@ 施行期日
この政令は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年七月一日から、これを適用する。
疾病 | 定期 |
ジフテリア | 一 生後三月から生後七十二月に至る期間 二 前号の定期の予防接種後十二月から 十八月に至る期間 三 十二歳に達する日の属する年度 |
百日せき | 一 生後三月から生後四十八月に至る期間 二 前号の定期の予防接種後十二月から 十八月に至る期間 |
急性灰白髄炎 | 生後三月から生後四十八月に至る期間 |
麻しん | 生後十二月から生後七十二月に至る期間 |
風しん | 十三歳に達する日の属する年度の初日から 十五歳に達する日の属する年度の末日に至る期間 |
破傷風 | 一 生後三月から生後七十二月に至る期間 二 前号の定期の予防接種後十二月から 十八月に至る期間 三 十二歳に達する日の属する年度 |
等級 | 障害の状態 |
一級 | 一 両眼の視力の和が〇・〇二以下のもの 二 両耳の聴力が、耳殻に接して大声による 話をしてもこれを解することができない程度のもの 三 両上肢の機能に著しい障害を有するもの 四 両下肢の用を全く廃したもの 五 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの 六 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害 又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 七 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 八 身体の機能の障害 若しくは病状 又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
二級 | 一 両眼の視力の和が〇・〇八以下のもの 二 両耳の聴力が、耳殻に接して大声による 話をした場合においてのみこれを解することができる程度のもの 三 平衡機能に著しい障害を有するもの 四 咀嚼 又は言語の機能に著しい障害を有するもの 五 一上肢の機能に著しい障害を有するもの 六 一下肢の機能に著しい障害を有するもの 七 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの 八 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害 又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 九 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 十 身体の機能の障害 若しくは病状 又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
等級 | 障害の状態 |
一級 | 一 両眼の視力が〇・〇二以下のもの 二 両上肢の用を全く廃したもの 三 両下肢の用を全く廃したもの 四 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害 又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度のもの 五 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 六 身体の機能の障害 若しくは病状 又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
二級 | 一 両眼の視力が〇・〇四以下のもの 二 一眼の視力が〇・〇二以下で、かつ、他眼の視力が〇・〇六以下のもの 三 両耳の聴力が、耳殻に接して大声による 話をしてもこれを解することができない程度のもの 四 咀嚼 又は言語の機能を廃したもの 五 一上肢の用を全く廃したもの 六 一下肢の用を全く廃したもの 七 体幹の機能に高度の障害を有するもの 八 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害 又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、労働が高度の制限を受けるか、又は労働に高度の制限を加えることを必要とする程度のもの 九 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 十 身体の機能の障害 若しくは病状 又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
三級 | 一 両眼の視力が〇・一以下のもの 二 両耳の聴力が、四〇センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度のもの 三 咀嚼 又は言語の機能に著しい障害を有するもの 四 一上肢の機能に著しい障害を有するもの 五 一下肢の機能に著しい障害を有するもの 六 体幹の機能に著しい障害を有するもの 七 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害 又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 八 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 九 身体の機能の障害 若しくは病状 又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |