公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令

平成十七年政令第百四十六号
分類 政令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年七月二十七日 ( 2022年 7月27日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二百四十四号による改正
最終編集日 : 2024年 03月09日 11時08分

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1項

この政令は、公益通報者保護法の
施行の日平成十八年四月一日)から施行する。

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@ 施行期日

1項

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。


ただし、公益通報者保護法別表第八号の 法律を定める政令第二号、
第五号、第十二号、第二百四十八号
及び第三百四十七号の改正規定

並びに同令本則に五号を加える改正規定(第四百十号に係る部分に限る)は、
同年五月一日から施行する。

@ 経過措置

2項

前項ただし書に規定する

規定の施行の日前の犯罪行為の事実
及び処分の理由とされている事実(以下「犯罪行為の事実等」という。

並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)の規定により

なお従前の例によることとされる場合における
同日以後の犯罪行為の事実等については、

改正後の第二号、第十二号、第二百四十八号
及び第三百四十七号の規定にかかわらず

なお従前の例による。

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1項
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、
法の施行の日平成十八年十二月二十日)から施行する。

# 第二十条 @ 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置

1項

この政令の施行の日前の
犯罪行為の事実 及び処分の理由とされている事実については、

前条の規定による
改正後の公益通報者保護法別表第八号の法律を定める
政令第三百二十一号 及び第三百六十七号の規定にかかわらず

なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
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1項

この政令は、平成十九年三月十四日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

一 号

第四百十二号の次に一号を加える改正規定

平成十九年六月一日

二 号

第三百六十七号の改正規定

平成十九年六月七日

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日平成十九年六月一日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条 及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条 及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から 第二十条まで 及び第二十二条の規定 並びに次条から 附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置

1項

第二十条の規定の施行の日前の結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)に規定する罪の犯罪行為の事実 及び同法の規定に基づく処分に違反することが当該犯罪行為の事実となる場合における当該処分の理由とされている事実(以下「犯罪行為の事実等」という。)並びに感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の規定により なお従前の例によることとされる場合における 同日以後の犯罪行為の事実等については、同条の規定による改正後の公益通報者保護法別表第八号の 法律を定める政令第九十七号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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1項

この政令は、平成十九年七月二十日から施行する。ただし、本則に二号を加える改正規定(第四百十六号に係る部分に限る)は、放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(平成十九年法律第三十八号)の施行の日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、改正法の施行の日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

# 第三十八条 @ 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置

1項

施行日前の犯罪行為の事実 及び処分の理由とされている事実については、第九十四条の規定による改正後の公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第五十二号、第六十七号 及び第三百六十八号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律の施行の日平成十九年八月四日)から施行する。

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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項

この政令は、平成十九年九月三十日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第四百十二号の二の次に一号を加える改正規定

平成十九年十二月十日

二 号

第四百十四号の次に二号を加える改正規定(第四百十四号の三に係る部分に限る

武力紛争の際の文化財の保護に関する法律(平成十九年法律第三十二号)の施行の日

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、特定機器に係る 適合性評価の欧州共同体 及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十二号。次条において「改正法」という。)の施行の日平成十九年十一月二十日)から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日平成二十年三月一日)から施行する。

# 第五条 @ 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置

1項

この政令の施行の日前の犯罪行為の事実 及び処分の理由とされている事実については、前条の規定による改正後の公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第三百八十七号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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1項
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十年六月二十一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

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1項

この政令は、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律の施行の日平成二十年七月二十三日)から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、信用保証協会法の一部を改正する法律の施行の日平成二十年九月一日)から施行する。

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@ 施行期日

1項

この政令は、平成二十年十二月一日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第十二号の改正規定 及び第四百十七号の次に二号を加える改正規定(第四百十七号の二に係る部分に限る

平成二十年十月一日

二 号

第四百十七号の次に二号を加える改正規定(第四百十七号の二に係る部分を除く

電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)の施行の日

@ 経過措置

2項

前項第一号に掲げる改正規定の施行の日前の犯罪行為の事実 及び処分の理由とされている事実(次項において「犯罪行為の事実等」という。)については、この政令による改正後の公益通報者保護法別表第八号の 法律を定める政令(次項において「新令」という。)第十二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項

この政令の施行の日前の犯罪行為の事実等 及び般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人 及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四百五十七条の規定により なお従前の例によることとされる場合における 同日以後の犯罪行為の事実等については、新令第三百七十六号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、法の施行の日平成二十一年四月一日)から施行する。

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@ 施行期日

1項

この政令は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行の日平成二十年十一月四日)から施行する。

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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
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1項

この政令は、愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成二十年法律第八十三号)の施行の日平成二十一年六月一日)から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日平成二十一年六月二十二日)から施行する。

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@ 施行期日

1項

この政令は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律の施行の日から施行する。

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@ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、法の施行の日平成二十二年十月一日)から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、法の施行の日平成二十二年四月一日)から施行する。

# 第十九条 @ 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置

1項

施行日前の犯罪行為の事実 及び処分の理由とされている事実(以下この条において「犯罪行為の事実等」という。)並びに法附則第三十四条の規定により なお従前の例によることとされる場合における施行日以後の犯罪行為の事実等については、前条の規定による改正後の公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第三百号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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1項

この政令は、クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成二十一年法律第八十五号)の施行の日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、改正法の施行の日平成二十三年一月一日)から施行する。

# 第三条 @ 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置

1項

この政令の施行の日前の犯罪行為の事実 及び処分の理由とされている事実(以下この条において「犯罪行為の事実等」という。)並びに改正法附則第三条の規定により なお その効力を有することとされる旧海外商品先物取引法の規定が適用される場合における同日以後の犯罪行為の事実等については、第十三条の規定による改正後の公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第二百七十一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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@ 施行期日

1項

この政令は、法の施行の日平成二十三年一月一日)から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

# 第十二条 @ 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置

1項

施行日前の犯罪行為の事実 及び処分の理由とされている事実(以下この条において「犯罪行為の事実等」という。)並びに放送法等改正法の規定により なお従前の例によることとされる場合における施行日以後の犯罪行為の事実等については、第四十条の規定による改正後の公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第九十八号、第百四十九号、第二百三十七号 及び第三百八十二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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1項
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十四年一月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、法の施行の日平成二十四年一月十三日)から施行する。


ただし、第三条の規定 及び附則第四条から 第七条までの規定は、公布の日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、法の施行の日平成二十三年十二月二十六日)から施行する。

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1項

この政令は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日平成二十三年十二月二十七日)から施行する。

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@ 施行期日

1項

この政令は、改正法の施行の日平成二十五年四月一日)から施行する。

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@ 施行期日

1項

この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日平成二十四年十月一日)から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、法の施行の日平成二十四年十二月四日)から施行する。

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1項
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、法の施行の日平成二十五年四月一日)から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、法の施行の日平成二十五年四月十三日)から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日平成二十五年八月二十日)から施行する。

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1項

この政令は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成二十四年法律第九十号)の施行の日平成二十六年一月一日)から施行する。

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1項
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
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1項

この政令は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)の施行の日平成二十六年五月二十日)から施行する。


ただし、第百三十九号の改正規定は、公布の日から施行する。

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1項

この政令は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰 及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、改正法の施行の日平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、法の施行の日平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

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1項
この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。
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1項

この政令は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第八十号)の施行の日平成二十六年十二月二十四日)から施行する。


ただし、第三百八十九号の改正規定は、公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百十三号)の施行の日から施行する。

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@ 施行期日

1項

この政令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日平成二十七年五月二十九日)から施行する。

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@ 施行期日

1項
この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日平成二十七年四月一日)から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、法の施行の日平成二十七年四月一日)から施行する。

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@ 施行期日

1項

この政令は、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十九号)の施行の日平成二十七年四月一日)から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号
二 号

第十八条の規定

平成二十七年十月一日

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、法の施行の日平成二十七年六月一日)から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十七年六月一日から施行する。
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1項

この政令は、公布の日の翌日から施行し、この政令による改正後の第四百四十三号の規定は、同日以後にされた公益通報について適用する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項

この政令は、公布の日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第二条 及び次項の規定

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行の日平成二十七年十月五日

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1項
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項

この政令は、法の施行の日平成二十八年十月一日)から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十八年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

@ 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置

2項

第四条の規定による改正前の公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第百三十二号に掲げる法律に係るこの政令の施行の日前の犯罪行為の事実 及び農業機械化促進法を廃止する等の 法律附則第三条の規定により なお従前の例によることとされる場合における同日以後の犯罪行為の事実については、なお従前の例による。

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@ 施行期日

1項

この政令は、法の施行の日平成二十九年九月十五日)から施行する。

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1項
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
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1項

この政令は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)の施行の日平成二十九年十一月一日)から施行する。


ただし、本則に二号を加える改正規定(第四百四十七号に係る部分に限る)は、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)(第五十一条 及び第五十二条第一項の規定を除く)の施行の日平成三十年一月一日)から施行する。

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1項
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、本則に三号を加える改正規定(第四百五十号に係る部分に限る。)は、住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)の施行の日(平成三十年六月十五日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、法の施行の日平成三十年五月十一日)から施行する。

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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項

この政令は、平成二十八年十月十五日に採択されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正が日本国について効力を生ずる日から施行する。

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1項

この政令は、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)の施行の日平成三十年十一月十五日)から施行する。

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@ 施行期日

1項

この政令は、改正法第五条の規定の施行の日平成三十一年九月一日)から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、法の施行の日から施行する。


ただし、次条 並びに附則第三条 及び第五条から 第七条までの規定 並びに附則第九条中国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)附則第五条の三に一項を加える改正規定、同令附則第二十五条の二の次に一条を加える改正規定 及び同令附則第二十六条の次に一条を加える改正規定は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日平成三十一年四月一日)から施行する。

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1項

この政令は、特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(平成三十年法律第百三号)の施行の日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日令和元年七月一日)から施行する。

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@ 施行期日

1項

この政令は、船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(第二号において「改正法」という。)の施行の日から施行する。

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1項

この政令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律第四条(覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第九条第一項第二号の改正規定を除く)の規定の施行の日令和二年四月一日)から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。

# 第四条 @ 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置

1項
改正法施行日前の旧海洋生物資源法に係る公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第二条第三項第一号に掲げる犯罪行為の事実 及び同項第二号に掲げる処分の理由とされている事実(以下この条において「犯罪行為の事実等」という。)並びに改正法附則第二十八条の規定により 旧海洋生物資源法の規定がなお その効力を有することとされる間の犯罪行為の事実等については、第四十五条の規定による改正後の公益通報者保護法別表第八号の 法律を定める政令第三百三十五号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、肥料取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。
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1項
この政令は、家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律(令和二年法律第二十二号)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
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1項
この政令は、地域における 一般乗合旅客自動車運送事業 及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律(令和二年法律第三十二号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
本則に三号を加える改正規定(第四百五十五号に係る部分に限る。)聴覚障害者等による 電話の利用の円滑化に関する法律(令和二年法律第五十三号)の施行の日(令和二年十二月一日)
二 号
本則に三号を加える改正規定(第四百五十六号に係る部分に限る。)賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和二年法律第六十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年十二月十五日)
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@ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(令和三年二月一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上 及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。
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1項
この政令は、特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)の施行の日(令和三年七月十九日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条第一項 及び附則第四条において「整備法」という。)第五十条の規定の施行の日(令和四年四月一日。附則第四条において「整備法第五十条施行日」という。)から施行する。

# 第四条 @ 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置

1項
整備法第五十条施行日前の整備法附則第二条の規定による廃止前の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号。次条において「旧行政機関個人情報保護法」という。)及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号。次条において「旧独立行政法人等個人情報保護法」という。)に係る公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第二条第三項第一号に掲げる犯罪行為の事実については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、消費者被害の防止 及び その回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年六月一日)から施行する。
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1項
この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第四百五十三号の次に一号を加える改正規定は、愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)の施行の日(令和四年五月一日)から施行する。
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1項
この政令は、性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り 及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(令和四年法律第七十八号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。