健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第二章 保険者

分類 法律
カテゴリ   社会保険
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 : 2024年 08月26日 13時07分


第一節 通則

1項

健康保険(日雇特例被保険者の保険を除く)の保険者は、全国健康保険協会 及び健康保険組合とする。

1項

全国健康保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者(日雇特例被保険者を除く次節第五十一条の二第六十三条第三項第二号第百五十条第一項第百七十二条第三号第十章 及び第十一章除き、以下本則において同じ。)の保険を管掌する。

2項

前項の規定により全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得 及び喪失の確認、標準報酬月額 及び標準賞与額の決定 並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。

1項
健康保険組合は、その組合員である被保険者の保険を管掌する。
1項

同時に二以上の事業所に使用される被保険者の保険を管掌する者は、第五条第一項 及び前条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによる。

第二節 全国健康保険協会

1項

健康保険組合の組合員でない被保険者(以下この節において単に「被保険者」という。)に係る健康保険事業を行うため、全国健康保険協会(以下「協会」という。)を設ける。

2項
協会は、次に掲げる業務を行う。
一 号

第四章の規定による保険給付 及び第五章第三節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付に関する業務

二 号

第六章の規定による保健事業 及び福祉事業に関する業務

三 号

前二号に掲げる業務のほか、協会が管掌する健康保険の事業に関する業務であって第五条第二項の規定により厚生労働大臣が行う業務以外のもの

四 号

第一号 及び第二号に掲げる業務のほか、日雇特例被保険者の保険の事業に関する業務であって第百二十三条第二項の規定により厚生労働大臣が行う業務以外のもの

五 号

第二百四条の七第一項に規定する権限に係る事務に関する業務

六 号

前各号に掲げる業務に附帯する業務

3項

協会は、前項各号に掲げる業務のほか、船員保険法の規定による船員保険事業に関する業務(同法の規定により厚生労働大臣が行うものを除く)並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金 及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金等(以下「流行初期医療確保拠出金等」という。)の納付に関する業務を行う。

1項
協会は、法人とする。
1項

協会は、主たる事務所を東京都に、従たる事務所(以下「支部」という。)を各都道府県に設置する。

2項
協会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
1項

協会の資本金は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。以下「改正法」という。)附則第十八条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

1項
協会は、定款をもって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 号
目的
二 号
名称
三 号
事務所の所在地
四 号
役員に関する事項
五 号
運営委員会に関する事項
六 号
評議会に関する事項
七 号
保健事業に関する事項
八 号
福祉事業に関する事項
九 号
資産の管理 その他財務に関する事項
十 号
その他組織 及び業務に関する重要事項として厚生労働省令で定める事項
2項

前項の定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3項

協会は、前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。

4項

協会は、定款の変更について第二項の認可を受けたとき、又は同項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。

1項

協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2項

前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない

1項
協会でない者は、全国健康保険協会という名称を用いてはならない。
1項

協会に、役員として、理事長一人、理事六人以内 及び監事二人を置く。

1項
理事長は、協会を代表し、その業務を執行する。
2項
理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。
3項
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、協会の業務を執行することができる。
4項
監事は、協会の業務の執行 及び財務の状況を監査する。
1項
理事長 及び監事は、厚生労働大臣が任命する。
2項

厚生労働大臣は、前項の規定により理事長を任命しようとするときは、あらかじめ第七条の十八第一項に規定する運営委員会の意見を聴かなければならない。

3項
理事は、理事長が任命する。
4項

理事長は、前項の規定により理事を任命したときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。

1項

役員の任期は三年とする。


ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項
役員は、再任されることができる。
1項

政府 又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く)は、役員となることができない

1項

厚生労働大臣 又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。

2項

厚生労働大臣 又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号いずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。

一 号
心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
二 号
職務上の義務違反があるとき。
3項

理事長は、前項の規定により理事を解任したときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。

1項

役員(非常勤の者を除く)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。


ただし、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

1項

協会と理事長 又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。


この場合には、監事が協会を代表する。

1項

理事長は、理事 又は職員のうちから、協会の業務の一部に関し一切の裁判上 又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

1項

事業主(被保険者を使用する適用事業所の事業主をいう。以下この節において同じ。)及び被保険者の意見を反映させ、協会の業務の適正な運営を図るため、協会に運営委員会を置く。

2項

運営委員会の委員は、九人以内とし、事業主、被保険者 及び協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命する。

3項

前項の委員の任期は、二年とする。

4項

第七条の十二第一項ただし書 及び第二項の規定は、運営委員会の委員について準用する。

1項

次に掲げる事項については、理事長は、あらかじめ、運営委員会の議を経なければならない。

一 号
定款の変更
二 号

第七条の二十二第二項に規定する運営規則の変更

三 号
協会の毎事業年度の事業計画 並びに予算 及び決算
四 号
重要な財産の処分 又は重大な債務の負担
五 号

第七条の三十五第二項に規定する役員に対する報酬 及び退職手当の支給の基準の変更

六 号
その他協会の組織 及び業務に関する重要事項として厚生労働省令で定めるもの
2項

前項に規定する事項のほか、運営委員会は、理事長の諮問に応じ、又は必要と認める事項について、理事長に建議することができる。

3項

前二項に定めるもののほか、運営委員会の組織 及び運営に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項

運営委員会の委員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項
協会は、都道府県ごとの実情に応じた業務の適正な運営に資するため、支部ごとに評議会を設け、当該支部における業務の実施について、評議会の意見を聴くものとする。
2項

評議会の評議員は、定款で定めるところにより、当該評議会が設けられる支部の都道府県に所在する適用事業所(第三十四条第一項に規定する一の適用事業所を含む。以下同じ。)の事業主 及び被保険者 並びに当該支部における業務の適正な実施に必要な学識経験を有する者のうちから、支部の長(以下「支部長」という。)が委嘱する。

1項
協会は、業務を執行するために必要な事項で厚生労働省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。
2項

理事長は、運営規則を変更しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に届け出なければならない。

1項
協会の職員は、理事長が任命する。
1項

第七条の二十の規定は、協会の役員 及び職員について準用する。

1項
協会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
1項
協会の会計は、厚生労働省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。
1項

協会は、毎事業年度、事業計画 及び予算を作成し、当該事業年度開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

1項
協会は、毎事業年度の決算を翌事業年度の五月三十一日までに完結しなければならない。
2項

協会は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分 又は損失の処理に関する書類 その他厚生労働省令で定める書類 及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、これに当該事業年度の事業報告書 及び決算報告書(以下この条 及び第二百十七条の二第四号において「事業報告書等」という。)を添え、監事 及び次条第二項の規定により選任された会計監査人の意見を付けて、決算完結後二月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

3項

財務諸表 及び事業報告書等には、支部ごとの財務 及び事業の状況を示すために必要な事項として厚生労働省令で定めるものを記載しなければならない。

4項

協会は、第二項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表 及び事業報告書等 並びに同項の監事 及び会計監査人の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

1項

協会は、財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る)及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。

2項
会計監査人は、厚生労働大臣が選任する。
3項

会計監査人は、公認会計士(公認会計士法昭和二十三年法律第百三号第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人でなければならない。

4項

公認会計士法の規定により、財務諸表について監査をすることができない者は、会計監査人となることができない。

5項

会計監査人の任期は、その選任の日以後最初に終了する事業年度の財務諸表についての厚生労働大臣の前条第二項の承認の時までとする。

6項

厚生労働大臣は、会計監査人が次の各号いずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。

一 号
職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
二 号
会計監査人たるにふさわしくない非行があったとき。
三 号
心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
1項
厚生労働大臣は、協会の事業年度ごとの業績について、評価を行わなければならない。
2項

厚生労働大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、協会に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。

1項
協会は、その業務に要する費用に充てるため必要な場合において、厚生労働大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。
2項

前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。


ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

3項

前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内償還しなければならない。

1項

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律昭和二十一年法律第二十四号第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内で、その業務の円滑な運営に必要があると認めるときは、前条の規定による協会の短期借入金に係る債務について、必要と認められる期間の範囲において、保証することができる。

1項

協会の業務上の余裕金の運用は、政令で定めるところにより、事業の目的 及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。

1項
協会は、厚生労働省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
1項
協会の役員に対する報酬 及び退職手当は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。
2項

協会は、その役員に対する報酬 及び退職手当の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

1項
協会の職員の給与は、その職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない。
2項

協会は、その職員の給与 及び退職手当の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

1項
協会の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあった者は、健康保険事業に関して職務上知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。
2項

前項の規定は、協会の運営委員会の委員 又は委員であった者について準用する。

1項
厚生労働大臣は、協会について、必要があると認めるときは、その事業 及び財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして協会の事務所に立ち入って関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。
2項

前項の規定によって質問 又は検査を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項
厚生労働大臣は、協会の事業 若しくは財産の管理 若しくは執行が法令、定款 若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、確保すべき収入を不当に確保せず、不当に経費を支出し、若しくは不当に財産を処分し、その他協会の事業 若しくは財産の管理 若しくは執行が著しく適正を欠くと認めるとき、又は協会の役員がその事業 若しくは財産の管理 若しくは執行を明らかに怠っていると認めるときは、期間を定めて、協会 又はその役員に対し、その事業 若しくは財産の管理 若しくは執行について違反の是正 又は改善のため必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
2項

協会 又はその役員が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、協会に対し、期間を定めて、当該違反に係る役員の全部 又は一部の解任を命ずることができる。

3項

協会が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、同項の命令に係る役員を解任することができる。

1項
協会の解散については、別に法律で定める。
1項

この法律 及びこの法律に基づく政令に規定するもののほか、協会の財務 及び会計 その他協会に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項

厚生労働大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

一 号

第七条の二十七第七条の三十一第一項 若しくは第二項ただし書 又は第七条の三十四の規定による認可をしようとするとき。

二 号

前条の規定により厚生労働省令を定めようとするとき。

第三節 健康保険組合

1項
健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者 及び任意継続被保険者をもって組織する。
1項
健康保険組合は、法人とする。
2項
健康保険組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
1項

健康保険組合は、その名称中に健康保険組合という文字を用いなければならない。

2項
健康保険組合でない者は、健康保険組合という名称を用いてはならない。
1項

又は二以上の適用事業所について常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主は、当該 又は二以上の適用事業所について、健康保険組合を設立することができる。

2項

適用事業所の事業主は、共同して健康保険組合を設立することができる。


この場合において、被保険者の数は、合算して常時政令で定める数以上でなければならない。

1項

適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の二分の一以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

2項

二以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合においては、前項の同意は、各適用事業所について得なければならない。

1項

第三十一条第一項の規定による認可の申請と同時に健康保険組合の設立の認可の申請を行う場合にあっては、

前二条
適用事業所」とあるのは
「適用事業所となるべき事業所」と、

被保険者」とあるのは
「被保険者となるべき者」と

する。

1項

厚生労働大臣は、 又は二以上の適用事業所(第三十一条第一項の規定によるものを除く)について常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主に対し、健康保険組合の設立を命ずることができる。

2項

前項の規定により健康保険組合の設立を命ぜられた事業主は、規約を作り、その設立について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

1項
健康保険組合は、設立の認可を受けた時に成立する。
1項
健康保険組合は、規約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 号
名称
二 号
事務所の所在地
三 号
健康保険組合の設立に係る適用事業所の名称 及び所在地
四 号
組合会に関する事項
五 号
役員に関する事項
六 号
組合員に関する事項
七 号
保険料に関する事項
八 号
準備金 その他の財産の管理に関する事項
九 号
公告に関する事項
十 号

前各号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項

2項

前項の規約の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3項

健康保険組合は、前項の厚生労働省令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。

1項

健康保険組合が設立された適用事業所(以下「設立事業所」という。)の事業主 及びその設立事業所に使用される被保険者は、当該健康保険組合の組合員とする。

2項

前項の被保険者は、当該設立事業所に使用されなくなったときであっても、任意継続被保険者であるときは、なお当該健康保険組合の組合員とする。

1項
健康保険組合に、組合会を置く。
2項
組合会は、組合会議員をもって組織する。
3項

組合会議員の定数は、偶数とし、その半数は、設立事業所の事業主において設立事業所の事業主(その代理人を含む。)及び設立事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は、被保険者である組合員において互選する。

1項
次に掲げる事項は、組合会の議決を経なければならない。
一 号
規約の変更
二 号
収入支出の予算
三 号
事業報告 及び決算
四 号
その他規約で定める事項
1項
組合会は、健康保険組合の事務に関する書類を検査し、理事 若しくは監事の報告を請求し、又は事務の管理、議決の執行 若しくは出納を検査することができる。
2項

組合会は、組合会議員のうちから選任した者に、前項の組合会の権限に属する事項を行わせることができる。

1項
健康保険組合に、役員として理事 及び監事を置く。
2項

理事の定数は、偶数とし、その半数は設立事業所の事業主の選定した組合会議員において、他の半数は被保険者である組合員の互選した組合会議員において、それぞれ互選する。

3項

理事のうち一人を理事長とし、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、理事が選挙する。

4項

監事は、組合会において、設立事業所の事業主の選定した組合会議員 及び被保険者である組合員の互選した組合会議員のうちから、それぞれ一人を選挙する。

5項

監事は、理事 又は健康保険組合の職員と兼ねることができない

1項

理事長は、健康保険組合を代表し、その業務を執行する。


理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。

2項

健康保険組合の業務は、規約に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。

3項
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、健康保険組合の業務を執行することができる。
4項
監事は、健康保険組合の業務の執行 及び財産の状況を監査する。
1項

第七条の三十七第一項の規定は、健康保険組合の役員 及び職員について準用する。

1項

健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の四分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

2項

合併によって健康保険組合を設立するには、各健康保険組合がそれぞれ組合会において役員 又は組合会議員のうちから選任した設立委員が共同して規約を作り、その他設立に必要な行為をしなければならない。

3項
合併により設立された健康保険組合 又は合併後存続する健康保険組合は、合併により消滅した健康保険組合の権利義務を承継する。
1項

健康保険組合は、分割しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の四分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

2項

健康保険組合の分割は、設立事業所の一部について行うことはできない。

3項

分割を行う場合においては、分割により設立される健康保険組合の組合員となるべき被保険者 又は分割後存続する健康保険組合の組合員である被保険者の数が、第十一条第一項健康保険組合を共同して設立している場合にあっては、同条第二項)の政令で定める数以上でなければならない。

4項

分割によって健康保険組合を設立するには、分割により設立される健康保険組合の設立事業所となるべき適用事業所の事業主が規約を作り、その他設立に必要な行為をしなければならない。

5項
分割により設立された健康保険組合は、分割により消滅した健康保険組合 又は分割後存続する健康保険組合の権利義務の一部を承継する。
6項

前項の規定により承継する権利義務の限度は、分割の議決とともに議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

1項

健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加 又は減少に係る適用事業所の事業主の全部 及びその適用事業所に使用される被保険者の二分の一以上の同意を得なければならない。

2項

第三十一条第一項の規定による認可の申請があった事業所に係る設立事業所の増加に関する規約の変更の認可の申請を行う場合にあっては、

前項
被保険者」とあるのは、
「被保険者となるべき者」と

する。

3項

第一項の規定により健康保険組合が設立事業所を減少させるときは、健康保険組合の被保険者である組合員の数が、設立事業所を減少させた後においても、第十一条第一項健康保険組合を共同して設立している場合にあっては、同条第二項)の政令で定める数以上でなければならない。

4項

第十二条第二項の規定は、第一項の被保険者の同意を得る場合について準用する。

1項
健康保険組合は、次に掲げる理由により解散する。
一 号

組合会議員の定数の四分の三以上の多数による組合会の議決

二 号
健康保険組合の事業の継続の不能
三 号

第二十九条第二項の規定による解散の命令

2項

健康保険組合は、前項第一号 又は第二号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

3項

健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、当該健康保険組合は、設立事業所の事業主に対し、政令で定めるところにより、当該債務を完済するために要する費用の全部 又は一部を負担することを求めることができる。

4項
協会は、解散により消滅した健康保険組合の権利義務を承継する。
1項

健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けたもの(以下この条 及び次条において「指定健康保険組合」という。)は、政令で定めるところにより、その財政の健全化に関する計画(以下この条において「健全化計画」という。)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

前項の承認を受けた指定健康保険組合は、当該承認に係る健全化計画に従い、その事業を行わなければならない。

3項

厚生労働大臣は、第一項の承認を受けた指定健康保険組合の事業 及び財産の状況により、その健全化計画を変更する必要があると認めるときは、当該指定健康保険組合に対し、期限を定めて、当該健全化計画の変更を求めることができる。

1項

第七条の三十八 及び第七条の三十九の規定は、健康保険組合について準用する。


この場合において、

同条第一項
厚生労働大臣は」とあるのは
「厚生労働大臣は、第二十九条第一項において準用する前条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において」と、

定款」とあるのは
「規約」と

読み替えるものとする。

2項

健康保険組合が前項において準用する第七条の三十九第一項の規定による命令に違反したとき、又は前条第二項の規定に違反した指定健康保険組合、同条第三項の求めに応じない指定健康保険組合 その他政令で定める指定健康保険組合の事業 若しくは財産の状況によりその事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該健康保険組合の解散を命ずることができる。

1項

この節に規定するもののほか、健康保険組合の管理、財産の保管 その他健康保険組合に関して必要な事項は、政令で定める。