電波法

昭和二十五年法律第百三十一号
分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正
最終編集日 : 2024年 06月25日 12時41分

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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

@ 無線電信法の廃止

2項
無線電信法(大正四年法律第二十六号。以下「旧法」という。)は、廃止する。

@ 旧法の罰則の適用

4項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、旧法は、この法律施行後も、なお その効力を有する。

@ 無線従事者に関する経過規定

5項
この法律施行の際、現に無線通信士資格検定規則(昭和六年逓信省令第八号)の規定によつて第一級、第二級、第三級、電話級 又は聴守員級の無線通信士の資格を有する者は、この法律施行の日に、それぞれ この法律の規定による第一級無線通信士、第二級無線通信士、第三級無線通信士、電話級無線通信士 又は聴守員級無線通信士の免許を受けたものとみなす。
6項
旧電気通信技術者資格検定規則(昭和十五年逓信省令第十三号)廃止の際(昭和二十四年六月一日)、現に同規則の規定によつて第一級 若しくは第二級の電気通信技術者の資格 又は第三級(無線)の電気通信技術者の資格を有していた者は、この法律施行の日に、それぞれ この法律の規定による第一級無線技術士 又は第二級無線技術士の免許を受けたものとみなす。

@ この法律の施行前になした処分等

9項
第五項 又は第六項に規定するものの外、旧法 又はこれに基く命令の規定に基く処分、手続 その他の行為は、この法律中これに相当する規定があるときは、この法律によつてしたものとみなす。この場合において、無線局(船舶安全法第四条の船舶 及び漁船の操業区域の制限に関する政令第五条の漁船の船舶無線電信局を除く。)の免許の有効期間は、第十三条第一項の規定にかかわらず、この法律施行の日から起算して一年以上三年以内において無線局の種別ごとに郵政省令で定める期間とする。

@ 電報の事業に関する経過措置

13項
電気通信事業法附則第五条第一項の規定により電報の事業が電気通信事業とみなされる間は、第二十七条の三十八第一項、第百二条の二第一項第一号 及び第百八条の二第一項に規定する電気通信業務には、当該電報の事業に係る業務が含まれるものとする。

@ 検討

14項
政府は、少なくとも三年ごとに、第百三条の二の規定の施行状況について電波利用料の適正性の確保の観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

@ 電波利用料の特例

15項
第百三条の二第四項の規定の適用については、当分の間、同項中「十二 電波の能率的な利用を確保し、又は電波の人体等への悪影響を防止するために行う周波数の使用 又は人体等の防護に関するリテラシーの向上のための活動に対する必要な援助」とあるのは、「/十二 電波の能率的な利用を確保し、又は電波の人体等への悪影響を防止するために行う周波数の使用 又は人体等の防護に関するリテラシーの向上のための活動に対する必要な援助/十二の二 テレビジョン放送(人工衛星局により行われるものを除く。以下 この号において同じ。)を受信することのできる受信設備を設置している者(デジタル信号によるテレビジョン放送のうち、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像 及びこれに伴う音声 その他の音響を送る放送(以下 この号において「地上デジタル放送」という。)を受信することのできる受信設備を設置している者を除く。)のうち、経済的困難 その他の事由により地上デジタル放送の受信が困難な者に対して地上デジタル放送の受信に必要な設備の整備のために行う補助金の交付 その他の援助/十二の三 地上基幹放送(音声 その他の音響のみを送信するものに限る。)を直接受信することが困難な地域において 必要最小の空中線電力による当該地上基幹放送の受信を可能とするために行われる中継局 その他の設備(当該設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備 並びに当該設備 及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。)の整備のための補助金の交付/十二の四 大規模な自然災害が発生した場合においても、地上基幹放送 又は移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の損壊 又は故障により当該業務に著しい支障を及ぼさないようにするために行われる当該電気通信設備(当該電気通信設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備 並びに当該電気通信設備 及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。)の整備(放送法第百十一条第一項の総務省令で定める基準 又は同法第百二十一条第一項の総務省令で定める基準に適合させるために行われるものを除く。)のための補助金の交付/」とする。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。但し、第三十三条第三項、第三十三条の二から第三十六条まで、第三十七条(船舶安全法第二条の規定に基く命令により船舶に備えなければならない救命艇用携帯無線電信に係る部分に限る。)、第六十三条、第六十五条 及び第九十九条の十一第一号の改正規定は、昭和二十七年十一月十九日から施行する。
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1項
この法律は、公社法の施行の日から施行する。
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1項
この法律は、郵政省設置法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第二百七十九号)の施行の日から施行する。
2項
従前の電波監理委員会の機関 及び職員(委員長 及び委員を除く。)は、郵政省の相当の機関 及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
3項
この法律の施行の際 現に効力を有する電波監理委員会規則は、この法律の施行後も郵政省令としての効力を有するものとする。
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@ 施行期日

1項
この法律の施行期日は、政令で定める。但し、その期日は、昭和二十八年三月三十一日後であつてはならない。
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1項
この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
2項
この法律の施行の際、現に次の表の上欄の資格を有している者は、この法律の施行の日に、それぞれこの法律による改正後の電波法の規定による同表の下欄の資格の免許を受けたものとみなす。
旧資格
新資格
第一級無線通信士
第一級無線通信士
第二級無線通信士
第二級無線通信士
第三級無線通信士
第三級無線通信士
航空級無線通信士
航空級無線通信士
電話級無線通信士
電話級無線通信士
第一級無線技術士
第一級無線技術士
第二級無線技術士
第二級無線技術士
特殊無線技士
特殊無線技士
第一級アマチユア無線技士
第一級アマチユア無線技士
第二級アマチユア無線技士
電話級アマチユア無線技士
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1項
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項
この法律の施行の際 現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項
この法律の施行の際 現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分 又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6項
この法律の施行前にされた処分 又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7項
この法律の施行の際 現に係属している処分 又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8項
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段 及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
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1項
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為 その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定 その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5項
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6項
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10項
この法律 及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
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1項
この法律は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三十三条、第三十三条の二(同条の前の見出しを含む。)、第三十五条、第三十五条の二、第六十三条、第六十五条 及び第九十九条の十一第一項第一号の改正規定 並びに次項の規定は、千九百六十年の海上における人命の安全のための国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項
この法律の施行の際 現に免許 又は第八条の予備免許を受けている無線局については、その免許 又はその予備免許に係る免許の有効期間内は、改正後の第五十六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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1項
この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、千九百六十六年の満載喫水線に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第四条の改正規定 並びに附則第二条第三項、第三条 及び第四条の規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
16項
この法律(附則第一項各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、琉球諸島 及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
9項
この法律(附則第一項ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第四章の規定、附則第六項の規定 並びに附則第十二項中郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)第十条の二第一項第一号の改正規定 及び同法第十九条第一項の表の改正規定(有線放送審議会に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から三月を経過した日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行前に郵政大臣の行う型式検定に合格した型式のレーダーは、改正後の電波法第三十七条に規定する検定に合格した型式のものとみなす。
3項
この法律の施行の際 現に船舶安全法第二条の規定に基づく命令により船舶に備えているレーダー(前項の規定により検定に合格したとみなされた型式のものを除く。)でこの法律の施行前に改正前の電波法第十条 又は第十八条の規定による検査に合格したものは、当該船舶に備えている間は、改正後の電波法第三十七条に規定する検定に合格した型式のものとみなす。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第百十条第一号の改正規定は、昭和五十八年一月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条第一項の改正規定、第五条第二項の改正規定、第九十九条の十一第一項第一号の改正規定(「第四条第一項ただし書」を「第四条第一項第一号 及び第二号」に改める部分 及び「 及び第百条第一項第二号」を「 並びに第百条第一項第二号」に改める部分に限る。)並びに次項、附則第三項 及び附則第八項の規定は、昭和五十八年一月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
第四条第一項の改正規定の施行の際 現に免許を受けている無線局のうち、改正後の電波法(以下「新法」という。)第四条第一項第二号の郵政省令で定める無線局に該当するものの無線設備は、第四条第一項の改正規定の施行の日に、新法第三十八条の二第一項の規定による技術基準適合証明を受けたものとみなす。
3項
前項の無線局の免許は、第四条第一項の改正規定の施行の日に、その効力を失う。
4項
この法律の施行の際 現に新法第四十八条の二第二項の無線従事者の資格を有する者は、この法律の施行の日に、同条第一項の規定による船舶局無線従事者証明を受けたものとみなす。
5項
この法律の施行の際 現に新法第四十八条の二第二項の無線従事者の資格の無線従事者国家試験に合格している者で当該資格の無線従事者の免許を受けていないものは、当該免許を受けた日に、同条第一項の規定による船舶局無線従事者証明を受けたものとみなす。
6項
前二項の規定により船舶局無線従事者証明を受けたものとみなされた者は、この法律の施行の日から五年以内に、新法の規定による船舶局無線従事者証明書の交付を申請しなければならない。
7項
附則第四項 又は附則第五項の規定により船舶局無線従事者証明を受けたものとみなされた者がこの法律の施行の日から五年以内に前項の規定による申請をしないときは、当該期間の満了によつて、その船舶局無線従事者証明は、その効力を失う。
8項
第四条第一項の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
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1項
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2項
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置 その他この法律の施行に伴う関係政令の制定 又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
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1項
この法律は、昭和五十九年九月一日から施行する。ただし、第百三条の改正規定は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

# 第十八条 @ 電波法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行前にした第四十七条の規定による改正前の電波法第百二条の二第一項の規定による公衆通信障害防止区域に係る指定 又は同法第百二条の五第一項の規定による当該区域に係る重要無線通信障害原因となる旨の通知は、それぞれ第四十七条の規定による改正後の電波法第百二条の二第一項 又は第百二条の五第一項の規定により電気通信業務障害防止区域に係るものとしてした指定 又は通知とみなす。
2項
この法律の施行前にした第四十七条の規定による改正前の電波法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十八条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで
五 号
第二十一条中電波法第三十七条の改正規定 公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日
六 号
七 号
第十条中消費生活用製品安全法別表の改正規定、第二十一条の規定(電波法第三十七条の改正規定を除く。)及び第二十六条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為 及び附則第四条の規定により従前の例によることとされる場合における第十一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、昭和六十一年七月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2項
郵政大臣は、この法律の施行日前においても、この法律による改正後の電波法(以下「新法」という。)第三十七条第四号の規定に基づく郵政省令を定め、同令により新たにその型式について郵政大臣の行う検定に合格したものでなければ施設してはならないこととされた無線設備の機器(以下「新たな検定対象機器」という。)について、型式検定を行うことができる。

@ 経過措置

3項
この法律の施行の際 現に船舶に施設している新たな検定対象機器であつて、この法律の施行前に改正前の電波法第十条 又は第十八条の規定による検査に合格したものは、当該船舶に施設している間は、新法第三十七条に規定する検定に合格した型式のものとみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

# 第三十六条 @ 電波法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行前にした第百四十一条の規定による改正前の電波法第百二条の二第一項第六号の規定による伝搬障害防止区域の指定 又は同法第百二条の五第一項の規定による当該区域に係る重要無線通信障害原因となる旨の通知は、それぞれ第百四十一条の規定による改正後の電波法第百二条の二第一項第六号 又は第百二条の五第一項の規定により伝搬障害防止区域に係るものとしてした指定 又は通知とみなす。

# 第四十一条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十三条の改正規定 及び附則第四項の規定は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行の際 現に免許を受けている無線局のうち、改正後の電波法(以下「新法」という。)第四条第三号の郵政省令で定める無線局に該当するものの無線設備は、この法律の施行の日に、新法第三十八条の二第一項の規定による技術基準適合証明を受け、かつ、新法第四条の二第一項の規定による呼出符号 又は呼出名称の指定を受けたものとみなす。
3項
前項の無線局の免許は、この法律の施行の日に、その効力を失う。
4項
第十三条の改正規定の施行の際 現に新法第十三条第二項の無線局の免許を受けている者は、当該無線局の免許状に記載された免許の有効期間に関する事項については、新法第二十一条の規定による訂正を受けることを要しない。
5項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十三年一月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。

# 第五条 @ 旧法等の規定に基づく処分等の効力

1項
この法律の施行前に、旧法 又は第二条の規定による改正前の電波法の規定によりした処分、手続 その他の行為は、新法 又は第二条の規定による改正後の電波法(以下「新法等」という。)中にこれに相当する規定があるときは、新法等の規定によりしたものとみなす。

# 第六条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、平成元年十月一日から施行する。ただし、第一条中放送法目次の改正規定、同法第五十三条を同法第五十二条の八とする改正規定、同法第五十九条の改正規定、同法第四章を同法第六章とする改正規定、同法第五十三条の六を同法第五十三条の十三とする改正規定、同法第五十三条の五の改正規定、同条を同法第五十三条の十二とする改正規定、同法第五十三条の四第一項第二号の改正規定、同法第五十三条の四第一項に二号を加える改正規定(同項第四号に係る部分に限る。)、同法第五十三条の四第二項の改正規定、同条を同法第五十三条の十とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第五十三条の三を同法第五十三条の九とし、同法第五十三条の二を同法第五十三条の八とする改正規定、同法第三章の二を同法第五章とする改正規定 及び同法第三章の次に三章を加える改正規定(同法第四章に係る部分に限る。)並びに第二条中電波法第九十九条の十四第二項の改正規定は公布の日から、第一条中放送法第二十六条の改正規定は公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
目次 及び第六条第一項第四号の改正規定、第十条の改正規定(「第四十八条の二第一項」を「第三十九条第三項に規定する主任無線従事者の要件、第四十八条の二第一項」に改める部分を除く。)、第五十条第二項を削る改正規定、同条第三項の改正規定(「前二項」を「前項」に改める部分に限る。)、同項を同条第二項とする改正規定、第五章第二節の節名、第六十三条第五項、同章第三節の節名、第七十条の三、第七十条の四 及び第七十条の六の改正規定、第九十九条の十一第一項第一号の改正規定(「第五十条第三項」を「第五十条第二項」に改める部分に限る。)並びに次項の規定 公布の日
二 号
第五十二条 及び第六十四条第一項の改正規定、第六十五条に一項を加える改正規定、第六十六条から第六十八条までの改正規定、第九十九条の十一第一項第一号の改正規定(「第五十二条第六号」を「第五十二条第一号、第二号、第三号 及び第六号」に改める部分 及び「第六十五条第一項」の下に「 及び第四項(聴守義務)、第六十六条第一項(遭難通信)、第六十七条第二項(緊急通信)」を加える部分に限る。)並びに附則第三条の規定 平成三年七月一日
2項
前項第一号に定める日から平成三年六月三十日までの間は、同号に掲げる改正規定による改正後の電波法第六条第一項第四号中「、船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的として船舶に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うものをいう。以下同じ。)、航空機の無線局」とあるのは「、航空機の無線局」と、同法第六十三条第五項中「船舶地球局」とあるのは「船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的として船舶に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うものをいう。)」と、「をいう。以下同じ。」とあるのは「をいう。」とする。
3項
この法律の施行の日から平成三年六月三十日までの間は、この法律による改正後の電波法(次項 及び次条において「新法」という。)第四十条第一項第二号中「/イ 第一級海上無線通信士/ロ 第二級海上無線通信士/ハ 第三級海上無線通信士/ニ 第四級海上無線通信士/ホ 政令で定める海上特殊無線技士/」とあるのは、「/イ 第四級海上無線通信士/ロ 政令で定める海上特殊無線技士/」とする。
4項
郵政大臣は、前項の規定にかかわらず、平成三年七月一日前においても、新法第四十条第一項第二号イからハまでに掲げる資格の無線従事者国家試験を行い、又は当該資格の免許を与えることができる。

# 第二条 @ 無線従事者に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の電波法(以下「旧法」という。)の規定による次の表の上欄に掲げる資格(以下「旧資格」という。)の免許を受けている者は、この法律の施行の日に、それぞれ新法の規定による同表の下欄に掲げる資格(以下「新資格」という。)の免許を受けたものとみなす。
旧資格
新資格
第一級無線通信士
第一級総合無線通信士
第二級無線通信士
第二級総合無線通信士
第三級無線通信士
第三級総合無線通信士
航空級無線通信士
航空無線通信士
電話級無線通信士
第四級海上無線通信士
第一級無線技術士
第一級陸上無線技術士
第二級無線技術士
第二級陸上無線技術士
特殊無線技士
新法第四十条第一項第二号ホ、第三号ロ 又は第四号ハに掲げる資格のうち 政令で定める資格
第一級アマチユア無線技士
第一級アマチュア無線技士
第二級アマチユア無線技士
第二級アマチュア無線技士
電信級アマチユア無線技士
第三級アマチュア無線技士
電話級アマチユア無線技士
第四級アマチュア無線技士
2項
この法律の施行の際 現に旧法の規定による無線従事者国家試験(以下 この項において「旧試験」という。)に合格している者 若しくは旧法の規定による無線従事者の養成課程(以下 この項において「旧養成課程」という。)を修了している者が旧資格についての旧法の規定による免許を申請している場合 又は現に旧試験に合格している者 若しくは現に旧養成課程を修了している者であって旧資格についての免許の申請をしていないものが当該旧試験に合格した日 若しくは当該旧養成課程を修了した日から起算して三月以内に新法の規定による免許の申請をした場合においては、電波法第四十二条の規定により免許を与えない場合を除き、旧資格に相当する新資格の免許を与えるものとする。
3項
前項に規定する場合のほか、この法律の施行前に旧法 又は旧法に基づく命令の規定により郵政大臣がした処分、手続 その他の行為は、それぞれ新法 又は新法に基づく命令の相当規定により郵政大臣がしたものとみなし、この法律の施行前に旧法 又は旧法に基づく命令の規定により郵政大臣に対してした申請、届出 その他の行為は、それぞれ新法 又は新法に基づく命令の相当規定により郵政大臣に対してしたものとみなす。

# 第三条 @ 船舶地球局に関する経過措置

1項
附則第一条第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際 現に同項第一号に掲げる改正規定による改正後の電波法第六条第一項第四号の船舶地球局(以下この条において単に「船舶地球局」という。)の免許を受けている者は、附則第一条第一項第二号に定める日から起算して三十日以内に当該船舶地球局の無線設備の設置場所を郵政大臣に届け出なければならない。
2項
前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の罰金に処する。
3項
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従事者が、その法人 又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても同項の刑を科する。
4項
附則第一条第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際 現に船舶地球局の免許を受けている者は、当該船舶地球局の免許状に記載された無線設備の移動範囲については、電波法第二十一条の規定による訂正を受けることを要しない。
5項
附則第一条第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際 現に免許を受けている船舶地球局に対する電波法第五十三条の規定の適用については、第一項の規定により届け出た設置場所を当該船舶地球局の免許状に記載された無線設備の設置場所とみなす。
6項
第一項の規定は、附則第一条第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際 現に船舶地球局の予備免許を受けている者について準用する。この場合において、第一項中「定める日から起算して三十日以内に」とあるのは、「定める日の後、遅滞なく、」と読み替えるものとする。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第一項第二号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、平成四年二月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
電波法第十三条第三項に規定する義務船舶局(以下単に「義務船舶局」という。)であって、平成七年一月三十一日以前に建造され、又は建造に着手された船舶のものについては、船舶局無線従事者証明に関する事項を除き、平成十一年一月三十一日まで(当該義務船舶局が同日前に改正後の電波法(以下「新法」という。)第三十三条の規定により備えなければならないこととされる機器を備える場合にあっては、当該機器を備える日まで)は、なお従前の例による。
3項
前項の規定によりなお従前の例によることとされる義務船舶局には、同項の規定にかかわらず、新法第三十三条の規定により備えなければならないこととされる機器のうち、遭難自動通報設備の機器 及び船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器であって郵政省令で定めるものを平成十一年一月三十一日前の郵政省令で定める日までに備えなければならない。この場合において、当該郵政省令で定める機器(船舶の航行の安全に関する情報を受信するためのものに限る。)は、新法第三十七条第五号に掲げる機器とみなして、同項の規定にかかわらず、同条の規定を適用する。
4項
新法第三十七条第五号 及び第六号の規定により新たにその型式について郵政大臣の行う検定に合格したものでなければ施設してはならないこととされた無線設備の機器(次項において「新たな検定対象機器」という。)であって、この法律の施行前に郵政大臣の行う型式検定に合格したものは、同条に規定する検定に合格した型式のものとみなす。
5項
この法律の施行の際 現に船舶に施設している新たな検定対象機器であって、この法律の施行前に改正前の電波法(次項において「旧法」という。)第十条 又は第十八条の規定による検査に合格したものは、当該船舶に施設している間は、新法第三十七条に規定する検定に合格した型式のものとみなす。
6項
この法律の施行前に旧法 又は旧法に基づく命令の規定により船舶局無線従事者証明について郵政大臣がした処分、手続 その他の行為は、それぞれ新法 又は新法に基づく命令の相当規定によりしたものとみなし、この法律の施行前に旧法 又は旧法に基づく命令の規定により船舶局無線従事者証明を受けようとする者 又はこの法律の施行の際 現に船舶局無線従事者証明を受けている者がした申請 その他の行為は、それぞれ新法 又は新法に基づく命令の相当規定によりしたものとみなす。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、平成五年四月一日から施行する。ただし、第百二条の十三の改正規定は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行の際 現に第十三条第三項に規定する義務船舶局 又は義務航空機局の免許を受けている者は、この法律の施行の日から二年以内に、その免許状を郵政大臣に提出し、その住所について免許状の訂正を受けなければならない。
3項
この法律の施行の際 現に免許を受けている無線局については、改正後の第百三条の二第一項 及び第三項の規定は、この法律の施行後最初に到来する同条第一項に規定する応当日の前日(当該応当日前に当該免許の有効期間が満了する場合は、その満了の日)までは、適用しない。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、平成六年四月一日から施行する。ただし、目次、第五条第二項、第六条、第七条第一項 及び第三十九条の三の改正規定、第九十九条の十一第一項第一号の改正規定中「第七条第一項第四号」を「第七条第一項第三号」に改める部分、第百四条の三を削り、第百四条の四を第百四条の三とし、第百四条の五を第百四条の四とし、第百四条の六を第百四条の五とする改正規定 並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
第百四条の三を削る改正規定の施行前に改正前の電波法第百四条の三の規定により同法第五条第二項第四号 及び第六号に掲げる無線局について郵政大臣が付した予備免許、免許 若しくは許可の条件 若しくは期限 又は郵政大臣がした運用の制限は、第百四条の三を削る改正規定の施行の日に、その効力を失う。
3項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置

1項
この法律の施行前に法令に基づき審議会 その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞 又は弁明の機会の付与の手続 その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問 その他の求めがされた場合においては、当該諮問 その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第百三条の二の改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行の際 現に改正前の第四十一条第二項第三号の規定による認定を受けている者であって無線従事者の免許を受けていないもの及び同号の規定による認定の申請をしている者に対する無線従事者の免許については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に免許を受けた無線局については、改正後の第百三条の二の規定は、施行日以後最初に到来する同条第一項に規定する応当日(以下単に「応当日」という。)以後の期間に係る電波利用料について適用し、応当日前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。
3項
改正後の第百三条の二第一項の表二の項から六の項まで及び九の項に掲げる無線局に係る電波利用料であって、改正前の同条第五項の規定により前納された応当日以後の期間に係るものについては、当該期間に係る改正後の同条第一項 及び第三項の規定による電波利用料の金額を超える部分を還付する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第六条、第十条 及び第十八条の改正規定、第二十四条の次に七条を加える改正規定、第七十三条の改正規定、第七十三条の二を削る改正規定、第九十九条の十一第一項第一号の改正規定(「免許手続)」の下に「、第二十四条の二第一項(事業者の点検能力の認定)、第二十七条の二(特定無線局)、第二十七条の四第二号(特定無線局の開設の根本的基準)、第二十七条の五第三項(包括免許の有効期間)」を加える部分(第二十四条の二第一項に係る部分に限る。)及び「、第七十三条の二第一項(指定検査機関)」を削る部分に限る。)、同項第四号の改正規定(「、第七十三条の二第一項の規定による指定検査機関の指定」を削る部分に限る。)、第百条第五項の改正規定、第百三条第一項の改正規定(「、指定検査機関が行う検査を受ける者にあつては当該指定検査機関」を削る部分に限る。)、同条第二項、第百四条の四 及び第百九条の二の改正規定、第百十条の改正規定(「第十八条」を「第十八条第一項」に改める部分に限る。)、第百十一条 及び第百十三条の改正規定 並びに第百十六条の改正規定中第五号を第九号とし、第四号を第八号とし、第三号の次に四号を加える改正規定(第四号から第六号までに係る部分に限る。)並びに附則第三条から第五条までの規定は、平成十年四月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の電波法(以下「新法」という。)第二十四条の二第一項の規定による認定 及びこれに関し必要な手続 その他の行為は、前項ただし書に規定する改正規定の施行前においても、新法の例によりすることができる。
3項
この法律の施行の日から平成十年三月三十一日までの間は、新法第九十九条の十一第一項第一号中「第百二条の十八第五項」とあるのは「第七十三条の二第五項 及び第百二条の十八第五項」と、同項第三号、新法第九十九条の十二第六項 並びに新法第百十三条の二第一号 及び第三号中「第四十七条の二 及び第百二条の十八第五項」とあるのは「第四十七条の二、第七十三条の二第五項 及び第百二条の十八第五項」と、新法第九十九条の十一第一項第三号中「 若しくは指定較正機関」とあるのは「、指定検査機関 若しくは指定較正機関」と、「 若しくは較正員」とあるのは「、検査員 若しくは較正員」と、同号、新法第百十条の二 及び第百十三条の二第二号中「第百二条の十七第六項 及び第百二条の十八第五項」とあるのは「第七十三条の二第五項、第百二条の十七第六項 及び第百二条の十八第五項」と、新法第九十九条の十一第一項第三号中「センター 若しくは指定較正機関」とあるのは「指定検査機関、センター 若しくは指定較正機関」と、新法第九十九条の十二第六項中「 又は指定較正機関」とあるのは「、指定検査機関 又は指定較正機関」と、「 又は較正員」とあるのは「、検査員 又は較正員」と、新法第百二条の十八第一項中「無線設備」とあるのは「無線設備(第三十条 及び第三十二条の規定により備え付けなければならない設備を含む。)」と、新法第百十条の二 及び第百十三条の二中「センター 又は指定較正機関」とあるのは「指定検査機関、センター 又は指定較正機関」と、新法第百十三条の二第三号中「 又は較正の業務の全部」とあるのは「、定期検査の業務の全部 又は較正の業務の全部」とする。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の日前に登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一の第四十八号に掲げる無線局の免許の申請書を郵政大臣に提出した場合における当該無線局の免許に係る手数料 及び新法第百三条の二第一項に規定する電波利用料については、なお従前の例による。

# 第三条

1項
指定検査機関の役員 又は職員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、附則第一条第一項ただし書に規定する改正規定の施行後も、なお従前の例による。

# 第四条

1項
附則第一条第一項ただし書に規定する改正規定の施行前にされた改正前の電波法(以下「旧法」という。)の規定による指定検査機関の処分については、旧法第百四条の四の規定は、当該改正規定の施行後もなお その効力を有する。この場合において、同条中「郵政大臣」とあるのは、「総務大臣」とする。
2項
前項の規定によりなお効力を有することとされた旧法第百四条の四第一項の規定によりされた審査請求に対する裁決については、当該審査請求を総務大臣に対する異議申立てとみなして、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十七条の規定を適用する。

# 第五条

1項
附則第一条第一項ただし書に規定する改正規定の施行前にした行為 及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 検討

1項
政府は、附則第一条第一項ただし書に規定する改正規定の施行後十年を経過した場合において、改正後の第二十四条の二から第二十四条の八まで及び第百二条の十八の規定の施行状況について検討を加え、電波監理の観点から必要があると認めるときには、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、サービスの貿易に関する一般協定の第四議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条中電波法第九十九条の三の改正規定 並びに次条 及び附則第三条の規定 公布の日
二 号
第一条の規定、第二条中電気通信事業法附則第五条の改正規定 並びに附則第四条、第七条、第九条 及び第十一条から第十六条までの規定 公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
第二条中電気通信事業法目次の改正規定、同法第五十条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第二章第五節の節名の改正規定、同法第七十二条の改正規定、同条の次に一条 及び一款を加える改正規定、同法第九十二条 及び第九十八条の改正規定、同法第百八条の改正規定(第四号に係る部分に限る。)、同法第百九条の改正規定(第三号に係る部分に限る。)並びに同法第百十条の改正規定 並びに第三条中電波法目次の改正規定、同法第十条 及び第十八条の改正規定、同法第二十四条の八の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条の二の改正規定、同法第三十八条の十五の次に三条を加える改正規定、同法第七十三条の改正規定、同法第九十九条の十一の改正規定(「第三十八条の五第二項(」の下に「第三十八条の十七第五項 及び」を加える部分に限る。)、同法第百三条の改正規定、同法第百十二条の改正規定(「第三十八条の二第六項 又は第七項」を「第三十八条の二第七項 又は第八項」に改める部分に限る。)、同法第百十三条の改正規定 並びに附則第八条の規定 公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第三条 @ 審議会への諮問

2項
郵政大臣は、施行日 又は附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前においても、それぞれ第三条の規定による改正後の電波法(以下「新電波法」という。)第四条第三号の規定による機能を定める郵政省令 又は新電波法第三十八条の十七第五項において準用する新電波法第三十八条の五第二項の規定による郵政省令の制定のために、電波監理審議会に諮問することができる。

# 第七条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の各改正規定の施行前にした行為 並びに附則第五条第一項 及び前条第三項の規定により従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八条 @ 検討

1項
政府は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行後十年を目途として、新電気通信事業法第五十条の二、第五十条の三、第七十二条の三 及び第七十二条の四の規定 並びに新電波法第二十四条の九、第三十八条の十七 及び第三十八条の十八の規定の施行状況について検討を加え、それぞれ電気通信の規律 及び電波監理の観点から必要があると認めるときには、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条、第六条、第二十条、第二十七条 及び第七十条の三の改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に免許を受けた無線局については、改正後の第百三条の二の規定は、施行日以後最初に到来する同条第一項に規定する応当日(以下単に「応当日」という。)以後の期間に係る電波利用料について適用し、応当日前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。
3項
改正後の第百三条の二第一項の表二の項から六の項まで及び九の項に掲げる無線局に係る電波利用料であって、改正前の同条第七項の規定により前納された応当日以後の期間に係るものについては、当該期間に係る改正後の同条第一項 及び第五項の規定による電波利用料の金額を超える部分を還付する。
4項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二十八条、第五十四条、第五十四条の二、第六十条から第六十一条の二まで、第六十六条、第七十六条、第百四十五条 及び第百四十八条の二の改正規定 並びに附則第七条、第十三条から第十五条まで及び第十七条の規定 公布の日から起算して一月を経過した日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
附則第十条第一項 及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条 並びに第三十条の規定 公布の日

# 第十六条 @ 電波法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に従前の郵政省の電波監理審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、第四十条の規定による改正後の電波法(以下この条において「新電波法」という。)第九十九条の三第一項 又は第二項の規定により、総務省の電波監理審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新電波法第九十九条の五第一項の規定にかかわらず、同日における従前の郵政省の電波監理審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2項
この法律の施行の際 現に従前の郵政省の電波監理審議会の会長である者は、この法律の施行の日に、新電波法第九十九条の二の二第二項の規定により総務省の電波監理審議会の会長として選任されたものとみなす。
3項
この法律の施行の際 現に第四十条の規定による改正前の電波法第九十九条の二の二第四項に規定する会長の職務を代行する者である者は、この法律の施行の日に、新電波法第九十九条の二の二第四項に規定する会長の職務を代行する者として定められたものとみなす。

# 第三十条 @ 別に定める経過措置

1項
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第九条 及び第十条の規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二十条 及び第二十七条の十一第二項の改正規定 並びに第百十六条第一号の改正規定(第二十七条の十六に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行の日の三月前の日前に改正前の電波法第四十一条第三項に規定する者となったことにより無線従事者の免許を受けることができる資格を得た者の当該資格に係る無線従事者の免許の申請の期限については、なお従前の例による。ただし、この法律の施行の際無線従事者の免許を受けていた者が、当該免許を取り消された後に再免許の申請を行うときは、この限りでない。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第十条中電波法第九十九条の十一第一項第一号の改正規定 平成十三年一月六日

# 第二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九十九条の十一第一項第一号の改正規定(「通信連絡)」の下に「、第七十一条の三第四項(給付金の支給基準)」を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の際 現に改正前の電波法(以下「旧法」という。)第三十八条の二第一項の指定を受けている者は、この法律の施行の日に改正後の電波法(以下「新法」という。)第三十八条の二第一項の指定を受けたものとみなす。
2項
この法律の施行の際 現に旧法第百二条の十八第一項の指定を受けている者は、この法律の施行の日に新法第百二条の十八第一項の指定を受けたものとみなす。
3項
前二項に規定するものを除くほか、この法律の施行前に旧法の規定によってした処分、手続 その他の行為は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法の規定によってしたものとみなす。
4項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九十九条の十一第一項第一号の改正規定 公布の日
二 号
第三十七条の改正規定 平成十二年十二月五日に採択された千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書の改正が日本国について効力を生ずる日
三 号
第二十五条、第二十七条の十一第一項、第百三条第一項 及び第百十六条の改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

@ 検討

2項
政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、改正後の第二十六条の二の規定の施行状況について電波の監督管理の観点から検討を加え、必要があると認めるときには、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二十六条第一項の改正規定 及び第九十九条の十一第一項第一号の改正規定(「第三十八条の五第二項(第三十八条の十七第五項 及び第百二条の十八第八項」を「第三十八条の八第二項(第三十八条の二十四第三項 及び第三十八条の三十一第四項」に改める部分 及び「義務等)」の下に「、第三十八条の三十三第一項(特別特定無線設備)」を加える部分に限る。)公布の日
二 号
第七十一条の二、第百三条の二 及び第百十六条第十四号の改正規定 並びに附則第六条 及び第十条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 認定点検事業者等に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の電波法(以下「旧法」という。)第二十四条の二第一項 又は第二十四条の九第一項の規定により認定を受けている者は、この法律の施行の日に、この法律による改正後の電波法(以下「新法」という。)第二十四条の二第一項 又は第二十四条の十三第一項の規定により登録を受けたものとみなす。
2項
この法律の施行の際 現にされている旧法第二十四条の二第一項 又は第二十四条の九第一項の規定による認定の申請は、新法第二十四条の二第一項 又は第二十四条の十三第一項の規定による登録の申請とみなす。
3項
この法律の施行前に旧法第二十四条の二第一項 又は第二十四条の九第一項の規定により認定を受けている者が行った当該認定に係る点検は、新法第二十四条の二第一項 又は第二十四条の十三第一項の規定により登録を受けた者が行った当該登録に係る点検とみなす。
4項
この法律の施行の際 現に旧法第二十四条の三第一項(旧法第二十四条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により交付されている認定証は、新法第二十四条の四第一項(新法第二十四条の十三第二項において準用する場合を含む。)の規定により交付された登録証とみなす。

# 第三条 @ 指定証明機関等に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧法第三十八条の二第一項の規定により指定を受けている者は、この法律の施行の日に、新法第三十八条の二第一項の規定により登録を受けたものとみなす。この場合において、新法第三十八条の四第一項に規定する期間は、旧法による指定 又は指定の更新の日から起算するものとする。
2項
この法律の施行の際 現に旧法第三十八条の十七第一項の規定により承認を受けている者は、この法律の施行の日に、新法第三十八条の三十一第一項の規定により承認を受けたものとみなす。
3項
この法律の施行の際 現にされている旧法第三十八条の二第二項の規定による指定の申請、旧法第三十八条の三の二第一項の規定による指定の更新の申請 又は旧法第三十八条の十七第一項の規定による承認の申請は、それぞれ新法第三十八条の二第一項の規定による登録の申請、新法第三十八条の四第一項の規定による登録の更新の申請 又は新法第三十八条の三十一第一項の規定による承認の申請とみなす。

# 第四条 @ 技術基準適合証明等に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現にされている旧法第三十八条の二第四項の規定による技術基準適合証明の申請、旧法第三十八条の十七第五項において準用する旧法第三十八条の二第四項の規定による証明の申請 又は第三十八条の十六第一項 若しくは第三十八条の十七第六項の規定による認証の申請については、それぞれ新法第三十八条の六第一項(新法第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)の規定による技術基準適合証明の求め又は第三十八条の二十四第一項 若しくは第三十八条の三十一第五項の規定による工事設計認証の求めとみなす。
2項
この法律の施行前に旧法第三十八条の二第四項の規定により技術基準適合証明を受けた無線設備 又は旧法第三十八条の十七第五項において準用する旧法第三十八条の二第四項の規定により証明を受けた無線設備については、新法第三十八条の六第一項(新法第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)の規定により技術基準適合証明を受けた無線設備であって新法第三十八条の七第一項(新法第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものとみなす。
3項
この法律の施行前に旧法第三十八条の十六第一項 又は第三十八条の十七第六項の規定により認証を受けている工事設計は、新法第三十八条の二十四第二項(新法第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)の規定により工事設計認証を受けた工事設計とみなす。
4項
この法律の施行前に旧法第三十八条の十六第一項 又は第三十八条の十七第六項の規定により認証を受けている者は、この法律の施行の日に、新法第三十八条の二十四第二項(新法第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)の規定により工事設計認証を受けたものとみなす。この場合において、旧法第三十八条の十六第一項 又は第三十八条の十七第六項の規定により認証を受けている者は、新法第三十八条の二十五第二項(新法第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)の規定による義務を履行したものとみなす。
5項
この法律の施行前に旧法第三十八条の十六第一項 又は第三十八条の十七第六項の規定により認証を受けた工事設計に基づく特定無線設備であって旧法第三十八条の十六第五項(旧法第三十八条の十七第八項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものについては、新法第三十八条の二十四第二項(新法第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)の規定により工事設計認証を受けた工事設計に基づく特定無線設備であって新法第三十八条の二十六(新法第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものとみなす。
6項
新法第三十八条の二十二(新法第三十八条の二十九 並びに第三十八条の三十一第四項 及び第六項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に旧法第三十八条の二第四項の規定により技術基準適合証明を受けた無線設備、旧法第三十八条の十七第五項において準用する旧法第三十八条の二第四項の規定により証明を受けた無線設備 及び旧法第三十八条の十六第三項(旧法第三十八条の十七第八項において準用する場合を含む。)の規定により認証を受けた工事設計に基づく特定無線設備であって旧法第三十八条の十六第五項(旧法第三十八条の十七第八項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものについては、適用しない。

# 第五条 @ 旧法による処分及び手続

1項
前三条に規定するものを除くほか、この法律の施行前に旧法の規定によってした処分、手続 その他の行為は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法の規定によってしたものとみなす。

# 第六条 @ 電波利用料に関する経過措置

1項
新法第百三条の二第二項の規定は、附則第一条第二号に掲げる改正規定の施行の日以後最初に到来する新法第百三条の二第一項に規定する応当日(以下この条において単に「応当日」という。)以後の期間に係る電波利用料について適用し、応当日前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第九条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、新法第二十四条の二から第二十四条の十三まで及び第三十八条の二の二から第三十八条の三十八までの規定の施行状況について電波の監督管理の観点から検討を加え、必要があると認めるときには、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
第二条の規定、第三条中会社法第十一条第二項の改正規定 並びに附則第六条から附則第十五条まで、附則第二十一条から附則第三十一条まで、附則第三十四条から附則第四十一条まで及び附則第四十四条から附則第四十八条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中電波法第九十九条の十一第一項第二号の改正規定 及び附則第五条の規定 公布の日
二 号
第一条中電波法第五十九条の改正規定、同法第百九条の二を同法第百九条の三とする改正規定 及び同法第百九条の次に一条を加える改正規定(同法第百九条の二第五項に係る部分を除く。)公布の日から起算して二十日を経過した日
三 号
第二条(電波法第九十九条の十一第一項第一号の改正規定を除く。)並びに附則第六条 及び第八条から第十二条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
四 号
第一条中電波法第百九条の次に一条を加える改正規定(同法第百九条の二第五項に係る部分に限る。)並びに第三条 及び附則第四条の規定 サイバー犯罪に関する条約が日本国について効力を生ずる日

# 第二条 @ 登録証明機関等の業務規程に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の電波法(以下 この条 及び次条において「旧電波法」という。)第三十八条の十(旧電波法第三十八条の二十四第三項 並びに第三十八条の三十一第四項 及び第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により認可を受けている業務規程は、この法律による改正後の電波法(以下 この条 及び第六条において「新電波法」という。)第三十八条の十(新電波法第三十八条の二十四第三項 並びに第三十八条の三十一第四項 及び第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により届け出た業務規程とみなす。
2項
この法律の施行の際 現にされている旧電波法第三十八条の十の規定による認可の申請は、新電波法第三十八条の十の規定による届出とみなす。

# 第三条 @ 電波伝搬障害防止制度に関する経過措置

1項
この法律の施行前にされた旧電波法第百二条の三第一項 若しくは第二項(同条第六項 及び旧電波法第百二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出 又は旧電波法第百二条の四第一項の規定に基づく命令による届出に係る重要無線通信障害原因となる高層部分の工事の制限については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 条約による国外犯の適用に関する経過措置

1項
附則第一条第四号に掲げる規定による改正後の電波法第百九条の二第五項の規定 及び有線電気通信法第十四条第四項の規定は、当該規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。

# 第五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第六条 @ 検討

1項
政府は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行後十年を経過した場合において、新電波法第七十一条の三の二の規定 及び第二条の規定による改正後の規定の施行状況について電波の監督管理の観点から検討を加え、必要があると認めるときには、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

# 第八十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
1項
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中電波法第百三条の二第二項第三号の改正規定、同項に一号を加える改正規定 及び附則第六条の規定 公布の日
二 号
第一条中電波法第五条 及び第七十五条の改正規定、第二条 並びに附則第五条 及び第八条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に免許 又は第一条の規定による改正前の電波法(以下「旧電波法」という。)第二十七条の十八第一項の登録を受けた無線局については、第一条の規定による改正後の電波法(以下「新電波法」という。)第百三条の二第一項、第五項、第六項 及び第十三項の規定は、次の各号に掲げる当該無線局の区分に応じ、当該各号に定める日以後の期間に係る電波利用料について適用し、当該各号に定める日前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。
一 号
免許(旧電波法第二十七条の五第一項の免許(以下「包括免許」という。)を除く。附則第四条において単に「免許」という。)又は旧電波法第二十七条の十八第一項の登録(旧電波法第二十七条の二十九第一項の登録(以下「包括登録」という。)を除く。附則第四条において単に「登録」という。)を受けた無線局 施行日以後最初に到来する新電波法第百三条の二第一項に規定する応当日
二 号
包括免許 又は包括登録(以下「包括免許等」という。)に係る無線局 包括免許等の日が平成十七年十月一日以後である場合にあってはその包括免許等の日、包括免許等の日が同月一日前である場合にあっては同日以後最初に到来する同年 又は平成十八年におけるその包括免許等の日に応当する日(同年に応当する日がないときは、同年三月一日)
2項
旧電波法第百三条の二第三項 又は第四項の規定により納付された前項第二号に定める日以後の期間に係る電波利用料の金額が新電波法第百三条の二第五項 又は第六項の規定による電波利用料の金額を超えるときは、当該超える部分の金額を当該納付をした同条第五項に規定する包括免許人等である者が納付すべき同条第二項に規定する広域専用電波(次条において単に「広域専用電波」という。)に係る電波利用料に充当することができる。
3項
施行日前に旧電波法第百三条の二第十三項の規定により前納された第一項第一号に定める日以後の期間に係る電波利用料は、新電波法第百三条の二第一項の規定により当該前納に係る期間のうち同号に定める日以後の各一年の期間につき納付すべきこととなる電波利用料に、先に到来する一年の期間の分から順次充当するものとする。

# 第三条

1項
平成十七年十月一日以前に広域専用電波を使用する無線局の免許を受けた者に対する施行日から平成十八年九月末日までの期間についての新電波法第百三条の二第二項前段の規定の適用については、同項前段中「毎年十一月一日までに、その年の十月一日から始まる一年の期間について」とあるのは、「電波法 及び放送法の一部を改正する法律(平成十七年法律第百七号)の施行の日から起算して三十日以内に、同法の施行の日から平成十八年九月末日までの期間について」とする。
2項
平成十七年十月二日から施行日の前日までの間に広域専用電波を最初に使用する無線局の免許を受けた者に対する施行日から平成十八年九月末日までの期間についての新電波法第百三条の二第二項前段の規定の適用については、同項前段中「毎年十一月一日までに、その年の十月一日から始まる一年の期間について」とあるのは「電波法 及び放送法の一部を改正する法律(平成十七年法律第百七号)の施行の日から起算して三十日以内に、同法の施行の日から平成十八年九月末日までの期間について」と、「得た額」とあるのは「得た額に当該免許人に係る免許の日から同月末日までの期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額」とする。

# 第四条

1項
新電波法第百三条の二第一項の規定によるもののほか、施行日前に免許 又は登録(以下この条において「免許等」という。)を受けた無線局(平成十七年十月一日から施行日の前日までの間に免許等を受け、又は旧電波法第百三条の二第一項に規定する応当日が到来したものに限る。)の新電波法第二十六条の二第五項に規定する免許人等は、電波利用料として、施行日から起算して三十日以内に、施行日から附則第二条第一項第一号に定める日までの期間について、新電波法別表第六の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額から旧電波法第百三条の二第一項の表の下欄に掲げる金額を控除した金額(当該免許等の有効期間の満了の日が平成十八年九月末日以前である場合は、その額に平成十七年十月一日から当該免許等の有効期間の満了の日までの期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額)を国に納めなければならない。この場合においては、新電波法第百三条の二第十四項の規定を準用する。

# 第五条

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に旧電波法第四条の免許を受けて開設されている公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信をする無線局(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第六号の電気通信業務を行うことを目的とするもの、旧電波法第五条第五項の受信障害対策中継放送をするもの及び人工衛星に開設するものを除く。)の免許人が附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において新電波法第五条第四項第三号に掲げる者に該当することとなる場合における当該免許人に係る第二条の規定による改正後の放送法第五十二条の八第三項の規定の適用については、同項中「電波法第五条第四項第三号イ」とあるのは「電波法 及び放送法の一部を改正する法律(平成十七年法律第百七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において、同法第一条の規定による改正後の電波法第五条第四項第三号イ」と、「議決権の割合が増加することにより」とあるのは「議決権の割合が」とする。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
1項
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条中電波法第九十九条の十一第二項の改正規定、第三条中電気通信事業法第二十九条第一項の改正規定 及び第百四十七条第一項の改正規定 並びに次条 及び附則第九条から第十一条までの規定 公布の日
二 号
第二条中電波法の目次の改正規定(「第二節 無線局の登録(第二十七条の十八―第二十七条の三十四)」を「/第二節

# 第二条 @ 準備行為

1項
第一条の規定による改正後の放送法(以下「新放送法」という。)第八条の三第二項 及び第九条第九項の認可、新放送法第五十三条の十 及び第二条の規定による改正後の電波法(以下「新電波法」という。)第九十九条の十一の規定による電波監理審議会に対する諮問 並びにこれらに関し必要な手続 その他の行為は、これらの規定の例により、この法律(前条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前においても行うことができる。

# 第八条 @ 無線局の免許等の申請に関する経過措置

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に第二条の規定による改正前の電波法第六条第一項の免許の申請、同条第二項の免許の申請、同法第二十七条の三第一項の免許の申請、同法第二十七条の十八第二項の登録の申請 又は同法第二十七条の二十九第二項の登録の申請をした者のこれらの申請に係る申請書に添付すべき書類については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 処分等の効力

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。

# 第十条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は政令で定める。

# 第十二条 @ 検討

2項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新電波法第七十条の七、第七十条の九 及び第八十条の規定の施行状況について電波の監督管理の観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九十九条の十一第一項の改正規定(「通信連絡)」の下に「、第七十条の八第一項(免許人以外の者に簡易な操作による運用を行わせることができる無線局)」を加える部分を除く。)、第百三条の二第四項の改正規定、第百三条の三に一項を加える改正規定 及び附則に一項を加える改正規定 並びに次条 及び附則第七条の規定 公布の日
二 号
第三十八条の十一第一項の改正規定 及び第百三条の二の改正規定(同条第二項、第四項から第六項まで、第十二項 及び第十三項の改正規定を除く。)並びに附則第九条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 電波監理審議会への諮問

1項
総務大臣は、この法律の施行の日(附則第五条において「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の電波法(以下「新法」という。)第七十条の八第一項の規定による総務省令の制定のために、電波監理審議会に諮問することができる。

# 第三条 @ 処分等の効力

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にこの法律による改正前の電波法(以下「旧法」という。)の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為であって、新法に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。

# 第四条 @ 電波利用料に関する経過措置

1項
新法別表第六の六の項の規定にかかわらず、同項に掲げる無線局のうち六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用し、かつ、テレビジョン放送をするものであって、次の表の無線局の区分の欄に掲げるものに係る電波利用料は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の金額の欄に掲げるとおりとする。
無線局の区分
期間
金額
デジタル信号による送信をするもの
平成二十二年十二月三十一日までの間
五千四百円
その他のものであって、三百メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
空中線電力が〇・一ワット未満のもの
平成二十年十二月三十一日までの間
六百円
平成二十一年一月一日から 同年十二月三十一日までの間
千百円
平成二十二年一月一日から 同年十二月三十一日までの間
三千円
空中線電力が〇・一ワット以上十キロワット未満のもの
平成二十年十二月三十一日までの間
一万七千二百円
平成二十一年一月一日から 同年十二月三十一日までの間
三万四千五百円
平成二十二年一月一日から 同年十二月三十一日までの間
九万千九百円
空中線電力が十キロワット以上五十キロワット未満のもの
設置場所が特定地域以外の区域内にあるもの 又は放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第二条第一項に規定する放送大学における教育に必要な放送の用に供するもの
平成二十年十二月三十一日までの間
一万七千二百円
平成二十一年一月一日から 同年十二月三十一日までの間
三万四千五百円
平成二十二年一月一日から 同年十二月三十一日までの間
九万千九百円
その他のもの
平成二十年十二月三十一日までの間
六百十九万四千四百円
平成二十一年一月一日から 同年十二月三十一日までの間
千二百三十八万八千八百円
平成二十二年一月一日から 同年十二月三十一日までの間
三千三百二万九千八百円
空中線電力が五十キロワット以上のもの
平成二十年十二月三十一日までの間
三千九十六万九千九百円
平成二十一年一月一日から 同年十二月三十一日までの間
六千百九十三万九千七百円
平成二十二年一月一日から 同年十二月三十一日までの間
一億六千五百十三万七千九百円
その他のものであって、三百メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの
空中線電力が〇・二ワット未満のもの
平成二十年十二月三十一日までの間
六百円
平成二十一年一月一日から 同年十二月三十一日までの間
千百円
平成二十二年一月一日から 同年十二月三十一日までの間
三千円
空中線電力が〇・二ワット以上二十キロワット未満のもの
平成二十年十二月三十一日までの間
一万七千二百円
平成二十一年一月一日から 同年十二月三十一日までの間
三万四千五百円
平成二十二年一月一日から 同年十二月三十一日までの間
九万千九百円
空中線電力が二十キロワット以上百キロワット未満のもの
設置場所が特定地域以外の区域内にあるもの 又は放送大学学園法第二条第一項に規定する放送大学における教育に必要な放送の用に供するもの
平成二十年十二月三十一日までの間
一万七千二百円
平成二十一年一月一日から 同年十二月三十一日までの間
三万四千五百円
平成二十二年一月一日から 同年十二月三十一日までの間
九万千九百円
その他のもの
平成二十年十二月三十一日までの間
六百十九万四千四百円
平成二十一年一月一日から 同年十二月三十一日までの間
千二百三十八万八千八百円
平成二十二年一月一日から 同年十二月三十一日までの間
三千三百二万九千八百円
空中線電力が百キロワット以上のもの
平成二十年十二月三十一日までの間
三千九十六万九千九百円
平成二十一年一月一日から 同年十二月三十一日までの間
六千百九十三万九千七百円
平成二十二年一月一日から 同年十二月三十一日までの間
一億六千五百十三万七千九百円
2項
前項の表において「設置場所」又は「特定地域」とは、それぞれ新法別表第六備考第一号 又は第六号に規定する設置場所 又は特定地域をいう。

# 第五条

1項
施行日前に免許 又は旧法第二十七条の十八第一項の登録を受けた無線局については、新法第百三条の二第一項、第五項、第六項 及び第十三項の規定 並びに前条の規定は、施行日以後最初に到来する応当日等(新法第百三条の二第一項に規定する応当日(以下この条において単に「応当日」という。)又は新法第百三条の二第五項に規定する包括免許等の日に応当する日をいう。以下 この項において同じ。)以後の期間に係る電波利用料について適用し、当該応当日等前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。
2項
新法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が旧法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額に満たない無線局に係る電波利用料であって、同条第十五項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、当該期間に係る新法第百三条の二第一項 及び第十三項の規定による電波利用料の金額を超える部分を還付する。
3項
新法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が旧法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額を超える無線局に係る電波利用料であって、同条第十五項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、新法第百三条の二第一項の規定により当該前納に係る期間のうち当該応当日以後の各一年の期間につき納付すべきこととなる電波利用料に、先に到来する一年の期間の分から順次充当するものとする。

# 第六条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第八条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法第七十条の八 及び第八十条の規定の施行状況について電波の監督管理の観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項
政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後二年を目途として、新法第百三条の二第二十四項から第三十八項までの規定の施行状況について電波利用料の徴収の確保 及び電波利用料を納付しようとする者の便益の増進の観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中電波法附則に一項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 開設計画に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に第一条の規定による改正前の電波法(以下「旧電波法」という。)第二十七条の十三第一項の規定により認定を受けている開設計画は、電気通信業務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第六号の電気通信業務をいう。次項において同じ。)を行うことを第一条の規定による改正後の電波法(以下「新電波法」という。)第二十七条の十三第二項第一号に掲げる特定基地局の目的として記載して同条第一項の認定を受けた開設計画とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に旧電波法第二十七条の十三第一項の規定により提出されている開設計画は、電気通信業務を行うことを新電波法第二十七条の十三第二項第一号に掲げる特定基地局の目的として記載して同条第一項の規定により提出されたものとみなす。

# 第三条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新電波法 及び第二条の規定による改正後の放送法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、同法第二条第十四号の移動受信用地上基幹放送に関連する制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中放送法第五十三条の十一の改正規定、第三条中電波法第九十九条の十二の改正規定 及び第五条中電気通信事業法第百四十七条第一項の改正規定 並びに附則第三条、第十三条 及び第十四条第一項の規定 公布の日
二 号
第一条中放送法第五十二条の十三第一項第五号チの改正規定、同法第五十二条の二十四第二項第四号の改正規定 及び同法第五十二条の三十第二項第五号の改正規定 並びに第三条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十一条、第十二条、第二十七条、第三十五条 及び第三十七条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第三条 @ 準備行為

1項
第二条の規定による改正後の放送法(以下「新放送法」という。)第百七十七条 並びに第三条 及び第四条の規定による改正後の電波法第九十九条の十一の規定による電波監理審議会に対する諮問、第五条の規定による改正後の電気通信事業法(以下「新電気通信事業法」という。)第百六十九条の規定による同条の政令で定める審議会等に対する諮問 並びにこれらに関し必要な手続 その他の行為は、これらの規定の例により、この法律(附則第一条第二号 及び第三号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前においても行うことができる。

# 第四条 @ 有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律の廃止に伴う経過措置

6項
施行日前に旧有線ラジオ放送法第九条において準用する第四条の規定による改正前の電波法(以下「旧電波法」という。)第七章の規定によりした又はすべき行為であって、新放送法第百八十条において準用する第四条の規定による改正後の電波法(以下「新電波法」という。)第七章に相当の規定があるものは、新放送法第百八十条において準用する同章の相当の規定によりした又はすべきものとみなす。

# 第五条 @ 有線テレビジョン放送法の廃止に伴う経過措置

11項
施行日前に旧有線テレビジョン放送法第二十八条において準用する旧電波法第七章の規定によりした又はすべき行為であって、新放送法第百八十条において準用する新電波法第七章に相当の規定があるものは、同条において準用する同章の相当の規定によりした又はすべきものとみなす。

# 第六条 @ 電気通信役務利用放送法の廃止に伴う経過措置

8項
施行日前に旧電気通信役務利用放送法第二十一条において準用する旧電波法第七章の規定によりした又はすべき行為であって、新放送法第百八十条において準用する新電波法第七章に相当の規定があるものは、同条において準用する同章の相当の規定によりした又はすべきものとみなす。

# 第九条 @ 電波法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧電波法第四条の規定による放送をする無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許を受けている者であって、新電波法第四条の規定による基幹放送局の免許を受けるべき者に該当するものは施行日に同条の規定による基幹放送局の免許を受けたものと、同条の規定による放送をする無線局(基幹放送局を除く。以下この条において「一般放送局」という。)の免許を受けるべき者に該当するものは施行日に新電波法第四条の規定による一般放送局の免許を受けたものとみなす。この場合において、同条の規定による基幹放送局 又は一般放送局の免許を受けたものとみなされる者に係る同条の免許の有効期間は、新電波法第十三条第一項の規定にかかわらず、施行日におけるその者に係る旧電波法第四条の免許の有効期間の残存期間と同一の期間とする。
2項
この法律の施行の際 現にされている旧電波法第六条第二項の規定による放送をする無線局の免許の申請は、新電波法第六条第二項の規定による申請をすべき者に係るものにあっては同項の規定による基幹放送局の免許の申請と、同条第一項の規定による申請をすべき者に係るものにあっては同項の規定による一般放送局の免許の申請とみなす。
3項
施行日前に旧電波法第十四条第一項の規定により交付された放送をする無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許状は、基幹放送局の免許を受けたものとみなされる者に係るものにあっては新電波法第十四条第一項の規定により交付された基幹放送局の免許状とみなす。
4項
この法律の施行の際 現に旧電波法第二十四条の二第一項の規定により登録を受けている者は、施行日に、無線設備等の点検の事業のみを行う者である旨を新電波法第二十四条の二第二項の申請書に記載して同条第一項の規定により登録を受けたものとみなす。
5項
この法律の施行の際 現にされている旧電波法第二十四条の二第一項の規定による登録の申請は、無線設備等の点検の事業のみを行う者である旨を新電波法第二十四条の二第二項の申請書に記載した同条第一項の規定による登録の申請とみなす。
6項
施行日前に旧電波法第二十四条の二第一項の規定により登録を受けている者が行った当該登録に係る点検は、無線設備等の点検の事業のみを行う者である旨を新電波法第二十四条の二第二項の申請書に記載して同条第一項の規定により登録を受けている者が行った当該登録に係る点検とみなす。
7項
この法律の施行の際 現に旧電波法第二十四条の四第一項の規定により交付されている登録証は、無線設備等の点検の事業のみを行う者である旨が記載された新電波法第二十四条の四第一項の規定により交付された登録証とみなす。
8項
この法律の施行の際 現に旧電波法第二十七条の十三第一項の規定により認定を受けている開設計画は、新電波法第二十七条の十二第一項第一号に掲げる事項を確保するための特定基地局に係るものにあっては特定基地局が同号に掲げる事項を確保するためのものであることを新電波法第二十七条の十三第二項第一号に掲げる事項として記載して同条第一項の認定を受けた開設計画と、新電波法第二十七条の十二第一項第二号に掲げる事項を確保するための特定基地局に係るものにあっては特定基地局が同号に掲げる事項を確保するためのものであることを新電波法第二十七条の十三第二項第一号に掲げる事項として記載して同条第一項の認定を受けた開設計画とみなす。
9項
この法律の施行の際 現に旧電波法第二十七条の十三第一項の規定により提出されている開設計画は、新電波法第二十七条の十二第一項第一号に掲げる事項を確保するための特定基地局に係るものにあっては特定基地局が同号に掲げる事項を確保するためのものであることを新電波法第二十七条の十三第二項第一号に掲げる事項として記載して同条第一項の規定により提出されたものと、新電波法第二十七条の十二第一項第二号に掲げる事項を確保するための特定基地局に係るものにあっては特定基地局が同号に掲げる事項を確保するためのものであることを新電波法第二十七条の十三第二項第一号に掲げる事項として記載して同条第一項の規定により提出されたものとみなす。

# 第十一条 @ 処分等の効力

1項
この法律(附則第一条第二号 及び第三号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正 又は廃止前のそれぞれの法律の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。

# 第十二条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第二号 及び第三号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び附則第四条第二項、第五条第八項、第六条第五項、第七条 及び第八条第十二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十三条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第十四条 @ 検討

1項
政府は、この法律の公布後一年を目途として、日本放送協会の役員に係る欠格事由の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項
政府は、この法律の施行後五年以内に、前項に定める事項のほか、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(附則第四条において「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中電波法第百三条の二第二項 及び第三項 並びに別表第六備考第九号の改正規定 並びに次条、附則第五条 及び第七条の規定 公布の日
二 号
第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条 及び第六条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 電波監理審議会への諮問

1項
総務大臣は、前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、第一条の規定による改正後の電波法第二十七条の十二第一項の規定による開設指針の制定 又は同法第二十七条の十三第六項の規定による総務省令の改正のために、電波監理審議会に諮問することができる。

# 第三条 @ 免許の有効期間に関する経過措置

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に第一条の規定による改正前の電波法第十三条第二項の無線局の免許を受けている者の当該免許の有効期間については、第一条の規定による改正後の電波法第十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第四条 @ 電波利用料に関する経過措置

1項
施行日前に免許 又は第二条の規定による改正前の電波法(以下この条において「旧法」という。)第二十七条の十八第一項の登録を受けた無線局については、第二条の規定による改正後の電波法(以下この条において「新法」という。)第百三条の二第一項、第五項、第六項 及び第十三項の規定は、施行日以後最初に到来する応当日等(同条第一項に規定する応当日(以下この条において単に「応当日」という。)又は新法第百三条の二第五項に規定する包括免許等の日に応当する日をいう。以下 この項において同じ。)以後の期間に係る電波利用料について適用し、当該応当日等前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。
2項
新法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が旧法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額に満たない無線局に係る電波利用料であって、同条第十五項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、当該期間に係る新法第百三条の二第一項 及び第十三項の規定による電波利用料の金額を超える部分を還付する。
3項
新法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が旧法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額を超える無線局に係る電波利用料であって、同条第十五項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、新法第百三条の二第一項の規定により当該前納に係る期間のうち当該応当日以後の各一年の期間につき納付すべきこととなる電波利用料に、先に到来する一年の期間の分から順次充当するものとする。

# 第五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

# 第七条 @ 調整規定

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日が放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の施行の日前である場合には、第一条のうち第二十七条の十三第二項の改正規定中「第二十七条の十三第二項第九号を同項第十号とし、同項」とあるのは、「第二十七条の十三第二項中「から第九号まで」を「、第八号 及び第十号」に改め、第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、」とする。
2項
前項の場合において、放送法等の一部を改正する法律第四条のうち第二十七条の十三第二項の改正規定中「から第九号まで」とあるのは「、第八号 及び第十号」と、「同項第九号を削り、同項第十号を同項第九号とし」とあるのは「同項第十号を削り、同項第十一号を同項第十号とし」とする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二十五条第一項、第三十八条の五第三項、第五十三条 及び第七十一条の三の二第十一項の表の改正規定 並びに附則第十五項の改正規定 並びに次条 及び附則第五条の規定 公布の日
二 号
第三十八条の七の改正規定(同条第三項中「 又は第三十八条の三十五」を「 若しくは第三十八条の三十五 又は第三十八条の四十四第三項」に改める部分を除く。)、第百三条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、第百三条の二第十二項の改正規定(「第十項」を「第十二項」に改める部分を除く。)並びに第百十二条第一号 及び別表第四の改正規定 並びに附則第四条の規定、附則第七条の規定(特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十四条の改正規定中「、第三十八条の七第二項 及び第三項」を「、第三十八条の七第三項 及び第四項」に改める部分 及び「第三十八条の七第二項 及び第三項中」を「第三十八条の七第三項 及び第四項 並びに第三十八条の四十四第三項中」に改める部分に限る。)及び附則第八条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
目次の改正規定、第四条第二号の改正規定、第三十八条の七第三項の改正規定(「 又は第三十八条の三十五」を「 若しくは第三十八条の三十五 又は第三十八条の四十四第三項」に改める部分に限る。)、第三十八条の二十二第一項、第三十八条の二十三第一項 並びに第三十八条の二十九、第三十八条の三十一第六項 及び第三十八条の三十八の改正規定、第三章の二第二節の次に一節を加える改正規定、第百三条第一項の改正規定、第百十二条の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)、第百十三条の改正規定 並びに第百十六条の改正規定(同条第二十三号中「、第六項、第十項、第十一項 又は第十八項」を「から第八項まで、第十二項、第十三項 又は第二十一項」に改める部分を除く。)並びに附則第六条の規定 及び附則第七条の規定(特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十四条の改正規定中「第三十八条の三十第四項」の下に「、第三十八条の四十四第三項」を加える部分に限る。)公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 電波監理審議会への諮問

1項
総務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の電波法(以下「新法」という。)第百三条の二第七項ただし書の規定による総務省令の制定のために、電波監理審議会に諮問することができる。

# 第三条 @ 電波法の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日前に免許 又はこの法律による改正前の電波法(以下この条において「旧法」という。)第二十七条の十八第一項の登録を受けた無線局(広域専用電波(旧法第百三条の二第二項に規定する広域専用電波をいう。次項 及び第五項において同じ。)を使用する特定無線局(旧法第二十七条の二に規定する特定無線局をいい、同条第一号に掲げる無線局に係るものに限る。次項 及び第五項において同じ。)を除く。)については、新法第百三条の二第一項、第五項、第六項 及び第十五項の規定は、施行日以後最初に到来する応当日等(同条第一項に規定する応当日(第三項 及び第四項において単に「応当日」という。)又は同条第五項に規定する包括免許等の日に応当する日(次項において「包括免許等応当日」という。)をいう。以下 この項において同じ。)以後の期間に係る電波利用料について適用し、当該応当日等前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。
2項
施行日前に包括免許を受けた広域専用電波を使用する特定無線局についての施行日以後最初に到来する包括免許等応当日までの期間に係る旧法第百三条の二第五項の規定による電波利用料 及び当該特定無線局についての同条第六項による届出に係る月が施行日の属する月の前月までの場合における同項の規定による電波利用料については、それぞれなお従前の例による。
3項
新法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が旧法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額に満たない無線局に係る電波利用料であって、同条第十五項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、当該期間に係る新法第百三条の二第一項 及び第十五項の規定による電波利用料の金額を超える部分を還付する。
4項
新法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が旧法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額を超える無線局に係る電波利用料であって、同条第十五項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、新法第百三条の二第一項の規定により当該前納に係る期間のうち当該応当日以後の各一年の期間につき納付すべきこととなる電波利用料に、先に到来する一年の期間の分から順次充当するものとする。
5項
広域専用電波を使用する第一号包括免許人(旧法第二十七条の六第二項に規定する第一号包括免許人をいう。)が旧法第百三条の二第五項 又は第六項の規定(第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により広域専用電波を使用する特定無線局について納付した電波利用料のうち施行日以後の期間に係る部分に相当するものについては、当該第一号包括免許人が新法第百三条の二第七項 又は第八項の規定により納付すべき電波利用料の一部として納付したものとみなす。

# 第四条

1項
附則第一条第二号に定める日から同条第三号に定める日の前日までの間は、同条第二号に掲げる規定による改正後の電波法第三十八条の七第三項の規定の適用については、同項中「、第三十八条の三十五 又は第三十八条の四十四第三項」とあるのは、「 又は第三十八条の三十五」とする。

# 第五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

# 第六条 @ 検討

1項
政府は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行後十年を経過した場合において、新法第三章の二第三節の規定の施行状況について電波の監督管理の観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·
1項
この法律は、少年院法(平成二十六年法律第五十八号)の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十四条第二項、第十八条 及び第三十条の規定 公布の日

# 第二十八条 @ 処分等の効力

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為とみなす。

# 第二十九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十条 @ その他の経過措置の政令等への委任

1項
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該 他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中放送法第二十条第二項の改正規定(同項中第八号を第九号とし、第五号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に一号を加える部分に限る。)、同条第十項の改正規定、同法第二十九条第一項第一号ヘの改正規定 及び同号トの改正規定(「廃止」の下に「(国際放送 及び協会国際衛星放送の開始、休止 及び廃止にあつては、経営委員会が軽微と認めたものを除く。)」を加える部分に限る。)並びに次条、附則第五条 及び第九条から第十一条までの規定は、公布の日から施行する。

# 第七条 @ 基幹放送の業務の認定の取消し等に関する経過措置

2項
この法律の施行の際 現に第二条の規定による改正前の電波法(以下 この項において「旧電波法」という。)の規定により特定地上基幹放送局(旧電波法第六条第二項に規定する特定地上基幹放送局をいう。)の免許を受けている者であって、この法律の施行の際に第二条の規定による改正後の電波法(以下 この項において「新電波法」という。)第七条第二項第四号ロ(新放送法第百六十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下 この項において同じ。)の規定に適合しないものに関する新電波法第七十六条第四項第五号(新放送法第百六十二条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、施行日から起算して一年を経過する日(その日前に新電波法第七条第二項第四号ロに適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までの間は、新放送法第二条第三十二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条 及び附則第八条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 準備行為

1項
総務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前において、第一号に掲げる事項については第一条の規定による改正前の電気通信事業法(以下「旧電気通信事業法」という。)第百六十九条の政令で定める審議会等に、第二号 及び第三号に掲げる事項については電波監理審議会に、それぞれ諮問することができる。
一 号
二 号
第二条の規定による改正後の電波法(以下「新電波法」という。)第四条第二項の規定による総務省令の制定 又は改廃

# 第四条 @ 電波法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に第二条の規定による改正前の電波法(以下「旧電波法」という。)第二十七条の十三第一項の規定により認定を受けている同項に規定する開設計画(電気通信業務(旧電気通信事業法第二条第六号に規定する電気通信業務をいう。)を行うことを目的とする特定基地局(旧電波法第二十七条の十二第一項に規定する特定基地局をいう。)に係るものに限る。)は、新電波法第二十七条の十三第一項の規定により認定を受けた同項に規定する開設計画とみなす。

# 第六条 @ 処分等の効力

1項
施行日前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第九条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中電波法附則第十五項の見出しを削り、同項の前に見出しを付し、同項の次に一項を加える改正規定 並びに次条 及び附則第四条の規定 公布の日
二 号
第一条中電波法第六条の改正規定、第二十条の改正規定、第二十七条の十七の改正規定、第六十三条の改正規定、第七十条の五の次に一条を加える改正規定、第七十六条の改正規定、第九十九条の十一第一項の改正規定(同項第一号中「免許手続)」の下に「、第二十四条の二第四項第二号(検査等事業者の登録)」を、「(特定無線設備)」の下に「、第三十八条の三第一項第二号(登録の基準)」を加える部分 及び同項第二号に係る部分を除く。)、第百三条第一項の改正規定、第百十一条の改正規定 及び第百十六条の改正規定 並びに附則第五条から第七条までの規定 公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 準備行為

1項
総務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)又は前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、それぞれ第一条の規定による改正後の電波法(以下「新電波法」という。)第二十四条の二第四項第二号 若しくは第三十八条の三第一項第二号 又は第七十条の五の二第二項第一号 若しくは第三項ただし書の規定による総務省令の制定 又は改廃のために、電波監理審議会に諮問することができる。

# 第三条 @ 電波法の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日前に免許 又は第一条の規定による改正前の電波法(以下この条において「旧電波法」という。)第二十七条の十八第一項の登録を受けた無線局については、新電波法第百三条の二第一項、第五項、第六項 及び第十五項の規定は、施行日以後最初に到来する応当日等(同条第一項に規定する応当日(以下この条において単に「応当日」という。)又は新電波法第百三条の二第五項に規定する包括免許等の日に応当する日をいう。以下 この項において同じ。)以後の期間に係る電波利用料について適用し、当該応当日等前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。
2項
新電波法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が旧電波法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額に満たない無線局に係る電波利用料であって、同条第十七項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、当該期間に係る新電波法第百三条の二第一項 及び第十五項の規定による電波利用料の金額を超える部分を還付する。
3項
新電波法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が旧電波法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額を超える無線局に係る電波利用料であって、同条第十七項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、新電波法第百三条の二第一項の規定により当該前納に係る期間のうち当該応当日以後の各一年の期間につき納付すべきこととなる電波利用料に、先に到来する一年の期間の分から順次充当するものとする。

# 第四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

# 第五条 @ 検討

1項
政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を経過した場合において、新電波法第七十条の五の二の規定の施行状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次条 及び附則第四十八条の規定は、公布の日から施行する。

# 第四十八条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中電波法第五条第三項第三号の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第六条第一項第七号の改正規定、同法第二十五条第二項の改正規定、同法第二十六条第二項第四号の改正規定、同法第二十七条の十二から第二十七条の十六までの改正規定、同法第五十八条の改正規定、同法第九十九条の十一第一項第一号の改正規定、同法第百三条の二第四項の改正規定 及び同法第百三条の五を同法第百三条の六とし、同法第百三条の四を同法第百三条の五とし、同法第百三条の三の次に一条を加える改正規定 並びに同法附則第十五項 及び第十六項の改正規定 並びに次条 並びに附則第四条から第六条まで及び第八条の規定 公布の日
二 号
第二条の規定 及び附則第九条から第十一条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 準備行為

1項
総務大臣は、前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、第二条の規定による改正後の電波法第四条の二第二項 若しくは第三項 又は同条第五項において準用する同法第七十八条の規定による総務省令の制定 又は改廃のために、電波監理審議会に諮問することができる。

# 第三条 @ 電波法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に免許 又は第一条の規定による改正前の電波法(以下この条において「旧法」という。)第二十七条の十八第一項の登録を受けた無線局については、第一条の規定による改正後の電波法(以下この条において「新法」という。)第百三条の二第一項、第五項、第六項 及び第十五項の規定は、施行日以後最初に到来する応当日等(同条第一項に規定する応当日(以下この条において単に「応当日」という。)又は新法第百三条の二第五項に規定する包括免許等の日に応当する日をいう。以下 この項において同じ。)以後の期間に係る電波利用料について適用し、当該応当日等前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。
2項
新法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が旧法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額に満たない無線局に係る電波利用料であって、同条第十七項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、当該期間に係る新法第百三条の二第一項 及び第十五項の規定による電波利用料の金額を超える部分を還付する。
3項
新法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が旧法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額を超える無線局に係る電波利用料であって、同条第十七項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、新法第百三条の二第一項の規定により当該前納に係る期間のうち当該応当日以後の各一年の期間につき納付すべきこととなる電波利用料に、先に到来する一年の期間の分から順次充当するものとする。

# 第四条 @ 処分等の効力

1項
附則第一条各号に掲げる規定の施行前にこの法律による改正前の電波法の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為であって、この法律による改正後の電波法に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、同法の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
附則第一条第一号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第七条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第二十四条、第八十八条、第九十三条第一項、第九十六条第二項、第百三条、第百四条第二号 及び第三号、第百十六条第一項から第四項まで、第百六十一条第二項、第百六十二条 並びに第百七十七条第一項第五号の改正規定 並びに附則第六条 及び第十条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二十七条の十二第二項の改正規定、第二十七条の十三第二項 及び第八項の改正規定、第二十七条の十五第二項第五号ニの改正規定 並びに附則第十六項の改正規定 並びに次条 及び附則第三条の規定 公布の日
二 号
第百二条の十七第二項、第四項 及び第五項の改正規定 令和三年四月一日

# 第二条 @ 準備行為等

1項
総務大臣は、この法律の施行の日前においても、この法律による改正後の電波法(以下この条において「新法」という。)第百二条の十一第四項の規定による総務省令の制定 又は改廃のために、電波監理審議会に諮問することができる。
2項
新法第百二条の十七第五項において準用する新法第三十九条の五第一項の認可を受けようとする者は、前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、同項の規定の例により、その認可の申請をすることができる。
3項
総務大臣は、前項の認可の申請があった場合には、前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、新法第百二条の十七第五項において準用する新法第三十九条の五第一項の規定の例により、その認可をすることができる。この場合において、その認可を受けた業務規程は、当該施行の日において、同項の認可を受けたものとみなす。

# 第三条 @ 政令への委任

1項
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第四条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条 並びに附則第三条、第五条 及び第三十八条の規定 公布の日

# 第三十八条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条から附則第四条までの規定は、令和五年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 電波法の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際 現に前条の規定による改正前の電波法第百三条の二第二十七項の規定による指定を受けている者に委託して納付することとしている電波利用料(電波法第百三条の二第四項に規定する電波利用料をいう。)の納付については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中電波法第五条第二項、第六条第三項第一号リ 及び第五項第七号 並びに第百三条の二第四項第三号の改正規定 並びに次条 及び附則第九条の規定 公布の日
二 号
第二条の規定、第三条中放送法の目次、第七十一条の二第二項第一号 及び第七十三条第二項第一号の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第八十四条の改正規定、同法第九十三条の改正規定(同条第一項第七号ヌの改正規定(「第二項」を「第六項」に改める部分を除く。)を除く。)、同法第九十七条第二項 及び第百三条の改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条 及び第百十六条の三の改正規定、同条を同法第百十六条の四とし、同法第百十六条の二を同法第百十六条の三とし、同法第五章第二節第二款に一条を加える改正規定、同法第百十六条の六の改正規定、同法第五章第二節第三款中同条を同法第百十六条の七とし、同法第百十六条の五を同法第百十六条の六とし、同法第百十六条の四を同法第百十六条の五とする改正規定、同法第百二十五条の改正規定、同法第百五十九条の改正規定(同条第二項第五号チの改正規定(「第二項」を「第六項」に改める部分を除く。)を除く。)、同法第百六十条第二号 及び第百六十一条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百六十六条 及び第百七十七条第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定(「収支予算等の認可)」の下に「、第七十三条の二第二項ただし書(還元目的積立金の取崩しに係る認可)」を加え、「第百十六条の三第一項」を「第百十六条の四第一項」に改める部分に限る。)、同項第四号の改正規定(「第百十六条の四第五項」を「第百十六条の五第五項」に、「第百六十六条第二項」を「第百六十六条第六項」に改める部分に限る。)、同項第五号の改正規定(「支配関係)」の下に「、第六十四条第四項(割増金の額に係る倍数)」を加える部分を除く。)、同法第百九十一条第一項に二号を加える改正規定 並びに同法第百九十三条第一号の改正規定 並びに附則第三条 及び第八条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 準備行為

1項
総務大臣は、次の各号に掲げる規定による総務省令の制定 又は改廃のために、当該各号に定める日前においても、電波監理審議会に諮問することができる。
一 号
第一条の規定による改正後の電波法(以下「第一条改正後電波法」という。)第二十六条の二第一項第一号 若しくは第二号、第二十六条の三第一項第四号、第二十七条の十二第二項第一号 若しくは第二十七条の十三第一項ただし書 若しくは第二項 又は第三条の規定による改正後の放送法(以下「新放送法」という。)第六十四条第四項この法律の施行の日(以下「施行日」という。)
二 号
第二条の規定による改正後の電波法(次条第一項 及び附則第十条第二項において「第二条改正後電波法」という。)第二十七条の十六第二項第三号 若しくは第七十五条第二項第三号 又は新放送法第百三条第二項第三号 若しくは第百六十六条第二項第三号 前条第二号に掲げる規定の施行の日(次条第一項において「第二号施行日」という。)
2項
電波監理審議会は、施行日前においても、第一条改正後電波法第二十六条の三の規定の例により、同条第一項に規定する有効利用評価の実施に必要な事項に関する方針を定め、これを公表することができる。この場合において、当該方針は、施行日において同条第二項の規定により定められ、公表されたものとみなす。

# 第三条 @ 現に免許等を受けている者に関する経過措置

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に次の各号に掲げる免許 又は認定を受けている者(法人 又は団体であるものに限る。)は、総務省令で定めるところにより、第二号施行日から起算して六月以内に、当該各号に定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
一 号
基幹放送局(第二条の規定による改正前の電波法(以下 この項において「第二条改正前電波法」という。)第六条第二項に規定する基幹放送局をいう。次号 及び第三号において同じ。)以外の無線局(第二条改正前電波法第五条第二項各号に掲げる無線局を除く。)の免許 第二条改正後電波法第六条第一項第十号に掲げる事項
二 号
基幹放送局(第三条の規定による改正前の放送法(以下 この項において「旧放送法」という。)第二条第十五号に規定する地上基幹放送(第二条改正前電波法第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送 及び新放送法第九十三条第一項第七号に規定するコミュニティ放送に相当する放送を除く。)をする無線局に限る。次号において「第二号基幹放送局」という。)の免許 第二条改正後電波法第六条第二項第九号に掲げる事項
三 号
第二号基幹放送局以外の基幹放送局の免許 第二条改正後電波法第六条第二項第九号イ 及びロに掲げる事項
四 号
第二条改正前電波法第二十七条の十四第一項の認定(旧放送法第二条第十四号に規定する移動受信用地上基幹放送に係るものに限る。)第二条改正後電波法第二十七条の十四第一項第二号に掲げる事項
五 号
旧放送法第九十三条第一項の認定(旧放送法第二条第十五号に規定する地上基幹放送(新放送法第九十三条第一項第七号に規定するコミュニティ放送に相当する放送を除く。)の業務に係るものに限る。次号において「第五号認定」という。)新放送法第九十三条第二項第十号に掲げる事項
六 号
第五号認定以外の旧放送法第九十三条第一項の認定 新放送法第九十三条第二項第十号イ 及びロに掲げる事項
七 号
旧放送法第百五十九条第一項の認定 新放送法第百五十九条第三項第五号から第七号までに掲げる事項
2項
前項(第一号から第四号までに係る部分に限る。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の過料に処する。
3項
第一項(第五号から第七号までに係る部分に限る。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。

# 第四条 @ 利用状況調査に関する経過措置

1項
第一条改正後電波法第二十六条の二第二項の規定は、令和四年四月一日以後に開始された第一条の規定による改正前の電波法(次条 及び附則第六条において「第一条改正前電波法」という。)第二十六条の二第一項の規定による同項に規定する利用状況調査の結果についても、適用する。

# 第五条 @ 開設計画の認定の有効期間に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に第一条改正前電波法第二十七条の十三第一項の認定を受けている者の当該認定の有効期間については、第一条改正後電波法第二十七条の十四第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第六条 @ 電波利用料に関する経過措置

1項
施行日前に免許 又は第一条改正前電波法第二十七条の十八第一項の登録を受けた無線局については、第一条改正後電波法第百三条の二第一項、第五項、第六項 及び第十五項の規定は、施行日以後最初に到来する応当日等(同条第一項に規定する応当日(以下この条において単に「応当日」という。)又は第一条改正後電波法第百三条の二第五項に規定する包括免許等の日に応当する日をいう。以下 この項において同じ。)以後の期間に係る電波利用料について適用し、当該応当日等前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。
2項
第一条改正後電波法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が第一条改正前電波法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額に満たない無線局に係る電波利用料であって、同条第十七項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、当該期間に係る第一条改正後電波法第百三条の二第一項 及び第十五項の規定による電波利用料の金額を超える部分を還付する。
3項
第一条改正後電波法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が第一条改正前電波法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額を超える無線局に係る電波利用料であって、同条第十七項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、第一条改正後電波法第百三条の二第一項の規定により当該前納に係る期間のうち当該応当日以後の各一年の期間につき納付すべきこととなる電波利用料に、先に到来する一年の期間の分から順次充当するものとする。

# 第九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第十条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後三年を目途として、第一条改正後電波法第二十六条の二第一項に規定する利用状況調査、第一条改正後電波法第二十六条の三第一項に規定する有効利用評価、第一条改正後電波法第二十七条の十二第一項に規定する特定基地局 及び新放送法第二十二条の二に規定する関連事業持株会社に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項
政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を目途として、第二条改正後電波法 及び新放送法の規定に基づく外国人等による議決権の保有制限等に係る制度 並びに新放送法第百十条の二に規定する基幹放送の休止 及び廃止に関する公表に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 経過措置

2項
前項ただし書に規定する改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条 及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 準備行為

1項
総務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、次に掲げる規定による総務省令の制定 又は改廃のために、電波監理審議会に諮問することができる。
一 号
二 号
第二条の規定による改正後の電波法(次条第一項第二号において「新電波法」という。)第九条第四項 又は第十七条第一項

# 第三条 @ 現に認定等を受けている者に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に次の各号に掲げる認定 又は免許を受けている者は、総務省令で定めるところにより、施行日から起算して六月以内に、当該各号に定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
一 号
二 号
第二条の規定による改正前の電波法第六条第二項に規定する基幹放送局の免許 新電波法第六条第二項第六号に掲げる事項(電波法第五条第四項に規定する基幹放送の業務に用いられる電気通信設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。)の一部を構成する設備(電波法第二条第四号に規定する無線設備を除く。)の運用を他人に委託し、又は委託しようとする場合における当該設備の概要 及び委託先の氏名 又は名称に限る。)
3項
第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の過料に処する。

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第七条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和六年四月一日から施行する。
· · ·
一 号

第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第四級海上無線通信士、航空無線通信士、第一級陸上無線技術士、第二級陸上無線技術士、陸上特殊無線技士 又は第一級アマチュア無線技士の資格を有すること。

二 号
外国の政府機関が発行する前号に掲げる資格に相当する資格を有する者であることの証明書を有すること。
三 号

学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校 又は中等教育学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、無線設備の機器の試験、調整 又は保守の業務に二年以上従事した経験を有すること。

四 号

学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校 又は中等教育学校に相当する外国の学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整 又は保守の業務に二年以上従事した経験を有すること。

· · ·
一 号
周波数計
二 号
スペクトル分析器
三 号
電界強度測定器
四 号
高周波電力計
五 号
電圧電流計
六 号
標準信号発生器
· · ·
事業の区分
測定器 その他の設備
一 第三十八条の二の二第一項第一号の事業
一 周波数計
二 スペクトル分析器
三 バンドメーター
四 電界強度測定器
五 オシロスコープ
六 高周波電力計
七 電力測定用受信機
八 スプリアス電力計
九 電圧電流計
十 低周波発振器
十一 擬似音声発生器
十二 擬似信号発生器
二 第三十八条の二の二第一項第二号の事業
一 一の項の下欄に掲げるもの
二 変調度計
三 比吸収率測定装置
四 直線検波器
五 ひずみ率雑音計
三 第三十八条の二の二第一項第三号の事業
一 二の項の下欄に掲げるもの
二 レベル計
三 標準信号発生器
· · ·
一 号

学校教育法による大学(短期大学を除く第五号において同じ。)若しくは旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において無線通信に関する科目を修めて卒業した者 又は第一級陸上無線技術士の資格を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整 若しくは保守の業務に三年以上従事した経験 又は第二十四条の二第四項第一号に規定する知識経験を有する者として無線設備等の点検の業務に一年以上従事した経験を有すること。

二 号

学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校 若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者) 又は第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士 若しくは第二級陸上無線技術士の資格を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整 若しくは保守の業務に五年以上従事した経験 又は第二十四条の二第四項第一号に規定する知識経験を有する者として無線設備等の点検の業務に二年以上従事した経験を有すること。

三 号

第二級総合無線通信士、第二級海上無線通信士 又は陸上特殊無線技士(総務省令で定めるものに限る)の資格を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整 若しくは保守の業務に七年以上従事した経験 又は第二十四条の二第四項第一号に規定する知識経験を有する者として無線設備等の点検の業務に三年以上従事した経験を有すること。

四 号

外国の政府機関が発行する第二号に掲げる資格に相当する資格を有する者であることの証明書を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整 又は保守の業務に五年以上従事した経験を有すること。

五 号

学校教育法による大学に相当する外国の学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整 又は保守の業務に三年以上従事した経験を有すること。

六 号

学校教育法による短期大学 又は高等専門学校に相当する外国の学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整 又は保守の業務に五年以上従事した経験を有すること。

· · ·
一 号

学校教育法による大学(短期大学を除く第四号において同じ。)若しくは旧大学令による大学において無線通信に関する科目を修めて卒業した者 又は第一級陸上無線技術士の資格を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整 又は保守の業務に一年以上従事した経験を有すること。

二 号

学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校 若しくは旧専門学校令による専門学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者) 又は第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士 若しくは第二級陸上無線技術士の資格を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整 又は保守の業務に三年以上従事した経験を有すること。

三 号

外国の政府機関が発行する前号に掲げる資格に相当する資格を有する者であることの証明書を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整 又は保守の業務に三年以上従事した経験を有すること。

四 号

学校教育法による大学に相当する外国の学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整 又は保守の業務に一年以上従事した経験を有すること。

五 号

学校教育法による短期大学 又は高等専門学校に相当する外国の学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整 又は保守の業務に三年以上従事した経験を有すること。

· · ·
無線局の区分
金額
一 移動する無線局(三の項から 五の項まで 及び八の項に掲げる無線局を除く。二の項において同じ。
四百七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
航空機局 又は船舶局
四百円
その他のもの
四百円
四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
航空機局 若しくは船舶局 又は これらの無線局が使用する電波の周波数と同一の周波数の電波のみを使用するもの
四百円
その他のもの
使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツ以下のもの
四百円
 
使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツを超え十五メガヘルツ以下のもの
空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの
七百円
   
空中線電力が〇・〇五ワットを超え〇・五ワット以下のもの
二万二千八百円
    
空中線電力が〇・五ワットを超えるもの
二百十五万三千七百円
   
使用する電波の周波数の幅が十五メガヘルツを超え三十メガヘルツ以下のもの
空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの
千四百円
   
空中線電力が〇・〇五ワットを超え〇・五ワット以下のもの
二万二千八百円
    
空中線電力が〇・五ワットを超えるもの
六百五十九万八千四百円
   
使用する電波の周波数の幅が三十メガヘルツを超えるもの
空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの
三千百円
   
空中線電力が〇・〇五ワットを超え〇・五ワット以下のもの
二万二千八百円
    
空中線電力が〇・五ワットを超えるもの
八百六十万六千五百円
 
三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツ以下のもの
四百円
 
使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツを超えるもの
十万二千三百円
 
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの
四百円
二 移動しない無線局であつて、移動する無線局 又は携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設するもの(六の項 及び八の項に掲げる無線局を除く。
四百七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの
三千百円
空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの
六千四百円
四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツを超えるものであつて、電波を発射しようとする場合において 当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間当該周波数の電波を発射しないことを確保する機能を有するもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
九万七千六百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
五万三千二百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
一万七千六百円
  
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
九千円
 
その他のもの
空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの
三千百円
   
空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの
二万二千八百円
 
三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの
三千百円
 
空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの
六千四百円
 
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの
三千百円
三 人工衛星局(八の項に掲げる無線局を除く。
四百七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
五千七百円
四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの
人工衛星(地球の赤道を含む平面上の円形の軌道を地球の自転と同一方向に同一周期で回るものを除く。)に開設されるもの(以下 この項において「非静止衛星局」という。)であつて、その通信の相手方である無線局 又は受信設備との間の通信を行うことができない位置にある間は、当該非静止衛星局と免許人、通信の相手方、周波数 及び空中線電力を同じくする 他の非静止衛星局が当該通信の相手方である無線局 又は受信設備との間の通信を行うこととされているもの
七十五万四千五百円
   
その他のもの
七百五十四万五千九百円
  
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超えるもの
二億九千九百四十六万五千四百円
 
三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの
三十四万二千四百円
 
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え二百メガヘルツ以下のもの
四千二百三十四万四千六百円
 
使用する電波の周波数の幅が二百メガヘルツを超え五百メガヘルツ以下のもの
二億二千四百九十二万七千七百円
  
使用する電波の周波数の幅が五百メガヘルツを超えるもの
三億二千百三十二万千八百円
 
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの
五千七百円
四 人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局(五の項 及び八の項に掲げる無線局を除く。
六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
四百六十三万三千六百円
 
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
二百三十一万九千八百円
  
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
四十六万八千三百円
  
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
十五万九千九百円
  
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え五十メガヘルツ以下のもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
三千百六十七万三千二百円
   
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
千五百八十三万九千六百円
   
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
三百十七万二千四百円
   
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
五十五万八百円
  
使用する電波の周波数の幅が五十メガヘルツを超え百メガヘルツ以下のもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
四億三千二百三十八万七千三百円
   
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
二億千六百十九万六千五百円
   
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
四千三百二十四万三千九百円
   
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
九百十四万五百円
  
使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツを超えるもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
八億七千二十四万九千九百円
   
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
四億三千五百十二万七千六百円
   
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
八千七百三万三百円
   
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
千八百二十七万八千六百円
 
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの
十五万九千九百円
五 自動車、船舶 その他の移動するものに開設し、又は携帯して使用するために開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うもの(八の項に掲げる無線局を除く。
二千七百円
六 基幹放送局(三の項、七の項 及び八の項に掲げる無線局を除く。
六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
テレビジョン放送をするもの
空中線電力が〇・〇二ワット未満のもの
千九百円
空中線電力が〇・〇二ワット以上二キロワット未満のもの
十九万五千六百円
 
空中線電力が二キロワット以上十キロワット未満のもの
設置場所が特定地域以外の区域内にあるもの
十九万五千六百円
  
その他のもの
一億五百八十三万三千九百円
   
空中線電力が十キロワット以上のもの
五億九千六百三十一万二千二百円
  
その他のもの
使用する電波の周波数の幅が百キロヘルツ以下のもの
空中線電力が二百ワット以下のもの
三千五百円
   
空中線電力が二百ワットを超え五十キロワット以下のもの
七万九千五百円
    
空中線電力が五十キロワットを超えるもの
百三十四万六千百円
   
使用する電波の周波数の幅が百キロヘルツを超えるもの
空中線電力が二十ワット以下のもの
三千五百円
   
空中線電力が二十ワットを超え五キロワット以下のもの
七万九千五百円
    
空中線電力が五キロワットを超えるもの
百三十四万六千百円
 
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの
千九百円
七 第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送をする無線局、多重放送をする無線局 及び基幹放送以外の放送をする無線局(三の項 及び八の項に掲げる無線局を除く。
第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送をするもの 及び多重放送をするもの
四百円
その他のもの
千九百円
八 実験等無線局 及びアマチュア無線局
三百円
九 その他の無線局
四百七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
第百三条の二第十五項第二号に掲げるものであつて、五十四メガヘルツを超え七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの(当該無線局の免許人が市町村(特別区を含む。)であるものに限る。
住民に対して災害情報等を直接伝達するために無線通信を行うものであつて、専ら一の特定の無線局(第百三条の二第十五項第二号に掲げるものであつて、五十四メガヘルツを超え七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するものに限る。)のみを通信の相手方とするもの
五百円
  
その他のもの
一万八千七百円
  
その他のもの
四万五千円
 
四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
多重放送の業務の用に供するもの
四万五千円
 
その他のもの
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの
四万五千円
  
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超えるもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
六百七十六万三千六百円
  
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
三百三十九万四千四百円
    
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
六十九万八千七百円
    
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
二十四万九千四百円
 
三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
放送の業務の用に供するもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
二千五百一万七千二百円
  
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
千二百五十万八千九百円
  
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
二百五十万二千三百円
   
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
三十五万八千円
  
その他のもの
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの
四万五千円
   
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え三十メガヘルツ以下のもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
六百七十六万三千六百円
   
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
三百三十九万四千四百円
    
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
六十九万八千七百円
    
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
二十四万九千四百円
   
使用する電波の周波数の幅が三十メガヘルツを超え三百メガヘルツ以下のもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
二億千九百七十一万三千四百円
   
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
一億九百八十六万八千八百円
    
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
二千二百三万八千六百円
    
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
七百四十三万七千六百円
   
使用する電波の周波数の幅が三百メガヘルツを超えるもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
五億四千三百十八万千六百円
   
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
二億七千百六十万三千二百円
    
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
五千四百三十八万五千五百円
    
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
千八百二十一万九千七百円
 
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの
一万八千七百円
備考
一 この表において「設置場所」とは、無線局の無線設備の設置場所をいう。
二 この表において「第一地域」とは、東京都の区域(第四地域を除く。)をいう。
三 この表において「第二地域」とは、大阪府 及び神奈川県の区域(第四地域を除く。)をいう。
四 この表において「第三地域」とは、北海道 及び京都府 並びに神奈川県以外の県の区域(第四地域を除く。)をいう。
五 この表において「第四地域」とは、離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域 並びに奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島 及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島の区域をいう。
六 この表において「特定地域」とは、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県 及び和歌山県の区域をいう。
七 六千メガヘルツ以下の周波数 及び六千メガヘルツを超える周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち 六千メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。
八 四百七十メガヘルツ以下の周波数 及び四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち 四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。
この場合において、次のイ 及びロに掲げる無線局に係る同表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、当該金額と当該無線局が使用する電波のうち 四百七十メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合における同表の下欄に掲げる金額とを合算した金額から、当該イ 及びロに定める金額を控除した金額とする。
イ 一の項に掲げる無線局 三百円
ロ 九の項に掲げる無線局 五百円
九 四百七十メガヘルツ以下の周波数 及び三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち 三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。
この場合において、九の項に掲げる無線局に係る同表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、当該金額と当該無線局が使用する電波のうち 四百七十メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合における同表の下欄に掲げる金額とを合算した金額から、五百円を控除した金額とする。
十 四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数 及び三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち 四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。
この場合において、次のイ 及びロに掲げる無線局に係る同表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、当該金額と当該無線局が使用する電波のうち 三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合における同表の下欄に掲げる金額とを合算した金額から、当該イ 及びロに定める金額を控除した金額とする。
イ 三の項に掲げる無線局 五千七百円
ロ 九の項に掲げる無線局 五百円
十一 前三号の規定にかかわらず、四百七十メガヘルツ以下の周波数、四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数 及び三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数のいずれの電波も使用する無線局については、四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。
この場合において、一の項に掲げる無線局に係る同表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、当該金額と、当該無線局が使用する電波のうち 四百七十メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合における同表の下欄に掲げる金額 及び当該無線局が使用する電波のうち 三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合における同表の下欄に掲げる金額とを合算した金額から、六百円を控除した金額とする。
十二 一の項、二の項 及び四の項から 六の項までに掲げる無線局のうち 広域使用電波を使用する広域開設無線局であるものに係る この表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、一の項に掲げる無線局にあつては三百円、二の項に掲げる無線局にあつては二百円、四の項から 六の項までに掲げる無線局にあつては四百円とする。
十三 特定の無線局区分の無線局 又は高周波利用設備からの混信 その他の妨害について許容することが免許の条件 又は周波数割当計画における周波数の使用に関する条件とされている無線局 その他の この表を そのまま適用することにより同等の機能を有する 他の無線局との均衡を著しく失することとなると認められる無線局として総務省令で定めるものについては、その使用する電波の周波数の幅をこれの二分の一に相当する幅とみなして、同表を適用する。
· · ·
区域
係数
一 北海道の区域
〇・〇二七七
二 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県 及び福島県の区域
〇・〇四五九
三 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 及び山梨県の区域
〇・四七〇三
四 新潟県 及び長野県の区域
〇・〇二二七
五 富山県、石川県 及び福井県の区域
〇・〇一五六
六 岐阜県、静岡県、愛知県 及び三重県の区域
〇・一一九六
七 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県 及び和歌山県の区域
〇・一六三六
八 鳥取県、島根県、岡山県、広島県 及び山口県の区域
〇・〇三八六
九 徳島県、香川県、愛媛県 及び高知県の区域
〇・〇一九九
十 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県 及び鹿児島県の区域
〇・〇六八二
十一 沖縄県の区域
〇・〇〇七九
十二 一の項から 四の項までに掲げる区域を合わせた区域
〇・五六六六
十三 五の項から 十一の項までに掲げる区域を合わせた区域
〇・四三三四
十四 一の項から 十一の項までに掲げる区域を合わせた区域
一・〇〇〇〇
十五 自然的経済的諸条件を考慮して三の項に掲げる区域を総務省令で定める二の区域に分割した場合におけるそれぞれの区域
〇・二三五二
十六 自然的経済的諸条件を考慮して七の項に掲げる区域を総務省令で定める二の区域に分割した場合におけるそれぞれの区域
〇・〇八一八
備考 別表第六備考第五号に規定する第四地域 及び電波の利用の程度が同号に規定する第四地域と同等であると認められる区域として総務省令で定めるものに開設される広域開設無線局のみに使用させる広域使用電波に係る この表の下欄に掲げる係数は、同欄に掲げる数値の十分の一に相当する数値とする。
· · ·
広域使用電波の区分
金額
別表第六の一の項 又は二の項に掲げる無線局に係る広域使用電波
電気通信業務を行うことを目的とする無線局に係るもの
三千六百メガヘルツ以下の周波数のもの
二千二十五メガヘルツを超え二千百十メガヘルツ以下 又は二千二百メガヘルツを超え二千二百九十メガヘルツ以下の周波数のもの
一億三千二百十一万千百円
二千五百四十五メガヘルツを超え二千六百五十五メガヘルツ以下の周波数のもの
一億三千二百十一万千百円
   
その他のもの
三千二百八十五万七千円
  
三千六百メガヘルツを超える周波数のもの
百七十七万二千六百円
 
その他のもの
一億三千二百十一万千百円
別表第六の四の項 又は五の項に掲げる無線局に係る広域使用電波
三百十二万四千三百円
別表第六の六の項に掲げる無線局に係る広域使用電波
六百四十一万八千四百円
備考 広域使用電波のうち、広域開設無線局 及び広域開設無線局以外の無線局のいずれにも使用させるものとして総務大臣が指定するものに係る この表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、同欄に掲げる金額の二分の一に相当する金額とする。
· · ·
無線局の区分
金額
一 三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波を使用する無線局のうち 使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツを超えるもの
空中線電力が十ミリワット以下のもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
五千九百八十円
 
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
三千五百六十円
 
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
千百十円
  
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
六百六十円
 
空中線電力が十ミリワットを超えるもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
九万七千六百円
  
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
五万三千二百円
  
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
一万七千六百円
  
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
九千円
二 一の項に掲げる無線局以外の無線局
三千五百六十円
備考 この表において「設置場所」、「第一地域」、「第二地域」、「第三地域」又は「第四地域」とは、それぞれ別表第六備考第一号から 第五号までに規定する設置場所、第一地域、第二地域、第三地域 又は第四地域をいう。