障害児通所給付費 及び特例障害児通所給付費の支給は、次に掲げる障害児通所支援に関して次条 及び第二十一条の五の四の規定により支給する給付とする。
児童福祉法
第二節 居宅生活の支援
⤏ 第一款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給
児童発達支援(治療に係るものを除く。)
市町村は、通所給付決定保護者が、第二十一条の五の七第八項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者(以下「指定障害児通所支援事業者」という。)から障害児通所支援(以下「指定通所支援」という。)を受けたときは、当該通所給付決定保護者に対し、当該指定通所支援(同条第七項に規定する支給量の範囲内のものに限る。以下この条 及び次条において同じ。)に要した費用(食事の提供に要する費用 その他の日常生活に要する費用のうち内閣府令で定める費用(以下「通所特定費用」という。)を除く。)について、障害児通所給付費を支給する。
障害児通所給付費の額は、一月につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
同一の月に受けた指定通所支援について、障害児通所支援の種類ごとに指定通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき、内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)を合計した額
当該通所給付決定保護者の家計の負担能力 その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が前号に掲げる額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)
市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該指定通所支援 又は第二号に規定する基準該当通所支援(第二十一条の五の七第七項に規定する支給量の範囲内のものに限る。)に要した費用(通所特定費用を除く。)について、特例障害児通所給付費を支給することができる。
通所給付決定保護者が、第二十一条の五の六第一項の申請をした日から当該通所給付決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急 その他やむを得ない理由により指定通所支援を受けたとき。
通所給付決定保護者が、指定通所支援以外の障害児通所支援(第二十一条の五の十九第一項の都道府県の条例で定める基準 又は同条第二項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備 及び運営に関する基準に定める事項のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。以下「基準該当通所支援」という。)を受けたとき。
その他政令で定めるとき。
都道府県が前項第二号の条例を定めるに当たつては、第一号から第三号までに掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については内閣府令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。
基準該当通所支援に従事する従業者 及びその員数
基準該当通所支援の事業に係る利用定員
特例障害児通所給付費の額は、一月につき、同一の月に受けた次の各号に掲げる障害児通所支援の区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ当該通所給付決定保護者の家計の負担能力 その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該合計した額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額を基準として、市町村が定める。
指定通所支援
前条第二項第一号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)
基準該当通所支援
障害児通所支援の種類ごとに基準該当通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当通所支援に要した費用の額)
障害児通所給付費 又は特例障害児通所給付費(以下この款において「障害児通所給付費等」という。)の支給を受けようとする障害児の保護者は、市町村の障害児通所給付費等を支給する旨の決定(以下「通所給付決定」という。)を受けなければならない。
通所給付決定は、障害児の保護者の居住地の市町村が行うものとする。
ただし、障害児の保護者が居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、その障害児の保護者の現在地の市町村が行うものとする。
通所給付決定を受けようとする障害児の保護者は、内閣府令で定めるところにより、市町村に申請しなければならない。
市町村は、前項の申請があつたときは、次条第一項に規定する通所支給要否決定を行うため、内閣府令で定めるところにより、当該職員をして、当該申請に係る障害児 又は障害児の保護者に面接をさせ、その心身の状況、その置かれている環境 その他内閣府令で定める事項について調査をさせるものとする。
この場合において、市町村は、当該調査を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者 その他の内閣府令で定める者(以下この条において「指定障害児相談支援事業者等」という。)に委託することができる。
前項後段の規定により委託を受けた指定障害児相談支援事業者等は、障害児の保健 又は福祉に関する専門的知識 及び技術を有するものとして内閣府令で定める者に当該委託に係る調査を行わせるものとする。
第二項後段の規定により委託を受けた指定障害児相談支援事業者等の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問 その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次項 並びに第二十一条の五の十五第三項第六号(第二十四条の九第三項(第二十四条の十第四項において準用する場合を含む。)及び第二十四条の二十八第二項(第二十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十四条の十七第十一号 及び第二十四条の三十六第十一号において同じ。)若しくは前項の内閣府令で定める者 又はこれらの職にあつた者は、正当な理由なしに、当該委託業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
第二項後段の規定により委託を受けた指定障害児相談支援事業者等の役員 又は第三項の内閣府令で定める者で、当該委託業務に従事するものは、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
市町村は、前条第一項の申請が行われたときは、当該申請に係る障害児の心身の状態、当該障害児の介護を行う者の状況、当該障害児 及びその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向 その他の内閣府令で定める事項を勘案して障害児通所給付費等の支給の要否の決定(以下この条 及び第三十三条の二十三の二第一項第二号において「通所支給要否決定」という。)を行うものとする。
市町村は、通所支給要否決定を行うに当たつて必要があると認めるときは、児童相談所 その他内閣府令で定める機関(次項、第二十一条の五の十 及び第二十一条の五の十三第三項において「児童相談所等」という。)の意見を聴くことができる。
児童相談所等は、前項の意見を述べるに当たつて必要があると認めるときは、当該通所支給要否決定に係る障害児、その保護者 及び家族、医師 その他の関係者の意見を聴くことができる。
市町村は、通所支給要否決定を行うに当たつて必要と認められる場合として内閣府令で定める場合には、内閣府令で定めるところにより、前条第一項の申請に係る障害児の保護者に対し、第二十四条の二十六第一項第一号に規定する指定障害児相談支援事業者が作成する障害児支援利用計画案の提出を求めるものとする。
前項の規定により障害児支援利用計画案の提出を求められた障害児の保護者は、内閣府令で定める場合には、同項の障害児支援利用計画案に代えて内閣府令で定める障害児支援利用計画案を提出することができる。
市町村は、前二項の障害児支援利用計画案の提出があつた場合には、第一項の内閣府令で定める事項 及び当該障害児支援利用計画案を勘案して通所支給要否決定を行うものとする。
市町村は、通所給付決定を行う場合には、障害児通所支援の種類ごとに月を単位として内閣府令で定める期間において障害児通所給付費等を支給する障害児通所支援の量(以下「支給量」という。)を定めなければならない。
通所給付決定は、内閣府令で定める期間(以下「通所給付決定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。
市町村は、通所給付決定をしたときは、当該通所給付決定保護者に対し、内閣府令で定めるところにより、支給量、通所給付決定の有効期間 その他の内閣府令で定める事項を記載した通所受給者証(以下「通所受給者証」という。)を交付しなければならない。
指定通所支援を受けようとする通所給付決定保護者は、内閣府令で定めるところにより、指定障害児通所支援事業者に通所受給者証を提示して当該指定通所支援を受けるものとする。
ただし、緊急の場合 その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
通所給付決定保護者が指定障害児通所支援事業者から指定通所支援を受けたとき(当該通所給付決定保護者が当該指定障害児通所支援事業者に通所受給者証を提示したときに限る。)は、市町村は、当該通所給付決定保護者が当該指定障害児通所支援事業者に支払うべき当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)について、障害児通所給付費として当該通所給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該通所給付決定保護者に代わり、当該指定障害児通所支援事業者に支払うことができる。
前項の規定による支払があつたときは、当該通所給付決定保護者に対し障害児通所給付費の支給があつたものとみなす。
市町村は、指定障害児通所支援事業者から障害児通所給付費の請求があつたときは、第二十一条の五の三第二項第一号の内閣総理大臣が定める基準 及び第二十一条の五の十九第二項の指定通所支援の事業の設備 及び運営に関する基準(指定通所支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
市町村は、前項の規定による審査 及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。
市町村は、前項の申請 又は職権により、前条第一項の内閣府令で定める事項を勘案し、通所給付決定保護者につき、必要があると認めるときは、通所給付決定の変更の決定を行うことができる。
この場合において、市町村は、当該決定に係る通所給付決定保護者に対し通所受給者証の提出を求めるものとする。
第二十一条の五の五第二項、第二十一条の五の六(第一項を除く。)及び前条(第一項を除く。)の規定は、前項の通所給付決定の変更の決定について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
市町村は、第二項の通所給付決定の変更の決定を行つた場合には、通所受給者証に当該決定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。
通所給付決定を行つた市町村は、次に掲げる場合には、当該通所給付決定を取り消すことができる。
通所給付決定に係る障害児が、指定通所支援 及び基準該当通所支援を受ける必要がなくなつたと認めるとき。
通所給付決定保護者が、通所給付決定の有効期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至つたと認めるとき。
通所給付決定に係る障害児 又はその保護者が、正当な理由なしに第二十一条の五の六第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定による調査に応じないとき。
都道府県は、市町村の求めに応じ、市町村が行う第二十一条の五の五から前条までの規定による業務に関し、その設置する児童相談所等による技術的事項についての協力 その他市町村に対する必要な援助を行うものとする。
市町村が、災害 その他の内閣府令で定める特別の事情があることにより、障害児通所支援に要する費用を負担することが困難であると認めた通所給付決定保護者が受ける障害児通所給付費の支給について第二十一条の五の三第二項の規定を適用する場合においては、
同項第二号中
「額)」とあるのは、
「額)の範囲内において市町村が定める額」と
する。
前項に規定する通所給付決定保護者が受ける特例障害児通所給付費の支給について第二十一条の五の四第三項の規定を適用する場合においては、
同項中
「を控除して得た額を基準として、市町村が定める」とあるのは、
「の範囲内において市町村が定める額を控除して得た額とする」と
する。
市町村は、通所給付決定保護者が受けた障害児通所支援に要した費用の合計額(内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した額)の合計額を限度とする。)から当該費用につき支給された障害児通所給付費 及び特例障害児通所給付費の合計額を控除して得た額が、著しく高額であるときは、当該通所給付決定保護者に対し、高額障害児通所給付費を支給する。
前項に定めるもののほか、高額障害児通所給付費の支給要件、支給額 その他高額障害児通所給付費の支給に関し必要な事項は、指定通所支援に要する費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。
市町村は、第二十一条の五の三第一項、第二十一条の五の四第一項 又は前条第一項の規定にかかわらず、放課後等デイサービスを受けている障害児(以下この項において「通所者」という。)について、引き続き放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、当該通所者が満十八歳に達した後においても、当該通所者からの申請により、当該通所者が満二十歳に達するまで、内閣府令で定めるところにより、引き続き放課後等デイサービスに係る障害児通所給付費、特例障害児通所給付費 又は高額障害児通所給付費(次項において「放課後等デイサービス障害児通所給付費等」という。)を支給することができる。
ただし、当該通所者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項に規定する生活介護 その他の支援を受けることができる場合は、この限りでない。
前項の規定により放課後等デイサービス障害児通所給付費等を支給することができることとされた者については、その者を障害児 又は障害児の保護者とみなして、第二十一条の五の三から前条までの規定を適用する。
この場合において、必要な技術的読替え その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
市町村は、第一項の場合において必要があると認めるときは、児童相談所等の意見を聴くことができる。
この款に定めるもののほか、障害児通所給付費、特例障害児通所給付費 又は高額障害児通所給付費の支給 及び指定障害児通所支援事業者の障害児通所給付費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
⤏ 第二款 指定障害児通所支援事業者
第二十一条の五の三第一項の指定は、内閣府令で定めるところにより、障害児通所支援事業を行う者の申請により、障害児通所支援の種類 及び障害児通所支援事業を行う事業所(以下「障害児通所支援事業所」という。)ごとに行う。
放課後等デイサービス その他の内閣府令で定める障害児通所支援(以下この項 及び第五項 並びに第二十一条の五の二十第一項において「特定障害児通所支援」という。)に係る第二十一条の五の三第一項の指定は、当該特定障害児通所支援の量を定めてするものとする。
都道府県知事は、第一項の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定障害児通所支援事業者の指定をしてはならない。
申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。
当該申請に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識 及び技能 並びに人員が、第二十一条の五の十九第一項の都道府県の条例で定める基準を満たしていないとき。
申請者が、第二十一条の五の十九第二項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備 及び運営に関する基準に従つて適正な障害児通所支援事業の運営をすることができないと認められるとき。
申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
申請者が、この法律 その他国民の保健医療 若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
申請者が、労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
申請者が、第二十一条の五の二十四第一項 又は第三十三条の十八第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員 又はその障害児通所支援事業所を管理する者 その他の政令で定める使用人(以下この条 及び第二十一条の五の二十四第一項第十二号において「役員等」という。)であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があつた日前六十日以内に当該者の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。
ただし、当該指定の取消しが、指定障害児通所支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となつた事実 及び当該事実の発生を防止するための当該指定障害児通所支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況 その他の当該事実に関して当該指定障害児通所支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして内閣府令で定めるものに該当する場合を除く。
申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有 その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもの(以下この号において「申請者の親会社等」という。)、申請者の親会社等が株式の所有 その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもの又は当該申請者が株式の所有 その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもののうち、当該申請者と内閣府令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、第二十一条の五の二十四第一項 又は第三十三条の十八第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。
ただし、当該指定の取消しが、指定障害児通所支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となつた事実 及び当該事実の発生を防止するための当該指定障害児通所支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況 その他の当該事実に関して当該指定障害児通所支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして内閣府令で定めるものに該当する場合を除く。
申請者が、第二十一条の五の二十四第一項 又は第三十三条の十八第六項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日 又は処分をしないことを決定する日までの間に第二十一条の五の二十第四項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
申請者が、第二十一条の五の二十二第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第二十一条の五の二十四第一項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として内閣府令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第二十一条の五の二十第四項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
第九号に規定する期間内に第二十一条の五の二十第四項の規定による事業の廃止の届出があつた場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該事業の廃止の届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等 又は当該届出に係る法人でない者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の管理者であつた者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
申請者が、指定の申請前五年以内に障害児通所支援に関し不正 又は著しく不当な行為をした者であるとき。
申請者が、法人で、その役員等のうちに第四号から第六号まで 又は第九号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
申請者が、法人でない者で、その管理者が第四号から第六号まで 又は第九号から第十二号までのいずれかに該当する者であるとき。
都道府県が前項第一号の条例を定めるに当たつては、内閣府令で定める基準に従い定めるものとする。
都道府県知事は、特定障害児通所支援につき第一項の申請があつた場合において、当該都道府県 又は当該申請に係る障害児通所支援事業所の所在地を含む区域(第三十三条の二十二第二項第二号の規定により都道府県が定める区域をいう。)における当該申請に係る種類ごとの指定通所支援の量が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県障害児福祉計画において定める当該都道府県 若しくは当該区域の当該指定通所支援の必要な量に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によつてこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県障害児福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第二十一条の五の三第一項の指定をしないことができる。
関係市町村長は、内閣府令で定めるところにより、都道府県知事に対し、第二十一条の五の三第一項の指定について、当該指定をしようとするときは、あらかじめ、当該関係市町村長にその旨を通知するよう求めることができる。
この場合において、当該都道府県知事は、その求めに応じなければならない。
関係市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、第二十一条の五の三第一項の指定に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の第三十三条の二十第一項に規定する市町村障害児福祉計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。
都道府県知事は、前項の意見を勘案し、第二十一条の五の三第一項の指定を行うに当たつて、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。
第二十一条の五の三第一項の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後も その処分がされるまでの間は、なお その効力を有する。
前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
前条の規定は、第一項の指定の更新について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
児童発達支援 その他内閣府令で定める障害児通所支援に係る障害児通所支援事業所について、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項本文の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第八条第一項に規定する居宅サービスに係るものに限る。)、同法第四十二条の二第一項本文の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスに係るものに限る。)、同法第五十三条第一項本文の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスに係るものに限る。)若しくは同法第五十四条の二第一項本文の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第八条の二第十二項に規定する地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)又は障害者の日常生活 及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第五条第一項に規定する障害福祉サービスに係るものに限る。)を受けている者から当該障害児通所支援事業所に係る第二十一条の五の十五第一項(前条第四項において準用する場合を含む。)の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当するときにおける第二十一条の五の十五第三項(前条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、
第二十一条の五の十五第三項第二号中
「第二十一条の五の十九第一項の」とあるのは
「第二十一条の五の十七第一項第一号の指定通所支援に従事する従業者に係る」と、
同項第三号中
「第二十一条の五の十九第二項」とあるのは
「第二十一条の五の十七第一項第二号」と
する。
ただし、申請者が、内閣府令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
当該申請に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識 及び技能 並びに人員が、指定通所支援に従事する従業者に係る都道府県の条例で定める基準を満たしていること。
都道府県が前項各号の条例を定めるに当たつては、第一号から第三号までに掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については内閣府令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。
指定通所支援に従事する従業者 及びその員数
指定通所支援の事業に係る利用定員
第一項の場合において、同項に規定する者が同項の申請に係る第二十一条の五の三第一項の指定を受けたときは、その者に対しては、第二十一条の五の十九第三項の規定は適用せず、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十一条の五の七第十三項 | 第二十一条の五の十九第二項 | 第二十一条の五の十七第一項第二号 |
第二十一条の五の十九第一項 | 都道府県 | 第二十一条の五の十七第一項第一号の指定通所支援に従事する従業者に係る都道府県 |
第二十一条の五の十九第二項 | 指定通所支援の事業 | 第二十一条の五の十七第一項第二号の指定通所支援の事業 |
第二十一条の五の二十三第一項第二号 | 第二十一条の五の十九第一項の | 第二十一条の五の十七第一項第一号の指定通所支援に従事する従業者に係る |
第二十一条の五の二十三第一項第三号 | 第二十一条の五の十九第二項 | 第二十一条の五の十七第一項第二号 |
第二十一条の五の二十四第一項第四号 | 第二十一条の五の十九第一項の | 第二十一条の五の十七第一項第一号の指定通所支援に従事する従業者に係る |
第二十一条の五の二十四第一項第五号 | 第二十一条の五の十九第二項 | 第二十一条の五の十七第一項第二号 |
第一項に規定する者であつて、同項の申請に係る第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものから、次の各号のいずれかの届出があつたときは、当該指定に係る指定通所支援の事業について、第二十一条の五の二十第四項の規定による事業の廃止 又は休止の届出があつたものとみなす。
介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスの事業(当該指定に係る障害児通所支援事業所において行うものに限る。)に係る同法第七十五条第二項の規定による事業の廃止 又は休止の届出
介護保険法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスの事業(当該指定に係る障害児通所支援事業所において行うものに限る。)に係る同法第百十五条の五第二項の規定による事業の廃止 又は休止の届出
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスの事業(当該指定に係る障害児通所支援事業所において行うものに限る。)に係る同法第四十六条第二項の規定による事業の廃止 又は休止の届出
第一項に規定する者であつて、同項の申請に係る第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものは、介護保険法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスの事業(当該指定に係る障害児通所支援事業所において行うものに限る。)又は同法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービスの事業(当該指定に係る障害児通所支援事業所において行うものに限る。)を廃止し、又は休止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その廃止 又は休止の日の一月前までに、その旨を当該指定を行つた都道府県知事に届け出なければならない。
この場合において、当該届出があつたときは、当該指定に係る指定通所支援の事業について、第二十一条の五の二十第四項の規定による事業の廃止 又は休止の届出があつたものとみなす。
指定障害児通所支援事業者は、都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備 及び運営に関する基準に従い、指定通所支援を提供しなければならない。
都道府県が前二項の条例を定めるに当たつては、第一号から第三号までに掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については内閣府令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。
指定通所支援に従事する従業者 及びその員数
指定通所支援の事業に係る利用定員
指定障害児通所支援事業者は、次条第四項の規定による事業の廃止 又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定通所支援を受けていた者であつて、当該事業の廃止 又は休止の日以後においても引き続き当該指定通所支援に相当する支援の提供を希望する者に対し、必要な障害児通所支援が継続的に提供されるよう、他の指定障害児通所支援事業者 その他関係者との連絡調整 その他の便宜の提供を行わなければならない。
指定障害児通所支援事業者は、第二十一条の五の三第一項の指定に係る特定障害児通所支援の量を増加しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、同項の指定の変更を申請することができる。
第二十一条の五の十五第三項から第五項までの規定は、前項の指定の変更の申請があつた場合について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
指定障害児通所支援事業者は、当該指定に係る障害児通所支援事業所の名称 及び所在地 その他内閣府令で定める事項に変更があつたとき、又は休止した当該指定通所支援の事業を再開したときは、内閣府令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
指定障害児通所支援事業者は、当該指定通所支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その廃止 又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
都道府県知事 又は市町村長は、第二十一条の五の十九第四項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定障害児通所支援事業者 その他の関係者相互間の連絡調整 又は当該指定障害児通所支援事業者 その他の関係者に対する助言 その他の援助を行うことができる。
内閣総理大臣は、同一の指定障害児通所支援事業者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整 又は援助を行う場合において、第二十一条の五の十九第四項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整 又は当該指定障害児通所支援事業者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言 その他の援助を行うことができる。
都道府県知事 又は市町村長は、必要があると認めるときは、指定障害児通所支援事業者 若しくは指定障害児通所支援事業者であつた者 若しくは当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者であつた者(以下この項において「指定障害児通所支援事業者であつた者等」という。)に対し、報告 若しくは帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、指定障害児通所支援事業者 若しくは当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者 若しくは指定障害児通所支援事業者であつた者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該指定障害児通所支援事業者の当該指定に係る障害児通所支援事業所、事務所 その他当該指定通所支援の事業に関係のある場所に立ち入り、その設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
第十九条の十六第二項の規定は前項の規定による質問 又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。
都道府県知事は、指定障害児通所支援事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定障害児通所支援事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
第二十一条の五の十五第八項(第二十一条の五の十六第四項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に従わない場合
当該条件に従うこと。
当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識 若しくは技能 又は人員について第二十一条の五の十九第一項の都道府県の条例で定める基準に適合していない場合
当該基準を遵守すること。
第二十一条の五の十九第二項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備 及び運営に関する基準に従つて適正な指定通所支援の事業の運営をしていない場合
当該基準を遵守すること。
第二十一条の五の十九第四項に規定する便宜の提供を適正に行つていない場合
当該便宜の提供を適正に行うこと。
都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定障害児通所支援事業者が、同項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定障害児通所支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該指定障害児通所支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
市町村は、障害児通所給付費の支給に係る指定通所支援を行つた指定障害児通所支援事業者について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る障害児通所支援事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害児通所支援事業者に係る第二十一条の五の三第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部 若しくは一部の効力を停止することができる。
指定障害児通所支援事業者が、第二十一条の五の十五第三項第四号から第五号の二まで、第十三号 又は第十四号のいずれかに該当するに至つたとき。
指定障害児通所支援事業者が、第二十一条の五の十五第八項(第二十一条の五の十六第四項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反したと認められるとき。
指定障害児通所支援事業者が、第二十一条の五の十八第三項の規定に違反したと認められるとき。
指定障害児通所支援事業者が、当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識 若しくは技能 又は人員について、第二十一条の五の十九第一項の都道府県の条例で定める基準を満たすことができなくなつたとき。
指定障害児通所支援事業者が、第二十一条の五の十九第二項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備 及び運営に関する基準に従つて適正な指定通所支援の事業の運営をすることができなくなつたとき。
指定障害児通所支援事業者が、第二十一条の五の二十二第一項の規定により報告 又は帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
指定障害児通所支援事業者 又は当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者が、第二十一条の五の二十二第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り 若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
ただし、当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定障害児通所支援事業者が相当の注意 及び監督を尽くしたときを除く。
指定障害児通所支援事業者が、不正の手段により第二十一条の五の三第一項の指定を受けたとき。
前各号に掲げる場合のほか、指定障害児通所支援事業者が、この法律 その他国民の保健医療 若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。
前各号に掲げる場合のほか、指定障害児通所支援事業者が、障害児通所支援に関し不正 又は著しく不当な行為をしたとき。
指定障害児通所支援事業者が法人である場合において、その役員等のうちに指定の取消し 又は指定の全部 若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害児通所支援に関し不正 又は著しく不当な行為をした者があるとき。
指定障害児通所支援事業者が法人でない場合において、その管理者が指定の取消し 又は指定の全部 若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害児通所支援に関し不正 又は著しく不当な行為をした者であるとき。
市町村は、障害児通所給付費等の支給に係る障害児通所支援 又は肢体不自由児通所医療費の支給に係る第二十一条の五の二十九第一項に規定する肢体不自由児通所医療を行つた指定障害児通所支援事業者について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る障害児通所支援事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
第二十一条の五の三第一項の指定障害児通所支援事業者の指定をしたとき。
第二十一条の五の二十第四項の規定による事業の廃止の届出があつたとき。
前条第一項 又は第三十三条の十八第六項の規定により指定障害児通所支援事業者の指定を取り消したとき。
⤏ 第三款 業務管理体制の整備等
指定障害児通所支援事業者は、第二十一条の五の十八第三項に規定する義務の履行が確保されるよう、内閣府令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。
指定障害児通所支援事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。
次号から第四号までに掲げる指定障害児通所支援事業者以外の指定障害児通所支援事業者
都道府県知事
当該指定に係る障害児通所支援事業所が一の指定都市の区域に所在する指定障害児通所支援事業者
指定都市の長
当該指定に係る障害児通所支援事業所が一の中核市の区域に所在する指定障害児通所支援事業者
中核市の長
当該指定に係る障害児通所支援事業所が二以上の都道府県の区域に所在する指定障害児通所支援事業者内閣総理大臣
前項の規定により届出をした指定障害児通所支援事業者は、その届け出た事項に変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出をした内閣総理大臣、都道府県知事 又は指定都市 若しくは中核市の長(以下この款において「内閣総理大臣等」という。)に届け出なければならない。
第二項の規定による届出をした指定障害児通所支援事業者は、同項各号に掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出をした内閣総理大臣等以外の内閣総理大臣等に届出を行うときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を当該届出をした内閣総理大臣等にも届け出なければならない。
内閣総理大臣等は、前三項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものとする。
前条第二項の規定による届出を受けた内閣総理大臣等は、当該届出をした指定障害児通所支援事業者(同条第四項の規定による届出を受けた内閣総理大臣等にあつては、同項の規定による届出をした指定障害児通所支援事業者を除く。)における同条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、当該指定障害児通所支援事業者に対し、報告 若しくは帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、当該指定障害児通所支援事業者 若しくは当該指定障害児通所支援事業者の従業者に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該指定障害児通所支援事業者の当該指定に係る障害児通所支援事業所、事務所 その他の指定通所支援の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
内閣総理大臣 又は指定都市 若しくは中核市の長が前項の権限を行うときは、当該指定障害児通所支援事業者に係る指定を行つた都道府県知事(次条第五項において「関係都道府県知事」という。)と密接な連携の下に行うものとする。
都道府県知事は、その行つた 又はその行おうとする指定に係る指定障害児通所支援事業者における前条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、内閣総理大臣 又は指定都市 若しくは中核市の長に対し、第一項の権限を行うよう求めることができる。
内閣総理大臣 又は指定都市 若しくは中核市の長は、前項の規定による都道府県知事の求めに応じて第一項の権限を行つたときは、内閣府令で定めるところにより、その結果を当該権限を行うよう求めた都道府県知事に通知しなければならない。
第十九条の十六第二項の規定は第一項の規定による質問 又は検査について、同条第三項の規定は第一項の規定による権限について準用する。
第二十一条の五の二十六第二項の規定による届出を受けた内閣総理大臣等は、当該届出をした指定障害児通所支援事業者(同条第四項の規定による届出を受けた内閣総理大臣等にあつては、同項の規定による届出をした指定障害児通所支援事業者を除く。)が、同条第一項の内閣府令で定める基準に従つて適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、当該指定障害児通所支援事業者に対し、期限を定めて、当該内閣府令で定める基準に従つて適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。
内閣総理大臣等は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定障害児通所支援事業者が、同項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
内閣総理大臣等は、第一項の規定による勧告を受けた指定障害児通所支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該指定障害児通所支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
内閣総理大臣等は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
内閣総理大臣 又は指定都市 若しくは中核市の長は、指定障害児通所支援事業者が第三項の規定による命令に違反したときは、内閣府令で定めるところにより、当該違反の内容を関係都道府県知事に通知しなければならない。
⤏ 第四款 肢体不自由児通所医療費の支給
市町村は、通所給付決定に係る障害児が、通所給付決定の有効期間内において、指定障害児通所支援事業者(病院 その他内閣府令で定める施設に限る。以下この款において同じ。)から児童発達支援のうち治療に係るもの(以下この条において「肢体不自由児通所医療」という。)を受けたときは、当該障害児に係る通所給付決定保護者に対し、当該肢体不自由児通所医療に要した費用について、肢体不自由児通所医療費を支給する。
肢体不自由児通所医療費の額は、一月につき、肢体不自由児通所医療(食事療養を除く。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、当該通所給付決定保護者の家計の負担能力 その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該算定した額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。
前項の規定による支払があつたときは、当該通所給付決定保護者に対し肢体不自由児通所医療費の支給があつたものとみなす。
第十九条の十二 及び第十九条の二十の規定は指定障害児通所支援事業者に対する肢体不自由児通所医療費の支給について、第二十一条の規定は指定障害児通所支援事業者について、それぞれ準用する。
この場合において、
第十九条の十二第二項中
「厚生労働大臣」とあるのは
「内閣総理大臣」と、
第十九条の二十第四項中
「厚生労働省令」とあるのは
「内閣府令」と
読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
肢体不自由児通所医療費の支給は、当該障害の状態につき、健康保険法の規定による家族療養費 その他の法令に基づく給付であつて政令で定めるもののうち肢体不自由児通所医療費の支給に相当するものを受けることができるときは政令で定める限度において、当該政令で定める給付以外の給付であつて国 又は地方公共団体の負担において肢体不自由児通所医療費の支給に相当するものが行われたときはその限度において、行わない。
この款に定めるもののほか、肢体不自由児通所医療費の支給 及び指定障害児通所支援事業者の肢体不自由児通所医療費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
⤏ 第五款 障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置
市町村は、障害児通所支援 又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)を必要とする障害児の保護者が、やむを得ない事由により障害児通所給付費 若しくは特例障害児通所給付費 又は同法に規定する介護給付費 若しくは特例介護給付費(第五十六条の六第一項において「介護給付費等」という。)の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、当該障害児につき、政令で定める基準に従い、障害児通所支援 若しくは障害福祉サービスを提供し、又は当該市町村以外の者に障害児通所支援 若しくは障害福祉サービスの提供を委託することができる。
障害児通所支援事業を行う者 及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業を行う者は、前条の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
⤏ 第六款 子育て支援事業
市町村は、次条に規定する子育て支援事業に係る福祉サービス その他地域の実情に応じたきめ細かな福祉サービスが積極的に提供され、保護者が、その児童 及び保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境 その他の状況に応じて、当該児童を養育するために最も適切な支援が総合的に受けられるように、福祉サービスを提供する者 又はこれに参画する者の活動の連携 及び調整を図るようにすること その他の地域の実情に応じた体制の整備に努めなければならない。
市町村は、児童の健全な育成に資するため、その区域内において、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業 及び親子関係形成支援事業 並びに次に掲げる事業であつて主務省令で定めるもの(以下「子育て支援事業」という。)が着実に実施されるよう、必要な措置の実施に努めなければならない。
児童 及びその保護者 又はその他の者の居宅において保護者の児童の養育を支援する事業
保育所 その他の施設において保護者の児童の養育を支援する事業
地域の児童の養育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供 及び助言を行う事業
市町村は、児童の健全な育成に資するため、地域の実情に応じた放課後児童健全育成事業を行うとともに、当該市町村以外の放課後児童健全育成事業を行う者との連携を図る等により、第六条の三第二項に規定する児童の放課後児童健全育成事業の利用の促進に努めなければならない。
市町村は、児童の健全な育成に資するため、乳児家庭全戸訪問事業 及び養育支援訪問事業を行うよう努めるとともに、乳児家庭全戸訪問事業により要支援児童等(特定妊婦を除く。)を把握したとき 又は当該市町村の長が第二十六条第一項第三号の規定による送致 若しくは同項第八号の規定による通知 若しくは児童虐待の防止等に関する法律第八条第二項第二号の規定による送致 若しくは同項第四号の規定による通知を受けたときは、養育支援訪問事業の実施 その他の必要な支援を行うものとする。
市町村は、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十条、第十一条第一項 若しくは第二項(同法第十九条第二項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項 又は第十九条第一項の指導に併せて、乳児家庭全戸訪問事業を行うことができる。
市町村は、乳児家庭全戸訪問事業 又は養育支援訪問事業の事務の全部 又は一部を当該市町村以外の内閣府令で定める者に委託することができる。
前項の規定により行われる乳児家庭全戸訪問事業 又は養育支援訪問事業の事務に従事する者 又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
市町村は、乳児家庭全戸訪問事業 又は養育支援訪問事業の実施に当たつては、母子保健法に基づく母子保健に関する事業との連携 及び調和の確保に努めなければならない。
都道府県知事は、母子保健法に基づく母子保健に関する事業 又は事務の実施に際して要支援児童等と思われる者を把握したときは、これを当該者の現在地の市町村長に通知するものとする。
病院、診療所、児童福祉施設、学校 その他児童 又は妊産婦の医療、福祉 又は教育に関する機関 及び医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、児童福祉施設の職員、学校の教職員 その他児童 又は妊産婦の医療、福祉 又は教育に関連する職務に従事する者は、要支援児童等と思われる者を把握したときは、当該者の情報をその現在地の市町村に提供するよう努めなければならない。
刑法の秘密漏示罪の規定 その他の守秘義務に関する法律の規定は、前項の規定による情報の提供をすることを妨げるものと解釈してはならない。
市町村は、子育て支援事業に関し必要な情報の収集 及び提供を行うとともに、保護者から求めがあつたときは、当該保護者の希望、その児童の養育の状況、当該児童に必要な支援の内容 その他の事情を勘案し、当該保護者が最も適切な子育て支援事業の利用ができるよう、相談に応じ、必要な助言を行うものとする。
市町村は、前項の助言を受けた保護者から求めがあつた場合には、必要に応じて、子育て支援事業の利用についてあつせん 又は調整を行うとともに、子育て支援事業を行う者に対し、当該保護者の利用の要請を行うものとする。
市町村は、第一項の情報の収集 及び提供、相談 並びに助言 並びに前項のあつせん、調整 及び要請の事務を当該市町村以外の者に委託することができる。
子育て支援事業を行う者は、前三項の規定により行われる情報の収集、あつせん、調整 及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。
前条第三項の規定により行われる情報の提供、相談 及び助言 並びにあつせん、調整 及び要請の事務(次条 及び第二十一条の十四第一項において「調整等の事務」という。)に従事する者 又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
市町村長は、第二十一条の十一第三項の規定により行われる調整等の事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その事務を受託した者に対し、当該事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
市町村長は、第二十一条の十一第三項の規定により行われる調整等の事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その事務を受託した者に対し、報告を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該事務を受託した者の事務所に立ち入り、その帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
第十八条の十六第二項 及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
国、都道府県 及び市町村以外の子育て支援事業を行う者は、内閣府令で定めるところにより、その事業に関する事項を市町村長に届け出ることができる。
国 及び地方公共団体は、子育て支援事業を行う者に対して、情報の提供、相談 その他の適当な援助をするように努めなければならない。
国 及び都道府県は、子育て支援事業を行う者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するための研究 その他保護者の児童の養育を支援し、児童の福祉を増進するために必要な調査研究の推進に努めなければならない。
市町村は、第十条第一項第四号に規定する計画が作成された者、第二十六条第一項第八号の規定による通知を受けた児童 その他の者 その他の子育て短期支援事業、養育支援訪問事業、一時預かり事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業 又は親子関係形成支援事業(以下この条において「家庭支援事業」という。)の提供が必要であると認められる者について、当該者に必要な家庭支援事業(当該市町村が実施するものに限る。)の利用を勧奨し、及びその利用ができるよう支援しなければならない。
市町村は、前項に規定する者が、同項の規定による勧奨 及び支援を行つても、なおやむを得ない事由により当該勧奨 及び支援に係る家庭支援事業を利用することが著しく困難であると認めるときは、当該者について、家庭支援事業による支援を提供することができる。