外国為替令

昭和五十五年政令第二百六十号
略称 : 外為令 
分類 政令
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第百九十一号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、外国為替 及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。

# 第二条 @ 外国為替管理令等の廃止

1項
次に掲げる政令は、廃止する。
一 号
外国為替公認銀行 及び両替商の報告に関する政令(昭和二十四年政令第三百七十七号)
二 号
対外の貸借 及び収支に関する勘定令(昭和二十五年政令第百八十一号)
三 号
外国為替管理令(昭和二十五年政令第二百三号)
四 号
外国人の財産取得に関する政令の規定により日本銀行に取り扱わせる事務の範囲を定める政令(昭和二十七年政令第三百十号)
五 号
非居住者自由円勘定に関する政令(昭和三十五年政令第百五十七号)

# 第三条 @ 経過措置

1項
この政令による廃止前の外国為替管理令(以下この条において「旧令」という。)第十条、第十一条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条 若しくは第二十六条 又は附則第九項 若しくは第十項の規定に基づき認められ又は許可 若しくは承認を受けた取引 又は行為については、なお従前の例による。
2項
この政令の施行の際 現に旧令第十条、第十一条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条 又は附則第九項の規定によりされている許可 又は承認の申請(以下この項において「旧令に基づきされた申請」という。)に係る取引 又は行為のうち外国為替 及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)による改正後の法(以下この項において「新法」という。)及びこの政令の規定により許可を受けなければならないものについては、旧令に基づきされた申請は、新法 及びこの政令の相当規定によりされた許可の申請と、旧令に基づきされた申請に係る取引 又は行為のうち新法第二十二条第一項 又は第二十四条第二項の規定により届け出なければならないものについては、旧令に基づきされた申請は、この政令の施行の日にこれらの規定によりされた届出とそれぞれみなして、新法(第五章 及び第六章を除く。)及びこの政令の規定を適用する。
3項
改正法の施行の際 現に改正法による改正前の法第三十五条の規定によりされている許可の申請に係る取引 又は行為については、旧令第十四条第一項本文 及び第二十八条の規定は、この政令の施行後においても、なお効力を有する。

# 第四条

1項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条

1項
この政令の施行の際 現に改正法による廃止前の外国人の財産取得に関する政令第三条第一項の規定によりされている申請に係る取引 及び当該取引に係る報告については、この政令による廃止前の外国人の財産取得に関する政令の規定により日本銀行に取り扱わせる事務の範囲を定める政令は、この政令の施行後においても、なお効力を有する。

# 第六条

1項
削除
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1項
この政令は、外国為替 及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
3項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、昭和六十一年十二月一日から施行する。ただし、第四条第二項の改正規定は、同年八月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、外国為替 及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十一月十日)から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
外国為替 及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条の規定により改正法による改正後の外国為替 及び外国貿易管理法(以下「新法」という。)第二十五条第一項 若しくは第三項 又はこの政令による改正後の外国為替管理令(以下この条において「新令」という。)第十七条の二第三項の規定による許可を受けたものとみなされる取引について、この政令による改正前の外国為替管理令第二十一条第一項の規定により改正法による改正前の外国為替 及び外国貿易管理法第二十五条の規定による許可に付された条件は、それぞれ、新令第二十一条第一項の規定により新法第二十五条第一項 若しくは第三項 又は新令第十七条の二第三項の規定による許可に付された条件とみなす。

# 第五条

1項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、昭和六十三年八月二十三日から施行する。
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1項
この政令は、昭和六十三年十二月二十日から施行する。
2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成元年三月二十七日)から施行する。
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1項
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 号
第一条中外国為替管理令別表の一の二の項、五の三の項、八の二の項、八の三の項、九の二の項、一二の二の項、一二の三の項、一八の二の項 及び二五の項の改正規定 並びに第二条中輸出貿易管理令別表第一の一七の項、二六の項、八〇の項、九〇の項、九八の項、一〇二の項、一〇三の項、一〇五の項、一一〇の項、一二一の項、一二六の項、一三六の項、一三七の項 及び一五一の項の改正規定 平成元年十月十六日
二 号
第一条中外国為替管理令別表の一の三の項、五の二の項、七の二の項、一〇の項 及び二六の項の改正規定 並びに第二条中輸出貿易管理令別表第一の二一の項、二二の項、五五の項、七四の項、七七の二の項、九三の項、一一一の項、一一二の項、一二〇の項、一四七の項、一四八の項、一五三の項、一五四の項、一五九の項、一八三の項 及び一八四の項の改正規定 平成元年十月二十六日
2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、平成二年一月二十日から施行する。ただし、第一条中外国為替管理令別表の一二の項の改正規定 並びに第二条中輸出貿易管理令別表第一の二六の項、三二の項、三四の項、四三の項、一〇〇の項、一一七の項 及び一二四の項の改正規定は、公布の日から施行する。
2項
この政令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、平成二年八月二十二日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の外国為替管理令第十八条の規定は、この政令の施行の日以後に開始される役務取引について適用する。
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1項
この政令は、平成二年十一月一日から施行する。ただし、第一条中外国為替管理令別表の一の項、一の二の項、一〇の二の項、一一の二の項、一三の項、一七の項 及び一九の項の改正規定 並びに第二条中輸出貿易管理令別表第一の二の項、九の項、一五の項、二九の項から三〇の項まで、四六の項、五三の項、五八の項、七一の項、七五の項から七七の項まで、八九の項、九二の項、九三の項、一〇六の項、一〇八の項、一〇九の項、一一八の項、一二一の項、一二二の項、一二五の項から一二七の項まで、一二九の項から一三一の項まで、一四〇の項、一四二の項、一四四の項、一四五の項、一四九の項、一五三の項、一五五の項 及び一六五の項から一六七の項までの改正規定は公布の日から施行する。
2項
この政令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、平成三年十一月十四日から施行する。
2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、平成四年四月二十二日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の外国為替管理令第十八条第一項の規定は、この政令の施行の日以後に開始される役務取引について適用する。
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1項
この政令は、行政事務に関する国と地方の関係等の整理 及び合理化に関する法律第十三条、第十四条、第十六条 及び第十八条から第二十条までの規定の施行の日(平成四年五月二十日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 号
第一条中外国為替管理令第十八条の改正規定 並びに第二条中輸出貿易管理令第四条第二項 及び別表第二の二の改正規定 平成四年六月二十六日
2項
第一条の規定による改正後の外国為替管理令第十八条の規定は、平成四年六月二十六日以後に開始される役務取引について適用する。
3項
この政令の施行前に特定技術をハンガリーにおいて提供することを目的とする取引について改正前の外国為替管理令第十七条の二第一項 又は第二項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする特定技術を提供することを目的とする取引については、なお従前の例による。
5項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、平成四年十二月三十一日から施行する。
2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、平成五年一月二十日から施行する。
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1項
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、平成五年五月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成五年七月四日から施行する。
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1項
この政令は、平成五年十月十日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成五年十二月二十二日から施行する。
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1項
この政令は、平成五年十二月六日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の外国為替管理令第十八条第一項の規定は、この政令の施行の日以後に開始される役務取引について適用する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
この政令の施行前に特定技術をチェッコ 又はスロヴァキアにおいて提供することを目的とする取引について改正前の外国為替管理令第十七条の二第一項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする特定技術を提供することを目的とする取引については、なお従前の例による。
4項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、平成六年五月二十七日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成六年七月六日から施行する。ただし、第一条中外国為替管理令別表の八の項の改正規定(同項(二)中「輸出貿易管理令別表第一の八の項(一)に掲げる貨物」を「電子計算機 若しくはその附属装置 又はこれらの部分品」に改める部分に限る。)及び第二条中輸出貿易管理令別表第一の八の項の改正規定は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行前に特定技術を提供することを目的とする取引について改正前の外国為替管理令第十七条の二第一項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする役務取引であって、改正後の同令第十七条の二第三項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。
4項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、平成六年十二月二十八日から施行する。
2項
改正後の外国為替管理令第十八条第一項の規定は、この政令の施行の日以後に開始される役務取引について適用する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中外国為替管理令別表の二の項の改正規定のうち同項(二)に係る部分、第二条中輸出貿易管理令別表第一の二の項の改正規定のうち同項(十二)に係る部分 及び次項から附則第四項までの規定 公布の日

@ 経過措置

2項
この政令の施行前に改正前の外国為替管理令別表の二の項(二)に掲げる技術を提供することを目的とする取引について同令第十七条の二第一項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする役務取引であって、改正後の外国為替管理令第十七条の二第三項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。
4項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成八年九月十三日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この政令の施行前に改正前の外国為替管理令別表の五から一五までの項の中欄に掲げる技術を提供することを目的とする取引について同令第十七条の二第三項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする役務取引であって、改正後の外国為替管理令第十七条の二第一項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。

# 第四条

1項
この政令の施行の際 現にされている改正前の外国為替管理令別表の五から一五までの項の中欄に掲げる技術を提供することを目的とする取引に係る同令第十七条の二第三項の規定による許可の申請であって、改正後の外国為替管理令第十七条の二第一項の規定による許可を要する取引に係るものについては、同項の規定による許可の申請とみなす。

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、化学兵器の開発、生産、貯蔵 及び使用の禁止 並びに廃棄に関する条約が日本国について効力を生ずる日(平成九年四月二十九日)から施行する。
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1項
この政令は、平成九年十一月二日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成九年十一月十六日から施行する。

@ 経過措置

2項
第一条の規定による改正後の外国為替管理令第十八条第一項の規定は、この政令の施行の日以後に開始される役務取引について適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、外国為替 及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
銀行等(外国為替 及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の外国為替 及び外国貿易法(以下「新法」という。)第十七条第一項に規定する銀行等をいう。以下この条において同じ。)がその顧客との間で行う為替取引に係る支払等(支払 又は支払の受領をいう。以下同じ。)が改正法の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた資本取引(改正法による改正前の外国為替 及び外国貿易管理法(以下「旧法」という。)第二十条に規定する資本取引をいう。以下この項、附則第五条 及び附則第六条において同じ。)に係るものであるときにおける新法第十七条 及び改正後の外国為替令(以下「新令」という。)第七条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 号
新法第十七条第一項第二号中「第二十一条第一項 又は第二項」とあるのは「外国為替 及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十九号。以下この号 及び次号において「改正法」という。)による改正前の外国為替 及び外国貿易管理法(次号において「旧法」という。)第二十一条第一項 又は第二項」とし、「資本取引」とあるのは「資本取引(仮に改正法の施行の日以後に行うとした場合には第二十一条第一項 又は第二項の規定により許可を受ける義務が課された資本取引に該当するものに限る。)」とする。
二 号
新法第十七条第一項第三号中「政令で定めるもの」とあるのは、「旧法第二十二条第一項の規定により届出をする義務が課された旧法第二十三条第一項に規定する資本取引 若しくは旧法第二十四条第二項の規定により届出をする義務が課された同条第一項に規定する資本取引(それぞれ、仮に改正法の施行の日以後に行うとした場合には第二十一条第一項 又は第二項の規定により許可を受ける義務が課された資本取引に該当するものに限る。)又は政令で定めるもの」とする。
三 号
新令第七条第一号中「法第二十四条第一項 又は第二項」とあるのは「外国為替 及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十九号。以下この号において「改正法」という。)による改正前の外国為替 及び外国貿易管理法第二十四条第一項」とし、「同条第一項に規定する特定資本取引」とあるのは「同項に規定する資本取引(仮に改正法の施行の日以後に行うとした場合には法第二十四条第一項 又は第二項の規定により許可を受ける義務が課された同条第一項に規定する特定資本取引に該当するものに限る。)」とする。
2項
銀行等がその顧客との間で行う為替取引に係る支払等が、施行日前に行われた旧法第二十五条第三項に規定する取引に係るものであるときにおける新法第十七条 及び新令第七条の規定の適用については、同条第二号中「法第二十五条第四項」とあるのは「外国為替 及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十九号。以下この号において「改正法」という。)による改正前の外国為替 及び外国貿易管理法第二十五条第三項」とし、「役務取引等」とあるのは「取引(仮に改正法の施行の日以後に行うとした場合には法第二十五条第四項の規定により許可を受ける義務が課された役務取引等に該当するものに限る。)」とする。
3項
銀行等がその顧客との間で行う為替取引に係る支払等が、施行日前に行われた旧法第五十二条の規定により承認を受ける義務が課された貨物の輸入に係るものであるときにおける新法第十七条 及び新令第七条の規定の適用については、同条第四号中「法第十六条第一項」とあるのは「外国為替 及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十九号。以下この号において「改正法」という。)による改正前の外国為替 及び外国貿易管理法第十六条第二項」とし、「課したもの」とあるのは「課したものであつて、仮に改正法の施行の日以後に当該輸入をするとした場合には法第十六条第一項の規定により支払等について許可を受ける義務を課する場合と同一の見地から通商産業大臣が承認を受ける義務を課した貨物の輸入に該当するものに限る。)」とする。

# 第三条

1項
新法第十九条第三項の規定による輸出 又は輸入に係る届出の対象となる同条第一項に規定する支払手段 又は証券 若しくは貴金属を施行日に輸出し、又は輸入しようとする居住者 又は非居住者は、施行日の前日において、同条第三項の規定の例により届け出ることができる。
2項
前項の規定による届出が行われる場合における当該届出をする事項 及び当該届出に関する大蔵大臣の権限の委任については、新令第八条の二第三項 及び第二十五条第一項(第二号を除く。)の規定の例による。

# 第四条

1項
改正法附則第二条第一項に規定する政令で定める支払等は、次のいずれかに該当する支払等とする。
一 号
施行日において新令第六条第一項の規定に基づく告示により指定した支払等のうち、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めて新法第十六条第一項の規定により許可を受ける義務を課した支払等であることを当該告示において特定した支払等
二 号
施行日後に新令第六条第一項の規定に基づく告示により指定した支払等

# 第五条

1項
改正法附則第三条第一項に規定する政令で定める資本取引 又は同項に規定する取引は、次のいずれかに該当する資本取引 又は同項に規定する取引(以下この条において「資本取引等」という。)とする。
一 号
施行日において新令第十一条第一項、第十五条第一項 又は第十八条第三項の規定に基づく告示により指定した資本取引等のうち、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与することを妨げることとなる事態を生じ、新法の目的を達成することが困難になると認めて新法第二十一条第一項、第二十四条第一項 又は第二十五条第四項の規定により許可を受ける義務を課した資本取引等であることを当該告示において特定した資本取引等
二 号
施行日後に新令第十一条第一項、第十五条第一項 又は第十八条第三項の規定に基づく告示により指定した資本取引等

# 第六条

1項
改正法附則第五条第一項に規定する政令で定める旧法事前審査対象資本取引は、次のいずれかに該当する資本取引とする。
一 号
施行日において新令第十一条第一項の規定に基づく告示により指定した資本取引のうち、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与することを妨げることとなる事態を生じ、新法の目的を達成することが困難になると認めて新法第二十一条第一項の規定により許可を受ける義務を課した資本取引であることを当該告示において特定した資本取引
二 号
施行日後に新令第十一条第一項の規定に基づく告示により指定した資本取引

# 第七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十年十二月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中外国為替令別表の七の項の改正規定 平成十一年七月二日

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十二年三月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、証券取引法 及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成十四年七月十五日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、外国為替 及び外国貿易法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十四号。次条において「改正法」という。)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
金融機関等(改正法による改正後の外国為替 及び外国貿易法(以下この条において「新法」という。)第二十二条の二第一項に規定する金融機関等をいう。)が、改正法の施行前に、新法第十八条第一項 又は第二十二条の二第一項の規定に準じ顧客等(新法第二十二条の二第一項に規定する顧客等をいう。)を特定するに足りる事項の確認を行い、かつ、当該確認に関する記録を作成してこれを保存している場合には、施行前本人確認済み行為(当該確認を本人確認(新法第十八条第一項 及び第二十二条の二第一項の規定による本人確認をいう。)と、当該記録を本人確認記録(新法第十八条の三第一項に規定する本人確認記録をいう。)とみなして改正後の第十一条の五第二項を適用するときにおける同項に規定する本人確認済みの顧客等との間の行為に該当する行為をいう。)は、改正後の第十一条の五第二項に規定する本人確認済みの顧客等との間の行為とみなす。
2項
前項の規定は、郵政官署 又は本邦において新法第二十二条の三第一項に規定する両替業務を行う者について準用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

# 第六条 @ 外国為替令の一部改正に伴う経過措置

1項
第六十二条の規定による改正後の外国為替令第十一条の五第二項 及び外国為替令の一部を改正する政令(平成十四年政令第二百五十九号)附則第二条の規定の適用については、施行日前に郵政官署が行った行為は、公社が行った行為とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
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1項
この政令は、平成十五年七月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成十六年一月二十日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成十七年一月一日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条 及び附則第三条第一項において「改正法」という。)の施行の日(同項において「施行日」という。)から施行する。

# 第四条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成十八年一月一日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この政令は、会社法の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十九年一月四日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
銀行等(外国為替 及び外国貿易法(以下この条において「法」という。)第十六条の二に規定する銀行等をいう。)が、この政令の施行前に、法第十八条第一項の規定の例により同項各号に定める事項の確認を行い、かつ、当該確認に関する記録を作成してこれを保存している場合には、当該確認を同項に規定する本人確認と、当該記録を法第十八条の三第一項に規定する本人確認記録とそれぞれみなして、この政令による改正後の外国為替令第十一条の五第一項 及び第二項の規定を適用する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成十九年六月一日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日等

1項
この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
· · ·
1項
この政令は、信託法の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、改正法の施行の日から施行する。

# 第六十四条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十年五月十五日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十年十一月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十一年五月十二日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、外国為替 及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十一月一日)から施行する。ただし、第一条中外国為替令第十八条の八第一項の改正規定 及び第二条中輸出貿易管理令第十条の改正規定(第六章の三に係る部分に限る。)は、平成二十二年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
· · ·
1項
この政令は、平成二十二年七月六日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十三年七月一日から施行する。

# 第二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十五年十月十五日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

@ 罰則の適用に関する経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、外国為替 及び外国貿易法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月八日)から施行する。

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この政令の施行前にした行為 及び附則第二条から前条までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、外国為替 及び外国貿易法の一部を改正する法律(令和四年法律第二十八号)の施行の日から施行する。

@ 経過措置

2項
暗号資産交換業者(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第八項に規定する暗号資産交換業者をいう。)が、この政令の施行前に、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第四条第一項の規定の例により同項第一号に掲げる事項の確認を行い、かつ、当該確認に係る記録を作成してこれを保存している場合には、当該確認を外国為替 及び外国貿易法第十八条第一項に規定する本人確認と、当該記録を同法第十八条の三第一項に規定する本人確認記録とそれぞれみなして、この政令による改正後の外国為替令第十一条の五の規定を適用する。
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1項
この政令は、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。ただし、第一条中外国為替令の目次の改正規定、同令第一条の改正規定、同令第十八条の八第一項の改正規定 及び同令第四章の二の次に一章を加える改正規定 並びに第三条の規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定(同号に規定する外国為替 及び外国貿易法の目次等の改正規定 並びに改正法附則第四条 及び第五条の規定に限る。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
· · ·
技術
外国
一
輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造 又は使用に係る技術
全地域
二
(一) 輸出貿易管理令別表第一の二の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造 又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
(二) 数値制御装置の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
全地域
三
(一) 輸出貿易管理令別表第一の三の項(一)に掲げる貨物の設計、製造 又は使用に係る技術
(二) 輸出貿易管理令別表第一の三の項(二)又は(三)に掲げる貨物の設計、製造 又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
全地域
三の二
(一) 輸出貿易管理令別表第一の三の二の項(一)に掲げる貨物の設計 又は製造に係る技術
(二) 輸出貿易管理令別表第一の三の二の項(二)に掲げる貨物の設計、製造 又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
全地域
四
(一) 輸出貿易管理令別表第一の四の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造 又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
(二) ロケット用のアビオニクス装置 又は その部分品の設計に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((一)に掲げるものを除く。)
(三) ロケット 又は無人航空機搭載用の電子計算機の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((一)に掲げるものを除く。)
(四) オートクレーブの使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
(五) 原料ガスの熱分解により生成する物質を基材に定着させるための装置の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
全地域
五
(一) 輸出貿易管理令別表第一の五の項の中欄に掲げる貨物の設計 又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
(二) 輸出貿易管理令別表第一の五の項の中欄に掲げる貨物の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
(三) セラミック粉末 又はセラミックの設計 又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((一)及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。)
(四) ポリベンゾチアゾール 又はポリベンゾオキサゾールの設計 又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
(五) ビニルエーテルのモノマーを含むゴム状のふっ素化合物の設計 又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
(六) 削除
(七) 複合材料の設計に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(四の項の中欄に掲げるものを除く。)
(八) 電波の吸収材 又は導電性高分子の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(四の項の中欄に掲げるものを除く。)
全地域
六
(一) 輸出貿易管理令別表第一の六の項の中欄に掲げる貨物の設計 又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
(二) 輸出貿易管理令別表第一の六の項の中欄に掲げる貨物の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(二の項の中欄に掲げるものを除く。)
(三) 数値制御装置 又はコーティング装置の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(二の項の中欄に掲げるものを除く。)
(四) 金属の加工用の装置 又は工具(型を含む。)の設計 又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((一)から (三)までに掲げるものを除く。)
(五) 液圧式引張成形機(その型を含む。)の設計 又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((四)に掲げるものを除く。)
全地域
七
(一) 輸出貿易管理令別表第一の七の項の中欄に掲げる貨物の設計 又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
(二) 輸出貿易管理令別表第一の七の項(十六)に掲げる貨物の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
(三) 集積回路の設計 又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((一)及び四の項の中欄に掲げるものを除く。)
(四) 超電導材料を用いた装置の設計 又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((一)に掲げるものを除く。)
(五) 電子管 又は半導体素子の設計 又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((一)に掲げるものを除く。)
全地域
八
(一) 輸出貿易管理令別表第一の八の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造 又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(四の項の中欄に掲げるものを除く。)
(二) 電子計算機 若しくは その附属装置 又は これらの部分品の設計、製造 又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((一)及び四の項の中欄に掲げるものを除く。)
全地域
九
(一) 輸出貿易管理令別表第一の九の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造 又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
(二) 輸出貿易管理令別表第一の九の項(一)から (三)まで 又は(五)から (六)までに掲げる貨物の設計、製造 又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((一)及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。)
(三) 通信用に設計したマイクロ波用集積回路の設計 又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(七の項の中欄に掲げるものを除く。)
(四) 超電導材料を用いた通信装置の設計 又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(七の項の中欄に掲げるものを除く。)
全地域
一〇
(一) 輸出貿易管理令別表第一の一〇の項の中欄に掲げる貨物の設計 又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
(二) 輸出貿易管理令別表第一の一〇の項(二)若しくは(九)から (十一)まで 又は一五の項(七)に掲げる貨物の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(二 及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。)
(三) 光学部品の製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((一)に掲げるものを除く。)
(四) レーザー発振器の試験装置の設計、製造 又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((一)に掲げるものを除く。)
(五) 削除
(六) レードームの設計 又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(四の項の中欄に掲げるものを除く。)
(七) レーザー光に対する物質の耐久性の試験を行うための装置 又は その試験に用いる標的の設計、製造 又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
全地域
一一
(一) 輸出貿易管理令別表第一の一一の項の中欄に掲げる貨物の設計 又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
(二) 輸出貿易管理令別表第一の一一の項(一)から (四の二)までに掲げる貨物の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(一五の項の中欄に掲げるものを除く。)
(三) 削除
(四) アビオニクス装置の設計、製造 又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(四の項の中欄に掲げるものを除く。)
全地域
一二
(一) 輸出貿易管理令別表第一の一二の項の中欄に掲げる貨物の設計 又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
(二) 輸出貿易管理令別表第一の一二の項の中欄に掲げる貨物の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
(三) プロペラの設計、製造 又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((一)及び(二)並びに一五の項の中欄に掲げるものを除く。)
全地域
一三
(一) 輸出貿易管理令別表第一の一三の項の中欄に掲げる貨物の設計 又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(一五の項の中欄に掲げるものを除く。)
(二) 輸出貿易管理令別表第一の一三の項の中欄に掲げる貨物の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(四の項の中欄に掲げるものを除く。)
(三) ガスタービンエンジン 又は その部分品の設計、製造 又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((一)及び(二)並びに一五の項の中欄に掲げるものを除く。)
(四) 航空機 又は その部分品の設計 又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((一)及び一の項の中欄に掲げるものを除く。)
(五) ディーゼルエンジン 又は その部分品の設計 又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(一四の項の中欄に掲げるものを除く。)
全地域
一四
輸出貿易管理令別表第一の一四の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造 又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
全地域
一五
(一) 輸出貿易管理令別表第一の一五の項の中欄に掲げる貨物の設計 又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
(二) 削除
(三) 音波を利用した水中探知装置の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
(四) 慣性航法装置 その他の慣性力を利用する装置の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
(五) ジャイロ天測航法装置 又は天体 若しくは人工衛星の自動追跡により位置 若しくは針路を測定することができる装置の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
(五の二) 水中ソナー航法装置の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((三)に掲げるものを除く。)
(六) ガスタービンエンジンの部分品の設計 又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
全地域
一六
関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二五類から 第四〇類まで、第五四類から 第五九類まで、第六三類、第六八類から 第九三類まで 又は第九五類に該当する貨物の設計、製造 又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(一から 一五までの項の中欄に掲げるものを除く。)
全地域(輸出貿易管理令別表第三に掲げる地域を除く。)