道路交通法
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 道路交通取締法等の廃止
# 第四条 @ 経過規定
# 第六条
# 第七条
# 第八条
# 第九条
# 第十条
# 第十一条
# 第十二条
# 第十四条
# 第十六条 @ 交通安全対策特別交付金
# 第十七条 @ 交付の基準
# 第十八条 @ 交付の時期及び交付時期ごとの交付額
交付時期 | 交付時期ごとに交付すべき額 |
九月 | 前年度の二月から 当該年度の七月までの期間の収納に係る 反則金収入相当額等に当該年度の前年度以前の年度において 交付すべきであつた交付金の額でまだ交付していない額を加算した額から 当該期間に係る 第百二十九条第四項の規定による 返還金に相当する額、通告書送付費支出金相当額 及び過誤納に係る 反則金等の返還金に相当する額の合算額を控除した額に相当する額(附則第十六条第三項第二号に掲げる額に当該年度の前年度以前の年度において 交付すべきであつた交付金の額でまだ交付していない額を加算した額(以下 この表において「交付金見込額」という。)を限度とする。)を基礎として政令で定める額 |
三月 | 当該年度の八月から 一月までの期間の収納に係る 反則金収入相当額等から 当該期間に係る 第百二十九条第四項の規定による 返還金に相当する額、通告書送付費支出金相当額 及び過誤納に係る 反則金等の返還金に相当する額の合算額を控除した額に相当する額(交付金見込額から 九月に交付した額を控除した額を限度とする。)を基礎として政令で定める額 |
# 第十九条 @ 通告書送付費支出金の支出
# 第二十条 @ 主務大臣等
# 第二十一条 @ 地方財政審議会の意見の聴取
# 第二十二条 @ 高齢運転者標識表示義務に関する当面の措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 自動三輪車免許等に関する経過規定
旧法の規定による 運転免許 | 新法の規定による 運転免許 |
自動三輪車免許 | 普通自動車免許 |
第一種原動機付自転車免許 | 原動機付自転車免許 |
第二種原動機付自転車免許 | 自動二輪車免許 |
自動三輪車第二種免許 | 普通自動車第二種免許 |
自動三輪車に係る 仮運転免許 | 普通自動車に係る 仮運転免許 |
# 第三条 @ 大型自動車免許等に関する特例
# 第四条 @ 牽引免許等に関する特例
# 第五条 @ 三年経過後における軽自動車免許及び自動三輪車免許に関する経過規定
従前の運転免許 | 第二条の規定による改正後の道路交通法(以下「三年後の新法」という。)の規定による 運転免許 |
軽自動車免許 | 普通自動車免許 |
軽自動車に係る 仮運転免許 | 普通自動車に係る 仮運転免許 |
# 第六条 @ 従前の行為に対する罰則の適用
@ 施行期日等
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日等
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 交通の規制等に係る経過措置
# 第五条 @ 罰則に係る経過措置
@ 施行期日
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 道路交通法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置
# 第十条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二十四条 @ 経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
@ 経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第六条 @ 道路交通法の一部改正に伴う経過措置
@ 施行期日
@ 経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 免許等に関する経過措置
# 第三条
# 第四条
# 第五条 @ 指定自動車教習所等に関する経過措置
# 第六条
# 第七条
# 第八条
# 第九条
# 第十条
# 第十一条 @ 罰則等に関する経過措置
# 第十二条
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置
# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置
# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置
# 第十五条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 免許等に関する経過措置
# 第三条
# 第四条
# 第五条
# 第六条
# 第七条
# 第八条
# 第九条 @ 罰則等に関する経過措置
# 第十条
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 免許等に関する経過措置
# 第三条 @ 講習に関する経過措置
# 第四条 @ 都道府県交通安全活動推進センターに関する経過措置
# 第五条 @ 全国交通安全活動推進センターに関する経過措置
# 第六条 @ 罰則等に関する経過措置
# 第七条
# 第一条 @ 施行期日
# 第百五十九条 @ 国等の事務
# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置
# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置
# 第百六十二条 @ 手数料に関する経過措置
# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置
# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第二百五十条 @ 検討
# 第二百五十一条
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 免許等に関する経過措置
# 第三条
# 第四条
# 第五条
# 第六条
# 第七条
# 第八条 @ 特定交通情報提供事業の届出に関する経過措置
# 第九条 @ 罰則に関する経過措置
# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第三十八条 @ 罰則に関する経過措置
# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 準備行為
# 第三条 @ 交通安全対策特別交付金に関する経過措置
# 第四条 @ 保管車両等に関する経過措置
# 第五条 @ 放置車両に関する経過措置
# 第六条 @ 免許等に関する経過措置
# 第七条
# 第八条
# 第九条
# 第十条
# 第十一条
# 第十二条
# 第十三条
# 第十四条
# 第二十三条 @ 罰則等に関する経過措置
# 第二十四条
# 第二十五条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第五十五条 @ 罰則に関する経過措置
# 第五十六条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第百十七条 @ 罰則に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 道路交通法の一部改正に伴う経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 保管車両等に関する経過措置
# 第三条 @ 車両移動保管事務に係る経過措置
# 第四条 @ 免許等に関する経過措置
# 第五条
# 第六条
# 第十二条 @ 罰則に関する経過措置
# 第十三条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 運転免許の拒否等に関する経過措置
# 第三条
# 第四条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第五十一条 @ 罰則に関する経過措置
# 第五十二条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 免許等に関する経過措置
# 第三条
# 第四条 @ 国家公安委員会への報告に関する経過措置
# 第五条 @ 自転車運転者講習の受講命令に関する経過措置
# 第六条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第十条 @ 罰則に関する経過措置
# 第十一条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二十六条 @ 道路交通法の一部改正に伴う経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第十四条 @ 罰則の適用等に関する経過措置
# 第十七条
# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 経過措置の原則
# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置
# 第九条 @ 罰則に関する経過措置
# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 免許等に関する経過措置
# 第三条
# 第四条
# 第五条
# 第六条
# 第七条
# 第八条 @ 臨時認知機能検査に関する経過措置
# 第九条 @ 臨時適性検査に関する経過措置
# 第十条 @ 免許の効力の仮停止等に関する経過措置
# 第十一条 @ 罰則等に関する経過措置
# 第十二条
# 第十三条
# 第十四条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第四十八条 @ 罰則の適用に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 免許の効力の仮停止等に関する経過措置
# 第三条 @ 運転経歴証明書の交付の申請に関する経過措置
# 第四条 @ 反則行為に関する経過措置
# 第五条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 行政庁の行為等に関する経過措置
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
# 第七条 @ 検討
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 調整規定
# 第三条 @ 免許等に関する経過措置
# 第四条
# 第五条 @ 秘密保持義務に関する経過措置
# 第六条 @ 自転車運転者講習の受講命令に関する経過措置
# 第七条 @ 罰則等に関する経過措置
# 第八条
# 第九条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第九条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 調整規定
# 第三条 @ 免許の拒否等に関する経過措置
# 第四条 @ 特定小型原動機付自転車運転者講習の受講命令に関する経過措置
# 第五条 @ 免許証の保管等に関する経過措置
# 第六条 @ 罰則等に関する経過措置
# 第九条 @ 政令への委任
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 公示送達等の方法に関する経過措置
# 第六条 @ 罰則に関する経過措置
# 第七条 @ 政令への委任
@ 施行期日
@ 経過措置
@ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第十一条 @ 政令への委任
@ 施行期日
@ 罰則の適用に関する経過措置
@ 免許の拒否等に関する経過措置
放置車両の態様の区分 | 放置車両の種類 | 放置違反金の限度額 |
第四十四条第一項、第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項、第四十八条、第四十九条の三第三項、第四十九条の四又は第七十五条の八第一項の規定に違反して駐車しているもの | 大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車及び重被牽引車 | 三万五千円 |
普通自動車、大型自動二輪車及び普通自動二輪車(以下「普通自動車等」という。) | 二万五千円 | |
小型特殊自動車及び原動機付自転車(以下「小型特殊自動車等」という。) | 一万五千円 | |
第四十九条の三第二項若しくは第四十九条の五後段の規定に違反して駐車しているもの又は第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車している場合において当該車両に当該パーキング・チケット発給設備により発給を受けたパーキング・チケットが掲示されておらず、かつ、第四十九条の三第四項の規定に違反しているもの | 大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車及び重被牽引車 | 二万五千円 |
普通自動車等 | 二万円 | |
小型特殊自動車等 | 一万二千円 |
放置違反金の限度額は、この表の上欄に掲げる放置車両の態様の区分 及びこの表の中欄に掲げる放置車両の種類に応じ、この表の下欄に掲げる金額とする。
反則行為の区分 | 反則行為に係る車両等の種類 | 反則金の限度額 |
第百十八条第一項第一号 又は第三項の罪に当たる行為(第二十二条の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を三十キロメートル毎時(高速自動車国道等においては四十キロメートル毎時)以上超える速度で運転する行為を除く。) | 大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車、トロリーバス 及び路面電車(以下「大型自動車等」という。) | 五万円 |
普通自動車等 | 四万円 | |
小型特殊自動車等 | 三万円 | |
第百十八条第一項第四号の罪に当たる行為 | 大型自動車等 | 五万円 |
普通自動車等 | 四万円 | |
小型特殊自動車等 | 三万円 | |
第百十八条第二項第一号の罪に当たる行為(車両について第五十七条第一項の規定により積載物の重量の制限として定められた数値の二倍以上の重量の積載をして大型自動車等を運転する行為を除く。) | 大型自動車等 | 五万円 |
普通自動車等 | 四万円 | |
小型特殊自動車等 | 三万円 | |
第百十九条第一項第二号から第六号まで、第十四号から第十六号まで、第十九号 若しくは第二十号、第二項第一号から第三号まで 又は第三項の罪に当たる行為 | 大型自動車等 | 二万円 |
普通自動車等 | 一万五千円 | |
小型特殊自動車等 | 一万円 | |
第百十九条の二の四第一項 又は第三項の罪に当たる行為 | 大型自動車等 及び重被牽引車 | 三万五千円 |
普通自動車等 | 二万五千円 | |
小型特殊自動車等 | 一万五千円 | |
第百十九条の三第一項 又は第三項の罪に当たる行為 | 大型自動車等 及び重被牽引車 | 二万五千円 |
普通自動車等 | 二万円 | |
小型特殊自動車等 | 一万二千円 | |
第百二十条第一項第二号から第六号まで、第十号(第七十一条第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四 若しくは第六号 又は第七十一条の二に係る部分に限る。) 若しくは第十二号から第十四号まで、第二項第一号 若しくは第二号 又は第三項の罪に当たる行為 | 大型自動車等 | 一万円 |
普通自動車等 | 八千円 | |
小型特殊自動車等 | 六千円 | |
第百二十一条第一項第三号、第八号、第九号、第十一号 若しくは第十二号、第二項 又は第三項の罪に当たる行為 | 大型自動車等 | 八千円 |
普通自動車等 | 六千円 | |
小型特殊自動車等 | 四千円 |
反則金の限度額は、この表の上欄に掲げる反則行為の区分 及びこの表の中欄に掲げる反則行為に係る車両等の種類に応じ、この表の下欄に掲げる金額とする。