政策金融改革は、次に掲げる基本方針に基づき、平成二十年度において、現行政策金融機関(商工組合中央金庫、国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、公営企業金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、国際協力銀行 及び日本政策投資銀行をいう。以下同じ。)の組織 及び機能を再編成し、その政策金融の機能を、新たに設立する一の政策金融機関(以下「新政策金融機関」という。)に担わせることにより行われるものとする。
ただし、国際協力銀行の政府開発援助に係る機能については、現行政策金融機関の政策金融の機能から分離して独立行政法人国際協力機構に担わせるものとし、沖縄振興開発金融公庫については、第十一条の定めるところによる。