出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第五章 退去強制の手続

分類 政令
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号
最終編集日 : 2026年 08月11日 16時46分


第一節 違反調査

1項

入国警備官は、第二十四条各号の一に該当すると思料する外国人があるときは、当該外国人(以下「容疑者」という。)につき違反調査をすることができる。

1項

入国警備官は、違反調査の目的を達するため必要な取調べをすることができる。


ただし、強制の処分は、この章 及び第八章に特別の規定がある場合でなければすることができない。

2項

入国警備官は、違反調査について、公務所 又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

1項

入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、容疑者の出頭を求め、当該容疑者を取り調べることができる。

2項

前項の場合において、入国警備官は、容疑者の供述を調書に記載しなければならない。

3項

前項の調書を作成したときは、入国警備官は、容疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、署名をさせ、且つ、自らこれに署名しなければならない。

4項

前項の場合において、容疑者が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、入国警備官は、その旨を調書に附記しなければならない。

1項

入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、証人の出頭を求め、当該証人を取り調べることができる。

2項

前項の場合において、入国警備官は、証人の供述を調書に記載しなければならない。

3項

前条第三項 及び第四項の規定は、前項の場合に準用する。


この場合において、

前条第三項 及び第四項
容疑者」とあるのは
「証人」と

読み替えるものとする。

1項
入国警備官は、容疑者 又は証人が任意に提出し、又は置き去つた物件を領置することができる。
1項

入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所 又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、捜索、差押え 又は記録命令付差押え(電磁的記録を保管する者 その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。以下この節において同じ。)をすることができる。

2項

差し押さえるべき物件が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成 若しくは変更をした電磁的記録 又は当該電子計算機で変更 若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機 又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機 又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。

3項

前二項の場合において、急速を要するときは、入国警備官は、臨検すべき物件 若しくは場所、捜索すべき身体、物件 若しくは場所、差し押さえるべき物件 又は電磁的記録を記録させ、若しくは印刷させるべき者の所在地を管轄する地方裁判所 又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、前二項の処分をすることができる。

4項

入国警備官は、第一項 又は前項の許可状(第三十七条の五第四項 及び第五項除き、以下この節において「許可状」という。)を請求するときは、容疑者が第二十四条各号いずれかに該当すると思料されるべき資料 及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める資料を添付してこれをしなければならない。

一 号

容疑者以外の者の物件 又は住居 その他の場所を臨検しようとするとき

その物件 又は場所が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料

二 号

容疑者以外の者の身体、物件 又は住居 その他の場所について捜索しようとするとき

差し押さえるべき物件の存在 及びその物件が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料

三 号

容疑者以外の者の物件を差し押さえようとするとき

その物件が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料

四 号

容疑者以外の者が保管する電磁的記録であつて、当該電磁的記録を保管する者 その他これを利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録させ、又は印刷させたものを差し押さえようとするとき

その電磁的記録が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料

5項

前項の請求があつた場合においては、地方裁判所 又は簡易裁判所の裁判官は、容疑者の氏名、臨検すべき物件 若しくは場所、捜索すべき身体、物件 若しくは場所、差し押さえるべき物件 又は記録させ、若しくは印刷させるべき電磁的記録 及びこれを記録させ、若しくは印刷させるべき者 並びに請求者の官職氏名、有効期間、有効期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日 及び裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を入国警備官に交付しなければならない。

6項

第二項の場合においては、許可状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。

7項
入国警備官は、許可状を他の入国警備官に交付して、臨検、捜索、差押え 又は記録命令付差押えをさせることができる。
1項

入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、許可状の交付を受けて、容疑者から発し、又は容疑者に対して発した郵便物、信書便物 又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものを差し押さえることができる。

2項

入国警備官は、前項の規定に該当しない郵便物、信書便物 又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものについては、違反事件に関係があると認めるに足りる状況があるものに限り、許可状の交付を受けて、これを差し押さえることができる。

3項

入国警備官は、前二項の規定による処分をした場合においては、その旨を発信人 又は受信人に通知しなければならない。


ただし、通知によつて違反調査が妨げられるおそれがある場合は、この限りでない。

1項

入国警備官は、差押え 又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者 又は自己の業務のために不特定 若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時 その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう、書面で求めることができる。


この場合において、当該電磁的記録について差押え 又は記録命令付差押えをする必要がないと認めるに至つたときは、当該求めを取り消さなければならない。

2項

前項の規定により消去しないよう求める期間については、特に必要があるときは、三十日を超えない範囲内で延長することができる。


ただし、消去しないよう求める期間は、通じて六十日を超えることができない。

3項

第一項の規定による求めを行う場合において、必要があるときは、みだりに当該求めに関する事項を漏らさないよう求めることができる。

1項
差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、入国警備官は、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。
一 号

差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写し、印刷し、又は移転した上、当該他の記録媒体を差し押さえること。

二 号

差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえること。

1項
入国警備官は、臨検、捜索、差押え 又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。
2項

前項の処分は、領置物件、差押物件 又は記録命令付差押物件についても、することができる。

1項
臨検すべき物件 又は差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、入国警備官は、臨検 又は捜索 若しくは差押えを受ける者に対し、電子計算機の操作 その他の必要な協力を求めることができる。
1項

臨検、捜索、差押え 又は記録命令付差押えの許可状は、これらの処分を受ける者に提示しなければならない。

1項

入国警備官は、この節の規定により取調べ、領置、臨検、捜索、差押え 又は記録命令付差押えをする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

1項

入国警備官は、住居 その他の建造物内で臨検、捜索、差押え 又は記録命令付差押えをするときは、所有者、借主、管理者 又はこれらの者に代わるべき者を立ち会わせなければならない。


これらの者を立ち会わせることができないときは、隣人 又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。

2項

女子の身体について捜索をするときは、成年の女子を立ち会わせなければならない。


ただし、急速を要する場合は、この限りでない。

1項
入国警備官は、日出前、日没後には、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、臨検、捜索、差押え 又は記録命令付差押えのため、住居 その他の建造物内に入つてはならない。
2項
入国警備官は、日没前に臨検、捜索、差押え 又は記録命令付差押えに着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。
3項

次に掲げる場所での臨検、捜索、差押え 又は記録命令付差押えについては、入国警備官は、第一項に規定する制限によることを要しない。

一 号

風俗を害する行為に常用されるものと認められる場所

二 号

旅館、飲食店 その他夜間でも公衆が出入することができる場所。


ただし、公開した時間内に限る

1項

入国警備官は、この節の規定により取調べ、臨検、捜索、差押え 又は記録命令付差押えをする間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入することを禁止することができる。

1項

臨検、捜索、差押え 又は記録命令付差押えの執行を中止する場合において、必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができる。

1項
捜索をした場合において、証拠物がないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならない。
1項

入国警備官は、領置、差押え 又は記録命令付差押えをしたときは、その目録を作成し、領置物件、差押物件 若しくは記録命令付差押物件の所有者、所持者 若しくは保管者(第三十一条の四の規定による処分を受けた者を含む。) 又はこれらの者に代わるべき者にその謄本を交付しなければならない。

1項
運搬 又は保管に不便な領置物件、差押物件 又は記録命令付差押物件は、その所有者 又は所持者 その他入国警備官が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させることができる。
2項

地方出入国在留管理局長は、領置物件 又は差押物件が腐敗し、若しくは変質したとき、又は腐敗 若しくは変質のおそれがあるときは、政令で定めるところにより、公告した後これを公売に付し、その代金を供託することができる。

1項

入国警備官 又は入国審査官は、領置物件、差押物件 又は記録命令付差押物件について留置の必要がなくなつたときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならない。

2項

地方出入国在留管理局長は、前項の領置物件、差押物件 又は記録命令付差押物件について、その返還を受けるべき者の住所 若しくは居所がわからないため、又はその他の事由によりこれを還付することができない場合においては、その旨を政令で定める方法によつて公告しなければならない。

3項

前項の公告に係る領置物件、差押物件 又は記録命令付差押物件について公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、これらの物件は、国庫に帰属する。

1項

入国警備官は、第三十一条の四の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体について留置の必要がなくなつた場合において、差押えを受けた者と当該記録媒体の所有者、所持者 又は保管者とが異なるときは、当該差押えを受けた者に対し、当該記録媒体を交付し、又は当該電磁的記録の複写を許さなければならない。

2項

前条第二項の規定は、前項の規定による交付 又は複写について準用する。

3項

前項において準用する前条第二項の規定による公告の日から六月を経過しても前項の交付 又は複写の請求がないときは、その交付をし、又は複写をさせることを要しない。

1項
入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、学識経験を有する者に領置物件、差押物件 若しくは記録命令付差押物件についての鑑定を嘱託し、又は通訳 若しくは翻訳を嘱託することができる。
2項

前項の規定による鑑定の嘱託を受けた者(第四項 及び第五項において「鑑定人」という。)は、前項の入国警備官の所属官署の所在地を管轄する地方裁判所 又は簡易裁判所の裁判官の許可を受けて、当該鑑定に係る物件を破壊することができる。

3項

前項の許可の請求は、入国警備官からしなければならない。

4項

前項の請求があつた場合において、裁判官は、当該請求を相当と認めるときは、容疑者の氏名、破壊すべき物件 及び鑑定人の氏名 並びに請求者の官職氏名、有効期間、有効期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日 及び裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を入国警備官に交付しなければならない。

5項

鑑定人は、第二項の処分を受ける者に前項の許可状を示さなければならない。

1項

入国警備官は、臨検、捜索、差押え 又は記録命令付差押えをしたときは、これらに関する調書を作成し、立会人に閲覧させ、又は読み聞かせて、署名をさせ、かつ、自らこれに署名しなければならない。

2項

前項の場合において、立会人が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、入国警備官は、その旨を調書に付記しなければならない。

第二節 容疑者の身柄に関する措置

1項

入国警備官は、第二十七条の規定による違反調査の結果、容疑者が第二十四条各号いずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由があると認めるときは、第四十三条第一項の規定により容疑者を収容した場合を除き、主任審査官に対し、その旨を通知するものとする。

2項

前項の規定による通知を受けた主任審査官は、容疑者が第二十四条各号いずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由があると認めるときは、第四十四条の二第一項の規定による監理措置に付すか収容するかを審査しなければならない。

1項

主任審査官は、前条第二項の規定による審査において容疑者を収容する旨の判断をしたときは、
収容令書を発付し、これを入国警備官に交付するものとする。

2項

入国警備官は、前項の規定により収容令書の交付を受けたときは、収容令書により、容疑者を収容するものとする。

1項

前条第一項の収容令書には、容疑者の氏名、居住地 及び国籍、容疑事実の要旨、収容すべき場所、有効期間、発付年月日 その他法務省令で定める事項を記載し、且つ、主任審査官がこれに記名押印しなければならない。

1項

収容令書によつて収容することができる期間は、三十日以内とする。


ただし、主任審査官は、やむを得ない事由があると認めるときは、三十日を限り延長することができる。

2項
収容令書によつて収容することができる場所は、入国者収容所等 その他出入国在留管理庁長官 又はその委任を受けた主任審査官が指定する適当な場所とする。
3項

警察官は、主任審査官が必要と認めて依頼したときは、容疑者を留置施設に留置することができる。

1項

入国警備官は、収容令書により容疑者を収容するときは、収容令書を容疑者に示さなければならない。

2項

入国警備官は、収容令書を所持しない場合でも、急速を要するときは、容疑者に対し、容疑事実の要旨 及び収容令書が発付されている旨を告げて、その者を収容することができる。


但し、収容令書は、できるだけすみやかに示さなければならない。

1項

入国警備官は、第二十四条各号いずれかに明らかに該当する者が収容令書の発付を待つていては逃亡のおそれがあると信ずるに足りる相当の理由があるときは、収容令書の発付を待たずに、その者を収容することができる。

2項

前項の収容を行つたときは、入国警備官は、すみやかにその理由を主任審査官に報告して、収容令書の発付を請求しなければならない。

3項

前項の場合において、主任審査官が第一項の収容を認めないとき(第二十四条各号のいずれにも該当しないと認めたときに限る)は、入国警備官は、直ちにその者を放免しなければならない。

1項

入国警備官は、第三十九条の二第二項 又は前条第一項の規定により容疑者を収容したときは、次条第六項の規定による監理措置に付する旨の決定がされた場合を除き、容疑者の身体を拘束した時から四十八時間以内に、調書 及び証拠物とともに、当該容疑者を入国審査官に引き渡さなければならない。

1項

第三十九条第二項の規定による審査をする主任審査官は、容疑者が第二十四条各号いずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由がある場合であつて、容疑者が逃亡し、又は証拠を隠滅するおそれの程度、収容により容疑者が受ける不利益の程度 その他の事情を考慮し、容疑者を収容しないでこの章に規定する退去強制の手続を行うことが相当と認めるときは、容疑者を監理措置(次条に規定する監理人による監理に付する措置をいう。以下この節において同じ。)に付する旨の決定をするものとする。


この場合においては、監理措置に付される容疑者に対し、住居 及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務 その他逃亡 及び証拠の隠滅を防止するために必要と認める条件(以下この節において「監理措置条件」という。)を付するものとする。

2項

主任審査官は、前項の決定をする場合において、監理措置に付される者による逃亡 又は証拠の隠滅を防止するために必要と認めるときは、三百万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を法務省令で定める期限までに納付することを条件とすることができる。

3項

主任審査官は、第一項の決定をしたときは、入国警備官に対し、その旨を通知するものとする。

4項

第三十九条の二第二項第四十三条第一項 又は第四十四条の四第六項 若しくは第七項本文の規定により収容された容疑者(第五十四条第二項の規定により仮放免された容疑者を含む。次項 及び第六項において「被収容容疑者」という。)は、法務省令で定めるところにより、主任審査官に対し、自己を監理措置に付することを請求することができる。

5項

被収容容疑者が十六歳に満たない場合 又は疾病 その他の事由により自ら前項の請求をすることができない場合には、当該請求は、次の各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く)であつて当該被収容容疑者と同居するものが、当該各号の順序により、当該被収容容疑者に代わつてすることができる。

一 号
配偶者
二 号
三 号
父 又は母
四 号

前三号に掲げる者以外の親族

6項

主任審査官は、第四項の請求により 又は職権で、被収容容疑者が逃亡し、又は証拠を隠滅するおそれの程度、収容により当該被収容容疑者が受ける不利益の程度 その他の事情を考慮し、当該被収容容疑者を放免してこの章に規定する退去強制の手続を行うことが相当と認めるときは、その者を放免して監理措置に付する旨の決定をするものとする。


この場合においては、監理措置に付される者に対し、監理措置条件を付するものとし、また、その者による逃亡 又は証拠の隠滅を防止するために必要と認めるときは、三百万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を納付させることができる。

7項

監理措置決定(第一項 又は前項の決定をいう。以下この節 及び第五十条第二項において同じ。)をする場合には、主任審査官は、法務省令で定めるところにより、被監理者(監理措置に付される者をいう。第四節除き、以下同じ。)に対し監理措置に付された条件を記載した監理措置決定通知書を、監理人に対しその謄本を、それぞれ交付するものとする。

8項

主任審査官は、第六項の監理措置決定をしたときは、直ちに被監理者を放免するものとする。


ただし同項の監理措置決定に際し保証金を納付させることとしたときは、保証金の納付があつた後、直ちに放免するものとする。

9項

主任審査官は、第四項の請求があつた場合において監理措置決定をしないときは、当該請求をした者に対し、理由を付した書面をもつて、その旨を通知する。

10項

被監理者に対する第七十条の規定の適用については、第一項 又は第六項の規定により監理措置に付されている間は、被監理者は、同条第一項第三号から第三号の三まで第五号 及び第七号から第八号の四までに規定する残留する者 又は出国しない者に該当しないものとみなし、その者のその間の在留は、同条第二項に規定する不法に在留することに該当しないものとみなす。

1項

監理人は、次項から第五項までに規定する監理人の責務を理解し、当該被監理者の監理人となることを承諾している者であつて、その任務遂行の能力を考慮して適当と認められる者の中から、監理措置決定をする主任審査官が選定するものとする。

2項

監理人は、自己が監理する被監理者による出頭の確保 その他監理措置条件 又は第四十四条の五第一項の規定により付された条件(次項 及び第五項において「監理措置条件等」という。)の遵守の確保のために必要な範囲内において、当該被監理者の生活状況の把握 並びに当該被監理者に対する指導 及び監督を行うものとする。

3項

監理人は、自己が監理する被監理者による出頭の確保 その他監理措置条件等の遵守の確保に資するため、当該被監理者からの相談に応じ、当該被監理者に対し、住居の維持に係る支援、必要な情報の提供、助言 その他の援助を行うように努めるものとする。

4項

監理人は、次の各号いずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、主任審査官に対し、その旨 及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。

一 号

被監理者が次条第二項各号いずれかに該当することを知つたとき。

二 号
被監理者が死亡したとき。
三 号

前二号に掲げるもののほか、監理措置を継続することに支障が生ずる場合として法務省令で定める場合に該当するとき。

5項

主任審査官は、被監理者による出頭の確保 その他監理措置条件等の遵守の確保のために必要があるときは、法務省令で定めるところにより、監理人に対し、当該被監理者の生活状況、監理措置条件等の遵守状況、第四十四条の五第一項の規定による許可を受けて行つた活動の状況 その他法務省令で定める事項の報告を求めることができる。


この場合においては、監理人は、法務省令で定めるところにより、当該報告をしなければならない。

6項

主任審査官は、監理人が任務を遂行することが困難になつたとき その他監理人にその任務を継続させることが相当でないと認めるときは、監理人の選定を取り消すことができる。

7項

監理人は、監理人を辞任する場合は、あらかじめ、被監理者の氏名 その他法務省令で定める事項を主任審査官に届け出なければならない。

8項

出入国在留管理庁長官は、監理措置の適正な実施のため、監理人からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言 その他の援助を行うものとする。

1項

主任審査官は、次の各号いずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、監理措置決定を取り消さなければならない。

一 号

第四十四条の二第二項の規定により保証金を納付することが条件とされた場合において、被監理者が、同項の法務省令で定める期限までに保証金を納付しなかつたとき。

二 号

前条第六項の規定により監理人の選定が取り消された場合、監理人が辞任した場合 又は監理人が死亡した場合において、被監理者のために新たに監理人として選定される者がいないとき。

2項

主任審査官は、被監理者が次の各号いずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、監理措置決定を取り消すことができる。

一 号
逃亡し、又は逃亡すると疑うに足りる相当の理由があるとき。
二 号
証拠を隠滅し、又は隠滅すると疑うに足りる相当の理由があるとき。
三 号
監理措置条件に違反したとき。
四 号

第十九条第一項の規定に違反する活動を行つたとき、次条第一項の規定による許可を受けないで報酬を受ける活動(在留資格をもつて在留する者による活動を除く。以下 この号において同じ。)を行つたとき、又は収入を伴う事業を運営する活動を行つたとき。

五 号

第四十四条の六の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

3項

前二項の規定により監理措置決定を取り消した場合には、主任審査官は、監理措置決定取消書を作成するとともに、収容令書を発付し、入国警備官にこれらを交付しなければならない。

4項

第四十条の規定は、前項の収容令書について準用する。

5項

主任審査官は、第四十四条の二第二項 又は第六項の規定による条件として保証金が納付された場合において、第二項の規定により監理措置決定を取り消したときは、保証金の全部 又は一部を没取するものとする。

6項

入国警備官は、監理措置決定が取り消された者がある場合には、その者に第三項の監理措置決定取消書 及び収容令書を示して、その者を入国者収容所等 その他出入国在留管理庁長官 又は その委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容しなければならない。

7項

入国警備官は、第三項の監理措置決定取消書 又は収容令書を所持しない場合でも、急速を要するときは、監理措置決定が取り消された者に対し、容疑事実の要旨 及び監理措置決定が取り消され、収容令書が発付された旨を告げて、その者を収容することができる。


ただし、当該監理措置決定取消書 及び収容令書は、できる限り速やかに示さなければならない。

8項

主任審査官は、入国警備官から、第三項の収容令書の有効期間が経過した旨の通知を受けたときは、再度収容令書を発付し、入国警備官に交付しなければならない。

9項

第一項 又は第二項の規定により監理措置決定を取り消された者が当該監理措置に付される前に第三十九条の二第二項 又は第四十三条第一項の規定により収容されたことがある場合には、当該収容の日数は、第三項の収容令書に係る第四十一条第一項の規定の適用については、当該収容令書によつて既に収容した日数とみなす。

1項

主任審査官は、被監理者の生計を維持するために必要であつて、相当と認めるときは、被監理者の申請(監理人の同意があるものに限る)により、その生計の維持に必要な範囲内で、監理人による監理の下に、主任審査官が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う報酬を受ける活動として相当であるものを行うことを許可することができる。


この場合において、主任審査官は、当該許可に必要な条件を付することができる。

2項

主任審査官は、前項の規定による許可をしたときは、法務省令で定めるところにより、第四十四条の二第七項の監理措置決定通知書に その旨 及び当該許可に付された条件を記載するものとする。

3項

主任審査官は、第一項の規定による許可をしたときは、法務省令で定めるところにより、監理人に対し、当該許可をした旨 及び当該許可に付された条件を通知するものとする。

4項

主任審査官は、被監理者が第一項の規定に基づき付された条件に違反した場合 その他 当該被監理者に引き続き同項の規定による許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定めるところにより、当該許可を取り消すことができる。

1項

被監理者は、法務省令で定めるところにより、監理措置条件の遵守状況、前条第一項の規定による許可を受けて行つた活動の状況 その他法務省令で定める事項を主任審査官に対して届け出なければならない。

1項

入国警備官は、第四十四条の二第一項 又は第六項の規定により容疑者を監理措置に付する旨の決定がされたとき(第四十四条の規定による容疑者の引渡しがされたときを除く)は、速やかに違反調査を終え、調書 及び証拠物とともに、当該容疑者に係る違反事件を入国審査官に引き継がなければならない。

1項

監理措置決定は、次の各号いずれかに該当することとなつたときは、その効力を失う。


この場合においては、主任審査官は、被監理者 及び監理人に対し、その旨を通知しなければならない。

一 号

入国審査官が第四十七条第一項の認定をしたとき。

二 号

特別審理官が第四十八条第六項の判定をしたとき。

三 号

法務大臣が第四十九条第三項の裁決(第二十四条各号いずれにも該当しないことを理由として異議の申出が理由があるとする裁決に限る)をしたとき。

四 号

法務大臣が第五十条第一項の規定による許可をしたとき。

五 号

主任審査官が第五十五条の八十五第一項の規定による出国命令をしたとき。

六 号
主任審査官が退去強制令書を発付したとき。
1項

主任審査官は、監理措置決定、第四十四条の四第一項 若しくは第二項の規定による監理措置決定の取消し、第四十四条の五第一項の規定による許可 又は同条第四項の規定による許可の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、入国審査官 又は入国警備官に事実の調査をさせることができる。

2項

主任審査官は、被監理者に関する情報の継続的な把握のため必要があるときは、第四十四条の三第四項 若しくは第四十四条の六の規定により届け出ることとされている事項 又は第四十四条の三第五項の規定により報告を求めることができることとされている事項について、入国審査官 又は入国警備官に事実の調査をさせることができる。

3項

入国審査官 又は入国警備官は、前二項の調査のため必要があるときは、関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書 若しくは電磁的記録の提示を求めることができる。

4項

入国審査官 又は入国警備官は、第一項 及び第二項の調査について、公務所 又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

第三節 審査、口頭審理及び異議の申出

1項

入国審査官は、第四十四条の規定による容疑者の引渡し 又は第四十四条の七の規定による違反事件の引継ぎを受けたときは、容疑者が退去強制対象者(第二十四条各号いずれかに該当し、かつ、出国命令対象者に該当しない外国人をいう。以下同じ。)に該当するかどうかを速やかに審査しなければならない。

2項

入国審査官は、前項の審査を行つた場合には、審査に関する調書を作成しなければならない。

1項

前条の審査を受ける容疑者のうち第二十四条第一号第三条第一項第二号に係る部分を除く)又は第二号に該当するとされたものは、その号に該当するものでないことを自ら立証しなければならない。

1項

入国審査官は、審査の結果、容疑者が第二十四条各号のいずれにも該当しないと認定したときは、その者が被監理者であるときを除き、直ちにその者を放免しなければならない。

2項

入国審査官は、審査の結果、容疑者が出国命令対象者に該当すると認定したときは、速やかに主任審査官にその旨を知らせなければならない。


この場合において、入国審査官は、当該容疑者が第五十五条の八十五第一項の規定により出国命令を受けたときは、その者が被監理者であるときを除き、直ちにその者を放免しなければならない。

3項

入国審査官は、審査の結果、容疑者が退去強制対象者に該当すると認定したときは、速やかに理由を付した書面をもつて、主任審査官 及びその者にその旨を知らせなければならない。

4項

前項の規定による通知をする場合には、入国審査官は、当該容疑者に対し、次条の規定による口頭審理の請求をすることができる旨 及び第五十条第一項の規定による許可の申請をすることができる旨を知らせなければならない。

5項

第三項の場合において、容疑者がその認定に服したときは、主任審査官は、その者に対し、口頭審理の請求をしない旨を記載した文書に署名させなければならない。


この場合において、主任審査官は、当該容疑者が次の各号いずれかに該当するときは、速やかに第五十一条の規定による退去強制令書を発付しなければならない。

一 号

第五十条第一項の規定による許可の申請をしない旨を記載した文書に署名したとき。

二 号

第三項の認定に服した日から三日以内第五十条第一項の規定による許可の申請をしなかつたとき。

三 号

第五十条第一項の規定による許可の申請を取り下げ、又は当該許可をしない処分を受けたとき。

1項

前条第三項の通知を受けた容疑者は、同項の認定に異議があるときは、その通知を受けた日から三日以内に、口頭をもつて、特別審理官に対し口頭審理の請求をすることができる。

2項

入国審査官は、前項の口頭審理の請求があつたときは、第四十五条第二項の調書 その他の関係書類を特別審理官に提出しなければならない。

3項

特別審理官は、第一項の口頭審理の請求があつたときは、容疑者に対し、時 及び場所を通知して速やかに口頭審理を行わなければならない。

4項

特別審理官は、前項の口頭審理を行つた場合には、口頭審理に関する調書を作成しなければならない。

5項

第十条第三項から第六項までの規定は、第三項の口頭審理の手続に準用する。

6項

特別審理官は、口頭審理の結果、前条第三項の認定が事実に相違すると判定したとき(容疑者が第二十四条各号のいずれにも該当しないことを理由とする場合に限る)は、その者が被監理者であるときを除き、直ちにその者を放免しなければならない。

7項

特別審理官は、口頭審理の結果、前条第三項の認定が事実に相違すると判定したとき(容疑者が出国命令対象者に該当することを理由とする場合に限る)は、速やかに主任審査官にその旨を知らせなければならない。


この場合において、特別審理官は、当該容疑者が第五十五条の八十五第一項の規定により出国命令を受けたときは、その者が被監理者であるときを除き、直ちにその者を放免しなければならない。

8項

特別審理官は、口頭審理の結果、前条第三項の認定が誤りがないと判定したときは、速やかに主任審査官 及び当該容疑者にその旨を知らせるとともに、当該容疑者に対し、次条の規定により異議を申し出ることができる旨 及び第五十条第一項の規定による許可の申請をすることができる旨を知らせなければならない。

9項

前項の規定による通知を受けた場合において、当該容疑者が同項の判定に服したときは、主任審査官は、その者に対し、異議を申し出ない旨を記載した文書に署名させなければならない。

10項

前条第五項後段の規定は、第八項の判定に服した容疑者に対する退去強制令書の発付について準用する。


この場合において、

同条第五項第二号
「第三項の認定」とあるのは、
次条第八項の判定」と

読み替えるものとする。

1項

前条第八項の通知を受けた容疑者は、同項の判定に異議があるときは、その通知を受けた日から三日以内に、法務省令で定める手続により、不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出して、法務大臣に対し異議を申し出ることができる。

2項

主任審査官は、前項の異議の申出があつたときは、第四十五条第二項の審査に関する調書、前条第四項の口頭審理に関する調書 その他の関係書類を法務大臣に提出しなければならない。

3項

法務大臣は、第一項の規定による異議の申出を受理したときは、異議の申出が理由があるかどうかを裁決して、その結果を主任審査官に通知しなければならない。

4項
主任審査官は、法務大臣から異議の申出(容疑者が第二十四条各号のいずれにも該当しないことを理由とするものに限る。)が理由があると裁決した旨の通知を受けたときは、その者が被監理者であるときを除き、直ちに当該容疑者を放免しなければならない。
5項
主任審査官は、法務大臣から異議の申出(容疑者が出国命令対象者に該当することを理由とするものに限る。)が理由があると裁決した旨の通知を受けた場合において、当該容疑者に対し第五十五条の八十五第一項の規定により出国命令をしたときは、その者が被監理者であるときを除き、直ちにその者を放免しなければならない。
6項
主任審査官は、法務大臣から異議の申出が理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは、速やかに当該容疑者に対し、その旨 及び次条第一項の規定による許可の申請をすることができる旨を知らせなければならない。
7項
第四十七条第五項後段の規定は、前項の規定による通知を受けた容疑者に対する退去強制令書の発付について準用する。 この場合において、同条第五項第二号中「第三項の認定に服した」とあるのは、「第四十九条第六項の規定による通知を受けた」と読み替えるものとする。

第三節の二 在留特別許可

1項

法務大臣は、外国人が退去強制対象者に該当する場合であつても、次の各号いずれかに該当するときは、当該外国人からの申請により 又は職権で、法務省令で定めるところにより、当該外国人の在留を特別に許可することができる。


ただし、当該外国人が無期 若しくは一年を超える拘禁刑に処せられた者(刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者 及び刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者であつてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間が一年以下のものを除く) 又は第二十四条第三号の二第三号の三 若しくは第四号ハ 若しくはオからヨまでいずれかに該当する者である場合は、本邦への在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情があると認めるときに限る

一 号

永住許可を受けているとき。

二 号

かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。

三 号

人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。

四 号

第六十一条の二第一項に規定する難民の認定 又は同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定を受けているとき。

五 号
その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。
2項

前項の規定による許可(以下この条において「在留特別許可」という。)の申請は、収容令書により収容された外国人 又は監理措置決定を受けた外国人が、法務省令で定める手続により、法務大臣に対して行うものとする。

3項
在留特別許可の申請は、当該外国人に対して退去強制令書が発付された後は、することができない。
4項

在留特別許可は、当該外国人が第四十七条第三項の認定 若しくは第四十八条第八項の判定に服し、又は法務大臣が前条第三項の規定により異議の申出が理由がないと裁決した後でなければすることができない。

5項

法務大臣は、在留特別許可をするかどうかの判断に当たつては、当該外国人について、在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に入国することとなつた経緯、本邦に在留している期間、その間の法的地位、退去強制の理由となつた事実 及び人道上の配慮の必要性を考慮するほか、内外の諸情勢 及び本邦における不法滞在者に与える影響 その他の事情を考慮するものとする。

6項
法務大臣は、在留特別許可をする場合には、法務省令で定めるところにより、在留資格 及び在留期間を決定し、その他必要と認める条件を付することができる。
7項

法務大臣が在留特別許可(在留資格の決定を伴うものに限る)をする場合において、当該外国人が中長期在留者となるときは、出入国在留管理庁長官は、入国審査官に、当該外国人に対し、在留カードを交付させるものとする。

8項

法務大臣は、在留特別許可をするかどうかの判断をしたときは、その結果を主任審査官に通知しなければならない。

9項

主任審査官は、法務大臣から在留特別許可をする旨の通知を受けたときは、その者が被監理者であるときを除き、直ちに当該外国人を放免しなければならない。

10項
法務大臣は、在留特別許可の申請があつた場合において在留特別許可をしない処分をするときは、法務省令で定める手続により、速やかに理由を付した書面をもつて、当該申請をした外国人にその旨を知らせなければならない。

第四節 退去強制令書の執行

1項

第四十七条第五項後段(第四十八条第十項 及び第四十九条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により 又は第六十三条第一項の規定に基づく退去強制の手続において第四十七条第五項後段の規定に準じて発付される退去強制令書には、退去強制を受ける者の氏名、年齢 及び国籍、退去強制の理由、送還先、発付年月日 その他法務省令で定める事項を記載し、かつ、主任審査官がこれに記名押印しなければならない。

1項

退去強制令書は、入国警備官が執行するものとする。

2項

警察官 又は海上保安官は、入国警備官が足りないため主任審査官が必要と認めて依頼したときは、退去強制令書の執行をすることができる。

3項

入国警備官(前項の規定により退去強制令書を執行する警察官 又は海上保安官を含む。以下この条 及び第五十五条の二第五項において同じ。)は、退去強制令書を執行するときは、退去強制を受ける者に退去強制令書 又はその写しを示して、速やかにその者を第五十三条に規定する送還先に送還しなければならない。


ただし第五十九条の規定により運送業者が送還する場合には、入国警備官は、当該運送業者に引き渡すものとする。

4項

前項の場合において、退去強制令書の発付を受けた者が、自らの負担により、自ら本邦を退去しようとするときは、入国者収容所長 又は主任審査官は、その者の申請に基づき、これを許可することができる。


この場合においては、退去強制令書の記載 及び第五十三条の規定にかかわらず、当該申請に基づき、その者の送還先を定めることができる。

5項

法務大臣は、前項の規定による許可を受けた者(過去に本邦からの退去を強制されたこと 又は第五十五条の八十五第一項の規定による出国命令により出国したことがない者に限る)に対し、その者の素行、退去強制の理由となつた事実 その他の事情を考慮して相当と認めるときは、その者の申請に基づき、法務省令で定める日までに前項の規定による許可に基づいて自ら本邦を退去する場合に限り、その者の退去後の本邦への上陸について、別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする場合を除き、その者が退去を強制されたことを理由として上陸を拒否される期間を一年とする旨の決定をすることができる。

6項

法務大臣は、前項の決定をしたときは、法務省令で定めるところにより、第四項の規定による許可を受けた者に対し、その旨を書面で通知するものとする。

7項

入国警備官は、第三項本文の場合において、退去強制を受ける者を直ちに本邦外に送還することができないときは、その旨を主任審査官に通知するものとする。

8項

前項の規定による通知を受けた主任審査官は、次条第一項の規定により退去強制を受ける者を監理措置に付すか収容するかを審査しなければならない。


この場合において、主任審査官は、その者を収容する旨の判断をしたときは、送還可能のときまで、その者を入国者収容所等 その他出入国在留管理庁長官 又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容することができる旨を入国警備官に通知するものとする。

9項

前項の規定による通知を受けた入国警備官は、送還可能のときまで、退去強制を受ける者を入国者収容所等 その他出入国在留管理庁長官 又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容するものとする。

10項

入国者収容所長 又は主任審査官は、前項 又は第五十二条の四第五項 若しくは第六項本文の規定による収容をした場合において、退去強制を受ける者を送還することができないことが明らかになつたときは、住居 及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務 その他必要と認める条件を付して、その者を放免することができる。

11項

入国者収容所長 又は主任審査官は、前項の規定による放免をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該放免をする者に対し、同項の規定により付された条件を記載した特別放免許可書を交付するものとする。

12項
主任審査官は、退去強制令書の発付を受けた者を送還するために必要がある場合には、その者に対し、相当の期間を定めて、旅券の発給の申請 その他送還するために必要な行為として法務省令で定める行為をすべきことを命ずることができる。
13項

主任審査官は、必要がある場合には、相当の期間を定めて、前項の規定により定められた期間を延長することができる。

14項
入国警備官は、退去強制令書の執行に関し必要がある場合には、公務所 又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
1項

前条第八項の規定による審査をする主任審査官は、退去強制を受ける者(収容されている者 又は仮放免されている者を除く)が逃亡し、又は不法就労活動をするおそれの程度、収容によりその者が受ける不利益の程度 その他の事情を考慮し、送還可能のときまでその者を収容しないことが相当と認めるときは、その者を監理措置(次条に規定する監理人による監理に付する措置をいう。以下この節において同じ。)に付する旨の決定をするものとする。


この場合においては、監理措置に付される者に対し、住居 及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務 その他逃亡 及び不法就労活動を防止するために必要と認める条件(以下この節において「監理措置条件」という。)を付するものとする。

2項

主任審査官は、前項の決定をする場合において、監理措置に付される者による逃亡 又は不法就労活動を防止するために必要と認めるときは、三百万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を法務省令で定める期限までに納付することを条件とすることができる。

3項

主任審査官は、第一項の決定をしたときは、入国警備官に対し、その旨を通知するものとする。

4項

退去強制を受ける者(収容されている者 又は仮放免されている者に限る次項において同じ。)は、法務省令で定めるところにより、主任審査官に対し、自己を監理措置に付することを請求することができる。

5項

主任審査官は、前項の請求により 又は職権で、退去強制を受ける者が逃亡し、又は不法就労活動をするおそれの程度、収容によりその者が受ける不利益の程度 その他の事情を考慮し、送還可能のときまでその者を放免することが相当と認めるときは、その者を放免して監理措置に付する旨の決定をするものとする。


この場合においては、監理措置に付される者に対し、監理措置条件を付するものとし、また、その者による逃亡 又は不法就労活動を防止するために必要と認めるときは、三百万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を納付させることができる。

6項

監理措置決定(第一項 又は前項の決定をいう。以下この節において同じ。)をする場合には、主任審査官は、法務省令で定めるところにより、被監理者(監理措置に付される者をいう。以下この節において同じ。)に対し監理措置に付された条件を記載した監理措置決定通知書を、監理人に対しその謄本を、それぞれ交付するものとする。

7項

第四十四条の二第五項の規定は第四項の請求について、同条第八項 及び第九項の規定は第五項の決定について、それぞれ準用する。

8項

被監理者に対する第七十条の規定の適用については、第一項 又は第五項の規定により監理措置に付されている間は、被監理者は、同条第一項第三号から第三号の三まで第五号 及び第七号から第八号の四までに規定する残留する者 又は出国しない者に該当しないものとみなし、その者の その間の在留は、同条第二項に規定する不法に在留することに該当しないものとみなす。

1項

監理人は、次項から第五項までに規定する監理人の責務を理解し、当該被監理者の監理人となることを承諾している者であつて、その任務遂行の能力を考慮して適当と認められる者の中から、監理措置決定をする主任審査官が選定するものとする。

2項
監理人は、自己が監理する被監理者による出頭の確保 その他監理措置条件の遵守の確保のために必要な範囲内において、当該被監理者の生活状況の把握 並びに当該被監理者に対する指導 及び監督を行うものとする。
3項
監理人は、自己が監理する被監理者による出頭の確保 その他監理措置条件の遵守の確保に資するため、当該被監理者からの相談に応じ、当該被監理者に対し、住居の維持に係る支援、必要な情報の提供、助言 その他の援助を行うように努めるものとする。
4項

監理人は、次の各号いずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、主任審査官に対し、その旨 及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。

一 号

被監理者が次条第二項第二号から第五号までいずれかに該当することを知つたとき。

二 号
被監理者が死亡したとき。
三 号

前二号に掲げるもののほか、監理措置を継続することに支障が生ずる場合として法務省令で定める場合に該当するとき。

5項

主任審査官は、被監理者による出頭の確保 その他監理措置条件の遵守の確保のために必要があるときは、法務省令で定めるところにより、監理人に対し、当該被監理者の生活状況、監理措置条件の遵守状況 その他法務省令で定める事項の報告を求めることができる。


この場合においては、監理人は、法務省令で定めるところにより、当該報告をしなければならない。

6項

第四十四条の三第六項の規定は監理人の選定の取消しについて、同条第七項の規定は監理人の辞任について、同条第八項の規定は監理人への援助について、それぞれ準用する。

1項

主任審査官は、次の各号いずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、監理措置決定を取り消さなければならない。

一 号

第五十二条の二第二項の規定により保証金を納付することが条件とされた場合において、被監理者が、同項の法務省令で定める期限までに保証金を納付しなかつたとき。

二 号

前条第六項において準用する第四十四条の三第六項の規定により監理人の選定が取り消された場合、監理人が辞任した場合 又は監理人が死亡した場合において、被監理者のために新たに監理人として選定される者がいないとき。

2項
主任審査官は、被監理者が次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、監理措置決定を取り消すことができる。
一 号
送還を実施するために被監理者を収容する必要が生じたとき。
二 号
逃亡し、又は逃亡すると疑うに足りる相当の理由があるとき。
三 号
収入を伴う事業を運営する活動 若しくは報酬を受ける活動を行い、又は これらの活動を行うと疑うに足りる相当の理由があるとき。
四 号
監理措置条件に違反したとき。
五 号

次条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

3項

前二項の規定により監理措置決定を取り消した場合には、主任審査官は、監理措置決定取消書を作成し、これを退去強制令書とともに、入国警備官に交付しなければならない。

4項

主任審査官は、第五十二条の二第二項 又は第五項の規定による条件として保証金が納付された場合において、第二項の規定により監理措置決定を取り消したとき(同項第一号に該当した場合(同項第二号から第五号までいずれかに該当した場合を除く)を除く)は、保証金の全部 又は一部を没取するものとする。

5項

入国警備官は、監理措置決定が取り消された者がある場合には、その者に第三項の監理措置決定取消書 及び退去強制令書を示して、その者を入国者収容所等 その他出入国在留管理庁長官 又は その委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容しなければならない。

6項

入国警備官は、第三項の監理措置決定取消書 又は退去強制令書を所持しない場合でも、急速を要するときは、監理措置決定が取り消された者に対し、監理措置決定が取り消された旨を告げて、その者を収容することができる。


ただし、当該監理措置決定取消書 及び退去強制令書は、できる限り速やかに示さなければならない。

1項

被監理者は、法務省令で定めるところにより、監理措置条件の遵守状況 その他法務省令で定める事項を主任審査官に対して届け出なければならない。

1項
監理措置決定は、被監理者に対する退去強制令書が効力を失つたときは、その効力を失う。
1項

主任審査官は、監理措置決定 又は第五十二条の四第一項 若しくは第二項の規定による監理措置決定の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、入国審査官 又は入国警備官に事実の調査をさせることができる。

2項

主任審査官は、被監理者に関する情報の継続的な把握のため必要があるときは、第五十二条の三第四項 若しくは第五十二条の五の規定により届け出ることとされている事項 又は第五十二条の三第五項の規定により報告を求めることができることとされている事項について、入国審査官 又は入国警備官に事実の調査をさせることができる。

3項

入国審査官 又は入国警備官は、前二項の調査のため必要があるときは、関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書 若しくは電磁的記録の提示を求めることができる。

4項

入国審査官 又は入国警備官は、第一項 及び第二項の調査について、公務所 又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

1項

入国警備官は、次の各号いずれかに該当するときは、退去強制令書の発付を受けた者の意向の聴取 その他の方法により、その者を直ちに本邦外に送還することができない原因となつている事情を把握した上で、退去のための計画を定めなければならない。

一 号

退去強制令書の発付を受けた者を第五十二条第九項の規定により収容したとき。

二 号

前号に掲げる場合を除き、退去強制令書の発付を受けた者に対し監理措置決定がされたとき。

2項

入国警備官は、前項の計画の対象である退去強制を受ける者が退去強制令書の発付を受けて収容されている期間が継続して三月に達したときは、速やかに、主任審査官に対し、当該計画を提出するとともに、その進捗状況を報告しなければならない。

3項

前項の規定による提出 及び報告を受けた主任審査官は、第五十二条の二第五項の決定をしたにもかかわらず保証金が納付されていないため退去強制を受ける者を放免していないときを除き同項の決定の要否を検討しなければならない。


この場合において、主任審査官は、同項の決定をしないときは、その旨 及び理由を出入国在留管理庁長官に報告しなければならない。

4項

前項の報告を受けた出入国在留管理庁長官は、その者を放免して監理措置に付することが相当と認めるときは、第五十二条の二第五項の決定をすべきことを主任審査官に命じなければならない。

5項

前項の規定により第五十二条の二第五項の決定をすべきことを命じられた主任審査官は、速やかに、職権で、同項の決定をするものとする。


この場合において、主任審査官は、同項後段の規定により、監理措置に付される者に対し、保証金を納付させることができる。

6項

入国警備官は、第二項に規定する期間が三月を超えて継続しているときは、当該超えて継続する期間が三月を経過するごとに、速やかに、第一項の計画の進捗状況を主任審査官に報告しなければならない。


この場合においては、前三項の規定を準用する。

1項

退去強制を受ける者は、その者の国籍 又は市民権の属する国に送還されるものとする。

2項

前項の国に送還することができないときは、本人の希望により、左に掲げる国のいずれかに送還されるものとする。

一 号

本邦に入国する直前に居住していた国

二 号

本邦に入国する前に居住していたことのある国

三 号

本邦に向けて船舶等に乗つた港の属する国

四 号
出生地の属する国
五 号

出生時にその出生地の属していた国

六 号
その他の国
3項

前二項の国には、次に掲げる国を含まないものとする。

一 号

難民条約第三十三条第一項に規定する領域の属する国 その他その者が迫害を受けるおそれのある領域の属する国(法務大臣が日本国の利益 又は公安を著しく害すると認める場合を除く

二 号

拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約第三条第一項に規定する国

三 号

強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約第十六条第一項に規定する国

第五節 仮放免

1項

収容令書 若しくは退去強制令書の発付を受けて収容されている者 又はその者の代理人、保佐人、配偶者、直系の親族 若しくは兄弟姉妹は、法務省令で定める手続により、入国者収容所長 又は主任審査官に対し、その者の仮放免を請求することができる。

2項
入国者収容所長 又は主任審査官は、前項の請求により 又は職権で、収容令書 又は退去強制令書の発付を受けて収容されている者について、健康上、人道上 その他これらに準ずる理由によりその収容を一時的に解除することを相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、期間を定めて、かつ、住居 及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務 その他必要と認める条件を付して、その者を仮放免することができる。
3項
入国者収容所長 又は主任審査官は、仮放免する場合には、法務省令で定めるところにより、仮放免される者に対し、仮放免の期間 及び仮放免に付された条件を記載した仮放免許可書を交付するものとする。
4項
入国者収容所長 又は主任審査官は、第一項の請求があつた場合において仮放免を不許可としたときは、当該請求をした者に対し、理由を付した書面をもつて、その旨を通知する。
5項
仮放免された者 又はその者の代理人、保佐人、配偶者、直系の親族 若しくは兄弟姉妹は、法務省令で定めるところにより、入国者収容所長 又は主任審査官に対し、第二項の規定により定められた仮放免の期間の延長を請求することができる。
6項
入国者収容所長 又は主任審査官は、前項の請求により 又は職権で、法務省令で定めるところにより、健康上、人道上 その他これらに準ずる理由により引き続き収容を一時的に解除することを相当と認めるときは、第二項の規定により定められた仮放免の期間を延長することができる。
7項
第四項の規定は、第五項の請求があつた場合において仮放免の期間の延長を不許可とした場合について準用する。
8項
入国者収容所長 又は主任審査官は、第一項の請求の理由が健康上の理由である場合には、医師の意見を聴くなどして、収容されている者の治療の必要性 その他その者の健康状態に十分配慮して仮放免に係る判断をするように努めなければならない。
1項
入国者収容所長 又は主任審査官は、仮放免された者が逃亡し、逃亡すると疑うに足りる相当の理由があり、正当な理由がなくて呼出しに応ぜず、その他仮放免に付された条件に違反したときは、仮放免を取り消すことができる。
2項
前項の取消しをしたときは、入国者収容所長 又は主任審査官は、仮放免取消書を作成し、収容令書 又は退去強制令書とともに、入国警備官にこれを交付しなければならない。
3項
入国警備官は、仮放免を取り消された者がある場合には、その者に仮放免取消書 及び収容令書 又は退去強制令書を示して、その者を入国者収容所等 その他出入国在留管理庁長官 又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容しなければならない。
4項
入国警備官は、仮放免取消書 及び収容令書 又は退去強制令書を所持しない場合でも、急速を要するときは、仮放免を取り消された者に対しその旨を告げて、その者を収容することができる。 ただし、仮放免取消書 及び収容令書 又は退去強制令書は、できるだけ速やかに示さなければならない。
5項
前二項の規定は、仮放免の期間が満了した者がある場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「仮放免取消書」とあるのは、「仮放免許可書の謄本」と読み替えるものとする。

第六節 退去の命令

1項

主任審査官は、次の各号に掲げる事由のいずれかにより退去強制を受ける者を第五十三条に規定する送還先に送還することが困難である場合において、相当と認めるときは、その者に対し、相当の期間を定めて、本邦からの退去を命ずることができる。


この場合においては、あらかじめ その者の意見を聴かなければならない。

一 号

その者が自ら本邦を退去する意思がない旨を表明している場合において、その者の第五十三条に規定する送還先が退去強制令書の円滑な執行に協力しない国以外の国として法務大臣が告示で定める国に含まれていないこと。

二 号
その者が偽計 又は威力を用いて送還を妨害したことがあり、再び送還に際して同様の行為に及ぶおそれがあること。
2項

前項の規定による命令を受けた者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するに至つたときは、当該事由に該当しなくなるまでの間、当該命令は、効力を停止するものとする。

一 号

第六十一条の二の九第三項の規定により送還が停止されたこと。

二 号

退去強制の処分の効力に関する訴訟が係属し、かつ、行政事件訴訟法昭和三十七年法律第百三十九号)の規定による執行停止の決定がされたこと。

三 号
出国の制限を受けたこと。
3項

主任審査官は、第一項の規定により本邦からの退去を命ずる場合には、その理由 及び同項の期間を記載した文書を交付しなければならない。

4項

主任審査官は、必要がある場合には、相当の期間を定めて、第一項の期間を延長することができる。

5項

第一項の規定による命令は、入国警備官が同項の期間(前項の規定により期間を延長した場合においては、当該延長した期間を含む。)内に退去強制令書の発付を受けた者を第五十二条第三項の規定により送還することを妨げない。

6項

第一項の規定による命令により本邦から退去させられた者は、この法律の規定の適用については、退去強制令書により退去を強制されたものとみなす。