この法律は、内外の社会経済情勢の変化に伴い、裁判外紛争解決手続(訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいう。以下同じ。)が、第三者の専門的な知見を反映して紛争の実情に即した迅速な解決を図る手続として重要なものとなっていることに鑑み、裁判外紛争解決手続についての基本理念 及び国等の責務を定めるとともに、民間紛争解決手続の業務に関し、認証の制度を設け、併せて時効の完成猶予等に係る特例を定めてその利便の向上を図ること等により、紛争の当事者がその解決を図るのにふさわしい手続を選択することを容易にし、もって国民の権利利益の適切な実現に資することを目的とする。
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律
第一章 総則
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
民間紛争解決手続
民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の当事者との間の契約に基づき、和解の仲介を行う裁判外紛争解決手続をいう。
手続実施者
民間紛争解決手続において和解の仲介を実施する者をいう。
認証紛争解決手続
第五条の認証を受けた業務として行う民間紛争解決手続をいう。
認証紛争解決事業者
第五条の認証を受け、認証紛争解決手続の業務を行う者をいう。
特定和解
認証紛争解決手続において紛争の当事者間に成立した和解であって、当該和解に基づいて民事執行をすることができる旨の合意がされたものをいう。
裁判外紛争解決手続は、法による紛争の解決のための手続として、紛争の当事者の自主的な紛争解決の努力を尊重しつつ、公正かつ適正に実施され、かつ、専門的な知見を反映して紛争の実情に即した迅速な解決を図るものでなければならない。
裁判外紛争解決手続を行う者は、前項の基本理念にのっとり、相互に連携を図りながら協力するように努めなければならない。
国は、裁判外紛争解決手続の利用の促進を図るため、裁判外紛争解決手続に関する内外の動向、その利用の状況 その他の事項についての調査 及び分析 並びに情報の提供 その他の必要な措置を講じ、裁判外紛争解決手続についての国民の理解を増進させるように努めなければならない。
地方公共団体は、裁判外紛争解決手続の普及が住民福祉の向上に寄与することにかんがみ、国との適切な役割分担を踏まえつつ、裁判外紛争解決手続に関する情報の提供 その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第二章 認証紛争解決手続の業務
第一節 民間紛争解決手続の業務の認証
民間紛争解決手続を業として行う者(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。)は、その業務について、法務大臣の認証を受けることができる。
法務大臣は、前条の認証の申請をした者(以下「申請者」という。)が行う当該申請に係る民間紛争解決手続の業務が次に掲げる基準に適合し、かつ、申請者が当該業務を行うのに必要な知識 及び能力 並びに経理的基礎を有するものであると認めるときは、当該業務について認証をするものとする。
その専門的な知見を活用して和解の仲介を行う紛争の範囲を定めていること。
前号の紛争の範囲に対応して、個々の民間紛争解決手続において和解の仲介を行うのにふさわしい者を手続実施者として選任することができること。
手続実施者の選任の方法 及び手続実施者が紛争の当事者と利害関係を有すること その他の民間紛争解決手続の公正な実施を妨げるおそれがある事由がある場合において、当該手続実施者を排除するための方法を定めていること。
申請者の実質的支配者等(申請者の株式の所有、申請者に対する融資 その他の事由を通じて申請者の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして法務省令で定める者をいう。以下この号において同じ。)又は申請者の子会社等(申請者が株式の所有 その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして法務省令で定める者をいう。)を紛争の当事者とする紛争について民間紛争解決手続の業務を行うこととしている申請者にあっては、当該実質的支配者等 又は申請者が手続実施者に対して不当な影響を及ぼすことを排除するための措置が講じられていること。
手続実施者が弁護士でない場合(司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第一項第七号に規定する紛争について行う民間紛争解決手続において、手続実施者が同条第二項に規定する司法書士である場合を除く。)において、民間紛争解決手続の実施に当たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに、弁護士の助言を受けることができるようにするための措置を定めていること。
民間紛争解決手続の実施に際して行う通知について相当な方法を定めていること。
民間紛争解決手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行について定めていること。
紛争の当事者が申請者に対し民間紛争解決手続の実施の依頼をする場合の要件 及び方式を定めていること。
申請者が紛争の一方の当事者から前号の依頼を受けた場合において、紛争の他方の当事者に対し、速やかにその旨を通知するとともに、当該紛争の他方の当事者がこれに応じて民間紛争解決手続の実施を依頼するか否かを確認するための手続を定めていること。
民間紛争解決手続において提出された資料の保管、返還 その他の取扱いの方法を定めていること。
民間紛争解決手続において陳述される意見 又は提出され、若しくは提示される資料に含まれる紛争の当事者 又は第三者の秘密について、当該秘密の性質に応じてこれを適切に保持するための取扱いの方法を定めていること。
第十六条に規定する手続実施記録に記載されているこれらの秘密についても、同様とする。
紛争の当事者が民間紛争解決手続を終了させるための要件 及び方式を定めていること。
手続実施者が民間紛争解決手続によっては紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該民間紛争解決手続を終了し、その旨を紛争の当事者に通知することを定めていること。
申請者(法人にあってはその役員、法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものにあってはその代表者 又は管理人)、その代理人、使用人 その他の従業者 及び手続実施者について、これらの者が民間紛争解決手続の業務に関し知り得た秘密を確実に保持するための措置を定めていること。
申請者(手続実施者を含む。)が支払を受ける報酬 又は費用がある場合には、その額 又は算定方法、支払方法 その他必要な事項を定めており、これが著しく不当なものでないこと。
申請者が行う民間紛争解決手続の業務に関する苦情の取扱いについて定めていること。
前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、第五条の認証を受けることができない。
心身の故障により民間紛争解決手続の業務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの
民間紛争解決手続の業務に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
この法律 又は弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
第二十三条第一項又は第二項の規定により認証を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
認証紛争解決事業者で法人(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。第九号、次条第二項第一号、第十三条第一項第三号 及び第二項第一号 並びに第十七条第三項において同じ。)であるものが第二十三条第一項 又は第二項の規定により認証を取り消された場合において、その取消しの日前六十日以内にその役員(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者 又は管理人。第九号 及び第十三条第二項第一号において同じ。)であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
法人でその役員 又は政令で定める使用人のうちに前各号のいずれかに該当する者のあるもの
個人でその政令で定める使用人のうちに第一号から第八号までのいずれかに該当する者のあるもの
暴力団員等をその民間紛争解決手続の業務に従事させ、又は当該業務の補助者として使用するおそれのある者
暴力団員等がその事業活動を支配する者
第五条の認証の申請は、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出してしなければならない。
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあってはその代表者(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者 又は管理人)の氏名
民間紛争解決手続の業務を行う事務所の所在地
前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法人にあっては、定款 その他の基本約款を記載した書類
その申請に係る民間紛争解決手続の業務の内容 及びその実施方法を記載した書類
その申請に係る民間紛争解決手続の業務に関する事業報告書 又は事業計画書
申請者の財産目録、貸借対照表、収支計算書 又は損益計算書 その他の当該申請に係る民間紛争解決手続の業務を行うのに必要な経理的基礎を有することを明らかにする書類であって法務省令で定めるもの
前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める書類
第五条の認証の申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
法務大臣は、第五条の認証の申請に対する処分をしようとする場合 又は当該申請に対する処分についての審査請求に対する裁決をしようとする場合には、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、あらかじめ、申請者が法律により直接に設立された法人 又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であるときはこれらの法人を所管する大臣に、申請者が設立に関し許可 又は認可を受けている法人であるときはその許可 又は認可をした大臣 又は国家公安委員会に、それぞれ協議しなければならない。
法務大臣は、第五条の認証をしようとするときは、第七条第八号から第十二号までに該当する事由(同条第九号 及び第十号に該当する事由にあっては、同条第八号に係るものに限る。)の有無について、警察庁長官の意見を聴かなければならない。
法務大臣は、第一項に規定する処分 又は裁決をしようとする場合には、法務省令で定めるところにより、次条第一項に規定する認証審査参与員の意見を聴かなければならない。
法務省に、第五条の認証の申請 及び当該申請に対する処分についての審査請求、第十二条第一項の変更の認証の申請 及び当該申請に対する処分についての審査請求 並びに第二十三条第二項の規定による認証の取消し 及び当該取消しについての審査請求に関し、法務大臣に対し、専門的な知識経験に基づく意見を述べさせるため、認証審査参与員若干人を置く。
認証審査参与員は、行政不服審査法第三十一条第一項の規定による審査請求人 又は同法第十三条第四項に規定する参加人の意見の陳述に係る手続に立ち会い、及び同法第二十八条に規定する審理関係人に直接問いを発することができる。
認証審査参与員は、民間紛争解決手続に関する専門的な知識経験を有する者のうちから、法務大臣が任命する。
認証審査参与員の任期は、二年とする。
ただし、再任を妨げない。
認証審査参与員は、非常勤とする。
法務大臣は、第五条の認証をしたときは、認証紛争解決事業者の氏名 又は名称 及び住所を官報で公示しなければならない。
認証紛争解決事業者は、認証紛争解決手続を利用し、又は利用しようとする者に適正な情報を提供するため、法務省令で定めるところにより、認証紛争解決事業者である旨 並びにその認証紛争解決手続の業務の内容 及びその実施方法に係る事項であって法務省令で定めるものを、認証紛争解決手続の業務を行う事務所において見やすいように掲示し、又はインターネットの利用 その他の方法により公表しなければならない。
認証紛争解決事業者でない者は、その名称中に認証紛争解決事業者であると誤認されるおそれのある文字を用い、又はその業務に関し、認証紛争解決事業者であると誤認されるおそれのある表示をしてはならない。
認証紛争解決事業者は、その認証紛争解決手続の業務の内容 又はその実施方法を変更しようとするときは、法務大臣の変更の認証を受けなければならない。
ただし、法務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
前項の変更の認証を受けようとする者は、法務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、変更後の業務の内容 及びその実施方法を記載した書類 その他法務省令で定める書類を添付しなければならない。
第六条、第八条第三項 及び前条第一項の規定は第一項の変更の認証について、第九条第一項 及び第三項の規定は第一項の変更の認証の申請に対する処分をしようとする場合 及び当該処分についての審査請求に対する裁決をしようとする場合について、それぞれ準用する。
認証紛争解決事業者は、次に掲げる変更があったときは、法務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を法務大臣に届け出なければならない。
氏名 若しくは名称 又は住所の変更
認証紛争解決手続の業務の内容 又はその実施方法についての前条第一項ただし書の法務省令で定める軽微な変更
法人にあっては、定款 その他の基本約款(前二号に掲げる変更に係るものを除く。)の変更
前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項の変更
次の各号に掲げる者が心身の故障により認証紛争解決手続の業務を適正に行うことができないおそれがある場合として法務省令で定める場合に該当するに至ったときは、当該各号に定める者は、法務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を法務大臣に届け出るものとする。
法人である認証紛争解決事業者の役員 又は第七条第九号の政令で定める使用人
当該認証紛争解決事業者
個人である認証紛争解決事業者
当該認証紛争解決事業者 又はその法定代理人 若しくは同居の親族
個人である認証紛争解決事業者の第七条第十号の政令で定める使用人
当該認証紛争解決事業者
法務大臣は、第一項第一号に掲げる変更について同項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。
第二節 認証紛争解決事業者の業務
認証紛争解決事業者は、認証紛争解決手続を実施する契約の締結に先立ち、紛争の当事者に対し、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項について、これを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二十七条の二第三項において同じ。)を提供して説明をしなければならない。
手続実施者の選任に関する事項
紛争の当事者が支払う報酬 又は費用に関する事項
第六条第七号に規定する認証紛争解決手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行
前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
認証紛争解決事業者は、暴力団員等を業務に従事させ、又は業務の補助者として使用してはならない。
認証紛争解決事業者は、法務省令で定めるところにより、その実施した認証紛争解決手続に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。
紛争の当事者との間で認証紛争解決手続を実施する契約を締結した年月日
紛争の当事者 及びその代理人の氏名 又は名称
認証紛争解決手続の実施の経緯
認証紛争解決手続の結果(認証紛争解決手続の終了の理由 及びその年月日を含む。)
前各号に掲げるもののほか、実施した認証紛争解決手続の内容を明らかにするため必要な事項であって法務省令で定めるもの
認証紛争解決事業者は、次に掲げる行為をしようとするときは、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を法務大臣に届け出なければならない。
当該認証紛争解決事業者が消滅することとなる合併(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものにあっては、合併に相当する行為。第三項において同じ。)
認証紛争解決手続の業務に係る営業 又は事業の全部 又は一部の譲渡
当該認証紛争解決事業者を分割をする法人とする分割でその認証紛争解決手続の業務に係る営業 又は事業の全部 又は一部を承継させるもの
法務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。
第一項各号に掲げる行為をした者(同項第一号に掲げる行為にあっては、合併後存続する法人 又は合併により設立される法人)は、その行為をした日に認証紛争解決手続が実施されていたときは、当該行為をした日から二週間以内に、当該認証紛争解決手続の当事者に対し、当該行為をした旨 及び第十九条の規定により認証がその効力を失った旨を通知しなければならない。
認証紛争解決事業者が破産 及び合併以外の理由により解散(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものにあっては、解散に相当する行為。以下同じ。)をした場合には、その清算人(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者 又は管理人であった者。次項において同じ。)は、当該解散の日から一月以内に、その旨を法務大臣に届け出なければならない。
前項の清算人は、当該解散の日に認証紛争解決手続が実施されていたときは、その日から二週間以内に、当該認証紛争解決手続の当事者に対し、当該解散をした旨 及び次条の規定により認証がその効力を失った旨を通知しなければならない。
前条第二項の規定は、第一項の規定による届出があった場合について準用する。
次に掲げる場合においては、第五条の認証は、その効力を失う。
認証紛争解決事業者が第十七条第一項各号に掲げる行為をしたとき。
認証紛争解決事業者が前条第一項の解散をしたとき。
認証紛争解決事業者が死亡したとき。
第三節 報告等
認証紛争解決事業者は、その認証紛争解決手続の業務に関し、毎事業年度の経過後三月以内に、法務省令で定めるところにより、その事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表 及び収支計算書 又は損益計算書を作成し、これを法務大臣に提出しなければならない。
法務大臣は、認証紛争解決事業者について、第二十三条第一項各号 又は第二項各号のいずれかに該当する事由があると疑うに足りる相当な理由がある場合には、その認証紛争解決手続の業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、法務省令で定めるところにより、認証紛争解決事業者に対し、当該業務の実施の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該認証紛争解決事業者の事務所に立ち入り、当該業務の実施の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
法務大臣は、認証紛争解決事業者について、次条第二項各号のいずれかに該当する事由があると疑うに足りる相当な理由がある場合において、その認証紛争解決手続の業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該認証紛争解決事業者に対し、期限を定めて、当該業務に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
法務大臣は、前項の勧告を受けた認証紛争解決事業者が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該認証紛争解決事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
法務大臣は、認証紛争解決事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認証を取り消さなければならない。
第七条各号(第六号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
偽りその他不正の手段により第五条の認証 又は第十二条第一項の変更の認証を受けたとき。
正当な理由がなく、前条第二項の規定による命令に従わないとき。
法務大臣は、認証紛争解決事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認証を取り消すことができる。
その行う認証紛争解決手続の業務の内容 及びその実施方法が第六条各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったとき。
認証紛争解決手続の業務を行うのに必要な知識 若しくは能力 又は経理的基礎を有するものでなくなったとき。
この法律の規定に違反したとき。
法務大臣は、前二項の規定による認証の取消しをしようとするときは、第七条第八号から第十二号までに該当する事由(同条第九号 及び第十号に該当する事由にあっては、同条第八号に係るものに限る。)又は第十五条の規定に違反する事実の有無について、警察庁長官の意見を聴くことができる。
法務大臣は、第一項 又は第二項の規定により認証を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
第一項 又は第二項の規定により認証の取消しの処分を受けた者は、当該処分の日から二週間以内に、当該処分の日に認証紛争解決手続が実施されていた紛争の当事者に対し、当該処分があった旨を通知しなければならない。
第九条第一項 及び第三項の規定は、第二項の規定により認証の取消しの処分をしようとする場合 及び当該処分についての審査請求に対する裁決をしようとする場合について準用する。
法務大臣は、第二十一条第一項の規定により報告を求め、若しくはその職員に検査 若しくは質問をさせ、又は第二十二条の規定により勧告をし、若しくは命令をするに当たっては、民間紛争解決手続が紛争の当事者と民間紛争解決手続の業務を行う者との間の信頼関係に基づいて成り立つものであり、かつ、紛争の当事者の自主的な紛争解決の努力が尊重されるべきものであること その他の民間紛争解決手続の業務の特性に配慮しなければならない。
第三章 認証紛争解決手続の利用に係る特例
認証紛争解決手続によっては紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないことを理由に手続実施者が当該認証紛争解決手続を終了した場合において、当該認証紛争解決手続の実施の依頼をした当該紛争の当事者がその旨の通知を受けた日から一月以内に当該認証紛争解決手続の目的となった請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、当該認証紛争解決手続における請求の時に、訴えの提起があったものとみなす。
第十九条の規定により第五条の認証がその効力を失い、かつ、当該認証がその効力を失った日に認証紛争解決手続が実施されていた紛争がある場合において、当該認証紛争解決手続の実施の依頼をした当該紛争の当事者が第十七条第三項 若しくは第十八条第二項の規定による通知を受けた日 又は第十九条各号に規定する事由があったことを知った日のいずれか早い日(認証紛争解決事業者の死亡により第五条の認証がその効力を失った場合にあっては、その死亡の事実を知った日)から一月以内に当該認証紛争解決手続の目的となった請求について訴えを提起したときも、前項と同様とする。
第五条の認証が第二十三条第一項 又は第二項の規定により取り消され、かつ、その取消しの処分の日に認証紛争解決手続が実施されていた紛争がある場合において、当該認証紛争解決手続の実施の依頼をした当該紛争の当事者が同条第五項の規定による通知を受けた日 又は当該処分を知った日のいずれか早い日から一月以内に当該認証紛争解決手続の目的となった請求について訴えを提起したときも、第一項と同様とする。
紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について当該紛争の当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、当該紛争の当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。
当該紛争について、当該紛争の当事者間において認証紛争解決手続が実施されていること。
前号に規定する場合のほか、当該紛争の当事者間に認証紛争解決手続によって当該紛争の解決を図る旨の合意があること。
受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。
第一項の申立てを却下する決定 及び前項の規定により第一項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てることができない。
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第二十四条の二第一項の事件 又は家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第二百五十七条第一項の事件(同法第二百七十七条第一項の事件を除く。)について訴えを提起した当事者が当該訴えの提起前に当該事件について認証紛争解決手続の実施の依頼をし、かつ、当該依頼に基づいて実施された認証紛争解決手続によっては当事者間に和解が成立する見込みがないことを理由に当該認証紛争解決手続が終了した場合においては、民事調停法第二十四条の二 又は家事事件手続法第二百五十七条の規定は、適用しない。
この場合において、受訴裁判所は、適当であると認めるときは、職権で、事件を調停に付することができる。
特定和解に基づいて民事執行をしようとする当事者は、債務者を被申立人として、裁判所に対し、執行決定(特定和解に基づく民事執行を許す旨の決定をいう。以下この章において同じ。)を求める申立てをしなければならない。
前項の書面については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録に係る記録媒体の提出をもって、当該書面の提出に代えることができる。
この場合において、当該記録媒体を提出した申立人は、当該書面を提出したものとみなす。
第一項の申立てを受けた裁判所は、他の裁判所 又は仲裁廷に対して当該特定和解に関する他の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、同項の申立てに係る手続を中止することができる。
この場合において、裁判所は、申立人の申立てにより、被申立人に対し、担保を立てるべきことを命ずることができる。
第一項の申立てに係る事件は、次に掲げる裁判所の管轄に専属する。
前項の規定により二以上の裁判所が管轄権を有するときは、先に申立てがあった裁判所が管轄する。
裁判所は、第一項の申立てに係る事件の全部 又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより 又は職権で、これを管轄裁判所に移送しなければ**ならない。
裁判所は、第六項の規定により管轄する事件について、相当と認めるときは、申立てにより 又は職権で、当該事件の全部 又は一部を同項の規定により管轄権を有しないこととされた裁判所に移送することができる。
前二項の規定による決定に対しては、その告知を受けた日から二週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。
裁判所は、次項の規定により第一項の申立てを却下する場合を除き、執行決定をしなければならない。
裁判所は、第一項の申立てがあった場合において、次の各号に掲げる事由のいずれかがあると認めるとき(第一号から第五号までに掲げる事由にあっては、被申立人が当該事由の存在を証明した場合に限る。)に限り、当該申立てを却下することができる。
認証紛争解決事業者 又は手続実施者がこの法律 若しくはこの法律に基づく法務省令の規定 又は認証紛争解決手続を実施する契約において定められた手続の準則(公の秩序に関しないものに限る。)に違反した場合であって、その違反する事実が重大であり、かつ、当該特定和解の成立に影響を及ぼすものであること。
裁判所は、口頭弁論 又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、第一項の申立てについての決定をすることができない。
第一項の申立てについての決定に対しては、その告知を受けた日から二週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。
前条の規定は、次に掲げる特定和解については、適用しない。
消費者(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第一項に規定する消費者をいう。)と事業者(同条第二項に規定する事業者をいう。)との間で締結される契約に関する紛争に係る特定和解
個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第一条に規定する個別労働関係紛争をいう。)に係る特定和解
人事に関する紛争 その他家庭に関する紛争に係る特定和解(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権に係るものを除く。)
調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律(令和五年法律第十六号)第二条第三項に規定する国際和解合意に該当する特定和解であって、同法の規定の適用を受けるもの
呼出状の送達 及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない者に対し、法律上の制裁 その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。
ただし、その者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。
執行決定の手続における申立てその他の申述(以下この条において「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律 その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本 その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙 その他の有体物をいう。次項 及び第四項において同じ。)をもってするものとされているものであって、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官 又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項 及び第三項において同じ。)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いてすることができる。
前項の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。
第一項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。
第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印 その他氏名 又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名 又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。
第一項の規定によりされた申立て等が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。
第一項の規定によりされた申立て等に係るこの法律 その他の法令の規定による事件の記録の閲覧 若しくは謄写 又はその正本、謄本 若しくは抄本の交付は、前項の書面をもってするものとする。
当該申立て等に係る書類の送達 又は送付も、同様とする。
執行決定の手続に係る裁判の裁判書を作成する場合には、当該裁判書には、当該裁判に係る主文、当事者 及び法定代理人 並びに裁判所を記載しなければならない。
前項の裁判書を送達する場合には、当該送達は、当該裁判書の正本によってする。
特別の定めがある場合を除き、執行決定の手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編から第四編までの規定(同法第七十一条第二項、第九十一条の二、第九十二条第九項 及び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条、第一編第七章、第百三十三条の二第五項 及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百八十五条第三項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項 並びに第二百三十二条の二の規定を除く。)を準用する。
この場合において、別表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この法律に定めるもののほか、執行決定の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
第四章 雑則
認証紛争解決事業者(認証紛争解決手続における手続実施者を含む。)は、紛争の当事者 又は紛争の当事者以外の者との契約で定めるところにより、認証紛争解決手続の業務を行うことに関し、報酬を受けることができる。
法務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体 その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
警察庁長官は、認証紛争解決事業者について、第七条第八号から第十二号までに該当する事由(同条第九号 及び第十号に該当する事由にあっては、同条第八号に係るものに限る。)又は第十五条の規定に違反する事実があると疑うに足りる相当な理由があるため、法務大臣が当該認証紛争解決事業者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、法務大臣に対し、その旨の意見を述べることができる。
法務大臣は、認証紛争解決手続の業務に関する情報を広く国民に提供するため、法務省令で定めるところにより、認証紛争解決事業者の氏名 又は名称 及び住所、当該業務を行う事務所の所在地 並びに当該業務の内容 及びその実施方法に係る事項であって法務省令で定めるものについて、インターネットの利用 その他の方法により公表することができる。
第五章 罰則
第八条第一項の申請書 若しくは同条第二項各号に掲げる書類 又は第十二条第二項の申請書 若しくは同条第三項の書類に虚偽の記載をして提出したとき。
第十一条第三項の規定に違反したとき。
法人(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者 若しくは管理人 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、前条各項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、当該各項の罰金刑を科する。
法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者 又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
第十一条第二項の規定による掲示 及び公表のいずれもせず、又は虚偽の掲示をし、若しくは虚偽の公表をした者
第十三条第一項、第十七条第一項 又は第十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第十六条の規定に違反して手続実施記録を作成せず、若しくは虚偽の手続実施記録を作成し、又は手続実施記録を保存しなかった者
第十七条第三項、第十八条第二項 又は第二十三条第五項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
第二十条の規定に違反して事業報告書、財産目録、貸借対照表 若しくは収支計算書 若しくは損益計算書を提出せず、又はこれらの書類に虚偽の記載をして提出した者
第二十一条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第二十二条第二項の規定による命令に違反した者
認証紛争解決事業者(法人にあってはその代表者、法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものにあってはその代表者 又は管理人)、その代理人、使用人 その他の従業者が第二十一条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したときは、五十万円以下の過料に処する。