職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第六章 職業能力開発協会

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


第一節 中央職業能力開発協会

1項

中央職業能力開発協会(以下「中央協会」という。)は、職業能力の開発 及び向上の促進の基本理念の具現に資するため、都道府県職業能力開発協会の健全な発展を図るとともに、国 及び都道府県と密接な連携の下に第五条第一項に規定する職業能力の開発(第五十五条第一項において単に「職業能力の開発」という。)の促進を図ることを目的とする。

1項

中央協会は、法人とする。

2項

中央協会でないものは、その名称中に中央職業能力開発協会という文字を用いてはならない。

1項

中央協会は、全国を通じて一個とする。

1項

中央協会は、第五十二条の目的を達成するため、次の業務を行うものとする。

一 号

会員の行う職業訓練、 職業能力検定 その他 職業能力の開発に関する業務についての指導 及び連絡を行うこと。

二 号

事業主等の行う職業訓練に従事する者 及び都道府県技能検定委員の研修を行うこと。

三 号

職業訓練、 職業能力検定 その他 職業能力の開発に関する情報 及び資料の提供 並びに広報を行うこと。

四 号

職業訓練、職業能力検定 その他 職業能力の開発に関する調査 及び研究を行うこと。

五 号

職業訓練、 職業能力検定 その他 職業能力の開発に関する国際協力を行うこと。

六 号

前各号に掲げるもののほか、職業能力の開発の促進に関し必要な業務を行うこと。

2項

中央協会は、前項各号に掲げる業務のほか、第四十六条第三項の規定による技能検定試験に関する業務を行うものとする。

1項

中央協会の会員の資格を有するものは、次のものとする。

一 号
都道府県職業能力開発協会
二 号

職業訓練 及び職業能力検定の推進のための活動を行う全国的な団体

三 号

前二号に掲げるもののほか、定款で定めるもの

1項

都道府県職業能力開発協会は、すべて中央協会の会員となる。

2項

中央協会は、前条第二号 又は第三号に掲げるものが中央協会に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又は その加入について不当な条件をつけてはならない。

1項

中央協会は、定款で定めるところにより、会員から会費を徴収することができる。

1項

中央協会を設立するには、五以上の都道府県職業能力開発協会が発起人となることを要する。

1項

発起人は、定款を作成し、これを会議の日時 及び場所とともに会議の開催日の少なくとも二週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。

2項

定款の承認 その他 設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。

3項

創立総会の議事は、会員の資格を有するもので、その創立総会の開催日までに発起人に対して会員となる旨を申し出たものの二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。

1項

発起人は、創立総会の終了後 遅滞なく、 定款 及び厚生労働省令で定める事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。

1項

中央協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。

一 号
目的
二 号
名称
三 号
主たる事務所の所在地
四 号
業務に関する事項
五 号
会員の資格に関する事項
六 号
会議に関する事項
七 号
役員に関する事項
八 号
参与に関する事項
九 号
中央技能検定委員に関する事項
十 号
会計に関する事項
十一 号
会費に関する事項
十二 号
事業年度
十三 号
解散に関する事項
十四 号
定款の変更に関する事項
十五 号
公告の方法
2項

定款の変更は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

1項

中央協会に、役員として、会長一人、理事長一人、理事五人以内 及び監事二人以内を置く。

2項

中央協会に、役員として、前項の理事 及び監事のほか、定款で定めるところにより、非常勤の理事 及び監事を置くことができる。

3項

会長は、中央協会を代表し、その業務を総理する。

4項

理事長は、中央協会を代表し、定款で定めるところにより、会長を補佐して中央協会の業務を掌理し、会長に事故があるときは その職務を代理し、会長が欠員のときは その職務を行う。

5項

理事は、定款で定めるところにより、会長 及び理事長を補佐して中央協会の業務を掌理し、会長 及び理事長に事故があるときは その職務を代理し、会長 及び理事長が欠員のときは その職務を行う。

6項

監事は、中央協会の業務 及び経理の状況を監査する。

7項

監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、会長 又は厚生労働大臣に意見を提出することができる。

8項

監事は、会長、理事長、理事 又は中央協会の職員を兼ねてはならない

1項

役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。


ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。

2項

前項の規定による役員の選任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3項

会長 及び理事長の任期は、四年以内において定款で定める期間とし、理事 及び監事の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。


ただし、設立当時の会長 及び理事長の任期は、二年以内において創立総会で定める期間とし、設立当時の理事 及び監事の任期は、一年以内において創立総会で定める期間とする。

4項

役員は、再任されることができる。

1項

中央協会と会長 又は理事長との利益が相反する事項については、会長 及び理事長は、代表権を有しない。


この場合には、定款で定めるところにより、監事が中央協会を代表する。

1項

中央協会に、参与を置く。

2項

参与は、中央協会の業務の運営に関する重要な事項に参与する。

3項

参与は、職業訓練 又は職業能力検定に関し学識経験のある者のうちから、会長が委嘱する。

4項

前三項に定めるもののほか、参与に関し必要な事項は、定款で定める。

1項

中央協会は、第五十五条第二項の規定により技能検定試験に係る試験問題 及び試験実施要領の作成に関する業務 その他 技能検定試験の実施に係る技術的な事項に関する業務を行う場合には、中央技能検定委員に行わせなければならない。

2項

中央協会は、中央技能検定委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから 選任しなければならない。

1項

会長は、通常総会の開催日の一週間前までに、事業報告書、貸借対照表、収支決算書 及び財産目録(以下「決算関係書類」という。)を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。

2項

会長は、監事の意見書を添えて決算関係書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。

3項

前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。


この場合において、会長は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。

1項

会長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。

2項

会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。

3項

次の事項は、総会の議決を経なければならない。

一 号
定款の変更
二 号

事業計画 及び収支予算の決定 又は変更

三 号
解散
四 号
会員の除名
五 号

前各号に掲げるもののほか、定款で定める事項

4項

総会の議事は、総会員の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の過半数で決する。


-ただし前項第一号第三号 及び第四号に掲げる事項に係る議事は、総会員の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。

1項

中央協会は、次の理由によつて解散する。

一 号
総会の議決
二 号
破産手続開始の決定
三 号
設立の認可の取消し
2項

前項第一号に掲げる理由による解散は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

1項

清算人は、前条第一項第一号に掲げる理由による解散の場合には総会において選任し、同項第三号に掲げる理由による解散の場合には厚生労働大臣が選任する。

1項

清算人は、財産処分の方法を定め、総会の議決を経て厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


ただし、総会が議決をしないとき、又はすることができないときは、総会の議決を経ることを要しない。

2項

前項の規定により清算人が財産処分の方法を定める場合には、残余財産は、職業訓練 又は職業能力検定の推進について中央協会と類似の活動を行う団体に帰属させるものとしなければならない。

3項

前項に規定する団体がない場合には、当該残余財産は、国に帰属する。

1項

中央協会は、毎事業年度、通常総会の終了の日から 一月以内に、決算関係書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項

中央協会は、前項の規定により決算関係書類を厚生労働大臣に提出するときは、当該事業年度の決算関係書類に関する監事の意見書を添付しなければならない。

1項

厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、中央協会に対してその業務に関し必要な報告をさせ、 又は その職員に、中央協会の事務所に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

厚生労働大臣は、中央協会の運営が法令 若しくは定款に違反し、又は不当であると認めるときは、中央協会に対して、これを是正すべきことを勧告し、及び その勧告によつてもなお改善されない場合には、次の各号いずれかに掲げる処分をすることができる。

一 号

業務の全部 又は一部の停止を命ずること。

二 号

設立の認可を取り消すこと。

1項

国は、中央協会に対して、その業務に関し必要な助成を行うことができる。

1項

中央協会の役員 若しくは職員(中央技能検定委員を含む。)又は これらの職にあつた者は、第五十五条第二項の規定により中央協会が行う技能検定試験に関する業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2項

第五十五条第二項の規定により中央協会が行う技能検定試験に関する業務に従事する中央協会の役員 及び職員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

第三十四条の規定は中央協会の登記について、第三十七条第三十七条の七第三十八条の三第二項第三十八条の四 及び第三十八条の六から 第三十八条の八まで 並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条 及び第七十八条の規定は中央協会の設立、管理 及び運営について、第四十条の二第四十一条の二第四十一条の四第四十一条の五第四十一条の七から 第四十一条の十まで 及び第四十二条の二から 第四十二条の八までの規定は中央協会の解散 及び清算について、それぞれ準用する。


この場合において、

第三十七条第二項第三十七条の七 及び第四十二条の三
都道府県知事」とあるのは
「厚生労働大臣」と、

第四十一条の四
前条」とあるのは
第七十一条」と、

第四十二条の二第三項
職業訓練法人の業務を監督する都道府県知事」とあるのは
「厚生労働大臣」と、

同条第四項
前項に規定する都道府県知事は、同項」とあるのは
「厚生労働大臣は、前項」と

読み替えるものとする。

第二節 都道府県職業能力開発協会

1項

都道府県職業能力開発協会(以下「都道府県協会」という。)は、職業能力の開発 及び向上の促進の基本理念の具現に資するため、都道府県の区域内において、当該都道府県と密接な連携の下に第五条第一項に規定する職業能力の開発(以下単に「職業能力の開発」という。)の促進を図ることを目的とする。

1項

都道府県協会は、法人とする。

2項

都道府県協会でないものは、その名称中に都道府県名を冠した職業能力開発協会という文字を用いてはならない

1項

都道府県協会は、都道府県ごとに一個とし、その地区は、都道府県の区域による。

1項

都道府県協会は、第七十九条の目的を達成するため、次の業務を行うものとする。

一 号

会員の行う職業訓練、職業能力検定 その他 職業能力の開発に関する業務についての指導 及び連絡を行うこと。

二 号

職業訓練 及び職業能力検定に関する技術的事項について 事業主、労働者等に対して、相談に応じ、並びに必要な指導 及び援助を行うこと。

三 号

事業主、労働者等に対して、技能労働者に関する情報の提供等を行うこと。

四 号

事業主等の行う職業訓練でその地区内において行われるものに従事する者の研修を行うこと。

五 号

その地区内における職業訓練、 職業能力検定 その他職業能力の開発に関する情報 及び資料の提供 並びに広報を行うこと。

六 号

その地区内における職業訓練、職業能力検定 その他 職業能力の開発に関する調査 及び研究を行うこと。

七 号

職業訓練、職業能力検定 その他 職業能力の開発に関する国際協力でその地区内において行われるものについての相談 その他の援助を行うこと。

八 号

前各号に掲げるもののほか、 その地区内における職業能力の開発の促進に関し必要な業務を行うこと。

2項

都道府県協会は、前項各号に掲げる業務のほか、第四十六条第四項の規定による技能検定試験に関する業務を行うものとする。

1項

都道府県協会の会員の資格を有するものは、次のものとする。

一 号

都道府県協会の地区内に事務所を有する事業主等で、職業訓練 又は職業能力検定を行うもの

二 号

都道府県協会の地区内において職業訓練 又は職業能力検定の推進のための活動を行うもので、定款で定めるもの

三 号

前二号に掲げるもののほか、定款で定めるもの

2項

都道府県協会は、前項各号に掲げるものが都道府県協会に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又は その加入について不当な条件を付けてはならない。

1項

都道府県協会を設立するには、その会員になろうとする五以上のものが発起人となることを要する。

1項

都道府県協会に、役員として、会長一人、理事三人以内 及び監事一人を置く。

2項

都道府県協会に、役員として、前項の理事 及び監事のほか、定款で定めるところにより、非常勤の理事 及び監事を置くことができる。

3項

都道府県協会に、参与を置く。

1項

都道府県協会は、第八十二条第二項の規定により技能検定試験の実施に関する業務を行う場合には、当該業務のうち技能の程度の評価に係る事項 その他の技術的な事項については、都道府県技能検定委員に行わせなければならない。

2項

都道府県協会は、都道府県技能検定委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

1項

都道府県は、都道府県協会に対して、その業務に関し必要な助成を行うことができる。

2項

国は、前項に規定する助成を行う都道府県に対して、これに要する経費について補助することができる。

1項

国 及び都道府県は、公共職業能力開発施設 その他の適当な施設を都道府県協会に使用させる等の便益を提供するように努めなければならない。

1項

都道府県協会の役員 若しくは職員(都道府県技能検定委員を含む。)又は これらの職にあつた者は、第八十二条第二項の規定により都道府県協会が行う技能検定試験に関する業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2項

第八十二条第二項の規定により都道府県協会が行う技能検定試験に関する業務に従事する都道府県協会の役員 及び職員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

第三十四条の規定は都道府県協会の登記について、第三十七条第三十七条の七第三十八条の三第二項第三十八条の四第三十八条の六から 第三十八条の八まで第五十八条第六十条から 第六十二条まで第六十三条第三項第五項理事長に係る部分を除く)、第六項 及び第八項理事長に係る部分を除く)、第六十四条第六十五条理事長に係る部分を除く)、第六十六条第二項から 第四項まで第六十八条第六十九条 並びに第七十三条から 第七十五条まで 並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条 及び第七十八条の規定は都道府県協会の設立、管理 及び運営について、第四十条の二第四十一条の二第四十一条の四第四十一条の五第四十一条の七から 第四十一条の十まで第四十二条の二から 第四十二条の八まで第七十条から 第七十二条まで 及び第七十五条の規定は都道府県協会の解散 及び清算について、それぞれ準用する。


この場合において、

第四十一条の四
前条」とあるのは
第九十条第一項において準用する第七十一条」と、

第六十一条第六十二条第二項第六十四条第二項第七十条第二項第七十一条第七十二条第一項第七十三条第七十四条第一項 及び第七十五条
厚生労働大臣」とあるのは
「都道府県知事」と、

第六十二条第一項第九号
中央技能検定委員」とあるのは
「都道府県技能検定委員」と、

第七十二条第三項
」とあるのは
「都道府県」と

読み替えるものとする。

2項

厚生労働大臣は、都道府県協会の運営が法令 若しくは定款に違反し、又は不当であると認めるときは、都道府県知事に対し、都道府県協会に対してこれを是正すべきことを勧告するよう指示することができる。

3項

厚生労働大臣は、第一項において準用する第七十五条に規定する場合において、都道府県知事に対し、同条各号いずれかに掲げる処分をするよう指示することができる。