子の返還申立事件(第二十六条の規定による子の返還の申立てに係る事件をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める家庭裁判所の管轄に属する。
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律
第一款 総則
⤏ 第一目 管轄
子の住所地(日本国内に子の住所がないとき、又は住所が知れないときは、その居所地。次号において同じ。)が東京高等裁判所、名古屋高等裁判所、仙台高等裁判所 又は札幌高等裁判所の管轄区域内にある場合 東京家庭裁判所
一の申立てにより数人の子についての子の返還を求める場合には、前条の規定により一人の子についての子の返還の申立てについて管轄権を有する家庭裁判所にその申立てをすることができる。
管轄裁判所が法律上 若しくは事実上裁判権を行うことができないとき、又は裁判所の管轄区域が明確でないため管轄裁判所が定まらないときは、最高裁判所は、申立てにより、管轄裁判所を定める。
当事者は、第一審に限り、合意により第三十二条第一項各号に定める家庭裁判所の一を管轄裁判所と定めることができる。
前項の合意は、子の返還の申立てに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。
第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
裁判所は、子の返還申立事件がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより 又は職権で、これを管轄権を有する家庭裁判所に移送する。
家庭裁判所は、前項に規定する場合において、子の返還申立事件を処理するために特に必要があると認めるときは、職権で、当該子の返還申立事件の全部 又は一部を管轄権を有する家庭裁判所以外の家庭裁判所(第三十二条第一項各号に定める家庭裁判所に限る。)に移送することができる。
第三十二条第一項各号に定める家庭裁判所は、第一項に規定する場合において、子の返還申立事件を処理するために特に必要があると認めるときは、職権で、当該子の返還申立事件の全部 又は一部を自ら処理することができる。
家庭裁判所は、子の返還申立事件がその管轄に属する場合においても、当該子の返還申立事件を処理するために特に必要があると認めるときは、職権で、当該子の返還申立事件の全部 又は一部を他の家庭裁判所(第三十二条第一項各号に定める家庭裁判所に限る。)に移送することができる。
第一項、第二項 及び前項の規定による移送の裁判 並びに第一項の申立てを却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
前項の規定による移送の裁判に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二十二条の規定は、子の返還申立事件の移送の裁判について準用する。
⤏ 第二目 裁判所職員の除斥及び忌避
裁判官は、次に掲げる場合には、その職務の執行から除斥される。
ただし、第六号に掲げる場合にあっては、他の裁判所の嘱託により受託裁判官としてその職務を行うことを妨げない。
裁判官が当事者 又は子の四親等内の血族、三親等内の姻族 若しくは同居の親族であるとき、又はあったとき。
前項に規定する除斥の原因があるときは、裁判所は、申立てにより 又は職権で、除斥の裁判をする。
当事者は、裁判官の面前において事件について陳述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。
ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。
合議体の構成員である裁判官 及び家庭裁判所の一人の裁判官の除斥 又は忌避については、その裁判官の所属する裁判所が裁判をする。
前項の裁判は、合議体でする。
除斥 又は忌避の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで子の返還申立事件の手続を停止しなければならない。
ただし、急速を要する行為については、この限りでない。
次に掲げる事由があるとして忌避の申立てを却下する裁判をするときは、第三項の規定は、適用しない。
前条第二項の規定に違反するとき。
前項の裁判は、第一項 及び第二項の規定にかかわらず、忌避された受命裁判官等(受命裁判官、受託裁判官 又は子の返還申立事件を取り扱う家庭裁判所の一人の裁判官をいう。次条第三項ただし書において同じ。)がすることができる。
第五項の裁判をした場合には、第四項本文の規定にかかわらず、子の返還申立事件の手続は、停止しない。
除斥 又は忌避を理由があるとする裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
裁判所書記官の除斥 及び忌避については、第三十八条、第三十九条 並びに前条第三項、第五項、第八項 及び第九項の規定を準用する。
裁判所書記官について除斥 又は忌避の申立てがあったときは、その裁判所書記官は、その申立てについての裁判が確定するまでその申立てがあった子の返還申立事件に関与することができない。
ただし、前項において準用する前条第五項各号に掲げる事由があるとして忌避の申立てを却下する裁判があったときは、この限りでない。
裁判所書記官の除斥 又は忌避についての裁判は、裁判所書記官の所属する裁判所がする。
ただし、前項ただし書の裁判は、受命裁判官等(受命裁判官 又は受託裁判官にあっては、当該裁判官の手続に立ち会う裁判所書記官が忌避の申立てを受けたときに限る。)がすることができる。
家庭裁判所調査官の除斥については、第三十八条 並びに第四十条第二項、第八項 及び第九項の規定(忌避に関する部分を除く。)を準用する。
家庭裁判所調査官について除斥の申立てがあったときは、その家庭裁判所調査官は、その申立てについての裁判が確定するまでその申立てがあった子の返還申立事件に関与することができない。
⤏ 第三目 当事者能力及び手続行為能力
当事者能力、子の返還申立事件の手続における手続上の行為(以下「手続行為」という。)をすることができる能力(以下この項において「手続行為能力」という。)、手続行為能力を欠く者の法定代理、手続行為をするのに必要な授権 及び法定代理権の消滅については、民事訴訟法第二十八条、第二十九条、第三十三条、第三十四条第一項 及び第二項 並びに第三十六条第一項の規定を準用する。
未成年者 及び成年被後見人は、法定代理人の同意を要することなく、又は法定代理人によらずに、自ら手続行為をすることができる。
被保佐人 又は被補助人について、保佐人 若しくは保佐監督人 又は補助人 若しくは補助監督人の同意がない場合も、同様とする。
後見人が他の者がした子の返還の申立て 又は抗告について手続行為をするには、後見監督人の同意を要しない。
終局決定に対する即時抗告、第百八条第一項の抗告 又は第百十一条第二項の申立ての取下げ
第百四十四条の同意
第一項の申立てを却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
⤏ 第四目 参加
裁判所は、相当と認めるときは、当事者の申立てにより 又は職権で、他の当事者となる資格を有する者を、当事者として子の返還申立事件の手続に参加させることができる。
第一項の規定による参加の申出 及び前項の申立ては、参加の趣旨 及び理由を記載した書面でしなければならない。
第一項の規定による参加の申出を却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
第一項の規定による参加の申出は、書面でしなければならない。
裁判所は、子の返還申立事件の手続に参加しようとする子の年齢 及び発達の程度 その他一切の事情を考慮して当該子が当該手続に参加することが当該子の利益を害すると認めるときは、第一項の規定による参加の申出を却下しなければならない。
第一項の規定による参加の申出を却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
第一項 又は第二項の規定により子の返還申立事件の手続に参加した子(以下単に「手続に参加した子」という。)は、当事者がすることができる手続行為(子の返還の申立ての取下げ 及び変更 並びに裁判に対する不服申立て及び裁判所書記官の処分に対する異議の取下げを除く。)をすることができる。
ただし、裁判に対する不服申立て 及び裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、手続に参加した子が不服申立て 又は異議の申立てに関するこの法律の他の規定によりすることができる場合に限る。
前項の規定による排除の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
⤏ 第五目 手続代理人及び補佐人
法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ手続代理人となることができない。
ただし、家庭裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を手続代理人とすることができる。
前項ただし書の許可は、いつでも取り消すことができる。
未成年者、成年被後見人、被保佐人 及び被補助人(以下この条において「未成年者等」という。)が手続行為をしようとする場合において、必要があると認めるときは、裁判長は、申立てにより、弁護士を手続代理人に選任することができる。
未成年者等が前項の申立てをしない場合においても、裁判長は、弁護士を手続代理人に選任すべき旨を命じ、又は職権で弁護士を手続代理人に選任することができる。
前二項の規定により裁判長が手続代理人に選任した弁護士に対し未成年者等が支払うべき報酬の額は、裁判所が相当と認める額とする。
終局決定に対する即時抗告、第百八条第一項の抗告 若しくは第百十一条第二項の申立て 又はこれらの取下げ
第百二十二条第三項に規定する出国禁止命令の申立て 又はその取下げ
第百四十四条の同意
手続代理人の代理権は、制限することができない。
ただし、弁護士でない手続代理人については、この限りでない。
前三項の規定は、法令により裁判上の行為をすることができる代理人の権限を妨げない。
民事訴訟法第三十四条(第三項を除く。)、第三十六条第一項 及び第五十六条から第五十八条まで(同条第三項を除く。)の規定は、手続代理人 及びその代理権について準用する。
子の返還申立事件の手続における補佐人については、民事訴訟法第六十条の規定を準用する。
⤏ 第六目 手続費用
子の返還申立事件の手続の費用(以下「手続費用」という。)は、各自の負担とする。
裁判所は、事情により、前項の規定によれば当事者 及び手続に参加した子がそれぞれ負担すべき手続費用の全部 又は一部を、その負担すべき者以外の当事者に負担させることができる。
裁判所は、事件を完結する裁判において、職権で、その審級における手続費用(裁判所が第百四十四条の規定により事件を家事調停に付した場合にあっては、家事調停に関する手続の費用を含む。)の全部について、その負担の裁判をしなければならない。
ただし、事情により、事件の一部 又は中間の争いに関する裁判において、その費用についての負担の裁判をすることができる。
上級の裁判所が本案の裁判を変更する場合には、手続の総費用(裁判所が第百四十四条の規定により事件を家事調停に付した場合にあっては、家事調停に関する手続の費用を含む。)について、その負担の裁判をしなければならない。
事件の差戻し 又は移送を受けた裁判所がその事件を完結する裁判をする場合も、同様とする。
裁判所が第百四十四条の規定により事件を家事調停に付した場合において、調停が成立し、子の返還申立事件の手続費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。
民事訴訟法第六十八条から第七十四条までの規定(裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについての決定に対する即時抗告に関する部分を除く。)は、手続費用の負担について準用する。
この場合において、
同法第七十三条第一項中
「補助参加の申出の取下げ 又は補助参加についての異議」とあるのは
「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)第四十七条第一項 又は第四十八条第一項の規定による参加の申出」と、
同条第二項中
「第六十一条から第六十六条まで 及び」とあるのは
「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第五十八条第一項において準用する」と
読み替えるものとする。
前項において準用する民事訴訟法第六十九条第三項の規定による即時抗告 並びに同法第七十一条第四項(前項において準用する同法第七十二条後段において準用する場合を含む。)、第七十三条第二項 及び第七十四条第二項の異議の申立てについての裁判に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。
子の返還申立事件の手続の準備 及び追行に必要な費用を支払う資力がない者 又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、手続上の救助の裁判をすることができる。
ただし、救助を求める者が不当な目的で子の返還の申立てその他の手続行為をしていることが明らかなときは、この限りでない。
民事訴訟法第八十二条第二項 及び第八十三条から第八十六条まで(同法第八十三条第一項第三号を除く。)の規定は、手続上の救助について準用する。
この場合において、
同法第八十四条中
「第八十二条第一項本文」とあるのは、
「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第五十九条第一項本文」と
読み替えるものとする。
⤏ 第七目 子の返還申立事件の審理等
子の返還申立事件の手続は、公開しない。
ただし、裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。
裁判所書記官は、子の返還申立事件の手続の期日について、調書を作成しなければならない。
ただし、証拠調べの期日以外の期日については、裁判長においてその必要がないと認めるときは、その経過の要領を記録上明らかにすることをもって、これに代えることができる。
当事者 又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、子の返還申立事件の記録の閲覧 若しくは謄写、その正本、謄本 若しくは抄本の交付(第四項第一号 及び第六十九条第二項において「閲覧等」という。)又は子の返還申立事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
前項の規定は、子の返還申立事件の記録中の録音テープ 又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。
この場合において、当事者 又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、これらの物の複製を請求することができる。
裁判所は、当事者から前二項の規定による許可の申立てがあったときは、当該申立てに係る許可をしなければならない。
裁判所は、子の返還申立事件の記録中、第五条第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定により外務大臣から提供を受けた相手方 又は子の住所 又は居所が記載され、又は記録された部分(第一号 及び第百四十九条第一項において「住所等表示部分」という。)については、前項の規定にかかわらず、同項の申立てに係る許可をしないものとする。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
裁判所は、子の返還申立事件において返還を求められている子の利益を害するおそれ、当事者 若しくは第三者の私生活 若しくは業務の平穏を害するおそれ 又は当事者 若しくは第三者の私生活についての重大な秘密が明らかにされることにより、その者が社会生活を営むのに著しい支障を生じ、若しくはその者の名誉を著しく害するおそれがあると認められるときは、第三項 及び前項ただし書の規定にかかわらず、第三項の申立てに係る許可をしないことができる。
事件の性質、審理の状況、記録の内容等に照らして当該当事者に同項の申立てに係る許可をすることを不適当とする特別の事情があると認められるときも、同様とする。
裁判所は、利害関係を疎明した第三者から第一項 又は第二項の規定による許可の申立てがあった場合において、相当と認めるときは、当該申立てに係る許可をすることができる。
裁判書の正本、謄本 若しくは抄本 又は子の返還申立事件に関する事項の証明書については、当事者は、第一項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、その交付を請求することができる。
子の返還申立事件の記録の閲覧、謄写 及び複製の請求は、子の返還申立事件の記録の保存 又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
第三項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
前項の規定による即時抗告が子の返還申立事件の手続を不当に遅滞させることを目的としてされたものであると認められるときは、原裁判所は、その即時抗告を却下しなければならない。
前項の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
民事訴訟法第九十四条から第九十七条までの規定は、子の返還申立事件の手続の期日 及び期間について準用する。
裁判所は、前項の規定による裁判を取り消すことができる。
裁判所は、当事者を異にする子の返還申立事件についての手続の併合を命じた場合において、その前に尋問をした証人について、尋問の機会がなかった当事者が尋問の申出をしたときは、その尋問をしなければならない。
当事者が子の返還申立事件の手続を続行することができない場合(当事者の死亡による場合を除く。)には、法令により手続を続行する資格のある者は、その手続を受け継がなければならない。
法令により手続を続行する資格のある者が前項の規定による受継の申立てをした場合において、その申立てを却下する裁判がされたときは、当該裁判に対し、即時抗告をすることができる。
第一項の場合には、裁判所は、他の当事者の申立てにより 又は職権で、法令により手続を続行する資格のある者に子の返還申立事件の手続を受け継がせることができる。
前項の規定による受継の申立ては、子の返還申立事件の申立人が死亡した日から一月以内にしなければならない。
子の返還申立事件の相手方の死亡によってその手続を続行することができない場合には、裁判所は、申立てにより 又は職権で、相手方が死亡した日から三月以内に限り、相手方の死亡後に子を監護している者に、その手続を受け継がせることができる。
送達 及び子の返還申立事件の手続の中止については、民事訴訟法第一編第五章第四節 及び第百三十条から第百三十二条まで(同条第一項を除く。)の規定を準用する。
この場合において、
同法第百十三条中
「その訴訟の目的である請求 又は防御の方法」とあるのは、
「裁判を求める事項」と
読み替えるものとする。
前項の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
⤏ 第八目 電子情報処理組織による申立て等
子の返還申立事件の手続における申立てその他の申述(次項 及び次条において「申立て等」という。)については、民事訴訟法第百三十二条の十第一項から第五項までの規定(支払督促に関する部分を除く。)を準用する。
前項において準用する民事訴訟法第百三十二条の十第一項本文の規定によりされた申立て等に係る第六十二条第一項の規定による子の返還申立事件の記録の閲覧等は、同法第百三十二条の十第五項の書面をもってするものとする。当該申立て等に係る書類の送達 又は送付も、同様とする。
⤏ 第九目 当事者に対する住所、氏名等の秘匿
子の返還申立事件の手続における申立て等については、民事訴訟法第百三十三条、第百三十三条の二第一項 並びに第百三十三条の四第一項から第三項まで、第四項(第一号に係る部分に限る。)及び第五項から第七項までの規定を準用する。
この場合において、
同条第一項中
「者は、訴訟記録等」とあるのは
「当事者 又は手続に参加した子(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第四十八条第六項に規定する手続に参加した子をいう。次項 及び第七項において同じ。)は、子の返還申立事件の記録」と、
同条第二項中
「当事者」とあるのは
「当事者 又は手続に参加した子」と、
「訴訟記録等」とあるのは
「子の返還申立事件の記録」と、
同条第七項中
「当事者」とあるのは
「当事者 若しくは手続に参加した子」と
読み替えるものとする。