この章において「前払式支払手段」とは、次に掲げるものをいう。
資金決済に関する法律
第二章 前払式支払手段
第一節 総則
証票、電子機器 その他の物(以下この章において「証票等」という。)に記載され、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法 その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この項において同じ。)により記録される金額(金額を度 その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。以下この号 及び第三項において同じ。)に応ずる対価を得て発行される証票等 又は番号、記号 その他の符号(電磁的方法により証票等に記録される金額に応ずる対価を得て当該金額の記録の加算が行われるものを含む。)であって、その発行する者 又は当該発行する者が指定する者(次号において「発行者等」という。)から物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために提示、交付、通知 その他の方法により使用することができるもの
証票等に記載され、又は電磁的方法により記録される物品等 又は役務の数量に応ずる対価を得て発行される証票等 又は番号、記号 その他の符号(電磁的方法により証票等に記録される物品等 又は役務の数量に応ずる対価を得て当該数量の記録の加算が行われるものを含む。)であって、発行者等に対して、提示、交付、通知 その他の方法により、当該物品等の給付 又は当該役務の提供を請求することができるもの
この章において「基準日未使用残高」とは、前払式支払手段を発行する者が毎年三月三十一日 及び九月三十日(以下この章において「基準日」という。)までに発行した全ての前払式支払手段の当該基準日における未使用残高(次の各号に掲げる前払式支払手段の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)の合計額として内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。
前項第一号の前払式支払手段
当該基準日において代価の弁済に充てることができる金額
前項第二号の前払式支払手段
当該基準日において給付 又は提供を請求することができる物品等 又は役務の数量を内閣府令で定めるところにより金銭に換算した金額
この章において「支払可能金額等」とは、第一項第一号の前払式支払手段にあってはその発行された時において代価の弁済に充てることができる金額をいい、同項第二号の前払式支払手段にあってはその発行された時において給付 又は提供を請求することができる物品等 又は役務の数量をいう。
この章において「自家型前払式支払手段」とは、前払式支払手段を発行する者(当該発行する者と政令で定める密接な関係を有する者(次条第五号 及び第三十二条において「密接関係者」という。)を含む。以下この項において同じ。)から物品等の購入 若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合に限り、これらの代価の弁済のために使用することができる前払式支払手段 又は前払式支払手段を発行する者に対してのみ、物品等の給付 若しくは役務の提供を請求することができる前払式支払手段をいう。
この章において「第三者型前払式支払手段」とは、自家型前払式支払手段以外の前払式支払手段をいう。
この章において「自家型発行者」とは、第五条第一項の届出書を提出した者(第三十三条第一項の規定による発行の業務の全部の廃止の届出をした者であって、第二十条第一項の規定による払戻しを完了した者を除く。)をいう。
この章において「第三者型発行者」とは、第七条の登録を受けた法人をいう。
この章において「高額電子移転可能型前払式支払手段」とは、次に掲げるものをいう。
第三者型前払式支払手段のうち、その未使用残高(第一項第一号の前払式支払手段にあっては代価の弁済に充てることができる金額をいい、同項第二号の前払式支払手段にあっては給付 又は提供を請求することができる物品等 又は役務の数量を内閣府令で定めるところにより金銭に換算した金額をいう。以下この号 及び次項 並びに第十一条の二第一項第一号において同じ。)が前払式支払手段記録口座に記録されるものであって、電子情報処理組織を用いて移転をすることができるもの(移転が可能な一件当たりの未使用残高の額 又は移転が可能な一定の期間内の未使用残高の総額が高額であること その他の前払式支払手段の利用者の保護に欠け、又は前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれがあるものとして内閣府令で定める要件を満たすものに限る。)
前号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
この章において「前払式支払手段記録口座」とは、前払式支払手段発行者が自ら発行した前払式支払手段ごとにその内容の記録を行う口座(当該口座に記録される未使用残高の上限額が高額として内閣府令で定める額を超えるものであること その他内閣府令で定める要件を満たすものに限る。)をいう。
この章において「基準期間」とは、基準日の翌日から次の基準日までの期間をいう。
次に掲げる前払式支払手段については、この章の規定は、適用しない。
発行の日から政令で定める一定の期間内に限り使用できる前払式支払手段
国 又は地方公共団体(次号において「国等」という。)が発行する前払式支払手段
法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人 又は特別の法律により地方公共団体が設立者となって設立された法人であって、その資本金 又は出資の額の全部が国等からの出資によるものその他の国等に準ずるものとして政令で定める法人が発行する前払式支払手段
専ら発行する者(密接関係者を含む。)の従業員に対して発行される自家型前払式支払手段(専ら当該従業員が使用することとされているものに限る。)その他これに類するものとして政令で定める前払式支払手段
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)その他の法律の規定に基づき前受金の保全のための措置が講じられている取引に係る前払式支払手段として政令で定めるもの
第二節 自家型発行者
前払式支払手段を発行する法人(人格のない社団 又は財団であって代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。)又は個人のうち、自家型前払式支払手段のみを発行する者は、基準日においてその自家型前払式支払手段の基準日未使用残高がその発行を開始してから最初に基準額(第十四条第一項に規定する基準額をいう。)を超えることとなったときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
自家型前払式支払手段の発行の業務の全部を廃止した後再びその発行を開始したときも、同様とする。
法人(人格のない社団 又は財団であって代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。)にあっては、その代表者 又は管理人の氏名
前項の届出書には、財務に関する書類 その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
自家型発行者は、第一項各号(第五号を除く。)に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
内閣総理大臣は、自家型発行者について、自家型発行者名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。
第三節 第三者型発行者
前条の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
前項の登録申請書には、第十条第一項各号に該当しないことを誓約する書面、財務に関する書類 その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
内閣総理大臣は、第七条の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を第三者型発行者登録簿に登録しなければならない。
前条第一項各号に掲げる事項
内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
内閣総理大臣は、第三者型発行者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書 若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
法人でないもの(外国の法令に準拠して設立された法人で国内に営業所 又は事務所を有しないものを含む。)
次のいずれにも該当しない法人
加盟店(前払式支払手段により購入 若しくは借受けを行い、若しくは給付を受けることができる物品等の販売者 若しくは貸出人 又は提供を受けることができる役務の提供者をいう。第三十二条において同じ。)に対する支払を適切に行うために必要な体制の整備が行われていない法人
この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない法人
第二十七条第一項 若しくは第二項の規定により第七条の登録を取り消され、又はこの法律(この章の規定 及び当該規定に係る第八章の規定に限る。以下この項において同じ。)に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。第九号ホにおいて同じ。)を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない法人
この法律 又はこの法律に相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。次号ニにおいて同じ。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない法人
役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
この法律 又はこの法律に相当する外国の法令の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
第三者型発行者が第二十七条第一項 若しくは第二項の規定により第七条の登録を取り消された場合 又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員であった者で、当該取消しの日から三年を経過しない者 その他これに準ずるものとして政令で定める者
内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
第三者型発行者は、第八条第一項各号に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を第三者型発行者登録簿に登録しなければならない。
前払式支払手段発行者は、高額電子移転可能型前払式支払手段を発行しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した業務実施計画を内閣総理大臣に届け出なければならない。
前払式支払手段発行者は、前項の規定により届け出た業務実施計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。
第三者型発行者は、自己の名義をもって、他人に第三者型前払式支払手段の発行の業務を行わせてはならない。
第四節 業務
前払式支払手段発行者は、前払式支払手段を発行する場合には、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項に関する情報を利用者に提供しなければならない。
前払式支払手段発行者が加入する認定資金決済事業者協会が当該前払式支払手段発行者に係る前項第四号に掲げる事項を前払式支払手段の利用者に周知する場合 その他の内閣府令で定める場合には、当該前払式支払手段発行者は、同項の規定にかかわらず、当該事項について同項の規定による情報の提供をすることを要しない。
前払式支払手段発行者は、第一項に規定するもののほか、内閣府令で定めるところにより、前払式支払手段の利用者の保護を図り、及び前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な措置を講じなければならない。
前払式支払手段発行者は、基準日未使用残高が政令で定める額(以下この章において「基準額」という。)を超えるときは、当該基準日未使用残高の二分の一の額(以下この章において「要供託額」という。)以上の額に相当する額の発行保証金を、内閣府令で定めるところにより、主たる営業所 又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
前払式支払手段発行者は、第三十一条第一項の権利の実行の手続の終了 その他の事実の発生により、発行保証金の額(次条に規定する保全金額 及び第十六条第一項に規定する信託財産の額の合計額を含む。第十八条第二号 及び第二十三条第一項第三号において同じ。)がその事実が発生した日の直前の基準日における要供託額(第二十条第一項の規定による払戻しの手続 又は第三十一条第一項の権利の実行の手続が終了した日の直前の基準日にあっては、これらの手続に係る前払式支払手段がないものとみなして内閣府令で定める方法により計算された額)に不足することとなったときは、内閣府令で定めるところにより、その不足額について供託を行い、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
発行保証金は、国債証券、地方債証券 その他の内閣府令で定める債券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。第十六条第三項において同じ。)をもってこれに充てることができる。
この場合において、当該債券の評価額は、内閣府令で定めるところによる。
前払式支払手段発行者は、政令で定めるところにより、発行保証金保全契約(政令で定める要件を満たす銀行等 その他政令で定める者が前払式支払手段発行者のために内閣総理大臣の命令に応じて発行保証金を供託する旨の契約をいう。以下この章において同じ。)を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該発行保証金保全契約の効力の存する間、保全金額(当該発行保証金保全契約において供託されることとなっている金額をいう。第十七条において同じ。)につき、発行保証金の全部 又は一部の供託をしないことができる。
前払式支払手段発行者は、信託会社等との間で、発行保証金信託契約(当該信託会社等が内閣総理大臣の命令に応じて信託財産を発行保証金の供託に充てることを信託の目的として当該信託財産の管理 その他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の信託契約をいう。以下この章において同じ。)を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該発行保証金信託契約に基づき信託財産が信託されている間、当該信託財産の額につき、発行保証金の全部 又は一部の供託をしないことができる。
発行保証金信託契約に基づき信託される信託財産の種類は、金銭 若しくは預貯金(内閣府令で定めるものに限る。)又は国債証券、地方債証券 その他の内閣府令で定める債券に限るものとする。
この場合において、当該債券の評価額は、内閣府令で定めるところによる。
内閣総理大臣は、前払式支払手段の利用者の利益の保護のために必要があると認めるときは、発行保証金保全契約 若しくは発行保証金信託契約を締結した前払式支払手段発行者 又はこれらの契約の相手方に対し、保全金額 又は信託財産を換価した額の全部 又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
発行保証金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、その全部 又は一部を取り戻すことができる。
基準日未使用残高が基準額以下であるとき。
第三十一条第一項の権利の実行の手続が終了したとき。
前三号に掲げるもののほか、前払式支払手段の利用者の利益の保護に支障がない場合として政令で定める場合
この節に規定するもののほか、前払式支払手段発行者の主たる営業所 又は事務所の所在地の変更に伴う発行保証金の保管替え その他発行保証金の供託に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。
前払式支払手段発行者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前払式支払手段の保有者に、当該前払式支払手段の残高として内閣府令で定める額を払い戻さなければならない。
前払式支払手段の発行の業務の全部 又は一部を廃止した場合(相続 又は事業譲渡、合併 若しくは会社分割 その他の事由により当該業務の承継が行われた場合を除く。)
当該前払式支払手段発行者が第三者型発行者である場合において、第二十七条第一項 又は第二項の規定により第七条の登録を取り消されたとき。
前払式支払手段発行者は、前項の規定により払戻しをしようとする場合には、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を公告するとともに、当該事項に関する情報を当該払戻しに係る前払式支払手段の保有者に提供しなければならない。
当該払戻しに係る前払式支払手段の保有者は、六十日を下らない一定の期間内に債権の申出をすべきこと。
前号の期間内に債権の申出をしない前払式支払手段の保有者は、当該払戻しの手続から除斥されるべきこと。
会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百四十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、前払式支払手段発行者(会社に限る。)が電子公告(同法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。次項において同じ。)により前項の規定による公告をする場合について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
会社法第九百四十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条 並びに第九百五十五条の規定は、前払式支払手段発行者(外国会社に限る。)が電子公告により第二項の規定による公告をする場合について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
前払式支払手段発行者は、第一項各号に掲げる場合を除き、その発行する前払式支払手段について、保有者に払戻しをしてはならない。
ただし、払戻金額が少額である場合 その他の前払式支払手段の発行の業務の健全な運営に支障が生ずるおそれがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
前払式支払手段発行者は、前払式支払手段の発行の業務の一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした場合には、内閣府令で定めるところにより、当該委託に係る業務の委託先に対する指導 その他の当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
第五節 監督
前払式支払手段発行者は、内閣府令で定めるところにより、その前払式支払手段の発行の業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
前払式支払手段発行者は、基準日ごとに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した前払式支払手段の発行の業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
前項の報告書には、財務に関する書類 その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
自家型発行者については、基準日未使用残高が基準額以下となった基準日の翌日から当該基準日以後の基準日であって再び基準日未使用残高が基準額を超えることとなった基準日の前日までの間の基準日については、第一項の規定は、適用しない。
内閣総理大臣は、前払式支払手段発行者の発行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該前払式支払手段発行者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条 及び第三十二条において同じ。)に対し当該前払式支払手段発行者の業務 若しくは財産に関し参考となるべき報告 若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該前払式支払手段発行者から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該前払式支払手段発行者の業務 若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
前項の前払式支払手段発行者から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告 若しくは資料の提出 又は質問 若しくは検査を拒むことができる。
内閣総理大臣は、前払式支払手段発行者の前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該前払式支払手段発行者に対し、業務の運営 又は財産の状況の改善に必要な措置 その他監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
内閣総理大臣は、自家型発行者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内の期間を定めてその発行の業務の全部 又は一部の停止を命ずることができる。
その発行する前払式支払手段に係る第三十一条第一項の権利の実行が行われるおそれがある場合において、当該前払式支払手段の利用者の被害の拡大を防止することが必要であると認められるとき。
内閣総理大臣は、第三者型発行者が次の各号のいずれかに該当するときは、第七条の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその第三者型前払式支払手段の発行の業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。
第十条第一項各号に該当することとなったとき。
不正の手段により第七条の登録を受けたとき。
その発行する前払式支払手段に係る第三十一条第一項の権利の実行が行われるおそれがある場合において、当該前払式支払手段の利用者の被害の拡大を防止することが必要であると認められるとき。
内閣総理大臣は、第三者型発行者の営業所 若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は第三者型発行者を代表する役員の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該第三者型発行者から申出がないときは、当該第三者型発行者の第七条の登録を取り消すことができる。
前項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。
内閣総理大臣は、前条第一項 若しくは第二項の規定により第七条の登録を取り消したとき、又は第三十三条第二項の規定により第七条の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。
内閣総理大臣は、第二十六条 又は第二十七条第一項 若しくは第二項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
第六節 雑則
前払式支払手段発行者が、内閣府令で定めるところにより、この項の規定の適用を受けようとする旨 その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出した場合には、当該届出書を提出した日後における当該前払式支払手段発行者についての第三条第二項の規定の適用については、
同項中
「及び九月三十日」とあるのは、
「、六月三十日、九月三十日 及び十二月三十一日」として、
この章の規定を適用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
前項の規定の適用を受けている前払式支払手段発行者が、内閣府令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨 その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出した場合には、当該前払式支払手段発行者については、当該届出書を提出した日(当該提出した日の属する基準期間が特例基準日(毎年六月三十日 及び十二月三十一日をいう。)の翌日から次の通常基準日(毎年三月三十一日 及び九月三十日をいう。以下この項において同じ。)までの期間である場合にあっては、当該通常基準日。以下この項において同じ。)後は、前項の規定は、適用しない。
ただし、当該前払式支払手段発行者が、当該提出した日後新たに同項の届出書を提出したときは、この限りでない。
第一項の規定の適用を受けている前払式支払手段発行者は、同項の届出書を提出した日から起算して政令で定める期間を経過した日以後でなければ、前項本文の届出書を提出することができない。
第二項本文の届出書を提出した前払式支払手段発行者は、当該届出書を提出した日から起算して政令で定める期間を経過した日以後でなければ、第一項の届出書を提出することができない。
前払式支払手段発行者以外の者が相続 又は事業譲渡、合併 若しくは会社分割 その他の事由により前払式支払手段発行者から自家型前払式支払手段の発行の業務を承継した場合(第三者型前払式支払手段の発行の業務を承継した場合を除く。)において、当該業務の承継に係る自家型前払式支払手段の承継が行われた日の直前の基準日未使用残高が基準額を超えるときは、当該前払式支払手段発行者以外の者を当該自家型前払式支払手段を発行する自家型発行者とみなして、この法律(第五条を除く。)の規定を適用する。
前項の規定により自家型発行者とみなされた者は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
第五条第一項第一号から第四号までに掲げる事項
承継した自家型前払式支払手段に係る第五条第一項第六号から第十一号までに掲げる事項
前項の届出書には、財務に関する書類 その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
第一項の規定により自家型発行者とみなされた者は、第二項第二号 又は第四号に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合において、前払式支払手段の保有者の利益の保護を図るために必要があると認めるときは、前項の権利を有する者に対し、六十日を下らない一定の期間内に内閣総理大臣に債権の申出をすべきこと 及びその期間内に債権の申出をしないときは当該公示に係る発行保証金についての権利の実行の手続から除斥されるべきことを公示しなければならない。
前項の権利の実行の申立てがあったとき。
内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、第一項の権利の実行に関する事務を銀行等 その他の政令で定める者(次項 及び第五項において「権利実行事務代行者」という。)に委託することができる。
権利実行事務代行者は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定により委託を受けた業務を行うことができる。
第三項の規定により業務の委託を受けた権利実行事務代行者 又はその役員 若しくは職員であって当該委託を受けた業務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第二項から前項までに規定するもののほか、第一項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
前払式支払手段発行者から発行の業務の委託を受けた者、密接関係者、加盟店 その他の当該前払式支払手段発行者の関係者は、当該前払式支払手段発行者が発行した前払式支払手段に係る前条第一項の権利の実行に関し内閣総理大臣から必要な協力を求められた場合には、これに応ずるよう努めるものとする。
前払式支払手段発行者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
第三十一条第二項第二号に掲げるとき。
第三者型発行者が第三者型前払式支払手段の発行の業務の全部を廃止したときは、当該第三者型発行者の第七条の登録は、その効力を失う。
第三者型発行者について、第二十七条第一項 若しくは第二項の規定により第七条の登録が取り消されたとき、又は前条第二項の規定により第七条の登録が効力を失ったときは、当該第三者型発行者であった者は、その発行した第三者型前払式支払手段に係る債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお第三者型発行者とみなす。
政令で定める要件を満たす銀行等 その他政令で定める者に該当する前払式支払手段発行者については、第十四条第一項の規定は、適用しない。