電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、その電気通信事業の用に供する電気通信設備(第三項に規定する電気通信設備、専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備 及び その損壊 又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして総務省令で定める電気通信設備を除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
電気通信事業法
第四節 電気通信設備
⤏ 第一款 電気通信事業の用に供する電気通信設備
基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備(前項 及び次項に規定する電気通信設備 並びに専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
第百八条第一項の規定により指定された第一種適格電気通信事業者は、その第一号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備(専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
総務大臣は、総務省令で定めるところにより、電気通信役務(基礎的電気通信役務 及びドメイン名電気通信役務を除く。)のうち、内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業者を、その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者として指定することができる。
前項の規定により指定された電気通信事業者は、同項の総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備(第一項に規定する電気通信設備を除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
第一項から第三項まで 及び前項の技術基準は、これにより次の事項が確保されるものとして定められなければならない。
ドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業者は、そのドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を当該電気通信設備の管理に関する国際的な標準に適合するように維持しなければならない。
電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、第四十一条第一項に規定する電気通信設備の使用を開始しようとするときは、当該電気通信設備(総務省令で定めるものを除く。)が、同項の総務省令で定める技術基準に適合することについて、総務省令で定めるところにより、自ら確認しなければならない。
電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、第十条第一項第四号 又は第十六条第一項第四号の事項を変更しようとするときは、当該変更後の第四十一条第一項に規定する電気通信設備(前項の総務省令で定めるものを除く。)が、同条第一項の総務省令で定める技術基準に適合することについて、総務省令で定めるところにより、自ら確認しなければならない。
電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、第一項 又は前項の規定により確認した場合には、当該各項に規定する電気通信設備の使用の開始前に、総務省令で定めるところにより、その結果を総務大臣に届け出なければならない。
前三項の規定は、基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者について準用する。
この場合において、
第一項 及び第二項中
「第四十一条第一項」とあるのは
「第四十一条第二項」と、
同項中
「同条第一項」とあるのは
「同条第二項」と
読み替えるものとする。
第一項から第三項までの規定は、第百八条第一項の規定により指定された第一種適格電気通信事業者について準用する。
この場合において、
第一項 及び第二項中
「第四十一条第一項」とあるのは
「第四十一条第三項」と、
同項中
「同条第一項」とあるのは
「同条第三項」と
読み替えるものとする。
第一項から第三項までの規定は、第四十一条第四項の規定により指定された電気通信事業者について準用する。
この場合において、
第一項 及び第二項中
「第四十一条第一項」とあるのは
「第四十一条第五項」と、
同項中
「同条第一項」とあるのは
「同条第五項」と
読み替えるものとする。
第四十一条第四項の規定により新たに指定をされた電気通信事業者がその指定の日以後最初に前項において読み替えて準用する第一項の規定によりすべき確認 及び当該確認に係る前項において準用する第三項の規定により総務大臣に対してすべき届出については、
前項において読み替えて準用する第一項中
「第四十一条第五項に規定する電気通信設備の使用を開始しようとするときは、当該」とあるのは
「第四十一条第四項の規定により新たに指定をされた日から三月以内に、同条第五項に規定する」と、
前項において準用する第三項中
「当該各項に規定する電気通信設備の使用の開始前に」とあるのは
「遅滞なく」と
する。
総務大臣は、第四十一条第一項に規定する電気通信設備が同項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、当該電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、その技術基準に適合するように当該設備を修理し、若しくは改造することを命じ、又はその使用を制限することができる。
前項の規定は、第四十一条第二項、第三項 又は第五項に規定する電気通信設備が当該各項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認める場合について準用する。
電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、第四十一条第一項から第五項まで(第四項を除く。)又は第四十一条の二のいずれかに規定する電気通信設備(以下「事業用電気通信設備」という。)の管理規程を定め、電気通信事業の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。
第四十四条の三第一項に規定する電気通信設備統括管理者の選任に関する事項
第四十一条第四項の規定により新たに指定をされた電気通信事業者がその指定の日以後最初に第一項の規定により総務大臣に対してすべき届出については、
同項中
「電気通信事業の開始前に」とあるのは、
「第四十一条第四項の規定により新たに指定をされた日から三月以内に」と
する。
総務大臣は、電気通信事業者が前条第一項 又は第三項の規定により届け出た管理規程が同条第二項の規定に適合しないと認めるときは、当該電気通信事業者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
電気通信事業者は、第四十四条第二項第一号から第三号までに掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、電気通信設備の管理に関する一定の実務の経験 その他の総務省令で定める要件を備える者のうちから、総務省令で定めるところにより、電気通信設備統括管理者を選任しなければならない。
第四十一条第四項の規定により新たに指定をされた電気通信事業者がその指定の日以後最初に第一項の規定によりすべき選任は、その指定の日から三月以内にしなければならない。
電気通信事業者は、電気通信役務の確実かつ安定的な提供の確保に関し、電気通信設備統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。
電気通信事業者は、事業用電気通信設備の工事、維持 及び運用に関し総務省令で定める事項を監督させるため、総務省令で定めるところにより、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者のうちから、電気通信主任技術者を選任しなければならない。
ただし、その事業用電気通信設備が小規模である場合 その他の総務省令で定める場合は、この限りでない。
電気通信事業者は、前項の規定により電気通信主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
これを解任したときも、同様とする。
第四十一条第四項の規定により新たに指定をされた電気通信事業者がその指定の日以後最初に第一項の規定によりすべき選任は、その指定の日から三月以内にしなければならない。
電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者が監督することができる電気通信設備の工事、維持 及び運用に関する事項の範囲は、前項の電気通信主任技術者資格者証の種類に応じて総務省令で定める。
総務大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、電気通信主任技術者資格者証を交付する。
前二号に掲げる者と同等以上の専門的知識 及び能力を有すると総務大臣が認定した者
総務大臣は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、電気通信主任技術者資格者証の交付を行わないことができる。
次条の規定により電気通信主任技術者資格者証の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者
この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
電気通信事業者は、電気通信主任技術者のその職務を行う事業場における事業用電気通信設備の工事、維持 又は運用に関する助言を尊重しなければならず、事業用電気通信設備の工事、維持 又は運用に従事する者は、電気通信主任技術者がその職務を行うため必要であると認めてする指示に従わなければならない。
電気通信事業者は、総務省令で定める期間ごとに、電気通信主任技術者に、第八十五条の二第一項の規定により登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が行う事業用電気通信設備の工事、維持 及び運用に関する事項の監督に関する講習(第六節第二款、第百七十四条第一項第四号 及び別表第一において「講習」という。)を受けさせなければならない。
⤏ 第二款 電気通信番号
電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当たり、送信の場所と受信の場所とにあり、及び その間を接続する電気通信設備を識別し、又は提供すべき電気通信役務の種類 若しくは内容を識別するために、次条第一項の認定を受けた電気通信番号使用計画(第五十条の六第一項の変更の認定があつたときは、変更後のもの。第五十一条において「認定電気通信番号使用計画」という。)に従つて次条第一項 又は第五十条の十一の指定があつた電気通信番号(総務大臣が定める番号、記号 その他の符号をいう。以下同じ。)を使用しなければならない。
ただし、ドメイン名(第百六十四条第二項第二号に規定するドメイン名をいう。)、アイ・ピー・アドレス(同項第三号に規定するアイ・ピー・アドレスをいう。)その他の総務省令で定める番号、記号 その他の符号を使用する場合は、この限りでない。
総務大臣は、次条第一項の認定(同項 及び第五十条の十一の指定を含む。)その他の電気通信番号に係る事務の遂行に資するため、電気通信番号のほか、次に掲げる事項を記載した表(以下「電気通信番号計画」という。)を作成し、これを公衆の閲覧に供するとともに、公示しなければならない。
これを変更したとき、又はこれに第五十条の十二の規定による記載をしたときも、同様とする。
利用者設備識別番号(利用者の端末設備(第五十二条第一項に規定する端末設備をいい、第七十条第一項に規定する自営電気通信設備を含む。以下 このイ、第三号ロ 及び次条第一項第二号において同じ。)を識別するために使用する電気通信番号をいい、利用者の端末設備を識別し、及び提供すべき電気通信役務の種類 又は内容を識別するために使用する電気通信番号を含む。以下同じ。)
利用者設備識別番号以外の電気通信番号
番号ポータビリティ(利用者が電気通信役務の提供に関する契約の相手方となる電気通信事業者を変更した場合において、その変更の前後において同一の利用者設備識別番号により当該利用者の端末設備を識別することができることをいう。)に関する条件
電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当たり電気通信番号を使用しようとするときは、次に掲げる事項を記載した電気通信番号の使用に関する計画(以下「電気通信番号使用計画」という。)を作成し、当該電気通信番号使用計画が第五十条の四各号に掲げる要件に適合していることについて、総務大臣の認定(当該電気通信番号使用計画に第二号に掲げる事項を記載した場合には、利用者設備識別番号の指定を含む。以下 この款において同じ。)を受けなければならない。
付番(利用者の端末設備に使用されていない利用者設備識別番号を付することをいう。以下 この号において同じ。)をする場合には、付番をしようとする利用者設備識別番号のほか、次に掲げる事項
利用者設備識別番号に前条第二項第三号ロに掲げる条件が付されている場合には、当該条件の確保に関する事項
前号ハに規定するもののほか、使用しようとする電気通信番号に前条第二項第三号に規定する条件が付されている場合には、当該条件の確保に関する事項
前三号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
前項の認定を受けようとする電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書 及び電気通信番号使用計画 並びに総務省令で定める添付書類を総務大臣に提出しなければならない。
前号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
総務大臣が第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項について標準電気通信番号使用計画を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、電気通信事業者(次条各号のいずれかに該当するものを除く。)が、標準電気通信番号使用計画と同一の電気通信番号使用計画を作成し、又は現に作成している電気通信番号使用計画(同項第二号に掲げる事項を記載しているものを除く。)を標準電気通信番号使用計画と同一のものに変更したときは、その電気通信番号使用計画については、それぞれ同項の認定 又は第五十条の六第一項の変更の認定を受けたものとみなす。
次の各号のいずれかに該当する電気通信事業者は、前条第一項の認定を受けることができない。
この法律、有線電気通信法 若しくは電波法 又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
第十四条第一項の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
法人 又は団体であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
総務大臣は、第五十条の二第一項の認定の申請があつた場合において、その申請に係る電気通信番号使用計画(同項第二号に掲げる事項を記載した場合には、利用者設備識別番号を含む。)が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の認定をしなければならない。
申請に係る利用者設備識別番号が電気通信番号計画に照らし第五十条の二第一項の指定をすることができるものであること。
前二号に掲げるもののほか、総務省令で定める基準に適合するものであること。
前三条(第五十条の二第三項を除く。)の規定は、電気通信事業を営もうとする者 及び第百六十五条第一項に規定する地方公共団体についても適用する。
この場合において、
前条中
「同項の」とあるのは、
「第九条の登録 又は第十六条第一項 若しくは第百六十五条第一項の規定による届出を条件として、第五十条の二第一項の」と
する。
第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者は、電気通信番号使用計画を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。
ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
第五十条の二第二項、第五十条の三(第二号にあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)及び第五十条の四の規定は、前項の変更の認定について準用する。
この場合において、
第五十条の二第二項中
「次に」とあるのは
「第一号に」と、
「電気通信番号使用計画」とあるのは
「電気通信番号使用計画(変更に係る部分に限る。)」と、
第五十条の四中
「同項第二号」とあるのは
「第五十条の二第一項第二号」と
読み替えるものとする。
第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
第五十条の二第二項各号に掲げる事項に変更があつたとき。
第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたとき。
第十七条第一項の規定による電気通信事業者の地位の承継があつた場合において、当該電気通信事業者が第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者であつたときは、当該電気通信事業者の地位を承継した電気通信事業者は、同項の認定を受けた電気通信事業者の地位を承継する。
ただし、当該電気通信事業者が第十六条第一項の規定による届出をした者である場合において、当該承継に係る電気通信事業の全部を譲り受けた者 又は合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人、分割により当該承継に係る電気通信事業の全部を承継した法人 若しくは相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該承継に係る電気通信事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)が第五十条の三各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、同項の認定は、その効力を失う。
第十二条の二第一項の規定により登録がその効力を失つたとき。
第十四条第一項の規定により登録を取り消されたとき。
総務大臣は、第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認定を取り消すことができる。
不正の手段により第五十条の二第一項の認定 又は第五十条の六第一項の変更の認定を受けたとき。
第五十条の三各号(第二号にあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)のいずれかに該当するに至つたとき。
第五十一条の規定による命令に違反したとき。
第五十条の二第一項の指定を受けた電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当する場合における利用者設備識別番号の管理の引継ぎ その他の必要な事項は、総務省令で定める。
第五十条の八の規定により利用者設備識別番号の指定が失効したとき。
前条の規定により利用者設備識別番号の指定を取り消されたとき。
総務大臣は、総務省令で定めるところにより、職権で、利用者設備識別番号以外の電気通信番号の指定をするものとする。当該電気通信番号の指定の取消しについても、同様とする。
第五十条の二第一項 又は前条の規定により電気通信番号の指定をしたとき。
第五十条の六第一項の規定により電気通信番号の指定の変更があつたとき。
第五十条の七の規定により第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者の地位の承継があつたとき。
第五十条の八の規定により電気通信番号の指定が失効したとき。
第五十条の九 又は前条の規定により電気通信番号の指定を取り消したとき。
前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事実が生じたとき。
総務大臣は、電気通信事業者が他の電気通信事業者と電気通信設備の接続をしている場合に使用する電気通信番号 又は電気通信事業者が重要通信を取り扱うために使用する電気通信番号の使用、その他電気通信事業者の電気通信番号の使用が当該電気通信事業者の認定電気通信番号使用計画に適合していないと認めるときは、当該電気通信事業者に対し、当該認定電気通信番号使用計画に適合するように当該電気通信番号を使用することを命じ、又は当該認定電気通信番号使用計画を変更するよう命ずることができる。
⤏ 第三款 端末設備の接続等
電気通信事業者は、利用者から端末設備(電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内であるものをいう。以下同じ。)をその電気通信回線設備(その損壊 又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして総務省令で定めるものを除く。第六十九条第一項 及び第二項 並びに第七十条第一項において同じ。)に接続すべき旨の請求を受けたときは、その接続が総務省令で定める技術基準(当該電気通信事業者 又は当該電気通信事業者と その電気通信設備を接続する他の電気通信事業者であつて総務省令で定めるものが総務大臣の認可を受けて定める技術的条件を含む。次項 並びに第六十九条第一項 及び第二項において同じ。)に適合しない場合 その他総務省令で定める場合を除き、その請求を拒むことができない。
前項の総務省令で定める技術基準は、これにより次の事項が確保されるものとして定められなければならない。
第八十六条第一項の規定により登録を受けた者(以下「登録認定機関」という。)は、その登録に係る技術基準適合認定(前条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していることの認定をいう。以下同じ。)を受けようとする者から求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る端末機器(総務省令で定める種類の端末設備の機器をいう。以下同じ。)が前条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していると認めるときに限り、技術基準適合認定を行うものとする。
何人も、前項(第百四条第四項において準用する場合を含む。)、第五十八条(第百四条第七項において準用する場合を含む。)、第六十五条、第六十八条の二 又は第六十八条の八第三項の規定により表示を付する場合を除くほか、国内において端末機器 又は端末機器を組み込んだ製品にこれらの表示 又はこれらと紛らわしい表示を付してはならない。
総務大臣は、登録認定機関による技術基準適合認定を受けた端末機器であつて前条第二項 又は第六十八条の八第三項の表示が付されているものが、第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合しておらず、かつ、当該端末機器の使用により電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信に妨害を与えるおそれがあると認める場合において、当該妨害の拡大を防止するために特に必要があると認めるときは、当該技術基準適合認定を受けた者に対し、当該端末機器による妨害の拡大を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
登録認定機関による技術基準適合認定を受けた端末機器であつて第五十三条第二項 又は第六十八条の八第三項の規定により表示が付されているものが第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していない場合において、総務大臣が電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信への妨害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、当該端末機器は、第五十三条第二項 又は第六十八条の八第三項の規定による表示が付されていないものとみなす。
総務大臣は、前項の規定により端末機器について表示が付されていないものとみなされたときは、その旨を公示しなければならない。
登録認定機関は、端末機器を取り扱うことを業とする者から求めがあつた場合には、その端末機器を、第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合するものとして、その設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。)について認証(以下「設計認証」という。)する。
登録認定機関は、その登録に係る設計認証の求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る設計が第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合するものであり、かつ、当該設計に基づく端末機器のいずれもが当該設計に合致するものとなることを確保することができると認めるときに限り、設計認証を行うものとする。
登録認定機関による設計認証を受けた者(以下「認証取扱業者」という。)は、当該設計認証に係る設計(以下「認証設計」という。)に基づく端末機器を取り扱う場合においては、当該端末機器を当該認証設計に合致するようにしなければならない。
認証取扱業者は、設計認証に係る確認の方法に従い、その取扱いに係る前項の端末機器について検査を行い、総務省令で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
認証取扱業者は、認証設計に基づく端末機器について、前条第二項の規定による義務を履行したときは、当該端末機器に総務省令で定める表示を付することができる。
総務大臣は、認証取扱業者が第五十七条第一項の規定に違反していると認める場合には、当該認証取扱業者に対し、設計認証に係る確認の方法を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、認証取扱業者に対し、二年以内の期間を定めて、当該各号に定める認証設計 又は設計に基づく端末機器に第五十八条の表示を付することを禁止することができる。
第一項から第三項までの規定は、第百八条第一項の規定により指定された適格電気通信事業者について準用する。
この場合において、
第一項 及び第二項中
「第四十一条第一項」とあるのは
「第四十一条第三項」と、
同項中
「同条第一項」とあるのは
「同条第三項」と
読み替えるものとする。
認証取扱業者が第五十七条第二項の規定に違反したとき。
当該違反に係る端末機器の認証設計
認証取扱業者が前条の規定による命令に違反したとき。
当該違反に係る端末機器の認証設計
認証取扱業者が不正な手段により登録認定機関による設計認証を受けたとき。
当該設計認証に係る設計
登録認定機関が第五十六条第二項の規定 又は第百三条において準用する第九十一条第二項の規定に違反して設計認証をしたとき。
当該設計認証に係る設計
第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準が変更された場合において、当該変更前に設計認証を受けた設計が当該変更後の技術基準に適合しないと認めるとき。
当該設計
総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。
第五十四条の規定は認証取扱業者について、第五十五条の規定は認証設計に基づく端末機器について準用する。
この場合において、
第五十四条中
「登録認定機関による技術基準適合認定を受けた」とあるのは
「認証設計に基づく」と、
同条中
「前条第二項」とあり、
及び第五十五条第一項中
「第五十三条第二項」とあるのは
「第五十八条」と、
第五十四条中
「は、当該」とあるのは
「は、当該認証設計に係る」と
読み替えるものとする。
登録認定機関による技術基準適合認定を受けた者が外国取扱業者(外国において本邦内で使用されることとなる端末機器を取り扱うことを業とする者をいう。以下同じ。)である場合における当該外国取扱業者に対する第五十四条の規定の適用については、
同条中
「命ずる」とあるのは、
「請求する」とす
る。
認証取扱業者が外国取扱業者である場合における当該外国取扱業者に対する第五十九条、第六十条第一項第三号 及び前条において準用する第五十四条の規定の適用については、
第五十九条 及び前条において準用する第五十四条中
「命ずる」とあるのは
「請求する」と、
第六十条第一項第三号中
「命令に違反した」とあるのは
「請求に応じなかつた」と、
「違反に」とあるのは
「請求に」と
する。
第六十条第一項の規定によるほか、総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、登録認定機関による設計認証を受けた外国取扱業者に対し、二年以内の期間を定めて、当該各号に定める認証設計に基づく端末機器に第五十八条の表示を付することを禁止することができる。
総務大臣が第百六十六条第三項において準用する同条第二項の規定により当該外国取扱業者に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
当該報告に係る端末機器の認証設計
総務大臣が第百六十六条第三項において準用する同条第二項の規定によりその職員に当該外国取扱業者の事業所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
当該検査に係る端末機器の認証設計
当該外国取扱業者が第百六十七条第六項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定による請求に応じなかつたとき。
当該請求に係る端末機器の認証設計
総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。
端末機器のうち、端末機器の技術基準、使用の態様等を勘案して、電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信に著しく妨害を与えるおそれが少ないものとして総務省令で定めるもの(以下「特定端末機器」という。)の製造業者 又は輸入業者は、その特定端末機器を、第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合するものとして、その設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。)について自ら確認することができる。
製造業者 又は輸入業者は、総務省令で定めるところにより検証を行い、その特定端末機器の設計が第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合するものであり、かつ、当該設計に基づく特定端末機器のいずれもが当該設計に合致するものとなることを確保することができると認めるときに限り、前項の規定による確認(次項において「技術基準適合自己確認」という。)を行うものとする。
前項の検証の結果の概要
第二号の設計に基づく特定端末機器のいずれもが当該設計に合致することの確認の方法
前項の規定による届出をした者(以下「届出業者」という。)は、総務省令で定めるところにより、第二項の検証に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
届出業者は、第三項第一号、第四号 又は第五号に掲げる事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
総務大臣は、第三項の規定による届出があつたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
前項の規定による届出があつた場合において、その公示した事項に変更があつたときも、同様とする。
届出業者は、前条第三項の規定による届出に係る設計(以下「届出設計」という。)に基づく特定端末機器を製造し、又は輸入する場合においては、当該特定端末機器を当該届出設計に合致するようにしなければならない。
届出業者は、前条第三項の規定による届出に係る確認の方法に従い、その製造 又は輸入に係る前項の特定端末機器について検査を行い、総務省令で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
届出業者は、届出設計に基づく特定端末機器について、前条第二項の規定による義務を履行したときは、当該特定端末機器に総務省令で定める表示を付することができる。
総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出業者に対し、二年以内の期間を定めて、当該各号に定める届出設計 又は設計に基づく特定端末機器に前条の表示を付することを禁止することができる。
届出設計に基づく特定端末機器が第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していない場合において、電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信への妨害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき(第五号に掲げる場合を除く。)。
当該特定端末機器の届出設計
届出業者が第六十三条第三項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をしたとき。
当該虚偽の届出に係る設計
届出業者が第六十三条第四項 又は第六十四条第二項の規定に違反したとき。
当該違反に係る特定端末機器の届出設計
届出業者が第六十八条において準用する第五十九条の規定による命令に違反したとき。
当該違反に係る特定端末機器の届出設計
第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準が変更された場合において、当該変更前に第六十三条第三項の規定により届け出た設計が当該変更後の技術基準に適合しないと認めるとき。
当該設計
総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。
総務大臣は、届出業者が前条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当した場合において、再び同項第二号から第四号までのいずれかに該当するおそれがあると認めるときは、当該届出業者に対し、二年以内の期間を定めて、特定端末機器に第六十五条の表示を付することを禁止することができる。
総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。
第五十四条 及び第五十九条の規定は特定端末機器 及び届出業者について、第五十五条の規定は届出設計に基づく特定端末機器について準用する。
この場合において、
第五十四条中
「登録認定機関による技術基準適合認定を受けた」とあるのは
「届出設計に基づく」と、
同条中
「前条第二項」とあり、
及び第五十五条第一項中
「第五十三条第二項」とあるのは
「第六十五条」と、
第五十四条中
「は、当該」とあるのは
「は、当該届出設計に係る」と、
第五十九条中
「第五十七条第一項」とあるのは
「第六十四条第一項」と、
「設計認証」とあるのは
「第六十三条第三項の規定による届出」と
読み替えるものとする。
第五十三条第二項(第百四条第四項において準用する場合を含む。)、第五十八条(第百四条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第六十五条 又は第六十八条の八第三項の規定により表示が付されている端末機器(第五十五条第一項(第六十一条、前条 並びに第百四条第四項 及び第七項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。以下「適合表示端末機器」という。)を組み込んだ製品を取り扱うことを業とする者は、総務省令で定めるところにより、製品に組み込まれた適合表示端末機器に付されている表示と同一の表示を当該製品に付することができる。
特定端末機器(適合表示端末機器に限る。以下 この条、次条 及び第六十八条の七から第六十八条の九までにおいて同じ。)の修理の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。
前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
修理された特定端末機器が第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合することの確認(次項、次条 及び第六十八条の七から第六十八条の九までにおいて「修理の確認」という。)の方法の概要
前項の申請書には、総務省令で定めるところにより、特定端末機器の修理の方法 及び修理の確認の方法を記載した修理方法書 その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
総務大臣は、前条第一項の登録を申請した者が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。
修理の確認の方法が、修理された特定端末機器が第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合することを確認できるものであること。
次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。
第六十八条の十一の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
法人であつて、その役員のうちに前号に該当する者があること。
前条 及び前二項に規定するもののほか、同条第一項の登録に関し必要な事項は、総務省令で定める。
総務大臣は、第六十八条の三第一項の登録を受けた者(以下「登録修理業者」という。)について、登録修理業者登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。
第六十八条の三第二項各号に掲げる事項
登録修理業者は、第六十八条の三第二項第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。
ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
前項の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
第六十八条の三第三項 及び第六十八条の四の規定は、第一項の変更登録について準用する。
登録修理業者は、第六十八条の三第二項第一号 若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたとき、修理方法書を変更したとき(第一項の変更登録を受けたときを除く。)又は第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
登録修理業者は、その登録に係る特定端末機器を修理する場合には、修理方法書に従い、修理 及び修理の確認をしなければならない。
登録修理業者は、その登録に係る特定端末機器を修理する場合には、総務省令で定めるところにより、修理 及び修理の確認の記録を作成し、これを保存しなければならない。
何人も、前項の規定により表示を付する場合を除くほか、国内において端末機器に同項の表示 又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
登録修理業者は、修理方法書に従い、その登録に係る特定端末機器の修理 及び修理の確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該特定端末機器に、第五十三条第二項(第百四条第四項において準用する場合を含む。)、第五十八条(第百四条第七項において準用する場合を含む。)、第六十五条 又はこの項の規定により当該特定端末機器に付されている表示と同一の表示を付することができる。
総務大臣は、登録修理業者が第六十八条の四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録修理業者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
総務大臣は、登録修理業者が第六十八条の七の規定に違反していると認めるときは、当該登録修理業者に対し、修理の方法 又は修理の確認の方法の改善 その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
総務大臣は、登録修理業者が修理したその登録に係る特定端末機器が、第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合しておらず、かつ、当該特定端末機器の使用により電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信に妨害を与えるおそれがあると認める場合において、当該妨害の拡大を防止するために特に必要があると認めるときは、当該登録修理業者に対し、当該特定端末機器による妨害の拡大を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
前項の規定による届出があつたときは、第六十八条の三第一項の登録は、その効力を失う。
総務大臣は、登録修理業者が第六十八条の四第二項第二号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
総務大臣は、登録修理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
第六十八条の六第一項 若しくは第四項 又は第六十八条の八第一項の規定に違反したとき。
第六十八条の九の規定による命令に違反したとき。
不正な手段により第六十八条の三第一項の登録 又は第六十八条の六第一項の変更登録を受けたとき。
総務大臣は、第六十八条の十第二項の規定により登録修理業者の登録がその効力を失つたとき、又は前条の規定により登録修理業者の登録を取り消したときは、当該登録修理業者の登録を抹消しなければならない。
利用者は、適合表示端末機器を接続する場合 その他総務省令で定める場合を除き、電気通信事業者の電気通信回線設備に端末設備を接続したときは、当該電気通信事業者の検査を受け、その接続が第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。
これを変更したときも、同様とする。
電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、端末設備に異常がある場合 その他電気通信役務の円滑な提供に支障がある場合において必要と認めるときは、利用者に対し、その端末設備の接続が第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合するかどうかの検査を受けるべきことを求めることができる。
この場合において、当該利用者は、正当な理由がある場合 その他総務省令で定める場合を除き、その請求を拒んではならない。
前項の規定は、第五十二条第一項の規定により認可を受けた同項の総務省令で定める電気通信事業者について準用する。
この場合において、
前項中
「総務省令で定める技術基準」とあるのは、
「規定により認可を受けた技術的条件」と
読み替えるものとする。
第一項 及び第二項(前項において準用する場合を含む。)の検査に従事する者は、端末設備の設置の場所に立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
電気通信事業者は、電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者からその電気通信設備(端末設備以外のものに限る。以下「自営電気通信設備」という。)をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、その請求を拒むことができない。
その自営電気通信設備の接続が、総務省令で定める技術基準(当該電気通信事業者 又は当該電気通信事業者と その電気通信設備を接続する他の電気通信事業者であつて総務省令で定めるものが総務大臣の認可を受けて定める技術的条件を含む。次項において同じ。)に適合しないとき。
第五十二条第二項の規定は前項第一号の総務省令で定める技術基準について、前条の規定は同項の請求に係る自営電気通信設備の接続の検査について、それぞれ準用する。
この場合において、
同条第一項中
「第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準」とあるのは
「次条第一項第一号の総務省令で定める技術基準(同号の規定により認可を受けた技術的条件を含む。次項において同じ。)」と、
同条第二項 及び第三項中
「第五十二条第一項」とあるのは
「次条第一項第一号」と、
同項中
「同項」とあるのは
「同号」と
読み替えるものとする。
利用者は、端末設備 又は自営電気通信設備を接続するときは、工事担任者資格者証の交付を受けている者(以下「工事担任者」という。)に、当該工事担任者資格者証の種類に応じ、これに係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければならない。
ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
第四十六条第三項から第五項まで 及び第四十七条の規定は、工事担任者資格者証について準用する。
この場合において、
第四十六条第三項第一号中
「電気通信主任技術者試験」とあるのは
「工事担任者試験」と、
同項第三号中
「専門的知識 及び能力」とあるのは
「知識 及び技能」と
読み替えるものとする。
第四十八条第二項 及び第三項の規定は、工事担任者試験について準用する。
この場合において、
同条第二項中
「電気通信主任技術者資格者証」とあるのは、
「工事担任者資格者証」と
読み替えるものとする。