廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

昭和四十六年政令第三百号
略称 : ごみ処理法施行令  廃棄物処理法施行令  廃掃法施行令 
分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二十五号による改正
最終編集日 : 2022年 09月08日 19時50分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、昭和四十六年九月二十四日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
第六条第一号チ 及びリの規定は、昭和四十八年三月三十一日(環境庁長官が同日前の日を その日の少なくとも一月前までに指定したときは、当該指定された日とする。以下この条において 期限を定めている場合について同様とする。)までは、適用しない。
2項
この政令の施行の際 現に存する埋立地において行う埋立処分(第六条の四第一項第三号イ(1)から (6)までに掲げる産業廃棄物の埋立処分を除く。)については、第三条第三号ロ 及び第六条第一項第三号ホの規定は、平成十一年六月十六日までは、適用しない。
3項
昭和四十八年三月三十一日までは、第六条第一号ト中「焼却設備を用いて焼却する」とあるのは、「当該廃油のおおむね十倍の容積の土砂と混合する」とする。
4項
次の各号に掲げる産業廃棄物は、当該各号に掲げる日までは、第六条第一項第二号 又は第二項第三号の規定にかかわらず、海洋投入処分を行なうことができる。この場合においては、同条第一項第四号イの規定を準用する。
一 号
廃酸 又は廃アルカリ(第六条第二項に規定するもの 及び海洋に投入した場合に油膜を生ずるものを除く。)昭和四十七年十二月三十一日
二 号
有害鉱さい(六価クロム化合物以外の有害物質を含むものを除く。)昭和四十七年九月三十日

# 第三条 @ 国の貸付金の償還期間等

1項
法附則第四条第三項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
2項
前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第四条第一項 又は第二項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
3項
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
4項
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部 又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
5項
法附則第四条第六項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

# 第四条 @ 中間貯蔵を行うために必要な施設において廃棄物を保管する場合における廃棄物の収集又は運搬の基準の特例

1項
中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第二条第四項に規定する中間貯蔵を行うために必要な施設であつて環境省令で定めるものにおいて 廃棄物を保管する場合においては、当分の間、第三条第一号チ、第四条の二第一号チ、第六条第一項第一号ホ(第三条第一号チの規定の例による部分に限る。)及び第六条の五第一項第一号ハの規定は、適用しない。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、昭和四十七年六月二十五日から施行する。
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1項
この政令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
3項
次の各号に掲げる国の補助金 又は負担金で離島振興計画に係るもののうち、昭和四十七年度の予算に係るもの(昭和四十八年度以降に繰り越されたものを含む。)についての国の補助割合 又は負担割合については、なお従前の例による。
一及び二
三 号
廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第二十二条の規定による補助金
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@ 施行期日

1項
この政令は、昭和四十八年三月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和四十九年十二月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十一年三月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十一年九月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、昭和五十二年三月十五日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この政令の施行の際 現に存する一般廃棄物の最終処分場 及び産業廃棄物の最終処分場については、廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第二十一条第一項の規定は、この政令の施行後一年間は、適用しない。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、廃棄物 その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2項
改正後の附則第三条の規定は、昭和五十七年度の予算に係る国の補助により実施される処理施設の設置について適用し、昭和五十六年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で昭和五十七年度に繰り越されたものにより実施される処理施設の設置については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
2項
改正後の附則第三条の規定は、昭和五十八年度 及び昭和五十九年度の予算に係る国の補助 並びに昭和五十八年度 及び昭和五十九年度の歳出予算に係る国の補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される処理施設の設置について適用し、昭和五十七年度の歳出予算に係る国の補助で昭和五十八年度以降の年度に繰り越されたものにより実施される処理施設の設置については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
建設業に係る木くず(工作物の除去に伴つて生じたものに限る。以下「建設木くず」という。)の埋立地であつて この政令の施行の際 現に存するものにおいて 事業者が行う建設木くずの埋立処分については、第六条第一号ハの規定は、適用しない。

# 第三条

1項
この政令の施行の際 現に廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項 若しくは第八項の許可を受け、又は同条第一項ただし書の規定に該当して建設木くずの収集、運搬 又は処分を業として行うことができる者(法第十四条第一項ただし書の規定に該当することとなる者を除く。)は、この政令の施行の日から起算して一年を限り、当該業を事業の範囲とする法第十四条第一項 又は第五項の許可を受けたものとみなす。

# 第四条

1項
この政令の施行前に行われた法第八条第一項の規定による届出に係る一般廃棄物の最終処分場であつて建設木くずの埋立処分の用に供されるものを、この政令の施行の際 現に設置し、又は この政令の施行後に設置しようとする者については、法第十五条第一項の規定は、適用しない。

# 第五条

1項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
3項
第六条の規定による改正後の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行令附則第三条の規定は、昭和六十年度の予算に係る国の補助 及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
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1項
この政令は、浄化槽法の施行の日(昭和六十年十月一日)から施行する。
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1項
この政令は、海洋汚染 及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号)附則第一条第四号に定める日(昭和六十二年四月六日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、平成元年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成二年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、廃棄物の処理 及び清掃に関する法律 及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年七月四日)から施行する。

# 第二条 @ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
第一条の規定による改正後の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行令(以下「新廃棄物処理令」という。)第一条第二号に掲げる廃棄物については、平成七年三月三十一日までは、新廃棄物処理令第四条の二第三号中「行つてはならないこと」とあるのは、「行つてはならないこと。ただし、第三条第一号イ 及びロ 並びに第三号イから ホまでの規定の例により行う場合は、この限りでない」とする。

# 第三条

1項
改正法附則第三条第一項の規定により改正法第一条の規定による改正後の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「新廃棄物処理法」という。)第十四条第一項 若しくは第四項 又は第十四条の二第一項の許可を受けているものとみなされた者の当該許可に係る改正法の施行の日(以下「施行日」という。)後の最初の更新については、新廃棄物処理令第六条の六 及び第六条の七の規定中「五年」とあるのは、「廃棄物の処理 及び清掃に関する法律 及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第九十五号)第一条の規定による改正前の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第十四条第一項の許可(当該許可に係る同条第五項の許可がある場合には、当該同項の許可)を受けた日から 五年(平成元年七月三日以前に当該許可を受けた者については、平成四年七月四日から 平成五年七月三日までの間において 当該許可を受けた日に応当する日(当該許可を受けた日に応当する日がない月においては、その月の翌月の初日)から 一年)」とする。

# 第四条

1項
その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業者が、平成五年三月三十一日までに、その運搬 又は処分 若しくは再生を他人に委託した場合には、新廃棄物処理法第十二条の三 及び第十二条の四の規定を適用しない。

# 第五条

1項
この政令の施行の際改正法第一条の規定による改正前の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(以下「旧廃棄物処理法」という。)第十四条第一項 又は第五項の許可を受けている者であって、特別管理産業廃棄物に相当する廃棄物の収集、運搬 又は処分を業として行うことができるものは、平成五年六月三十日までは、新廃棄物処理法第十四条の四第一項 又は第四項の許可を受けないで、当該廃棄物に係る特別管理産業廃棄物の収集、運搬 又は処分を その範囲とする当該業を従前の例により引き続き営むことができる。その者が 同日までに同条第一項 又は第四項の許可を申請した場合において、同日を経過したときは、その申請について許可があった旨の通知を受ける日 又は許可をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。

# 第六条

1項
新廃棄物処理令第三条第一号ニ(1)の規定(同号ヘ 及び同条第二号ロ 並びに第六条第一項第一号イ 及びロ 並びに同項第二号ロ(1)において 例による場合を含む。)、第三条第二号ニの規定 及び第四条の二第一号ト(1)の規定(同号リ 並びに同条第二号イ 並びに第六条の四第一項第一号ロ 及びニ 並びに同項第二号ホにおいて 例による場合を含む。)は、平成七年三月三十一日までは、適用しない。

# 第七条

1項
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第二条第一項に規定する浄化槽に係る汚泥 及びし尿の埋立処分(水面埋立処分を除く。)については、平成七年三月三十一日までは、新廃棄物処理令第三条第三号ヘ(1)中「焼却する」とあるのは、「焼却し、又は消石灰を〇・五パーセント以上混入する」とする。

# 第八条

1項
この政令の施行の際 現に存する埋立処分の場所であって地中にある空間を利用する処分の方法による埋立処分を行うことができるものについて行う一般廃棄物 又は産業廃棄物の埋立処分については、新廃棄物処理令第三条第三号イ(1)(第六条の五第一項第三号において 例による場合を含む。)又は第六条第一項第三号イの規定を適用しない。

# 第九条

1項
附則第五条の規定により従前の例によるものとされる場合における この政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、廃棄物の処理 及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十二月十五日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成六年二月二十日から施行する。
3項
この政令(附則第一項ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第一条中廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行令第四条の五 及び第七条第十四号イの改正規定は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の公布の際自動車(原動機付自転車を含む。)若しくは電気機械器具 又は これらのものの一部の破砕に伴って生じた廃プラスチック類、金属くず 又はガラスくず等の埋立処分の用に現に供されている場所について、この政令の施行後行う これらの産業廃棄物の埋立処分については、平成八年三月三十一日までの間は、第一条の規定による改正後の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第三号イ 及びロの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成八年一月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、下水道整備緊急措置法 及び下水道法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十九号)第二条 及び附則第二項の規定の施行の日(平成八年十二月一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成九年十二月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この政令の施行の際 現に改正後の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行令(次項において「新令」という。)第五条第一項に規定するごみ処理施設(改正前の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行令(次項において「旧令」という。)第五条第一項に規定するごみ処理施設を除く。以下「特定ごみ処理施設」という。)を設置している者(廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために特定ごみ処理施設を設置している市町村を除く。)は、当該特定ごみ処理施設について法第八条第一項の許可を受けたものとみなす。
2項
この政令の施行の際 現に新令第七条第三号、第五号、第八号 及び第十三号の二に掲げる産業廃棄物の焼却施設(旧令第七条第三号、第五号、第八号 及び第十三号の二に掲げるもの(廃棄物の処理 及び清掃に関する法律 及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成四年政令第二百十八号)の施行前に設置された旧令第七条第十三号の二に掲げるものを除く。)を除く。以下「特定産業廃棄物焼却施設」という。)を設置している者は、当該特定産業廃棄物焼却施設について法第十五条第一項の許可を受けたものとみなす。
3項
前二項の規定により法第八条第一項 又は第十五条第一項の許可を受けたものとみなされた者は、この政令の施行の日から 三月以内に、厚生省令で定めるところにより、都道府県知事(保健所を設置する市にあっては、市長とする。次項において同じ。)に届け出なければならない。
4項
この政令の施行の際 現に法第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために特定ごみ処理施設を設置している市町村は、この政令の施行の日から 三月以内に、厚生省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。
5項
前項の規定による届出は、法第九条の三第一項の規定による届出とみなす。

# 第三条

1項
この政令の施行の際 現に存する特定ごみ処理施設 及び特定産業廃棄物焼却施設については、法第二十一条第一項の規定は、この政令の施行後一年間は、適用しない。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、廃棄物の処理 及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十七日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行令目次の改正規定、同令第二章中第五条の次に五条を加える改正規定(同令第五条の二 及び第五条の三に係る部分を除く。)、同令第六条の八の改正規定(「第十四条第九項ただし書」を「第十四条第十項ただし書」に改める部分に限る。)、同令第六条の十一の改正規定(「第十四条の四第九項ただし書」を「第十四条の四第十項ただし書」に改める部分に限る。)、同令第七条の二の改正規定、同令第三章中同条を同令第七条の四とする改正規定、同令第七条の次に二条を加える改正規定(同令第七条の二に係る部分を除く。)及び同令第二十二条を削り、同令第二十一条の二を同令第二十二条とする改正規定、第四条の規定、第六条の規定 並びに第七条の規定 改正法の施行の日(平成九年十二月十七日)
二 号
第一条中廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行令第四条の四 及び第四条の七の改正規定 平成十年四月一日
四 号
第一条中廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行令第三条第一号ヘ 及び第二号ロ、第四条の二第一号リ 及び第二号イ、第六条第一項第一号ロ 及び第二号ロ 並びに第六条の四第一項第一号ニ 及び第二号ホの改正規定 平成十一年四月一日

# 第二条 @ 経過措置

1項
この政令の施行の際 現に廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項 若しくは第四項 若しくは第七条の二第一項の許可を受け、又は 法第七条第一項ただし書 若しくは第四項ただし書の規定に該当して、新築木くず等(建設業に係る紙くず(工作物の新築、改築 又は除去に伴って生じたものに限る。)、建設業に係る木くず(工作物の新築 又は改築に伴って生じたものに限る。)及び建設業に係る繊維くず(工作物の新築、改築 又は除去に伴って生じたものに限る。)をいう。以下同じ。)の収集 若しくは運搬 又は処分を業として行うことができる者(法第十四条第一項ただし書 又は第四項ただし書の規定に該当することとなる者を除く。)は、この政令の施行の日から起算して一年を限り、当該業を事業の範囲とする法第十四条第一項 若しくは第四項 又は第十四条の二第一項の許可を受けたものとみなす。

# 第三条

1項
この政令の施行前に、新築木くず等の処分の用に供されるごみ処理施設のうち 焼却施設 又は一般廃棄物の最終処分場(次項において「新築木くず等処理施設」という。)について法第八条第一項の許可の申請を行った者であって、この政令の施行の際許可 又は不許可の処分を受けていないものは、新築木くず等の処分の用に供される産業廃棄物処理施設について法第十五条第一項の許可の申請を行ったものとみなす。
2項
この政令の施行前に、新築木くず等処理施設について法第八条第一項の許可を受けた者は、新築木くず等の処分の用に供される産業廃棄物処理施設について法第十五条第一項の許可を受けたものとみなす。

# 第四条

1項
この政令の公布の際廃プラスチック類(廃プリント配線板(鉛を含むはんだが使用されているものに限る。以下同じ。)又は廃容器包装(固形状 又は液状の物の容器 又は包装であって不要物であるもの(廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行令別表第五の下欄に掲げる物質 又は有機性の物質が混入し、又は付着しないように分別して排出され、かつ、保管、収集、運搬 又は処分の際に これらの物質が混入し、又は付着したことがないものを除く。)をいう。以下同じ。)であるものに限る。)、金属くず(廃プリント配線板、鉛蓄電池の電極であって不要物であるもの、鉛製の管 若しくは板であって不要物であるもの 又は廃容器包装であるものに限る。)又は同令第二条第七号に掲げる廃棄物で事業活動に伴って生じたもの(廃ブラウン管(側面部に限る。)、廃石膏ボード 又は廃容器包装であるものに限る。)の埋立処分の用に現に供されている場所について、この政令の施行後行う これらの産業廃棄物の埋立処分については、平成十一年六月十六日までの間は、第一条の規定による改正後の同令第六条第一項第三号イ 及びロの規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第五条

1項
この政令の公布の際工作物の新築、改築 又は除去に伴って生じた 第一条の規定による改正前の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第三号イ(1)から (6)までに掲げる産業廃棄物の埋立処分の用に現に供されている場所について、この政令の施行後行う これらの産業廃棄物の埋立処分については、平成十一年六月十六日までの間は、第一条の規定による改正後の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第三号ロの規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第六条

1項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行の際 現に収集、運搬 又は処分(再生を含む。以下同じ。)が行われている第一条の規定による改正後の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行令(以下「新廃棄物処理令」という。)第三条第二号ホに規定する特定家庭用機器一般廃棄物 又は新廃棄物処理令第六条第一項第二号ハに規定する特定家庭用機器産業廃棄物について この政令の施行後行う処分については、平成十三年九月三十日までの間は、新廃棄物処理令第三条第二号ホ 及び第三号ト 並びに第六条第一項第二号ハ 及び第三号カの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項
前項に規定する廃棄物について この政令の施行後行う埋立場所等への排出については、平成十三年九月三十日までの間は、第二条の規定による改正後の海洋汚染 及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項第六号 及び第七号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、ダイオキシン類対策特別措置法の施行の日(平成十二年一月十五日)から施行する。

@ 経過規定

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
平成十一年度以前の年度において 国の補助が行われ、当該国の補助が平成十二年度以降の年度に繰り越されたごみ処理施設に係る国の補助については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成十二年十月一日から施行する。ただし、第一条中廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行令第六条の二第二号の改正規定 及び同令第八条を同令第八条の二とし、同令第四章中同条の前に一条を加える改正規定、第二条の規定、第四条中地方税法施行令第五十四条の十五の三の改正規定 並びに第五条の規定は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第一条中廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行令第七条第十三号の改正規定は、平成十二年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十三年二月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
当分の間、移動式がれき類等破砕施設(この政令による改正後の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行令(次項において「新令」という。)第七条第八号の二に掲げる産業廃棄物の処理施設であって移動することができるように設計したものをいう。次項において同じ。)を設置しようとする者(事業者に限る。)は、廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(以下この条において「法」という。)第十五条第一項の許可を受けることを要しない。
2項
この政令の施行の際 現に新令第七条第八号の二に掲げる産業廃棄物の処理施設を設置している者(移動式がれき類等破砕施設を設置している事業者を除く。)は、当該処理施設について法第十五条第一項の許可を受けたものとみなす。
3項
前項の規定により法第十五条第一項の許可を受けたものとみなされた者は、この政令の施行の日から 三月以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事(保健所を設置する市にあっては、市長とする。)に届け出なければならない。

# 第三条

1項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十三年七月十五日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この政令の施行の際 現に廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項 若しくは第四項 若しくは第七条の二第一項の許可を受け、又は 法第七条第一項ただし書 若しくは第四項ただし書の規定に該当して、動物系固形不要物(この政令による改正後の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行令第二条第四号の二に規定する廃棄物をいう。次条において同じ。)の収集 若しくは運搬 又は処分を業として行うことができる者(法第十四条第一項ただし書 又は第四項ただし書の規定に該当することとなる者を除く。)は、この政令の施行の日から起算して一年を限り、当該業を事業の範囲とする法第十四条第一項 若しくは第四項 又は第十四条の二第一項の許可を受けたものとみなす。

# 第三条

1項
この政令の施行前に、動物系固形不要物の処分の用に供されるごみ処理施設のうち 焼却施設 又は一般廃棄物の最終処分場(次項において「動物系固形不要物処理施設」という。)について法第八条第一項の許可の申請を行った者であって、この政令の施行の際許可 又は不許可の処分を受けていないものは、動物系固形不要物の処分の用に供される産業廃棄物処理施設について法第十五条第一項の許可の申請を行ったものとみなす。
2項
この政令の施行前に、動物系固形不要物処理施設について法第八条第一項の許可を受けた者は、動物系固形不要物の処分の用に供される産業廃棄物処理施設について法第十五条第一項の許可を受けたものとみなす。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十四年二月一日から施行する。

# 第二条 @ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
この政令の施行の際 現に第一条の規定による改正前の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行令第三条第四号イ(2)に掲げる一般廃棄物の海洋投入処分を行っている者に係る同条第四号イ(2)に掲げる一般廃棄物の海洋投入処分については、第一条の規定による改正後の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行令第三条第四号の規定にかかわらず、この政令の施行の日から起算して五年を経過する日までの間は、なお従前の例による。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この政令の施行前にした行為 及び この政令の附則において なお従前の例によることとされる場合における この政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二条から 第五条までの規定は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
平成十六年三月三十一日までの間は、この政令による改正後の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行令第二条の五第四号中「日本環境安全事業株式会社が日本環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第一条第一項の規定」とあるのは、「環境事業団が環境事業団法(昭和四十年法律第九十五号)第十八条第一項第六号の規定」とする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年八月二十九日)から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十五年十二月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十六年一月一日から施行する。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、海洋汚染 及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、廃棄物の処理 及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十号)の施行の日(平成十六年十月二十七日)から施行する。ただし、第二条第十二号ロの改正規定、第三条第一号から 第三号までの改正規定、第四条の二第二号の改正規定、第六条第一項第一号から 第三号までの改正規定 並びに第六条の五第一項第一号 及び第二号の改正規定 並びに次条の規定は、平成十七年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十七年六月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十七年九月一日から施行する。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行令第十一条第一項 及び第三項、第二十五条 並びに附則第三条から 第十二条までの改正規定 並びに次条 及び附則第四条の規定 公布の日
二 号
第一条中廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行令目次 及び第二十六条の改正規定 並びに同令第二十七条を同令第二十八条とし、同令第二十六条の次に一条を加える改正規定、第二条の規定 並びに附則第三条 及び第五条の規定 平成十八年四月一日

# 第二条 @ 残余の額の分配に関する経過措置

1項
廃棄物の処理 及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)第一条の規定による改正前の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第十五条の十一の規定により補助金が廃棄物処理センターに交付された場合における この政令による改正後の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行令(次条において「新廃棄物処理法施行令」という。)第十一条の規定の適用については、同条第一項中「補助金」とあるのは「補助金 又は その者に対し交付すべき補助金が廃棄物の処理 及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十二号)第一条の規定による改正前の 法(第三項において「旧法」という。)第十五条の十一の規定によりセンターに交付された場合における当該補助金」と、同条第三項中「費用に関し補助金」とあるのは「費用に関し補助金(その者に対し交付すべき補助金が旧法第十五条の十一の規定によりセンターに交付された場合における当該補助金を含む。以下 この項において同じ。)」とする。

# 第三条 @ 政令で定める市の長による事務の処理に関する経過措置

1項
改正法附則第二条第一項の規定により都道府県知事がした許可、認可、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなされた行為で、新廃棄物処理法施行令第二十七条 又は この政令による改正後のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令(以下この条において「新措置法施行令」という。)第四条の規定により指定都市の長等が行うこととされた事務に係るものは、当該指定都市の長等がした許可、認可、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
2項
改正法附則第二条第二項の規定により都道府県知事に対してされた申請、届出 その他の行為とみなされた行為で、新廃棄物処理法施行令第二十七条 又は新措置法施行令第四条の規定により指定都市の長等が行うこととされた事務に係るものは、当該指定都市の長等に対してされた申請、届出 その他の行為とみなす。
3項
改正法附則第二条第三項の規定により都道府県知事に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項について その手続がされていないものとみなされた事項で、新廃棄物処理法施行令第二十七条 又は新措置法施行令第四条の規定により指定都市の長等が行うこととされた事務に係るものは、当該指定都市の長等に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項について その手続がされていないものとみなす。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、第一条中廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行令目次の改正規定、同令第二章中第五条の十の次に二条を加える改正規定、同令第六条の二第二号 及び第七条の六の改正規定 並びに同令第三章中同条を同令第七条の八とし、同令第七条の五の次に二条を加える改正規定 並びに附則第四条の規定は、石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十八年八月九日)から施行する。

# 第二条 @ 石綿含有産業廃棄物等の溶融施設に関する経過措置

1項
この政令の施行の際 現に第一条の規定による改正後の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行令第七条第十一号の二に掲げる産業廃棄物の処理施設を設置している者は、当該処理施設について廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(次項において「法」という。)第十五条第一項の許可を受けたものとみなす。
2項
前項の規定により法第十五条第一項の許可を受けたものとみなされた者は、この政令の施行の日から 三月以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事(廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行令第二十七条に規定する市にあっては、市長とする。)に届け出なければならない。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十九年一月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この政令の施行の際 現に廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項 若しくは第六項の許可(法第七条の二第一項の変更の許可を含む。)を受け、又は 法第七条第一項ただし書 若しくは第六項ただし書の規定に該当して、物品賃貸業に係る木くず等(物品賃貸業に係る木くず 及び貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係る木くずをいう。以下同じ。)の収集 若しくは運搬 又は処分を業として行うことができる者(法第十四条第一項ただし書 又は第六項ただし書の規定に該当して物品賃貸業に係る木くず等の収集 若しくは運搬 又は処分を業として行うことができることとなる者を除く。)は、この政令の施行の日から起算して一年を限り、当該業を事業の範囲とする法第十四条第一項 又は第六項の許可を受けたものとみなす。

# 第三条

1項
この政令の施行前に、物品賃貸業に係る木くず等の処分の用に供されるごみ処理施設(破砕施設 又は焼却施設に限る。)又は一般廃棄物の最終処分場(次項において「物品賃貸業に係る木くず等処理施設」という。)について法第八条第一項の許可の申請(法第九条第一項の変更の許可の申請を含む。)を行った者であって、この政令の施行の際許可 又は不許可の処分を受けていないものは、物品賃貸業に係る木くず等の処分の用に供される産業廃棄物処理施設について法第十五条第一項の許可の申請を行ったものとみなす。
2項
この政令の施行前に、物品賃貸業に係る木くず等処理施設について法第八条第一項の許可(法第九条第一項の変更の許可を含む。)を受けた者は、物品賃貸業に係る木くず等の処分の用に供される産業廃棄物処理施設について法第十五条第一項の許可を受けたものとみなす。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、廃棄物の処理 及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。

# 第二条 @ 再生利用に係る変更の認定等に関する経過措置

1項
この政令の施行の際 現にされている この政令による改正前の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第五条の五(旧令第七条の三において準用する 場合を含む。以下同じ。)の規定による変更の認定の申請(改正法による改正後の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(以下「新法」という。)第九条の八第六項(新法第十五条の四の二第三項において 読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により変更の認定を受けるべき事項に係るものに限る。)は、新法第九条の八第六項の規定による変更の認定の申請とみなす。
2項
この政令の施行の際 現に旧令第五条の五の変更の認定(新法第九条の八第六項の規定により変更の認定を受けるべき事項に係るものに限る。)を受けている者は、同項の変更の認定を受けているものとみなす。
3項
この政令の施行の際 現に旧令第五条の五の規定による変更の認定の申請をしている者 又は同条の変更の認定を受けている者が この政令の施行後にした当該申請 又は当該認定に係る変更(新法第九条の八第八項(新法第十五条の四の二第三項において 読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する変更に限る。)については、新法第九条の八第八項の規定は、適用しない。
4項
この政令の施行の際 現に旧令第五条の五の変更の認定を受けている者であって、旧令第五条の六(旧令第七条の三において準用する 場合を含む。)の認定証の交付を受けていないものに対する認定証の交付については、なお従前の例による。
5項
この政令の施行前に発生した事項につき旧令第五条の七第二項(旧令第七条の三において準用する 場合を含む。)の規定により届け出なければならないこととされている事項(同項第一号に掲げる事項に限る。)の届出については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 広域的処理に係る変更の認定等に関する経過措置

1項
この政令の施行の際 現にされている旧令第五条の八(旧令第七条の五において準用する 場合を含む。以下同じ。)の規定による変更の認定の申請(新法第九条の九第六項(新法第十五条の四の三第三項において 読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により変更の認定を受けるべき事項に係るものに限る。)は、新法第九条の九第六項の規定による変更の認定の申請とみなす。
2項
この政令の施行の際 現に旧令第五条の八の変更の認定(新法第九条の九第六項の規定により変更の認定を受けるべき事項に係るものに限る。)を受けている者は、同項の変更の認定を受けているものとみなす。
3項
この政令の施行の際 現に旧令第五条の八の規定による変更の認定の申請をしている者 又は同条の変更の認定を受けている者が この政令の施行後にした当該申請 又は当該認定に係る変更(新法第九条の九第八項(新法第十五条の四の三第三項において 読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する変更に限る。)については、新法第九条の九第八項の規定は、適用しない。
4項
この政令の施行の際 現に旧令第五条の八の変更の認定を受けている者であって、旧令第五条の九(旧令第七条の五において準用する 場合を含む。)の認定証の交付を受けていないものに対する認定証の交付については、なお従前の例による。
5項
この政令の施行前に発生した事項につき旧令第五条の十(旧令第七条の五において 読み替えて準用する場合を含む。)の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 無害化処理に係る変更の届出に関する経過措置

1項
この政令の施行前に発生した事項につき旧令第五条の十二第二項(旧令第七条の七において 読み替えて準用する場合を含む。)の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 産業廃棄物処理業等の許可の更新期間に関する経過措置

1項
この政令の施行の際 現に廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第十四条第一項の許可を受けている者が、その許可の有効期間(同条第三項に規定する許可の有効期間をいう。以下同じ。)の満了の日までの間に、環境省令で定めるところにより、この政令による改正後の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行令(以下「新令」という。)第六条の九第二号の基準に相当するものとして環境省令で定める基準に適合する旨の都道府県知事(指定都市の長等(新令第二十七条第一項に規定する指定都市の長等をいう。以下同じ。)の 法第十四条第一項の許可を受けている者にあっては、当該指定都市の長等)の確認を受けたときは、当該許可の有効期間は、新令第六条の九の規定にかかわらず、七年とする。
2項
前項の規定は、この政令の施行の際 現に法第十四条第六項の許可を受けている者について準用する。この場合において、前項中「同条第三項」とあるのは「同条第八項」と、「第六条の九第二号」とあるのは「第六条の十一第二号」と、「第六条の九の」とあるのは「第六条の十一の」と読み替えるものとする。
3項
第一項の規定は、この政令の施行の際 現に法第十四条の四第一項の許可を受けている者について準用する。この場合において、第一項中「同条第三項」とあるのは「第十四条の四第三項」と、「第六条の九第二号」とあるのは「第六条の十三第二号」と、「第六条の九の」とあるのは「第六条の十三の」と読み替えるものとする。
4項
第一項の規定は、この政令の施行の際 現に法第十四条の四第六項の許可を受けている者について準用する。この場合において、第一項中「同条第三項」とあるのは「第十四条の四第八項」と、「第六条の九第二号」とあるのは「第六条の十四第二号」と、「第六条の九の」とあるのは「第六条の十四の」と読み替えるものとする。

# 第六条 @ 政令で定める市の長による許可に関する経過措置

1項
この政令の施行の際 現に指定都市の長等の 法第十四条第一項の許可(以下 この項において「市長許可」という。)を受けている者(改正法の施行後に改正法附則第二条の規定に基づきなお従前の例により市長許可を受けた者を含む。)であって、この政令の施行後において 当該市長許可の範囲内で産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下同じ。)の収集 又は運搬を業として行うには当該指定都市の長等の管轄区域を管轄する都道府県知事の 法第十四条第一項の許可 又は 法第十四条の二第一項の変更の許可を受けなければならないこととなるものは、当該市長許可に係る法第十四条第二項の期間の満了の日までの間は、なお従前の例により当該市長許可の範囲内で産業廃棄物の収集 又は運搬を業として行うことができる。
2項
この政令の施行の際 現に指定都市の長等の 法第十四条の四第一項の許可(以下 この項において「市長許可」という。)を受けている者(改正法の施行後に改正法附則第二条の規定に基づきなお従前の例により市長許可を受けた者を含む。)であって、この政令の施行後において 当該市長許可の範囲内で特別管理産業廃棄物の収集 又は運搬を業として行うには当該指定都市の長等の管轄区域を管轄する都道府県知事の 法第十四条の四第一項の許可 又は 法第十四条の五第一項の変更の許可を受けなければならないこととなるものは、当該市長許可に係る法第十四条の四第二項の期間の満了の日までの間は、なお従前の例により当該市長許可の範囲内で特別管理産業廃棄物の収集 又は運搬を業として行うことができる。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十四年五月二十五日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十五年六月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十二月二十四日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、廃棄物の処理 及び清掃に関する法律 及び災害対策基本法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十八号)の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日 又は平成二十八年四月一日のいずれか早い日から施行する。ただし、第二条第十二号イ、第三条第三号、第四条の二第二号ロ、第六条第一項第一号から 第三号まで 及び第六条の五第一項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定(「同条第五号リ(1)」を「同条第五号ヌ(1)」に改める部分 及び「第二条の四第五号チ(6)」を「第二条の四第五号リ(6)」に改める部分を除く。)並びに第七条、第七条の二 及び第七条の三第三号イの改正規定 並びに次条 及び附則第四条の規定 並びに附則第五条の規定(海洋汚染等 及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第五条第一項第十号の改正規定 及び同項第十六号の改正規定(「第二条の四第五号ヘ」を「第二条の四第五号ト」に改める部分に限る。)を除く。)は、平成二十九年十月一日から施行する。

# 第二条 @ 廃水銀等の硫化施設に関する経過措置

1項
前条ただし書に規定する規定の施行の際 現に この政令による改正後の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行令第七条第十号の二に掲げる産業廃棄物の処理施設を設置している者は、当該処理施設について廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(次項において「法」という。)第十五条第一項の許可を受けたものとみなす。
2項
前項の規定により法第十五条第一項の許可を受けたものとみなされた者は、前条ただし書に規定する規定の施行の日から 三月以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事(廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行令第二十七条第一項に規定する市にあっては、市長)に届け出なければならない。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、地域における医療 及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、廃棄物の処理 及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第六十一号)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次条から 附則第四条までの規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 医療法人の分割及び合併に関する準備行為

1項
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五十九条の二において 読み替えて準用する 同法第五十八条の二第四項の規定 及び同法第六十一条の三において 読み替えて準用する 同法第六十条の三第四項の規定による認可の手続(同法第五十九条第二号に規定する新設合併設立医療法人 又は同法第六十一条の二第一号に規定する新設分割設立医療法人が、定款 又は寄附行為をもって、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(以下この条において「地域包括ケア強化法」という。)第七条の規定による改正後の医療法(次条において「改正後医療法」という。)第四十四条第二項第三号に規定する事項として介護医療院(地域包括ケア強化法第一条の規定による改正後の介護保険法第八条第二十九項に規定する介護医療院をいう。以下同じ。)の名称 及び開設場所を定めるものに限る。)は、地域包括ケア強化法の施行の日(以下「改正法施行日」という。)前においても行うことができる。

# 第三条 @ 地域医療連携推進法人の認定等に関する準備行為

1項
改正後医療法第七十条第一項の規定による認定の手続(介護医療院を開設する法人を同項に規定する参加法人とするものに限る。)は、改正法施行日前においても行うことができる。

# 第四条

1項
医療法第七十条の八第三項の規定による確認(同法第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人が介護医療院を開設しようとする場合に限る。)は、改正法施行日前においても行うことができる。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、令和二年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この政令の施行前に廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(第四項において「廃棄物処理法」という。)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 又はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(同項において「措置法」という。)(次項 及び第三項において「廃棄物処理法等」と総称する。)の規定により大牟田市の長がした許可、認可、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為(第一条の規定による改正前の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行令(以下「旧廃棄物処理法施行令」という。)第二十七条第一項、第二条の規定による改正前の建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(次項 及び第三項において「旧建設資材再資源化法施行令」という。)第八条第四項 又は第三条の規定による改正前のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令(以下「旧措置法施行令」という。)第八条の規定により大牟田市の長が行うこととされていた事務に係るものに限る。)は、福岡県知事がした許可、認可、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
2項
この政令の施行の際 現に廃棄物処理法等 又は旧廃棄物処理法施行令の規定により大牟田市の長に対してされている申請、届出 その他の行為(旧廃棄物処理法施行令第二十七条第一項 若しくは第二項、旧建設資材再資源化法施行令第八条第四項 又は旧措置法施行令第八条の規定により大牟田市の長が行うこととされていた事務に係るものに限る。)は、福岡県知事に対してされた申請、届出 その他の行為とみなす。
3項
この政令の施行前に廃棄物処理法等 又は旧廃棄物処理法施行令の規定により大牟田市の長に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項(旧廃棄物処理法施行令第二十七条第一項 若しくは第二項、旧建設資材再資源化法施行令第八条第四項 又は旧措置法施行令第八条の規定により大牟田市の長が行うこととされていた事務に係るものに限る。)で、この政令の施行前に その手続がされていないものについては、これを、福岡県知事に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項について その手続がされていないものとみなして、廃棄物処理法等 又は第一条の規定による改正後の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行令の規定を適用する。
4項
この政令の施行前に廃棄物処理法 又は措置法第十二条第一項(措置法第十五条において 読み替えて準用する場合を含む。)の規定により大牟田市の長がした処分(旧廃棄物処理法施行令第二十七条第一項 又は旧措置法施行令第八条の規定により大牟田市の長が行うこととされていた事務に係るものに限る。)についての廃棄物処理法第二十四条の二第二項 又は措置法第二十六条第二項の規定による再審査請求については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
· · ·
第五条第一項に規定するごみ処理施設であつて、環境省令で定めるもの
ばいじん(集じん施設によつて集められたものに限る。以下 この表において同じ。
ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一第五号に掲げる施設
ばいじん 又は燃え殻(これらに含まれるダイオキシン類の量がダイオキシン類対策特別措置法第二十四条第一項の環境省令で定める基準を超えるものに限る。
ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第二第十五号に掲げる施設を有する工場 又は事業場
汚泥であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。
イ 病院
ロ 診療所
ハ 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二十条の三第一項に規定する衛生検査所
ニ 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設
ホ 介護保険法第八条第二十九項に規定する介護医療院
ヘ イから ホまでに掲げるもののほか、人が感染し、又は感染するおそれのある病原体(以下 この項において「感染性病原体」という。)を取り扱う施設であつて、環境省令で定めるもの
感染性廃棄物(感染性病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物 又は これらのおそれのある廃棄物をいう。以下同じ。)であつて、別表第二の下欄に掲げるもの以外のもの
· · ·
別表第一の四の項の中欄に掲げる施設
感染性廃棄物であつて、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず 又は第二条第六号、第七号 若しくは第十三号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。)であるもの
· · ·
大気汚染防止法第二条第十項に規定する特定粉じん発生施設が設置されている事業場
大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号)別表第一(以下「大気汚染防止令別表第一」という。)の三の項(水銀の精錬の用に供するものに限る。)、五の項(水銀の精製の用に供するものに限る。)並びに一〇の項 及び一一の項(水銀化合物の製造の用に供するものに限る。)に掲げる施設
第七条第三号、第五号 及び第十三号の二に掲げる施設(第二条の四第五号チ(2)、ヌ(12)及びル(24)に掲げる廃棄物の処分の用に供するものに限る。
大気汚染防止令別表第一の三の項(カドミウムの精錬の用に供するものに限る。)、五の項(カドミウムの精製、カドミウム 若しくは その合金の鋳造 又はカドミウム化合物を含有する塗料が付着した金属くずを原料として使用する金属の精製 若しくは鋳造の用に供するものに限る。)、九の項(カドミウム化合物を原料として使用するガラス 又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)、一〇の項 及び一一の項(カドミウム化合物の製造の用に供するものに限る。)、一二の項(カドミウム化合物を含有する塗料が付着した鉄くずを原料として使用する製銑 又は製鋼の用に供するものに限る。)、一四の項、一五の項、二一の項 並びに二三の項に掲げる施設
大気汚染防止令別表第一の五の項(鉛 若しくは その合金の鋳造 又は鉛くず、鉛合金くず 若しくは塗料が付着した金属くずが混入している金属くずを原料として使用する金属の精製 若しくは鋳造の用に供するものに限る。)、九の項(鉛化合物を原料として使用するガラス 又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)、一〇の項 及び一一の項(鉛化合物の製造の用に供するものに限る。)、一二の項(鉛くず、鉛合金くず 又は塗料が付着した金属くずが混入している鉄くずを原料として使用する製銑 又は製鋼の用に供するものに限る。)、一四の項 並びに二四の項から 二六の項までに掲げる施設
大気汚染防止令別表第一の三の項、一〇の項 及び一一の項(六価クロム化合物の製造の用に供するものに限る。)並びに一二の項(ステンレス鋼の製鋼 又は低炭素フェロクロム 若しくはシリコクロムの製造の用に供するものに限る。)に掲げる施設
大気汚染防止令別表第一の三の項(金属の精錬の用に供するものに限る。)、九の項(素化合物を原料として使用するガラス 又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)、一〇の項 及び一一の項(素化合物の製造の用に供するものに限る。)、一四の項 並びに二四の項(鉛の第二次精錬の用に供するものに限る。)に掲げる施設
大気汚染防止令別表第一の三の項(セレンの精錬 又はセレン化合物の製造の用に供するものに限る。)、四の項、五の項(セレン 若しくは その合金の鋳造 又はセレンくず、セレン合金くず 若しくはセレン化合物を含有する塗料が付着した金属くずを原料として使用する金属の精製 若しくは鋳造の用に供するものに限る。)、九の項(セレン化合物を原料として使用するガラス 又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)、一〇の項 及び一一の項(セレン化合物の製造の用に供するものに限る。)、一二の項(セレン化合物を含有する塗料が付着した鉄くずを原料として使用する製銑 又は製鋼の用に供するものに限る。)、一四の項 並びに一五の項(赤色系顔料の製造の用に供するものに限る。)に掲げる施設
ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一第二号 及び第四号に掲げる施設
一〇
ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一第五号に掲げる施設
一一
水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第一(以下「水質汚濁防止令別表第一」という。)第十九号ト 及びチ、第二十三号の二、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第六十六号、第六十七号、第七十一号の二イ 並びに第七十一号の五に掲げる施設 並びにトリクロロエチレンによる表面処理施設
一二
水質汚濁防止令別表第一第十九号ト 及びチ、第二十三号の二、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号、第六十六号、第六十七号、第七十一号の二イ 並びに第七十一号の五に掲げる施設 並びにテトラクロロエチレンによる表面処理施設
一三
水質汚濁防止令別表第一第二十一号ハ、第二十三号の二、第三十三号ニ、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号、第五十三号イ、第六十六号、第七十一号の二イ 及び第七十一号の五に掲げる施設、写真感光材料製造業の用に供する溶解施設 並びにジクロロメタンによる表面処理施設
一四
水質汚濁防止令別表第一第三十三号ニ、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号、第六十六号、第六十七号 及び第七十一号の二イに掲げる施設 並びに四塩化炭素による表面処理施設
一五
水質汚濁防止令別表第一第二十八号ホ、第三十三号ニ、第四十七号ニ、第五十号、第六十六号、第六十七号 及び第七十一号の二イに掲げる施設 並びに一・二―ジクロロエタンによる表面処理施設
一六
水質汚濁防止令別表第一第十九号ト 及びチ、第二十一号ハ、第二十三号の二、第三十三号ニ、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第六十六号、第六十七号 並びに第七十一号の二イに掲げる施設 並びにトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン 又は一・一・一―トリクロロエタンによる表面処理施設
一七
水質汚濁防止令別表第一第十九号ト 及びチ、第二十三号の二、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第六十六号、第六十七号 並びに第七十一号の二イに掲げる施設 並びにトリクロロエチレン 又はテトラクロロエチレンによる表面処理施設
一八
水質汚濁防止令別表第一第十九号ト 及びチ、第二十三号の二、第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第五十三号イ、第六十六号、第六十七号 並びに第七十一号の二イに掲げる施設 並びに一・一・一―トリクロロエタンによる表面処理施設
一九
水質汚濁防止令別表第一第三十三号ニ、第五十号 及び第七十一号の二イに掲げる施設
二〇
水質汚濁防止令別表第一第四十九号、第五十号 及び第七十一号の二イに掲げる施設
二一
水質汚濁防止令別表第一第二十一号ハ、第二十三号リ、第三十三号ニ、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号 及び第七十一号の二イに掲げる施設 並びにベンゼンによる表面処理施設
二二
水質汚濁防止令別表第一第二十一号ハ、第三十三号イ 及びニ、第三十七号チ、第三十八号の二、第四十七号ニ、第五十号、第六十六号の二 並びに第七十一号の二イに掲げる施設、廃油の蒸留施設(一・四―ジオキサンの回収を行うものに限る。)、一・四―ジオキサンによる表面処理施設 並びに一・四―ジオキサンを含有する塗料を使用する塗装施設
二三
別表第五の一の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸 及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場 又は事業場
二四
別表第五の二の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸 及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場 又は事業場
二五
別表第五の三の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸 及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場 又は事業場
二六
別表第五の四の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸 及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場 又は事業場
二七
別表第五の五の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸 及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場 又は事業場
二八
別表第五の六の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸 及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場 又は事業場
二九
別表第五の七の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸 及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場 又は事業場
三〇
別表第五の八の項の中欄に掲げる施設(燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ 及びばいじんの処理施設を除く。)を有する工場 又は事業場
三一
別表第五の九の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸 及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場 又は事業場
三二
別表第五の一〇の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸 及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場 又は事業場
三三
別表第五の一一の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸 及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場 又は事業場
三四
別表第五の一二の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸 及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場 又は事業場
三五
別表第五の一三の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸 及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場 又は事業場
三六
別表第五の一四の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸 及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場 又は事業場
三七
別表第五の一五の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸 及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場 又は事業場
三八
別表第五の一六の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸 及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場 又は事業場
三九
別表第五の一七の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸 及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場 又は事業場
四〇
別表第五の一八の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸 及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場 又は事業場
四一
別表第五の一九の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸 及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場 又は事業場
四二
別表第五の二〇の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸 及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場 又は事業場
四三
別表第五の二一の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸 及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場 又は事業場
四四
別表第五の二二の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸 及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場 又は事業場
四五
別表第五の二三の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸 及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場 又は事業場
四六
別表第五の二四の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸 及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場 又は事業場
四七
別表第五の二五の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸 及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場 又は事業場
· · ·
アミノ酸、核酸分解物 若しくは有機酸 若しくは これらの塩類、エチルアルコール、酵素 又はビタミン類(これらのうち、農産物を原料として製造され、かつ、食用 又は飲用に供することができるものに限る。)の製造業の用に供する分離施設(発酵液の分離に係るものに限る。)、イースト製造業の用に供する原料処理施設 及び濃縮施設、さとうきびを原料とする砂糖の製造業の用に供する濃縮施設、蒸留酒製造業の用に供する蒸留施設 並びに銅アンモニアレーヨン製造業の用に供するリンターの懸濁液 又は蒸煮液の脱水施設
ボーキサイトを原料とする水酸化アルミニウムの製造業の用に供する洗浄施設 及びろ過施設
· · ·
一 号
水銀 又は その化合物
二 号
カドミウム 又は その化合物
三 号
鉛 又は その化合物
四 号
有機燐化合物
五 号
六価クロム化合物
六 号
砒素 又は その化合物
七 号
シアン化合物
八 号
ポリ塩化ビフェニル
九 号
トリクロロエチレン
十 号
テトラクロロエチレン
十一 号
ジクロロメタン
十二 号
四塩化炭素
十三 号
一・二―ジクロロエタン
十四 号
一・一―ジクロロエチレン
十五 号
シス―一・二―ジクロロエチレン
十六 号
一・一・一―トリクロロエタン
十七 号
一・一・二―トリクロロエタン
十八 号
一・三―ジクロロプロペン
十九 号
チウラム
二十 号
シマジン
二十一 号
チオベンカルブ
二十二 号
ベンゼン
二十三 号
セレン 又は その化合物
二十四 号

有機塩素化合物(ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビニル(共重合物を含む。)、ポリ塩化ビニリデン(共重合物を含む。)、ポリクロロブタジエン、ポリエチレン塩素化合物 その他環境省令で定めるものを除く

二十五 号
銅 又は その化合物
二十六 号
亜鉛 又は その化合物
二十七 号
弗化物
二十八 号
ベリリウム 又は その化合物
二十九 号
クロム 又は その化合物
三十 号
ニッケル 又は その化合物
三十一 号
バナジウム 又は その化合物
三十二 号
フェノール類
三十三 号
一・四―ジオキサン
· · ·
別表第五の一の項の中欄に掲げる施設を有する工場 若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸 若しくは廃アルカリ 又は指定下水汚泥の焼却施設
別表第三の二の項に掲げる施設
水銀 又は その化合物
別表第五の二の項の中欄に掲げる施設を有する工場 若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸 若しくは廃アルカリ 又は指定下水汚泥の焼却施設 及び第七条第八号に掲げる施設
別表第三の四の項に掲げる施設
カドミウム 又は その化合物
別表第五の三の項の中欄に掲げる施設を有する工場 若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸 若しくは廃アルカリ 又は指定下水汚泥の焼却施設 及び第七条第八号に掲げる施設
別表第三の五の項に掲げる施設
鉛 又は その化合物
別表第五の五の項の中欄に掲げる施設を有する工場 若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸 若しくは廃アルカリ 又は指定下水汚泥の焼却施設 並びに第七条第八号 及び第十三号の二に掲げる施設
別表第三の六の項に掲げる施設
六価クロム化合物
別表第五の六の項の中欄に掲げる施設を有する工場 若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸 若しくは廃アルカリ 又は指定下水汚泥の焼却施設 及び第七条第十三号の二に掲げる施設
別表第三の七の項に掲げる施設
素 又は その化合物
別表第五の二三の項の中欄に掲げる施設を有する工場 若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸 若しくは廃アルカリ 又は指定下水汚泥の焼却施設 及び第七条第八号に掲げる施設
別表第三の八の項に掲げる施設
セレン 又は その化合物
別表第三の二二の項の下欄に掲げる施設において生じた廃油の焼却施設 及び別表第五の二四の項の中欄に掲げる施設を有する工場 若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸 若しくは廃アルカリ 又は指定下水汚泥の焼却施設
 
一・四―ジオキサン
· · ·
水質汚濁防止令別表第一第二十六号イ、ロ 及びホ、第二十七号イ、ロ、ヌ 及びル、第四十六号イ、ロ 及びニ、第四十七号ロから ホまで、第五十号、第六十二号ニから ヘまで、第六十三号ニ 及びホ 並びに第七十一号の二イに掲げる施設 並びにカーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供するアセチレン精製施設(水銀を含有する触媒を使用するものに限る。)並びに これらの施設を有する工場 若しくは事業場から 排出される水 又は これらの施設を有する工場 若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸 若しくは廃アルカリの処理施設(下水道終末処理施設を除く。以下同じ。
水銀 又は その化合物
水質汚濁防止令別表第一第二十六号イから ハまで 及びホ、第二十七号イ、ロ、ヌ 及びル、第三十七号ホ 及びタ、第四十三号、第四十六号イ、ロ 及びニ、第五十号、第五十三号、第五十八号(カドミウムを含有する電気用特殊陶磁器原料 又はうわ薬原料の精製業の用に供するものに限る。)、第六十二号ホ 及びヘ、第六十三号ハ 及びホ、第六十五号、第六十六号、第六十八号 並びに第七十一号の二イに掲げる施設 並びに これらの施設を有する工場 若しくは事業場から 排出される水 又は これらの施設を有する工場 若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸 若しくは廃アルカリの処理施設
カドミウム 又は その化合物
水質汚濁防止令別表第一第二十六号イ、ロ 及びホ、第二十七号イ、ロ、ヌ 及びル、第四十六号イ、ロ 及びニ、第四十七号ロから ホまで、第四十九号、第五十号、第五十三号、第五十八号(鉛を含有する電気用特殊陶磁器原料 又はうわ薬原料の精製業の用に供するものに限る。)、第六十二号ロ(鉛電極 又は鉛合金電極を用いて電解を行うものに限る。)、ホ 及びヘ、第六十三号ハ 及びホ、第六十五号、第六十六号 並びに第七十一号の二イに掲げる施設 並びに火薬製造業の用に供するトリニトロレゾルシン鉛製造施設 並びに これらの施設を有する工場 若しくは事業場から 排出される水 又は これらの施設を有する工場 若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸 若しくは廃アルカリの処理施設
鉛 又は その化合物
水質汚濁防止令別表第一第四十六号イ、ロ 及びニ、第四十九号、第五十号 並びに第七十一号の二イに掲げる施設 並びに これらの施設を有する工場 若しくは事業場から 排出される水 又は これらの施設を有する工場 若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸 若しくは廃アルカリの処理施設
有機りん化合物
水質汚濁防止令別表第一第十九号ト(クロム媒染を行うものに限る。)、第二十二号ロ、第二十六号イ、ロ 及びホ、第二十七号イ、ロ、ヌ 及びル、第三十二号、第四十六号イ、ロ 及びニ、第四十七号ロから ホまで、第五十号、第六十三号ロ 及びホ、第六十五号、第六十六号 並びに第七十一号の二イに掲げる施設 並びに これらの施設を有する工場 若しくは事業場から 排出される水 又は これらの施設を有する工場 若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸 若しくは廃アルカリの処理施設
六価クロム化合物
水質汚濁防止令別表第一第二十二号ロ、第二十四号、第二十七号イ、ロ、ヌ 及びル、第四十七号ロから ホまで、第四十九号、第五十号、第五十三号、第六十二号イ、ロ、ホ 及びヘ、第六十五号、第六十六号の三ハ 並びに第七十一号の二イに掲げる施設 並びに これらの施設を有する工場 若しくは事業場から 排出される水 又は これらの施設を有する工場 若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸 若しくは廃アルカリの処理施設
素 又は その化合物
水質汚濁防止令別表第一第二十六号イ 及びロ(紺青製造業の用に供するものに限る。)並びにホ、第二十七号イ 及びロ(シアン化合物製造業の用に供するものに限る。)、ヘ 並びにヌ、第二十八号イ、第三十二号イ、ロ 及びハ(シアン化合物を含有する有機顔料 又は合成染料の製造業の用に供するものに限る。)並びにニ、第三十三号ロ、ハ 及びリ、第三十四号ハから ホまで、第三十七号ニ 及びヨ、第四十六号イ 及びロ(シアン化合物製造業の用に供するものに限る。)並びにニ、第四十七号ロから ホまで、第五十号、第六十一号イ、第六十三号イ(液体浸炭を行うものに限る。)及びロ(シアン化合物を使用するものに限る。)、第六十四号、第六十六号、第六十八号 並びに第七十一号の二に掲げる施設 並びに貴金属製錬業の用に供する青化法製錬施設 並びに これらの施設を有する工場 若しくは事業場から 排出される水 又は これらの施設を有する工場 若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸 若しくは廃アルカリの処理施設
シアン化合物
水質汚濁防止令別表第一第二十三号イ、ニから チまで、ヌ 及びルに掲げる施設(故紙を主原料とするパルプ、板紙 又は機械すき和紙の製造業の用に供するものに限る。)並びに第七十一号の二イに掲げる施設 並びに これらの施設を有する工場 若しくは事業場から 排出される水 又は これらの施設を有する工場 若しくは事業場において生じた燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ 若しくはばいじんの処理施設
ポリ塩化ビフェニル
水質汚濁防止令別表第一第十九号ト 及びチ、第二十三号の二、第三十一号ハ、第三十二号、第三十三号ホ、第三十七号イから ハまで 及びタ、第四十一号ロ、第四十六号イ、ロ 及びニ、第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第六十六号、第六十七号、第七十一号の二イ 並びに第七十一号の五に掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(トリクロロエチレンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(トリクロロエチレンの回収を行うものに限る。)並びにトリクロロエチレンによる表面処理施設 並びに これらの施設を有する工場 若しくは事業場から 排出される水 又は これらの施設を有する工場 若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸 若しくは廃アルカリの処理施設
トリクロロエチレン
一〇
水質汚濁防止令別表第一第十九号ト 及びチ、第二十三号の二、第三十一号ハ、第三十二号、第三十三号ホ、第三十四号イから ニまで、第三十七号イから ハまで 及びタ、第四十一号ロ、第四十六号イ、ロ 及びニ、第四十七号ニ、第五十号、第六十六号、第六十七号、第七十一号の二イ 並びに第七十一号の五に掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(テトラクロロエチレンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(テトラクロロエチレンの回収を行うものに限る。)並びにテトラクロロエチレンによる表面処理施設 並びに これらの施設を有する工場 若しくは事業場から 排出される水 又は これらの施設を有する工場 若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸 若しくは廃アルカリの処理施設
テトラクロロエチレン
一一
水質汚濁防止令別表第一第二十一号、第二十三号の二、第三十一号イ、第三十二号、第三十三号ロから ニまで、リ 及びヌ、第三十四号イから ニまで、第三十七号イから ハまで 及びタ、第四十一号、第四十六号イ、ロ 及びニ、第四十七号ロから ホまで、第五十号、第五十三号イ、第六十六号、第七十一号の二イ、第七十一号の五 並びに第七十一号の六に掲げる施設、写真感光材料製造業の用に供する溶解施設 並びにジクロロメタンによる表面処理施設 並びに これらの施設を有する工場 若しくは事業場から 排出される水 又は これらの施設を有する工場 若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸 若しくは廃アルカリの処理施設
ジクロロメタン
一二
水質汚濁防止令別表第一第三十一号イ 及びハ、第三十二号、第三十三号ロから ホまで、リ 及びヌ、第三十四号、第三十七号イから ハまで 及びタ、第四十一号、第四十六号イ、ロ 及びニ、第四十七号ロから ホまで、第五十号、第六十六号、第六十七号 並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(四塩化炭素の回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(四塩化炭素の回収を行うものに限る。)並びに四塩化炭素による表面処理施設 並びに これらの施設を有する工場 若しくは事業場から 排出される水 又は これらの施設を有する工場 若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸 若しくは廃アルカリの処理施設
四塩化炭素
一三
水質汚濁防止令別表第一第二十八号ホ、第三十二号、第三十三号ロから ニまで、リ 及びヌ、第三十七号イから ハまで 及びタ、第四十六号イ、ロ 及びニ、第四十七号ロから ホまで、第五十号、第六十六号、第六十七号 並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(一・二―ジクロロエタンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(一・二―ジクロロエタンの回収を行うものに限る。)並びに一・二―ジクロロエタンによる表面処理施設 並びに これらの施設を有する工場 若しくは事業場から 排出される水 又は これらの施設を有する工場 若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸 若しくは廃アルカリの処理施設
一・二―ジクロロエタン
一四
水質汚濁防止令別表第一第十九号トから リまで、第二十一号ハ、第二十三号の二、第三十一号ハ、第三十二号、第三十三号ロから ホまで、リ 及びヌ、第三十四号イから ニまで、第三十七号イから ハまで 及びタ、第四十一号ロ、第四十六号イ、ロ 及びニ、第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第五十三号イ、第六十六号、第六十七号 並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油精製業の用に供する改質施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、一・一―ジクロロエチレン 又は一・一・一―トリクロロエタンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、一・一―ジクロロエチレン 又は一・一・一―トリクロロエタンの回収を行うものに限る。)並びにトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン 又は一・一・一―トリクロロエタンによる表面処理施設 並びに これらの施設を有する工場 若しくは事業場から 排出される水 又は これらの施設を有する工場 若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸 若しくは廃アルカリの処理施設
一・一―ジクロロエチレン
一五
水質汚濁防止令別表第一第十九号ト 及びチ、第二十三号の二、第三十一号ハ、第三十二号、第三十三号ロから ホまで、リ 及びヌ、第三十四号イから ニまで、第三十七号イから ハまで 及びタ、第四十一号ロ、第四十六号イ、ロ 及びニ、第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第六十六号、第六十七号 並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン 又はシス―一・二―ジクロロエチレンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン 又はシス―一・二―ジクロロエチレンの回収を行うものに限る。)並びにトリクロロエチレン 又はテトラクロロエチレンによる表面処理施設 並びに これらの施設を有する工場 若しくは事業場から 排出される水 又は これらの施設を有する工場 若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸 若しくは廃アルカリの処理施設
シス―一・二―ジクロロエチレン
一六
水質汚濁防止令別表第一第十九号トから リまで、第二十三号の二、第三十一号ハ、第三十二号、第三十三号ホ、第三十七号イから ハまで 及びタ、第四十六号イ、ロ 及びニ、第四十七号ロから ホまで、第五十号、第五十一号ホ、第五十三号イ、第六十六号、第六十七号 並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油精製業の用に供する改質施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(一・一・一―トリクロロエタンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(一・一・一―トリクロロエタンの回収を行うものに限る。)並びに一・一・一―トリクロロエタンによる表面処理施設 並びに これらの施設を有する工場 若しくは事業場から 排出される水 又は これらの施設を有する工場 若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸 若しくは廃アルカリの処理施設
一・一・一―トリクロロエタン
一七
水質汚濁防止令別表第一第三十二号、第三十三号ロから ニまで、リ 及びヌ、第三十七号イから ハまで 及びタ、第四十六号イ、ロ 及びニ、第五十号 並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(一・一・二―トリクロロエタンの回収を行うものに限る。)並びに廃油の蒸留施設(一・一・二―トリクロロエタンの回収を行うものに限る。)並びに これらの施設を有する工場 若しくは事業場から 排出される水 又は これらの施設を有する工場 若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸 若しくは廃アルカリの処理施設
一・一・二―トリクロロエタン
一八
水質汚濁防止令別表第一第三十七号イから ハまで 及びタ、第四十六号イ、ロ 及びニ、第四十九号、第五十号 並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(一・三―ジクロロプロペンの回収を行うものに限る。)並びに廃油の蒸留施設(一・三―ジクロロプロペンの回収を行うものに限る。)並びに これらの施設を有する工場 若しくは事業場から 排出される水 又は これらの施設を有する工場 若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸 若しくは廃アルカリの処理施設
一・三―ジクロロプロペン
一九
水質汚濁防止令別表第一第三十四号、第三十五号、第四十六号イ、ロ 及びニ、第四十九号、第五十号、第五十一号の二 並びに第七十一号の二イに掲げる施設 並びに これらの施設を有する工場 若しくは事業場から 排出される水 又は これらの施設を有する工場 若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸 若しくは廃アルカリの処理施設
チウラム
二〇
水質汚濁防止令別表第一第四十六号イ、ロ 及びニ、第四十九号、第五十号 並びに第七十一号の二イに掲げる施設 並びに これらの施設を有する工場 若しくは事業場から 排出される水 又は これらの施設を有する工場 若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸 若しくは廃アルカリの処理施設
シマジン
二一
水質汚濁防止令別表第一第四十六号イ、ロ 及びニ、第四十九号、第五十号 並びに第七十一号の二イに掲げる施設 並びに これらの施設を有する工場 若しくは事業場から 排出される水 又は これらの施設を有する工場 若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸 若しくは廃アルカリの処理施設
チオベンカルブ
二二
水質汚濁防止令別表第一第二十一号ハ、第二十三号リ 及びル、第二十九号イ 及びロ、第三十二号、第三十三号ロから ニまで、リ 及びヌ、第三十四号、第三十七号イから ハまで、ホから トまで、ヌ、オ 及びタ、第四十一号、第四十六号イ、ロ 及びニ、第四十七号ロから ホまで、第五十号、第五十一号、第六十一号イ 及びロ、第六十四号イ 及びロ 並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(ベンゼンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(ベンゼンの回収を行うものに限る。)並びにベンゼンによる表面処理施設 並びに これらの施設を有する工場 若しくは事業場から 排出される水 又は これらの施設を有する工場 若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸 若しくは廃アルカリの処理施設
ベンゼン
二三
水質汚濁防止令別表第一第二十六号イから ハまで 及びホ、第二十七号イ、ロ、ヌ 及びル、第四十六号イ、ロ 及びニ、第五十号、第五十三号、第五十八号、第六十二号イ、ロ、ホ 及びヘ、第六十三号ホ、第六十五号 並びに第七十一号の二イに掲げる施設 並びに これらの施設を有する工場 若しくは事業場から 排出される水 又は これらの施設を有する工場 若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸 若しくは廃アルカリの処理施設
セレン 又は その化合物
二四
水質汚濁防止令別表第一第二十一号ハ、第三十三号イから ニまで、リ 及びヌ、第三十七号イから ハまで、チ 及びタ、第三十八号の二、第四十六号イ、ロ 及びニ、第四十七号ロから ホまで、第五十号、第六十六号の二 並びに第七十一号の二イに掲げる施設、廃油の蒸留施設(一・四―ジオキサンの回収を行うものに限る。)、一・四―ジオキサンによる表面処理施設 並びに一・四―ジオキサンを含有する塗料を使用する塗装施設 並びに これらの施設を有する工場 若しくは事業場から 排出される水 又は これらの施設を有する工場 若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸 若しくは廃アルカリの処理施設
一・四―ジオキサン
二五
ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第二第一号から 第十七号までに掲げる施設 及び これらの施設を有する工場 若しくは事業場から 排出される水 又は これらの施設を有する工場 若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸 若しくは廃アルカリの処理施設
ダイオキシン類