放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第五章 一般放送

分類 規則
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正
最終編集日 : 2023年 03月29日 12時00分


第一節 登録等

第一款 登録一般放送事業者

1項

法第百二十六条第一項ただし書の総務省令で定める一般放送は、次に掲げるもの以外のものとする。

一 号
衛星一般放送
二 号

一の有線放送施設(有線一般放送を行うための有線電気通信設備をいう。以下同じ。)に係る引込端子の数が五〇一以上の規模の有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送(ラジオ放送の多重放送を受信し、これを再放送をすることを含む。以外の放送

2項

前項第二号の場合において、次の表の上欄に掲げる引込端子については、その数にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げる数をもつてその数とする。この場合、同表の二の項の当該受信設備のうち、一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合においては、同一の者の占有に属する区域。同表の三の項において同じ。)にあるものについては、その数にかかわらず、一の受信設備とみなす。

一 一の引込端子に 他の一般放送の業務に用いられる電気通信設備(当該設備に順次接続する一般放送の業務に用いられる電気通信設備を含む。下欄において同じ。)を接続する場合における当該一の引込端子
当該 他の一般放送の業務に用いられる電気通信設備の引込端子の数
二 一の引込端子に二以上の受信設備を接続する場合における当該一の引込端子
当該受信設備の数
三 二以上の引込端子が一の構内にある場合における当該二以上の引込端子
3項

前項の表の二の項 及び三の項の規定は、同表の一の項の下欄に掲げる引込端子について準用する。

1項

法第百二十六条第二項の申請書は、別表第三十一号の様式によるものとする。

1項

法第百二十六条第二項第二号の総務省令で定める一般放送の種類は、次のとおりとする。

一 号
衛星一般放送
テレビジョン放送
ラジオ放送
その他
二 号
有線一般放送
テレビジョン放送
その他
1項

法第百二十六条第三項法第百二十八条第一号から 第五号までに該当しないことを誓約する書面の様式は、別表第三十二号の様式によるものとする。

2項

法第百二十六条第三項の総務省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

一 号

別表第三十三号の様式による事業計画書

二 号

別表第三十四号の様式による一般放送の業務を適確に遂行するに足りる技術的能力があることを説明した書類

三 号

法第百三十六条第一項の技術基準に適合する一般放送の業務に用いられる電気通信設備を権原に基づいて利用できることを証する書類

四 号

他の放送事業者の放送を受信しこれを再放送をする場合(有線一般放送に限る)にあつては、法第十一条の再放送の同意に関する事項

五 号

有線一般放送の業務に用いられる電気通信設備の設置に関し必要とされる道路法昭和二十七年法律第百八十号第三十二条第一項 若しくは第三項同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の許可(以下「道路の占用の許可」という。)その他法令に基づく処分 又は所有者等の承諾の事実を証する書面の写し

1項

法第百二十六条第一項の登録 及び法第百三十条第一項の変更登録の申請書 又は添付書類が不適法(違式な記載を含む。)なものであると認めるときは申請者に訂正を求め、又は理由を示して返すことがある。

1項

法第百二十九条第一項の規定による業務の開始の届出は、別表第三十五号の様式により行うものとする。

2項

法第百二十九条第二項の規定による業務の休止の届出は、別表第三十六号の様式により行うものとする。

1項

法第百三十条第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、別表第三十七号のとおりとする。

1項

法第百三十条第二項の規定により変更登録を受けようとする者は、別表第三十八号の様式による申請書に法第百二十六条第三項の法第百二十八条第一号から 第五号まで第三号除く)に該当しないことを誓約する書面 及び第百三十六条第二項各号に掲げる書類(当該変更に係るものに限る)を添えて、総務大臣に提出するものとする。

2項

前項法第百二十六条第三項法第百二十八条第一号から 第五号まで第三号除く)に該当しないことを誓約する書面の様式は、別表第三十二号の様式によるものとする。

3項

法第百三十条第四項の規定による変更の届出は、別表第三十九号の様式により行うものとする。

第二款 届出一般放送事業者

1項

法第百三十三条第一項の規定による届出は、別表第四十号の様式により行うものとする。

1項

法第百三十三条第一項の総務省令で定める規模のものは、引込端子の数が五百のものとする。

2項

第百三十三条第二項の規定は、前項の引込端子について準用する。

1項

法第百三十三条第一項第二号の総務省令で定める一般放送の種類は、次のとおりとする。

一 号
有線一般放送
テレビジョン放送
ラジオ放送
(1)

共同聴取業務(一区域内において公衆によつて直接受信されることを目的として、ラジオ放送(その多重放送を含む。)を受信し、これを有線電気通信設備によつて再放送をすることをいう。以下同じ。

(2)

告知放送業務(一区域内において公衆によつて直接聴取されることを目的として、音声 その他の音響を有線電気通信設備によつて放送をすることをいう。以下同じ。

その他
二 号

地上一般放送(エリア放送(一の市町村(特別区を含み、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市にあつては、区とする。第百六十一条 及び第百六十二条除き、以下同じ。)の一部の区域(当該区域が他の市町村の一部の区域に隣接する場合は、その区域を併せた区域とする。)のうち、特定の狭小な区域における需要に応えるための放送をいう。以下同じ。)に限る。以下同じ。

テレビジョン放送
その他
1項

法第百三十三条第一項第五号の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号
業務の開始の予定の期日
二 号

編集の基準、放送時間 その他の放送番組に関する事項(有線テレビジョン放送にあつては、自主放送(同時再放送以外の有線テレビジョン放送をいう。以下同じ。)を行う場合に限る

三 号

他の放送事業者の放送を受信しこれを再放送をする場合にあつては、法第十一条の再放送の同意に関する事項

四 号

受信契約者(法第百三十三条第一項の規定による届出をした者と その放送の受信についての契約をした者をいう。)の見込数

五 号
有線一般放送の業務に用いられる電気通信設備の設置に関し必要とされる道路の占用の許可 その他法令に基づく処分 又は所有者等の承諾の事実を証する書面の写し
1項

法第百三十三条第二項の規定により変更の届出をしようとする者は、別表第四十一号の様式による届出書に前条各号に掲げる書類(当該変更に係るものに限る)を添えて、総務大臣(法第百三十四条第二項に規定する小規模施設特定有線一般放送事業者にあつては、法第百三十三条第一項の規定による届出をした都道府県知事。第百六十九条 及び第二百十七条において同じ。)に提出するものとする。


この場合において、新たに道路の占用の許可 その他法令に基づく処分 又は所有者等の承諾を必要とする場合には、その変更に係る部分の当該処分 又は承諾の事実を証する書面の写しを添付しなければならない。

第三款 承継等

1項

法第百三十四条第二項の規定による一般放送事業者の地位の承継の届出は、別表第四十二号の様式により行うものとする。

1項

法第百三十五条第一項の規定による業務の廃止の届出は、別表第四十三号の様式により行うものとする。

2項

法第百三十五条第二項の規定による解散の届出は、別表第四十四号の様式により行うものとする。

第二節 一般放送に用いる電気通信設備

第一款 設備の損壊又は故障の対策

第一目 衛星一般放送に係る電気通信設備の技術基準

1項

法第百三十六条第一項の技術基準(同条第二項第一号に掲げるものであつて、衛星一般放送に係るものに限る)は、この目の定めるところによる。

1項

前章第五節第一款第一目第百五条第二項第百十二条 及び第百十五条除く)の規定は、衛星一般放送の業務に用いられる番組送出設備について準用する。

2項

前章第五節第一款第一目第百五条第二項 及び第百十五条除く)の規定は、衛星一般放送の業務に用いられる中継回線設備について準用する。

3項

前章第五節第一款第一目第百五条第二項第百六条第二項 及び第百十五条除く)の規定は、衛星一般放送の業務に用いられる地球局設備について準用する。

4項

前章第五節第一款第一目第百五条第二項第百六条第百七条 及び第百九条から 第百十四条まで除く)の規定は、衛星一般放送の業務に用いられる放送局の送信設備について準用する。

第二目 有線一般放送に係る電気通信設備の技術基準

1項

法第百三十六条第一項の技術基準(同条第二項第一号に掲げるものであつて、有線一般放送に係るものに限る)は、この目の定めるところによる。

1項

この目において使用する用語は、次の定義に従うものとする。

一 号
「有線テレビジョン放送等」とは、有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送(ラジオ放送の多重放送を受信し、これを再放送をすることを含む。)以外の有線一般放送をいう。
二 号

有線放送設備」とは、有線テレビジョン放送等を行うための有線電気通信設備(再放送を行うための受信空中線 その他放送の受信に必要な設備を含む。)をいう。

三 号

ヘッドエンド」とは、有線テレビジョン放送等のために電磁波を増幅し、調整し、変換し、切替え 又は混合して線路に送出する装置であつて、当該有線テレビジョン放送等の主たる送信の場所(前置増幅器の場所を含む。)にあるもの及びこれに付加する装置(受信空中線系、テレビジョン・カメラ、録画再生装置、文字画面制作装置、図形画面制作装置、マイクロホン増幅器 及び録音再生装置を除く)をいう。

四 号

受信者端子」とは、有線放送設備の端子であつて、有線テレビジョン放送等の受信設備に接するものをいう。

五 号

タップオフ」とは、有線放送設備の線路に送られた電磁波を分岐する機器 又は有線放送設備の線路に介在するクロージャ(光ファイバをその先端において他の光ファイバの先端と接続させる設備をいう。以下同じ。)であつて、受信者端子に最も近接するものをいう。

六 号

引込線」とは、有線放送設備の線路であつて、受信者端子から これに最も近接するタップオフまでの間のものをいう。

七 号

幹線」とは、有線放送設備の線路であつて、ヘッドエンドから全ての中継増幅器(引込線に介在するものを除く)までの間(有線放送設備のヘッドエンドからタップオフまでの間の線路に用いられる伝送方式が光伝送の方式のみである場合にあつては、ヘッドエンドからタップオフまでの間)のものをいう。

1項

ヘッドエンド 及び受信空中線の機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置 若しくは配備の措置 又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、損壊等の発生時に当該予備の機器に速やかに切り替えられるようにしなければならない。


ただし、他に放送を継続する手段がある場合は、この限りでない。

2項

伝送路設備のうち、ヘッドエンド相互間を接続する伝送路設備 及び幹線の設備(同軸ケーブルによるものを除く)には、予備の線路 若しくは芯線の設置 又はこれに準ずる措置が講じられていなければならない。

3項

伝送路設備において、伝送路に共通に使用される機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置 若しくは配備の措置 又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その損壊等の発生時に有線テレビジョン放送等の業務に著しい支障を及ぼさないよう当該予備の機器に切り替えられるようにしなければならない。

4項
ヘッドエンド相互間を接続する伝送路設備は、なるべく複数の経路により設置されなければならない。
1項

線路設備は、強電流電線からの電磁誘導作用により有線放送設備の機能に重大な支障を及ぼすおそれのある異常電圧 又は異常電流が発生しないように設置しなければならない。

1項

ヘッドエンドを収容し、又は設置する建築物は、次の各号に適合するものでなければならない。


ただし次の各号に適合しない建築物にやむを得ず設置されたものであつて、防水壁の設置、ヘッドエンドの高所への設置 その他の必要な措置が講じられているものは、この限りでない。

一 号
風水害 その他の自然災害 及び火災の影響を容易に受けない環境に設置されたものであること。
二 号
当該ヘッドエンドを安全に設置することができる堅固で耐久性に富むものであること。
三 号
当該ヘッドエンドが安定に動作する温度 及び湿度を維持することができること。
四 号
当該ヘッドエンドを収容し、又は設置する機器室に、公衆が容易に立ち入り、又は公衆が容易にヘッドエンドに触れることができないよう施錠 その他必要な措置が講じられていること。
1項

第百五条から 第百七条まで第百九条第百十一条第百十二条第百十四条 及び第百十五条の二の規定は、有線放送設備について準用する。


この場合において、

第百七条第三項
その損壊等により放送の業務に著しい支障を及ぼすおそれのある放送設備に関しては、」とあるのは
「ヘッドエンドに関しては、」と、

第百九条第一項
その他これに準ずる措置」とあるのは
「その他これに準ずる措置(ヘッドエンドにあつては、自家用発電機 及び蓄電池の設置 その他これに準ずる措置)」と、

第百十二条第一項
空中線(給電線を含む。)及び その附属設備 並びにこれらを支持し又は設置する」とあるのは
「電線(その中継器を含む。)、空中線 及び これらの附属設備 並びにこれらを支持し又は保蔵する」と、

次条」とあるのは
第百五十三条」と

読み替えるものとする。

1項

第百五十一条第百五十三条第一号から 第三号まで 並びに第百五十四条において準用する第百六条第百七条第三項 及び第百九条の規定は、登録一般放送事業者の有線放送設備のうち、引込端子の数が五、〇〇〇以下の有線放送設備については適用しない

2項

この目の規定は、登録一般放送事業者の有線放送設備のうち、専ら地上基幹放送(テレビジョン放送に限る)の難視聴の解消を目的とする有線一般放送の業務に用いられる有線放送設備については適用しない

第二款 設備の報告等

1項

法第百三十七条の規定による報告をしようとする者は、報告を要する事由が発生した後速やかにその発生日時 及び場所、概要、理由 又は原因、措置模様 その他参考となる事項について適当な方法により報告するとともに、その詳細について、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める様式の報告書を、報告を要する事由が発生した日から三十日以内に提出しなければならない。

一 号

衛星一般放送の業務に用いられる電気通信設備

別表第四十五号の様式

二 号

有線一般放送の業務に用いられる電気通信設備

別表第四十六号の様式

1項

法第百三十七条の総務省令で定める重大な事故は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

一 号

衛星一般放送の場合

一般放送の業務に用いられる電気通信設備に起因して当該電気通信設備を用いて行われる放送の全部 又は一部を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が二時間以上のもの

二 号

有線一般放送の場合

一般放送の業務に用いられる電気通信設備に起因して当該電気通信設備を用いて行われる放送の全部 又は一部を停止させた事故であつて、次のいずれにも該当するもの

当該放送の停止を受けた利用者の数が三万以上のもの

当該放送の停止時間が二時間以上のもの

1項

法第百三十九条第二項の証明書は、別表第四十七号の様式によるものとする。

1項

登録一般放送事業者は、毎年六月末日までに、前年四月一日から 当年三月三十一日までの一般放送の業務に用いられる電気通信設備の状況について、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める様式の報告書を総務大臣に提出しなければならない。

一 号

衛星一般放送の業務に用いられる電気通信設備

別表第四十八号の様式

二 号

有線一般放送の業務に用いられる電気通信設備

別表第四十九号の様式

第三節 業務等

第一款 再放送

1項

法第百四十条第一項の総務省令で定める区域は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める区域とする。

一 号

受信障害区域(その属する都道府県を放送対象地域とする地上基幹放送(テレビジョン放送に限る。(以下 この款において同じ。)の受信障害が発生している区域をいう。以下同じ。)内のみにおいて、法第百四十条第一項の規定による再放送(以下「義務再放送」という。)をする場合

当該受信障害区域

二 号

受信障害区域の属する市町村に隣接する市町村の区域において設置されるテレビジョン放送を行うための有線電気通信設備と一体として当該受信障害区域に設置された有線電気通信設備を用いて義務再放送を行う場合

当該受信障害区域の属する市町村に隣接する市町村の区域 及び当該受信障害区域

三 号

有線テレビジョン放送を行う場合(前二号に掲げる場合を除く

当該有線テレビジョン放送を行う区域が属する市町村の区域

2項

市町村の合併の特例に関する法律平成十六年法律第五十九号第二条第一項に規定する市町村の合併が行われた場合における前項第二号 及び第三号の適用については、

これらの規定中
市町村の区域」とあるのは、
法第百四十条第一項の規定による指定の際 現に有線テレビジョン放送を行つている区域の属する合併関係市町村(市町村の合併の特例に関する法律平成十六年法律第五十九号第二条第三項に規定する合併関係市町村をいう。)の区域」と

する。

1項

総務大臣は、有線テレビジョン放送事業者(登録一般放送事業者に限る。以下 この款において同じ。)が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、法第百四十条第一項の指定をすることができる。

一 号

有線テレビジョン放送事業者が次のイから トまでいずれにも該当しないこと。

法に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は その執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

法第百三条第一項 又は第百四条第五号除く)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

電波法第七十五条第一項 又は第七十六条第四項第四号除く)の規定により基幹放送局の免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

第百六十五条第一項の規定により指定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

法人 又は団体であつて、その役員がイからニまでいずれかに該当する者であるもの

一般放送の業務を適確に遂行するに足りる技術的能力を有しない者

法第百三十六条第一項の総務省令で定める技術基準に適合する一般放送の業務に用いられる電気通信設備を権原に基づいて利用できない者

二 号

有線テレビジョン放送事業者が現に法第百四十条第一項に規定する区域の全部 又は大部分において有線テレビジョン放送を行うものであること(法第百二十六条第一項の規定による登録 又は法第百三十条第一項の規定による変更登録を受けた場合において、当該区域の全部 又は大部分において有線テレビジョン放送を行うことに関し有線電気通信設備の設置計画が合理的であり、かつ、その実施が確実なものと認められる場合を含む。)。

2項

総務大臣は、前項の規定による有線テレビジョン放送事業者の指定について、同項第一号ヘ 及び 並びに第二号の基準に適合しているかどうかを調査するため必要があると認めるときは、当該有線テレビジョン放送事業者に対し、必要な書類の提出 及び説明を求めることができる。

3項

法第百四十条第一項の規定による指定については、同項の市町村の区域を勘案して定める区域を明らかにして指定するものとする。

4項

総務大臣は、法第百四十条第一項の規定により指定をしたときは、有線テレビジョン放送事業者にその旨を通知するものとする。

5項

前各項の規定は、指定の変更について準用する。

1項

総務大臣は、法第百四十条第一項の規定により有線テレビジョン放送事業者を指定した場合(前条第五項の規定による指定の変更をした場合を含む。)には、次に掲げる事項を官報で公示しなければならない。


第百六十五条第一項の規定により指定を取り消し、又は同条第三項の規定によりその効力を失つたときも、同様とする。

一 号

指定再放送事業者(法第百四十条第二項の指定再放送事業者をいう。以下同じ。)の氏名 又は名称

二 号
指定番号 及び指定の年月日
三 号

当該指定に係る法第百四十条第一項の市町村の区域を勘案して定める区域

1項

法第百四十条第一項の正当な理由がある場合として総務省令で定める場合は、次の各号に掲げるとおりとする。


この場合、義務再放送を要しない地上基幹放送は、第一号に掲げる場合にあつては、当該一の放送事業者のものに限るものとする。

一 号

指定再放送事業者が、その有線電気通信設備を用いて、同時再放送以外の方法で当該義務再放送に係る一の放送事業者の地上基幹放送の全ての放送番組に変更を加えないで当該地上基幹放送と同時に有線テレビジョン放送を行う場合

二 号

技術的理由 その他のやむを得ない事由により、受信障害区域内のみに限つて義務再放送を行うことができない場合であつて、当該受信障害区域以外の区域における再放送についての同意が得られない場合

三 号

指定再放送事業者がその責めに帰することができない事由により、受信障害区域の一部の区域において義務再放送を行うことが著しく困難である場合であつて、総務大臣が当該義務再放送を行う必要がないと認めた場合

1項

法第百四十条第二項の届出をしようとする者は、別表第五十号の様式の届出書に契約約款(変更の届出の場合は、契約約款の新旧対照)を添えて、総務大臣に提出するものとする。

1項

総務大臣は、指定再放送事業者が第百六十一条第一項各号第一号ヘ 及び除く)のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、指定を取り消すことができる。

2項

第百六十一条第二項の規定は、前項の規定による指定再放送事業者の指定の取消しについて準用する。


この場合において、

同項
同項第一号ヘ 及びト 並びに第二号」とあるのは、
同項第二号」と

読み替えるものとする。

3項

指定再放送事業者が法第百三十一条の規定により登録を取り消されたとき又は 法第百三十五条第一項の規定により業務の廃止を届け出たときは、その指定は、効力を失う。

第二款 裁定

1項

法第百四十四条第一項の規定による裁定の申請は、別表第五十一号の様式の申請書により行うものとする。

1項

法第百四十四条第二項の意見書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

意見書を提出する基幹放送事業者の氏名(法人 又は団体にあつては、名称 及び代表者の氏名)及び住所

二 号

法第百四十四条第一項本文の同意をしない理由

三 号

協議の経過(協議をしていない場合は、その具体的事情

四 号
その他参考となる事項
1項

法第百四十四条第六項の通知は、裁定書の謄本を添付して行うものとする。

第三款 雑則

1項

一般放送事業者(衛星一般放送を行う者 及び地上一般放送を行う者にあつては、有料放送事業者に限る)は、毎年六月末日までに、前年四月一日から 当年三月三十一日までの期間中における受信契約者(当該一般放送事業者と その放送の受信についての契約をした者をいう。)の数を簡明に記載した記録を、総務大臣に提出しなければならない。


ただし、総務大臣において特に必要がないと認めた場合は記録の提出 又は記載事項の一部を省略することができる。

1項

登録一般放送事業者は、第百三十六条第二項第一号に規定する事業計画書に変更があつたときは、別に告示するところにより、総務大臣に届け出なければならない。

2項

一般放送事業者(同時再放送のみを行う届出一般放送事業者を除く)は、一般放送の業務を行う事業の決算期ごとに、その事業収支の結果 及び計算書類(届出一般放送事業者にあつては、事業収支の結果に限る)を総務大臣に報告しなければならない。

1項

法第百四十五条第五項の証明書は、別表第五十二号の様式によるものとする。


ただし同条第四項の規定による立入検査のうち小規模施設特定有線一般放送事業者に係るものにあつては、別表第五十二号の二の様式によることができる。