特定非営利活動促進法

# 平成十年法律第七号 #
略称 : NPO法 

第二章 特定非営利活動法人

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 11月24日 06時50分


第一節 通則

1項

特定非営利活動法人は、特定の個人 又は法人 その他の団体の利益を目的として、その事業を行ってはならない。

2項

特定非営利活動法人は、これを特定の政党のために利用してはならない。

1項

特定非営利活動法人以外の者は、 その名称中に、「特定非営利活動法人」又はこれに紛らわしい文字を用いてはならない。

1項

特定非営利活動法人は、その行う特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、当該特定非営利活動に係る事業以外の事業(以下「その他の事業」という。)を行うことができる。


この場合において、利益を生じたときは、これを当該特定非営利活動に係る事業のために使用しなければならない。

2項

その他の事業に関する会計は、当該特定非営利活動法人の行う特定非営利活動に係る事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。

1項

特定非営利活動法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

1項

特定非営利活動法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2項

前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第七十八条の規定は、 特定非営利活動法人について準用する。

1項

特定非営利活動法人の所轄庁は、 その主たる事務所が所在する都道府県の知事(その事務所が一の指定都市(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。 )の区域内のみに所在する特定非営利活動法人にあっては、当該指定都市の長)とする。

第二節 設立

1項

特定非営利活動法人を設立しようとする者は、 都道府県 又は指定都市の条例で定めるところにより、次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出して、設立の認証を受けなければならない。

一 号
定款
二 号
役員に係る次に掲げる書類

役員名簿(役員の氏名 及び住所 又は居所 並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿をいう。以下同じ。

各役員が第二十条各号に該当しないこと 及び第二十一条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本

各役員の住所 又は居所を証する書面として都道府県 又は指定都市の条例で定めるもの

三 号

社員のうち十人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称 及び代表者の氏名)及び住所 又は居所を記載した書面

四 号

第二条第二項第二号 及び第十二条第一項第三号に該当することを確認したことを示す書面

五 号
設立趣旨書
六 号

設立についての意思の決定を証する議事録の謄本

七 号

設立当初の事業年度 及び翌事業年度の事業計画書

八 号

設立当初の事業年度 及び翌事業年度の活動予算書(その行う活動に係る事業の収益 及び費用の見込みを記載した書類をいう。以下同じ。

2項

所轄庁は、前項の認証の申請があった場合には、遅滞なく、その旨 及び次に掲げる事項をインターネットの利用 その他の内閣府令で定める方法により公表するとともに、同項第一号第二号イ第五号第七号 及び第八号に掲げる書類(同項第二号イに掲げる書類については、これに記載された事項中、役員の住所 又は居所に係る記載の部分を除いたもの。第二号において「特定添付書類」という。)を、申請書を受理した日から二週間、その指定した場所において公衆の縦覧に供しなければならない。

一 号
申請のあった年月日
二 号

特定添付書類に記載された事項

3項

前項の規定による公表は、第十二条第一項の規定による認証 又は不認証の決定がされるまでの間、行うものとする。

4項

第一項の規定により提出された申請書 又は当該申請書に添付された同項各号に掲げる書類に不備があるときは、当該申請をした者は、当該不備が都道府県 又は指定都市の条例で定める軽微なものである場合に限り、これを補正することができる。


ただし、所轄庁が当該申請書を受理した日から 一週間を経過したときは、この限りでない。

1項

特定非営利活動法人の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
目的
二 号
名称
三 号

その行う特定非営利活動の種類 及び当該特定非営利活動に係る事業の種類

四 号

主たる事務所 及び その他の事務所の所在地

五 号
社員の資格の得喪に関する事項
六 号
役員に関する事項
七 号
会議に関する事項
八 号
資産に関する事項
九 号
会計に関する事項
十 号
事業年度
十一 号

その他の事業を行う場合には、その種類 その他当該 その他の事業に関する事項

十二 号
解散に関する事項
十三 号
定款の変更に関する事項
十四 号
公告の方法
2項

設立当初の役員は、定款で定めなければならない。

3項

第一項第十二号に掲げる事項中に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、 その者は、特定非営利活動法人 その他次に掲げる者のうちから選定されるようにしなければならない。

一 号
国 又は地方公共団体
二 号
公益社団法人 又は公益財団法人
三 号

私立学校法昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人

四 号

社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人

五 号

更生保護事業法平成七年法律第八十六号第二条第六項に規定する更生保護法人

1項

所轄庁は、第十条第一項の認証の申請が次の各号に適合すると認めるときは、 その設立を認証しなければならない。

一 号

設立の手続 並びに申請書 及び定款の内容が法令の規定に適合していること。

二 号

当該申請に係る特定非営利活動法人が第二条第二項に規定する団体に該当するものであること。

三 号

当該申請に係る特定非営利活動法人が次に掲げる団体に該当しないものであること。

暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下 この号 及び第四十七条第六号において同じ。

暴力団 又は その構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下 この号において同じ。) 若しくは暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団の構成員等」という。)の統制の下にある団体

四 号

当該申請に係る特定非営利活動法人が十人以上の社員を有するものであること。

2項

前項の規定による認証 又は不認証の決定は、 正当な理由がない限り、第十条第二項の期間を経過した日から二月都道府県 又は指定都市の条例でこれより短い期間を定めたときは、当該期間以内に行わなければならない。

3項

所轄庁は、第一項の規定により認証の決定をしたときは その旨を、同項の規定により不認証の決定をしたときは その旨 及び その理由を、 当該申請をした者に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。

1項

第四十三条の二 及び第四十三条の三の規定は、第十条第一項の認証の申請があった場合について準用する。

1項

特定非営利活動法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

2項

特定非営利活動法人は、前項の登記をしたときは、 遅滞なく、当該登記をしたことを証する登記事項証明書 及び次条の財産目録を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。

3項

設立の認証を受けた者が設立の認証があった日から六月を経過しても第一項の登記をしないときは、 所轄庁は、設立の認証を取り消すことができる。

1項

特定非営利活動法人は、成立の時に財産目録を作成し、常にこれをその事務所に備え置かなければならない。

第三節 管理

1項

理事は、少なくとも毎年一回、通常社員総会を開かなければならない。

1項

理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時社員総会を招集することができる。

2項

総社員の五分の一以上から社員総会の目的である事項を示して請求があったときは、理事は、臨時社員総会を招集しなければならない。


ただし、総社員の五分の一の割合については、定款で これと異なる割合を定めることができる。

1項

社員総会の招集の通知は、その社員総会の日より少なくとも五日前に、その社員総会の目的である事項を示し、 定款で定めた方法に従ってしなければならない。

1項

特定非営利活動法人の業務は、定款で理事 その他の役員に委任したものを除き、すべて社員総会の決議によって行う。

1項

社員総会においては、第十四条の四の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。


ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

1項
各社員の表決権は、平等とする。
2項

社員総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によって表決をすることができる。

3項

社員は、定款で定めるところにより、前項の規定に基づく書面による表決に代えて、 電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。第二十八条の二第一項第三号において同じ。)により表決をすることができる。

4項

前三項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない

1項

特定非営利活動法人と特定の社員との関係について議決をする場合には、その社員は、表決権を有しない。

1項

理事 又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面 又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。)により同意の意思表示をしたときは、 当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

2項

前項の規定により社員総会の目的である事項の全てについての提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなされた場合には、 その時に当該社員総会が終結したものとみなす。

1項

特定非営利活動法人には、役員として、理事三人以上 及び監事一人以上を置かなければならない。

1項

理事は、すべて特定非営利活動法人の業務について、特定非営利活動法人を代表する。


ただし、定款をもって、その代表権を制限することができる。

1項

特定非営利活動法人の業務は、定款に特別の定めのないときは、理事の過半数をもって決する。

1項

理事は、定款 又は社員総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

1項

理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、 所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。

1項

特定非営利活動法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代表権を有しない。


この場合においては、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。

1項
監事は、次に掲げる職務を行う。
一 号

理事の業務執行の状況を監査すること。

二 号

特定非営利活動法人の財産の状況を監査すること。

三 号

前二号の規定による監査の結果、特定非営利活動法人の業務 又は財産に関し不正の行為 又は法令 若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、 これを社員総会 又は所轄庁に報告すること。

四 号

前号の報告をするために必要がある場合には、社員総会を招集すること。

五 号

理事の業務執行の状況 又は特定非営利活動法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

1項

監事は、理事 又は特定非営利活動法人の職員を兼ねてはならない。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない

一 号

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

二 号

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日 又は その執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

三 号

この法律 若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第三十二条の三第七項 及び第三十二条の十一第一項の規定除く第四十七条第一号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法明治四十年法律第四十五号第二百四条第二百六条第二百八条第二百八条の二第二百二十二条 若しくは第二百四十七条の罪 若しくは暴力行為等処罰に関する法律大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日 又は その執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

四 号
暴力団の構成員等
五 号

第四十三条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、 設立の認証を取り消された日から二年を経過しない者

六 号

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの

1項

役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者 若しくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、 又は当該役員 並びにその配偶者 及び三親等以内の親族が役員の総数の三分の一を超えて含まれることになってはならない。

1項

理事 又は監事のうち、その定数の三分の一を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

1項

特定非営利活動法人は、その役員の氏名 又は住所 若しくは居所に変更があったときは、 遅滞なく、変更後の役員名簿を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。

2項

特定非営利活動法人は、役員が新たに就任した場合(任期満了と同時に再任された場合を除く)において前項の届出をするときは、 当該役員に係る第十条第一項第二号ロ 及びに掲げる書類を所轄庁に提出しなければならない。

1項

役員の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。


ただし、再任を妨げない。

2項

前項の規定にかかわらず、定款で役員を社員総会で選任することとしている特定非営利活動法人にあっては、 定款により、後任の役員が選任されていない場合に限り、同項の規定により定款で定められた任期の末日後最初の社員総会が終結するまで その任期を伸長することができる。

1項

定款の変更は、定款で定めるところにより、社員総会の議決を経なければならない。

2項

前項の議決は、社員総数の二分の一以上が出席し、その出席者の四分の三以上多数をもってしなければならない。


ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。

3項

定款の変更(第十一条第一項第一号から 第三号まで第四号所轄庁の変更を伴うものに限る)、第五号第六号役員の定数に係るものを除く)、第七号第十一号第十二号残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)又は第十三号に掲げる事項に係る変更を含むものに限る)は、 所轄庁の認証を受けなければ、その効力を生じない。

4項

特定非営利活動法人は、前項の認証を受けようとするときは、都道府県 又は指定都市の条例で定めるところにより、当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本 及び変更後の定款を添付した申請書を、所轄庁に提出しなければならない。


この場合において、当該定款の変更が第十一条第一項第三号 又は第十一号に掲げる事項に係る変更を含むものであるときは、当該定款の変更の日の属する事業年度 及び翌事業年度の事業計画書 及び活動予算書を併せて添付しなければならない。

5項

第十条第二項から 第四項まで 及び第十二条の規定は、第三項の認証について準用する。

6項

特定非営利活動法人は、定款の変更(第三項の規定により所轄庁の認証を受けなければならない事項に係るものを除く)をしたときは、 都道府県 又は指定都市の条例で定めるところにより、遅滞なく、当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本 及び変更後の定款を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。

7項

特定非営利活動法人は、定款の変更に係る登記をしたときは、 遅滞なく、当該登記をしたことを証する登記事項証明書を所轄庁に提出しなければならない。

1項

所轄庁の変更を伴う定款の変更に係る前条第四項の申請書は、変更前の所轄庁を経由して変更後の所轄庁に提出するものとする。

2項

前項の場合においては、前条第四項の添付書類のほか、第十条第一項第二号イ 及び第四号に掲げる書類 並びに直近の第二十八条第一項に規定する事業報告書等(設立後当該書類が作成されるまでの間は第十条第一項第七号の事業計画書、同項第八号の活動予算書 及び第十四条の財産目録、合併後当該書類が作成されるまでの間は第三十四条第五項において準用する第十条第一項第七号の事業計画書、第三十四条第五項において準用する第十条第一項第八号の活動予算書 及び第三十五条第一項の財産目録)を申請書に添付しなければならない。

3項

第一項の場合において、当該定款の変更を認証したときは、 所轄庁は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、変更前の所轄庁から 事務の引継ぎを受けなければならない。

1項

特定非営利活動法人の会計は、 この法律に定めるもののほか、次に掲げる原則に従って、行わなければならない。

一 号
削除
二 号

会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。

三 号

計算書類(活動計算書 及び貸借対照表をいう。次条第一項において同じ。)及び財産目録は、 会計簿に基づいて活動に係る事業の実績 及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。

四 号

採用する会計処理の基準 及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。

1項

特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの三月以内に、都道府県 又は指定都市の条例で定めるところにより、前事業年度の事業報告書、計算書類 及び財産目録 並びに年間役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名 及び住所 又は居所 並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿をいう。)並びに前事業年度の末日における社員のうち十人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称 及び代表者の氏名)及び住所 又は居所を記載した書面(以下「事業報告書等」という。)を作成し、これらを、その作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、その事務所に備え置かなければならない。

2項

特定非営利活動法人は、都道府県 又は指定都市の条例で定めるところにより、 役員名簿 及び定款等(定款 並びにその認証 及び登記に関する書類の写しをいう。以下同じ。)を、その事務所に備え置かなければならない。

3項

特定非営利活動法人は、その社員 その他の利害関係人から次に掲げる書類の閲覧の請求があった場合には、 正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧させなければならない。

一 号

事業報告書等(設立後当該書類が作成されるまでの間は第十条第一項第七号の事業計画書、同項第八号の活動予算書 及び第十四条の財産目録、合併後当該書類が作成されるまでの間は第三十四条第五項において準用する第十条第一項第七号の事業計画書、第三十四条第五項において準用する第十条第一項第八号の活動予算書 及び第三十五条第一項の財産目録。第三十条 及び第四十五条第一項第五号イにおいて同じ。

二 号
役員名簿
三 号
定款等
1項

特定非営利活動法人は、内閣府令で定めるところにより、前条第一項の規定による前事業年度の貸借対照表の作成後 遅滞なく、次に掲げる方法のうち定款で定める方法によりこれを公告しなければならない。

一 号
官報に掲載する方法
二 号

時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

三 号

電子公告(電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって内閣府令で定めるものをとる公告の方法をいう。以下この条において同じ。

四 号

前三号に掲げるもののほか、不特定多数の者が公告すべき内容である情報を認識することができる状態に置く措置として内閣府令で定める方法

2項

前項の規定にかかわらず同項に規定する貸借対照表の公告の方法として同項第一号 又は第二号に掲げる方法を定款で定める特定非営利活動法人は、 当該貸借対照表の要旨を公告することで足りる。

3項

特定非営利活動法人が第一項第三号に掲げる方法を同項に規定する貸借対照表の公告の方法とする旨を定款で定める場合には、 事故 その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の当該公告の方法として、同項第一号 又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。

4項

特定非営利活動法人が第一項の規定により電子公告による公告をする場合には、前条第一項の規定による前事業年度の貸借対照表の作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、継続して当該公告をしなければならない。

5項

前項の規定にかかわらず同項の規定により電子公告による公告をしなければならない期間(第二号において「公告期間」という。)中公告の中断(不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなったこと 又は その情報がその状態に置かれた後改変されたことをいう。以下 この項において同じ。)が生じた場合において、次のいずれにも該当するときは、その公告の中断は、当該電子公告による公告の効力に影響を及ぼさない。

一 号

公告の中断が生ずることにつき特定非営利活動法人が善意でかつ重大な過失がないこと 又は特定非営利活動法人に正当な事由があること。

二 号

公告の中断が生じた時間の合計が公告期間の十分の一を超えないこと。

三 号

特定非営利活動法人が公告の中断が生じたことを知った後 速やかにその旨、公告の中断が生じた時間 及び公告の中断の内容を当該電子公告による公告に付して公告したこと。

1項

特定非営利活動法人は、都道府県 又は指定都市の条例で定めるところにより、 毎事業年度一回、事業報告書等を所轄庁に提出しなければならない。

1項

所轄庁は、特定非営利活動法人から提出を受けた事業報告書等(過去五年間に提出を受けたものに限る)、役員名簿 又は定款等について閲覧 又は謄写の請求があったときは、 都道府県 又は指定都市の条例で定めるところにより、これらの書類(事業報告書等 又は役員名簿については、これらに記載された事項中、個人の住所 又は居所に係る記載の部分を除いたもの)を閲覧させ、又は謄写させなければならない。

第四節 解散及び合併

1項

特定非営利活動法人は、次に掲げる事由によって解散する。

一 号
社員総会の決議
二 号
定款で定めた解散事由の発生
三 号

目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

四 号
社員の欠亡
五 号
合併
六 号
破産手続開始の決定
七 号

第四十三条の規定による設立の認証の取消し

2項

前項第三号に掲げる事由による解散は、所轄庁の認定がなければ、その効力を生じない。

3項

特定非営利活動法人は、前項の認定を受けようとするときは、第一項第三号に掲げる事由を証する書面を、所轄庁に提出しなければならない。

4項

清算人は、第一項第一号第二号第四号 又は第六号に掲げる事由によって解散した場合には、 遅滞なく その旨を所轄庁に届け出なければならない。

1項

特定非営利活動法人は、総社員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。


ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

1項

特定非営利活動法人がその債務につきその財産をもって完済することができなくなった場合には、 裁判所は、理事 若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。

2項

前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。

1項

解散した特定非営利活動法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

1項

特定非営利活動法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。


ただし、定款に別段の定めがあるとき、又は社員総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。

1項

前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、 裁判所は、利害関係人 若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

1項

重要な事由があるときは、 裁判所は、利害関係人 若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

1項

清算中に就任した清算人は、その氏名 及び住所を所轄庁に届け出なければならない。

1項

清算人の職務は、次のとおりとする。

一 号
現務の結了
二 号
債権の取立て 及び債務の弁済
三 号
残余財産の引渡し
2項

清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

1項

清算人は、特定非営利活動法人が第三十一条第一項各号に掲げる事由によって解散した後、遅滞なく、公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。


この場合において、その期間は、二月を下ることができない

2項

前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。


ただし、清算人は、判明している債権者を除斥することができない

3項

清算人は、判明している債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

4項

第一項の公告は、官報に掲載してする。

1項

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、特定非営利活動法人の債務が完済された後 まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

1項

清算中に特定非営利活動法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、 清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。

2項

清算人は、清算中の特定非営利活動法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、 破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。

3項

前項に規定する場合において、清算中の特定非営利活動法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、 破産管財人は、これを取り戻すことができる。

4項

第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

1項

解散した特定非営利活動法人の残余財産は、合併 及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、 所轄庁に対する清算結了の届出の時において、定款で定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。

2項

定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定がないときは、 清算人は、所轄庁の認証を得て、その財産を国 又は地方公共団体に譲渡することができる。

3項

前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

1項

特定非営利活動法人の解散 及び清算は、裁判所の監督に属する。

2項

裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3項

特定非営利活動法人の解散 及び清算を監督する裁判所は、所轄庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

4項

所轄庁は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

1項

清算が結了したときは、清算人は、その旨を所轄庁に届け出なければならない。

1項

特定非営利活動法人の解散 及び清算の監督 並びに清算人に関する事件は、 その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

1項

清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない

1項

裁判所は、第三十一条の六の規定により清算人を選任した場合には、特定非営利活動法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。


この場合においては、裁判所は、当該清算人 及び監事の陳述を聴かなければならない。

1項

裁判所は、特定非営利活動法人の解散 及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

2項

第三十二条の五 及び第三十二条の六の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。


この場合において、

同条
清算人 及び監事」とあるのは、
「特定非営利活動法人 及び検査役」と

読み替えるものとする。

1項

特定非営利活動法人は、他の特定非営利活動法人と合併することができる。

1項

特定非営利活動法人が合併するには、社員総会の議決を経なければならない。

2項

前項の議決は、社員総数の四分の三以上の多数をもってしなければならない。


ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。

3項

合併は、所轄庁の認証を受けなければ、その効力を生じない。

4項

特定非営利活動法人は、前項の認証を受けようとするときは、第一項の議決をした社員総会の議事録の謄本を添付した申請書を、所轄庁に提出しなければならない。

5項

第十条 及び第十二条の規定は、第三項の認証について準用する。

1項

特定非営利活動法人は、前条第三項の認証があったときは、その認証の通知のあった日から二週間以内に、貸借対照表 及び財産目録を作成し、次項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、これをその事務所に備え置かなければならない。

2項

特定非営利活動法人は、前条第三項の認証があったときは、その認証の通知のあった日から二週間以内に、その債権者に対し、合併に異議があれば一定の期間内に述べるべきことを公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。


この場合において、その期間は、二月を下回ってはならない。

1項

債権者が前条第二項の期間内に異議を述べなかったときは、合併を承認したものとみなす。

2項

債権者が異議を述べたときは、特定非営利活動法人は、これに弁済し、若しくは相当の担保を供し、又は その債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社 若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。


ただし、合併をしても その債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

1項

合併により特定非営利活動法人を設立する場合においては、 定款の作成 その他特定非営利活動法人の設立に関する事務は、それぞれの特定非営利活動法人において選任した者が共同して行わなければならない。

1項

合併後存続する特定非営利活動法人 又は合併によって設立した特定非営利活動法人は、 合併によって消滅した特定非営利活動法人の一切の権利義務(当該特定非営利活動法人がその行う事業に関し行政庁の認可 その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

1項

特定非営利活動法人の合併は、合併後存続する特定非営利活動法人 又は合併によって設立する特定非営利活動法人の主たる事務所の所在地において登記をすることによって、その効力を生ずる。

2項

第十三条第二項 及び第十四条の規定は前項の登記をした場合について、


第十三条第三項の規定は前項の登記をしない場合について、それぞれ準用する。

第五節 監督

1項

所轄庁は、特定非営利活動法人(認定特定非営利活動法人 及び特例認定特定非営利活動法人を除く。以下 この項 及び次項において同じ。)が法令、法令に基づいてする行政庁の処分 又は定款に違反する疑いがあると認められる相当な理由があるときは、 当該特定非営利活動法人に対し、その業務 若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又は その職員に、当該特定非営利活動法人の事務所 その他の施設に立ち入り、その業務 若しくは財産の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

所轄庁は、前項の規定による検査をさせる場合においては、当該検査をする職員に、同項の相当の理由を記載した書面を、あらかじめ、当該特定非営利活動法人の役員 その他の当該検査の対象となっている事務所 その他の施設の管理について権限を有する者(以下 この項において「特定非営利活動法人の役員等」という。)に提示させなければならない。


この場合において、当該特定非営利活動法人の役員等が当該書面の交付を要求したときは、これを交付させなければならない。

3項

第一項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

4項

第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

所轄庁は、特定非営利活動法人が第十二条第一項第二号第三号 又は第四号に規定する要件を欠くに至ったと認めるとき その他法令、法令に基づいてする行政庁の処分 若しくは定款に違反し、又は その運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

1項

所轄庁は、特定非営利活動法人が、前条の規定による命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達することができないとき 又は三年以上にわたって第二十九条の規定による事業報告書等の提出を行わないときは、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。

2項

所轄庁は、特定非営利活動法人が法令に違反した場合において、前条の規定による命令によっては その改善を期待することができないことが明らかであり、かつ、他の方法により監督の目的を達することができないときは、同条の規定による命令を経ないでも、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。

3項

前二項の規定による設立の認証の取消しに係る聴聞の期日における審理は、 当該特定非営利活動法人から請求があったときは、公開により行うよう努めなければならない。

4項

所轄庁は、前項の規定による請求があった場合において、聴聞の期日における審理を公開により行わないときは、 当該特定非営利活動法人に対し、当該公開により行わない理由を記載した書面を交付しなければならない。

1項

所轄庁は、特定非営利活動法人について第十二条第一項第三号に規定する要件を欠いている疑い 又は その役員について第二十条第四号に該当する疑いがあると認めるときは、 その理由を付して、警視総監 又は道府県警察本部長の意見を聴くことができる。

1項

警視総監 又は道府県警察本部長は、特定非営利活動法人について第十二条第一項第三号に規定する要件を欠いていると疑うに足りる相当な理由 又は その役員について第二十条第四号に該当すると疑うに足りる相当な理由があるため、所轄庁が当該特定非営利活動法人に対して適当な措置を採ることが必要であると認めるときは、所轄庁に対し、その旨の意見を述べることができる。