電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第六節 指定試験機関等

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正
最終編集日 : 2023年 10月24日 09時55分


第一款 指定試験機関

1項

総務大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気通信主任技術者試験 又は工事担任者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

2項
指定試験機関の指定は、総務省令で定める区分ごとに、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3項

総務大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。

4項
総務大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、当該指定に係る区分の試験事務を行わないものとする。
1項

総務大臣は、前条第二項の申請に係る区分の試験事務につき他に指定試験機関の指定を受けた者がなく、かつ、当該申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。

一 号
職員、設備、試験事務の実施の方法 その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
二 号

前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎 及び技術的能力があること。

三 号

試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。

2項

総務大臣は、前条第二項の申請をした者が次の各号いずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。

一 号

一般社団法人 又は一般財団法人以外の者であること。

二 号

この法律 又は有線電気通信法 若しくは電波法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。

三 号

第八十四条第一項 又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。

四 号

その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

第二号に該当する者

第七十七条第三項の規定による命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者

1項

指定試験機関は、試験事務を行う場合において、電気通信主任技術者として必要な専門的知識 及び能力 又は工事担任者として必要な知識 及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、総務省令で定める要件を備える者(以下「試験員」という。)に行わせなければならない。

1項
指定試験機関の役員の選任 及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項
指定試験機関は、試験員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3項

総務大臣は、指定試験機関の役員 又は試験員が、この法律、この法律に基づく命令 若しくは処分 又は第七十九条第一項の試験事務規程に違反したときは、その指定試験機関に対し、その役員 又は試験員を解任すべきことを命ずることができる。

1項

指定試験機関の役員 若しくは職員(試験員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項

試験事務に従事する指定試験機関の役員 及び職員(試験員を含む。)は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

指定試験機関は、総務省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

総務大臣は、前項の認可をした試験事務規程が試験事務の適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

1項

指定試験機関は、毎事業年度、事業計画 及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書 及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内総務大臣に提出しなければならない。

1項

指定試験機関は、総務省令で定めるところにより、帳簿(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)を備え付け、これに試験事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載し、又は記録し、及びこれを保存しなければならない。

1項
総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
1項
指定試験機関は、総務大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部 若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。
2項

総務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

総務大臣は、指定試験機関が第七十五条第二項第一号第二号 又は第四号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2項

総務大臣は、指定試験機関が次の各号いずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

この款の規定に違反したとき。

二 号

第七十五条第一項各号いずれかに適合しなくなつたと認められるとき。

三 号

第七十七条第三項第七十九条第二項 又は第八十二条の規定による命令に違反したとき。

四 号

第七十九条第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。

五 号
不正な手段により指定を受けたとき。
3項

総務大臣は、第一項 若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

総務大臣は、指定試験機関が第八十三条第一項の規定により試験事務の全部 若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災 その他の事由により試験事務の全部 若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第七十四条第四項の規定にかかわらず、試験事務の全部 又は一部を自ら行うものとする。

2項

総務大臣は、前項の規定により試験事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている試験事務を行わないこととするときは、あらかじめその旨を公示しなければならない。

3項

総務大臣が、第一項の規定により試験事務を行うこととし、第八十三条第一項の規定により試験事務の廃止を許可し、又は前条第一項 若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎ その他の必要な事項は、総務省令で定める。

第二款 登録講習機関

1項

講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)を行う者は、別表第一の各項の講習の欄に掲げる講習の区分ごとに、総務大臣の登録を受けることができる。

2項

前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号

登録を受けようとする別表第一の各項の講習の欄に掲げる講習の区分

三 号
事務所の名称 及び所在地
四 号
講習の講師の選任に関する事項
五 号
講習事務の開始の予定期日
3項

前項の申請書には、講習事務の実施に関する計画を記載した書類 その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

1項

総務大臣は、前条第一項の登録を申請した者の行う講習事務が、別表第一の各項の講習の欄に掲げる講習の区分に応じ、当該各項の科目の欄に掲げる科目について、それぞれ当該各項の講師の欄に掲げる者のいずれかに該当する者が講師として従事するものであるときは、その登録をしなければならない。

2項

次の各号いずれかに該当する者は、前条第一項登録を受けることができない

一 号

この法律 又は有線電気通信法 若しくは電波法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。

二 号

第八十五条の十三第一項 又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。

三 号

法人であつて、その役員のうちに前二号いずれかに該当する者があること。

3項

前条 及び前二項に規定するもののほか同条第一項の登録に関し必要な事項は、総務省令で定める。

1項

第八十五条の二第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

第八十五条の二第二項 及び第三項 並びに前条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

1項

総務大臣は、登録講習機関について、登録講習機関登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。

一 号
登録 及び その更新の年月日 並びに登録番号
二 号

第八十五条の二第二項第一号から第三号までに掲げる事項

1項

総務大臣は、第八十五条の二第一項の登録をしたときは、登録講習機関の氏名 又は名称 及び住所 並びに登録に係る別表第一の各項の講習の欄に掲げる講習の区分、講習事務を行う事務所の所在地 及び講習事務の開始の日を公示しなければならない。

2項

登録講習機関は、第八十五条の二第二項第一号 又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

3項

総務大臣は、前項の規定による届出(登録講習機関の氏名 若しくは名称 若しくは住所 又は講習事務を行う事務所の所在地の変更に係るものに限る)があつたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

登録講習機関は、公正に、かつ、第八十五条の三第一項の規定 及び総務省令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。

1項

登録講習機関は、その登録に係る講習事務に関する規程(次項において「講習事務規程」という。)を定め、講習事務の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項
講習事務規程には、講習の実施方法、講習に関する料金 その他の総務省令で定める事項を定めておかなければならない。
1項

登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 又は収支計算書 並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項第九十五条 及び第百九十二条第二号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2項

講習を受けようとする者 その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし第二号 又は第四号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 号
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求
二 号

前号の書面の謄本 又は抄本の請求

三 号
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を総務省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求
四 号

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて総務省令で定めるものにより提供することの請求 又は当該事項を記載した書面の交付の請求

1項

登録講習機関は、総務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに講習事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載し、又は記録し、及びこれを保存しなければならない。

1項

総務大臣は、登録講習機関が第八十五条の三第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、当該登録講習機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

総務大臣は、登録講習機関が第八十五条の七の規定に違反していると認めるときは、当該登録講習機関に対し、同条の規定による講習事務を行うべきこと 又は講習の方法 その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

登録講習機関は、その登録に係る講習事務を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

2項
登録講習機関が講習事務の全部を廃止したときは、当該登録講習機関の登録は、その効力を失う。
3項

総務大臣は、第一項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

総務大臣は、登録講習機関が第八十五条の三第二項第一号 又は第三号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。

2項

総務大臣は、登録講習機関が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る講習事務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

この款の規定に違反したとき。

二 号

正当な理由がないのに第八十五条の九第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

三 号

第八十五条の十一の規定による命令に違反したとき。

四 号

不正な手段により第八十五条の二第一項の登録 又はその更新を受けたとき。

3項

総務大臣は、第一項 若しくは前項の規定により登録を取り消し、又は同項の規定により講習事務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

総務大臣は、第八十五条の四第一項 若しくは第八十五条の十二第二項の規定により登録講習機関の登録がその効力を失つたとき、又は前条第一項 若しくは第二項の規定により登録講習機関の登録を取り消したときは、当該登録講習機関の登録を抹消しなければならない。

1項

総務大臣は、第八十五条の二第一項の登録を受けた者がいないとき、第八十五条の十二第一項の規定による講習事務の休止 又は廃止の届出があつたとき、第八十五条の十三第一項 若しくは第二項の規定により登録を取り消し、又は同項の規定により登録講習機関に対し講習事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、登録講習機関が天災 その他の事由によりその登録に係る講習事務の全部 又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、講習事務の全部 又は一部を自ら行うことができる。

2項

総務大臣は、前項の規定により講習事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている講習事務を行わないこととするときは、あらかじめその旨を公示しなければならない。

3項

総務大臣が第一項の規定により講習事務を行うこととした場合における講習事務の引継ぎ その他の必要な事項は、総務省令で定める。

第三款 登録認定機関

1項

端末機器について、技術基準適合認定の事業を行う者は、総務省令で定める事業の区分(以下 この節において単に「事業の区分」という。)ごとに、総務大臣の登録を受けることができる。

2項

前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
事業の区分
三 号
事務所の名称 及び所在地
四 号
技術基準適合認定の審査に用いる測定器 その他の設備の概要
五 号

第九十一条第二項の認定員の選任に関する事項

六 号
業務開始の予定期日
3項

前項の申請書には、技術基準適合認定の業務の実施に関する計画を記載した書類 その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

1項

総務大臣は、前条第一項の登録を申請した者(以下 この項において「登録申請者」という。)が次の各号いずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。

一 号

別表第二に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技術基準適合認定を行うものであること。

二 号

別表第三に掲げる測定器 その他の設備であつて、次のいずれかに掲げる較正 又は校正(以下 この号において「較正等」という。)を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年技術基準適合認定を行うのに優れた性能を有する測定器 その他の設備として総務省令で定める測定器 その他の設備に該当するものにあつては、当該測定器 その他の設備の区分に応じ、一年を超え三年を超えない範囲内で総務省令で定める期間)以内のものに限る)を使用して技術基準適合認定を行うものであること。

国立研究開発法人情報通信研究機構(において「機構」という。)又は電波法第百二条の十八第一項の指定較正機関が行う較正

計量法平成四年法律第五十一号)第百三十五条 又は第百四十四条の規定に基づく校正

外国において行う較正であつて、機構 又は電波法第百二条の十八第一項の指定較正機関が行う較正に相当するもの

イからハまでいずれかに掲げる較正等を受けたものを用いて行う較正等

三 号

登録申請者が、端末機器の製造業者、輸入業者 又は販売業者(以下 この号において「特定製造業者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

登録申請者が株式会社である場合には、特定製造業者等がその親法人(会社法第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。

登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める特定製造業者等の役員 又は職員(過去二年間に当該特定製造業者等の役員 又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、特定製造業者等の役員 又は職員(過去二年間に当該特定製造業者等の役員 又は職員であつた者を含む。)であること。

2項

次の各号いずれかに該当する者は、前条第一項登録を受けることができない

一 号

この法律 又は有線電気通信法 若しくは電波法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。

二 号

第百条第一項 又は第二項第百三条において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。

三 号

法人であつて、その役員のうちに前二号いずれかに該当する者があること。

3項

前条 及び前二項に規定するもののほか同条第一項の登録に関し必要な事項は、総務省令で定める。

1項

第八十六条第一項の登録は、五年以上 十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

第八十六条第二項 及び第三項 並びに前条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

1項

総務大臣は、登録認定機関について、登録認定機関登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。

一 号
登録 及び その更新の年月日 並びに登録番号
二 号

第八十六条第二項第一号から第三号までに掲げる事項

1項

総務大臣は、第八十六条第一項の登録をしたときは、登録認定機関の氏名 又は名称 及び住所 並びに登録に係る事業の区分、技術基準適合認定の業務を行う事務所の所在地 及び技術基準適合認定の業務の開始の日を公示しなければならない。

2項

登録認定機関は、第八十六条第二項第一号 又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

3項

総務大臣は、前項の規定による届出(登録認定機関の氏名 若しくは名称 若しくは住所 又は技術基準適合認定の業務を行う事務所の所在地の変更に係るものに限る)があつたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

登録認定機関は、その登録に係る技術基準適合認定を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、技術基準適合認定のための審査を行わなければならない。

2項

登録認定機関は、前項の審査を行うときは、総務省令で定める方法に従い、別表第二に掲げる条件に適合する知識経験を有する者(以下「認定員」という。)に行わせなければならない。

1項

登録認定機関は、その登録に係る技術基準適合認定をしたときは、技術基準適合認定を受けた端末機器の種別 その他総務省令で定める事項を総務大臣に報告しなければならない。

2項

総務大臣は、前項の報告を受けたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

1項

登録認定機関は、役員 又は認定員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

1項

登録認定機関は、その登録に係る事業の区分、技術基準適合認定の業務の実施の方法 その他の総務省令で定める事項について業務規程を定め、当該業務の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

1項

登録認定機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財務諸表等を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2項

端末機器を取り扱うことを業とする者 その他の利害関係人は、登録認定機関の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし第二号 又は第四号の請求をするには、登録認定機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 号
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求
二 号
前号の書面の謄本 又は抄本の請求
三 号
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を総務省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求
四 号

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて総務省令で定めるものにより提供することの請求 又は当該事項を記載した書面の交付の請求

1項

登録認定機関は、総務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに技術基準適合認定の業務に関する事項で総務省令で定めるものを記載し、又は記録し、及びこれを保存しなければならない。

1項

総務大臣は、登録認定機関が第八十七条第一項各号いずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録認定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

総務大臣は、登録認定機関が第五十三条第一項 又は第九十一条の規定に違反していると認めるときは、当該登録認定機関に対し、技術基準適合認定のための審査を行うべきこと 又は技術基準適合認定のための審査の方法 その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

第五十三条第一項の規定により技術基準適合認定を求めた者は、その求めに係る端末機器について、登録認定機関が技術基準適合認定のための審査を行わない場合 又は登録認定機関の技術基準適合認定の結果に異議のある場合は、総務大臣に対し、登録認定機関が技術基準適合認定のための審査を行うこと 又は改めて技術基準適合認定のための審査を行うことを命ずべきことを申請することができる。

2項

総務大臣は、前項の申請があつた場合において、当該申請に係る登録認定機関が第五十三条第一項 又は第九十一条の規定に違反していると認めるときは、当該申請に係る登録認定機関に対し、前条第二項の規定による命令をしなければならない。

3項

総務大臣は、前項の場合において、前条第二項の規定による命令をし、又は命令をしないことの決定をしたときは、遅滞なく、当該申請をした者に通知しなければならない。

1項

登録認定機関は、その登録に係る技術基準適合認定の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

2項
登録認定機関が技術基準適合認定の業務の全部を廃止したときは、当該登録認定機関の登録は、その効力を失う。
3項

総務大臣は、第一項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

総務大臣は、登録認定機関が第八十七条第二項第一号 又は第三号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。

2項

総務大臣は、登録認定機関が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る技術基準適合認定の業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

この款の規定に違反したとき。

二 号

第九十七条の規定による命令に違反したとき。

三 号

不正な手段により第八十六条第一項の登録 又はその更新を受けたとき。

3項

総務大臣は、第一項 若しくは前項の規定により登録を取り消し、又は同項の規定により技術基準適合認定の業務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

総務大臣は、第八十八条第一項 若しくは第九十九条第二項の規定により登録認定機関の登録がその効力を失つたとき、又は前条第一項 若しくは第二項の規定により登録認定機関の登録を取り消したときは、当該登録認定機関の登録を抹消しなければならない。

1項

総務大臣は、第八十六条第一項の登録を受ける者がいないとき、又は登録認定機関が第九十九条第一項の規定により技術基準適合認定の業務を休止し、若しくは廃止した場合、第百条第一項 若しくは第二項の規定により登録を取り消した場合、同項の規定により登録認定機関に対し技術基準適合認定の業務の全部 若しくは一部の停止を命じた場合 若しくは登録認定機関が天災 その他の事由によりその登録に係る技術基準適合認定の業務の全部 若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、技術基準適合認定の業務の全部 又は一部を自ら行うものとする。

2項

総務大臣は、前項の規定により技術基準適合認定の業務を行うこととし、又は同項の規定により行つている技術基準適合認定の業務を行わないこととするときは、あらかじめその旨を公示しなければならない。

3項

総務大臣が第一項の規定により技術基準適合認定の業務を行うこととした場合における技術基準適合認定の業務の引継ぎ その他の必要な事項は、総務省令で定める。

1項

第九十一条から第九十三条まで第九十六条第九十七条第二項 及び第九十八条の規定は登録認定機関が設計認証を行う場合について、第九十四条第九十九条第百条第二項 及び第三項 並びに前条の規定は登録認定機関が技術基準適合認定の業務 及び設計認証の業務を行う場合について準用する。


この場合において、

第九十二条第一項
を受けた」とあるのは
「に係る設計に基づく」と、

第九十四条
当該業務」とあるのは
「これらの業務」と、

第九十七条第二項 並びに第九十八条第一項 及び第二項
第五十三条第一項」とあるのは
第五十六条第二項」と、

同条第一項
端末機器」とあるのは
「設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。)」と

読み替えるものとする。

第四款 承認認定機関

1項

総務大臣は、外国の法令に基づく端末機器の検査に関する制度で技術基準適合認定の制度に類するものに基づいて端末機器の検査、試験等を行う者であつて、当該外国において、外国取扱業者が取り扱う本邦内で使用されることとなる端末機器について技術基準適合認定を行おうとするものから申請があつたときは、事業の区分ごとに、これを承認することができる。

2項

前項の規定による承認を受けた者(以下「承認認定機関」という。)は、その承認に係る技術基準適合認定の業務を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

3項

総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

4項

第五十三条第一項 及び第二項第五十五条第九十条第二項 及び第三項第九十一条第九十二条第九十四条 並びに第九十六条から第九十八条までの規定は承認認定機関について、第五十四条の規定は承認認定機関による技術基準適合認定を受けた者について、第八十六条第二項 及び第三項第八十七条 並びに第九十条第一項の規定は総務大臣が行う第一項の規定による承認について準用する。

5項

前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第五十三条第一項 及び第二項、第九十一条第一項、第九十二条第一項 並びに第九十四条
登録
承認
第五十四条
登録認定機関
承認認定機関
命ずる
請求する
第八十七条第一項各号列記以外の部分
登録申請者
承認申請者
適合しているときは
適合しているときでなければ
しなければならない
してはならない
第八十七条第一項第三号(イを除く。
登録申請者
承認申請者
第八十七条第一項第三号イ
登録申請者
承認申請者
 
親法人(
外国における親法人(
 
いう。)
いう。)に相当するもの
第八十七条第二項第二号
第百条第一項 又は第二項(第百三条において準用する 場合を含む。
第百五条第一項 又は第二項
第八十七条第三項
前条 及び前二項
前条第二項 及び第三項、前二項 並びに第百四条第一項
第九十条第一項
登録認定機関
承認認定機関
第九十七条
命ずる
請求する
第九十八条第一項
命ずべき
請求すべき
第九十八条第二項 及び第三項
命令
請求
6項
承認認定機関は、外国取扱業者の求めにより、本邦内で使用されることとなる端末機器について、設計認証を行うことができる。
7項

第五十五条第五十六条第二項第九十一条第九十二条第九十六条第九十七条第二項 及び第九十八条の規定は承認認定機関が設計認証を行う場合について、第五十七条から第六十条まで第六十一条において準用する第五十四条 並びに第六十二条第三項 及び第四項の規定は承認認定機関による設計認証を受けた者について、第九十四条 並びに第二項 及び第三項の規定は承認認定機関が技術基準適合認定の業務 及び設計認証の業務を行う場合について準用する。

8項

前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第五十五条第一項
を受けた
に係る設計に基づく
第五十三条第二項
第五十八条
第五十六条第二項及び第九十一条第一項
登録
承認
第五十九条及び第六十一条において準用する第五十四条
命ずる
請求する
第六十条第一項第三号
命令に違反した
請求に応じなかつた
違反に
請求に
第六十条第一項第四号
登録認定機関
承認認定機関
第六十条第一項第五号
登録認定機関
承認認定機関
第百三条
第百四条第七項
第六十二条第三項第一号及び第二号
第百六十六条第三項
第百六十六条第六項
第六十二条第三項第三号
第百六十七条第六項
第百六十七条第七項
第九十二条第一項
登録
承認
を受けた
に係る設計に基づく
第九十四条
登録
承認
当該業務
これらの業務
第九十七条第二項
第五十三条第一項
第五十六条第二項
命ずる
請求する
第九十八条第一項
第五十三条第一項
第五十六条第二項
端末機器
設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。)
命ずべき
請求すべき
第九十八条第二項
第五十三条第一項
第五十六条第二項
命令
請求
第九十八条第三項
命令
請求
1項

総務大臣は、承認認定機関が前条第一項に規定する外国における資格を失つたとき又は同条第四項において準用する第八十七条第二項第一号 若しくは第三号に該当するに至つたときは、その承認を取り消さなければならない。

2項

総務大臣は、承認認定機関が次の各号いずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。

一 号

前条第二項同条第七項において準用する場合を含む。)の規定、同条第四項において準用する第九十条第二項第九十一条第九十二条第一項第九十四条 若しくは第九十六条の規定 又は前条第七項において準用する第九十一条第九十二条第一項第九十四条 若しくは第九十六条の規定に違反したとき。

二 号

前条第四項において準用する第九十七条の規定 又は前条第七項において準用する第九十七条第二項の規定による請求に応じなかつたとき。

三 号
不正な手段により承認を受けたとき。
四 号

総務大臣が第百六十六条第六項において準用する同条第四項の規定により承認認定機関に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

五 号

総務大臣が第百六十六条第六項において準用する同条第四項の規定によりその職員に承認認定機関の事務所 又は事業所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。

3項

総務大臣は、前二項の規定により承認を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。