規定する特定介護保険施設等をいう。)における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況 その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「食事療養標準負担額」という。)を控除した額とする。

3項

厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。

4項

厚生労働大臣は、食事療養標準負担額を定めた後に勘案 又はしん酌すべき事項に係る事情が著しく変動したときは、速やかにその額を改定しなければならない。

5項

被保険者(特定長期入院被保険者を除く。以下この条において同じ。)が第六十三条第三項第一号 又は第二号に掲げる病院 又は診療所から食事療養を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該病院 又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該病院 又は診療所に支払うことができる。

6項

前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し入院時食事療養費の支給があったものとみなす。

7項

被保険者が第六十三条第三項第三号に掲げる病院 又は診療所から食事療養を受けた場合において、保険者がその被保険者の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したときは、入院時食事療養費の支給があったものとみなす。

8項

第六十三条第三項各号に掲げる病院 又は診療所は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。

9項

第六十四条第七十条第一項第七十二条第一項第七十三条第七十六条第三項から第六項まで第七十八条 及び前条第一項の規定は、第六十三条第三項各号に掲げる病院 又は診療所から受けた食事療養 及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。

1項

特定長期入院被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、第六十三条第三項各号に掲げる病院 又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、同条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時生活療養費を支給する。

2項

入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費 及び光熱水費の状況 並びに病院 及び診療所における生活療養に要する費用について介護保険法第五十一条の三第二項第一号に規定する食費の基準費用額 及び同項第二号に規定する居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況、病状の程度、治療の内容 その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「生活療養標準負担額」という。)を控除した額とする。

3項

厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。

4項

厚生労働大臣は、生活療養標準負担額を定めた後に勘案 又はしん酌すべき事項に係る事情が著しく変動したときは、速やかにその額を改定しなければならない。

5項

第六十四条第七十条第一項第七十二条第一項第七十三条第七十六条第三項から第六項まで第七十八条第八十四条第一項 及び前条第五項から第八項までの規定は、第六十三条第三項各号に掲げる病院 又は診療所から受けた生活療養 及びこれに伴う入院時生活療養費の支給について準用する。

1項
被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、評価療養、患者申出療養 又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。
2項

保険外併用療養費の額は、第一号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額 及び第二号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額 及び第三号に掲げる額の合算額)とする。

一 号

当該療養(食事療養 及び生活療養を除く)につき第七十六条第二項の定めを勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から、その額に第七十四条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第七十五条の二第一項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額

二 号

当該食事療養につき第八十五条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した額

三 号

当該生活療養につき前条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した額

3項

厚生労働大臣は、前項第一号の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。

4項

第六十四条第七十条第一項第七十二条第一項第七十三条第七十六条第三項から第六項まで第七十七条第七十八条第八十四条第一項 及び第八十五条第五項から第八項までの規定は、保険医療機関等から受けた評価療養、患者申出療養 及び選定療養 並びにこれらに伴う保険外併用療養費の支給について準用する。

5項

第七十五条の規定は、前項の規定により準用する第八十五条第五項の場合において第二項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用について保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。

1項

保険者は、療養の給付 若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費 若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局 その他の者から診療、薬剤の支給 若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。

2項

療養費の額は、当該療養(食事療養 及び生活療養を除く)について算定した費用の額から、その額に第七十四条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額を控除した額 及び当該食事療養 又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額 又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、保険者が定める。

3項

前項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては第七十六条第二項の費用の額の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては第八十五条第二項の費用の額の算定、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合においては第八十五条の二第二項の費用の額の算定、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合においては前条第二項の費用の額の算定の例による。


ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。

第二款 訪問看護療養費の支給

1項

被保険者が、厚生労働大臣が指定する者(以下「指定訪問看護事業者」という。)から当該指定に係る訪問看護事業(疾病 又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る)に対し、その者の居宅において看護師 その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話 又は必要な診療の補助(保険医療機関等 又は介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設 若しくは同条第二十九項に規定する介護医療院によるものを除く。以下「訪問看護」という。)を行う事業をいう。)を行う事業所により行われる訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。

2項

前項の訪問看護療養費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要と認める場合に限り、支給するものとする。

3項
指定訪問看護を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、自己の選定する指定訪問看護事業者から、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、当該指定訪問看護を受けるものとする。
4項

訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、その額に第七十四条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第七十五条の二第一項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額とする。

5項

厚生労働大臣は、前項の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。

6項

被保険者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。

7項

前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し訪問看護療養費の支給があったものとみなす。

8項

第七十五条の規定は、第六項の場合において第四項の規定により算定した費用の額から当該指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。

9項

指定訪問看護事業者は、指定訪問看護に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。

10項

保険者は、指定訪問看護事業者から訪問看護療養費の請求があったときは、第四項の定め及び第九十二条第二項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る)に照らして審査の上、支払うものとする。

11項

保険者は、前項の規定による審査 及び支払に関する事務を基金 又は国保連合会に委託することができる。

12項

指定訪問看護は、第六十三条第一項各号に掲げる療養に含まれないものとする。

13項

前各項に定めるもののほか、指定訪問看護事業者の訪問看護療養費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項

前条第一項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、訪問看護事業を行う者の申請により、訪問看護事業を行う事業所(以下「訪問看護事業所」という。)ごとに行う。

2項

指定訪問看護事業者以外の訪問看護事業を行う者について、介護保険法第四十一条第一項本文の規定による指定居宅サービス事業者(訪問看護事業を行う者のうち、厚生労働省令で定める基準に該当するものに限る次項において同じ。)の指定、同法第四十二条の二第一項本文の規定による指定地域密着型サービス事業者(訪問看護事業を行う者のうち、厚生労働省令で定める基準に該当するものに限る次項において同じ。)の指定 又は同法第五十三条第一項本文の規定による指定介護予防サービス事業者(訪問看護事業を行う者のうち、厚生労働省令で定める基準に該当するものに限る次項において同じ。)の指定があったときは、その指定の際、当該訪問看護事業を行う者について、前条第一項の指定があったものとみなす。


ただし、当該訪問看護事業を行う者が、厚生労働省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。

3項

介護保険法第七十条の二第一項の規定による指定居宅サービス事業者の指定の失効 若しくは同法第七十七条第一項 若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による指定居宅サービス事業者の指定の取消し若しくは効力の停止、同法第七十八条の十(同法第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定の取消し若しくは効力の停止 若しくは同法第七十八条の十二において準用する同法第七十条の二第一項 若しくは同法第七十八条の十五第一項 若しくは第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定の失効 又は同法第百十五条の九第一項 若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による指定介護予防サービス事業者の指定の取消し若しくは効力の停止 若しくは同法第百十五条の十一において準用する同法第七十条の二第一項の規定による指定介護予防サービス事業者の指定の失効は、前項本文の規定により受けたものとみなされた前条第一項の指定の効力に影響を及ぼさないものとする。

4項

厚生労働大臣は、第一項の申請があった場合において、次の各号いずれかに該当するときは、前条第一項の指定をしてはならない。

一 号
申請者が地方公共団体、医療法人、社会福祉法人 その他厚生労働大臣が定める者でないとき。
二 号

当該申請に係る訪問看護事業所の看護師 その他の従業者の知識 及び技能 並びに人員が、第九十二条第一項の厚生労働省令で定める基準 及び同項の厚生労働省令で定める員数を満たしていないとき。

三 号

申請者が、第九十二条第二項第百十一条第三項 及び第百四十九条において準用する場合を含む。)に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従って適正な指定訪問看護事業の運営をすることができないと認められるとき。

四 号

申請者が、この法律の規定により指定訪問看護事業者に係る前条第一項の指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者であるとき。

五 号
申請者が、この法律 その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
六 号
申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
七 号

申請者が、社会保険料について、当該申請をした日の前日までに、社会保険各法 又は地方税法の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のすべてを引き続き滞納している者であるとき。

八 号

前各号のほか、申請者が、指定訪問看護事業者として著しく不適当と認められる者であるとき。

1項

指定訪問看護事業者は、第九十二条第二項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従い、訪問看護を受ける者の心身の状況等に応じて自ら適切な指定訪問看護を提供するものとする。

2項

指定訪問看護事業者は、前項第百十一条第三項 及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法による被保険者 及び被扶養者の指定訪問看護 並びに高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者の指定訪問看護を提供するものとする。

1項
指定訪問看護事業者 及び当該指定に係る訪問看護事業所の看護師 その他の従業者は、指定訪問看護に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない。
1項

指定訪問看護事業者は、当該指定に係る訪問看護事業所ごとに、厚生労働省令で定める基準に従い厚生労働省令で定める員数の看護師 その他の従業者を有しなければならない。

2項

前項に規定するもののほか、指定訪問看護の事業の運営に関する基準は、厚生労働大臣が定める。

3項

厚生労働大臣は、前項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る)を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。

1項

指定訪問看護事業者は、当該指定に係る訪問看護事業所の名称 及び所在地 その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該指定訪問看護の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

1項

厚生労働大臣は、訪問看護療養費の支給に関して必要があると認めるときは、指定訪問看護事業者 又は指定訪問看護事業者であった者 若しくは当該指定に係る訪問看護事業所の看護師 その他の従業者であった者(以下この項において「指定訪問看護事業者であった者等」という。)に対し報告 若しくは帳簿書類の提出 若しくは提示を命じ、指定訪問看護事業者 若しくは当該指定に係る訪問看護事業所の看護師 その他の従業者(指定訪問看護事業者であった者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定訪問看護事業者の当該指定に係る訪問看護事業所について帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

第七条の三十八第二項の規定は前項の規定による質問 又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。

1項

厚生労働大臣は、次の各号いずれかに該当する場合においては、当該指定訪問看護事業者に係る第八十八条第一項の指定を取り消すことができる。

一 号

指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業所の看護師 その他の従業者について、第九十二条第一項の厚生労働省令で定める基準 又は同項の厚生労働省令で定める員数を満たすことができなくなったとき。

二 号

指定訪問看護事業者が、第九十二条第二項第百十一条第三項 及び第百四十九条において準用する場合を含む。)に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従って適正な指定訪問看護事業の運営をすることができなくなったとき。

三 号

第八十八条第六項第百十一条第三項 及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による支払に関する請求について不正があったとき。

四 号

指定訪問看護事業者が、前条第一項第百十一条第三項 及び第百四十九条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により報告 若しくは帳簿書類の提出 若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

五 号

指定訪問看護事業者 又は当該指定に係る訪問看護事業所の看護師 その他の従業者が、前条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(当該指定に係る訪問看護事業所の看護師 その他の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定訪問看護事業者が相当の注意 及び監督を尽くしたときを除く)。

六 号

この法律以外の医療保険各法による被保険者 若しくは被扶養者の指定訪問看護 又は高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者の指定訪問看護に関し、第二号から前号までのいずれかに相当する事由があったとき。

七 号
指定訪問看護事業者が、不正の手段により指定訪問看護事業者の指定を受けたとき。
八 号
指定訪問看護事業者が、この法律 その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
九 号
指定訪問看護事業者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
十 号

前各号に掲げる場合のほか、指定訪問看護事業者が、この法律 その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。

1項

厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

一 号
指定訪問看護事業者の指定をしたとき。
二 号

第九十三条の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更 並びに同条に規定する事業の休止 及び再開に係るものを除く)があったとき。

三 号

前条の規定により指定訪問看護事業者の指定を取り消したとき。

第三款 移送費の支給

1項

被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院 又は診療所に移送されたときは、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。

2項

前項の移送費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要であると認める場合に限り、支給するものとする。

第四款 補則

1項

被保険者が資格を喪失し、かつ、日雇特例被保険者 又はその被扶養者となった場合において、その資格を喪失した際に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、療養費に係る療養 若しくは訪問看護療養費に係る療養 又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。第百二十九条第二項第二号において同じ。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第八条第一項に規定する居宅サービスをいう。同号 及び第百三十五条第一項において同じ。)若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。同号において同じ。)、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスをいう。同号 及び第百三十五条第一項において同じ。)若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等をいう。同号において同じ。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第八条第二十六項に規定する施設サービスをいう。同号 及び第百三十五条第一項において同じ。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。同号において同じ。)若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスをいう。同号 及び第百三十五条第一項において同じ。)若しくはこれに相当するサービスのうち、療養に相当するものを受けているときは、当該疾病 又は負傷 及びこれにより発した疾病につき、当該保険者から療養の給付 又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費 若しくは移送費の支給を受けることができる。

2項

前項の規定による療養の給付 又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費 若しくは移送費の支給は、次の各号いずれかに該当するに至ったときは、行わない。

一 号

当該疾病 又は負傷について、次章の規定により療養の給付 又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費 若しくは家族移送費の支給を受けることができるに至ったとき。

二 号
その者が、被保険者 若しくは船員保険の被保険者 若しくはこれらの者の被扶養者、国民健康保険の被保険者 又は後期高齢者医療の被保険者等となったとき。
三 号

被保険者の資格を喪失した日から起算して六月を経過したとき。

3項

第一項の規定による療養の給付 又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費 若しくは移送費の支給は、当該疾病 又は負傷について、次章の規定により特別療養費(第百四十五条第六項において準用する第百三十二条の規定により支給される療養費を含む。)又は移送費 若しくは家族移送費の支給を受けることができる間は、行わない。

4項

第一項の規定による療養の給付 又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費 若しくは訪問看護療養費の支給は、当該疾病 又は負傷について、介護保険法の規定によりそれぞれの給付に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。