予防接種法施行令

昭和二十三年政令第百九十七号
分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第百九十七号による改正
最終編集日 : 2022年 08月10日 11時58分

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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年七月一日から、これを適用する。

@ 市町村長が行う予防接種の対象者の特例

2項
平成七年四月二日から 平成十九年四月一日までの間に生まれた者に対する日本脳炎に係る予防接種についての第一条の三第一項の表日本脳炎の項の規定の適用については、同項中「/一 生後六月から生後九十月に至るまでの間にある者/二 九歳以上十三歳未満の者/」とあるのは、「四歳以上二十歳未満の者」とする。
3項
法第五条第一項の政令で定める者については、令和七年三月三十一日までの間、第一条の三第一項の表風しんの項中「/一 生後十二月から生後二十四月に至るまでの間にある者/二 五歳以上七歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の一年前の日から 当該始期に達する日の前日までの間にあるもの/」とあるのは、「/一 生後十二月から生後二十四月に至るまでの間にある者/二 五歳以上七歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の一年前の日から 当該始期に達する日の前日までの間にあるもの/三 昭和三十七年四月二日から 昭和五十四年四月一日までの間に生まれた男性/」とする。
4項
第一条の三第一項の表肺炎球菌感染症(高齢者が かかるものに限る。)の項第一号中「六十五歳の者」とあるのは、平成三十一年四月一日から 令和二年三月三十一日までの間においては「平成三十一年三月三十一日において 百歳以上の者 及び同年四月一日から 令和二年三月三十一日までの間に六十五歳、七十歳、七十五歳、八十歳、八十五歳、九十歳、九十五歳 又は百歳となる者」と、同年四月一日から 令和六年三月三十一日までの間においては「六十五歳、七十歳、七十五歳、八十歳、八十五歳、九十歳、九十五歳 又は百歳となる日の属する年度の初日から 当該年度の末日までの間にある者」とする。
5項
令和四年四月一日から 令和七年三月三十一日までの間、第一条の三第一項の表ヒトパピローマウイルス感染症の項中「十二歳となる日の属する年度の初日から 十六歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子」とあるのは、「/一 十二歳となる日の属する年度の初日から 十六歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子/二 平成九年四月二日から 平成二十年四月一日までの間に生まれた女子(前号に掲げる女子を除く。)/」とする。

@ 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する特例

6項
法附則第七条第二項の規定により法(第二十六条 及び第二十七条を除く。)の規定を適用する場合における この政令の規定の適用については、第五条中「場所」とあるのは「場所、使用するワクチン」と、第八条中「A類疾病 又はB類疾病」とあるのは「新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から 世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)」と、第十条から 第十三条までの見出し、第十四条(見出しを含む。)、第十五条の見出し、第十六条(見出しを含む。)及び第十八条の見出し中「A類疾病に係る定期の予防接種等」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種」とする。
7項
法附則第七条第二項の規定により適用する法第九条第一項の規定は、次に掲げる者に対しては、適用しない。
一 号
十二歳未満の者
二 号
十二歳以上六十歳未満の者であって、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を既に三回受けたもの
8項
法附則第七条第二項の規定により適用する法第九条第二項の規定は、前項に規定する者の保護者に対しては、適用しない。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十五年七月一日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から 適用する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、昭和五十二年二月二十五日から施行する。

# 第二条 @ 従前の予防接種による健康被害の救済に関する給付

1項
予防接種法 及び結核予防法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定による 給付については予防接種法第十六条第一項 並びに予防接種法施行令第八条から 第十八条まで、第二十九条 及び第三十条、当該給付の都道府県の負担については同令第三十一条第二項 及び第三項の規定(同法第六条第三項に係る部分を除く。)の例による。 この場合において、同令第十三条第二項第二号中「定める額」とあるのは「定める額(予防接種による 健康被害の救済に関する従前の措置として行われた給付であって厚生労働大臣の定めるもの(以下「従前の給付」という。)を受け、かつ、法第十六条第一項第三号の規定による 障害年金の支給期間が十六年に満たない者に係るときは、当該額から 調整額(その者に係る 従前の給付の額と その給付の事由が生じた日とに応じて厚生労働大臣が定める額(以下「調整基礎額」という。)につき、その者が従前の給付を受けた日から 初めて同号の規定による 障害年金の支給を受ける日までの期間の年数(その年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に応じ、年五パーセントの利率による 複利法によって計算した元利合計額について、利率を年五パーセントとし、償還期間を十五年間とする元利均等年賦償還の方法により 償還するものとして計算した一年当たりの額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)をいう。以下同じ。)を控除して得た額)」と、同条第三項中「前項」とあるのは「予防接種法施行令 及び結核予防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十七号)附則第二条の規定により 読み替えられた前項」と、同条第五項中「前三項の規定により算定した額」とあるのは「予防接種法施行令 及び結核予防法施行令の一部を改正する政令附則第二条の規定により 読み替えられた前三項の規定により算定した額」と、同令第十七条第四項第二号中「四千四百二十万円」とあるのは「四千四百二十万円(従前の給付を受けた者が 法第十六条第一項第三号の規定による 障害年金の支給を受けることなく死亡したときは、当該額から 調整基礎額について 従前の給付を受けた日から 死亡した日までの年数(その年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に応じて年五パーセントの利率による 複利法によって計算した元利合計額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を控除して得た額)」と、同条第五項中「死亡した者」とあるのは「死亡した者(従前の給付を受けた者を除く。)」と、「とする」とあるのは「とし、予防接種を受けたことにより 死亡した者が従前の給付を受け、かつ、同号の規定による 障害年金の支給を受けたことがあるときは、当該額から、十五年から 同号の規定による 障害年金を受けていた期間の年数を控除した年数(その年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に相当する期間(以下「調整残期間」という。)の各年の調整額を年五パーセントの利率による 複利現価法によって調整残期間の最初の年から 当該各年までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を控除して得た額とする」と読み替えるものとする。
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1項
この政令は、昭和五十二年八月一日から施行する。
2項
昭和五十二年七月以前の月分の医療手当、障害児養育年金 及び障害年金 並びに同月三十一日以前の死亡に係る 葬祭料の額については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十三年八月一日から施行する。ただし、第一条 及び附則第二項の改正規定は、同年十月一日から施行する。
2項
昭和五十三年七月以前の月分の医療手当、障害児養育年金 及び障害年金 並びに同月三十一日以前の死亡に係る 葬祭料の額については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、昭和五十四年八月一日から施行する。
2項
昭和五十四年七月以前の月分の医療手当、障害児養育年金 及び障害年金 並びに同月三十一日以前の死亡に係る 葬祭料の額については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、昭和五十五年八月一日から施行する。
2項
昭和五十五年七月以前の月分の医療手当、障害児養育年金 及び障害年金 並びに同月三十一日以前の死亡に係る 葬祭料の額については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第六条 及び次項の規定は、昭和五十五年八月一日から 適用する。
2項
昭和五十五年七月以前の月分の障害児養育年金の額については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、改正後の附則第二項の規定は、昭和五十六年四月一日から 適用する。
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1項
この政令は、昭和五十六年八月一日から施行する。
2項
昭和五十六年七月以前の月分の医療手当、障害児養育年金 及び障害年金 並びに同月三十一日以前の死亡に係る 葬祭料の額については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、昭和五十七年九月一日から施行する。
2項
昭和五十七年八月以前の月分の医療手当、障害児養育年金 及び障害年金 並びに同月三十一日以前の死亡に係る 死亡一時金の額については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、老人保健法の施行の日(昭和五十八年二月一日)から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十八年九月一日から施行する。
2項
昭和五十八年八月三十一日以前の死亡に係る 葬祭料の額については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、国家公務員 及び公共企業体職員に係る 共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第五条から 第七条までの規定 及び次項の規定は、昭和五十九年六月一日から 適用する。
2項
昭和五十九年五月以前の月分の医療手当、障害児養育年金 及び障害年金の額については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、改正後の予防接種法施行令第五条から 第七条まで、第十一条 及び第十二条の規定、附則第三項の規定による改正後の予防接種法施行令 及び結核予防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十七号)附則第二条の規定 並びに次項の規定は、昭和六十年六月一日から 適用する。
2項
昭和六十年五月以前の月分の医療手当、障害児養育年金 及び障害年金 並びに同月三十一日以前の死亡に係る 死亡一時金 及び葬祭料の額については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第五条から 第七条まで 及び次項の規定は、昭和六十一年四月一日から 適用する。
2項
昭和六十一年三月以前の月分の医療手当、障害児養育年金 及び障害年金の額については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第五条から 第七条まで 及び第十二条 並びに次項の規定は、昭和六十二年四月一日から 適用する。
2項
昭和六十二年三月以前の月分の医療手当、障害児養育年金 及び障害年金 並びに同月三十一日以前の死亡に係る 葬祭料の額については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、改正後の予防接種法施行令第五条から 第七条まで 及び第十一条、附則第三項の規定による改正後の予防接種法施行令 及び結核予防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十七号)附則第二条 並びに次項の規定は、昭和六十三年四月一日から 適用する。
2項
昭和六十三年三月以前の月分の医療手当、障害児養育年金 及び障害年金 並びに同月三十一日以前の死亡に係る 死亡一時金の額については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、改正後の予防接種法施行令第五条から 第七条まで、第十一条 及び第十二条、附則第三項の規定による改正後の予防接種法施行令 及び結核予防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十七号)附則第二条 並びに次項の規定は、平成元年四月一日から 適用する。
2項
平成元年三月以前の月分の医療手当、障害児養育年金 及び障害年金 並びに同月三十一日以前の死亡に係る 死亡一時金 及び葬祭料の額については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
2項
平成二年三月以前の月分の医療手当、障害児養育年金 及び障害年金 並びに同月三十一日以前の死亡に係る 死亡一時金 及び葬祭料の額については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
2項
平成三年三月以前の月分の医療手当、障害児養育年金 及び障害年金 並びに同月三十一日以前の死亡に係る 死亡一時金の額については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、改正後の予防接種法施行令第五条から 第七条まで、第十一条 及び第十二条、附則第三項の規定による改正後の予防接種法施行令 及び結核予防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十七号)附則第二条 並びに次項の規定は、平成四年四月一日から 適用する。
2項
平成四年三月以前の月分の医療手当、障害児養育年金 及び障害年金 並びに同月三十一日以前の死亡に係る 死亡一時金 及び葬祭料の額については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、改正後の予防接種法施行令第五条から 第七条まで、第十一条 及び第十二条、附則第三項の規定による改正後の予防接種法施行令 及び結核予防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十七号)附則第二条 並びに次項の規定は、平成五年四月一日から 適用する。
2項
平成五年三月以前の月分の医療手当、障害児養育年金 及び障害年金 並びに同月三十一日以前の死亡に係る 死亡一時金 及び葬祭料の額については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、改正後の予防接種法施行令第五条から 第七条まで、第十一条 及び第十二条、附則第三項の規定による改正後の予防接種法施行令 及び結核予防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十七号)附則第二条 並びに次項の規定は、平成六年四月一日から 適用する。
2項
平成六年三月以前の月分の医療手当、障害児養育年金 及び障害年金 並びに同月三十一日以前の死亡に係る 死亡一時金 及び葬祭料の額については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成六年十月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、平成七年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 定期の予防接種を行う疾病及びその対象者に係る特例

1項
予防接種法 及び結核予防法の一部を改正する法律(次条において「法律第五十一号」という。)附則第三条の政令で定める疾病 及び政令で定める定期は、次の表に掲げるとおりとする。
疾病
定期
ジフテリア
一 生後三月から生後七十二月に至る期間
二 前号の定期の予防接種後十二月から 十八月に至る期間
三 十二歳に達する日の属する年度
百日せき
一 生後三月から生後四十八月に至る期間
二 前号の定期の予防接種後十二月から 十八月に至る期間
急性灰白髄炎
生後三月から生後四十八月に至る期間
麻しん
生後十二月から生後七十二月に至る期間
風しん
十三歳に達する日の属する年度の初日から 十五歳に達する日の属する年度の末日に至る期間
破傷風
一 生後三月から生後七十二月に至る期間
二 前号の定期の予防接種後十二月から 十八月に至る期間
三 十二歳に達する日の属する年度

# 第三条 @ 風しんの予防接種に係る経過措置

1項
昭和五十四年四月二日から 昭和六十二年十月一日までの間に生まれた者(法律第五十一号第一条の規定による改正前の予防接種法第三条の規定 又は 法律第五十一号附則第三条の規定により 読み替えられた予防接種法第三条第一項の規定により行われる風しんに係る予防接種を受けた者 及び当該予防接種に相当する予防接種であって市町村長以外の者により行われるものを受けた者を除く。)に対する風しんに係る予防接種についての第一条の規定による改正後の予防接種法施行令第一条の表の風しんの項の適用については、平成十五年九月三十日までの間は、同項中「生後十二月から生後九十月に至るまでの間にある者」とあるのは、「十四歳以上の者」とする。

# 第四条 @ 予防接種による健康被害の救済給付に係る経過措置

1項
平成六年九月以前の月分の医療手当、障害児養育年金 及び障害年金 並びに同月三十日以前の死亡に係る 死亡一時金の額については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成六年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
2項
平成七年三月以前の月分の医療手当、障害児養育年金 及び障害年金 並びに同月三十一日以前の死亡に係る 死亡一時金の額については、なお従前の例による。
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@ 施行期日等

1項
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第六条、第七条 及び第十二条 並びに次項の規定は、平成八年四月一日から 適用する。

@ 経過措置

2項
平成八年三月以前の月分の障害児養育年金 及び障害年金に係る 介護加算額 並びに同月三十一日以前の死亡に係る 葬祭料の額については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
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@ 施行期日等

1項
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第六条、第七条 及び第十二条 並びに次項の規定は、平成九年四月一日から 適用する。

@ 経過措置

2項
平成九年三月以前の月分の障害児養育年金 及び障害年金に係る 介護加算額 並びに同月三十一日以前の死亡に係る 葬祭料の額については、なお従前の例による。
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@ 施行期日等

1項
この政令は、公布の日から施行し、改正後の予防接種法施行令第五条から 第七条まで、第十一条 及び第十二条、附則第三項の規定による改正後の予防接種法施行令 及び結核予防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十七号)附則第二条 並びに次項の規定は、平成十年四月一日から 適用する。

@ 経過措置

2項
平成十年三月以前の月分の医療手当、障害児養育年金 及び障害年金 並びに同月三十一日以前の死亡に係る 死亡一時金 及び葬祭料の額については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
平成十一年三月以前の月分の医療手当、障害児養育年金 及び障害年金 並びに同月三十一日以前の死亡に係る 死亡一時金 及び葬祭料の額については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
平成十二年三月以前の月分の障害児養育年金 及び障害年金に係る 介護加算額 並びに同月三十一日以前の死亡に係る 葬祭料の額については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行し、改正後の予防接種法施行令第十八条、未帰還者留守家族等援護法施行令第二条、戦傷病者特別援護法施行令第八条の五 及び医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法施行令第十一条第一項 並びに次項の規定は、平成十四年四月一日から 適用する。

@ 経過措置

2項
平成十四年三月三十一日以前の死亡に係る予防接種法 及び未帰還者留守家族等援護法による 葬祭料、戦傷病者特別援護法による 葬祭費 並びに医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法による 葬祭料の額については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
平成十五年三月以前の月分の医療手当、障害児養育年金、障害年金 及び遺族年金 並びに同月三十一日以前の死亡に係る 死亡一時金 及び遺族一時金の額については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行し、改正後の予防接種法施行令第十一条から 第十三条まで、第十七条、第十八条、第二十一条、第二十四条 及び第二十六条、附則第三項の規定による改正後の予防接種法施行令 及び結核予防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十七号)附則第二条 並びに次項の規定は、平成十六年四月一日から 適用する。

@ 経過措置

2項
平成十六年三月以前の月分の医療手当、障害児養育年金、障害年金 及び遺族年金 並びに同月三十一日以前の死亡に係る 死亡一時金、葬祭料 及び遺族一時金の額については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第一条の二の表日本脳炎の項の改正規定は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
平成十八年三月以前の月分の医療手当、障害児養育年金、障害年金 及び遺族年金 並びに同月三十一日以前の死亡に係る 死亡一時金、葬祭料 及び遺族一時金の額については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条 及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条 及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から 第二十条まで 及び第二十二条の規定 並びに次条から 附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
平成二十年三月以前の月分の予防接種法による 障害児養育年金 及び障害年金に係る 介護加算額については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十年五月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

2項
この政令による改正後の予防接種法施行令第十九条第二項 及び第二十条第二項の規定は、この政令の施行の日以後に行われる これらの規定に規定する 費用の支払 又は医療について適用し、同日前に行われた この政令による改正前の予防接種法施行令第十九条第二項 又は第二十条第二項に規定する 費用の支払 又は医療については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
平成二十二年三月以前の月分の予防接種法による 障害児養育年金 及び障害年金に係る 介護加算額 並びに同月三十一日以前の死亡に係る同法による 葬祭料の額については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
平成二十三年三月以前の月分の予防接種法による 医療手当、障害児養育年金、障害年金、障害児養育年金 及び障害年金に係る 介護加算額 並びに遺族年金 並びに同月三十一日以前の死亡に係る同法による 死亡一時金 及び遺族一時金の額については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、改正後の附則第五項の規定は、平成二十三年三月十一日から 適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、予防接種法 及び新型インフルエンザ予防接種による 健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十五号)附則第一条ただし書に規定する 規定の施行の日(平成二十三年十月一日)から施行する。

# 第二条 @ 予防接種法施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
この政令の施行の日前に支給すべき事由が生じた予防接種法による 医療費については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
平成二十四年三月以前の月分の予防接種法による 医療手当、障害児養育年金、障害年金、障害児養育年金 及び障害年金に係る 介護加算額 並びに遺族年金 並びに同月三十一日以前の死亡に係る同法による 死亡一時金 及び遺族一時金の額については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十五年十月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
平成二十五年九月以前の月分の予防接種法による 医療手当、障害児養育年金、障害年金 及び遺族年金 並びに同月三十日以前の死亡に係る同法による 死亡一時金 及び遺族一時金の額については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
平成二十六年三月以前の月分の予防接種法による 医療手当、障害児養育年金、障害年金 及び遺族年金 並びに同月三十一日以前の死亡に係る同法による 死亡一時金、葬祭料 及び遺族一時金の額については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行の日から 平成二十七年三月三十一日までの間における 改正後の第一条の三第一項の規定の適用については、同項の表水痘の項中「生後三十六月」とあるのは「生後六十月」と、同表肺炎球菌感染症(高齢者が かかるものに限る。)の項第一号中「六十五歳の者」とあるのは「平成二十六年三月三十一日において 百歳以上の者 及び同年四月一日から 平成二十七年三月三十一日までの間に六十五歳、七十歳、七十五歳、八十歳、八十五歳、九十歳、九十五歳 又は百歳となる者」とする。
3項
平成二十七年四月一日から 平成三十一年三月三十一日までの間における 改正後の第一条の三第一項の規定の適用については、同項の表肺炎球菌感染症(高齢者が かかるものに限る。)の項第一号中「六十五歳の者」とあるのは、「六十五歳、七十歳、七十五歳、八十歳、八十五歳、九十歳、九十五歳 又は百歳となる日の属する年度の初日から 当該年度の末日までの間にある者」とする。
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@ 施行期日等

1項
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の予防接種法施行令第十一条から 第十三条まで、第十七条、第二十一条、第二十四条 及び第二十六条、附則第三項の規定による改正後の予防接種法施行令 及び結核予防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十七号)附則第二条 並びに次項の規定は、平成二十七年四月一日から 適用する。

@ 経過措置

2項
平成二十七年三月以前の月分の予防接種法による 医療手当の額、障害児養育年金 及び障害年金の額(障害児養育年金 及び障害年金に係る 介護加算額を含む。)並びに遺族年金の額 並びに同月三十一日以前の死亡に係る同法による 死亡一時金 及び遺族一時金の額については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
平成二十八年三月以前の月分の予防接種法による 医療手当の額、障害児養育年金 及び障害年金の額(障害児養育年金 及び障害年金に係る 介護加算額を含む。)並びに遺族年金の額 並びに同月三十一日以前の死亡に係る同法による 死亡一時金 及び遺族一時金の額については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十八年十月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の第一条の三第一項の規定(同項の表B型肝炎の項に係る部分に限る。)は、平成二十八年四月一日以後に生まれた者について適用する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
平成二十九年三月以前の月分の予防接種法による 障害児養育年金 及び障害年金の額(介護加算額を含む。)並びに遺族年金の額 並びに同月三十一日以前の死亡に係る同法による 死亡一時金 及び遺族一時金の額については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
平成三十年三月以前の月分の予防接種法による 医療手当の額、障害児養育年金 及び障害年金の額(障害児養育年金 及び障害年金に係る 介護加算額を含む。)並びに遺族年金の額 並びに同月三十一日以前の死亡に係る同法による 死亡一時金 及び遺族一時金の額については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
平成三十一年三月以前の月分の予防接種法による 医療手当の額、障害児養育年金 及び障害年金の額(障害児養育年金 及び障害年金に係る 介護加算額を含む。)並びに遺族年金の額 並びに同月三十一日以前の死亡に係る同法による 死亡一時金 及び遺族一時金の額については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、令和元年十月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
令和元年九月三十日以前の死亡に係る予防接種法、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 及び新型インフルエンザ予防接種による 健康被害の救済に関する特別措置法による 葬祭料の額については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、令和二年十月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令による改正後の第一条の三第一項の規定(同項の表ロタウイルス感染症の項に係る部分に限る。)は、令和二年八月一日以後に生まれた者について適用する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、令和二年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の第十一条の規定は、令和二年四月以後の月分の予防接種法(以下「法」という。)による 医療手当の額について適用し、同年三月以前の月分の 法による 医療手当の額については、なお従前の例による。
3項
改正後の第十二条第二項 及び第四項、第十三条第二項 及び第四項、第二十一条第二項 並びに第二十四条第五項の規定は、令和二年四月以後の月分として支払われる法による 障害児養育年金 及び障害年金の額(障害児養育年金 及び障害年金に係る 介護加算額を含む。)並びに遺族年金の額(以下「障害児養育年金等の額」という。)について適用し、同年三月以前の月分として支払われる障害児養育年金等の額については、なお従前の例による。
4項
改正後の第十七条第四項 及び第二十六条第三項の規定は、令和二年四月一日以後の死亡に係る 法による 死亡一時金 及び遺族一時金の額について適用し、同年三月三十一日以前の死亡に係る 法による 死亡一時金 及び遺族一時金の額については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、令和三年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
令和三年三月三十一日以前の死亡に係る予防接種法 及び未帰還者留守家族等援護法による 葬祭料、戦傷病者特別援護法による 葬祭費 並びに原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 及び新型インフルエンザ予防接種による 健康被害の救済に関する特別措置法による 葬祭料の額については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、令和四年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
改正後の第十一条の規定は、令和四年四月以後の月分の予防接種法(以下「法」という。)による医療手当の額について適用し、同年三月以前の月分の 法による医療手当の額については、なお従前の例による。
2項
改正後の第十二条第二項、第十三条第二項、第二十一条第二項 及び第二十四条第五項の規定は、令和四年四月以後の月分として支払われる法による障害児養育年金、障害年金 及び遺族年金の額(以下 この項において「年金の額」という。)について適用し、同年三月以前の月分として支払われる年金の額については、なお従前の例による。
3項
改正後の第十七条第四項 及び第二十六条第三項の規定は、令和四年四月一日以後の死亡に係る法による死亡一時金 及び遺族一時金の額について適用し、同年三月三十一日以前の死亡に係る法による死亡一時金 及び遺族一時金の額については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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等級
障害の状態
一級
一 両眼の視力の和が〇・〇二以下のもの
二 両耳の聴力が、耳殻に接して大声による 話をしてもこれを解することができない程度のもの
三 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
四 両下肢の用を全く廃したもの
五 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
六 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害 又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
七 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
八 身体の機能の障害 若しくは病状 又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
二級
一 両眼の視力の和が〇・〇八以下のもの
二 両耳の聴力が、耳殻に接して大声による 話をした場合においてのみこれを解することができる程度のもの
三 平衡機能に著しい障害を有するもの
咀嚼そしやく 又は言語の機能に著しい障害を有するもの
五 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
六 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
七 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
八 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害 又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
九 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
十 身体の機能の障害 若しくは病状 又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
備考
視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
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等級
障害の状態
一級
一 両眼の視力が〇・〇二以下のもの
二 両上肢の用を全く廃したもの
三 両下肢の用を全く廃したもの
四 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害 又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度のもの
五 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
六 身体の機能の障害 若しくは病状 又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
二級
一 両眼の視力が〇・〇四以下のもの
二 一眼の視力が〇・〇二以下で、かつ、他眼の視力が〇・〇六以下のもの
三 両耳の聴力が、耳殻に接して大声による 話をしてもこれを解することができない程度のもの
咀嚼そしやく 又は言語の機能を廃したもの
五 一上肢の用を全く廃したもの
六 一下肢の用を全く廃したもの
七 体幹の機能に高度の障害を有するもの
八 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害 又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、労働が高度の制限を受けるか、又は労働に高度の制限を加えることを必要とする程度のもの
九 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
十 身体の機能の障害 若しくは病状 又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
三級
一 両眼の視力が〇・一以下のもの
二 両耳の聴力が、四〇センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度のもの
咀嚼そしやく 又は言語の機能に著しい障害を有するもの
四 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
五 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
六 体幹の機能に著しい障害を有するもの
七 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害 又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
八 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
九 身体の機能の障害 若しくは病状 又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
備考
視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。