内閣府設置法

# 平成十一年法律第八十九号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第三章 組織

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 : 2023年 06月16日 16時16分


第一節 通則

1項

内閣府の組織は、任務 及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関により系統的に構成され、かつ、内閣の重要な課題に弾力的に対応できるものとしなければならない。

2項

内閣府は、内閣の統轄の下に、その政策について、自ら評価し、企画 及び立案を行い、並びにデジタル庁 及び国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第一条の国の行政機関と相互の調整を図るとともに、その相互の連絡を図り、全て、一体として、行政機能を発揮しなければならない。

第二節 内閣府の長及び内閣府に置かれる特別な職

1項

内閣府の長は、内閣総理大臣とする。

2項

内閣総理大臣は、内閣府に係る事項についての内閣法にいう主任の大臣とし、第四条第三項に規定する事務を分担管理する。

1項

内閣総理大臣は、内閣府の事務を統括し、職員の服務について統督する。

2項

内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律 又は政令の制定、改正 又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、閣議を求めなければならない。

3項

内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律 若しくは政令を施行するため、又は法律 若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。

4項

内閣府令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない

5項

内閣総理大臣は、内閣府の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。

6項

内閣総理大臣は、内閣府の所掌事務について、命令 又は示達をするため、所管の諸機関 及び職員に対し、訓令 又は通達を発することができる。

7項

内閣総理大臣は、第三条第二項の任務を遂行するため政策について行政機関相互の調整を図る必要があると認めるときは、その必要性を明らかにした上で、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出 及び説明を求め、並びに当該関係行政機関の政策に関し意見を述べることができる。

1項

内閣官房長官は、内閣法に定める職務を行うほか、内閣総理大臣を助けて内閣府の事務を整理し、内閣総理大臣の命を受けて内閣府(法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている委員会 その他の機関(以下「大臣委員会等」という。)を除く)の事務(次条第一項の特命担当大臣が掌理する事務を除く)を統括し、職員の服務について統督する。

2項

内閣官房副長官は、内閣法に定める職務を行うほか、内閣官房長官の命を受け、内閣府の事務のうち特定事項に係るものに参画する。

1項

内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関して行政各部の施策の統一を図るために特に必要がある場合においては、内閣府に、内閣総理大臣を助け、命を受けて第四条第一項 及び第二項に規定する事務 並びにこれに関連する同条第三項に規定する事務(これらの事務のうち大臣委員会等の所掌に属するものを除く)を掌理する職(以下「特命担当大臣」という。)を置くことができる。

2項

特命担当大臣は、国務大臣をもって充てる。

1項

第四条第一項第十八号 及び第十九号 並びに第三項第七号の九から第十四号まで第十四号の三から第十四号の四の二まで 及び第十五号に掲げる事務(同条第一項第十八号 及び第十九号 並びに第三項第七号の九 及び第十五号に掲げる事務のうち同項第十四号の二に規定する原子力災害に対する対策に関するものを除く)については、前条第一項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。

1項

第四条第一項第二十二号から第二十四号まで 及び第三項第十八号から第二十六号までに掲げる事務については、前条第一項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。

1項

第四条第一項第二十五号に掲げる事務、同条第二項に規定する事務(金融庁設置法第四条第二項の規定により金融庁の所掌に属するものに限る)及び第四条第三項第六十号に掲げる事務については、第九条第一項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。

1項

第四条第一項第二十六号 及び第二十七号に掲げる事務、同条第二項に規定する事務(消費者庁 及び消費者委員会設置法第四条第三項の規定により消費者庁の所掌に属するものに限る)並びに第四条第三項第二十七号 及び第六十一号に掲げる事務については、第九条第一項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。

1項

第四条第一項第二十八号から第三十号までに掲げる事務、同条第二項に規定する事務(こども家庭庁設置法第四条第三項の規定によりこども家庭庁の所掌に属するものに限る)及び第四条第三項第六十二号に掲げる事務については、第九条第一項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。

1項

特命担当大臣は、その掌理する第四条第一項 及び第二項に規定する事務の遂行のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出 及び説明を求めることができる。

2項

特命担当大臣は、その掌理する第四条第一項 及び第二項に規定する事務の遂行のため特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勧告することができる。

3項

特命担当大臣は、前項の規定により関係行政機関の長に対し勧告したときは、当該関係行政機関の長に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。

4項

特命担当大臣は、第二項の規定により勧告した事項に関し特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該事項について内閣法第六条の規定による措置がとられるよう意見を具申することができる。

1項

内閣府に、副大臣三人を置く。

2項

内閣府に、前項の副大臣のほか、デジタル庁 又は他省の副大臣の職を占める者をもって充てられる副大臣を置くことができる。

3項

副大臣は、内閣官房長官 又は特命担当大臣の命を受け、政策 及び企画(大臣委員会等の所掌に係るものを除く)をつかさどり、政務(大臣委員会等の所掌に係るものを除く)を処理する。

4項

各副大臣の行う前項の職務の範囲については、内閣総理大臣の定めるところによる。

5項

副大臣の任免は、内閣総理大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証する。

6項

副大臣は、内閣総辞職の場合においては、内閣総理大臣 その他の国務大臣が全てその地位を失ったときに、これと同時にその地位を失う。

1項

内閣府に、大臣政務官三人を置く。

2項

内閣府に、前項の大臣政務官のほか、デジタル庁 又は他省の大臣政務官の職を占める者をもって充てられる大臣政務官を置くことができる。

3項

大臣政務官は、内閣官房長官 又は特命担当大臣を助け、特定の政策 及び企画(大臣委員会等の所掌に係るものを除く)に参画し、政務(大臣委員会等の所掌に係るものを除く)を処理する。

4項

各大臣政務官の行う前項の職務の範囲については、内閣総理大臣の定めるところによる。

5項

大臣政務官の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣が行う。

6項

前条第六項の規定は、大臣政務官について準用する。

1項

内閣府に、特に必要がある場合においては、大臣補佐官六人以内を置くことができる。

2項

内閣府に、六人を超えて大臣補佐官を置く必要がある場合においては、前項の大臣補佐官のほか、他省の大臣補佐官の職を占める者をもって充てられる大臣補佐官を置くことができる。

3項

大臣補佐官は、内閣官房長官 又は特命担当大臣の命を受け、特定の政策に係る内閣官房長官 又は特命担当大臣の行う企画 及び立案 並びに政務(大臣委員会等の所掌に係るものを除く)に関し、内閣官房長官 又は特命担当大臣を補佐する。

4項

大臣補佐官の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣が行う。

5項

内閣総理大臣は、前項の申出をしようとするときは、あらかじめ、関係する内閣官房長官 又は特命担当大臣の意見を聴くものとする。

6項

大臣補佐官は、非常勤とすることができる。

7項

国家公務員法第九十六条第一項第九十八条第一項第九十九条 並びに第百条第一項 及び第二項の規定は、大臣補佐官の服務について準用する。

8項

常勤の大臣補佐官は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

1項

内閣府に、事務次官一人を置く。

2項

前項の事務次官は、内閣官房長官 及び特命担当大臣を助け、府務を整理し、内閣府(宮内庁、大臣委員会等、金融庁、消費者庁 及びこども家庭庁を除く)の各部局 及び機関の事務を監督する。

第三節 本府

第一款 内部部局等

1項

本府に、内閣府審議官二人を置く。

2項

内閣府審議官は、命を受け、内閣府(宮内庁、公正取引委員会、大臣委員会等、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、金融庁、消費者庁 及びこども家庭庁を除く)の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。

1項

本府には、その所掌事務を遂行するため、官房 及び局 並びにこれらの所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で局長に準ずるものを置く。

2項

前項の官房 又は局には、特に必要がある場合においては、部を置くことができる。

3項

第一項の官房 及び局 並びに前項の部の設置 及び所掌事務の範囲は、政令で定める。

4項

第一項の官房 及び局並びに第二項の部には、課 及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置 及び所掌事務の範囲は、政令で定める。

5項

第一項の局、第二項の部 並びに前項の課 及びこれに準ずる室に、それぞれ局長、部長、課長 及び室長を置く。

6項

第一項の官房には、長を置くことができるものとし、その設置 及び職務は、政令で定める。

7項

第一項の局 又は第二項の部には、次長を置くことができるものとし、その設置、職務 及び定数は、政令で定める。

8項

第一項の官房 若しくは局 又は第二項の部に、その所掌事務の一部を総括整理する職 又は第四項の課(これに準ずる室を含む。)の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設置、職務 及び定数は、政令で定める。

9項

第一項の局長に準ずる職の設置、職務 及び定数は、政令で定める。

10項

本府には、第一項の局長に準ずる職のつかさどる職務の全部 又は一部を助ける職であって課長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務 及び定数は、政令で定める。

第二款 重要政策に関する会議

第一目 設置

1項

本府に、内閣の重要政策に関して行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画 及び立案 並びに総合調整に資するため、内閣総理大臣 又は内閣官房長官をその長とし、関係大臣 及び学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための機関(以下「重要政策に関する会議」という。)として、次の機関を置く。

経済財政諮問会議
総合科学技術・イノベーション会議
2項

前項に定めるもののほか、別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる重要政策に関する会議で本府に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

国家戦略特別区域諮問会議
国家戦略特別区域法
中央防災会議
災害対策基本法
男女共同参画会議
男女共同参画社会基本法

第二目 経済財政諮問会議

1項

経済財政諮問会議(以下 この目において「会議」という。)は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

内閣総理大臣の諮問に応じて経済全般の運営の基本方針、財政運営の基本、予算編成の基本方針 その他の経済財政政策(第四条第一項第一号から第三号までに掲げる事項について講じられる政策をいう。以下同じ。)に関する重要事項について調査審議すること。

二 号

内閣総理大臣 又は関係各大臣の諮問に応じて国土形成計画法昭和二十五年法律第二百五号第六条第二項に規定する全国計画 その他の経済財政政策に関連する重要事項について、経済全般の見地から政策の一貫性 及び整合性を確保するため調査審議すること。

三 号

前二号に規定する重要事項に関し、それぞれ当該各号に規定する大臣に意見を述べること。

2項

第九条第一項の規定により置かれた特命担当大臣で第四条第一項第一号から第三号までに掲げる事務を掌理するもの(以下「経済財政政策担当大臣」という。)は、その掌理する事務に係る前項第一号に規定する重要事項について、会議に諮問することができる。

3項

前項の諮問に応じて会議が行う答申は、経済財政政策担当大臣に対し行うものとし、経済財政政策担当大臣が置かれていないときは、内閣総理大臣に対し行うものとする。

4項

会議は、経済財政政策担当大臣が掌理する事務に係る第一項第一号に規定する重要事項に関し、経済財政政策担当大臣に意見を述べることができる。

1項

会議は、議長 及び議員十人以内をもって組織する。

1項

議長は、内閣総理大臣をもって充てる。

2項

議長は、会務を総理する。

3項

議長に事故があるときは、内閣官房長官が、その職務を代理する。

4項

経済財政政策担当大臣が置かれている場合において議長に事故があるときは、前項の規定にかかわらず、経済財政政策担当大臣が、内閣官房長官に代わって、議長の職務を代理する。

1項

議員は、次に掲げる者をもって充てる。

一 号
内閣官房長官
二 号
経済財政政策担当大臣
三 号

各省大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者

四 号

法律で国務大臣をもってその長に充てることとされている委員会の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者

五 号

前二号に定めるもののほか、関係する国の行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者

六 号

関係機関(国の行政機関を除く)の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者

七 号

経済 又は財政に関する政策について優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者

2項

議長は、必要があると認めるときは、第二十条 及び前項の規定にかかわらず前項第一号から第四号までに掲げる議員である国務大臣以外の国務大臣を、議案を限って、議員として、臨時に会議に参加させることができる。

3項

第一項第七号に掲げる議員の数は、同項各号に掲げる議員の総数の十分の四未満であってはならない。

4項

第一項第五号から第七号までに掲げる議員は、非常勤とする。

1項

前条第一項第六号 及び第七号に掲げる議員の任期は、二年とする。


ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項

前項の議員は、再任されることができる。

1項

会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係する審議会 その他の関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明 その他必要な協力を求めることができる。

2項

会議は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者であって審議の対象となる事項に関し識見を有する者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

1項

第十九条から前条までに定めるもののほか、会議の組織、所掌事務 及び議員 その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。

第三目 総合科学技術・イノベーション会議

1項

総合科学技術・イノベーション会議(以下 この目において「会議」という。)は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

内閣総理大臣の諮問に応じて科学技術の総合的かつ計画的な振興を図るための基本的な政策について調査審議すること。

二 号

内閣総理大臣 又は関係各大臣の諮問に応じて科学技術に関する予算、人材 その他の科学技術の振興に必要な資源の配分の方針 その他科学技術の振興に関する重要事項について調査審議すること。

三 号

科学技術に関する大規模な研究開発 その他の国家的に重要な研究開発について評価を行うこと。

四 号

内閣総理大臣の諮問に応じて研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出の促進を図るための環境の総合的な整備に関する重要事項について調査審議すること。

五 号

第一号に規定する基本的な政策 並びに第二号 及び前号に規定する重要事項に関し、それぞれ当該各号に規定する大臣に意見を述べること。

2項

第九条第一項の規定により置かれた特命担当大臣で第四条第一項第十三号から第十六号までに掲げる事務を掌理するもの(以下「科学技術政策担当大臣」という。)は、その掌理する事務に係る前項第一号に規定する基本的な政策 並びに同項第二号 及び第四号に規定する重要事項について、会議に諮問することができる。

3項

前項の諮問に応じて会議が行う答申は、科学技術政策担当大臣に対し行うものとし、科学技術政策担当大臣が置かれていないときは、内閣総理大臣に対し行うものとする。

4項

会議は、科学技術政策担当大臣が掌理する事務に係る第一項第一号に規定する基本的な政策 並びに同項第二号 及び第四号に規定する重要事項に関し、科学技術政策担当大臣に意見を述べることができる。

1項

会議は、議長 及び議員十四人以内をもって組織する。

1項

議長は、内閣総理大臣をもって充てる。

2項

議長は、会務を総理する。

3項

議長に事故があるときは、内閣官房長官が、その職務を代理する。

4項

科学技術政策担当大臣が置かれている場合において議長に事故があるときは、前項の規定にかかわらず、科学技術政策担当大臣が、内閣官房長官に代わって、議長の職務を代理する。

1項

議員は、次に掲げる者をもって充てる。

一 号
内閣官房長官
二 号
科学技術政策担当大臣
三 号

各省大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者

四 号

法律で国務大臣をもってその長に充てることとされている委員会の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者

五 号

前二号に定めるもののほか、関係する国の行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者

六 号

科学 又は技術に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者

2項

議長は、必要があると認めるときは、第二十七条 及び前項の規定にかかわらず前項第一号から第四号までに掲げる議員である国務大臣以外の国務大臣を、議案を限って、議員として、臨時に会議に参加させることができる。

3項

第一項第六号に掲げる議員の数は、第一項に規定する議員の総数の十分の五未満であってはならない。

4項

第一項第五号 及び第六号に掲げる議員は、非常勤とする。


ただし、そのうち四人以内は、常勤とすることができる。

1項

内閣総理大臣は、前条第一項第六号に掲げる議員を任命しようとするときは、両議院の同意を得なければならない。

2項

前条第一項第六号に掲げる議員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会 又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず同号に掲げる議員を任命することができる。

3項

前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の承認を得なければならない。


この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその議員を罷免しなければならない。

1項

第二十九条第一項第六号に掲げる議員の任期は、三年とする。


ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項

前項の議員は、再任されることができる。

3項

第一項の議員の任期が満了したときは、当該議員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

1項

内閣総理大臣は、第二十九条第一項第六号に掲げる議員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合 又は同号に掲げる議員に職務上の義務違反 その他議員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。

1項

第二十九条第一項第五号 及び第六号に掲げる議員(同項第五号に掲げる議員にあっては、一般職の国家公務員であるものを除く。以下 この条 及び次条において同じ。)は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。


その職を退いた後も同様とする。

2項

第二十九条第一項第五号 及び第六号に掲げる議員は、在任中、政党 その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

3項

第二十九条第一項第五号 及び第六号に掲げる議員で常勤のものは、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

1項

第二十九条第一項第五号 及び第六号に掲げる議員の給与は、別に法律で定める。

1項

会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明 その他必要な協力を求めることができる。

2項

会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者であって審議の対象となる事項に関し識見を有する者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

1項

第二十六条から前条までに定めるもののほか、会議の組織、所掌事務 及び議員 その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。

第三款 審議会等

1項

本府に、宇宙政策委員会を置く。

2項

前項に定めるもののほか、本府には、第四条第三項に規定する所掌事務の範囲内で、法律 又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査 その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関(次項において「審議会等」という。)を置くことができる。

3項

第一項に定めるもののほか、別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる審議会等で本府に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

民間資金等活用事業推進委員会
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
日本医療研究開発機構審議会
国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号
食品安全委員会
食品安全基本法
土地等利用状況審議会
重要施設周辺 及び国境離島等における土地等の利用状況の調査 及び利用の規制等に関する法律
休眠預金等活用審議会
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律
公文書管理委員会
公文書等の管理に関する法律
障害者政策委員会
障害者基本法
原子力委員会
原子力基本法 及び原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号
地方制度調査会
地方制度調査会設置法(昭和二十七年法律第三百十号
選挙制度審議会
選挙制度審議会設置法(昭和三十六年法律第百十九号
衆議院議員選挙区画定審議会
衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成六年法律第三号
国会等移転審議会
国会等の移転に関する法律
公益認定等委員会
公益社団法人 及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号
再就職等監視委員会
国家公務員法
退職手当審査会
国家公務員退職手当法
新技術等効果評価委員会
産業競争力強化法
消費者委員会
消費者庁 及び消費者委員会設置法
1項

宇宙政策委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

内閣総理大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。

宇宙開発利用に関する政策に関する重要事項

関係行政機関の宇宙開発利用に関する経費の見積りの方針に関する重要事項

及びに掲げるもののほか、宇宙開発利用に関する重要事項

二 号

内閣総理大臣 又は関係各大臣の諮問に応じて人工衛星 及びその打上げ用ロケットの打上げの安全の確保 又は宇宙の環境の保全に関する重要事項を調査審議すること。

2項

宇宙政策委員会は、前項各号に掲げる重要事項に関し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣 又は関係各大臣に意見を述べることができる。

3項

宇宙政策委員会は、第一項各号に掲げる重要事項に関し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣 又は内閣総理大臣を通じて関係各大臣に対し、必要な勧告をすることができる。

4項

前三項に定めるもののほか、宇宙政策委員会の組織 及び委員 その他宇宙政策委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

第四款 施設等機関

1項

本府には、第四条第三項に規定する所掌事務の範囲内で、法律 又は政令の定めるところにより、試験研究機関、文教研修施設(これらに類する機関 及び施設を含む。)及び作業施設を置くことができる。

第五款 特別の機関

1項
本府に、地方創生推進事務局、知的財産戦略推進事務局、科学技術・イノベーション推進事務局、健康・医療戦略推進事務局、宇宙開発戦略推進事務局、北方対策本部、総合海洋政策推進事務局 及び金融危機対応会議を置く。
2項

第十八条第三十七条前条 及び前項に定めるもののほか、本府には、特に必要がある場合においては、第四条第三項に規定する所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。

3項

第一項に定めるもののほか、別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる特別の機関で本府に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄の法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

民間資金等活用事業推進会議
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
高齢社会対策会議
高齢社会対策基本法
中央交通安全対策会議
交通安全対策基本法
犯罪被害者等施策推進会議
犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号
消費者政策会議
消費者基本法
国際平和協力本部
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律
日本学術会議
日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号
官民人材交流センター
国家公務員法
食品ロス削減推進会議
食品ロスの削減の推進に関する法律(令和元年法律第十九号
1項

地方創生推進事務局は、第四条第一項第四号第五号第七号第八号第十号 及び第十一号 並びに第三項第二号の二第三号の二から第三号の四まで第三号の六 及び第三号の七に掲げる事務をつかさどる。

2項

地方創生推進事務局の長は、地方創生推進事務局長とする。

3項

地方創生推進事務局に、所要の職員を置く。

4項

前二項に定めるもののほか、地方創生推進事務局の組織に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

知的財産戦略推進事務局は、第四条第一項第六号に掲げる事務をつかさどる。

2項

知的財産戦略推進事務局の長は、知的財産戦略推進事務局長とする。

3項

知的財産戦略推進事務局に、所要の職員を置く。

4項

前二項に定めるもののほか、知的財産戦略推進事務局の組織に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

科学技術・イノベーション推進事務局は、第四条第一項第十三号から第十六号まで 並びに第三項第七号から第七号の三まで 及び第四十六号に掲げる事務をつかさどる。

2項

科学技術・イノベーション推進事務局の長は、科学技術・イノベーション推進事務局長とする。

3項

科学技術・イノベーション推進事務局に、所要の職員を置く。

4項

前二項に定めるもののほか、科学技術・イノベーション推進事務局の組織に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

健康・医療戦略推進事務局は、第四条第一項第十六号の二 及び第十六号の三並びに第三項第七号の四に掲げる事務をつかさどる。

2項

健康・医療戦略推進事務局の長は、健康・医療戦略推進事務局長とする。

3項

健康・医療戦略推進事務局に、所要の職員を置く。

4項

前二項に定めるもののほか、健康・医療戦略推進事務局の組織に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

宇宙開発戦略推進事務局は、第四条第一項第十七号 及び第三項第七号の五から第七号の八までに掲げる事務をつかさどる。

2項

宇宙開発戦略推進事務局の長は、宇宙開発戦略推進事務局長とする。

3項

宇宙開発戦略推進事務局に、所要の職員を置く。

4項

前二項に定めるもののほか、宇宙開発戦略推進事務局の組織に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

北方対策本部は、第四条第一項第二十四号 及び第三項第二十三号から第二十六号までに掲げる事務をつかさどる。

2項

北方対策本部の長は、北方対策本部長とし、第十条の特命担当大臣をもって充てる。

3項

北方対策本部長は、北方対策本部の事務を統括する。

4項

北方対策本部長は、北方対策本部の所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明 その他必要な協力を求め、又は意見を述べることができる。

5項

北方対策本部に、北方対策副本部長を置く。

6項

北方対策副本部長は、北方対策本部長の職務を助ける。

7項

北方対策本部に、所要の職員を置く。

8項

第二項から前項までに定めるもののほか、北方対策本部の組織に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

総合海洋政策推進事務局は、第四条第一項第三十号に掲げる事務をつかさどる。

2項

総合海洋政策推進事務局の長は、総合海洋政策推進事務局長とする。

3項

総合海洋政策推進事務局に、所要の職員を置く。

4項

前二項に定めるもののほか、総合海洋政策推進事務局の組織に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

金融危機対応会議(以下この条において「会議」という。)は、内閣総理大臣の諮問に応じ、金融機関等の大規模かつ連鎖的な破綻等の金融危機への対応に関する方針 その他の重要事項について審議し、及びこれに基づき関係行政機関の施策の実施を推進する事務をつかさどる。

2項

会議は、議長 及び第四項各号に掲げる議員をもって組織する。

3項

議長は、内閣総理大臣をもって充てる。

4項

議員は、次に掲げる者をもって充てる。

一 号
内閣官房長官
二 号

第十一条の特命担当大臣

三 号
金融庁長官
四 号
財務大臣
五 号
日本銀行総裁
5項

議長は、必要があると認めるときは、第二項 及び前項の規定にかかわらず、関係大臣 その他の関係機関の長を、議案を限って、議員として、臨時に会議に参加させることができる。

6項

第四項第三号 及び第五号に掲げる議員は、非常勤とする。

7項

第二項から前項までに定めるもののほか、会議の組織 及び運営 その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。

第六款 地方支分部局

第一目 設置

1項

本府に、沖縄総合事務局を置く。

2項

前項に定めるもののほか、本府には、第四条第三項に規定する所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。

第二目 沖縄総合事務局

1項

沖縄総合事務局(以下「総合事務局」という。)は、内閣府の所掌事務のうち、第四条第三項第十八号第二十号 及び第二十二号に掲げる事務 並びに沖縄に係る次に掲げる事務を分掌する。

一 号

次に掲げる地方支分部局 その他の地方行政機関(以下「地方支分部局等」という。)において所掌することとされている事務

公正取引委員会の事務総局の地方事務所

財務局
地方農政局
経済産業局
地方整備局
地方運輸局
二 号

農林水産省設置法平成十一年法律第九十八号)第四条第一項第三号に掲げる事務(地方農政局の所掌に属するものを除く)、同項第五十七号、第六十一号、第六十二号、第六十三号、第六十五号、第六十七号、第六十八号、第七十四号から第七十六号まで及び第七十九号から第八十二号までに掲げる事務 並びに次に掲げる事務

民有林野に係る次に掲げる事務

(1)

森林資源の確保 及び総合的な利用に関すること。

(2)

林野の造林 及び治水、林道の開設 及び改良 その他の森林の整備に関すること(国営に係る森林治水事業を実施することを除く)。

(3)
保安林に関すること。
(4)

森林病害虫の駆除 及び予防 その他の森林の保護に関すること。

(5)

林野の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること(国営に係る地すべり防止に関する事業の実施に関することを除く)。

(6)

林野の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成 及び監督に関すること。

林業技術の改良 及び発達 並びに普及交換に関すること。

持続的な養殖生産の確保に関すること。

栽培漁業の促進に関すること。

水産に関する技術の改良 及び発達 並びに普及交換に関すること。

2項

総合事務局は、前項の事務について、次の各号に掲げる事務の区分に応じて、当該各号に定める者の指揮監督を受けるものとする。

一 号

公正取引委員会の事務総局の地方事務所において所掌することとされている事務

公正取引委員会

二 号

財務局において所掌することとされている事務

財務大臣(金融庁の所掌に属する事務(証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除く)については金融庁長官とし、証券取引等監視委員会の所掌に属する事務については証券取引等監視委員会とする。

三 号

地方農政局において所掌することとされている事務 及び前項第二号に掲げる事務

農林水産大臣

四 号

経済産業局において所掌することとされている事務

経済産業大臣(消費者庁の所掌に属する事務については、消費者庁長官とする。

五 号

地方整備局 及び地方運輸局において所掌することとされている事務

国土交通大臣

1項

沖縄に係る前条第一項第一号に掲げる事務に関しては、政令の定めるところにより、総合事務局を同号の地方支分部局等と、総合事務局の長 その他の職員を同号の地方支分部局等の長 その他の職員とみなして、これらの事務の処理に関する法令の規定を適用する。

2項

前条第二項 及び前項に定めるもののほか、総合事務局において所掌する事務の処理に関し必要な事項は、内閣総理大臣と関係行政機関の長が協議して定める。

3項

前項の協議により定められた事項で公示を必要とするものは、当該事務を所掌する行政機関の長が告示するものとする。

1項

総合事務局の位置 及び組織は、政令で定める。

1項

内閣総理大臣は、総合事務局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、総合事務局の事務所を置くことができる。

2項

内閣総理大臣は、総合事務局の事務所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、総合事務局の事務所の支所を置くことができる。

3項

総合事務局の事務所 及び事務所の支所の名称、位置、管轄区域、所掌事務 及び内部組織は、内閣府令で定める。

第四節 宮内庁

1項

宮内庁は、内閣府に置かれるものとする。

2項

宮内庁の設置、組織 及び所掌事務については、宮内庁法これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

第五節 委員会及び庁

1項

内閣府には、その外局として、委員会 及び庁を置くことができる。

2項

法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている前項の委員会には、特に必要がある場合においては、委員会 又は庁を置くことができる。

3項

前二項の委員会 及び庁(以下それぞれ「委員会」及び「」という。)の設置 及び廃止は、法律で定める。

1項

委員会の長は、委員長とし、庁の長は、長官とする。

1項

委員会 及び庁の任務 及びこれを達成するため必要となる所掌事務の範囲は、法律で定める。

1項

委員会には、法律の定めるところにより、事務局を置くことができる。

2項

前項の事務局には、当該事務局の事務を遂行するため、官房 及び部を置くことができる。

3項

第一項の事務局 並びに前項の官房 及び部には、課 及びこれに準ずる室を置くことができる。

4項

第二項の官房 及び部 並びに前項の課 及びこれに準ずる室の設置 及び所掌事務の範囲は、政令で定める。

5項

委員会には、特に必要がある場合においては、法律の定めるところにより、事務総局を置くことができる。

1項

庁には、その所掌事務を遂行するため、官房 及び部を置くことができる。

2項

前項の規定にかかわらず、法律で特命担当大臣をもってその所掌事務の全部を掌理させるものと定められている庁のうち別に法律で定めるものには、当該法律の定める数の範囲内において、官房 及び局を置くことができる。

3項

前項の官房 又は局には、特に必要がある場合においては、部を置くことができる。

4項

第一項 及び第二項の官房、同項の局 並びに第一項 及び前項の部の設置 及び所掌事務の範囲は、政令で定める。

5項

庁、第一項 及び第二項の官房、同項の局 並びに第一項 及び第三項の部には、課 及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置 及び所掌事務の範囲は、政令で定める。

1項

委員会 及び庁には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律 又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査 その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる。

1項

委員会 及び庁には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律 又は政令の定めるところにより、試験研究機関、文教研修施設(これらに類する機関 及び施設を含む。)及び作業施設を置くことができる。

1項

委員会 及び庁には、特に必要がある場合においては、前二条に規定するもののほか、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。

1項

委員会 及び庁には、その所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。

1項

各委員会の委員長 及び各庁の長官は、その機関の事務を統括し、職員の服務について統督する。

2項

各外局の長は、その機関の所掌事務について、内閣総理大臣に対し、案をそなえて、内閣府令を発することを求めることができる。

3項

外局の長以外の各委員会の委員長 及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、法律の定めるところにより、内閣総理大臣に対し、案をそなえて、内閣府令を発することを求めることができる。

4項

各委員会 及び各庁の長官は、法律の定めるところにより、政令 及び内閣府令以外の規則 その他の特別の命令を自ら発することができる。

5項

第七条第四項の規定は、前項の命令について準用する。

6項

各委員会 及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。

7項

各委員会 及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令 又は示達をするため、所管の諸機関 及び職員に対し、訓令 又は通達を発することができる。

8項

各委員会 及び各庁の長官は、その機関の任務を遂行するため政策について行政機関相互の調整を図る必要があると認めるときは、その必要性を明らかにした上で、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出 及び説明を求め、並びに当該関係行政機関の政策に関し意見を述べることができる。

1項

各庁には、特に必要がある場合においては、その庁の長である長官を助け、庁務を整理する職として次長を置くことができるものとし、その設置 及び定数は、政令で定める。

2項

各庁には、特に必要がある場合においては、その所掌事務の一部を総括整理する職を置くことができるものとし、その設置、職務 及び定数は、政令で定める。

1項

第五十三条第二項の規定により官房 又は局を置く各庁には、特に必要がある場合においては、官房 及び局の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で局長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務 及び定数は、政令で定める。

2項

第五十三条第一項の規定により官房 又は部を置く各庁には、特に必要がある場合においては、官房 及び部の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で部長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務 及び定数は、政令で定める。

3項

各庁には、特に必要がある場合においては、前二項の職のつかさどる職務の全部 又は一部を助ける職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務 及び定数は、政令で定める。

1項

委員会の事務局 並びに第五十三条第二項の局(以下この条において「」という。)、第五十二条第二項 並びに第五十三条第一項 及び第三項の部(以下この条において「」という。)並びに第五十二条第三項 及び第五十三条第五項の課 及びこれに準ずる室(以下この条において「課 及びこれに準ずる室」という。)に、それぞれ事務局長 並びに局長、部長、課長 及び室長を置く。

2項

第五十二条第二項 並びに第五十三条第一項 及び第二項の官房(以下この条において「官房」という。)には、長を置くことができるものとし、その設置 及び職務は、政令で定める。

3項

委員会の事務局 又は局 若しくは部には、次長を置くことができるものとし、その設置、職務 及び定数は、政令で定める。

4項

委員会の事務局 又は官房、局 若しくは部には、その所掌事務の一部を総括整理する職 又は課 及びこれに準ずる室の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設置、職務 及び定数は、政令で定める。


官房、局 又は部を置かない庁にこれらの職に相当する職を置くときも、同様とする。

1項

別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる委員会 及び庁は、次の表の上欄に掲げるものとし、この法律に定めるもののほか、それぞれ同表の下欄の法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

公正取引委員会
私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律
国家公安委員会
警察法
個人情報保護委員会
個人情報の保護に関する法律
カジノ管理委員会
特定複合観光施設区域整備法
金融庁
金融庁設置法
消費者庁
消費者庁 及び消費者委員会設置法
こども家庭庁
こども家庭庁設置法