少年鑑別所の長は、被観護在所者に対し、次に掲げる者から面会の申出があったときは、第百七条第三項の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。
ただし、刑事訴訟法(少年法において準用する場合を含む。次項において同じ。)の定めるところにより面会が許されない場合は、この限りでない。
少年鑑別所の長は、被観護在所者に対し、次に掲げる者から面会の申出があったときは、第百七条第三項の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。
ただし、刑事訴訟法(少年法において準用する場合を含む。次項において同じ。)の定めるところにより面会が許されない場合は、この限りでない。
少年鑑別所の長は、被観護在所者に対し、前項各号に掲げる者以外の者から面会の申出があった場合において、健全な社会生活を営むために必要な援助を受けること その他面会することを必要とする事情があり、かつ、次の各号(被観護在所者が鑑別対象者でない場合にあっては、第四号を除く。次条第一項において同じ。)のいずれにも該当すると認めるときは、これを許すことができる。
ただし、刑事訴訟法の定めるところにより面会が許されない場合は、この限りでない。
少年鑑別所の長は、その指名する職員に、被観護在所者の面会(付添人等(付添人 又は在所者 若しくはその保護者、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族 若しくは兄弟姉妹の依頼により付添人となろうとする弁護士をいう。以下同じ。)又は弁護人等との面会を除く。)に立ち会わせ、又はその面会の状況を録音させ、若しくは録画させるものとする。
ただし、前条第二項各号のいずれにも該当すると認めるときは、その立会い並びに録音 及び録画(次項において「立会い等」という。)をさせないことができる。
少年鑑別所の長は、前項の規定にかかわらず、被観護在所者の次に掲げる者との面会については、少年鑑別所の規律 及び秩序を害する結果 又は被観護在所者の保護事件 若しくは刑事事件に関する証拠の隠滅の結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合を除き、立会い等をさせてはならない。
自己に対する少年鑑別所の長の措置 その他自己が受けた観護処遇 又は鑑別に関し弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三条第一項に規定する職務を遂行する弁護士
少年鑑別所の職員は、次の各号のいずれか(付添人等 又は弁護人等との面会の場合にあっては、第一号ロに限る。)に該当する場合には、その行為 若しくは発言を制止し、又はその面会を一時停止させることができる。
この場合においては、面会の一時停止のため、被観護在所者 又は面会の相手方に対し面会の場所からの退出を命じ、その他必要な措置を執ることができる。
被観護在所者 又は面会の相手方が次のイ 又はロのいずれかに該当する行為をするとき。
次条第一項の規定による制限に違反する行為
被観護在所者 又は面会の相手方が次のイからトまでのいずれかに該当する内容の発言をするとき。
少年鑑別所の長は、前項の規定により面会が一時停止された場合において、面会を継続させることが相当でないと認めるときは、その面会を終わらせることができる。
少年鑑別所の長は、被観護在所者の面会(付添人等 又は弁護人等との面会を除く。)に関し、法務省令で定めるところにより、面会の相手方の人数、面会の場所、日 及び時間帯、面会の時間 及び回数 その他面会の態様について、少年鑑別所の規律 及び秩序の維持 その他管理運営上必要な制限をすることができる。
前項の規定により面会の回数について制限をするときは、その回数は、一日につき一回を下回ってはならない。
被観護在所者の付添人等 又は弁護人等との面会の日 及び時間帯は、日曜日 その他政令で定める日以外の日の少年鑑別所の執務時間内とする。
前項の面会の相手方の人数は、三人以内とする。
少年鑑別所の長は、付添人等 又は弁護人等から前二項の定めによらない面会の申出がある場合においても、少年鑑別所の管理運営上支障があるときを除き、これを許すものとする。
少年鑑別所の長は、第一項の面会に関し、法務省令で定めるところにより、面会の場所について、少年鑑別所の規律 及び秩序の維持 その他管理運営上必要な制限をすることができる。
少年鑑別所の長は、未決在所者(被観護在所者としての地位を有するものを除く。以下 この目において同じ。)に対し、他の者から面会の申出があったときは、次項 又は第百七条第三項の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。
ただし、刑事訴訟法の定めるところにより面会が許されない場合は、この限りでない。
少年鑑別所の長は、犯罪性のある者 その他未決在所者が面会することにより、その健全な育成を著しく妨げるおそれがある者(未決在所者の保護者等を除く。)については、未決在所者がその者と面会することを禁止することができる。
ただし、付添人等 又は弁護人等と面会する場合 及び被告人 若しくは被疑者としての権利の保護 又は訴訟の準備 その他の権利の保護のために必要と認められる場合については、この限りでない。
少年鑑別所の長は、その指名する職員に、未決在所者の面会(付添人等 又は弁護人等との面会を除く。)に立ち会わせ、又はその面会の状況を録音させ、若しくは録画させるものとする。
ただし、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その立会い並びに録音 及び録画(次項において「立会い等」という。)をさせないことができる。
少年鑑別所の長は、前項の規定にかかわらず、未決在所者の次に掲げる者との面会については、少年鑑別所の規律 及び秩序を害する結果 又は未決在所者の刑事事件に関する証拠の隠滅の結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合を除き、立会い等をさせてはならない。
自己に対する少年鑑別所の長の措置 その他自己が受けた観護処遇に関し弁護士法第三条第一項に規定する職務を遂行する弁護士
第八十二条から第八十四条まで(第八十二条第一項第二号ヘ 及びトを除く。)の規定は、未決在所者の面会について準用する。
この場合において、
同号ニ中
「保護事件 又は刑事事件」とあるのは、
「刑事事件」と
読み替えるものとする。
少年鑑別所の長は、在院中在所者に対し、次に掲げる者から面会の申出があったときは、第百七条第三項の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。
少年鑑別所の長は、在院中在所者に対し、前項各号に掲げる者以外の者から面会の申出があった場合において、健全な社会生活を営むために必要な援助を受けること その他面会することを必要とする事情があり、かつ、次の各号(在院中在所者が鑑別対象者でない場合にあっては、第三号を除く。次条第一項において同じ。)のいずれにも該当すると認めるときは、これを許すことができる。
少年鑑別所の長は、その指名する職員に、在院中在所者の面会(付添人等 又は弁護人等との面会を除く。)に立ち会わせ、又はその面会の状況を録音させ、若しくは録画させるものとする。
ただし、前条第二項各号のいずれにも該当すると認めるときは、その立会い並びに録音 及び録画(次項において「立会い等」という。)をさせないことができる。
少年鑑別所の長は、前項の規定にかかわらず、在院中在所者の次に掲げる者との面会については、少年鑑別所の規律 及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合を除き、立会い等をさせてはならない。
自己に対する少年鑑別所の長の措置 その他自己が少年鑑別所において受けた観護処遇 若しくは鑑別 又は自己に対する少年院の長の措置 その他自己が少年院において受けた処遇に関し弁護士法第三条第一項に規定する職務を遂行する弁護士
第八十二条から第八十四条まで(第八十二条第一項第二号ニを除く。)の規定は、在院中在所者の面会について準用する。
この場合において、
同号ホ中
「健全な育成を著しく妨げる」とあるのは、
「改善更生に支障を生ずる」と
読み替えるものとする。
第一目(第八十条第一項ただし書 並びに第二項ただし書 及び第二号 並びに第八十二条第一項第二号ニを除く。)の規定は、各種在所者の面会について準用する。
この場合において、
第八十一条第一項中
「前条第二項各号」とあるのは
「前条第二項各号(第二号を除く。)」と、
同条第二項中
「結果 又は被観護在所者の保護事件 若しくは刑事事件に関する証拠の隠滅の結果」とあるのは
「結果」と
読み替えるものとする。
少年鑑別所の長は、被観護在所者に対し、この目 又は第百七条第三項の規定により禁止される場合を除き、他の者との間で信書を発受することを許すものとする。
ただし、刑事訴訟法(少年法において準用する場合を含む。)の定めるところにより信書の発受が許されない場合は、この限りでない。
次に掲げる信書については、前項の検査は、これらの信書に該当することを確認するために必要な限度において行うものとする。
ただし、第三号に掲げる信書について、少年鑑別所の規律 及び秩序を害する結果 又は被観護在所者の保護事件 若しくは刑事事件に関する証拠の隠滅の結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合は、この限りでない。
被観護在所者が自己に対する少年鑑別所の長の措置 その他自己が受けた観護処遇 又は鑑別に関し弁護士法第三条第一項に規定する職務を遂行する弁護士(弁護士法人 及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。以下 この款において同じ。)から受ける信書
少年鑑別所の長は、少年鑑別所の規律 及び秩序を害する結果を生じ、又は被観護在所者の保護事件 若しくは刑事事件に関する証拠の隠滅の結果を生ずるおそれがないと認める場合には、前二項の規定にかかわらず、第一項の検査を行わせないことができる。
少年鑑別所の長は、前条の規定による検査の結果、被観護在所者が発受する信書について、その全部 又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる。
同条第二項各号に掲げる信書について、これらの信書に該当することを確認する過程においてその全部 又は一部が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合も、同様とする。
前項の規定にかかわらず、被観護在所者が国 又は地方公共団体の機関との間で発受する信書であってその機関の権限に属する事項を含むもの及び被観護在所者が弁護士との間で発受する信書であってその被観護在所者に係る弁護士法第三条第一項に規定する弁護士の職務に属する事項を含むものについては、その発受の差止め 又はその事項に係る部分の削除 若しくは抹消は、その部分の全部 又は一部が前項第一号から第三号まで 又は第六号のいずれかに該当する場合に限り、これを行うことができる。
少年鑑別所の長は、法務省令で定めるところにより、被観護在所者が発する信書の作成要領、その発信の申請の日 及び時間帯、被観護在所者が発信を申請する信書(付添人等 又は弁護人等に対して発するものを除く。)の通数 並びに被観護在所者の信書の発受の方法について、少年鑑別所の管理運営上必要な制限をすることができる。
前項の規定により被観護在所者が発信を申請する信書の通数について制限をするときは、その通数は、一日につき一通を下回ってはならない。
少年鑑別所の長は、第九十四条 又は第百七条第三項の規定により信書の発受を差し止め、又は禁止した場合にはその信書を、第九十四条の規定により信書の一部を削除した場合にはその削除した部分を保管するものとする。
少年鑑別所の長は、第九十四条の規定により信書の記述の一部を抹消する場合には、その抹消する部分の複製を作成し、これを保管するものとする。
少年鑑別所の長は、被観護在所者の退所の際、前二項の規定により保管する信書の全部 若しくは一部 又は複製(以下「発受禁止信書等」という。)をその者 又はその親権を行う者等に引き渡すものとする。
前二項の規定にかかわらず、発受禁止信書等の引渡しにより少年鑑別所の規律 及び秩序の維持に支障を生ずるおそれがあるときは、これを引き渡さないものとする。
次に掲げる場合において、その引渡しにより少年鑑別所の規律 及び秩序の維持に支障を生ずるおそれがあるときも、同様とする。
被観護在所者が第六十三条第一項各号のいずれかに該当する場合において、その被観護在所者 又はその親権を行う者等が、発受禁止信書等の引渡しを求めたとき。
第六十二条第一項、第六十三条第一項 並びに第六十四条第二項 及び第三項の規定は、被観護在所者に係る発受禁止信書等(前項の規定により引き渡さないこととされたものを除く。)について準用する。
この場合において、
同条第三項中
「第一項の申請」とあるのは、
「第九十七条第四項の申請」と
読み替えるものとする。
第五項の規定により引き渡さないこととした発受禁止信書等は、被観護在所者の退所 若しくは死亡の日 又は被観護在所者が第六十三条第一項各号のいずれかに該当することとなった日から起算して三年を経過した日に、国庫に帰属する。
少年鑑別所の長は、被観護在所者が、その作成した文書図画(信書を除く。)を他の者に交付することを申請した場合には、その交付につき、被観護在所者が発する信書に準じて検査 その他の措置を執ることができる。
前目(第九十四条第一項第八号を除く。)の規定は、未決在所者(被観護在所者としての地位を有するものを除く。)が発受する信書について準用する。
この場合において、
第九十二条ただし書中
「刑事訴訟法(少年法において準用する場合を含む。)」とあるのは
「刑事訴訟法」と、
第九十三条第二項ただし書 及び第三項中
「保護事件 若しくは刑事事件」とあり、
並びに第九十四条第一項第六号中
「保護事件 又は刑事事件」とあるのは
「刑事事件」と、
第九十三条第二項第三号中
「観護処遇 又は鑑別」とあるのは
「観護処遇」と
読み替えるものとする。
少年鑑別所の長は、在院中在所者に対し、この目 又は第百七条第三項の規定により禁止される場合を除き、他の者との間で信書を発受することを許すものとする。
次に掲げる信書については、前項の検査は、これらの信書に該当することを確認するために必要な限度において行うものとする。
ただし、第四号に掲げる信書について、少年鑑別所の規律 及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合は、この限りでない。
在院中在所者が自己に対する少年鑑別所の長の措置 その他自己が少年鑑別所において受けた観護処遇 若しくは鑑別 又は自己に対する少年院の長の措置 その他自己が少年院において受けた処遇に関し弁護士法第三条第一項に規定する職務を遂行する弁護士との間で発受する信書
少年鑑別所の長は、少年鑑別所の規律 及び秩序を害する結果を生じ、又は在院中在所者の改善更生に支障を生ずるおそれがないと認める場合には、前二項の規定にかかわらず、第一項の検査を行わせないことができる。
少年鑑別所の長は、犯罪性のある者 その他在院中在所者が信書を発受することにより、少年鑑別所の規律 及び秩序を害し、又は在院中在所者の改善更生に支障を生ずるおそれがある者(在院中在所者の保護者等を除く。)については、在院中在所者がその者との間で信書を発受することを禁止することができる。
ただし、婚姻関係の調整、訴訟の遂行、修学 又は就業の準備 その他の在院中在所者の身分上、法律上、教育上 又は職業上の重大な利害に係る用務の処理のため信書を発受する場合は、この限りでない。
第九十四条から第九十八条まで(第九十四条第一項第六号を除く。)の規定は、在院中在所者が発受する信書について準用する。
この場合において、
同項中
「前条」とあるのは
「第百一条」と、
同項第七号中
「健全な育成を著しく妨げる」とあるのは
「改善更生に支障を生ずる」と、
第九十四条第二項中
「第三号まで 又は第六号」とあるのは
「第三号まで」と、
第九十七条第一項中
「又は第百七条第三項」とあるのは
「、第百二条 又は第百七条第三項」と、
同条第五項中
「生ずる」とあるのは
「生じ、又は在院中在所者の犯罪 若しくは非行を助長し、若しくは誘発する」と
読み替えるものとする。
第九十二条本文、第九十四条から第九十八条まで(第九十四条第一項第六号を除く。)及び第百一条の規定は、各種在所者が発受する信書について準用する。
この場合において、
同項中
「前条」とあるのは
「第百四条において準用する第百一条」と、
第九十四条第二項中
「第三号まで 又は第六号」とあるのは
「第三号まで」と、
第百一条第二項第三号 及び第四号中
「若しくは鑑別 又は自己に対する少年院の長の措置 その他自己が少年院において受けた処遇」とあるのは
「又は鑑別」と、
同条第三項中
「結果を生じ、又は在院中在所者の改善更生に支障」とあるのは
「結果」と
読み替えるものとする。
少年鑑別所の長は、在院中在所者に対し、その改善更生 又は円滑な社会復帰に資すると認めるとき、その他相当と認めるときは、第八十八条第一項各号に掲げる者との間において、電話 その他政令で定める電気通信の方法による通信を行うことを許すことができる。
第九十六条の規定は、前項の通信について準用する。
少年鑑別所の長は、その指名する職員に、前条第一項の通信の内容を確認するため、その通信を受けさせ、又はその内容を記録させるものとする。
ただし、次の各号(在院中在所者が鑑別対象者でない場合にあっては、第三号を除く。)のいずれにも該当すると認めるときは、この限りでない。
第八十二条(第一項第一号イ 及び第二号ニを除く。)の規定は、在院中在所者による前条第一項の通信について準用する。
この場合において、
同号ホ中
「健全な育成を著しく妨げる」とあるのは、
「改善更生に支障を生ずる」と
読み替えるものとする。
少年鑑別所の長は、在所者 又はその面会等(面会 又は第百五条第一項の通信をいう。以下この条において同じ。)の相手方が国語に通じない場合には、外国語による面会等を許すものとする。
この場合において、発言 又は通信の内容を確認するため通訳 又は翻訳が必要であるときは、法務省令で定めるところにより、その在所者にその費用を負担させることができる。
少年鑑別所の長は、在所者 又はその信書の発受の相手方が国語に通じない場合 その他相当と認める場合には、外国語による信書の発受を許すものとする。
この場合において、信書の内容を確認するため翻訳が必要であるときは、法務省令で定めるところにより、その在所者にその費用を負担させることができる。
在所者が前二項の規定により負担すべき費用を負担しないときは、その面会等 又は信書の発受を許さない。
この節に規定する面会 及び信書の発受に関する事項について条約に別段の定めがあるときは、その規定による。