一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第六章 雑則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 10時37分


第一節 解散命令

1項

裁判所は、次に掲げる場合において、公益を確保するため一般社団法人等の存立を許すことができないと認めるときは、法務大臣 又は社員、評議員、債権者 その他の利害関係人の申立てにより、一般社団法人等の解散を命ずることができる。

一 号

一般社団法人等の設立が不法な目的に基づいてされたとき。

二 号

一般社団法人等が正当な理由がないのにその成立の日から一年以内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上 その事業を休止したとき。

三 号

業務執行理事(代表理事、代表理事以外の理事であって理事会の決議によって一般社団法人等の業務を執行する理事として選定されたもの及び当該一般社団法人等の業務を執行したその他の理事をいう。)が、法令 若しくは定款で定める一般社団法人等の権限を逸脱し若しくは濫用する行為 又は刑罰法令に触れる行為をした場合において、法務大臣から書面による警告を受けたにもかかわらず、なお継続的に又は反復して当該行為をしたとき。

2項

社員、評議員、債権者 その他の利害関係人が前項の申立てをしたときは、裁判所は、一般社団法人等の申立てにより、同項の申立てをした者に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。

3項

一般社団法人等は、前項の規定による申立てをするには、第一項の申立てが悪意によるものであることを疎明しなければならない。

4項

民事訴訟法平成八年法律第百九号第七十五条第五項 及び第七項 並びに第七十六条から第八十条までの規定は、第二項の規定により第一項の申立てについて立てるべき担保について準用する。

1項

裁判所は、前条第一項の申立てがあった場合には、法務大臣 若しくは社員、評議員、債権者 その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、同項の申立てにつき決定があるまでの間、一般社団法人等の財産に関し、管理人による管理を命ずる処分(次項において「管理命令」という。)その他の必要な保全処分を命ずることができる。

2項

裁判所は、管理命令をする場合には、当該管理命令において、管理人を選任しなければならない。

3項

裁判所は、法務大臣 若しくは社員、評議員、債権者 その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、前項の管理人を解任することができる。

4項

裁判所は、第二項の管理人を選任した場合には、一般社団法人等が当該管理人に対して支払う報酬の額を定めることができる。

5項

第二項の管理人は、裁判所が監督する。

6項

裁判所は、第二項の管理人に対し、一般社団法人等の財産の状況の報告をし、かつ、その管理の計算をすることを命ずることができる。

7項

民法第六百四十四条第六百四十六条第六百四十七条 及び第六百五十条の規定は、第二項の管理人について準用する。


この場合において、

同法第六百四十六条第六百四十七条 及び第六百五十条
委任者」とあるのは、
「一般社団法人 又は一般財団法人」と

読み替えるものとする。

1項

裁判所 その他の官庁、検察官 又は吏員は、その職務上第二百六十一条第一項の申立て又は同項第三号の警告をすべき事由があることを知ったときは、法務大臣にその旨を通知しなければならない。

第二節 訴訟

第一款 一般社団法人等の組織に関する訴え

1項

次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。

一 号

一般社団法人等の設立

一般社団法人等の成立の日から二年以内

二 号

一般社団法人等の吸収合併

吸収合併の効力が生じた日から六箇月以内

三 号

一般社団法人等の新設合併

新設合併の効力が生じた日から六箇月以内

2項

次の各号に掲げる行為の無効の訴えは、当該各号に定める者に限り、提起することができる。

一 号

前項第一号に掲げる行為

設立する一般社団法人等の社員等(社員、評議員、理事、監事 又は清算人をいう。以下この款において同じ。

二 号

前項第二号に掲げる行為

当該行為の効力が生じた日において吸収合併をする一般社団法人等の社員等であった者 又は吸収合併存続法人の社員等、破産管財人 若しくは吸収合併について承認をしなかった債権者

三 号

前項第三号に掲げる行為

当該行為の効力が生じた日において新設合併をする一般社団法人等の社員等であった者 又は新設合併設立法人の社員等、破産管財人 若しくは新設合併について承認をしなかった債権者

1項

社員総会 又は評議員会(以下この款 及び第三百十五条第一項第一号ロにおいて「社員総会等」という。)の決議については、決議が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。

2項

社員総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。

1項

次に掲げる場合には、社員等は、社員総会等の決議の日から三箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。


当該決議の取消しにより社員等(第七十五条第一項第百七十七条 及び第二百十条第四項において準用する場合を含む。)又は第百七十五条第一項の規定により理事、監事、清算人 又は評議員としての権利義務を有する者を含む。)となる者も、同様とする。

一 号

社員総会等の招集の手続 又は決議の方法が法令 若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。

二 号

社員総会等の決議の内容が定款に違反するとき。

三 号

社員総会の決議について特別の利害関係を有する社員が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたとき。

2項

前項の訴えの提起があった場合において、社員総会等の招集の手続 又は決議の方法が法令 又は定款に違反するときであっても、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、同項の規定による請求を棄却することができる。

1項

次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者は、一般社団法人等の成立の日から二年以内に、訴えをもって一般社団法人等の設立の取消しを請求することができる。

一 号

社員 又は設立者が民法 その他の法律の規定により設立に係る意思表示を取り消すことができるとき

当該社員 又は設立者

二 号

設立者がその債権者を害することを知って一般財団法人を設立したとき

当該債権者

1項

次に掲げる場合において、やむを得ない事由があるときは、総社員の議決権の十分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の議決権を有する社員 又は評議員は、訴えをもって一般社団法人等の解散を請求することができる。

一 号

一般社団法人等が業務の執行において著しく困難な状況に至り、当該一般社団法人等に回復することができない損害が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。

二 号

一般社団法人等の財産の管理 又は処分が著しく失当で、当該一般社団法人等の存立を危うくするとき。

1項

次の各号に掲げる訴え(以下この節において「一般社団法人等の組織に関する訴え」と総称する。)については、当該各号に定める者を被告とする。

一 号

一般社団法人等の設立の無効の訴え

設立する一般社団法人等

二 号

一般社団法人等の吸収合併の無効の訴え

吸収合併存続法人

三 号

一般社団法人等の新設合併の無効の訴え

新設合併設立法人

四 号

社員総会等の決議が存在しないこと 又は社員総会等の決議の内容が法令に違反することを理由として当該決議が無効であることの確認の訴え

当該一般社団法人等

五 号

社員総会等の決議の取消しの訴え

当該一般社団法人等

六 号

第二百六十七条第一号の規定による一般社団法人等の設立の取消しの訴え

当該一般社団法人等

七 号

第二百六十七条第二号の規定による一般財団法人の設立の取消しの訴え

当該一般財団法人 及び同号の設立者

八 号

一般社団法人等の解散の訴え

当該一般社団法人等

1項

一般社団法人等の組織に関する訴えは、被告となる一般社団法人等の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

1項

一般社団法人等の組織に関する訴えであって、社員が提起することができるものについては、裁判所は、被告の申立てにより、当該一般社団法人等の組織に関する訴えを提起した社員に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。


ただし、当該社員が理事、監事 又は清算人であるときは、この限りでない。

2項

前項の規定は、一般社団法人等の組織に関する訴えであって、債権者が提起することができるものについて準用する。

3項

被告は、第一項前項において準用する場合を含む。)の申立てをするには、原告の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。

1項

同一の請求を目的とする一般社団法人等の組織に関する訴えに係る二以上の訴訟が同時に係属するときは、その弁論 及び裁判は、併合してしなければならない。

1項

一般社団法人等の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。

1項

一般社団法人等の組織に関する訴え(第二百六十九条第一号から第三号まで第六号 及び第七号に掲げる訴えに限る)に係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされ、又は取り消された行為(当該行為によって一般社団法人等が設立された場合にあっては、当該設立を含む。)は、将来に向かってその効力を失う。

1項

次の各号に掲げる行為の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該行為をした一般社団法人等は、当該行為の効力が生じた日後に当該各号に定める一般社団法人等が負担した債務について、連帯して弁済する責任を負う。

一 号

一般社団法人等の吸収合併

吸収合併存続法人

二 号

一般社団法人等の新設合併

新設合併設立法人

2項

前項に規定する場合には、同項各号に掲げる行為の効力が生じた日後に当該各号に定める一般社団法人等が取得した財産は、当該行為をした一般社団法人等の共有に属する。

3項

前二項に規定する場合には、各一般社団法人等の第一項の債務の負担部分 及び前項の財産の共有持分は、各一般社団法人等の協議によって定める。

4項

各一般社団法人等の第一項の債務の負担部分 又は第二項の財産の共有持分について、前項の協議が調わないときは、裁判所は、各一般社団法人等の申立てにより、第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時における各一般社団法人等の財産の額 その他一切の事情を考慮して、これを定める。

1項

一般社団法人の設立の無効 又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、その無効 又は取消しの原因が一部の社員のみにあるときは、他の社員の全員の同意によって、当該一般社団法人を継続することができる。


この場合においては、当該原因がある社員は、退社したものとみなす。

2項

前項前段の規定は、一般財団法人の設立の無効 又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。


この場合において、

同項
社員」とあるのは、
「設立者」と

読み替えるものとする。

1項

一般社団法人等の組織に関する訴えを提起した原告が敗訴した場合において、原告に悪意 又は重大な過失があったときは、原告は、被告に対し、連帯して損害を賠償する責任を負う。

第二款 一般社団法人における責任追及の訴え

1項

社員は、一般社団法人に対し、書面 その他の法務省令で定める方法により、設立時社員、設立時理事、役員等(第百十一条第一項に規定する役員等をいう。第三項において同じ。)又は清算人の責任を追及する訴え(以下この款において「責任追及の訴え」という。)の提起を請求することができる。


ただし、責任追及の訴えが当該社員 若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該一般社団法人に損害を加えることを目的とする場合は、この限りでない。

2項

一般社団法人が前項の規定による請求の日から六十日以内に責任追及の訴えを提起しないときは、当該請求をした社員は、一般社団法人のために、責任追及の訴えを提起することができる。

3項

一般社団法人は、第一項の規定による請求の日から六十日以内に責任追及の訴えを提起しない場合において、当該請求をした社員 又は同項の設立時社員、設立時理事、役員等 若しくは清算人から請求を受けたときは、当該請求をした者に対し、遅滞なく、責任追及の訴えを提起しない理由を書面 その他の法務省令で定める方法により通知しなければならない。

4項

第一項 及び第二項の規定にかかわらず同項の期間の経過により一般社団法人に回復することができない損害が生ずるおそれがある場合には、第一項の社員は、一般社団法人のために、直ちに責任追及の訴えを提起することができる。


ただし同項ただし書に規定する場合は、この限りでない。

5項

第二項 又は前項の責任追及の訴えは、訴訟の目的の価額の算定については、財産権上の請求でない請求に係る訴えとみなす。

6項

社員が責任追及の訴えを提起したときは、裁判所は、被告の申立てにより、当該社員に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。

7項

被告が前項の申立てをするには、責任追及の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。

1項

責任追及の訴えは、一般社団法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

1項

社員 又は一般社団法人は、共同訴訟人として、又は当事者の一方を補助するため、責任追及の訴えに係る訴訟に参加することができる。


ただし、不当に訴訟手続を遅延させることとなるとき、又は裁判所に対し過大な事務負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。

2項

監事設置一般社団法人が、理事 及び清算人 並びにこれらの者であった者を補助するため、責任追及の訴えに係る訴訟に参加するには、監事(監事が二人以上ある場合にあっては、各監事)の同意を得なければならない。

3項

社員は、責任追及の訴えを提起したときは、遅滞なく、一般社団法人に対し、訴訟告知をしなければならない。

4項

一般社団法人は、責任追及の訴えを提起したとき、又は前項の訴訟告知を受けたときは、遅滞なく、その旨を社員に通知しなければならない。

1項

監事設置一般社団法人が、当該監事設置一般社団法人の理事 及び清算人 並びにこれらの者であった者の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解をするには、監事(監事が二人以上ある場合にあっては、各監事)の同意を得なければならない。

1項

民事訴訟法第二百六十七条の規定は、一般社団法人が責任追及の訴えに係る訴訟における和解の当事者でない場合には、当該訴訟における訴訟の目的については、適用しない


ただし、当該一般社団法人の承認がある場合は、この限りでない。

2項

前項に規定する場合において、裁判所は、一般社団法人に対し、和解の内容を通知し、かつ、当該和解に異議があるときは二週間以内に異議を述べるべき旨を催告しなければならない。

3項

一般社団法人が前項の期間内に書面により異議を述べなかったときは、同項の規定による通知の内容で社員が和解をすることを承認したものとみなす。

4項

第二十五条第百十二条第二百十七条第四項において準用する場合を含む。)及び第百四十一条第五項同項ただし書に規定する超過額を超えない部分について負う責任に係る部分に限る)の規定は、責任追及の訴えに係る訴訟における和解をする場合には、適用しない

1項

責任追及の訴えを提起した社員が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、当該責任追及の訴えに係る訴訟に関し、必要な費用(訴訟費用を除く)を支出したとき 又は弁護士、弁護士法人 若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人に報酬を支払うべきときは、当該一般社団法人に対し、その費用の額の範囲内 又はその報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。

2項

責任追及の訴えを提起した社員が敗訴した場合であっても、悪意があったときを除き、当該社員は、当該一般社団法人に対し、これによって生じた損害を賠償する義務を負わない。

3項

前二項の規定は、第二百八十条第一項の規定により同項の訴訟に参加した社員について準用する。

1項

責任追及の訴えが提起された場合において、原告 及び被告が共謀して責任追及の訴えに係る訴訟の目的である一般社団法人の権利を害する目的をもって判決をさせたときは、一般社団法人 又は社員は、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。

2項

前条の規定は、前項の再審の訴えについて準用する。

第三款 一般社団法人等の役員等の解任の訴え

1項

理事、監事 又は評議員(以下この款において「役員等」という。)の職務の執行に関し不正の行為 又は法令 若しくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該役員等を解任する旨の議案が社員総会 又は評議員会において否決されたときは、次に掲げる者は、当該社員総会 又は評議員会の日から三十日以内に、訴えをもって当該役員等の解任を請求することができる

一 号

総社員(当該請求に係る理事 又は監事である社員を除く)の議決権の十分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の議決権を有する社員(当該請求に係る理事 又は監事である社員を除く

二 号
評議員
1項

前条の訴え(次条 及び第三百十五条第一項第一号ニにおいて「一般社団法人等の役員等の解任の訴え」という。)については、当該一般社団法人等 及び前条の役員等を被告とする。

1項

一般社団法人等の役員等の解任の訴えは、当該一般社団法人等の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

第三節 非訟

第一款 総則

1項

この法律の規定による非訟事件(次項に規定する事件を除く)は、一般社団法人等の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

2項

第二百七十五条第四項の申立てに係る事件は、同条第一項各号に掲げる行為の無効の訴えの第一審の受訴裁判所の管轄に属する。

1項

この法律の規定による許可の申立てをする場合には、その原因となる事実を疎明しなければならない。

1項

裁判所は、この法律の規定による非訟事件についての裁判のうち、次の各号に掲げる裁判をする場合には、当該各号に定める者の陳述を聴かなければならない。


ただし、不適法 又は理由がないことが明らかであるとして申立てを却下する裁判をするときは、この限りでない。

一 号

この法律の規定により一般社団法人等が作成し、又は備え置いた書面 又は電磁的記録についての閲覧 又は謄写の許可の申立てについての裁判

当該一般社団法人等

二 号

第七十五条第二項第百七十七条において準用する場合を含む。)、第七十九条第二項第百九十七条において準用する場合を含む。)若しくは第百七十五条第二項の規定により選任された一時理事、監事、代表理事 若しくは評議員の職務を行うべき者、清算人、第二百十条第四項において準用する第七十五条第二項 若しくは第二百十四条第七項において準用する第七十九条第二項の規定により選任された一時清算人 若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役 又は第二百六十二条第二項の管理人の報酬の額の決定

当該一般社団法人等(報酬を受ける者が監事を置く一般社団法人等を代表する者である場合において、他に当該一般社団法人等を代表する者が存しないときは、監事)及び報酬を受ける者

三 号

第百三十七条第七項の規定による裁判

当該一般社団法人(一般社団法人の成立前にあっては、設立時社員)及び現物拠出財産を給付する者

四 号

清算人の解任についての裁判

当該清算人

五 号

第二百六十一条第一項の規定による裁判

当該一般社団法人等

六 号

第二百七十五条第四項の申立てについての裁判

同項に規定する行為をした一般社団法人等

1項

この法律の規定による非訟事件についての裁判には、理由を付さなければならない。


ただし、次に掲げる裁判については、この限りでない。

一 号

前条第二号に掲げる裁判

二 号

第二百九十三条各号に掲げる裁判

1項

次の各号に掲げる裁判に対しては、当該各号に定める者に限り、即時抗告をすることができる。

一 号

第二百六十二条第一項の規定による保全処分についての裁判

利害関係人

二 号

第二百八十九条各号に掲げる裁判

申立人 及び当該各号に定める者(同条第二号 及び第三号に掲げる裁判にあっては、当該各号に定める者

1項

前条の即時抗告は、執行停止の効力を有する。


ただし第二百八十九条第二号から第四号までに掲げる裁判に対するものについては、この限りでない。

1項

次に掲げる裁判に対しては、不服を申し立てることができない

一 号

第二百八十九条第二号に規定する一時理事、監事、代表理事 若しくは評議員の職務を行うべき者、清算人、代表清算人、同号に規定する一時清算人 若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役、第二百三十五条第一項の鑑定人 又は第二百四十一条第二項の帳簿資料の保存をする者の選任 又は選定の裁判

二 号

第二百六十二条第二項の管理人の選任 又は解任についての裁判

三 号

第二百六十二条第六項の規定による裁判

四 号

この法律の規定による許可の申立てを認容する裁判(第二百八十九条第一号に掲げる裁判を除く

1項

この法律の規定による非訟事件については、非訟事件手続法平成二十三年法律第五十一号第四十条 及び第五十七条第二項第二号の規定は、適用しない

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の規定による非訟事件の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

第二款 解散命令の手続に関する特則

1項

裁判所は、第二百六十一条第一項の申立てについての裁判をする場合には、法務大臣に対し、意見を求めなければならない。

2項

法務大臣は、裁判所が前項の申立てに係る事件について審問をするときは、当該審問に立ち会うことができる。

3項

裁判所は、法務大臣に対し、第一項の申立てに係る事件が係属したこと 及び前項の審問の期日を通知しなければならない。

4項

第一項の申立てを却下する裁判に対しては、第二百九十一条第二号に定める者のほか、法務大臣も、即時抗告をすることができる。

1項

裁判所が第二百六十二条第一項の保全処分をした場合には、非訟事件の手続の費用は、一般社団法人等の負担とする。


当該保全処分について必要な費用も、同様とする。

2項

前項の保全処分 又は第二百六十二条第一項の規定による申立てを却下する裁判に対して即時抗告があった場合において、抗告裁判所が当該即時抗告を理由があると認めて原裁判を取り消したときは、その抗告審における手続に要する裁判費用 及び抗告人が負担した前審における手続に要する裁判費用は、一般社団法人等の負担とする。

1項

利害関係人は、裁判所書記官に対し、第二百六十二条第六項の報告 又は計算に関する資料の閲覧を請求することができる。

2項

利害関係人は、裁判所書記官に対し、前項の資料の謄写 又はその正本、謄本 若しくは抄本の交付を請求することができる。

3項

前項の規定は、第一項の資料のうち録音テープ 又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない


この場合において、これらの物について利害関係人の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。

4項

法務大臣は、裁判所書記官に対し、第一項の資料の閲覧を請求することができる。

5項

民事訴訟法第九十一条第五項の規定は、第一項の資料について準用する。

第四節 登記

第一款 総則

1項

この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない


登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。

2項

故意 又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない

1項

この法律の規定により登記すべき事項のうち官庁の許可を要するものの登記の期間については、その許可書の到達した日から起算する。

第二款 主たる事務所の所在地における登記

1項

一般社団法人の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。

一 号

第二十条第一項の規定による調査が終了した日

二 号
設立時社員が定めた日
2項

前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。

一 号
目的
二 号
名称
三 号

主たる事務所 及び従たる事務所の所在場所

四 号

一般社団法人の存続期間 又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め

四の二 号

第四十七条の二の規定による電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その定め

五 号
理事の氏名
六 号
代表理事の氏名 及び住所
七 号

理事会設置一般社団法人であるときは、その旨

八 号

監事設置一般社団法人であるときは、その旨 及び監事の氏名

九 号

会計監査人設置一般社団法人であるときは、その旨 及び会計監査人の氏名 又は名称

十 号

第七十五条第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名 又は名称

十一 号

第百十四条第一項の規定による役員等の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め

十二 号

第百十五条第一項の規定による非業務執行理事等が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め

十三 号

第百二十八条第三項の規定による措置をとることとするときは、同条第一項に規定する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの

十四 号
公告方法
十五 号

前号の公告方法が電子公告(第三百三十一条第一項第三号に規定する電子公告をいう。以下この号 及び次条第二項第十三号において同じ。)であるときは、次に掲げる事項

電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの

第三百三十一条第二項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め

1項

一般財団法人の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。

一 号

第百六十一条第一項の規定による調査が終了した日

二 号
設立者が定めた日
2項

前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。

一 号
目的
二 号
名称
三 号

主たる事務所 及び従たる事務所の所在場所

四 号

一般財団法人の存続期間 又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め

五 号

評議員、理事 及び監事の氏名

六 号
代表理事の氏名 及び住所
七 号

会計監査人設置一般財団法人であるときは、その旨 及び会計監査人の氏名 又は名称

八 号

第百七十七条において準用する第七十五条第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名 又は名称

九 号

第百九十八条において準用する第百十四条第一項の規定による役員等の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め

十 号

第百九十八条において準用する第百十五条第一項の規定による非業務執行理事等が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め

十一 号

第百九十九条において準用する第百二十八条第三項の規定による措置をとることとするときは、同条第一項に規定する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの

十二 号
公告方法
十三 号

前号の公告方法が電子公告であるときは、次に掲げる事項

電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの

第三百三十一条第二項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め

1項

一般社団法人等において第三百一条第二項各号 又は前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

1項

一般社団法人等がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める事項を登記しなければならない。

一 号

一般社団法人

第三百一条第二項各号に掲げる事項

二 号

一般財団法人

第三百二条第二項各号に掲げる事項

2項

新所在地における登記においては、一般社団法人等の成立の年月日 並びに主たる事務所を移転した旨 及びその年月日をも登記しなければならない。

1項

一般社団法人等の理事、監事、代表理事 若しくは評議員の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令 又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。

1項

一般社団法人等が吸収合併をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、吸収合併消滅法人については解散の登記をし、吸収合併存続法人については変更の登記をしなければならない。

2項

吸収合併による変更の登記においては、吸収合併をした旨 並びに吸収合併消滅法人の名称 及び主たる事務所をも登記しなければならない。

1項

二以上の一般社団法人等が新設合併をするときは、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新設合併消滅法人については解散の登記をし、新設合併設立法人については設立の登記をしなければならない。

一 号

第二百五十七条の社員総会 又は評議員会の決議の日

二 号

第二百五十八条の規定による手続が終了した日

三 号

新設合併消滅法人が合意により定めた日

2項

新設合併による設立の登記においては、新設合併をした旨 並びに新設合併消滅法人の名称 及び主たる事務所をも登記しなければならない。

1項

第百四十八条第一号から第四号まで 又は第二百二条第一項第一号から第三号まで第二項 若しくは第三項の規定により一般社団法人等が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。

2項

解散の登記においては、解散の旨 並びにその事由 及び年月日を登記しなければならない。

1項

第百五十条第二百四条 又は第二百七十六条の規定により一般社団法人等が継続したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、継続の登記をしなければならない。

1項

第二百九条第一項第一号に掲げる者が清算人となったときは、解散の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。

一 号
清算人の氏名
二 号
代表清算人の氏名 及び住所
三 号

清算法人が清算人会を置くときは、その旨

四 号

清算一般財団法人が監事を置くときは、その旨

2項

清算人が選任されたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、前項各号に掲げる事項を登記しなければならない。

3項

第三百三条の規定は前二項の規定による登記について、第三百五条の規定は清算人 又は代表清算人について、それぞれ準用する。

1項

清算が結了したときは、清算法人は、第二百四十条第三項の承認の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。

第四款 登記の嘱託

1項
次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、一般社団法人等の主たる事務所の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。
一 号

次に掲げる訴えに係る請求を認容する判決が確定したとき。

一般社団法人等の設立の無効 又は取消しの訴え

社員総会等の決議した事項についての登記があった場合における次に掲げる訴え

(1)

社員総会等の決議が存在しないこと 又は社員総会等の決議の内容が法令に違反することを理由として当該決議が無効であることの確認の訴え

(2)

社員総会等の決議の取消しの訴え

一般社団法人等の解散の訴え
一般社団法人等の役員等の解任の訴え
二 号
次に掲げる裁判があったとき。

第七十五条第二項第百七十七条において準用する場合を含む。)、第七十九条第二項第百九十七条において準用する場合を含む。)又は第百七十五条第二項の規定による一時理事、監事、代表理事 又は評議員の職務を行うべき者の選任の裁判

第二百十条第四項において準用する第七十五条第二項 又は第二百十四条第七項において準用する第七十九条第二項の規定による一時清算人 又は代表清算人の職務を行うべき者の選任の裁判

又はに掲げる裁判を取り消す裁判

清算人 又は代表清算人の選任 又は選定の裁判を取り消す裁判

清算人の解任の裁判
三 号
次に掲げる裁判が確定したとき。

前号ホに掲げる裁判を取り消す裁判

第二百六十一条第一項の規定による一般社団法人等の解散を命ずる裁判

2項

次の各号に掲げる訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、各一般社団法人等の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に当該各号に定める登記を嘱託しなければならない。

一 号

一般社団法人等の吸収合併の無効の訴え

吸収合併存続法人についての変更の登記 及び吸収合併消滅法人についての回復の登記

二 号

一般社団法人等の新設合併の無効の訴え

新設合併設立法人についての解散の登記 及び新設合併消滅法人についての回復の登記

第五款 登記の手続等

1項

登記所に、一般社団法人登記簿 及び一般財団法人登記簿を備える。

1項

登記すべき事項につき社員全員の同意 又はある理事 若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意 又は一致があったことを証する書面を添付しなければならない。

2項

登記すべき事項につき社員総会、評議員会、理事会 又は清算人会の決議を要するときは、申請書にその議事録を添付しなければならない。

3項

登記すべき事項につき第五十八条第一項第九十六条第百九十七条 及び第二百二十一条第五項において準用する場合を含む。)又は第百九十四条第一項の規定により社員総会、理事会、清算人会 又は評議員会の決議があったものとみなされる場合には、申請書に、前項の議事録に代えて、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。

1項

一般社団法人の設立の登記は、当該一般社団法人を代表すべき者の申請によってする。

2項

一般社団法人の設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次に掲げる書面を添付しなければならない。

一 号
定款
二 号

設立時理事が設立時代表理事を選定したときは、これに関する書面

三 号

設立時理事、設立時監事 及び設立時代表理事が就任を承諾したことを証する書面

四 号

設立時会計監査人を選任したときは、次に掲げる書面

就任を承諾したことを証する書面

設立時会計監査人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。


ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く

設立時会計監査人が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面

3項

登記すべき事項につき設立時社員全員の同意 又はある設立時社員の一致を要するときは、前項の登記の申請書にその同意 又は一致があったことを証する書面を添付しなければならない。

1項

一般財団法人の設立の登記は、当該一般財団法人を代表すべき者の申請によってする。

2項

一般財団法人の設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次に掲げる書面を添付しなければならない。

一 号
定款
二 号

財産の拠出の履行があったことを証する書面

三 号

設立時評議員、設立時理事 及び設立時監事の選任に関する書面

四 号

設立時代表理事の選定に関する書面

五 号

設立時評議員、設立時理事、設立時監事 及び設立時代表理事が就任を承諾したことを証する書面

六 号

設立時会計監査人を選任したときは、次に掲げる書面

設立時会計監査人の選任に関する書面

就任を承諾したことを証する書面

設立時会計監査人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。


ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く

設立時会計監査人が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面

3項

登記すべき事項につき設立者全員の同意 又はある設立者の一致を要するときは、前項の登記の申請書にその同意 又は一致があったことを証する書面を添付しなければならない。

1項

理事、監事 又は代表理事の就任による変更の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。

2項

評議員の就任による変更の登記の申請書には、その選任に関する書面 及び就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。

3項

会計監査人の就任による変更の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

一 号
就任を承諾したことを証する書面
二 号

会計監査人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。


ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く

三 号

会計監査人が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面

4項

会計監査人が法人であるときは、その名称の変更の登記の申請書には、前項第二号に掲げる書面を添付しなければならない。


ただし同号ただし書に規定する場合は、この限りでない。

5項

第一項から第三項までに規定する者の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。

1項

第七十五条第四項第百七十七条において準用する場合を含む。)の一時会計監査人の職務を行うべき者の就任による変更の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

一 号
その選任に関する書面
二 号
就任を承諾したことを証する書面
三 号

その者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。


ただし前条第三項第二号ただし書に規定する場合を除く

四 号

その者が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面

2項

前条第四項 及び第五項の規定は、一時会計監査人の職務を行うべき者の登記について準用する。

1項

吸収合併による変更の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

一 号
吸収合併契約書
二 号

第二百五十二条第二項の規定による公告 及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか第三百三十一条第一項の規定による定めに従い同項第二号 又は第三号に掲げる方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと 並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは相当の担保を提供し 若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

三 号

吸収合併消滅法人の登記事項証明書。


ただし、当該登記所の管轄区域内に吸収合併消滅法人の主たる事務所がある場合を除く

四 号

第二百四十七条の規定による吸収合併契約の承認があったことを証する書面

五 号

吸収合併消滅法人において第二百四十八条第二項の規定による公告 及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか第三百三十一条第一項の規定による定めに従い同項第二号 又は第三号に掲げる方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと 並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは相当の担保を提供し 若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

1項

新設合併による設立の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

一 号
新設合併契約書
二 号
定款
三 号

第三百十八条第二項第二号から第四号まで 又は第三百十九条第二項第四号第五号 及び第六号除く)に掲げる書面

四 号

新設合併消滅法人の登記事項証明書。


ただし、当該登記所の管轄区域内に新設合併消滅法人の主たる事務所がある場合を除く

五 号

第二百五十七条の規定による新設合併契約の承認があったことを証する書面

六 号

新設合併消滅法人において第二百五十八条第二項の規定による公告 及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか第三百三十一条第一項の規定による定めに従い同項第二号 又は第三号に掲げる方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと 並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

1項

定款で定めた解散の事由 又は第二百二条第一項第三号第二項 若しくは第三項に規定する事由の発生による解散の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。

2項

代表清算人の申請に係る解散の登記の申請書には、その資格を証する書面を添付しなければならない。


ただし、当該代表清算人が第二百九条第一項第一号の規定により清算人となったもの(第二百十四条第四項に規定する場合にあっては、同項の規定により代表清算人となったもの)であるときは、この限りでない。

1項

一般社団法人等の設立の無効 又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、第二百七十六条第一項同条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により一般社団法人等を継続したときは、継続の登記の申請書には、その判決の謄本 及び第二百七十六条第一項の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。

1項

清算人の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。

2項

第二百九条第一項第二号 又は第三号に掲げる者が清算人となった場合の清算人の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。

3項

裁判所が選任した者が清算人となった場合の清算人の登記の申請書には、その選任 及び第三百十条第一項第二号に掲げる事項を証する書面を添付しなければならない。

1項

裁判所が選任した清算人に関する第三百十条第一項第二号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、変更の事由を証する書面を添付しなければならない。

2項

清算人の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。

1項

清算結了の登記の申請書には、第二百四十条第三項の規定による決算報告の承認があったことを証する書面を添付しなければならない。

1項

商業登記法昭和三十八年法律第百二十五号第一条の三から第五条まで第七条から第十五条まで第十二条第一項第二号 及び第五号除く)、第十七条から第十九条の三まで第二十一条から第二十七条まで第三十三条第四十九条から第五十二条まで第七十二条第八十二条第八十三条 及び第百三十二条から第百四十八条までの規定は、一般社団法人等に関する登記について準用する。


この場合において、

これらの規定(同法第二十七条 及び第三十三条第一項中「本店」とある部分を除く)中
商号」とあるのは
「名称」と、

本店」とあるのは
「主たる事務所」と、

支店」とあるのは
「従たる事務所」と、

同法第一条の三 及び第二十四条第一号
営業所」とあるのは
「事務所」と、

同法第二十七条 及び第三十三条第一項
営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の」とあり、
並びに同法第二十七条 並びに第三十三条第一項第四号 及び第二項
営業所の」とあるのは
「主たる事務所の」と、

同条第一項第四号
営業所を」とあるのは
「主たる事務所を」と、

同法第七十二条
会社法第四百七十二条第一項本文」とあるのは
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第百四十九条第一項本文 又は第二百三条第一項本文」と、

同法第百四十六条の二
商業登記法(」とあるのは
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第三百三十条において準用する商業登記法(」と、

商業登記法第百四十五条」とあるのは
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十条において準用する商業登記法第百四十五条」と

読み替えるものとする。

第五節 公告

1項

一般社団法人等は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定めることができる。

一 号
官報に掲載する方法
二 号

時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

三 号

電子公告(公告方法のうち、電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって法務省令で定めるものをとる方法をいう。以下同じ。

四 号

前三号に掲げるもののほか、不特定多数の者が公告すべき内容である情報を認識することができる状態に置く措置として法務省令で定める方法

2項

一般社団法人等が前項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。


この場合においては、事故 その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号 又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。

1項

一般社団法人等が電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。

一 号

第百二十八条第一項の規定による公告

同項の定時社員総会の終結の日後五年を経過する日

二 号

第百九十九条において準用する第百二十八条第一項の規定による公告

同項の定時評議員会の終結の日後五年を経過する日

三 号

公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告

当該期間を経過する日

四 号

第二百四十九条第二項の規定による公告

同項の変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日

1項

一般社団法人等が電子公告によりこの法律 又は他の法律の規定による公告をする場合については、会社法第九百四十条第三項第九百四十一条第九百四十六条第九百四十七条第九百五十一条第二項第九百五十三条 及び第九百五十五条の規定を準用する。


この場合において、

同法第九百四十条第三項
前二項の規定にかかわらず、これらの」とあるのは
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第三百三十二条の規定にかかわらず、同条の」と、

同法第九百四十一条
この法律 又は他の法律の規定による公告(第四百四十条第一項」とあるのは
一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律 又は他の法律の規定による公告(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十八条第一項同法第百九十九条において準用する場合を含む。」と、

同法第九百四十六条第三項
商号」とあるのは
「名称」と

読み替えるものとする。