民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三章 親子

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 20時49分


第一節 実子

1項

妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。


女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。

2項

前項の場合において、婚姻の成立の日から二百日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定し、婚姻の成立の日から二百日を経過した後 又は婚姻の解消 若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

3項

第一項の場合において、女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に二以上の婚姻をしていたときは、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する。

4項

前三項の規定により父が定められた子について、第七百七十四条の規定によりその父の嫡出であることが否認された場合における前項の規定の適用については、

同項
直近の婚姻」とあるのは、
「直近の婚姻(第七百七十四条の規定により子がその嫡出であることが否認された夫との間の婚姻を除く)」と

する。

1項

第七百三十二条の規定に違反して婚姻をした女が出産した場合において、前条の規定により その子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。

1項

第七百七十二条の規定により子の父が定められる場合において、父 又は子は、子が嫡出であることを否認することができる。

2項

前項の規定による子の否認権は、親権を行う母、親権を行う養親 又は未成年後見人が、子のために行使することができる。

3項

第一項に規定する場合において、母は、子が嫡出であることを否認することができる。


ただし、その否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。

4項

第七百七十二条第三項の規定により子の父が定められる場合において、子の懐胎の時から出生の時までの間に母と婚姻していた者であって、子の父以外のもの(以下「前夫」という。)は、子が嫡出であることを否認することができる。


ただし、その否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。

5項

前項の規定による否認権を行使し、第七百七十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により新たに子の父と定められた者は、第一項の規定にかかわらず、子が自らの嫡出であることを否認することができない

1項

次の各号に掲げる否認権は、それぞれ当該各号に定める者に対する嫡出否認の訴えによって行う。

一 号

父の否認権

子 又は親権を行う母

二 号

子の否認権

三 号

母の否認権

四 号

前夫の否認権

父 及び子 又は親権を行う母

2項

前項第一号 又は第四号に掲げる否認権を親権を行う母に対し行使しようとする場合において、親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。

1項

父 又は母は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、それぞれその否認権を失う。

1項

次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、それぞれ当該各号に定める時から三年以内提起しなければならない。

一 号

父の否認権

父が子の出生を知った時

二 号

子の否認権

その出生の時

三 号

母の否認権

子の出生の時

四 号

前夫の否認権

前夫が子の出生を知った時

1項

第七百七十二条第三項の規定により父が定められた子について第七百七十四条の規定により嫡出であることが否認されたときは、次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、前条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める時から一年以内提起しなければならない。

一 号

第七百七十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により新たに子の父と定められた者の否認権

新たに子の父と定められた者が当該子に係る嫡出否認の裁判が確定したことを知った時

二 号

子の否認権

子が前号の裁判が確定したことを知った時

三 号

母の否認権

母が第一号の裁判が確定したことを知った時

四 号

前夫の否認権

前夫が第一号の裁判が確定したことを知った時

1項

第七百七十七条第二号に係る部分に限る)又は前条第二号に係る部分に限る)の期間の満了前六箇月以内の間に親権を行う母、親権を行う養親 及び未成年後見人がないときは、子は、母 若しくは養親の親権停止の期間が満了し、親権喪失 若しくは親権停止の審判の取消しの審判が確定し、若しくは親権が回復された時、新たに養子縁組が成立した時 又は未成年後見人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、嫡出否認の訴えを提起することができる。

2項

子は、その父と継続して同居した期間(当該期間が二以上あるときは、そのうち最も長い期間)が三年を下回るときは、第七百七十七条第二号に係る部分に限る)及び前条第二号に係る部分に限る)の規定にかかわらず、二十一歳に達するまでの間、嫡出否認の訴えを提起することができる。


ただし、子の否認権の行使が父による養育の状況に照らして父の利益を著しく害するときは、この限りでない。

3項

第七百七十四条第二項の規定は、前項の場合には、適用しない

4項

第七百七十七条第四号に係る部分に限る)及び前条第四号に係る部分に限る)に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、子が成年に達した後は、提起することができない

1項

第七百七十四条の規定により嫡出であることが否認された場合であっても、子は、父であった者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない。

1項

相続の開始後、第七百七十四条の規定により否認権が行使され、第七百七十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により新たに被相続人がその父と定められた者が相続人として遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割 その他の処分をしていたときは、当該相続人の遺産分割の請求は、価額のみによる支払の請求により行うものとする。

1項

嫡出でない子は、その父 又は母がこれを認知することができる。

1項

認知をするには、父 又は母が未成年者 又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。

1項

認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。

2項

認知は、遺言によっても、することができる。

1項

成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない

1項

父は、胎内に在る子でも、認知することができる。


この場合においては、母の承諾を得なければならない。

2項

前項の子が出生した場合において、第七百七十二条の規定によりその子の父が定められるときは、同項の規定による認知は、その効力を生じない。

3項

父 又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。


この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。

1項

認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。


ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない

1項

認知をした父 又は母は、その認知を取り消すことができない

1項

次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める時(第七百八十三条第一項の規定による認知がされた場合にあっては、子の出生の時)から七年以内に限り、認知について反対の事実があることを理由として、認知の無効の訴えを提起することができる。


ただし第三号に掲げる者について、その認知の無効の主張が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。

一 号

子 又はその法定代理人子 又はその法定代理人が認知を知った時

一 号

子 又はその法定代理人子 又はその法定代理人が認知を知った時

二 号
認知をした者認知の時
三 号
子の母子の母が認知を知った時
2項

子は、その子を認知した者と認知後に継続して同居した期間(当該期間が二以上あるときは、そのうち最も長い期間)が三年を下回るときは、前項第一号に係る部分に限る)の規定にかかわらず、二十一歳に達するまでの間、認知の無効の訴えを提起することができる。


ただし、子による認知の無効の主張が認知をした者による養育の状況に照らして認知をした者の利益を著しく害するときは、この限りでない。

3項

前項の規定は、同項に規定する子の法定代理人が第一項の認知の無効の訴えを提起する場合には、適用しない

4項

第一項 及び第二項の規定により認知が無効とされた場合であっても、子は、認知をした者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない。

1項

子、その直系卑属 又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。


ただし、父 又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。

1項

第七百六十六条の規定は、父が認知する場合について準用する。

1項

父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。

2項

婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。

3項

前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。

1項

嫡出である子は、父母の氏を称する。


ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。

2項

嫡出でない子は、母の氏を称する。

1項

子が父 又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父 又は母の氏を称することができる。

2項

父 又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。

3項

子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。

4項

前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。

第二節 養子

第一款 縁組の要件

1項

二十歳に達した者は、養子をすることができる。

1項

尊属 又は年長者は、これを養子とすることができない

1項

後見人が被後見人(未成年被後見人 及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。


後見人の任務が終了した後、まだ その管理の計算が終わらない間も、同様とする。

1項

配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。


ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合 又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。

1項

配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。


ただし、配偶者とともに縁組をする場合 又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。

1項

養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。

2項

法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。


養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。

1項

未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。


ただし、自己 又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。

1項

第七百三十八条 及び第七百三十九条の規定は、縁組について準用する。

1項

縁組の届出は、その縁組が第七百九十二条から前条までの規定 その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない

1項

外国に在る日本人間で縁組をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使 又は領事にその届出をすることができる。


この場合においては、第七百九十九条において準用する第七百三十九条の規定 及び前条の規定を準用する。

第二款 縁組の無効及び取消し

1項

縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。

一 号

人違い その他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。

二 号

当事者が縁組の届出をしないとき。


ただし、その届出が第七百九十九条において準用する第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない。

1項

縁組は、次条から第八百八条までの規定によらなければ、取り消すことができない

1項

第七百九十二条の規定に違反した縁組は、養親 又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。


ただし、養親が、二十歳に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

1項

第七百九十三条の規定に違反した縁組は、各当事者 又はその親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。

1項

第七百九十四条の規定に違反した縁組は、養子 又はその実方の親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。


ただし、管理の計算が終わった後、養子が追認をし、又は六箇月を経過したときは、この限りでない。

2項

前項ただし書の追認は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した後にしなければ、その効力を生じない。

3項

養子が、成年に達せず、又は行為能力を回復しない間に、管理の計算が終わった場合には、第一項ただし書の期間は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した時から起算する。

1項

第七百九十六条の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。


ただし、その者が、縁組を知った後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

2項

詐欺 又は強迫によって第七百九十六条の同意をした者は、その縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。


ただし、その者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

1項

第七百九十七条第二項の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。


ただし、その者が追認をしたとき、又は養子が十五歳に達した後六箇月を経過し、若しくは追認をしたときは、この限りでない。

2項

前条第二項の規定は、詐欺 又は強迫によって第七百九十七条第二項の同意をした者について準用する。

1項

第七百九十八条の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族 又は養子に代わって縁組の承諾をした者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。


ただし、養子が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

1項

第七百四十七条 及び第七百四十八条の規定は、縁組について準用する。


この場合において、

第七百四十七条第二項中
三箇月」とあるのは、
六箇月」と

読み替えるものとする。

2項

第七百六十九条 及び第八百十六条の規定は、縁組の取消しについて準用する。

第三款 縁組の効力

1項

養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。

1項

養子は、養親の氏を称する。


ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。

第四款 離縁

1項

縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。

2項

養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。

3項

前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。

4項

前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項の父 若しくは母 又は養親の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。

5項

第二項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族 その他の利害関係人の請求によって、養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。

6項

縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。

1項

養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。


ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。

1項

第七百三十八条第七百三十九条 及び第七百四十七条の規定は、協議上の離縁について準用する。


この場合において、

同条第二項
三箇月」とあるのは、
六箇月」と

読み替えるものとする。

1項

離縁の届出は、その離縁が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定 並びに第八百十一条 及び第八百十一条の二の規定 その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない

2項

離縁の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離縁は、そのためにその効力を妨げられない。

1項

縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。

一 号

他の一方から悪意で遺棄されたとき。

二 号

他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。

三 号

その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。

2項

第七百七十条第二項の規定は、前項第一号 及び第二号に掲げる場合について準用する。

1項

養子が十五歳に達しない間は、第八百十一条の規定により養親と離縁の協議をすることができる者から、又はこれに対して、離縁の訴えを提起することができる。

1項

養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。


ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。

2項

縁組の日から七年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から三箇月以内戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。

1項

第七百六十九条の規定は、離縁について準用する。

第五款 特別養子

1項

家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。

2項

前項に規定する請求をするには、第七百九十四条 又は第七百九十八条の許可を得ることを要しない。

1項

養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。

2項

夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない


ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く)の養親となる場合は、この限りでない。

1項

二十五歳に達しない者は、養親となることができない


ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。

1項

第八百十七条の二に規定する請求の時に十五歳に達している者は、養子となることができない


特別養子縁組が成立するまでに十八歳に達した者についても、同様とする。

2項

前項前段の規定は、養子となる者が十五歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合において、十五歳に達するまでに第八百十七条の二に規定する請求がされなかったことについてやむを得ない事由があるときは、適用しない

3項

養子となる者が十五歳に達している場合においては、特別養子縁組の成立には、その者の同意がなければならない。

1項

特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。


ただし、父母がその意思を表示することができない場合 又は父母による虐待、悪意の遺棄 その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。

1項

特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難 又は不適当であること その他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。

1項

特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を六箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。

2項

前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。


ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。

1項

養子と実方の父母 及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。


ただし第八百十七条の三第二項ただし書に規定する他の一方 及びその血族との親族関係については、この限りでない。

1項

次の各号いずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母 又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。

一 号

養親による虐待、悪意の遺棄 その他養子の利益を著しく害する事由があること。

二 号
実父母が相当の監護をすることができること。
2項

離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。

1項

養子と実父母 及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。