著作権法
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 適用範囲についての経過措置
改正後の著作権法(以下「新法」という。)中著作権に関する規定は、この法律の施行の際現に改正前の著作権法(以下「旧法」という。)による著作権の全部が消滅している著作物については、適用しない。
この法律の施行の際現に旧法による著作権の一部が消滅している著作物については、新法中これに相当する著作権に関する規定は、適用しない。
この法律の施行前に行われた実演(新法第七条各号のいずれかに該当するものを除く。) 又はこの法律の施行前にその音が最初に固定されたレコード(新法第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)でこの法律の施行の際現に旧法による著作権が存するものについては、新法第七条 及び第八条の規定にかかわらず、著作権法中著作隣接権に関する規定(第九十四条の二、第九十五条、第九十五条の三第三項 及び第四項、第九十七条 並びに第九十七条の三第三項から第五項までの規定を含む。)を適用する。
# 第三条 @ 国等が作成した翻訳物等についての経過措置
新法第十三条第四号に該当する著作物でこの法律の施行の際現に旧法による出版権が設定されているものについては、当該出版権の存続期間内に限り、同号の規定は、適用しない。
# 第四条 @ 法人名義の著作物等の著作者についての経過措置
新法第十五条 及び第十六条の規定は、この法律の施行前に創作された著作物については、適用しない。
# 第五条 @ 映画の著作物等の著作権の帰属についての経過措置
この法律の施行前に創作された新法第二十九条に規定する映画の著作物の著作権の帰属については、なお従前の例による。
新法の規定は、この法律の施行前に著作物中に挿入された写真の著作物 又はこの法律の施行前に嘱託によつて創作された肖像写真の著作物の著作権の帰属について旧法第二十四条 又は第二十五条の規定により生じた効力を妨げない。
# 第五条の二 @ 自動複製機器についての経過措置
著作権法第三十条第一項第一号 及び第百十九条第二項第二号の規定の適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書 又は図画の複製に供するものを含まないものとする。
# 第六条 @ 公開の美術の著作物についての経過措置
この法律の施行の際現にその原作品が新法第四十五条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されている美術の著作物の著作権者は、その設置による当該著作物の展示を許諾したものとみなす。
# 第七条 @ 著作物の保護期間についての経過措置
この法律の施行前に公表された著作物の著作権の存続期間については、当該著作物の旧法による著作権の存続期間が新法第二章第四節の規定による期間より長いときは、なお従前の例による。
# 第八条 @ 翻訳権の存続期間についての経過措置
この法律の施行前に発行された著作物については、旧法第七条 及び第九条の規定は、なお その効力を有する。
# 第九条 @ 著作権の処分についての経過措置
この法律の施行前にした旧法の著作権の譲渡 その他の処分は、附則第十五条第一項の規定に該当する場合を除き、これに相当する新法の著作権の譲渡 その他の処分とみなす。
# 第十条 @ 合著作物についての経過措置
この法律の施行前に二人以上の者が共同して創作した著作物でその各人の寄与を分離して個別的に利用することができるものについては、旧法第十三条第一項 及び第三項の規定は、なお その効力を有する。
前項の著作物は、新法第五十一条第二項 又は第五十二条第一項の規定の適用については、共同著作物とみなす。
# 第十一条 @ 裁定による著作物の利用についての経過措置
新法第六十九条の規定は、この法律の施行前に国内において販売された商業用レコードに録音されている音楽の著作物の他の商業用レコードの製作のための録音については、適用しない。
旧法第二十二条ノ五第二項 又は第二十七条第一項 若しくは第二項の規定により著作物を利用することができることとされた者は、なお従前の例により当該著作物を利用することができる。
旧法第二十二条ノ五第二項 又は第二十七条第二項の規定に基づき文化庁長官が定めた償金の額は、新法第六十八条第一項 又は第六十七条第一項の規定に基づき文化庁長官が定めた補償金の額とみなして、新法第七十二条 及び第七十三条の規定を適用する。
前項の場合において、当該償金の額について不服のある当事者が裁定のあつたことをこの法律の施行前に知つているときは、新法第七十二条第一項に規定する期間は、この法律の施行の日から起算する。
# 第十二条 @ 登録についての経過措置
この法律の施行前にした旧法第十五条の著作権の登録、実名の登録 及び第一発行年月日の登録に関する処分 又は手続は、附則第十五条第三項の規定に該当する場合を除き、これらに相当する新法第七十五条から第七十七条までの登録に関する処分 又は手続とみなす。
この法律の施行の際現に旧法第十五条第三項の著作年月日の登録がされている著作物については、旧法第三十五条第五項の規定は、なお その効力を有する。
# 第十三条 @ 出版権についての経過措置
この法律の施行前に設定された旧法による出版権でこの法律の施行の際現に存するものは、新法による出版権とみなす。
この法律の施行前にした旧法第二十八条ノ十の出版権の登録に関する処分 又は手続は、これに相当する新法第八十八条の登録に関する処分 又は手続とみなす。
第一項の出版権については、新法第八十条から第八十五条までの規定にかかわらず、旧法第二十八条ノ三から第二十八条ノ八までの規定は、なお その効力を有する。
# 第十四条
# 第十五条 @ 著作隣接権についての経過措置
この法律の施行前にした旧法の著作権の譲渡 その他の処分で、この法律の施行前に行われた実演又はこの法律の施行前にその音が最初に固定されたレコードでこの法律の施行の日から新法中著作隣接権に関する規定が適用されることとなるものに係るものは、新法のこれに相当する著作隣接権の譲渡 その他の処分とみなす。
前項に規定する実演 又はレコードでこの法律の施行の際現に旧法による著作権が存するものに係る著作隣接権の存続期間は、旧法によるこれらの著作権の存続期間の満了する日が新法第百一条の規定による期間の満了する日後の日であるときは、同条の規定にかかわらず、旧法による著作権の存続期間の満了する日(その日がこの法律の施行の日から起算して七十年を経過する日後の日であるときは、その七十年を経過する日)までの間とする。
この法律の施行前に第一項に規定する実演 又はレコードについてした旧法第十五条第一項の著作権の登録に関する処分 又は手続は、これに相当する新法第百四条の著作隣接権の登録に関する処分 又は手続とみなす。
附則第十条第一項 及び第十二条第二項の規定は、第一項に規定する実演 又はレコードについて準用する。
# 第十六条 @ 複製物の頒布等についての経過措置
この法律の施行前に作成した著作物、実演 又はレコードの複製物であつて、新法第二章第三節第五款(新法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用するとしたならば適法なものとなるべきものは、これらの規定に定める複製の目的の範囲内において、使用し、又は頒布することができる。この場合においては、新法第百十三条第一項第二号の規定は、適用しない。
# 第十七条 @ 権利侵害についての経過措置
この法律の施行前にした旧法第十八条第一項 若しくは第二項の規定に違反する行為 又は旧法第三章に規定する偽作に該当する行為(出版権を侵害する行為を含む。)については、新法第十四条 及び第七章の規定にかかわらず、なお旧法第十二条、第二十八条ノ十一、第二十九条、第三十三条、第三十四条、第三十五条第一項から第四項まで、第三十六条 及び第三十六条ノ二の規定の例による。
# 第十八条 @ 罰則についての経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
@ 施行期日
@ 経過措置
@ 施行期日
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置 その他この法律の施行に伴う関係政令の制定 又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
@ 施行期日
@ 暫定措置法の廃止
商業用レコードの公衆への貸与に関する著作者等の権利に関する暫定措置法(昭和五十八年法律第七十六号。以下「暫定措置法」という。)は、廃止する。
@ 暫定措置法の廃止に伴う経過措置
この法律の施行前に暫定措置法の規定により商業用レコードの公衆への貸与について許諾を得た者は、改正後の著作権法第二十六条の二、第九十五条の二 及び第九十七条の二の規定にかかわらず、その許諾に係る条件の範囲内において当該商業用レコードに複製されている著作物、実演 及びレコードを当該商業用レコードの貸与により公衆に提供することができる。
この法律の施行前にした暫定措置法第四条第一項の規定に違反する行為については、暫定措置法(これに基づく政令を含む。)の規定は、なお その効力を有する。
@ 施行期日
この法律は、昭和六十一年一月一日から施行する。ただし、第七十六条の次に一条を加える改正規定 及び第七十八条第一項の改正規定 並びに附則第六項の規定は、改正後の著作権法第七十八条の二に規定する法律の施行の日から施行する。
@ 職務上作成する著作物についての経過措置
改正後の著作権法第十五条の規定は、この法律の施行後に創作された著作物について適用し、この法律の施行前に創作された著作物については、なお従前の例による。
@ 創作年月日登録についての経過措置
改正後の著作権法第七十八条の二に規定する法律の施行の日前六月以内に創作されたプログラムの著作物に係る著作権法第七十六条の二第一項の登録については、その施行の日から三月を経過する日までの間は、同項ただし書の規定は、適用しない。
@ プログラムの著作物の複製物の使用についての経過措置
改正後の著作権法第百十三条第二項の規定は、この法律の施行前に作成されたプログラムの著作物の複製物であつて、改正後の著作権法第四十七条の二の規定を適用するとしたならば適法であり、かつ、保存し得るべきものとなるものについては、適用しない。
@ 罰則についての経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
@ 施行期日
@ 有線放送のための映画の著作物の著作権の帰属についての経過措置
この法律の施行前に創作された改正後の著作権法第二十九条第三項に規定する映画の著作物の著作権の帰属については、なお従前の例による。
@ 有線放送事業者又は実演家に係る著作隣接権についての経過措置
著作権法中有線放送事業者 又は実演家に係る著作隣接権に関する規定(第九十五条 並びに第九十五条の三第三項 及び第四項の規定を含む。)は、この法律の施行前に行われた有線放送 又はその有線放送において送信された実演(同法第七条第一号から第三号までに規定する実演に該当するものを除く。)については、適用しない。
@ 罰則についての経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
@ 施行期日
@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
@ 経過措置
改正後の著作権法第百二十一条第二号の規定は、この法律の施行後に行われる次に掲げる行為については、適用しない。
国内において商業用レコードの製作を業とする者がレコード製作者からそのレコード(第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード(次号において「特定外国原盤商業用レコード」という。)で、当該原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して二十年を経過する日(次号において「****改正前の禁止期間経過日」という。)がこの法律の施行前であるものを商業用レコードとして複製し、又はその複製物を頒布する行為
改正前の禁止期間経過日以前に特定外国原盤商業用レコードを複製した商業用レコードで、改正前の禁止期間経過日がこの法律の施行前であるものを頒布する行為
@ 施行期日
この法律は、実演家、レコード製作者 及び放送機関の保護に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
@ 条約により保護の義務を負う実演等についての経過措置
改正後の著作権法(以下「新法」という。) 中著作隣接権に関する規定(第九十五条 及び第九十七条の規定を含む。)は、次に掲げるものについては、適用しない。
この法律の施行前に行われた新法第七条第五号に掲げる実演
この法律の施行前にその音が最初に固定された新法第八条第三号に掲げるレコードで次項に規定するもの以外のもの
この法律の施行前にその音が最初に固定された新法第八条第三号に掲げるレコードで許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約により我が国が保護の義務を負うものについては、なお従前の例による。
@ 国内に常居所を有しない外国人であった実演家についての経過措置
著作権法中著作隣接権に関する規定(第九十五条 並びに第九十五条の三第三項 及び第四項の規定を含む。)は、この法律の施行前に行われた実演に係る実演家で当該実演が行われた際国内に常居所を有しない外国人であったものについては、適用しない。ただし、著作権法の施行前に行われた実演で同法の施行の際現に旧著作権法(明治三十二年法律第三十九号)による著作権が存するものに係る実演家については、この限りでない。
@ 施行期日
@ 経過措置
著作権法第九十五条の三の規定は、著作権法の一部を改正する法律(平成元年法律第四十三号。次項第二号において「平成元年改正法」という。)の施行前に行われた著作権法第七条第五号に掲げる実演については、適用しない。
著作権法第九十七条の三の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。
許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約(次号 及び附則第五項第三号において「レコード保護条約」という。)により我が国が保護の義務を負うレコード(著作権法第八条第一号 又は第二号に掲げるものを除く。)であって著作権法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十九号)の施行前にその音が最初に固定されたもの
著作権法第八条第三号に掲げるレコード(レコード保護条約により我が国が保護の義務を負うものを除く。)であって平成元年改正法の施行前にその音が最初に固定されたもの
最初に販売された日がこの法律の施行前である商業用レコード(第七条第一号から第四号までに掲げる実演が録音されているもの及び第八条第一号 又は第二号に掲げるレコードが複製されているものに限る。)を実演家 又はレコード製作者が貸与により公衆に提供する権利に関する第九十五条の三第二項に規定する期間経過商業用レコードに係る期間の起算日については、なお従前の例による。
改正後の第百二十一条の二の規定は、この法律の施行後に行われる次に掲げる行為については、適用しない。
国内において商業用レコードの製作を業とする者がレコード製作者からそのレコード(第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード(次号において「特定外国原盤商業用レコード」という。)で、当該原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して二十年を経過する日(次号において「二十年の禁止期間経過日」という。)が著作権法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第八十七号。次号 及び第三号において「昭和六十三年改正法」という。)の施行前であるもの(当該商業用レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む。)を商業用レコードとして複製し、その複製物を頒布し、又はその複製物を頒布の目的をもって所持する行為
二十年の禁止期間経過日以前に特定外国原盤商業用レコードを複製した商業用レコードで、二十年の禁止期間経過日が昭和六十三年改正法の施行前であるものを頒布し、又は頒布の目的をもって所持する行為
著作権法の施行地外において商業用レコードの製作を業とする者が実演家、レコード製作者 及び放送機関の保護に関する国際条約 又はレコード保護条約の締約国の国民(これらの条約の締約国の法令に基づいて設立された法人 及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。)であるレコード製作者からそのレコード(第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコードで、当該原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して二十年を経過する日が昭和六十三年改正法の施行前であるもの(当該商業用レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む。)を商業用レコードとして複製し、その複製物を頒布し、又はその複製物を頒布の目的をもって所持する行為
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定、第七章を第八章とし、第六章を第七章とし、第五章を第六章とし、第四章の次に一章を加える改正規定(第百四条の四、第百四条の五 並びに第百四条の八第一項 及び第三項に係る部分を除く。) 及び附則第十七条の改正規定は、公布の日から施行する。
@ 経過措置
改正後の著作権法(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前の購入(小売に供された後の最初の購入に限る。以下同じ。)に係る新法第百四条の四第一項の特定機器により施行日前の購入に係る同項の特定記録媒体に行われる新法第百四条の二第一項第一号の私的録音 又は同項第二号の私的録画については、適用しない。
施行日前の購入に係る新法第百四条の四第一項の特定機器により施行日以後の購入に係る同項の特定記録媒体に新法第百四条の二第一項第一号の私的録音 又は同項第二号の私的録画を行う場合には、当該特定機器は、新法第百四条の四第一項の規定により私的録音録画補償金が支払われたものとみなす。施行日以後の購入に係る同項の特定機器により施行日前の購入に係る同項の特定記録媒体に新法第百四条の二第一項第一号の私的録音 又は同項第二号の私的録画を行う場合の当該特定記録媒体についても、同様とする。
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
# 第十五条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
@ 施行期日
この法律は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日の翌日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
@ 著作隣接権に関する規定の適用
第一条の規定による改正後の著作権法(以下「新法」という。) 第七条第四号に掲げる実演(同条第一号から第三号までに掲げる実演に該当するものを除く。)で次に掲げるもの又は同条第五号に掲げる実演で次に掲げるものに対する著作権法中著作隣接権に関する規定(第九十五条の三第三項 及び第四項の規定を含む。)の適用については、著作権法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第六十四号) 附則第三項、著作権法の一部を改正する法律(平成元年法律第四十三号。以下「平成元年改正法」という。)附則第二項及び著作権法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十三号。附則第四項において「平成三年改正法」という。) 附則第二項の規定は、適用しない。
世界貿易機関の加盟国において行われた実演
世界貿易機関の加盟国の国民(当該加盟国の法令に基づいて設立された法人 及び当該加盟国に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)をレコード製作者とするレコード
レコードでこれに固定されている音が最初に世界貿易機関の加盟国において固定されたもの
次に掲げる放送において送信された実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されたものを除く。)
前項各号に掲げる実演に係る実演家で当該実演が行われた際 国内に常居所を有しない外国人であったものに対する著作権法中著作隣接権に関する規定(第九十五条の三第三項 及び第四項の規定を含む。)の適用については、平成元年改正法附則第四項の規定は、適用しない。
次に掲げるレコードに対する著作権法中著作隣接権に関する規定(第九十七条の三第三項から第五項までの規定を含む。)の適用については、平成元年改正法附則第二項 及び第三項 並びに平成三年改正法附則第三項の規定は、適用しない。
レコードでこれに固定されている音が最初に世界貿易機関の加盟国において固定されたもの
著作権法第八条第五号に掲げるレコードで許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約(附則第六項において「レコード保護条約」という。)により我が国が保護の義務を負うもの
新法第九条第三号に掲げる放送で次に掲げるものに対する新法中著作隣接権に関する規定の適用については、平成元年改正法附則第二項の規定は、適用しない。
@ 外国原盤商業用レコードの複製等についての経過措置
新法第百二十一条の二の規定は、著作権法の施行地外において商業用レコードの製作を業とする者が世界貿易機関の加盟国の国民(実演家、レコード製作者 及び放送機関の保護に関する国際条約 又はレコード保護条約の締約国の国民(これらの条約の締約国の法令に基づいて設立された法人 及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。)である場合を除く。)であるレコード製作者からそのレコード(新法第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコードで、当該原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して二十年を経過する日が著作権法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第八十七号)の施行前であるもの(当該商業用レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む。)を商業用レコードとして複製し、その複製物を頒布し、又はその複製物を頒布の目的をもって所持する行為であって、この法律の施行後に行われるものについては、適用しない。
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
@ 写真の著作物の保護期間についての経過措置
改正後の著作権法中著作物の保護期間に関する規定(次項において「新法」という。)は、写真の著作物については、この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が存するものについて適用し、この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が消滅している写真の著作物については、なお従前の例による。
この法律の施行前に創作された写真の著作物の著作権の存続期間は、当該写真の著作物の改正前の著作権法中著作物の保護期間に関する規定(以下「旧法」という。)による期間の満了する日が新法による期間の満了する日後の日であるときは、新法にかかわらず、旧法による期間の満了する日までの間とする。
@ 施行期日
@ 自動公衆送信される状態に置かれている著作物等についての経過措置
改正後の著作権法(以下「新法」という。) 第二十三条第一項、第九十二条の二第一項 又は第九十六条の二の規定は、この法律の施行の際現に自動公衆送信される状態に置かれている著作物、実演(改正前の著作権法(以下「旧法」という。)第九十二条第二項第二号に掲げるものに限る。以下この項において同じ。)又はレコードを、当該自動公衆送信に係る送信可能化を行った者(当該送信可能化を行った者と この法律の施行の際現に当該著作物、実演 又はレコードを当該送信可能化に係る新法第二条第一項第九号の五の自動公衆送信装置を用いて自動公衆送信される状態に置いている者が異なる場合には、当該自動公衆送信される状態に置いている者)が当該自動公衆送信装置を用いて送信可能化する場合には、適用しない。
この法律の施行の際 現に自動公衆送信される状態に置かれている実演(旧法第九十二条第二項第二号に掲げるものを除く。)については、同条第一項の規定は、この法律の施行後も、なお その効力を有する。
@ 罰則についての経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。
# 第二条 @ 著作権法の一部改正に伴う経過措置
第十一条の規定による改正後の著作権法第十八条第三項の規定は、この法律の施行前に著作者が情報公開法第二条第一項に規定する行政機関 又は地方公共団体に提供した著作物でまだ公表されていないもの(その著作者の同意を得ないで公表された著作物を含む。)については、適用しない。
@ 施行期日
この法律は、平成十二年一月一日から施行する。ただし、第二条第一項第十九号の次に二号を加える改正規定、第三十条第一項の改正規定、第百十三条の改正規定、第百十九条の改正規定、第百二十条の次に一条を加える改正規定、第百二十三条第一項の改正規定 及び附則第五条の二の改正規定 並びに附則第五項の規定は、平成十一年十月一日から施行する。
@ 経過措置
改正後の著作権法第二十六条の二第一項、第九十五条の二第一項 及び第九十七条の二第一項の規定は、この法律の施行の際現に存する著作物の原作品 若しくは複製物、実演の録音物 若しくは録画物 又はレコードの複製物(著作権法第二十一条、第九十一条第一項 又は第九十六条に規定する権利を有する者の権利を害さずに作成されたものに限り、出版権者が作成した著作物の複製物を除く。)の譲渡による場合には、適用しない。
改正後の著作権法第二十六条の二第一項の規定は、この法律の施行前に設定された出版権でこの法律の施行の際現に存するものを有する者が当該出版権の存続期間中に行う当該出版権の目的となっている著作物の複製物の頒布については、適用しない。
出版権(この法律の施行前に設定されたものに限る。)が消滅した後において当該出版権を有していた者が行う当該出版権の存続期間中に作成した著作物の複製物の頒布については、なお従前の例による。
平成十一年十月一日からこの法律の施行の日の前日までの間は、改正後の著作権法第百十三条第四項中 「第九十五条の三第三項」とあるのは「第九十五条の二第三項」と、「第九十七条の三第三項」とあるのは「第九十七条の二第三項」とする。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第四十三号。以下「整備法」という。)の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、整備法の施行の日の前日までの間は、改正後の著作権法第四十七条の三中 「第四十二条、第四十二条の二」とあるのは「第四十二条」と、「、第四十二条 又は第四十二条の二」とあるのは「又は第四十二条」とする。
この法律の施行前にした行為 及び附則第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第一条 @ 施行期日
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
# 第一条 @ 施行期日
この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
# 第四条 @ 政令への委任
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
@ 施行期日
この法律は、平成十三年一月一日から施行する。ただし、第一条中著作権法第五十八条の改正規定 及び第二条の規定は、著作権に関する世界知的所有権機関条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
@ 損害額の認定についての経過措置
第一条の規定による改正後の著作権法第百十四条の四の規定は、この法律の施行前に、第二審である高等裁判所 又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件 及び簡易裁判所の判決 又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。
@ 罰則についての経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、附則第九条の規定は、公布の日から施行する。
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
# 第七条 @ 著作権法の一部改正に伴う経過措置
前条の規定による改正後の著作権法第十八条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、前条の規定の施行前に著作者が独立行政法人等に提供した著作物でまだ公表されていないもの(その著作者の同意を得ないで公表された著作物を含む。)については、適用しない。
@ 施行期日
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
第七条の改正規定、第八条の改正規定、第九十五条の改正規定、第九十五条の三の改正規定、第九十七条の改正規定、第九十七条の三の改正規定 並びに附則第二項から第四項まで、第六項、第七項 及び第九項の規定
実演 及びレコードに関する世界知的所有権機関条約(以下「実演・レコード条約」という。)が日本国について効力を生ずる日
目次の改正規定(「第百条の四」を「第百条の五」に改める部分に限る。)、第八十九条第四項の改正規定、第九十九条の次に一条を加える改正規定、第四章第五節中第百条の四を第百条の五とし、第百条の三の次に一条を加える改正規定 及び第百三条の改正規定平成十五年一月一日
前二号に掲げる規定以外の規定
実演・レコード条約が日本国について効力を生ずる日 又は平成十五年一月一日のうちいずれか早い日
@ 著作隣接権に関する規定の適用
改正後の著作権法(以下「新法」という。) 第七条第四号に掲げる実演(同条第一号から第三号までに掲げる実演に該当するものを除く。)で次に掲げるもの又は同条第五号に掲げる実演で次に掲げるものに対する新法中著作隣接権に関する規定(第九十五条 並びに第九十五条の三第三項 及び第四項の規定を含む。)の適用については、著作権法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第六十四号) 附則第三項、著作権法の一部を改正する法律(平成元年法律第四十三号。以下「平成元年改正法」という。) 附則第二項 及び著作権法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十三号。以下「平成三年改正法」という。) 附則第二項の規定は、適用しない。
実演・レコード条約の締約国の国民(当該締約国の法令に基づいて設立された法人 及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)をレコード製作者とするレコード
レコードでこれに固定されている音が最初に実演・レコード条約の締約国において固定されたもの
前項各号に掲げる実演に係る実演家で当該実演が行われた際国内に常居所を有しない外国人であったものに対する新法中著作隣接権に関する規定(第九十五条 並びに第九十五条の三第三項 及び第四項の規定を含む。)の適用については、平成元年改正法附則第四項の規定は、適用しない。
次に掲げるレコードに対する新法中著作隣接権に関する規定(第九十七条 及び第九十七条の三第三項から第五項までの規定を含む。)の適用については、平成元年改正法附則第二項 及び第三項 並びに平成三年改正法附則第三項の規定は、適用しない。
実演・レコード条約の締約国の国民をレコード製作者とするレコード
レコードでこれに固定されている音が最初に実演・レコード条約の締約国において固定されたもの
新法第八条第四号に掲げるレコードで許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約により我が国が保護の義務を負うもの
@ 実演家人格権についての経過措置
この法律の施行前にその実演家の許諾を得て作成された録音物 又は録画物に固定されている実演については、新法第九十条の二第一項の規定 及び第九十条の三第一項の規定は、適用しない。ただし、この法律の施行後、当該実演に表示されていた当該実演に係る実演家名の表示を削除し、若しくは改変した場合 若しくは当該実演に新たに実演家名を表示した場合 又は当該実演を改変した場合には、この限りでない。
@ 商業用レコードの二次使用についての経過措置
実演家、レコード製作者 及び放送機関の保護に関する国際条約(以下この項 及び次項において「実演家等保護条約」という。)の締約国であり、かつ実演・レコード条約の締約国である国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演であって、実演家等保護条約が日本国について効力を生じた日より前に当該固定がされた実演に係る実演家についての新法第九十五条第一項の規定の適用については、同条第二項の規定にかかわらず、同条第四項の規定の例による。
実演家等保護条約の締約国であり、かつ実演・レコード条約の締約国である国の国民をレコード製作者とするレコードであって、実演家等保護条約が日本国について効力を生じた日より前にその音が最初に固定されたレコードに係るレコード製作者についての新法第九十七条第一項の規定の適用については、同条第二項の規定において準用する新法第九十五条第二項の規定にかかわらず、新法第九十七条第二項の規定において準用する新法第九十五条第四項の規定の例による。
@ レコードの保護期間についての経過措置
新法第百一条第二項第二号の規定は、この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作隣接権が存するレコードについて適用し、この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作隣接権が消滅しているレコードについては、なお従前の例による。
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。
# 第四条 @ その他の経過措置の政令への委任
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 映画の著作物の保護期間についての経過措置
改正後の著作権法(次条において「新法」という。) 第五十四条第一項の規定は、この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が存する映画の著作物について適用し、この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が消滅している映画の著作物については、なお従前の例による。
# 第三条
著作権法の施行前に創作された映画の著作物であって、同法附則第七条の規定によりなお従前の例によることとされるものの著作権の存続期間は、旧著作権法(明治三十二年法律第三十九号)による著作権の存続期間の満了する日が新法第五十四条第一項の規定による期間の満了する日後の日であるときは、同項の規定にかかわらず、旧著作権法による著作権の存続期間の満了する日までの間とする。
# 第四条 @ 罰則についての経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。
# 第六条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 商業用レコードの輸入等についての経過措置
改正後の著作権法第百十三条第五項の規定は、この法律の施行前に輸入され、この法律の施行の際現に頒布の目的をもって所持されている同項に規定する国外頒布目的商業用レコードについては、適用しない。
# 第三条
改正後の著作権法第百十三条第五項に規定する国内頒布目的商業用レコードであってこの法律の施行の際現に発行されているものに対する同項の規定の適用については、同項ただし書中 「国内において最初に発行された日」とあるのは「当該国内頒布目的商業用レコードが著作権法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十二号)の施行の際 現に発行されているものである場合において、当該施行の日」と、「経過した」とあるのは「経過した後、当該」とする。
# 第四条 @ 書籍等の貸与についての経過措置
この法律の公布の日の属する月の翌々月の初日において現に公衆への貸与の目的をもって所持されている書籍 又は雑誌(主として楽譜により構成されているものを除く。)の貸与については、改正前の著作権法附則第四条の二の規定は、この法律の施行後も、なお その効力を有する。
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置の原則
この法律による改正後の裁判所法、民事訴訟法、民事訴訟費用等に関する法律、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法 及び著作権法の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない。
# 第三条 @ 特許法等の一部改正に伴う経過措置
第九条の規定による改正後の著作権法第百十四条の六から第百十四条の八までの規定
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
# 第五条 @ 政令への委任
附則第二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十九年七月一日から施行する。ただし、第一条 及び附則第四条の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
# 第二条 @ 放送のための映画の著作物の著作権の帰属についての経過措置
この法律の施行前に創作されたこの法律による改正後の著作権法(次条において「新法」という。) 第二十九条第二項に規定する映画の著作物の著作権の帰属については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 放送される実演の有線放送についての経過措置
新法第九十四条の二の規定は、著作権法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第六十四号) 附則第三項 若しくは著作権法の一部を改正する法律(平成元年法律第四十三号。以下この条において「平成元年改正法」という。) 附則第二項の規定の適用により新法中著作隣接権に関する規定の適用を受けない実演又は平成元年改正法附則第四項の規定の適用により新法中著作隣接権に関する規定の適用を受けない実演家に係る実演については、適用しない。
# 第四条 @ 罰則についての経過措置
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、平成二十一年度において使用される検定教科用図書等 及び教科用特定図書等から適用する。
# 第六条 @ 罰則についての経過措置
前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十二年一月一日から施行する。ただし、第七十条第二項、第七十八条、第八十八条第二項 及び第百四条の改正規定 並びに附則第六条の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
# 第二条 @ 視覚障害者のための録音物の使用についての経過措置
この法律の施行前にこの法律による改正前の著作権法(以下「旧法」という。) 第三十七条第三項(旧法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けて作成された録音物(この法律による改正後の著作権法(以下「新法」という。)第三十七条第三項(新法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により複製し、又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うことができる著作物、実演、レコード、放送 又は有線放送に係るものを除く。)の使用については、新法第三十七条第三項 及び第四十七条の九(これらの規定を新法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第三条 @ 裁定による著作物の利用等についての経過措置
新法第六十七条 及び第六十七条の二(これらの規定を新法第百三条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後に新法第六十七条第一項(新法第百三条において準用する場合を含む。)の裁定の申請をした者について適用し、この法律の施行の日前に旧法第六十七条第一項の裁定の申請をした者については、なお従前の例による。
# 第四条 @ 商業用レコードの複製物の頒布の申出についての経過措置
新法第百二十一条の二の規定は、著作権法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十三号)附則第五項 又は著作権法 及び万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第百十二号) 附則第六項の規定によりその頒布 又は頒布の目的をもってする所持について同条の規定を適用しないこととされる商業用レコードを頒布する旨の申出をする行為であって、この法律の施行後に行われるものについては、適用しない。
# 第五条 @ 罰則についての経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第六十二条の規定 不正競争防止法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十二号。同条 及び附則第六十三条において「不正競争防止法一部改正法」という。)の公布の日又は施行日のいずれか遅い日
# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 調整規定
この法律の施行の日が著作権法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第四十三号)中 第四十二条の三を第四十二条の四とし、第四十二条の二の次に一条を加える改正規定の施行の日前である場合には、前条のうち著作権法第四十二条の四の見出しの改正規定中 「第四十二条の四」とあるのは、「第四十二条の三」とする。
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十五年一月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第七条、第八条 及び第十条の規定
公布の日
第二条第一項第二十号 並びに第十八条第三項 及び第四項の改正規定、第十九条第四項に一号を加える改正規定、第三十条第一項第二号の改正規定、第四十二条の三を第四十二条の四とし、第四十二条の二の次に一条を加える改正規定、第四十七条の九の改正規定(「又は第四十六条」を「、第四十二条の三第二項 又は第四十六条」に改める部分に限る。)、同条ただし書の改正規定(「第四十二条の二まで」の下に「、第四十二条の三第二項」を加える部分に限る。)、第四十九条第一項第一号の改正規定(「第四十二条の二」を「第四十二条の三」に、「第四十二条の三第二項」を「第四十二条の四第二項」に改める部分に限る。)、第八十六条第一項 及び第二項の改正規定(「第四十二条の二まで」の下に「、第四十二条の三第二項」を加える部分に限る。)、第九十条の二第四項に一号を加える改正規定、第百二条第一項の改正規定(「第四十二条の三」を「第四十二条の四」に改める部分に限る。)、同条第九項第一号の改正規定(「第四十二条の二」を「第四十二条の三」に、「第四十二条の三第二項」を「第四十二条の四第二項」に改める部分に限る。)、第百十九条第一項の改正規定、同条に一項を加える改正規定並びに第百二十条の二第一号の改正規定 並びに次条 並びに附則第四条から第六条まで及び第九条の規定
平成二十四年十月一日
# 第二条 @ 経過措置
この法律による改正後の著作権法(以下「新法」という。)第十八条第三項第一号から第三号までの規定は、前条第二号に掲げる規定の施行前に著作者が行政機関(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第二条第一項に規定する行政機関をいう。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。) 又は地方公共団体 若しくは地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下この項において同じ。)に提供した著作物でまだ公表されていないもの(その著作者の同意を得ないで公表された著作物を含む。)であって、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号。以下この項において「公文書管理法」という。) 第八条第一項 若しくは第十一条第四項の規定により国立公文書館等(公文書管理法第二条第三項に規定する国立公文書館等をいう。次項において同じ。)に移管されたもの又は公文書管理条例(地方公共団体 又は地方独立行政法人の保有する歴史公文書等(公文書管理法第二条第六項に規定する歴史公文書等をいう。以下この項において同じ。)の適切な保存 及び利用について定める当該地方公共団体の条例をいう。以下この項において同じ。)に基づき地方公文書館等(歴史公文書等の適切な保存 及び利用を図る施設として公文書管理条例が定める施設をいう。次項において同じ。)に移管されたものについては、適用しない。
# 第三条
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の著作権法第三十一条第二項の規定により記録媒体に記録されている著作物であって、絶版等資料(新法第三十一条第一項第三号に規定する「絶版等資料」をいう。)に係るものについては、新法第三十一条第三項の規定により当該著作物の複製物を用いて自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うことができる。
# 第四条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第五条 @ 政令への委任
前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第七条 @ 国民に対する啓発等
国 及び地方公共団体は、国民が、著作権法第三十条第一項(同法第百二条第一項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもって、有償著作物等特定侵害録音録画(同法第百十九条第三項第一号に規定する有償著作物等特定侵害録音録画をいう。以下この項において同じ。)を、自ら有償著作物等特定侵害録音録画であることを知りながら行って著作権 又は著作隣接権を侵害する行為(以下「特定侵害行為」という。)の防止の重要性に対する理解を深めることができるよう、特定侵害行為の防止に関する啓発 その他の必要な措置を講じなければならない。
国 及び地方公共団体は、未成年者があらゆる機会を通じて特定侵害行為の防止の重要性に対する理解を深めることができるよう、学校 その他の様々な場を通じて特定侵害行為の防止に関する教育の充実を図らなければならない。
# 第八条 @ 関係事業者の措置
著作権法第百十九条第三項第一号に規定する録音録画有償著作物等を公衆に提供し、又は提示する事業者は、特定侵害行為を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。
# 第九条 @ 運用上の配慮
著作権法第百十九条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定の運用に当たっては、インターネットによる情報の収集 その他のインターネットを利用して行う行為が不当に制限されることのないよう配慮しなければならない。
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六十四条、第六十六条 及び第百二条の規定は、公布の日から施行する。
# 第百条 @ 処分等の効力
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
# 第百一条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第百二条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第十七条の規定 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)の公布の日 又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十七年一月一日から施行する。ただし、第七条の改正規定 及び次条の規定は、視聴覚的実演に関する北京条約(同条において「視聴覚的実演条約」という。)が日本国について効力を生ずる日から施行する。
# 第二条 @ 著作隣接権に関する規定の適用
この法律による改正後の著作権法(以下この条において「新法」という。) 第七条第四号に掲げる実演(同条第一号から第三号までに掲げる実演に該当するものを除く。) 又は同条第五号に掲げる実演であって、視聴覚的実演条約の締約国の国民 又は当該締約国に常居所を有する者である実演家に係るものに対する新法中著作隣接権に関する規定(第九十五条の三第三項 及び第四項の規定を含む。)の適用については、著作権法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第六十四号) 附則第三項、著作権法の一部を改正する法律(平成元年法律第四十三号。次項において「平成元年改正法」という。) 附則第二項及び著作権法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十三号) 附則第二項の規定は、適用しない。
視聴覚的実演条約の締約国の国民 又は当該締約国に常居所を有する者である実演家(当該実演家に係る実演が行われた際国内に常居所を有しない外国人であった者に限る。)に対する新法中著作隣接権に関する規定(第九十五条の三第三項 及び第四項の規定を含む。)の適用については、平成元年改正法附則第四項の規定は、適用しない。
# 第三条 @ 出版権についての経過措置
この法律の施行前に設定されたこの法律による改正前の著作権法による出版権でこの法律の施行の際現に存するものについては、なお従前の例による。
# 第四条 @ 政令への委任
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
# 第五条 @ 経過措置の原則
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
# 第九条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、環太平洋パートナーシップに関する包括的 及 び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日(第三号において「発効日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
# 第七条 @ 著作権法の一部改正に伴う経過措置
第八条の規定による改正後の著作権法(次項 及び第三項において「新著作権法」という。) 第五十一条第二項、第五十二条第一項、第五十三条第一項、第五十七条 並びに第百一条第二項第一号 及び第二号の規定は、施行日の前日において現に第八条の規定による改正前の著作権法(以下この項において「旧著作権法」という。)による著作権 又は著作隣接権が存する著作物、実演 及びレコードについて適用し、同日において旧著作権法による著作権 又は著作隣接権が消滅している著作物、実演 及びレコードについては、なお従前の例による。
新著作権法第百十六条第三項の規定は、著作者 又は実演家の死亡の日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した日が施行日以後である場合について適用し、その経過した日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
新著作権法第百二十一条の二の規定は、同条各号に掲げる商業用レコード(当該商業用レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む。)で、当該各号の原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した日が施行日前であるもの(当該固定した日が昭和四十二年十二月三十一日以前であるものを含む。)については、適用しない。
# 第八条 @ 罰則に関する経過措置
施行日前にした行為 及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第九条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、
民法改正法の施行の日から施行する。
ただし、第百三条の二、第百三条の三、
第二百六十七条の二、第二百六十七条の三
及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成三十一年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第百十三条第四項の改正規定 並びに附則第四条 及び第七条から第十条までの規定公布の日
目次の改正規定、第三十五条の改正規定、第四十八条第一項第三号の改正規定(「第三十五条」を「第三十五条第一項」に改める部分に限る。)、第八十六条第三項前段の改正規定(「第三十五条第二項」を「第三十五条第一項」に改める部分に限る。)、同項後段の改正規定(「第三十五条第二項」を「第三十五条第一項ただし書」に改める部分に限る。)及び第五章の改正規定公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第二条 @ 複製物の使用についての経過措置
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの法律による改正前の著作権法(以下「旧法」という。) 第三十条の四 若しくは第四十七条の四から第四十七条の九までの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物、旧法第四十三条の規定の適用を受けて旧法第三十条第一項、第三十一条第一項第一号 若しくは第三項後段、第三十三条の二第一項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二本文、第四十一条 若しくは第四十二条の規定に従い作成された二次的著作物の複製物又は旧法第三十条の三 若しくは第四十七条の三第一項の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物の使用については、この法律による改正後の著作権法(以下「新法」という。) 第四十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、旧法第四十九条第一項第一号中 「を公衆に提示した」とあるのは「の公衆への提示(送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行つた」と、同項第三号 並びに同条第二項第一号 及び第二号中 「を公衆に提示した」とあるのは「の公衆への提示を行つた」とする。
施行日前に旧法第百二条第一項において準用する旧法第三十条の四又は第四十七条の四から第四十七条の九までの規定の適用を受けて作成された実演若しくはレコード 又は放送 若しくは有線放送に係る音 若しくは影像の複製物の使用については、新法第百二条第九項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、旧法第百二条第九項第一号中 「を公衆に提示した」とあるのは「の公衆への提示(送信可能化を含む。第八号において同じ。)を行つた」と、同項第八号中「を公衆に提示した」とあるのは「の公衆への提示を行つた」とする。
# 第三条 @ 裁定による著作物の利用等についての経過措置
新法第六十七条 及び第六十七条の二(これらの規定を著作権法第百三条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に新法第六十七条第一項(著作権法第百三条において準用する場合を含む。)の裁定の申請をした者について適用し、施行日前に旧法第六十七条第一項(著作権法第百三条において準用する場合を含む。)の裁定の申請をした者については、なお従前の例による。
# 第四条 @ 準備行為
新法第百四条の十一第一項の規定による指定、新法第百四条の十三第一項の規定による認可、同条第五項の規定による諮問、新法第百四条の十四第一項の規定による届出 及び新法第百四条の十五第二項の規定による諮問並びにこれらに関し必要な手続 その他の行為は、新法第五章第二節の規定の例により、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前においても 行うことができる。
# 第五条 @ 第二号施行日の前日までの間の読替え
施行日から第二号施行日の前日までの間における新法第四十七条の六第一項第一号 及び第四十七条の七の規定の適用については、同号中 「第三十五条第一項」とあるのは「第三十五条」と、同条中 「(第三十一条第一項 若しくは第三項後段」とあるのは「(第三十一条第一項 若しくは第三項後段、第三十五条第一項」とする。
# 第六条 @ 罰則についての経過措置
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第七条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第八条 @ 調整規定
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の施行の日前である場合には、第百十三条第五項の改正規定 及び附則第一条第一号中 「第百十三条第五項」とあるのは、「第百十三条第四項」とする。
# 第九条
施行日が環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的 及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号。以下「整備法」という。)の施行の日前である場合には、第二条第一項の改正規定中 「削り、同項第二十一号中「利用する」を「実行する」に改める」とあるのは、「削る」とする。
前項の場合において、整備法第八条のうち著作権法第二条第一項中第二十三号を第二十四号とし、第二十二号を第二十三号とし、第二十一号を第二十二号とし、第二十号の次に一号を加える改正規定中 「利用する」とあるのは、「実行する」とする。
# 第十条
第二号施行日が整備法の施行の日前である場合には、第二号施行日から整備法の施行の日の前日までの間における著作権法第二条第一項第二十号の規定の適用については、同号中 「有線放送(次号」とあるのは、「有線放送(次号 及び第百四条の十五第一項」とする。
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 政令への委任
前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第四条 及び第五条の規定この法律の公布の日 又は著作権法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十号)の公布の日のいずれか遅い日
# 第五条 @ 著作権法改正法の一部改正に伴う調整規定
施行日が著作権法改正法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、
著作権法改正法附則第八条中 「。以下「整備法」という。)の」とあるのは「)の」と、
著作権法改正法附則第九条第一項中 「整備法」とあるのは「環太平洋パートナーシップ協定の締結 及び環太平洋パートナーシップに関する包括的 及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号。以下「整備法」という。)」とし、
前条の規定は、適用しない。
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
# 第二十条 @ 著作権法の一部改正に伴う経過措置
前条の規定による改正後の著作権法第七十七条(同法第百四条において準用する場合を含む。) 及び第八十八条第一項の規定は、施行日以後の著作権、出版権 若しくは著作隣接権 又はこれらの権利を目的とする質権(以下この条において「著作権等」という。)の移転について適用し、施行日前の著作権等の移転については、なお従前の例による。
# 第三十一条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、令和三年一月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三条(プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(以下「プログラム登録特例法」という。)第二十条第一号の改正規定に限る。)並びに次条 並びに附則第三条、第六条、第七条、第十二条 及び第十三条(映画の盗撮の防止に関する法律(平成十九年法律第六十五号)第四条第一項の改正規定中「含む」の下に「。第三項において同じ」を加える部分に限る。)の規定
公布の日
第一条 並びに附則第四条、第八条、第十一条 及び第十三条(前号に掲げる改正規定を除く。)の規定
令和二年十月一日
# 第二条 @ 国民に対する啓発等
国 及び地方公共団体は、国民が、私的使用(第二条の規定による改正後の著作権法(以下「第二条改正後著作権法」という。)第三十条第一項に規定する私的使用をいう。)の目的をもって、特定侵害複製(同項第四号に規定する特定侵害複製をいう。以下この項において同じ。)を、特定侵害複製であることを知りながら行って著作権を侵害する行為(以下「特定侵害行為」という。)の防止の重要性に対する理解を深めることができるよう、特定侵害行為の防止に関する啓発 その他の必要な措置を講じなければならない。
国 及び地方公共団体は、未成年者があらゆる機会を通じて特定侵害行為の防止の重要性に対する理解を深めることができるよう、学校 その他の様々な場を通じて特定侵害行為の防止に関する教育の充実を図らなければならない。
# 第三条 @ 関係事業者の措置
著作物(著作権の目的となっているものに限る。)を公衆に提供し、又は提示する事業者は、特定侵害行為を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。
# 第四条 @ 罰則についての運用上の配慮
第一条の規定による改正後の著作権法(附則第八条において「第一条改正後著作権法」という。)第百十九条第二項(第四号 及び第五号に係る部分に限る。)及び第百二十条の二(第三号に係る部分に限る。)の規定の運用に当たっては、インターネットによる情報の提供 その他のインターネットを利用して行う行為が不当に制限されることのないよう配慮しなければならない。
# 第五条
第二条改正後著作権法第百十九条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定の運用に当たっては、インターネットによる情報の収集 その他のインターネットを利用して行う行為が不当に制限されることのないよう配慮しなければならない。
# 第六条 @ 検討
政府は、この法律の施行後一年を目途として、第二条改正後著作権法第三十条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第百十九条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定の施行の状況を勘案し、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
# 第七条
政府は、著作権、出版権 又は著作隣接権を侵害する送信可能化への対処に関し、その施策の充実を図る観点から検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
# 第八条 @ 利用権の対抗力についての経過措置
第一条改正後著作権法第六十三条の二(第一条改正後著作権法第八十条第四項 及び第百三条において準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)の前日において現に存する第一条の規定による改正前の著作権法(以下この条において「第一条改正前著作権法」という。)第六十三条第一項(第一条改正前著作権法第百三条において準用する場合を含む。)及び第八十条第三項の許諾に係る著作物等(著作物、実演、レコード、放送 又は有線放送をいう。以下この条において同じ。)を第一条改正前著作権法第六十三条第二項(第一条改正前著作権法第八十条第四項 及び第百三条において準用する場合を含む。)の規定により利用することができる権利にも適用する。
ただし、当該権利は、第二号施行日以後に当該権利に係る著作物等の著作権、出版権 又は著作隣接権を取得した者 その他の第三者に対してのみ対抗することができる。
# 第九条 @ 手数料の納付についての経過措置
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下この条において同じ。)(第二条の規定による改正前の著作権法(以下この条において「第二条改正前著作権法」という。)第七十条第二項の政令で定める独立行政法人に限る。)が行った第二条改正前著作権法第六十七条第一項(第二条改正前著作権法第百三条において準用する場合を含む。)の裁定の申請 及び第二条改正前著作権法第百六条のあっせんの申請に係る手数料の納付については、第二条改正後著作権法第七十条第二項 及び第百七条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
施行日前に国 又は独立行政法人(第三条の規定による改正前のプログラム登録特例法第二十六条の政令で定める独立行政法人に限る。)が行った第二条改正前著作権法第七十五条第一項、第七十六条第一項、第七十六条の二第一項 及び第七十七条の登録の申請 並びに第二条改正前著作権法第七十八条第四項(第二条改正前著作権法第百四条において準用する場合を含む。)の請求に係る手数料の納付については、第二条改正後著作権法第七十八条第六項 及び第三条の規定による改正後のプログラム登録特例法(次条において「新プログラム登録特例法」という。)第二十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第十一条 @ 罰則についての経過措置
第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十二条 @ 政令への委任
附則第八条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。