生活保護法

昭和二十五年法律第百四十四号
分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 09月02日 11時55分

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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年五月一日以降の給付について適用する。

@ 生活保護法の廃止

2項

生活保護法(昭和二十一年法律第十七号。以下「旧法」という。)は、廃止する。

@ 経過規定

3項

この法律の施行前においてされた保護の決定は、この法律に基いてされたものとみなす。

4項

この法律の施行前において、都道府県の設置した保護施設 及び旧法第七条の規定により認可された市町村 又は公益法人の設置した保護施設は、この法律に基いて設置され、又は認可された保護施設とみなす。

6項

この法律の施行前において、生活保護法施行令(昭和二十一年勅令第四百三十八号) 第六条 又は第七条の規定により厚生大臣の指定した医療施設並びに市町村長の指定した医師、歯科医師、薬剤師 及び助産婦は、この法律に基いて厚生大臣 又は都道府県知事の指定した医療機関 及び助産機関とみなす。

7項

この法律の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

@ 読替規定

8項

他の法令中に旧法の規定を掲げている場合において、この法律中にこれらの規定に相当する規定があるときは、政令で特別な規定をする場合を除く外、各々 この法律中のこれらの規定に相当する規定を指しているものとみなす。

@ 国の無利子貸付け等

9項

国は、当分の間、都道府県(第八十四条の二第一項の規定により、都道府県が処理することとされている第七十四条第一項の事務を指定都市等が処理する場合にあつては、当該指定都市等を含む。以下この項 及び附則第十二項から第十四項までにおいて同じ。)に対し、第七十五条第二項の規定により国がその費用について補助することができる保護施設の修理、改造 又は拡張で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号) 第二条第一項第二号に該当するものにつき、都道府県以外の保護施設の設置者に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第七十五条第二項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。

10項

前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。

11項

前項に定めるもののほか、附則第九項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げ その他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

12項

国は、附則第九項の規定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、第七十五条第二項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

13項

都道府県が、附則第九項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第十項 及び第十一項の規定に基づき 定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

14項

第七十九条の規定は、附則第九項の規定により国が都道府県に対し貸し付ける無利子貸付金について準用する。この場合において、同条中 「補助金 又は負担金の交付を受けた保護施設」とあるのは「貸付金の貸付けを受けた保護施設」と、「交付した補助金 又は負担金」とあるのは「貸し付けた貸付金」と、同条第一号中 「補助金 又は負担金の交付条件」とあるのは「貸付金の貸付条件」と、同条第二号中 「補助金 又は負担金の交付」とあるのは「貸付金の貸付け」と読み替えるものとする。

@ 介護老人福祉施設に入所中の被保護者に対する保護の実施機関の特例

15項

第三十四条の二第二項の規定により被保護者に対する介護扶助(施設介護に限る。以下同じ。)を介護老人福祉施設に委託して行つている場合は、当該介護老人福祉施設が入所定員の減少により地域密着型介護老人福祉施設となつた場合においても、当該被保護者に対する介護扶助を当該地域密着型介護老人福祉施設に継続して委託して行つている間は、その者に対して保護を行うべき者については、その者に係る委託前の居住地 又は現在地によつて定めるものとする。

@ 日常生活支援住居施設に入所中の被保護者に対する保護の実施機関の特例

16項

当分の間、第十九条第三項の規定の適用については、

同項中 「更生施設」とあるのは、「更生施設、同項ただし書に規定する日常生活支援住居施設」と

する。

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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項

この法律中第七条の改正に関する部分は、公布の日から起算して六月を経過した日から、その他の部分は、公布の日から施行する。

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@ 施行期日

1項

この法律は、昭和二十六年十月一日から施行する。但し、第四十一条から第四十三条まで及び第四十五条の改正規定は、同年六月一日から施行する。

2項

第八十三条の規定は、この法律の施行により保護の実施機関に変更があつた場合に準用する。

3項

社会福祉法附則第七項の規定に基づき 置かれた組織の長は、この法律の適用については、福祉事務所長とみなす。

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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項

この法律は、附則第六項 及び附則第十六項から附則第二十六項までの規定を除き公布の日から施行し、附則第六条 及び附則第十六項から附則第二十六項までの規定は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。

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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
3項

この法律施行の際、従前の法令の規定により置かれている機関 又は職員は、それぞれ改正後の相当規定に基いて置かれたものとみなす。

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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
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1項

この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。

2項

この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員 又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う 都道府県 又は都道府県知事 若しくは都道府県の委員会 その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長 若しくは委員会 その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号) 附則第四項 及び第九項から第十五項までに定めるところによる。

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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項

この法律による改正前の生活保護法第四十九条の規定により都道府県知事が指定した薬剤師がこの法律の施行の際現に調剤に従事している薬局は、この法律による改正後の同法同条の規定により都道府県知事が指定した薬局とみなす。

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1項

この法律は、新法の施行の日昭和三十四年一月一日)から施行する。

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1項
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2項

この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項

この法律の施行の際 現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項

この法律の施行の際 現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項

この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分 又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る

6項

この法律の施行前にされた処分 又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。

7項

この法律の施行の際現に係属している処分 又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

8項

前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段 及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。

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1項
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2項

この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為 その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項

この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定 その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項

前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。

5項

第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない

6項

この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項

前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律による改正後の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条の規定は、この法律の施行の日から起算して三箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。

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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項

この法律による改正後の法律の規定(昭和六十年度の特例に係る規定を除く)は、同年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県 又は市町村の負担を含む。以下この項 及び次項において同じ。)若しくは補助(昭和五十九年度以前の年度における事務 又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担 又は補助 及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき 昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く)又は交付金の交付について適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務 又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担 又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

3項

この法律による改正後の法律の昭和六十年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担 又は補助(昭和五十九年度以前の年度における事務 又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担 又は補助 及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき 昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く)並びに同年度における事務 又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担 又は補助、昭和六十年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担 又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務 又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担 又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第八条 @ 生活保護法等の一部改正に伴う経過措置

1項

第二十六条の規定、第二十七条の規定 又は第二十八条の規定(児童福祉法第三十五条、第五十六条の二、第五十八条 及び第五十八条の二の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の際現にこれらの規定による改正前の生活保護法第四十条第二項、老人福祉法第十五条第二項又は児童福祉法第三十五条第三項の規定による認可を受けている市町村又はその申請を行つている市町村は、それぞれ、当該認可 又は申請に係る施設につき、第二十六条の規定、第二十七条の規定 又は第二十八条の規定による改正後の生活保護法第四十条第二項、老人福祉法第十五条第二項 又は児童福祉法第三十五条第三項の規定による届出を行つたものとみなす。

2項

第二十七条の規定 又は第二十八条の規定の施行の際現にこれらの規定による改正前の老人福祉法第十六条の規定による認可又は児童福祉法第三十五条第六項の規定による承認の申請を行つている市町村は、それぞれ、当該施設につき、第二十七条の規定 又は第二十八条の規定による改正後の老人福祉法第十六条第一項 又は児童福祉法第三十五条第六項の規定による届出を行つたものとみなす。

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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項

この法律(第十一条、第十二条 及び第三十四条の規定を除く)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定 並びに昭和六十一年度 及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度 及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度 及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県 又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務 又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担 又は補助 及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき 昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務 又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度 及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。) 以降の年度に支出される国の負担 又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担 又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で昭和六十四年度以降の年度 に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務 又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担 又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき 昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
3項

第十三条(義務教育費国庫負担法第二条の改正規定に限る)、第十四条(公立養護学校整備特別措置法第五条の改正規定に限る) 及び第十六条から第二十八条までの規定による改正後の法律の規定は、平成元年度以降の年度の予算に係る国の負担 又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担 又は補助を除く)について適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担 又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置

1項

この法律の施行前に法令に基づき 審議会 その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞 又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問 その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置

1項

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く) 又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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@ 施行期日

1項

この法律中、第一章の規定 及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) 第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成六年十月一日から施行する。

# 第六十七条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
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1項

この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る)に限る)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く) 並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く) 並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定公布の日

# 第百五十九条 @ 国等の事務

1項

この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し 又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。

2項

この法律の施行前改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し 報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置

1項

施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き 上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項

前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第二百五十条 @ 検討

1項

新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項

政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 経過措置

1項

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号) 附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者 及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

一~二十五 号

# 第四条

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律(第二条 及び第三条を除く)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定

公布の日

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 号
二 号

第二条(社会福祉法第二条第三項第五号の改正規定を除く)、第五条、第七条 及び第十条の規定 並びに第十三条中生活保護法第八十四条の三の改正規定(収容されている」を「入所している」に改める部分を除く)並びに附則第十一条から第十四条まで、第十七条から第十九条まで、第二十二条、第三十二条 及び第三十五条の規定、附則第三十九条中 国有財産特別措置法第二条第二項第一号の改正規定(社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める部分を除く) 及び同項第五号を同項第七号とし、同項第四号を同項第六号とし、同項第三号を同項第五号とし、同項第二号の次に二号を加える改正規定、附則第四十条の規定、附則第四十一条中老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号) 第二十五条の改正規定(社会福祉事業法第五十六条第二項」を「社会福祉法第五十八条第二項」に改める部分を除く)並びに附則第五十二条(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第五十六条の改正規定を除く)の規定

平成十五年四月一日

# 第二条 @ 検討

1項

政府は、この法律の施行後 十年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第二十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為 及び附則第二十六条の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第四十二条 @ 処分、手続等に関する経過措置

1項

この法律の施行前改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第四十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四十四条 @ 経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。

# 第六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 号

第一条、第五条、第八条、第十一条、第十三条 及び第十五条 並びに附則第四条、第十五条、第二十二条、第二十三条第二項、第三十二条、第三十九条 及び第五十六条の規定

公布の日

# 第二条 @ 検討

1項

政府は、介護保険制度の被保険者 及び保険給付を受けられる者の範囲について、社会保障に関する制度全般についての一体的な見直しと併せて検討を行い、その結果に基づいて、平成二十一年度を目途として所要の措置を講ずるものとする。

# 第十八条 @ 生活保護法の一部改正に伴う経過措置

1項

附則第三条第一項の規定により、施行日から平成二十年四月一日までの間において条例で定める日までの間、新介護保険法第十八条第二号、第十九条第二項、第三十二条から第三十四条まで及 び第四章第四節の規定が適用されない市町村の区域内に居住地(居住地がないか、又は明らかでない場合にあっては、現在地とする。次項 及び次条において同じ。)を有する被保護者(生活保護法第六条第一項に規定する被保護者をいう。以下同じ。)に対しては、第十四条の規定による改正後の生活保護法(以下「新生活保護法」という。)第十五条の二第一項第五号に規定する介護予防、同項第六号に規定する介護予防福祉用具及び同項第七号に規定する介護予防住宅改修に係る介護扶助は行わない。

2項

前項の場合において、当該市町村の区域内に居住地を有する被保護者については、新介護保険法第七条第四項に規定する要支援者に該当する者を同条第三項に規定する要介護者に該当する者とみなして、新生活保護法第十五条の二の規定を適用する。

# 第十九条

1項

この法律の施行の際現に第十四条の規定による改正前の生活保護法(以下「旧生活保護法」という。) 第三十四条の二第二項の規定により被保護者に対する介護扶助(旧生活保護法第十五条の二第四項に規定する施設介護(附則第二十一条において「施設介護」という。)に限る)を旧介護保険法第七条第二十一項に規定する介護老人福祉施設(入所定員が二十九人以下であるものに限る)に委託して行っている場合は、当該委託の継続中、その者に対して保護を行うべき者については、その者に係る委託前の居住地によって定めるものとする。

# 第二十条

1項

この法律の施行の際 現に旧生活保護法第十五条の二の規定により介護扶助が行われている旧介護保険法第七条第三項に規定する要介護者及び同条第四項に規定する要支援者(介護保険の被保険者でない者に限る)については、施行日から起算して二年間に限り、施行日以後引き続き、新介護保険法第七条第三項に規定する要介護者とみなして、新生活保護法第十五条の二の規定を適用する。

# 第二十一条

1項

この法律の施行の際 現に旧生活保護法第三十四条の二第二項の規定による介護扶助(施設介護に限る)が旧介護保険法第七条第二十一項に規定する介護老人福祉施設、同条第二十二項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十三項に規定する介護療養型医療施設(以下この条において「介護扶助施設」という。)に委託して行われている被保護者であって、新介護保険法第七条第四項に規定する要支援者であるものは、施行日から起算して三年間に限り、施行日以後引き続き 当該介護扶助施設に入所し、又は入院している間は、同条第三項に規定する要介護者とみなして、新生活保護法第十五条の二第一項の規定を適用する。

# 第二十二条

1項

新生活保護法第五十四条の二 第一項の指定の手続 その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

# 第五十五条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為 及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五十六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

附則第三条から第二十七条まで、第三十六条 及び第三十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し 必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

附則第二十四条、第四十四条、第百一条、第百三条、第百十六条から第百十八条まで及び第百二十二条の規定

公布の日

二 号

第五条第一項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所 及び共同生活援助に係る部分を除く)、第三項、第五項、第六項、第九項から第十五項まで、第十七項 及び第十九項から第二十二項まで、第二章第一節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費 及び補装具費の支給に係る部分に限る)、第二十八条第一項(第二号、第四号、第五号 及び第八号から第十号までに係る部分に限る) 及び第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る)、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十八条から第四十条まで、第四十一条(指定障害者支援施設 及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る)、第四十二条(指定障害者支援施設等の設置者 及び指定相談支援事業者に係る部分に限る)、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項(指定相談支援事業者に係る部分に限る) 及び第二項、第四十七条、第四十八条第三項 及び第四項、第四十九条第二項 及び第三項 並びに同条第四項から第七項まで(指定障害者支援施設等の設置者 及び指定相談支援事業者に係る部分に限る)、第五十条第三項 及び第四項、第五十一条(指定障害者支援施設 及び指定相談支援事業者に係る部分に限る)、第七十条から第七十二条まで、第七十三条、第七十四条第二項 及び第七十五条(療養介護医療 及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る)、第二章第四節、第三章、第四章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く)、第五章、第九十二条第一号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費 及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る)、第二号(療養介護医療費 及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る)、第三号 及び第四号、第九十三条第二号、第九十四条第一項第二号(第九十二条第三号に係る部分に限る)及び第二項、第九十五条第一項第二号(第九十二条第二号に係る部分を除く) 及び第二項第二号、第九十六条、第百十条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費 及び補装具費の支給に係る部分に限る)、第百十一条 及び第百十二条(第四十八条第一項の規定を同条第三項 及び第四項において準用する場合に係る部分に限る) 並びに第百十四条 並びに第百十五条第一項 及び第二項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費 及び補装具費の支給に係る部分に限る)並びに附則第十八条から第二十三条まで、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条、第四十八条から第五十条まで、第五十二条、第五十六条から第六十条まで、第六十二条、第六十五条、第六十八条から第七十条まで、第七十二条から第七十七条まで、第七十九条、第八十一条、第八十三条、第八十五条から第九十条まで、第九十二条、第九十三条、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百五条、第百八条、第百十条、第百十二条、第百十三条 及び第百十五条の規定

平成十八年十月一日

# 第八十条 @ 生活保護法の一部改正に伴う経過措置

1項

附則第七十八条の規定による改正後の生活保護法第八十四条の三の規定は、施行日以後に、同条に規定する施設 又は住居に入所し、又は入居した者について、適用する。

# 第八十一条

1項

当分の間、附則第七十九条の規定による改正後の生活保護法(以下この条において「新法」という。)第八十四条の三中 「第十八条第二項の規定により障害者の日常生活 及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)」とあるのは「第十八条第一項の規定により障害者の日常生活 及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十七項に規定する共同生活援助(以下この条において「共同生活援助」という。)を行う住居に入居している者 若しくは身体障害者福祉法第十八条第二項の規定により障害者の日常生活 及び社会生活を総合的に支援するための法律」と、「第十六条第一項第二号」とあるのは「第十五条の四の規定により共同生活援助を行う住居に入居している者 若しくは同法第十六条第一項第二号」と、「に対する」とあるのは「若しくは共同生活援助を行う住居に入居している者に対する」と、「施設に引き続き入所して」とあるのは「施設 又は住居に引き続き入所し、又は入居して」とする。

2項

前項の規定により読み替えられた新法第八十四条の三の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に、同項の規定により読み替えられた新法第八十四条の三に規定する施設 又は住居に入所し、又は入居した者について、適用する。

3項

附則第四十一条第一項 又は第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた附則第四十一条第一項に規定する身体障害者更生援護施設 又は附則第五十八条第一項に規定する知的障害者援護施設(附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法第二十一条の八に規定する知的障害者通勤寮を除く)は、障害者支援施設とみなして、新法第八十四条の三の規定を適用する。

# 第百二十一条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百二十二条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 児童手当法等の一部改正に伴う経過措置

1項

この法律による改正後の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国、都道府県 若しくは市町村(特別区を含む。以下同じ。)の負担(平成十七年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国、都道府県 又は市町村の負担を除く) 又は交付金の交付について適用し、平成十七年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国、都道府県 又は市町村の負担については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 生活保護法の一部改正に伴う経過措置

1項

この法律の施行前に行われた第四条の規定による改正前の生活保護法(以下「旧生活保護法」という。)附則第九項の規定による国の貸付けについては、旧生活保護法附則第十三項の規定は、この法律の施行後も、なお その効力を有する。この場合において、同項中「附則第九項」とあるのは「国の補助金等の整理 及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十号)第四条の規定による改正前の生活保護法(以下「旧生活保護法」という。)附則第九項」と、「第七十五条第一項」とあるのは「旧生活保護法第七十五条第一項」とする。

2項

第四条の規定による改正後の生活保護法(以下「新生活保護法」という。) 附則第十項、第十一項、第十三項 及び第十四項の規定は、国がこの法律の施行前に貸し付けた旧生活保護法附則第九項の貸付金についても、適用する。この場合において、新生活保護法附則第十項中 「前項」とあるのは「国の補助金等の整理 及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十号。附則第十三項において「一部改正法」という。)第四条の規定による改正前の生活保護法(以下「旧生活保護法」という。)附則第九項」と、新生活保護法附則第十一項中「附則第九項」とあるのは「旧生活保護法附則第九項」と、新生活保護法附則第十三項中 「都道府県」とあるのは「市町村(指定都市等を除く。次項において同じ。)又は都道府県」と、「附則第九項」とあるのは「旧生活保護法附則第九項」と、「前項」とあるのは「一部改正法附則第七条第一項の規定によりなお その効力を有することとされた旧生活保護法附則第十三項」と、新生活保護法附則第十四項中 「附則第九項」とあるのは「旧生活保護法附則第九項」と、「都道府県」とあるのは「市町村 又は都道府県」とする。

# 第十一条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 号

第十条 並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項 及び第二項、第百五条、第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定

公布の日

二から五まで<
六 号

第五条、第九条、第十四条、第二十条 及び第二十六条 並びに附則第五十三条、第五十八条、第六十七条、第九十条、第九十一条、第九十六条、第百十一条、第百十一条の二 及び第百三十条の二の規定

平成二十四年四月一日

# 第百三十条の二 @ 健康保険法等の一部改正に伴う経過措置

1項

第二十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法(以下この条において「旧介護保険法」という。)第四十八条第一項第三号の指定を受けている旧介護保険法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設については、第五条の規定による改正前の健康保険法の規定、第九条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律の規定、第十四条の規定による改正前の国民健康保険法の規定、第二十条の規定による改正前の船員保険法の規定、旧介護保険法の規定、附則第五十八条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の規定、附則第六十七条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定、附則第九十条の規定による改正前の船員職業安定法の規定、附則第九十一条の規定による改正前の生活保護法の規定、附則第九十六条の規定による改正前の船員の雇用の促進に関する特別措置法の規定、附則第百十一条の規定による改正前の高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の規定 及び附則第百十一条の二の規定による改正前の道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、令和六年三月三十一日までの間、なお その効力を有する。

2項

前項の規定によりなお その効力を有するものとされた旧介護保険法第四十八条第一項第三号の規定により令和六年三月三十一日までに行われた指定介護療養施設サービスに係る保険給付については、同日後も、なお従前の例による。

3項

第二十六条の規定の施行の日前にされた旧介護保険法第百七条第一項の指定の申請であって、第二十六条の規定の施行の際、指定をするかどうかの処分がなされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。この場合において、同条の規定の施行の日以後に旧介護保険法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設について旧介護保険法 第四十八条第一項第三号の指定があったときは、第一項の介護療養型医療施設とみなして、同項の規定によりなお その効力を有するものとされた規定を適用する。

# 第百三十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為 並びにこの法律の施行後前条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百三十二条 @ 処分、手続等に関する経過措置

1項

この法律の施行前改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

2項

この法律の施行前改正前のそれぞれの法律の規定により届出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第百三十三条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日等

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第一条の規定、第二条中障害者自立支援法目次の改正規定(第三十一条」を「第三十一条の二」に改める部分に限る。第三号において同じ。)、同法第一条の改正規定、同法第二条第一項第一号の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条第一項の改正規定、同法第二章第二節第三款中 第三十一条の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条第一項の改正規定、同法第七十七条第一項第一号の改正規定(、その有する能力 及び適性に応じ」を削る部分に限る。第三号において同じ。)並びに同法第七十七条第三項 及び第七十八条第二項の改正規定、第四条中児童福祉法 第二十四条の十一第一項の改正規定並びに第十条の規定並びに次条 並びに附則第三十七条 及び第三十九条の規定

公布の日

二 号
三 号

第二条の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第二条第一項第一号の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条第一項の改正規定、同法第二章第二節第三款中第三十一条の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条第一項の改正規定、同法第七十七条第一項第一号の改正規定 並びに同法第七十七条第三項 及び第七十八条第二項の改正規定を除く)、第四条の規定(児童福祉法第二十四条の十一第一項の改正規定を除く)及び第六条の規定 並びに附則第四条から第十条まで、第十九条から第二十一条まで、第三十五条(第一号に係る部分に限る)、第四十条、第四十二条、第四十三条、第四十六条、第四十八条、第五十条、第五十三条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十条 及び第七十三条の規定

平成二十四年四月一日までの間において政令で定める日

# 第二条 @ 検討

1項

政府は、障害保健福祉施策を見直すに当たって、難病の者等に対する支援及び障害者等に対する移動支援の在り方について必要な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第三十七条 @ 施行前の準備

1項

この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)を施行するために必要な条例の制定 又は改正、新自立支援法第五十一条の十九の規定による新自立支援法第五十一条の十四第一項の指定の手続、新自立支援法第五十一条の二十第一項の規定による新自立支援法第五十一条の十七第一項第一号の指定の手続、新児童福祉法第二十一条の五の十五の規定による新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定の手続、新児童福祉法第二十四条の二十八第一項の規定による新児童福祉法第二十四条の二十六第一項第一号の指定の手続、新児童福祉法第三十四条の三第二項の届出 その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

# 第三十八条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為 並びに附則第十三条 及び第三十一条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十九条 @ その他経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第十三条 @ 調整規定

1項

この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号)の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において

障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律 附則第一条第三号の改正規定中 「第七十三条」とあるのは「第七十四条」と、

同法附則に三条を加える改正規定中 「第七十三条」とあるのは「第七十四条」と、

第七十四条」とあるのは「第七十五条」と、

第七十五条」とあるのは「第七十六条」と

する。

· · ·
1項

この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定 及び同法第四十条第一号の改正規定(第二十八条の十二第一項 若しくは」を削る部分に限る)に限る)、第四条、第六条 及び第七条の規定 並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助 及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定 及び同条各号を削る改正規定 並びに同法附則第十四条の改正規定に限る) 及び第五十条から第五十二条までの規定

公布の日

# 第二条 @ 検討

1項

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

# 第二十二条 @ 生活保護法の一部改正に伴う経過措置

1項

前条の規定による改正後の生活保護法(以下「新生活保護法」という。) 第五十四条の二第一項の指定の手続は、施行日前においても行うことができる。

# 第二十三条

1項

新生活保護法附則第十五項の規定は、新生活保護法第三十一条第四項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に施行日以後になったものに新生活保護法第三十四条の二第二項の規定により委託して介護扶助が行われている新生活保護法第六条第一項に規定する被保護者について、適用する。

# 第五十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五十二条 @ 政令への委任

1項

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し 必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号
二 号

第二条、第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定に限る)、第十四条(地方自治法第二百五十二条の十九、第二百六十条 並びに別表第一騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)の項、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の項、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、環境基本法(平成五年法律第九十一号)の項 及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項 並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の項、大都市地域における住宅 及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項 及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の項の改正規定に限る)、第十七条から第十九条まで、第二十二条(児童福祉法第二十一条の五の六、第二十一条の五の十五、第二十一条の五の二十三、第二十四条の九、第二十四条の十七、第二十四条の二十八 及び第二十四条の三十六の改正規定に限る)、第二十三条から第二十七条まで、第二十九条から第三十三条まで、第三十四条(社会福祉法第六十二条、第六十五条 及び第七十一条の改正規定に限る)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条 及び第五十条の二の改正規定を除く)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条 及び第三十条の二の改正規定に限る)、第五十一条(感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十四条の改正規定に限る)、第五十四条(障害者自立支援法第八十八条 及び第八十九条の改正規定を除く)、第六十五条(農地法第三条第一項第九号、第四条、第五条 及び第五十七条の改正規定を除く)、第八十七条から第九十二条まで、第九十九条(道路法第二十四条の三 及び第四十八条の三の改正規定に限る)、第百一条(土地区画整理法第七十六条の改正規定に限る)、第百二条(道路整備特別措置法第十八条から第二十一条まで、第二十七条、第四十九条 及び第五十条の改正規定に限る)、第百三条、第百五条(駐車場法第四条の改正規定を除く)、第百七条、第百八条、第百十五条(首都圏近郊緑地保全法第十五条 及び第十七条の改正規定に限る)、第百十六条(流通業務市街地の整備に関する法律第三条の二の改正規定を除く)、第百十八条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第十六条 及び第十八条の改正規定に限る)、第百二十条(都市計画法第六条の二、第七条の二、第八条、第十条の二から第十二条の二まで、第十二条の四、第十二条の五、第十二条の十、第十四条、第二十条、第二十三条、第三十三条 及び第五十八条の二の改正規定を除く)、第百二十一条(都市再開発法第七条の四から第七条の七まで、第六十条から第六十二条まで、第六十六条、第九十八条、第九十九条の八、第百三十九条の三、第百四十一条の二 及び第百四十二条の改正規定に限る)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定を除く)、第百二十八条(都市緑地法第二十条 及び第三十九条の改正規定を除く)、第百三十一条(大都市地域における住宅 及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七条、第二十六条、第六十四条、第六十七条、第百四条 及び第百九条の二の改正規定に限る)、第百四十二条(地方拠点都市地域の整備 及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十八条 及び第二十一条から第二十三条までの改正規定に限る)、第百四十五条、第百四十六条(被災市街地復興特別措置法第五条 及び第七条第三項の改正規定を除く)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二十条、第二十一条、第百九十一条、第百九十二条、第百九十七条、第二百三十三条、第二百四十一条、第二百八十三条、第三百十一条 及び第三百十八条の改正規定に限る)、第百五十五条(都市再生特別措置法第五十一条第四項の改正規定に限る)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定を除く)、第百五十七条、第百五十八条(景観法第五十七条の改正規定に限る)、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第五項の改正規定(第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分を除く)並びに同法第十一条 及び第十三条の改正規定に限る)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十条、第十二条、第十三条、第三十六条第二項 及び第五十六条の改正規定に限る)、第百六十五条(地域における歴史的風致の維持 及び向上に関する法律第二十四条 及び第二十九条の改正規定に限る)、第百六十九条、第百七十一条(廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第二十一条の改正規定に限る)、第百七十四条、第百七十八条、第百八十二条(環境基本法第十六条 及び第四十条の二の改正規定に限る)及び第百八十七条(鳥獣の保護 及び狩猟の適正化に関する法律第十五条の改正規定、同法第二十八条第九項の改正規定(第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く)、同法第二十九条第四項の改正規定(第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く)並びに同法第三十四条 及び第三十五条の改正規定に限る)の規定並びに附則第十三条、第十五条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第三十条から第三十二条まで、第三十八条、第四十四条、第四十六条第一項 及び第四項、第四十七条から第四十九条まで、第五十一条から第五十三条まで、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十一条から第六十九条まで、第七十一条、第七十二条第一項から第三項まで、第七十四条から第七十六条まで、第七十八条、第八十条第一項 及び第三項、第八十三条、第八十七条(地方税法第五百八十七条の二 及び附則第十一条の改正規定を除く)、第八十九条、第九十条、第九十二条(高速自動車国道法第二十五条の改正規定に限る)、第百一条、第百二条、第百五条から第百七条まで、第百十二条、第百十七条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二号)第四条第八項の改正規定に限る)、第百十九条、第百二十一条の二 並びに第百二十三条第二項の規定

平成二十四年四月一日

# 第二十二条 @ 生活保護法の一部改正に伴う経過措置

1項

第三十一条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の生活保護法(附則第百二十三条第二項において「新生活保護法」という。) 第三十九条第一項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第二項に規定する厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県の条例で定める基準とみなす。

# 第八十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八十二条 @ 政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し 必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第百二十三条 @ 検討

2項

政府は、新児童福祉法第二十一条の五の十五(新児童福祉法第二十四条の九において準用する場合を含む。)、新医療法第七条の二、第十八条 及び第二十一条、新生活保護法第三十九条、新社会福祉法第六十五条 並びに新障害者自立支援法第三十六条(新障害者自立支援法第三十八条において準用する場合を含む。)の規定の施行の状況等を勘案し、これらの規定に基づき国の行政機関の長が定める基準の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

附則第六条、第八条、第九条 及び第十三条の規定

公布の日

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

附則第十条 及び第二十八条の規定

公布の日

二 号

第二条、第四条、第六条 及び第八条 並びに附則第五条から第八条まで、第十二条から第十六条まで及び第十八条から第二十六条までの規定

平成二十六年四月一日

# 第十条 @ 政令への委任

1項

附則第四条から前条まで、第十六条 及び第二十五条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第七十六条、第八十条、第八十一条、第八十六条、第百条第十四項 及び第十五項の改正規定、同項の次に一項を加える改正規定、第百九条の改正規定、第百九条の二を削る改正規定、第百十条、第百十一条、第百二十七条第一項、第二百七条 及び第二百五十条の二第一項の改正規定、第二編第十一章第二節第五款中 第二百五十二条を第二百五十一条の六とし、同条の次に二条を加える改正規定、同章第三節第一款中 第二百五十二条の六の次に一条を加える改正規定、第二百五十二条の七の次に一条を加える改正規定、第二百五十二条の八、第二百五十二条の十七の四、第二百五十五条の五 及び第二百八十六条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第二百八十七条 及び第二百八十七条の三の改正規定、同条を第二百八十七条の四とし、第二百八十七条の二を第二百八十七条の三とし、第二百八十七条の次に一条を加える改正規定、第二百八十八条から第二百九十条まで、第二百九十一条第一項、第二百九十一条の二第四項、第二百九十一条の四第四項、第二百九十一条の六、第二百九十一条の八第二項、第二百九十一条の十三 及び第二百九十八条第一項の改正規定並びに別表第一地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の項の改正規定並びに附則第三条、第六条、第八条 及び第十条から第十四条までの規定、附則第十五条中市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号) 第十四条第四項第二号の改正規定 並びに附則第十六条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条 並びに附則第三条 及び第二十三条の規定 公布の日

# 第二十三条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第百一条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号
二 号

附則第十七条の規定 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十六年七月一日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

附則第八条、第十条、第十三条 及び第十七条の規定

公布の日

二 号

第一条中 生活保護法第三十四条の改正規定(同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「前二項」を「第二項 及び前項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える部分に限る) 及び同法第六十条の改正規定< 平成二十六年一月一日

三 号

第二条の規定

平成二十七年四月一日

# 第二条 @ 検討

1項

政府は、この法律の施行後五年を目途として、第一条 及び第二条の規定による改正後の生活保護法の規定の施行の状況を勘案し、同法の規定に基づく 規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第三条 @ 申請による保護の開始及び変更に関する経過措置

1項

この法律の施行の日以下「施行日」という。)前にされた保護の開始 又は変更の申請であって、この法律の施行の際、保護の開始 又は変更の決定がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。

2項

第一条の規定による改正後の生活保護法(以下「平成二十六年改正後生活保護法」という。)第二十四条第八項の規定は、施行日以後にされた保護の開始の申請について適用する。

# 第四条 @ 調査の嘱託に関する経過措置

1項

施行日前にされた第一条の規定による改正前の生活保護法(以下「旧法」という。) 第二十九条の規定による調査の嘱託については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 指定医療機関に関する経過措置

1項

この法律の施行の際 現に旧法第四十九条(附則第十六条の規定による改正前の道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号。次条第一項において「旧道州制特区法」という。)第十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の指定を受けている病院若しくは診療所(旧法第四十九条の政令で定めるものを含む。) 又は薬局は、施行日に、平成二十六年改正後 生活保護法第四十九条(附則第十六条の規定による改正後の道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(次条第一項において「新道州制特区法」という。)第十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項 及び第三項において同じ。)の指定を受けたものとみなす。

2項

前項の規定により平成二十六年改正後 生活保護法第四十九条の指定を受けたものとみなされた病院 若しくは診療所(同条の政令で定めるものを含む。以下この項 及び次項において同じ。) 又は薬局に係る当該指定は、当該病院 若しくは診療所 又は薬局が、施行日から一年以内であって厚生労働省令で定める期間内に平成二十六年改正後 生活保護法第四十九条の二第一項の申請をしないときは、平成二十六年改正後 生活保護法第四十九条の三第一項の規定にかかわらず、当該期間の経過によって、その効力を失う。

3項

第一項の規定により平成二十六年改正後 生活保護法第四十九条の指定を受けたものとみなされた病院 若しくは診療所 又は薬局の当該指定に係る施行日後の最初の更新については、平成二十六年改正後 生活保護法第四十九条の三第一項中 「六年ごと」とあるのは、「生活保護法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百四号)附則第五条第一項の規定により第四十九条の指定を受けたとみなされた日から厚生労働省令で定める期間を経過する日まで」とする。

4項

この法律の施行の際現に旧法第四十九条の指定を受けている医師 又は歯科医師は、診療所を開設しているものとみなし、施行日に、平成二十六年改正後 生活保護法第四十九条の指定を受けたものとみなして、平成二十六年改正後生活保護法 及び前二項の規定を適用する。

# 第六条 @ 指定介護機関に関する経過措置

1項

この法律の施行の際 現に旧法第五十四条の二第一項(旧道州制特区法第十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の指定を受けている介護機関は、施行日に、平成二十六年改正後 生活保護法第五十四条の二第一項(新道州制特区法第十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の指定を受けたものとみなす。

2項

前項の規定により平成二十六年改正後 生活保護法第五十四条の二第一項の指定を受けたものとみなされた平成二十六年改正後 生活保護法別表第二の上欄に掲げる介護機関であって、旧法第五十四条の二第二項の規定の適用を受けたものについては、平成二十六年改正後 生活保護法第五十四条の二第二項の規定の適用を受けたものとみなして、同条第三項の規定を適用する。

# 第七条 @ 助産機関等に関する経過措置

1項

この法律の施行の際 現に旧法第五十五条において準用する旧法第四十九条の指定を受けている助産師、あん摩マッサージ指圧師 及び柔道整復師は、施行日に、平成二十六年改正後 生活保護法第五十五条第一項の指定を受けたものとみなす。

# 第八条 @ 指定医療機関等の申請に関する経過措置

1項

平成二十六年改正後 生活保護法第四十九条、第五十四条の二第一項 又は第五十五条第一項の指定を受けようとする者は、施行日前においても、平成二十六年改正後 生活保護法第四十九条の二第一項(同条第四項(平成二十六年改正後生活保護法第五十四条の二第四項において準用する場合を含む。)並びに平成二十六年改正後生活保護法第五十四条の二第四項 及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定の例により、その申請をすることができる。

# 第九条 @ 指定又は指定の取消しの要件に関する経過措置

1項

平成二十六年改正後 生活保護法第四十九条の二第二項各号 若しくは第三項各号(これらの規定を同条第四項(平成二十六年改正後生活保護法第五十四条の二第四項において準用する場合を含む。)並びに平成二十六年改正後生活保護法第五十四条の二第四項 及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第五十一条第二項各号(平成二十六年改正後生活保護法第五十四条の二第四項 及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にした行為によりこれらの規定に規定する刑に処せられた者 若しくは処分を受けた者又は施行日以後にこれらの規定に規定する行為を行った者について適用する。

# 第十条 @ 就労自立給付金に係る施行前の準備

1項

都道府県知事、市長 及び福祉事務所を管理する町村長は、施行日前においても、平成二十六年改正後 生活保護法第五十五条の四の規定による就労自立給付金の支給に必要な準備行為をすることができる。

# 第十一条 @ 費用等の徴収に関する経過措置

1項

平成二十六年改正後 生活保護法第七十八条第一項 及び第四項(同条第一項に係る部分に限る)の規定は、施行日以後に都道府県 又は市町村の長が支弁した保護費の費用に係る徴収金の徴収について適用し、施行日前に都道府県 又は市町村の長が支弁した保護費の費用の徴収については、なお従前の例による。

2項

平成二十六年改正後 生活保護法第七十八条第二項及び第四項(同条第二項に係る部分に限る次項において同じ。)の規定は、施行日以後に都道府県 又は市町村の長が支弁した同条第二項に規定する指定医療機関、指定介護機関 又は指定助産機関若しくは指定施術機関からの徴収金の徴収について適用する。

3項

平成二十六年改正後生活保護法第七十八条第二項 及び第四項 並びに前項の規定は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号) 附則第百三十条の二第一項の規定によりなお その効力を有することとされる同法附則第九十一条の規定による改正前の生活保護法第五十四条の二第一項の指定を受けた介護療養型医療施設について準用する。

# 第十二条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 政令への委任

1項

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し 必要な経過措置は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第一条中 次世代育成支援対策推進法附則 第二条第一項の改正規定並びに附則第四条第一項 及び第二項、第十四条 並びに第十九条の規定

公布の日

二 号

第二条 並びに附則第三条、第七条から第十条まで、第十二条 及び第十五条から第十八条までの規定

平成二十六年十月一日

# 第十九条 @ 政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項

行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項

この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項

不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し 必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日 又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第十二条中 診療放射線技師法第二十六条第二項の改正規定及び第二十四条の規定 並びに次条 並びに附則第七条、第十三条ただし書、第十八条、第二十条第一項ただし書、第二十二条、第二十五条、第二十九条、第三十一条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十一条 及び第七十二条の規定

公布の日

二 号
三 号

第二条の規定、第四条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く)、第五条のうち、介護保険法の目次の改正規定、同法第七条第五項、第八条、第八条の二、第十三条、第二十四条の二第五項、第三十二条第四項、第四十二条の二、第四十二条の三第二項、第五十三条、第五十四条第三項、第五十四条の二、第五十四条の三第二項、第五十八条第一項、第六十八条第五項、第六十九条の三十四、第六十九条の三十八第二項、第六十九条の三十九第二項、第七十八条の二、第七十八条の十四第一項、第百十五条の十二、第百十五条の二十二第一項 及び第百十五条の四十五の改正規定、同法第百十五条の四十五の次に十条を加える改正規定、同法第百十五条の四十六 及び第百十五条の四十七の改正規定、同法第六章中同 法第百十五条の四十八を同法第百十五条の四十九とし、同法第百十五条の四十七の次に一条を加える改正規定、同法第百十七条、第百十八条、第百二十二条の二、第百二十三条第三項 及び第百二十四条第三項の改正規定、同法第百二十四条の次に二条を加える改正規定、同法第百二十六条第一項、第百二十七条、第百二十八条、第百四十一条の見出し 及び同条第一項、第百四十八条第二項、第百五十二条 及び第百五十三条 並びに第百七十六条の改正規定、同法第十一章の章名の改正規定、同法第百七十九条から第百八十二条までの改正規定、同法第二百条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二条第一項、第二百三条 及び第二百五条並びに附則第九条第一項ただし書の改正規定 並びに同法附則に一条を加える改正規定、第七条の規定(次号に掲げる改正規定を除く)、第九条 及び第十条の規定、第十二条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く)、第十三条 及び第十四条の規定、第十五条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く)、第十六条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く)、第十七条の規定、第十八条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く)、第十九条の規定 並びに第二十一条中 看護師等の人材確保の促進に関する法律第二条第二項の改正規定並びに附則第五条、第八条第二項 及び第四項、第九条から第十二条まで、第十三条(ただし書を除く)、第十四条から第十七条まで、第二十八条、第三十条、第三十二条第一項、第三十三条から第三十九条まで、第四十四条、第四十六条 並びに第四十八条の規定、附則第五十条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く)、附則第五十一条の規定、附則第五十二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く)、附則第五十四条、第五十七条 及び第五十八条の規定、附則第五十九条中高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号) 第二条第五項第二号の改正規定(同条第十四項」を「同条第十二項」に、「同条第十八項」を「同条第十六項」に改める部分に限る)並びに附則第六十五条、第六十六条 及び第七十条の規定

平成二十七年四月一日

四及び五
六 号

第六条の規定(次号に掲げる改正規定を除く)、第十一条の規定、第十五条中 国民健康保険法第五十五条第一項の改正規定、同法第百十六条の二第一項第六号の改正規定(同法第八条第二十四項」を「同条第二十五項」に改める部分に限る) 及び同法附則第五条の二第一項の改正規定、第十六条中 老人福祉法第五条の二第三項の改正規定(居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護 若しくは」を加える部分に限る)、同条第七項の改正規定、同法第十条の四第一項第二号の改正規定(規定する通所介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る)、同法第二十条の二の二の改正規定(居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護 若しくは」を加える部分に限る) 及び同法第二十条の八第四項の改正規定(、小規模多機能型居宅介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る)、第十八条中 高齢者の医療の確保に関する法律第五十五条第一項第五号の改正規定(同法第八条第二十四項」を「同条第二十五項」に改める部分に限る) 並びに同法附則第二条及び第十三条の十一第一項の改正規定 並びに第二十二条の規定 並びに附則第二十条(第一項ただし書を除く)、第二十一条、第四十二条、第四十三条 並びに第四十九条の規定、附則第五十条中 国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号) 第二条第二項第四号ロの改正規定(居宅サービス、」の下に「地域密着型通所介護 若しくは」を加える部分に限る)、附則第五十二条中 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号) 別表第三の二十四の項の改正規定、附則第五十五条 及び第五十六条の規定、附則第五十九条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く) 並びに附則第六十条の規定

平成二十八年四月一日までの間において政令で定める日

# 第二条 @ 検討

1項

政府は、この法律の公布後必要に応じ、地域における病床の機能の分化 及び連携の推進の状況等を勘案し、更なる病床の機能の分化 及び連携の推進の方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

3項

政府は、我が国における急速な高齢化の進展等に伴い、介護関係業務に係る労働力への需要が増大していることに鑑み、この法律の公布後一年を目途として、介護関係業務に係る労働力の確保のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

4項

政府は、前三項に定める事項のほか、この法律の公布後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

# 第三十条 @ 生活保護法の一部改正に伴う経過措置

1項

第三号施行日の前日(附則第十四条第一項の場合にあっては、当該特定市町村の同項の条例で定める日)において被保護者(生活保護法第六条第一項に規定する被保護者をいう。次項において同じ。)であって附則第十一条に規定する者に相当する者であった者に対する介護扶助については、同条の厚生労働省令で定める日までの間は、第十条の規定による改正後の生活保護法(次項 及び次条において「新生活保護法」という。) 第十五条の二第一項、第五項 及び第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項

附則第十四条第一項の場合において特定市町村の区域内に居住地(居住地がないか、又は明らかでない場合にあっては、現在地)を有する被保護者に対する介護扶助については、当該特定市町村の同項の条例で定める日までの間は、新生活保護法第十五条の二第一項、第五項 及び第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第三十一条

1項

新生活保護法第五十四条の二第一項の指定(介護予防・日常生活支援事業者に係る指定に限る)の手続 その他の行為は、第三号施行日前においても行うことができる。

# 第七十一条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七十二条 @ 政令への委任

1項

附則第三条から第四十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 号

第一条の規定、第五条中健康保険法第九十条第二項 及び第九十五条第六号の改正規定、同法第百五十三条第一項の改正規定、同法附則第四条の四の改正規定、同法附則第五条の改正規定、同法附則第五条の二の改正規定、同法附則第五条の三の改正規定 並びに同条の次に四条を加える改正規定、第七条中船員保険法第七十条第四項の改正規定 及び同法第八十五条第二項第三号の改正規定、第八条の規定 並びに第十二条中社会保険診療報酬支払基金法第十五条第二項の改正規定並びに次条第一項 並びに附則第六条から第九条まで、第十五条、第十八条、第二十六条、第五十九条、第六十二条 及び第六十七条から第六十九条までの規定

公布の日

二 号

第二条、第五条(前号に掲げる改正規定を除く)、第七条(前号に掲げる改正規定を除く)、第九条、第十二条(前号に掲げる改正規定を除く) 及び第十四条の規定 並びに附則第十六条、第十七条、第十九条、第二十一条から第二十五条まで、第三十三条から第四十四条まで、第四十七条から第五十一条まで、第五十六条、第五十八条 及び第六十四条の規定

平成二十八年四月一日

# 第六十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

· · ·
1項
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三 及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成三十年四月一日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第三条の規定 並びに次条 並びに附則第十五条、第十六条、第二十七条、第二十九条、第三十一条、第三十六条 及び第四十七条から第四十九条までの規定

公布の日

# 第二条 @ 検討

2項

政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

# 第三十六条 @ 生活保護法の一部改正に伴う経過措置

1項

前条の規定による改正後の生活保護法 第五十四条の二第一項の指定の手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

# 第四十八条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成三十年十月一日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第三条中生活保護法の目次の改正規定、同法第二十七条の二の改正規定、同法第九章中 第五十五条の六を第五十五条の七とする改正規定、同法第八章の章名の改正規定、同法第五十五条の四第二項 及び第三項 並びに第五十五条の五の改正規定、同法第八章中同条を第五十五条の六とし、第五十五条の四の次に一条を加える改正規定、同法第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条第一項、第七十条第五号 及び第六号、第七十一条第五号 及び第六号、第七十三条第三号 及び第四号、第七十五条第一項第二号、第七十六条の三 並びに第七十八条第三項の改正規定、同法第七十八条の二第二項の改正規定(支給機関」を「第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者」に改める部分に限る)、同法第八十五条第二項、第八十五条の二 及び第八十六条第一項の改正規定並びに同法別表第一の六の項第一号 及び別表第三都道府県、市 及び福祉事務所を設置する町村の項の改正規定 並びに次条の規定、附則第九条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) 別表第一生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の項第一号の改正規定、附則第十七条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号) 別表第二の五の十一の項、別表第三の七の七の項、別表第四の四の十一の項 及び別表第五第九号の四の改正規定(いずれも「就労自立給付金」の下に「若しくは同法第五十五条の五第一項の進学準備給付金」を加える部分に限る) 並びに附則第二十三条 及び第二十四条の規定

公布の日

二及び三
四 号

第四条中生活保護法第三十条第一項ただし書、第六十二条第一項 及び第七十条第一号ハの改正規定並びに同法附則に一項を加える改正規定 並びに第五条の規定(社会福祉法第百六条の三第一項第三号の改正規定を除く)並びに附則第五条、第十条から第十三条まで、第十五条、第十六条 及び第十九条から第二十二条までの規定

平成三十二年四月一日

五 号

第四条の規定(前号に掲げる改正規定を除く

平成三十三年一月一日

# 第二条 @ 進学準備給付金の支給に関する特例

1項

第三条の規定による改正後の生活保護法(次条 及び附則第四条において「第三条改正後生活保護法」という。) 第五十五条の五の規定は、平成三十年一月一日から適用する。

# 第三条 @ 保護の実施機関についての特例に係る経過措置

1項

この法律の施行の際 現に居宅介護(生活保護法第十五条の二第二項に規定する居宅介護をいう。以下この条において同じ。)(特定施設入居者生活介護(同項に規定する特定施設入居者生活介護をいう。)に限る)を居宅介護を行う者に委託し、又は介護予防(同条第五項に規定する介護予防をいう。以下この条において同じ。)(介護予防特定施設入居者生活介護(同法第十五条の二第五項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護をいう。)に限る)を介護予防を行う者に委託して行っている場合においては、これらの介護扶助を受けている者については、第三条改正後 生活保護法第十九条第三項の規定は適用しない

# 第四条 @ 費用の徴収に関する経過措置

1項

第三条改正後 生活保護法第七十七条の二の規定は、この法律の施行の日以後に都道府県 又は市町村の長が支弁した保護に要する費用に係る徴収金の徴収について適用する。

# 第七条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八条 @ 検討

1項

政府は、この法律の施行後 五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

# 第二十四条 @ 政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第三条の規定 並びに附則第七条第二項、第八条第二項、第十四条 及び第十五条の規定、附則第十八条中社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第一第十八号の改正規定、附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号) 第二十八条 及び第三十八条第三項の改正規定、附則第二十条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号) 第三十条第二項の改正規定、附則第二十七条の規定、附則第二十八条中厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号) 第四条第一項第五十二号の改正規定及び同法第九条第一項第四号の改正規定(平成十年法律第四十六号」の下に「、労働施策の総合的な推進 並びに労働者の雇用の安定 及び職業生活の充実等に関する法律」を加える部分に限る)並びに附則第三十条の規定

公布の日

# 第二十九条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第三条、第七条 及び第十条の規定 並びに附則第四条、第六条、第八条、第十一条、第十三条、第十五条 及び第十六条の規定

公布の日

二 号

第六条の規定 並びに附則第七条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の項の改正規定に限る)及び第十四条の規定

令和二年十月一日

# 第六条 @ 政令への委任

1項

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、令和三年四月一日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第三条中介護保険法附則第十三条(見出しを含む。)及び第十四条(見出しを含む。)の改正規定、第四条中健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなお その効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法附則第十一条(見出しを含む。)及び第十二条(見出しを含む。)の改正規定、第六条 及び第八条の規定 並びに附則第六条の規定、附則第七条の規定(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十条第三項 及び第四項の改正規定を除く)並びに附則第八条 及び第九条の規定

公布の日

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第六条中国民健康保険法附則第二十五条の改正規定 並びに第八条中生活保護法第五十五条の八、第八十五条の二 及び別表第一の三の項第三号の改正規定 並びに次条第一項、附則第八条 及び第十条の規定、附則第十五条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十六条の改正規定、附則第二十一条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の十九の項 及び別表第二から別表第五までの改正規定、附則第二十三条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法 及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の三第一項の改正規定(「第七百三条の四第十一項第一号」を「第七百三条の四第十項第一号」に改める部分に限る。)並びに附則第二十九条、第三十一条 及び第三十二条の規定 公布の日
二~五 号
六 号
第一条中健康保険法第二百五条の四第二項 及び第二百五条の五の改正規定、第二条中船員保険法第百五十三条の十第二項 及び第百五十三条の十一の改正規定、第五条中高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五条の二第二項 及び第百六十五条の三の改正規定、第六条中国民健康保険法第百十三条の三第二項 及び第百十三条の四の改正規定、第八条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに第九条 及び第十条の規定 並びに附則第十一条中私立学校教職員共済法第四十七条の三第二項 及び第四十七条の四の改正規定、附則第十三条中国家公務員共済組合法第百十四条の二第二項 及び第百十四条の三の改正規定、附則第十五条中地方公務員等共済組合法第百四十四条の三十三第二項 及び第百四十四条の三十四の改正規定 並びに附則第二十二条、第二十四条 及び第三十条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の公布後速やかに、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築する観点から、社会保障制度の改革 及び少子化に対処するための施策について、その実施状況の検証を行うとともに、総合的な検討に着手し、その検討の結果に基づいて速やかに法制の整備 その他の必要な措置を講ずるものとする。
2項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第十条 @ 生活保護法の一部改正に伴う経過措置

1項
社会保険診療報酬支払基金 及び国民健康保険団体連合会は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日前においても、第八条の規定による改正後の生活保護法第八十条の四第一項に規定する情報の収集 若しくは整理 又は利用 若しくは提供に関する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。

# 第三十二条 @ 政令への委任

1項
附則第三条から第十条まで、第十二条、第十四条 及び第十六条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)の施行の日から施行する。ただし、附則第九条の規定は、この法律の公布の日から施行する。

# 第二条 @ 処分等に関する経過措置

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条 及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条 及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出 その他の行為とみなす。
3項
この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

# 第三条 @ 命令の効力に関する経過措置

1項
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令 又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令 又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

# 第四条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日 又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
一 号
二 号
附則第十一条の規定 こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和四年法律第七十六号)
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和六年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から五まで
六 号
第一条中健康保険法第二百五条の四第二項の改正規定、第二条中船員保険法第百五十三条の十第二項の改正規定、第四条中国民健康保険法第百十三条の三第二項の改正規定、第六条中高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五条の二第二項の改正規定 及び第十四条の規定 並びに附則第十九条中私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十七条の三第二項の改正規定、附則第二十条中国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十四条の二第二項の改正規定、附則第二十一条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の三十三第二項の改正規定、附則第二十四条(第二号に係る部分に限る。)の規定、附則第二十六条中生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八十条の四第二項の改正規定 及び附則第二十九条の規定 公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中生活困窮者自立支援法第八条の改正規定、第二条中生活保護法目次の改正規定(「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に改める部分に限る。)並びに同法第八章の章名、第五十五条の五、第五十五条の六、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条第一項、第七十条第五号、第七十一条第五号、第七十三条第三号 及び第四号、第七十五条第一項第二号、第七十六条の三、第七十八条第三項、第八十一条の二第一項、第八十五条第二項 並びに別表第一の改正規定 並びに附則第三条 及び第五条から第九条までの規定 公布の日
二 号
三 号
第二条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)及び第四条中社会福祉法附則第十六項の改正規定 令和六年十月一日

# 第三条 @ 進学・就職準備給付金の支給に関する特例

1項
第二条の規定による改正後の生活保護法第五十五条の五(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和六年一月一日から適用する。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第四条中児童福祉法第二十五条の二の改正規定、第二十条の規定 及び第二十一条中子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第四条第一項の改正規定(「施行日から起算して五年を経過する日」を「令和十二年三月三十一日」に改める部分に限る。)並びに附則第四十六条の規定この法律の公布の日

# 第四十六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·
一 総務大臣 又は都道府県知事
恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付の支給に関する情報であつて厚生労働省令で定めるもの
二 厚生労働大臣
次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの
一 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による給付の支給に関する情報
二 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による援護に関する情報
三 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)による留守家族手当の支給に関する情報
四 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)による療養手当の支給に関する情報
五 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による給付の支給に関する情報
六 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)による特別遺族給付金の支給に関する情報
七 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)による職業訓練受講給付金の支給に関する情報
八 公共職業安定所が行う職業紹介 又は職業指導に関する情報
三 市町村長
次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの
一 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)による障害児養育年金、障害年金 又は遺族年金の支給に関する情報
二 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当 又は同法附則第二条第一項に規定する特例給付の支給に関する情報
三 健康増進法による健康増進事業の実施に関する情報
四 戸籍 又は除かれた戸籍に記載した事項に関する情報
四 国土交通大臣
次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの
一 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)による地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が行う船員職業紹介、職業指導 又は部員職業補導に関する情報
二 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条に規定する自動車登録ファイルに登録を受けた自動車に関する情報
三 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)による職業転換給付金の支給に関する情報
四 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)による給付金の支給に関する情報
五 船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)による就職促進給付金の支給に関する情報
六 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)による給付金の支給に関する情報
五 税務署長
次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの
一 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十七条から第二十九条までに規定する申告書、当該申告書に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期限後申告書、同法第十九条第三項に規定する修正申告書 又は同法第二十八条第一項に規定する更正通知書 若しくは決定通知書に関する情報
二 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百四十九条の規定により青色申告書に添付すべき書類(事業所得の金額の計算に関する明細書に限る。)に関する情報
六 都道府県知事、市長 又は福祉事務所を管理する町村長
次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの
一 この法律による保護の決定 及び実施 又は就労自立給付金 若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する情報
二 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給に関する情報
三 母子 及び父子 並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)による母子家庭自立支援給付金 又は父子家庭自立支援給付金の支給に関する情報
四 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による障害児福祉手当 又は特別障害者手当の支給に関する情報
五 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報
六 生活困窮者自立支援法による生活困窮者住居確保給付金の支給に関する情報
七 都道府県知事 又は市町村長
次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの
一 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額 又は その算定の基礎となる事項に関する情報
二 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による求職者に対する職業訓練の実施に関する情報
三 障害者の日常生活 及び社会生活を総合的に支援するための 法律による自立支援医療費の支給に関する情報
八 厚生労働大臣 若しくは日本年金機構 又は日本私立学校振興・共済事業団、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合 若しくは全国市町村職員共済組合連合会
次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの
一 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による年金である給付の支給に関する情報
二 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金である保険給付の支給に関する情報
三 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による年金である給付の支給に関する情報
四 国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
五 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による年金である給付の支給に関する情報
六 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)による特別障害給付金の支給に関する情報
七 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)による年金生活者支援給付金の支給に関する情報
九 日本私立学校振興・共済事業団、国家公務員共済組合 又は地方公務員共済組合
次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの
一 私立学校教職員共済法による短期給付の支給に関する情報
二 国家公務員共済組合法による短期給付の支給に関する情報
三 地方公務員等共済組合法による短期給付の支給に関する情報
十 市町村長 又は高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合
次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの
一 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による傷病手当金の支給 又は健康教育、健康相談 及び健康診査 並びに健康管理 及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援 その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業の実施に関する情報
二 高齢者の医療の確保に関する法律による特定健康診査 若しくは特定保健指導の実施、傷病手当金の支給 又は健康教育、健康相談、健康診査 及び保健指導 並びに健康管理 及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援 その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業の実施に関する情報
十一 厚生労働大臣 又は都道府県知事
次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの
一 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する情報
二 労働施策の総合的な推進 並びに労働者の雇用の安定 及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)による職業転換給付金の支給に関する情報
十二 都道府県知事
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)による補償給付(障害補償費、遺族補償費 又は児童補償手当に限る。)の支給に関する情報であつて厚生労働省令で定めるもの
十三 都道府県知事 又は広島市長 若しくは長崎市長
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による手当等の支給に関する情報であつて厚生労働省令で定めるもの
十四 総務大臣
次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの
一 国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)又は同法附則第二条第一項の規定によりなお その効力を有することとされる同法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)による年金である給付の支給に関する情報
二 執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)附則第三条第一項の規定によりなお従前の例により支給されることとされる同法による改正前の執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金である給付の支給に関する情報
十五 その他政令で定める者
その他政令で定める事項に関する情報
備考 厚生労働大臣は、次の各号に掲げる厚生労働省令を定めようとするときは、当該各号に定める大臣に協議しなければならない。
一 一の項下欄、七の項下欄(第一号に係る部分に限る。)、八の項下欄(第五号に係る部分に限る。)、九の項下欄(第三号に係る部分に限る。)及び十四の項下欄の厚生労働省令 総務大臣
二 三の項下欄(第二号に係る部分に限る。)、六の項下欄(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)及び七の項下欄(第三号に係る部分に限る。)の厚生労働省令 内閣総理大臣
三 三の項下欄(第四号に係る部分に限る。)の厚生労働省令 法務大臣
四 四の項下欄の厚生労働省令 国土交通大臣
五 五の項下欄、八の項下欄(第三号に係る部分に限る。)及び九の項下欄(第二号に係る部分に限る。)の厚生労働省令 財務大臣
六 八の項下欄(第一号に係る部分に限る。)及び九の項下欄(第一号に係る部分に限る。)の厚生労働省令 文部科学大臣
七 十二の項下欄の厚生労働省令 環境大臣
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その事業として居宅介護を行う者 又は特定福祉用具販売事業者
介護保険法第四十一条第一項本文の指定
同法第七十五条第二項の規定による指定居宅サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十七条第一項 若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十条の二第一項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定の効力が失われたとき。
同法第七十七条第一項 又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の全部 又は一部の効力の停止があつたとき。
 
介護保険法第七十一条第一項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定があつたものとみなされた居宅サービスに係る同項本文の指定
同法第七十五条第二項の規定による指定居宅サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十七条第一項 若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十条の二第一項 若しくは第七十一条第二項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定の効力が失われたとき。
同法第七十七条第一項 又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の全部 又は一部の効力の停止があつたとき。
 
介護保険法第七十二条第一項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定があつたものとみなされた居宅サービスに係る同項本文の指定
同法第七十五条第二項の規定による指定居宅サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十七条第一項 若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十条の二第一項 若しくは第七十二条第二項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定の効力が失われたとき。
同法第七十七条第一項 又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の全部 又は一部の効力の停止があつたとき。
 
介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定(同法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に係る指定 及び同法第七十八条の十五第二項に規定する指定期間開始時有効指定を除く。
同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十二において 読み替えて準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。
同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の全部 又は一部の効力の停止があつたとき。
 
介護保険法第七十八条の十二において 読み替えて準用する同法第七十一条第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定があつたものとみなされた地域密着型サービスに係る同項本文の指定(同法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に係る指定 及び同法第七十八条の十五第二項に規定する指定期間開始時有効指定を除く。
同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十二において 読み替えて準用する同法第七十条の二第一項 若しくは第七十一条第二項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。
同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の全部 又は一部の効力の停止があつたとき。
 
介護保険法第七十八条の十二において 読み替えて準用する同法第七十二条第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定があつたものとみなされた地域密着型サービスに係る同項本文の指定(同法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に係る指定 及び同法第七十八条の十五第二項に規定する指定期間開始時有効指定を除く。
同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十二において 読み替えて準用する同法第七十条の二第一項 若しくは第七十二条第二項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。
同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の全部 又は一部の効力の停止があつたとき。
 
介護保険法第七十八条の十三第一項の規定により公募により行う同項に規定する市町村長指定区域・サービス事業所に係る同法第四十二条の二第一項本文の指定
同法第七十八条の十七の規定により読み替えて適用する同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十七の規定により読み替えて適用する同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十五第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。
同法第七十八条の十七の規定により読み替えて適用する同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の全部 又は一部の効力の停止があつたとき。
 
介護保険法第七十八条の十五第二項に規定する指定期間開始時有効指定
同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十五第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。
同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の全部 又は一部の効力の停止があつたとき。
その事業として居宅介護支援計画を作成する者
介護保険法第四十六条第一項の指定
同法第八十二条第二項の規定による指定居宅介護支援の事業の廃止があつたとき、同法第八十四条第一項の規定による同法第四十六条第一項の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十九条の二第一項の規定により同法第四十六条第一項の指定の効力が失われたとき。
同法第八十四条第一項の規定による同法第四十六条第一項の指定の全部 又は一部の効力の停止があつたとき。
地域密着型介護老人福祉施設
介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定
同法第七十八条の八の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の辞退があつたとき、同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十二において 読み替えて準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。
同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の全部 又は一部の効力の停止があつたとき。
介護老人福祉施設
介護保険法第四十八条第一項第一号の指定
同法第九十一条の規定による同法第四十八条第一項第一号の指定の辞退があつたとき、同法第九十二条第一項 若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同号の指定の取消しがあつたとき、又は同法第八十六条の二第一項の規定により同号の指定の効力が失われたとき。
同法第九十二条第一項 又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十八条第一項第一号の指定の全部 又は一部の効力の停止があつたとき。
介護老人保健施設
介護保険法第九十四条第一項の許可
同法第九十九条第二項の規定による介護老人保健施設の廃止があつたとき、同法第百四条第一項 若しくは第百十五条の三十五第六項の規定により同法第九十四条第一項の許可の取消しがあつたとき、又は同法第九十四条の二第一項の規定により同法第九十四条第一項の許可の効力が失われたとき。
同法第百四条第一項 又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第九十四条第一項の許可の全部 又は一部の効力の停止があつたとき。
介護医療院
介護保険法第百七条第一項の許可
同法第百十三条第二項の規定による介護医療院の廃止があつたとき、同法第百十四条の六第一項 若しくは第百十五条の三十五第六項の規定により同法第百七条第一項の許可の取消しがあつたとき、又は同法第百八条第一項の規定により同法第百七条第一項の許可の効力が失われたとき。
同法第百十四条の六第一項 又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第百七条第一項の許可の全部 又は一部の効力の停止があつたとき。
その事業として介護予防を行う者 又は特定介護予防福祉用具販売事業者
介護保険法第五十三条第一項本文の指定
同法第百十五条の五第二項の規定による指定介護予防サービスの事業の廃止があつたとき、同法第百十五条の九第一項 若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の十一において 読み替えて準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第五十三条第一項本文の指定の効力が失われたとき。
同法第百十五条の九第一項 又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定の全部 又は一部の効力の停止があつたとき。
 
介護保険法第百十五条の十一において 読み替えて準用する同法第七十一条第一項の規定により同法第五十三条第一項本文の指定があつたものとみなされた介護予防サービスに係る同項本文の指定
同法第百十五条の五第二項の規定による指定介護予防サービスの事業の廃止があつたとき、同法第百十五条の九第一項 若しくは同法第百十五条の三十五第六項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の十一において 読み替えて準用する同法第七十条の二第一項 若しくは第七十一条第二項の規定により同法第五十三条第一項本文の指定の効力が失われたとき。
同法第百十五条の九第一項 又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定の全部 又は一部の効力の停止があつたとき。
 
介護保険法第百十五条の十一において 読み替えて準用する同法第七十二条第一項の規定により同法第五十三条第一項本文の指定があつたものとみなされた介護予防サービスに係る同項本文の指定
同法第百十五条の五第二項の規定による指定介護予防サービスの事業の廃止があつたとき、同法第百十五条の九第一項 若しくは同法第百十五条の三十五第六項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の十一において 読み替えて準用する同法第七十条の二第一項 若しくは第七十二条第二項の規定により同法第五十三条第一項本文の指定の効力が失われたとき。
同法第百十五条の九第一項 又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定の全部 又は一部の効力の停止があつたとき。
 
介護保険法第五十四条の二第一項本文の指定
同法第百十五条の十五第二項の規定による指定地域密着型介護予防サービスの事業の廃止があつたとき、同法第百十五条の十九の規定による同法第五十四条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の二十一において準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第五十四条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。
同法第百十五条の十九の規定による同法第五十四条の二第一項本文の指定の全部 又は一部の効力の停止があつたとき。
その事業として介護予防支援計画を作成する者
介護保険法第五十八条第一項の指定
同法第百十五条の二十五第二項の規定による指定介護予防支援の事業の廃止があつたとき、同法第百十五条の二十九の規定による同法第五十八条第一項の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の三十一において準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第五十八条第一項の指定の効力が失われたとき。
同法第百十五条の二十九の規定による同法第五十八条第一項の指定の全部 又は一部の効力の停止があつたとき。
介護予防・日常生活支援事業者
介護保険法第百十五条の四十五の三第一項の指定
同法第百十五条の四十五の九の規定による同法第百十五条の四十五の三第一項の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の四十五の六第一項の規定により同法第百十五条の四十五の三第一項の指定の効力が失われたとき。
同法第百十五条の四十五の九の規定による同法第百十五条の四十五の三第一項の指定の全部 又は一部の効力の停止があつたとき。
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都道府県、市 及び福祉事務所を設置する町村
第十九条第一項から第五項まで、第二十四条第一項 及び第三項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)並びに第八項、第二十五条第一項 及び第二項、第二十六条、第二十七条第一項、第二十八条第一項、第二項 及び第五項、第二十九条、第三十条から第三十七条の二まで(第三十条第二項 及び第三十三条第三項を除く。)、第四十七条第一項、第四十八条第四項、第五十三条第四項(第五十四条の二第五項 及び第六項 並びに第五十五条の二において準用する場合を含む。)、第五十五条の四第一項、同条第二項 及び第三項(これらの規定を第五十五条の五第二項において準用する場合を含む。)、第五十五条の五第一項、第五十五条の六、第六十一条、第六十二条第三項 及び第四項、第六十三条、第七十六条第一項、第七十七条第二項、第七十八条の二第一項 及び第二項、第八十条 並びに第八十一条
都道府県
第二十三条第一項 及び第二項、第二十九条第二項、第四十条第二項、第四十一条第二項から第五項まで、第四十二条、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十五条、第四十六条第二項 及び第三項、第四十八条第三項、第四十九条、第四十九条の二第四項(第四十九条の三第四項 及び第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)並びに第五十四条の二第六項 及び第五十五条第二項において準用する第四十九条の二第一項、第四十九条の三第一項、第五十条第二項、第五十条の二 及び第五十一条第二項(これらの規定を第五十四条の二第五項 及び第六項 並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第一項 及び第三項(これらの規定を第五十四条の二第五項 及び第六項 並びに第五十五条の二において準用する場合を含む。)、第五十四条第一項(第五十四条の二第五項 及び第六項 並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二第一項、第五十五条第一項、第五十五条の三、第六十五条第一項、第七十四条第二項第二号 及び第三号、第七十七条第一項、第七十七条の二第一項、同条第二項(第七十八条第四項において準用する場合を含む。)、第七十八条第一項から第三項まで 並びに第八十三条の二 並びに第七十四条の二において準用する社会福祉法第五十八条第二項から第四項まで
市町村
第二十九条第二項、第四十三条第二項、第七十七条第一項、第七十七条の二第一項、同条第二項(第七十八条第四項において準用する場合を含む。)及び第七十八条第一項から第三項まで 並びに第七十四条の二において準用する社会福祉法第五十八条第二項から第四項まで
福祉事務所を設置しない町村
第十九条第六項 及び第七項、第二十四条第十項 並びに第二十五条第三項