要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所 若しくは児童相談所 又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所 若しくは児童相談所に通告しなければならない。
ただし、罪を犯した満十四歳以上の児童については、この限りでない。
この場合においては、これを家庭裁判所に通告しなければならない。
要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所 若しくは児童相談所 又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所 若しくは児童相談所に通告しなければならない。
ただし、罪を犯した満十四歳以上の児童については、この限りでない。
この場合においては、これを家庭裁判所に通告しなければならない。
刑法の秘密漏示罪の規定 その他の守秘義務に関する法律の規定は、前項の規定による通告をすることを妨げるものと解釈してはならない。
地方公共団体は、単独で又は共同して、要保護児童(第三十一条第四項に規定する延長者 及び第三十三条第十項に規定する保護延長者を含む。次項において同じ。)の適切な保護 又は要支援児童 若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体 及び児童の福祉に関連する職務に従事する者 その他の関係者(以下「関係機関等」という。)により構成される要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を置くように努めなければならない。
協議会は、要保護児童 若しくは要支援児童 及びその保護者 又は特定妊婦(以下この項 及び第五項において「支援対象児童等」という。)に関する情報 その他要保護児童の適切な保護 又は要支援児童 若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、支援対象児童等に対する支援の内容に関する協議を行うものとする。
地方公共団体の長は、協議会を設置したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
協議会を設置した地方公共団体の長は、協議会を構成する関係機関等のうちから、一に限り要保護児童対策調整機関を指定する。
市町村の設置した協議会(市町村が地方公共団体(市町村を除く。)と共同して設置したものを含む。)に係る要保護児童対策調整機関は、内閣府令で定めるところにより、専門的な知識 及び技術に基づき前項の業務に係る事務を適切に行うことができる者として内閣府令で定めるもの(次項 及び第八項において「調整担当者」という。)を置くものとする。
地方公共団体(市町村を除く。)の設置した協議会(当該地方公共団体が市町村と共同して設置したものを除く。)に係る要保護児童対策調整機関は、内閣府令で定めるところにより、調整担当者を置くように努めなければならない。
協議会は、前条第二項に規定する情報の交換 及び協議を行うため必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料 又は情報の提供、意見の開陳 その他必要な協力を求めることができる。
関係機関等は、前項の規定に基づき、協議会から資料 又は情報の提供、意見の開陳 その他必要な協力の求めがあつた場合には、これに応ずるよう努めなければならない。
前二条に定めるもののほか、協議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
次の各号に掲げる協議会を構成する関係機関等の区分に従い、当該各号に定める者は、正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
国 又は地方公共団体の機関
当該機関の職員 又は職員であつた者
法人
当該法人の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者
前二号に掲げる者以外の者
協議会を構成する者 又はその職にあつた者
市町村、都道府県の設置する福祉事務所 又は児童相談所は、第二十五条第一項の規定による通告を受けた場合において必要があると認めるときは、速やかに、当該児童の状況の把握を行うものとする。
市町村(次項に規定する町村を除く。)は、要保護児童 若しくは要支援児童 及びその保護者 又は特定妊婦(次項において「要保護児童等」という。)に対する支援の実施状況を的確に把握するものとし、第二十五条第一項の規定による通告を受けた児童 及び相談に応じた児童 又はその保護者(以下「通告児童等」という。)について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
第二十七条の措置を要すると認める者 並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的 及び精神保健上の判定を要すると認める者は、これを児童相談所に送致すること。
通告児童等を当該市町村の設置する福祉事務所の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第六項に規定する知的障害者福祉司(以下「知的障害者福祉司」という。)又は社会福祉主事に指導させること。
児童自立生活援助の実施 又は社会的養護自立支援拠点事業の実施が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。
児童虐待の防止等に関する法律第八条の二第一項の規定による出頭の求め及び調査 若しくは質問、第二十九条 若しくは同法第九条第一項の規定による立入り及び調査 若しくは質問 又は第三十三条第一項 若しくは第二項の規定による一時保護の実施が適当であると認める者は、これを都道府県知事 又は児童相談所長に通知すること。
福祉事務所を設置していない町村は、要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握するものとし、通告児童等 又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
第二十七条の措置を要すると認める者 並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的 及び精神保健上の判定を要すると認める者は、これを児童相談所に送致すること。
次条第二号の措置が適当であると認める者は、これを当該町村の属する都道府県の設置する福祉事務所に送致すること。
児童虐待の防止等に関する法律第八条の二第一項の規定による出頭の求め及び調査 若しくは質問、第二十九条 若しくは同法第九条第一項の規定による立入り及び調査 若しくは質問 又は第三十三条第一項 若しくは第二項の規定による一時保護の実施が適当であると認める者は、これを都道府県知事 又は児童相談所長に通知すること。
都道府県の設置する福祉事務所の長は、第二十五条第一項の規定による通告 又は前条第二項第二号 若しくは次条第一項第四号の規定による送致を受けた児童 及び相談に応じた児童、その保護者 又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
第二十七条の措置を要すると認める者 並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的 及び精神保健上の判定を要すると認める者は、これを児童相談所に送致すること。
児童 又はその保護者をその福祉事務所の知的障害者福祉司 又は社会福祉主事に指導させること。
妊産婦等生活援助事業の実施 又は保育の利用等(助産の実施、母子保護の実施 又は保育の利用 若しくは第二十四条第五項の規定による措置をいう。以下同じ。)が適当であると認める者は、これをそれぞれその妊産婦等生活援助事業の実施 又は保育の利用等に係る都道府県 又は市町村の長に報告し、又は通知すること。
第二十一条の六の規定による措置が適当であると認める者は、これをその措置に係る市町村の長に報告し、又は通知すること。
児童相談所長は、第二十五条第一項の規定による通告を受けた児童、第二十五条の七第一項第一号 若しくは第二項第一号、前条第一号 又は少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第六条の六第一項 若しくは第十八条第一項の規定による送致を受けた児童 及び相談に応じた児童、その保護者 又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
次条の措置を要すると認める者は、これを都道府県知事に報告すること。
児童 又はその保護者を児童相談所 その他の関係機関 若しくは関係団体の事業所 若しくは事務所に通わせ当該事業所 若しくは事務所において、又は当該児童 若しくはその保護者の住所 若しくは居所において、児童福祉司 若しくは児童委員に指導させ、又は市町村、都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター、都道府県以外の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十八項に規定する一般相談支援事業 若しくは特定相談支援事業(次条第一項第二号 及び第三十四条の七において「障害者等相談支援事業」という。)を行う者 その他当該指導を適切に行うことができる者として内閣府令で定めるものに委託して指導させること。
児童 及び妊産婦の福祉に関し、情報を提供すること、相談(専門的な知識 及び技術を必要とするものを除く。)に応ずること、調査 及び指導(医学的、心理学的、教育学的、社会学的 及び精神保健上の判定を必要とする場合を除く。)を行うこと その他の支援(専門的な知識 及び技術を必要とするものを除く。)を行うことを要すると認める者(次条の措置を要すると認める者を除く。)は、これを市町村に送致すること。
第二十五条の七第一項第二号 又は前条第二号の措置が適当であると認める者は、これを福祉事務所に送致すること。
妊産婦等生活援助事業の実施 又は保育の利用等が適当であると認める者は、これをそれぞれその妊産婦等生活援助事業の実施 又は保育の利用等に係る都道府県 又は市町村の長に報告し、又は通知すること。
第二十一条の六の規定による措置が適当であると認める者は、これをその措置に係る市町村の長に報告し、又は通知すること。
放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、子育て援助活動支援事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業、子ども・子育て支援法第五十九条第一号に掲げる事業 その他市町村が実施する児童の健全な育成に資する事業の実施が適当であると認める者は、これをその事業の実施に係る市町村の長に通知すること。
前項第一号の規定による報告書には、児童の住所、氏名、年齢、履歴、性行、健康状態 及び家庭環境、同号に規定する措置についての当該児童 及びその保護者の意向 その他児童の福祉増進に関し、参考となる事項を記載なければならない。
都道府県は、前条第一項第一号の規定による報告 又は少年法第十八条第二項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
児童 又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。
児童 又はその保護者を児童相談所 その他の関係機関 若しくは関係団体の事業所 若しくは事務所に通わせ当該事業所 若しくは事務所において、又は当該児童 若しくはその保護者の住所 若しくは居所において、児童福祉司、知的障害者福祉司、社会福祉主事、児童委員 若しくは当該都道府県の設置する児童家庭支援センター 若しくは当該都道府県が行う障害者等相談支援事業に係る職員に指導させ、又は市町村、当該都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター、当該都道府県以外の障害者等相談支援事業を行う者 若しくは前条第一項第二号に規定する内閣府令で定める者に委託して指導させること。
児童を小規模住居型児童養育事業を行う者 若しくは里親に委託し、又は乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設 若しくは児童自立支援施設に入所させること。
家庭裁判所の審判に付することが適当であると認める児童は、これを家庭裁判所に送致すること。
都道府県は、肢体不自由のある児童 又は重症心身障害児については、前項第三号の措置に代えて、指定発達支援医療機関に対し、これらの児童を入院させて障害児入所施設(第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設に限る。)におけると同様な治療等を行うことを委託することができる。
都道府県知事は、少年法第十八条第二項の規定による送致のあつた児童につき、第一項の措置を採るにあたつては、家庭裁判所の決定による指示に従わなければならない。
第一項第三号 又は第二項の措置は、児童に親権を行う者(第四十七条第一項の規定により親権を行う児童福祉施設の長を除く。以下同じ。)又は未成年後見人があるときは、前項の場合を除いては、その親権を行う者 又は未成年後見人の意に反して、これを採ることができない。
都道府県知事は、第一項第二号 若しくは第三号 若しくは第二項の措置を解除し、停止し、又は他の措置に変更する場合には、児童相談所長の意見を聴かなければならない。
都道府県知事は、政令の定めるところにより、第一項第一号から第三号までの措置(第三項の規定により採るもの及び第二十八条第一項第一号 又は第二号ただし書の規定により採るものを除く。)若しくは第二項の措置を採る場合 又は第一項第二号 若しくは第三号 若しくは第二項の措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更する場合には、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。
都道府県は、少年法第二十四条第一項 又は第二十六条の四第一項の規定により同法第二十四条第一項第二号の保護処分の決定を受けた児童につき、当該決定に従つて児童自立支援施設に入所させる措置(保護者の下から通わせて行うものを除く。)又は児童養護施設に入所させる措置を採らなければならない。
前項に規定する措置は、この法律の適用については、前条第一項第三号の児童自立支援施設 又は児童養護施設に入所させる措置とみなす。
ただし、同条第四項 及び第六項(措置を解除し、停止し、又は他の措置に変更する場合に係る部分を除く。)並びに第二十八条の規定の適用については、この限りでない。
都道府県知事は、たまたま児童の行動の自由を制限し、又はその自由を奪うような強制的措置を必要とするときは、第三十三条、第三十三条の二 及び第四十七条の規定により認められる場合を除き、事件を家庭裁判所に送致しなければならない。
第二十六条第一項第二号 又は第二十七条第一項第二号の規定により行われる指導(委託に係るものに限る。)の事務に従事する者 又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
保護者が、その児童を虐待し、著しく その監護を怠り、その他保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合において、第二十七条第一項第三号の措置を採ることが児童の親権を行う者 又は未成年後見人の意に反するときは、都道府県は、次の各号の措置を採ることができる。
保護者が親権を行う者 又は未成年後見人であるときは、家庭裁判所の承認を得て、第二十七条第一項第三号の措置を採ること。
保護者が親権を行う者 又は未成年後見人でないときは、その児童を親権を行う者 又は未成年後見人に引き渡すこと。
ただし、その児童を親権を行う者 又は未成年後見人に引き渡すことが児童の福祉のため不適当であると認めるときは、家庭裁判所の承認を得て、第二十七条第一項第三号の措置を採ること。
前項第一号 及び第二号ただし書の規定による措置の期間は、当該措置を開始した日から二年を超えてはならない。
ただし、当該措置に係る保護者に対する指導措置(第二十七条第一項第二号の措置をいう。以下この条 並びに第三十三条第二項 及び第九項において同じ。)の効果等に照らし、当該措置を継続しなければ保護者がその児童を虐待し、著しくその監護を怠り、その他著しく当該児童の福祉を害するおそれがあると認めるときは、都道府県は、家庭裁判所の承認を得て、当該期間を更新することができる。
都道府県は、前項ただし書の規定による更新に係る承認の申立てをした場合において、やむを得ない事情があるときは、当該措置の期間が満了した後も、当該申立てに対する審判が確定するまでの間、引き続き当該措置を採ることができる。
ただし、当該申立てを却下する審判があつた場合は、当該審判の結果を考慮してもなお当該措置を採る必要があると認めるときに限る。
家庭裁判所は、第一項第一号 若しくは第二号ただし書 又は第二項ただし書の承認(以下「措置に関する承認」という。)の申立てがあつた場合は、都道府県に対し、期限を定めて、当該申立てに係る保護者に対する指導措置を採るよう勧告すること、当該申立てに係る保護者に対する指導措置に関し報告 及び意見を求めること、又は当該申立てに係る児童 及びその保護者に関する必要な資料の提出を求めることができる。
家庭裁判所は、前項の規定による勧告を行つたときは、その旨を当該保護者に通知するものとする。
家庭裁判所は、措置に関する承認の申立てに対する承認の審判をする場合において、当該措置の終了後の家庭 その他の環境の調整を行うため当該保護者に対する指導措置を採ることが相当であると認めるときは、都道府県に対し、当該指導措置を採るよう勧告することができる。
家庭裁判所は、第四項の規定による勧告を行つた場合において、措置に関する承認の申立てを却下する審判をするときであつて、家庭 その他の環境の調整を行うため当該勧告に係る当該保護者に対する指導措置を採ることが相当であると認めるときは、都道府県に対し、当該指導措置を採るよう勧告することができる。
第五項の規定は、前二項の規定による勧告について準用する。
都道府県知事は、前条の規定による措置をとるため、必要があると認めるときは、児童委員 又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所 若しくは居所 又は児童の従業する場所に立ち入り、必要な調査 又は質問をさせることができる。
この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させ、関係者の請求があつたときは、これを提示させなければならない。
四親等内の児童以外の児童を、その親権を行う者 又は未成年後見人から離して、自己の家庭(単身の世帯を含む。)に、三月(乳児については、一月)を超えて同居させる意思をもつて同居させた者 又は継続して二月以上(乳児については、二十日以上)同居させた者(法令の定めるところにより児童を委託された者 及び児童を単に下宿させた者を除く。)は、同居を始めた日から三月以内(乳児については、一月以内)に、市町村長を経て、都道府県知事に届け出なければならない。
ただし、その届出期間内に同居をやめたときは、この限りでない。
前項に規定する届出をした者が、その同居をやめたときは、同居をやめた日から一月以内に、市町村長を経て、都道府県知事に届け出なければならない。
保護者は、経済的理由等により、児童をそのもとにおいて養育しがたいときは、市町村、都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、児童福祉司 又は児童委員に相談しなければならない。
都道府県知事は、小規模住居型児童養育事業を行う者、里親(第二十七条第一項第三号の規定により委託を受けた里親に限る。第三十三条の八第二項、第三十三条の十、第三十三条の十四第二項、第四十四条の四、第四十五条の二、第四十六条第一項、第四十七条、第四十八条 及び第四十八条の三において同じ。)及び児童福祉施設の長 並びに前条第一項に規定する者に、児童の保護について、必要な指示をし、又は必要な報告をさせることができる。
都道府県等は、第二十三条第一項本文の規定により母子生活支援施設に入所した児童については、その保護者から申込みがあり、かつ、必要があると認めるときは、満二十歳に達するまで、引き続き その者を母子生活支援施設において保護することができる。
都道府県は、第二十七条第一項第三号の規定により小規模住居型児童養育事業を行う者 若しくは里親に委託され、又は児童養護施設、障害児入所施設(第四十二条第一号に規定する福祉型障害児入所施設に限る。次条第一項において同じ。)、児童心理治療施設 若しくは児童自立支援施設に入所した児童については満二十歳に達するまで、引き続き第二十七条第一項第三号の規定による委託を継続し、若しくはその者をこれらの児童福祉施設に在所させ、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採ることができる。
都道府県は、第二十七条第一項第三号の規定により障害児入所施設(第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設に限る。次条第二項において同じ。)に入所した児童 又は第二十七条第二項の規定による委託により指定発達支援医療機関に入院した肢体不自由のある児童 若しくは重症心身障害児については満二十歳に達するまで、引き続き その者をこれらの児童福祉施設に在所させ、若しくは同項の規定による委託を継続し、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採ることができる。
都道府県は、延長者(児童以外の満二十歳に満たない者のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。)について、第二十七条第一項第一号から第三号まで 又は第二項の措置を採ることができる。
第二項からこの項までの規定による措置が採られている者
第三十三条第八項から第十一項までの規定による一時保護が行われている者(前号に掲げる者を除く。)
前各項の規定による保護 又は措置は、この法律の適用については、母子保護の実施 又は第二十七条第一項第一号から第三号まで 若しくは第二項の規定による措置とみなす。
第二項から第四項までの場合においては、都道府県知事は、児童相談所長の意見を聴かなければならない。
都道府県は、前条第二項の規定にかかわらず、同項の規定により障害児入所施設に在所している者であつて、障害福祉サービス その他のサービスを利用しつつ自立した日常生活 又は社会生活を営むことが著しく困難なものとして内閣府令で定める者について、満二十歳に到達してもなお引き続き在所させる措置を採らなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、当該者が満二十三歳に達するまで、引き続き当該者を障害児入所施設に在所させる措置を採ることができる。
都道府県は、前条第三項の規定にかかわらず、同項の規定により障害児入所施設に在所している者 又は委託を継続して指定発達支援医療機関に入院している肢体不自由のある者 若しくは重度の知的障害 及び重度の肢体不自由が重複している者であつて、障害福祉サービス その他のサービスを利用しつつ自立した日常生活 又は社会生活を営むことが著しく困難なものとして内閣府令で定める者について、満二十歳に到達してもなお引き続き在所 又は入院させる措置を採らなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、当該者が満二十三歳に達するまで、引き続き当該者をこれらの施設に在所させ、若しくは同項の規定による委託を継続し、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採ることができる。
前二項の規定による措置は、この法律の適用については、第二十七条第一項第三号 又は第二項の規定による措置とみなす。
第一項 又は第二項の場合においては、都道府県知事は、児童相談所長の意見を聴かなければならない。
都道府県知事は、第二十七条第一項 若しくは第二項の措置を採る権限 又は児童自立生活援助の実施の権限の全部 又は一部を児童相談所長に委任することができる。
都道府県知事 又は市町村長は、第二十一条の六の措置を採る権限 又は助産の実施 若しくは母子保護の実施の権限、第二十一条の十八第一項の規定による勧奨 及び支援 並びに同条第二項の規定による措置に関する権限、第二十三条第一項ただし書に規定する保護の権限 並びに第二十四条の二から第二十四条の七まで 及び第二十四条の二十の規定による権限の全部 又は一部を、それぞれその管理する福祉事務所の長に委任することができる。
市町村長は、保育所における保育を行うことの権限 並びに第二十四条第三項の規定による調整 及び要請、同条第四項の規定による勧奨 及び支援 並びに同条第五項 又は第六項の規定による措置に関する権限の全部 又は一部を、その管理する福祉事務所の長 又は当該市町村に置かれる教育委員会に委任することができる。
児童相談所長は、必要があると認めるときは、第二十六条第一項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境 その他の状況を把握するため、児童の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護を行わせることができる。
都道府県知事は、必要があると認めるときは、第二十七条第一項 又は第二項の措置(第二十八条第四項の規定による勧告を受けて採る指導措置を除く。)を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境 その他の状況を把握するため、児童相談所長をして、児童の一時保護を行わせ、又は適当な者に当該一時保護を行うことを委託させることができる。
前二項の規定による一時保護の期間は、当該一時保護を開始した日から二月を超えてはならない。
前項の規定にかかわらず、児童相談所長 又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、引き続き第一項 又は第二項の規定による一時保護を行うことができる。
前項の規定により引き続き一時保護を行うことが当該児童の親権を行う者 又は未成年後見人の意に反する場合においては、児童相談所長 又は都道府県知事が引き続き一時保護を行おうとするとき、及び引き続き一時保護を行つた後二月を超えて引き続き一時保護を行おうとするときごとに、児童相談所長 又は都道府県知事は、家庭裁判所の承認を得なければならない。
ただし、当該児童に係る第二十八条第一項第一号 若しくは第二号ただし書の承認の申立て又は当該児童の親権者に係る第三十三条の七の規定による親権喪失 若しくは親権停止の審判の請求 若しくは当該児童の未成年後見人に係る第三十三条の九の規定による未成年後見人の解任の請求がされている場合は、この限りでない。
児童相談所長 又は都道府県知事は、前項本文の規定による引き続いての一時保護に係る承認の申立てをした場合において、やむを得ない事情があるときは、一時保護を開始した日から二月を経過した後 又は同項の規定により引き続き一時保護を行つた後 二月を経過した後も、当該申立てに対する審判が確定するまでの間、引き続き一時保護を行うことができる。
ただし、当該申立てを却下する審判があつた場合は、当該審判の結果を考慮してもなお引き続き一時保護を行う必要があると認めるときに限る。
前項本文の規定により引き続き一時保護を行つた場合において、第五項本文の規定による引き続いての一時保護に係る承認の申立てに対する審判が確定した場合における同項の規定の適用については、
同項中
「引き続き一時保護を行おうとするとき、及び引き続き一時保護を行つた」とあるのは、
「引き続いての一時保護に係る承認の申立てに対する審判が確定した」と
する。
児童相談所長は、特に必要があると認めるときは、第一項の規定により一時保護が行われた児童については満二十歳に達するまでの間、次に掲げる措置を採るに至るまで、引き続き一時保護を行い、又は一時保護を行わせることができる。
第三十一条第四項の規定による措置を要すると認める者は、これを都道府県知事に報告すること。
児童自立生活援助の実施 又は社会的養護自立支援拠点事業の実施が適当であると認める満二十歳未満義務教育終了児童等は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。
都道府県知事は、特に必要があると認めるときは、第二項の規定により一時保護が行われた児童については満二十歳に達するまでの間、第三十一条第四項の規定による措置(第二十八条第四項の規定による勧告を受けて採る指導措置を除く。第十一項において同じ。)を採るに至るまで、児童相談所長をして、引き続き一時保護を行わせ、又は一時保護を行うことを委託させることができる。
児童相談所長は、特に必要があると認めるときは、第八項各号に掲げる措置を採るに至るまで、保護延長者(児童以外の満二十歳に満たない者のうち、第三十一条第二項から第四項までの規定による措置が採られているものをいう。以下この項 及び次項において同じ。)の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は保護延長者の心身の状況、その置かれている環境 その他の状況を把握するため、保護延長者の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護を行わせることができる。
満十八歳に満たないときにされた措置に関する承認の申立てに係る児童であつた者であつて、当該申立てに対する審判が確定していないもの又は当該申立てに対する承認の審判がなされた後において第二十八条第一項第一号 若しくは第二号ただし書 若しくは第二項ただし書の規定による措置が採られていないもの
第三十一条第二項から第四項までの規定による措置が採られている者(前号に掲げる者を除く。)
都道府県知事は、特に必要があると認めるときは、第三十一条第四項の規定による措置を採るに至るまで、保護延長者の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は保護延長者の心身の状況、その置かれている環境 その他の状況を把握するため、児童相談所長をして、保護延長者の一時保護を行わせ、又は適当な者に当該一時保護を行うことを委託させることができる。
第八項から前項までの規定による一時保護は、この法律の適用については、第一項 又は第二項の規定による一時保護とみなす。
児童相談所長は、一時保護が行われた児童で親権を行う者 又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者 又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。
ただし、民法第七百九十七条の規定による縁組の承諾をするには、内閣府令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。
児童相談所長は、一時保護が行われた児童で親権を行う者 又は未成年後見人のあるものについても、監護 及び教育に関し、その児童の福祉のため必要な措置をとることができる。
この場合において、児童相談所長は、児童の人格を尊重するとともに、その年齢 及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰 その他の児童の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。
前項の児童の親権を行う者 又は未成年後見人は、同項の規定による措置を不当に妨げてはならない。
第二項の規定による措置は、児童の生命 又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、その親権を行う者 又は未成年後見人の意に反しても、これをとることができる。
児童相談所長は、一時保護が行われた児童の所持する物であつて、一時保護中 本人に所持させることが児童の福祉を損なうおそれがあるものを保管することができる。
児童相談所長は、前項の規定により保管する物で、腐敗し、若しくは滅失するおそれがあるもの又は保管に著しく不便なものは、これを売却してその代価を保管することができる。
児童相談所長は、前二項の規定により保管する物について当該児童以外の者が返還請求権を有することが明らかな場合には、これをその権利者に返還しなければならない。
児童相談所長は、前項に規定する返還請求権を有する者を知ることができないとき、又はその者の所在を知ることができないときは、返還請求権を有する者は、六月以内に申し出るべき旨を公告しなければならない。
前項の期間内に同項の申出がないときは、その物は、当該児童相談所を設置した都道府県に帰属する。
児童相談所長は、一時保護を解除するときは、第三項の規定により返還する物を除き、その保管する物を当該児童に返還しなければならない。
この場合において、当該児童に交付することが児童の福祉のため不適当であると認めるときは、これをその保護者に交付することができる。
第一項の規定による保管、第二項の規定による売却 及び第四項の規定による公告に要する費用は、その物の返還を受ける者があるときは、その者の負担とする。
児童相談所長は、一時保護が行われている間に児童が逃走し、又は死亡した場合において、遺留物があるときは、これを保管し、かつ、前条第三項の規定により権利者に返還しなければならない物を除き、これを当該児童の保護者 若しくは親族 又は相続人に交付しなければならない。
前条第二項、第四項、第五項 及び第七項の規定は、前項の場合に、これを準用する。
都道府県知事 又は児童相談所長は、次に掲げる措置に関して必要があると認めるときは、地方公共団体の機関、病院、診療所、医学に関する大学(大学の学部を含む。)、児童福祉施設、当該措置に係る児童が在籍する又は在籍していた学校 その他必要な関係機関、関係団体 及び児童の福祉に関連する職務に従事する者 その他の関係者に対し、資料 又は情報の提供、意見の開陳 その他必要な協力を求めることができる。
第二十六条第一項第二号に規定する措置
第二十七条第一項第二号 若しくは第三号 又は第二項に規定する措置
第三十三条第一項 又は第二項に規定する措置
前項の規定により都道府県知事 又は児童相談所長から資料 又は情報の提供、意見の開陳 その他必要な協力を求められた者は、これに応ずるよう努めなければならない。
都道府県知事 又は児童相談所長は、次に掲げる場合においては、児童の最善の利益を考慮するとともに、児童の意見 又は意向を勘案して措置を行うために、あらかじめ、年齢、発達の状況 その他の当該児童の事情に応じ意見聴取 その他の措置(以下この条において「意見聴取等措置」という。)をとらなければならない。
ただし、児童の生命 又は心身の安全を確保するため緊急を要する場合で、あらかじめ意見聴取等措置をとるいとまがないときは、次に規定する措置を行つた後速やかに意見聴取等措置をとらなければならない。
第二十六条第一項第二号の措置を採る場合 又は当該措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更する場合
第二十七条第一項第二号 若しくは第三号 若しくは第二項の措置を採る場合 又はこれらの措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更する場合
第二十八条第二項ただし書の規定に基づき第二十七条第一項第三号の措置の期間を更新する場合
第三十三条第一項 又は第二項の規定による一時保護を行う場合 又はこれを解除する場合
都道府県知事、市町村長、福祉事務所長 又は児童相談所長は、次の各号に掲げる措置 又は助産の実施、母子保護の実施 若しくは児童自立生活援助の実施を解除する場合には、あらかじめ、当該各号に定める者に対し、当該措置 又は助産の実施、母子保護の実施 若しくは児童自立生活援助の実施の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。
ただし、当該各号に定める者から当該措置 又は助産の実施、母子保護の実施 若しくは児童自立生活援助の実施の解除の申出があつた場合 その他内閣府令で定める場合においては、この限りでない。
第二十一条の六、第二十一条の十八第二項、第二十四条第五項 及び第六項、第二十五条の七第一項第二号、第二十五条の八第二号、第二十六条第一項第二号 並びに第二十七条第一項第二号の措置
当該措置に係る児童の保護者
助産の実施
当該助産の実施に係る妊産婦
母子保護の実施
当該母子保護の実施に係る児童の保護者
第二十七条第一項第三号 及び第二項の措置
当該措置に係る児童の親権を行う者 又はその未成年後見人
児童自立生活援助の実施
当該児童自立生活援助の実施に係る措置解除者等
第二十一条の六、第二十一条の十八第二項、第二十四条第五項 若しくは第六項、第二十五条の七第一項第二号、第二十五条の八第二号、第二十六条第一項第二号 若しくは第二十七条第一項第二号 若しくは第三号 若しくは第二項の措置を解除する処分 又は助産の実施、母子保護の実施 若しくは児童自立生活援助の実施の解除については、行政手続法第三章(第十二条 及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
都道府県は、その区域内における第六条の三第一項各号に掲げる者(以下この条において「児童自立生活援助対象者」という。)の自立を図るため必要がある場合において、その児童自立生活援助対象者から申込みがあつたときは、自ら又は児童自立生活援助事業を行う者(都道府県を除く。次項において同じ。)に委託して、その児童自立生活援助対象者に対し、内閣府令で定めるところにより、児童自立生活援助を行わなければならない。
ただし、やむを得ない事由があるときは、その他の適切な援助を行わなければならない。
児童自立生活援助対象者であつて児童自立生活援助の実施を希望するものは、内閣府令の定めるところにより、入居を希望する住居 その他内閣府令の定める事項を記載した申込書を都道府県に提出しなければならない。
この場合において、児童自立生活援助事業を行う者は、内閣府令の定めるところにより、児童自立生活援助対象者の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わつて行うことができる。
都道府県は、第二十五条の七第一項第三号 若しくは第二項第四号、第二十五条の八第四号 若しくは第二十六条第一項第六号の規定による報告を受けた児童 又は第三十三条第八項第二号の規定による報告を受けた満二十歳未満義務教育終了児童等について、必要があると認めるときは、これらの者に対し、児童自立生活援助の実施の申込みを勧奨しなければならない。
第一項から第三項まで 及び前項の規定は、満二十歳以上義務教育終了児童等について準用する。
この場合において、
第一項中
「行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、その他の適切な援助を行わなければならない」とあるのは
「行うよう努めなければならない」と、
第三項中
「図らなければならない」とあるのは
「図るよう努めなければならない」と
読み替えるものとする。
社会的養護自立支援拠点事業を行う都道府県は、第二十五条の七第一項第三号 若しくは第二項第四号、第二十五条の八第四号 若しくは第二十六条第一項第六号の規定による報告を受けた児童 又は第三十三条第八項第二号の規定による報告を受けた満二十歳未満義務教育終了児童等について、必要があると認めるときは、これらの者に対し、社会的養護自立支援拠点事業の利用を勧奨しなければならない。
児童相談所長は、児童について、家庭裁判所に対し、養親としての適格性を有する者との間における特別養子縁組について、家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第百六十四条第二項に規定する特別養子適格の確認を請求することができる。
児童相談所長は、前項の規定による請求に係る児童について、特別養子縁組によつて養親となることを希望する者が現に存しないときは、養子縁組里親 その他の適当な者に対し、当該児童に係る民法第八百十七条の二第一項に規定する請求を行うことを勧奨するよう努めるものとする。
児童相談所長は、児童に係る特別養子適格の確認の審判事件(家事事件手続法第三条の五に規定する特別養子適格の確認の審判事件をいう。)の手続に参加することができる。
前項の規定により手続に参加する児童相談所長は、家事事件手続法第四十二条第七項に規定する利害関係参加人とみなす。
児童の親権者に係る民法第八百三十四条本文、第八百三十四条の二第一項、第八百三十五条 又は第八百三十六条の規定による親権喪失、親権停止 若しくは管理権喪失の審判の請求 又はこれらの審判の取消しの請求は、これらの規定に定める者のほか、児童相談所長も、これを行うことができる。
児童相談所長は、親権を行う者のない児童について、その福祉のため必要があるときは、家庭裁判所に対し未成年後見人の選任を請求しなければならない。
児童相談所長は、前項の規定による未成年後見人の選任の請求に係る児童(小規模住居型児童養育事業を行う者 若しくは里親に委託中、児童福祉施設に入所中 又は一時保護中の児童を除く。)に対し、親権を行う者 又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。
ただし、民法第七百九十七条の規定による縁組の承諾をするには、内閣府令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。
児童の未成年後見人に、不正な行為、著しい不行跡 その他後見の任務に適しない事由があるときは、民法第八百四十六条の規定による未成年後見人の解任の請求は、同条に定める者のほか、児童相談所長も、これを行うことができる。
国は、要保護児童の保護に係る事例の分析 その他要保護児童の健全な育成に資する調査 及び研究を推進するものとする。