著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第四章 著作隣接権

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 09時49分


第一節 総則

1項

実演家は、第九十条の二第一項 及び第九十条の三第一項に規定する権利以下「実演家人格権」という。)並びに第九十一条第一項第九十二条第一項第九十二条の二第一項第九十五条の二第一項 及び第九十五条の三第一項に規定する権利 並びに第九十四条の二 及び第九十五条の三第三項に規定する報酬 並びに第九十五条第一項に規定する二次使用料を受ける権利を享有する。

2項

レコード製作者は、第九十六条第九十六条の二第九十七条の二第一項 及び第九十七条の三第一項に規定する権利 並びに第九十七条第一項に規定する二次使用料 及び第九十七条の三第三項に規定する報酬を受ける権利を享有する。

3項

放送事業者は、第九十八条から第百条までに規定する権利を享有する。

4項

有線放送事業者は、第百条の二から第百条の五までに規定する権利を享有する。

5項

前各項の権利の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。

6項

第一項から第四項までの権利(実演家人格権 並びに第一項 及び第二項の報酬 及び二次使用料を受ける権利を除く)は、著作隣接権という。

1項

この章の規定は、著作者の権利に影響を及ぼすものと解釈してはならない。

第二節 実演家の権利

1項

実演家は、その実演の公衆への提供 又は提示に際し、その氏名 若しくはその芸名 その他氏名に代えて用いられるものを実演家名として表示し、又は実演家名を表示しないこととする権利を有する。

2項

実演を利用する者は、その実演家の別段の意思表示がない限り、その実演につき既に実演家が表示しているところに従つて実演家名を表示することができる。

3項

実演家名の表示は、実演の利用の目的 及び態様に照らし実演家がその実演の実演家であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるとき 又は公正な慣行に反しないと認められるときは、省略することができる。

4項

第一項の規定は、次の各号いずれかに該当するときは、適用しない

一 号

行政機関情報公開法独立行政法人等情報公開法 又は情報公開条例の規定により行政機関の長独立行政法人等 又は地方公共団体の機関 若しくは地方独立行政法人が実演を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該実演につき既にその実演家が表示しているところに従つて実演家名を表示するとき。

二 号

行政機関情報公開法第六条第二項の規定独立行政法人等情報公開法第六条第二項の規定 又は情報公開条例の規定で行政機関情報公開法第六条第二項の規定に相当するものにより行政機関の長独立行政法人等 又は地方公共団体の機関 若しくは地方独立行政法人が実演を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該実演の実演家名の表示を省略することとなるとき。

三 号

公文書管理法第十六条第一項の規定 又は公文書管理条例の規定(同項の規定に相当する規定に限る)により国立公文書館等の長 又は地方公文書館等の長が実演を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該実演につき既にその実演家が表示しているところに従つて実演家名を表示するとき。

1項

実演家は、その実演の同一性を保持する権利を有し、自己の名誉 又は声望を害するその実演の変更、切除 その他の改変を受けないものとする。

2項

前項の規定は、実演の性質 並びにその利用の目的 及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変 又は公正な慣行に反しないと認められる改変については、適用しない

1項

実演家は、その実演を録音し、又は録画する権利を専有する。

2項

前項の規定は、同項に規定する権利を有する者の許諾を得て映画の著作物において録音され、又は録画された実演については、これを録音物(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く)に録音する場合を除き適用しない

1項

実演家は、その実演を放送し、又は有線放送する権利を専有する。

2項

前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない

一 号
放送される実演を有線放送する場合
二 号

次に掲げる実演を放送し、又は有線放送する場合

前条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録音され、又は録画されている実演

前条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの

1項

実演家は、その実演を送信可能化する権利を専有する。

2項

前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない

一 号

第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演

二 号

第九十一条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの

1項

実演の放送について第九十二条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得た放送事業者は、その実演を放送 及び放送同時配信等ののために録音し、又は録画することができる。


ただし、契約に別段の定めがある場合 及び当該許諾に係る放送番組と異なる内容の放送番組に使用する目的で録音し、又は録画する場合は、この限りでない。

2項

次に掲げる者は、第九十一条第一項の録音 又は録画を行つたものとみなす。

一 号

前項の規定により作成された録音物 又は録画物を放送 若しくは放送同時配信等の目的以外の目的 又は同項ただし書に規定する目的のために使用し、又は提供した者

二 号

前項の規定により作成された録音物 又は録画物の提供を受けた放送事業者 又は放送同時配信等事業者で、これらを更に他の放送事業者 又は放送同時配信等事業者の放送 又は放送同時配信等のために提供したもの

1項

第九十二条第一項に規定する権利を有する者がその実演の放送を許諾したときは、契約に別段の定めがない限り、当該実演は、当該許諾に係る放送のほか、次に掲げる放送において放送することができる。

一 号

当該許諾を得た放送事業者前条第一項の規定により作成した録音物 又は録画物を用いてする放送

二 号

当該許諾を得た放送事業者からその者が前条第一項の規定により作成した録音物 又は録画物の提供を受けてする放送

三 号

当該許諾を得た放送事業者から当該許諾に係る放送番組の供給を受けてする放送(前号の放送を除く

2項

前項の場合において、同項各号に掲げる放送において実演が放送されたときは、当該各号に規定する放送事業者は、相当な額の報酬を当該実演に係る第九十二条第一項に規定する権利を有する者に支払わなければならない。

1項

第九十二条の二第一項に規定する権利放送同時配信等に係るものに限る。以下 この項 及び第九十四条の三第一項において同じ。を有する者以下「特定実演家」という。)が放送事業者に対し、その実演の放送同時配信等(当該放送事業者と密接な関係を有する放送同時配信等事業者が放送番組の供給を受けて行うものを含む。)の許諾を行つたときは、契約に別段の定めがない限り、当該許諾を得た実演(当該実演に係る第九十二条の二第一項に規定する権利について著作権等管理事業者による管理が行われているもの 又は文化庁長官が定める方法により当該実演に係る特定実演家の氏名 若しくは名称、放送同時配信等の許諾の申込みを受け付けるための連絡先 その他の円滑な許諾のために必要な情報であつて文化庁長官が定めるものの公表がされているものを除く)について、当該許諾に係る放送同時配信等のほか、次に掲げる放送同時配信等を行うことができる。

一 号

当該許諾を得た放送事業者が当該実演について第九十三条第一項の規定により作成した録音物 又は録画物を用いてする放送同時配信等

二 号

当該許諾を得た放送事業者と密接な関係を有する放送同時配信等事業者が当該放送事業者から当該許諾に係る放送番組の供給を受けてする放送同時配信等

2項

前項の場合において、同項各号に掲げる放送同時配信等が行われたときは、当該放送事業者 又は放送同時配信等事業者は、通常の使用料の額に相当する額の報酬を当該実演に係る特定実演家に支払わなければならない。

3項

前項の報酬を受ける権利は、著作権等管理事業者であつて全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官指定するものがあるときは、当該指定を受けた著作権等管理事業者以下この条において「指定報酬管理事業者」という。)によつてのみ行使することができる。

4項

文化庁長官は、次に掲げる要件を備える著作権等管理事業者でなければ、前項の規定による指定をしてはならない。

一 号
営利を目的としないこと。
二 号

その構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。

三 号

その構成員の議決権 及び選挙権が平等であること。

四 号

第二項の報酬を受ける権利を有する者次項 及び第七項において「権利者」という。)のためにその権利を行使する業務を自ら的確に遂行するに足りる能力を有すること。

5項

指定報酬管理事業者は、権利者のために自己の名をもつてその権利に関する裁判上 又は裁判外の行為を行う権限を有する。

6項

文化庁長官は、指定報酬管理事業者に対し、政令で定めるところにより、第二項の報酬に係る業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類 その他の資料の提出を求め、又はその業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。

7項

指定報酬管理事業者第三項の規定により権利者のために請求することができる報酬の額は、毎年、指定報酬管理事業者放送事業者 若しくは放送同時配信等事業者 又はその団体との間において協議して定めるものとする。

8項

前項の協議が成立しないときは、その当事者は、政令で定めるところにより、同項の報酬の額について文化庁長官の裁定を求めることができる。

9項

第七十条第三項第六項 及び第八項第七十一条第二号に係る部分に限る)、第七十二条第一項第七十三条本文 並びに第七十四条第一項第四号 及び第五号に係る部分に限る第十一項において同じ。)及び第二項の規定は、第二項の報酬 及び前項の裁定について準用する。


この場合において、

第七十条第三項
著作権者」とあり、
及び同条第六項
申請者に通知し、第六十八条第一項 又は前条の裁定をしたときは、その旨を当事者」とあるのは
「当事者」と、

第七十四条第二項
著作権者」とあるのは
第九十三条の三第三項に規定する指定報酬管理事業者」と

読み替えるものとする。

10項

前項において準用する第七十二条第一項の訴えにおいては、訴えを提起する者放送事業者 若しくは放送同時配信等事業者 又はその団体であるときは指定報酬管理事業者を、指定報酬管理事業者であるときは放送事業者 若しくは放送同時配信等事業者 又はその団体を、それぞれ被告としなければならない。

11項

第九項において準用する第七十四条第一項 及び第二項の規定による報酬の供託は、指定報酬管理事業者の所在地の最寄りの供託所にするものとする。


この場合において、供託をした者は、速やかにその旨を指定報酬管理事業者通知しなければならない。

12項

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、第七項の協議による定め 及びこれに基づいてする行為については、適用しない


ただし、不公正な取引方法を用いる場合 及び関連事業者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

13項

第二項から前項までに定めるもののほか第二項の報酬の支払 及び指定報酬管理事業者に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

第九十三条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる放送において実演が放送される場合において、当該放送を行う放送事業者 又は当該放送事業者と密接な関係を有する放送同時配信等事業者は、次に掲げる措置の全てを講じてもなお当該実演に係る特定実演家連絡することができないときは、契約に別段の定めがない限り、その事情につき、著作権等管理事業者であつて全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定したもの(以下この条において「指定補償金管理事業者」という。)の確認を受け、かつ、通常の使用料の額に相当する額の補償金であつて特定実演家に支払うべきものを指定補償金管理事業者に支払うことにより、放送事業者にあつては当該放送に用いる録音物 又は録画物を用いて、放送同時配信等事業者にあつては当該放送に係る放送番組の供給を受けて、当該実演の放送同時配信等を行うことができる。

一 号

当該特定実演家の連絡先を保有している場合には、当該連絡先に宛てて連絡を行うこと。

二 号

著作権等管理事業者であつて実演について管理を行つているものに対し照会すること。

三 号

前条第一項に規定する公表がされているかどうかを確認すること。

四 号

放送同時配信等することを予定している放送番組の名称、当該特定実演家の氏名 その他の文化庁長官が定める情報を文化庁長官が定める方法により公表すること。

2項

前項の確認を受けようとする放送事業者 又は放送同時配信等事業者は、同項各号に掲げる措置の全てを適切に講じてもなお放送同時配信等しようとする実演に係る特定実演家と連絡することができないことを疎明する資料を指定補償金管理事業者提出しなければならない。

3項

第一項の規定により補償金を受領した指定補償金管理事業者は、同項の規定により放送同時配信等された実演に係る特定実演家から請求があつた場合には、当該特定実演家に当該補償金を支払わなければならない

4項

前条第四項の規定は第一項の規定による指定について、同条第五項から第十三項までの規定は第一項の補償金 及び指定補償金管理事業者について、それぞれ準用する。


この場合において、

同条第四項第四号
第二項の報酬を受ける権利を有する者(次項 及び第七項において「権利者」という。)のためにその権利を行使する」とあるのは
次条第一項の確認 及び同項の補償金に係る」と、

同条第五項
権利者」とあるのは
「特定実演家」と、

同条第六項
第二項の報酬」とあるのは
次条第一項の確認 及び同項の補償金」と、

同条第七項
第三項の規定により権利者のために請求することができる報酬」とあるのは
次条第一項の規定により受領する補償金」と

読み替えるものとする。

1項

有線放送事業者は、放送される実演を有線放送した場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆 又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、実演の提示につき受ける対価をいう。第九十五条第一項において同じ。)を受けない場合を除く)には、当該実演(著作隣接権の存続期間内のものに限り、第九十二条第二項第二号に掲げるものを除く)に係る実演家に相当な額の報酬を支払わなければならない。

1項

放送事業者有線放送事業者 又は放送同時配信等事業者は、第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て商業用レコード(送信可能化されたレコードを含む。次項次条第一項第九十六条の三第一項 及び第二項 並びに第九十七条第一項 及び第三項において同じ。)に録音されている実演(当該実演に係る第九十二条の二第一項に規定する権利について著作権等管理事業者による管理が行われているもの 又は文化庁長官が定める方法により当該実演に係る特定実演家の氏名 若しくは名称、放送同時配信等の許諾の申込みを受け付けるための連絡先 その他の円滑な許諾のために必要な情報であつて文化庁長官が定めるものの公表がされているものを除く)について放送同時配信等を行うことができる。

2項

前項の場合において、商業用レコードを用いて同項の実演の放送同時配信等を行つたときは、放送事業者有線放送事業者 又は放送同時配信等事業者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を当該実演に係る特定実演家に支払わなければならない。

3項

前項の補償金を受ける権利は、著作権等管理事業者であつて全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官指定するものがあるときは、当該著作権等管理事業者によつてのみ行使することができる。

4項

第九十三条の三第四項の規定は前項の規定による指定について、同条第五項から第十三項までの規定は第二項の補償金 及び前項の規定による指定を受けた著作権等管理事業者について、それぞれ準用する。


この場合において、

同条第四項第四号
第二項の報酬」とあるのは
第九十四条の三第二項の補償金」と、

同条第七項 及び第十項
放送事業者」とあるのは
「放送事業者、有線放送事業者」と

読み替えるものとする。

1項

放送事業者 及び有線放送事業者以下 この条 及び第九十七条第一項において「放送事業者等」という。)は、第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て実演が録音されている商業用レコードを用いた放送 又は有線放送を行つた場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆 又は観衆から料金を受けずに、当該放送を受信して同時に有線放送を行つた場合を除く)には、当該実演(第七条第一号から第六号までに掲げる実演で著作隣接権の存続期間内のものに限る次項から第四項までにおいて同じ。)に係る実演家に二次使用料を支払わなければならない

2項

前項の規定は、実演家等保護条約の締約国については、当該締約国であつて、実演家等保護条約第十六条1(a)(i)の規定に基づき実演家等保護条約第十二条の規定を適用しないこととしている国以外の国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家について適用する。

3項

第八条第一号に掲げるレコードについて実演家等保護条約の締約国により与えられる実演家等保護条約第十二条の規定による保護の期間が第一項の規定により実演家が保護を受ける期間より短いときは、当該締約国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家同項の規定により保護を受ける期間は、第八条第一号に掲げるレコードについて当該締約国により与えられる実演家等保護条約第十二条の規定による保護の期間による。

4項

第一項の規定は、実演・レコード条約の締約国実演家等保護条約の締約国除く)であつて、実演・レコード条約第十五条(3)の規定により留保を付している国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家については、当該留保の範囲に制限して適用する。

5項

第一項の二次使用料を受ける権利は、国内において実演を業とする者の相当数を構成員とする団体その連合体を含む。)でその同意を得て文化庁長官指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。

6項

文化庁長官は、次に掲げる要件を備える団体でなければ、前項の指定をしてはならない。

一 号
営利を目的としないこと。
二 号

その構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。

三 号

その構成員の議決権 及び選挙権が平等であること。

四 号

第一項の二次使用料を受ける権利を有する者以下 この条において「権利者」という。)のためにその権利を行使する業務をみずから的確に遂行するに足りる能力を有すること。

7項

第五項団体は、権利者から申込みがあつたときは、その者のためにその権利を行使することを拒んではならない。

8項

第五項団体は、前項申込みがあつたときは、権利者のために自己の名をもつてその権利に関する裁判上 又は裁判外の行為を行う権限を有する。

9項

文化庁長官は、第五項団体に対し、政令で定めるところにより、第一項の二次使用料に係る業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類 その他の資料の提出を求め、又はその業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。

10項

第五項団体同項の規定により権利者のために請求することができる二次使用料の額は、毎年、当該団体放送事業者等 又はその団体との間において協議して定めるものとする。

11項

前項の協議が成立しないときは、その当事者は、政令で定めるところにより、同項の二次使用料の額について文化庁長官の裁定を求めることができる。

12項

第七十条第三項第六項 及び第八項第七十一条第二号に係る部分に限る)並びに第七十二条から第七十四条までの規定は、前項の裁定 及び二次使用料について準用する。


この場合において、

第七十条第三項
著作権者」とあるのは
「当事者」と、

第七十二条第二項
著作物を利用する者」とあるのは
第九十五条第一項の放送事業者等」と、

著作権者」とあるのは
同条第五項の団体」と、

第七十四条
著作権者」とあるのは
第九十五条第五項の団体」と

読み替えるものとする。

13項

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定は、第十項の協議による定め 及びこれに基づいてする行為については、適用しない


ただし、不公正な取引方法を用いる場合 及び関連事業者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

14項

第五項から前項までに定めるもののほか第一項の二次使用料の支払 及び第五項団体に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

実演家は、その実演をその録音物 又は録画物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。

2項

前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない

一 号

第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演

二 号

第九十一条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの

3項

第一項の規定は、実演(前項各号に掲げるものを除く。以下 この条において同じ。)の録音物 又は録画物で次の各号いずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない

一 号

第一項に規定する権利を有する者 又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された実演の録音物 又は録画物

二 号

第百三条において準用する第六十七条第一項の規定による裁定を受けて公衆に譲渡された実演の録音物 又は録画物

三 号

第百三条において準用する第六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡された実演の録音物 又は録画物

四 号

第一項に規定する権利を有する者 又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された実演の録音物 又は録画物

五 号

国外において、第一項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者 若しくはその承諾を得た者により譲渡された実演の録音物 又は録画物

1項

実演家は、その実演をそれが録音されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。

2項

前項の規定は、最初に販売された日から起算して一月以上十二月を超えない範囲内において政令で定める期間を経過した商業用レコード(複製されているレコードのすべてが当該商業用レコードと同一であるものを含む。以下「期間経過商業用レコード」という。)の貸与による場合には、適用しない

3項

商業用レコードの公衆への貸与を営業として行う者以下「貸レコード業者」という。)は、期間経過商業用レコードの貸与により実演を公衆提供した場合には、当該実演(著作隣接権の存続期間内のものに限る)に係る実演家に相当な額の報酬を支払わなければならない。

4項

第九十五条第五項から第十四項までの規定は、前項の報酬を受ける権利について準用する。


この場合において、

同条第十項
放送事業者等」とあり、
及び同条第十二項
第九十五条第一項の放送事業者等」とあるのは、
第九十五条の三第三項の貸レコード業者」と

読み替えるものとする。

5項

第一項に規定する権利を有する者の許諾に係る使用料を受ける権利は、前項において準用する第九十五条第五項団体によつて行使することができる。

6項

第九十五条第七項から第十四項までの規定は、前項の場合について準用する。


この場合においては、第四項後段の規定を準用する。

第三節 レコード製作者の権利

1項

レコード製作者は、そのレコードを複製する権利を専有する。

1項

レコード製作者は、そのレコードを送信可能化する権利を専有する。

1項

放送事業者有線放送事業者 又は放送同時配信等事業者は、商業用レコード(当該商業用レコードに係る前条に規定する権利(放送同時配信等に係るものに限る。以下 この項 及び次項において同じ。)について著作権等管理事業者による管理が行われているもの 又は文化庁長官が定める方法により当該商業用レコードに係る同条に規定する権利を有する者の氏名 若しくは名称、放送同時配信等の許諾の申込みを受け付けるための連絡先 その他の円滑な許諾のために必要な情報であつて文化庁長官が定めるものの公表がされているものを除く次項において同じ。)を用いて放送同時配信等を行うことができる。

2項

前項の場合において、商業用レコードを用いて放送同時配信等を行つたときは、放送事業者有線放送事業者 又は放送同時配信等事業者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を当該商業用レコードに係る前条に規定する権利を有する者に支払わなければならない。

3項

前項の補償金を受ける権利は、著作権等管理事業者であつて全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官指定するものがあるときは、当該著作権等管理事業者によつてのみ行使することができる。

4項

第九十三条の三第四項の規定は前項の規定による指定について、同条第五項から第十三項までの規定は第二項の補償金 及び前項の規定による指定を受けた著作権等管理事業者について、それぞれ準用する。


この場合において、

同条第四項第四号
第二項の報酬」とあるのは
第九十六条の三第二項の補償金」と、

同条第七項 及び第十項
放送事業者」とあるのは
「放送事業者、有線放送事業者」と

読み替えるものとする。

1項

放送事業者等は、商業用レコードを用いた放送 又は有線放送を行つた場合営利を目的とせず、かつ、聴衆 又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、レコードに係る音の提示につき受ける対価をいう。)を受けずに、当該放送を受信して同時に有線放送を行つた場合を除く)には、そのレコード(第八条第一号から第四号までに掲げるレコードで著作隣接権の存続期間内のものに限る)に係るレコード製作者に二次使用料を支払わなければならない。

2項

第九十五条第二項 及び第四項の規定は、前項に規定するレコード製作者について準用し、同条第三項の規定は、前項の規定により保護を受ける期間について準用する。


この場合において、

同条第二項から第四項までの規定中
国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家」とあるのは
「国民であるレコード製作者」と、

同条第三項中
実演家が保護を受ける期間」とあるのは
「レコード製作者が保護を受ける期間」と

読み替えるものとする。

3項

第一項の二次使用料を受ける権利は、国内において商業用レコードの製作を業とする者の相当数を構成員とする団体その連合体を含む。)でその同意を得て文化庁長官指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。

4項

第九十五条第六項から第十四項までの規定は、第一項の二次使用料 及び前項の団体について準用する。

1項

レコード製作者は、そのレコードをその複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。

2項

前項の規定は、レコードの複製物で次の各号いずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない

一 号

前項に規定する権利を有する者 又はその許諾を得た者により公衆に譲渡されたレコードの複製物

二 号

第百三条において準用する第六十七条第一項の規定による裁定を受けて公衆に譲渡されたレコードの複製物

三 号

第百三条において準用する第六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡されたレコードの複製物

四 号

前項に規定する権利を有する者 又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡されたレコードの複製物

五 号

国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者 若しくはその承諾を得た者により譲渡されたレコードの複製物

1項

レコード製作者は、そのレコードをそれが複製されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。

2項

前項の規定は、期間経過商業用レコードの貸与による場合には、適用しない

3項

貸レコード業者は、期間経過商業用レコードの貸与によりレコードを公衆提供した場合には、当該レコード(著作隣接権の存続期間内のものに限る)に係るレコード製作者に相当な額の報酬を支払わなければならない。

4項

第九十七条第三項の規定は、前項の報酬を受ける権利の行使について準用する。

5項

第九十五条第六項から第十四項までの規定は、第三項の報酬 及び前項において準用する第九十七条第三項に規定する団体について準用する。


この場合においては、第九十五条の三第四項後段の規定を準用する。

6項

第一項に規定する権利を有する者の許諾に係る使用料を受ける権利は、第四項において準用する第九十七条第三項団体によつて行使することができる。

7項

第五項の規定は、前項の場合について準用する。


この場合において、

第五項
第九十五条第六項」とあるのは、
第九十五条第七項」と

読み替えるものとする。

第四節 放送事業者の権利

1項

放送事業者は、その放送 又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、その放送に係る音 又は影像を録音し、録画し、又は写真 その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。

1項

放送事業者は、その放送を受信してこれを再放送し、又は有線放送する権利を専有する。

2項

前項の規定は、放送を受信して有線放送を行なう者が法令の規定により行なわなければならない有線放送については、適用しない

1項

放送事業者は、その放送 又はこれを受信して行う有線放送を受信して、その放送を送信可能化する権利を専有する。

2項

前項の規定は、放送を受信して自動公衆送信を行う者が法令の規定により行わなければならない自動公衆送信に係る送信可能化については、適用しない

1項

放送事業者は、そのテレビジョン放送 又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する権利を専有する。

第五節 有線放送事業者の権利

1項

有線放送事業者は、その有線放送を受信して、その有線放送に係る音 又は影像を録音し、録画し、又は写真 その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。

1項

有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを放送し 又は再有線放送する権利を専有する。

1項

有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを送信可能化する権利を専有する。

1項

有線放送事業者は、その有線テレビジョン放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその有線放送を公に伝達する権利を専有する。

第六節 保護期間

1項

著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時に始まる。

一 号
実演に関しては、その実演を行つた時
二 号

レコードに関しては、その音を最初に固定した時

三 号

放送に関しては、その放送を行つた時

四 号

有線放送に関しては、その有線放送を行つた時

2項

著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時をもつて満了する。

一 号

実演に関しては、その実演が行われた日の属する年の翌年から起算して七十年を経過した時

二 号

レコードに関しては、その発行が行われた日の属する年の翌年から起算して七十年その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して七十年を経過する時までの間に発行されなかつたときは、その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して七十年)を経過した時

三 号

放送に関しては、その放送が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した時

四 号

有線放送に関しては、その有線放送が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した時

第七節 実演家人格権の一身専属性等

1項

実演家人格権は、実演家の一身に専属し、譲渡することができない

1項

実演を公衆提供し、又は提示する者は、その実演の実演家の死後においても、実演家が生存しているとしたならばその実演家人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。


ただし、その行為の性質 及び程度、社会的事情の変動 その他によりその行為が当該実演家の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。

第八節 権利の制限、譲渡及び行使等並びに登録

1項

第三十条第一項第四号除く第九項第一号において同じ。)、第三十条の二から第三十二条まで第三十五条第三十六条第三十七条第三項第三十七条の二第一号除く次項において同じ。)、第三十八条第二項 及び第四項第四十一条から第四十三条まで第四十四条第二項除く)、第四十六条から第四十七条の二まで第四十七条の四 並びに第四十七条の五の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード、放送 又は有線放送の利用について準用し、第三十条第三項 及び第四十七条の七の規定は、著作隣接権の目的となつている実演 又はレコードの利用について準用し、第三十三条から第三十三条の三までの規定は、著作隣接権の目的となつている放送 又は有線放送の利用について準用し、第四十四条第二項の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード 又は有線放送の利用について準用する。


この場合において、

第三十条第一項第三号
自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信」とあるのは
「送信可能化(国外で行われる送信可能化」と、

含む。)」とあるのは
含む。)に係る自動公衆送信」と、

第四十四条第一項
第二十三条第一項」とあるのは
第九十二条第一項第九十二条の二第一項第九十六条の二第九十九条第一項 又は第百条の三」と、

同条第二項
第二十三条第一項」とあるのは
第九十二条第一項第九十二条の二第一項第九十六条の二 又は第百条の三」と、

同条第三項
第二十三条第一項」とあるのは
第九十二条の二第一項 又は第九十六条の二」と

読み替えるものとする。

2項

前項において準用する 第三十二条第三十三条第一項同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項第三十三条の三第一項第三十七条第三項第三十七条の二第四十一条の二第一項第四十二条第四十二条の二第一項 若しくは第四十七条の規定 又は次項 若しくは第四項の規定により実演 若しくはレコード 又は放送 若しくは有線放送に係る音 若しくは影像(以下「実演等」と総称する。)を複製する場合において、その出所を明示する慣行があるときは、これらの複製の態様に応じ合理的と認められる方法 及び程度により、その出所を明示しなければならない。

3項

第三十三条の三第一項の規定により教科用図書に掲載された著作物を複製することができる場合には、同項の規定の適用を受けて作成された録音物において録音されている実演 又は当該録音物に係るレコードを複製し、又は同項に定める目的のためにその複製物の譲渡により公衆に提供することができる。

4項

視覚障害者等の福祉に関する事業を行う者第三十七条第三項の政令で定めるものは、同項の規定により視覚著作物を複製することができる場合には、同項の規定の適用を受けて作成された録音物において録音されている実演 又は当該録音物に係るレコードについて、複製し、又は同項に定める目的のために、送信可能化を行い、若しくはその複製物の譲渡により公衆に提供することができる。

5項

著作隣接権の目的となつている実演であつて放送されるものは、専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として送信可能化(公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものに限る)を行うことができる。


ただし、当該放送に係る第九十九条の二第一項に規定する権利を有する者の権利を害することとなる場合は、この限りでない。

6項

前項の規定により実演の送信可能化を行う者は、第一項において準用する第三十八条第二項の規定の適用がある場合を除き、当該実演に係る第九十二条の二第一項に規定する権利を有する者に相当な額の補償金を支払わなければならない。

7項

前二項の規定は、著作隣接権の目的となつているレコードの利用について準用する。


この場合において、

前項
第九十二条の二第一項」とあるのは、
第九十六条の二」と

読み替えるものとする。

8項

第三十九条第一項 又は第四十条第一項 若しくは第二項の規定により著作物を放送し、又は有線放送することができる場合には、その著作物の放送 若しくは有線放送について、これを受信して有線放送し、若しくは影像を拡大する特別の装置を用いて公に伝達し、又はその著作物の放送について、地域限定特定入力型自動公衆送信を行うことができる。

9項

次に掲げる者は、第九十一条第一項第九十六条第九十八条 又は第百条の二の録音、録画 又は複製を行つたものとみなす。

一 号

第一項において準用する第三十条第一項第三十条の三第三十一条第一項第一号第二項第一号第四項第七項第一号 若しくは第九項第一号第三十三条の二第一項第三十三条の三第一項 若しくは第四項第三十五条第一項第三十七条第三項第三十七条の二第二号第四十一条から第四十二条の三まで第四十三条第二項第四十四条第一項から第三項まで第四十七条第一項 若しくは第三項第四十七条の二 又は第四十七条の五第一項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該実演、当該レコードに係る音 若しくは当該放送 若しくは有線放送に係る音 若しくは影像の公衆への提示を行つた者

二 号

第一項において準用する第三十条の四の規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を用いて、当該実演等を自ら享受し 又は他人に享受させる目的のために、いずれの方法によるかを問わず、当該実演等を利用した者

三 号

第一項において準用する第四十四条第四項の規定に違反して同項の録音物 又は録画物を保存した放送事業者有線放送事業者 又は放送同時配信等事業者

四 号

第一項において準用する第四十七条の四 又は第四十七条の五第二項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を用いて、いずれの方法によるかを問わず、当該実演等を利用した者

五 号

第三十三条の三第一項 又は第三十七条第三項に定める目的以外の目的のために、第三項 若しくは第四項の規定の適用を受けて作成された実演 若しくはレコードの複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該実演 若しくは当該レコードに係る音の公衆への提示を行つた者

1項

前条の著作隣接権の制限に関する規定(同条第七項 及び第八項の規定を除く)は、実演家人格権に影響を及ぼすものと解釈してはならない。

1項

第六十一条第一項の規定は著作隣接権の譲渡について、第六十二条第一項の規定は著作隣接権の消滅について、第六十三条 及び第六十三条の二の規定は実演、レコード、放送 又は有線放送の利用の許諾について、第六十五条の規定は著作隣接権が共有に係る場合について、第六十六条の規定は著作隣接権を目的として質権が設定されている場合について、第六十七条第六十七条の二第一項ただし書を除く)、第七十条第三項から第五項まで除く)、第七十一条第二号に係る部分に限る)、第七十二条第七十三条 並びに第七十四条第三項 及び第四項の規定は著作隣接権者と連絡することができない場合における実演、レコード、放送 又は有線放送の利用について、第六十八条第七十条第四項第一号 及び第七項除く)、第七十一条第二号に係る部分に限る)、第七十二条第七十三条本文 及び第七十四条の規定は著作隣接権者に協議を求めたがその協議が成立せず、又はその協議をすることができない場合における実演、レコード、放送 又は有線放送の利用について、第七十一条第一号に係る部分に限る)及び第七十四条の規定は第百二条第一項において準用する第三十三条から第三十三条の三までの規定による放送 又は有線放送の利用について、それぞれ準用する。


この場合において、

第六十三条第六項
第二十三条第一項」とあるのは
第九十二条の二第一項第九十六条の二第九十九条の二第一項 又は第百条の四」と、

第六十八条第二項
第三十八条第二項 及び第三項」とあるのは
第百二条第一項において準用する第三十八条第二項」と

読み替えるものとする。

1項

第七十七条 及び第七十八条第三項除く)の規定は、著作隣接権に関する登録について準用する。


この場合において、

同条第一項第二項第四項第八項 及び第九項
著作権登録原簿」とあるのは、
「著作隣接権登録原簿」と

読み替えるものとする。