会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第四編 社債

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月13日 07時55分


第一章 総則

1項

会社は、その発行する社債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集社債(当該募集に応じて当該社債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる社債をいう。以下 この編において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号
募集社債の総額
二 号
各募集社債の金額
三 号
募集社債の利率
四 号
募集社債の償還の方法 及び期限
五 号
利息支払の方法 及び期限
六 号
社債券を発行するときは、その旨
七 号

社債権者が第六百九十八条の規定による請求の全部 又は一部をすることができないこととするときは、その旨

七の二 号

社債管理者を定めないこととするときは、その旨

八 号

社債管理者が社債権者集会の決議によらずに第七百六条第一項第二号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨

八の二 号

社債管理補助者を定めることとするときは、その旨

九 号

各募集社債の払込金額(各募集社債と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下 この章において同じ。)若しくはその最低金額 又はこれらの算定方法

十 号

募集社債と引換えにする金銭の払込みの期日

十一 号

一定の日までに募集社債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集社債の全部を発行しないこととするときは、その旨 及びその一定の日

十二 号

前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

1項

会社は、前条の募集に応じて募集社債の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

一 号
会社の商号
二 号

当該募集に係る前条各号に掲げる事項

三 号

前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

2項

前条の募集に応じて募集社債の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を会社に交付しなければならない。

一 号

申込みをする者の氏名 又は名称 及び住所

二 号

引き受けようとする募集社債の金額 及び金額ごとの数

三 号

会社が前条第九号の最低金額を定めたときは、希望する払込金額

3項

前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。


この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。

4項

第一項の規定は、会社が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書を第一項の申込みをしようとする者に対して交付している場合 その他募集社債の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない

5項

会社は、第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨 及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下 この章において「申込者」という。)に通知しなければならない。

6項

会社が申込者に対してする通知 又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知 又は催告を受ける場所 又は連絡先を当該会社に通知した場合にあっては、その場所 又は連絡先)にあてて発すれば足りる。

7項

前項の通知 又は催告は、その通知 又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

1項

会社は、申込者の中から募集社債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集社債の金額 及び金額ごとの数を定めなければならない。


この場合において、会社は、当該申込者に割り当てる募集社債の金額ごとの数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。

2項

会社は、第六百七十六条第十号の期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集社債の金額 及び金額ごとの数を通知しなければならない。

1項

前二条の規定は、募集社債を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない

1項

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集社債の社債権者となる。

一 号

申込者

会社の割り当てた募集社債

二 号

前条の契約により募集社債の総額を引き受けた者

その者が引き受けた募集社債

1項

会社は、社債を発行した日以後遅滞なく、社債原簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下 この章において「社債原簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。

一 号

第六百七十六条第三号から第八号の二までに掲げる事項 その他の社債の内容を特定するものとして法務省令で定める事項(以下 この編において「種類」という。

二 号

種類ごとの社債の総額 及び各社債の金額

三 号

各社債と引換えに払い込まれた金銭の額 及び払込みの日

四 号

社債権者(無記名社債(無記名式の社債券が発行されている社債をいう。以下 この編において同じ。)の社債権者を除く)の氏名 又は名称 及び住所

五 号

前号の社債権者が各社債を取得した日

六 号

社債券を発行したときは、社債券の番号、発行の日、社債券が記名式か、又は無記名式かの別 及び無記名式の社債券の数

七 号

前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

1項

社債権者(無記名社債の社債権者を除く)は、社債を発行した会社(以下 この編において「社債発行会社」という。)に対し、当該社債権者についての社債原簿に記載され、若しくは記録された社債原簿記載事項を記載した書面の交付 又は当該社債原簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。

2項

前項の書面には、社債発行会社の代表者が署名し、又は記名押印しなければならない。

3項

第一項の電磁的記録には、社債発行会社の代表者が法務省令で定める署名 又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

4項

前三項の規定は、当該社債について社債券を発行する旨の定めがある場合には、適用しない

1項

会社は、社債原簿管理人(会社に代わって社債原簿の作成 及び備置きその他の社債原簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を定め、当該事務を行うことを委託することができる。

1項

社債発行会社は、社債原簿をその本店(社債原簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない。

2項

社債権者 その他の法務省令で定める者は、社債発行会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

一 号

社債原簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求

二 号

社債原簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求

3項

社債発行会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない

一 号

当該請求を行う者がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。

二 号

当該請求を行う者が社債原簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。

三 号

当該請求を行う者が、過去二年以内において、社債原簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

4項

社債発行会社が株式会社である場合には、当該社債発行会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該社債発行会社の社債原簿について第二項各号に掲げる請求をすることができる。


この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

5項

前項の親会社社員について第三項各号いずれかに 規定する事由があるときは、裁判所は、前項許可をすることができない

1項

社債発行会社が社債権者に対してする通知 又は催告は、社債原簿に記載し、又は記録した当該社債権者の住所(当該社債権者が別に通知 又は催告を受ける場所 又は連絡先を当該社債発行会社に通知した場合にあっては、その場所 又は連絡先)にあてて発すれば足りる。

2項

前項の通知 又は催告は、その通知 又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

3項

社債が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、社債発行会社が社債権者に対してする通知 又は催告を受領する者一人を定め、当該社債発行会社に対し、その者の氏名 又は名称を通知しなければならない。


この場合においては、その者を社債権者とみなして、前二項の規定を適用する。

4項

前項の規定による共有者の通知がない場合には、社債発行会社が社債の共有者に対してする通知 又は催告は、そのうちの一人に対してすれば足りる。

5項

前各項の規定は、第七百二十条第一項の通知に際して社債権者に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。


この場合において、

第二項
到達したもの」とあるのは、
「当該書面の交付 又は当該事項の電磁的方法による提供があったもの」と

読み替えるものとする。

1項

社債が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該社債についての権利を行使する者一人を定め、会社に対し、その者の氏名 又は名称を通知しなければ、当該社債についての権利を行使することができない


ただし、会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。

1項

社債券を発行する旨の定めがある社債の譲渡は、当該社債に係る社債券を交付しなければ、その効力を生じない。

1項

社債の譲渡は、その社債を取得した者の氏名 又は名称 及び住所を社債原簿に記載し、又は記録しなければ、社債発行会社 その他の第三者に対抗することができない

2項

当該社債について社債券を発行する旨の定めがある場合における前項の規定の適用については、

同項
社債発行会社 その他の第三者」とあるのは、
「社債発行会社」と

する。

3項

前二項の規定は、無記名社債については、適用しない

1項

社債券の占有者は、当該社債券に係る社債についての権利を適法に有するものと推定する。

2項

社債券の交付を受けた者は、当該社債券に係る社債についての権利を取得する。


ただし、その者に悪意 又は重大な過失があるときは、この限りでない。

1項

社債発行会社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号の社債の社債権者に係る社債原簿記載事項を社債原簿に記載し、又は記録しなければならない。

一 号

当該社債発行会社の社債を取得した場合

二 号

当該社債発行会社が有する自己の社債を処分した場合

2項

前項の規定は、無記名社債については、適用しない

1項

社債を社債発行会社以外の者から取得した者(当該社債発行会社を除く)は、当該社債発行会社に対し、当該社債に係る社債原簿記載事項を社債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。

2項

前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した社債の社債権者として社債原簿に記載され、若しくは記録された者 又はその相続人 その他の一般承継人と共同してしなければならない。

3項

前二項の規定は、無記名社債については、適用しない

1項

社債券を発行する旨の定めがある社債の質入れは、当該社債に係る社債券を交付しなければ、その効力を生じない。

1項

社債の質入れは、その質権者の氏名 又は名称 及び住所を社債原簿に記載し、又は記録しなければ、社債発行会社 その他の第三者に対抗することができない

2項

前項の規定にかかわらず、社債券を発行する旨の定めがある社債の質権者は、継続して当該社債に係る社債券を占有しなければ、その質権をもって社債発行会社 その他の第三者に対抗することができない

1項

社債に質権を設定した者は、社債発行会社に対し、次に掲げる事項を社債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。

一 号
質権者の氏名 又は名称 及び住所
二 号
質権の目的である社債
2項

前項の規定は、社債券を発行する旨の定めがある場合には、適用しない

1項

前条第一項各号に掲げる事項が社債原簿に記載され、又は記録された質権者は、社債発行会社に対し、当該質権者についての社債原簿に記載され、若しくは記録された同項各号に掲げる事項を記載した書面の交付 又は当該事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。

2項

前項の書面には、社債発行会社の代表者が署名し、又は記名押印しなければならない。

3項

第一項の電磁的記録には、社債発行会社の代表者が法務省令で定める署名 又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

1項

社債については、当該社債が信託財産に属する旨を社債原簿に記載し、又は記録しなければ、当該社債が信託財産に属することを社債発行会社 その他の第三者に対抗することができない

2項

第六百八十一条第四号の社債権者は、その有する社債が信託財産に属するときは、社債発行会社に対し、その旨を社債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。

3項

社債原簿に前項の規定による記載 又は記録がされた場合における第六百八十二条第一項 及び第六百九十条第一項の規定の適用については、

第六百八十二条第一項
記録された社債原簿記載事項」とあるのは「記録された社債原簿記載事項(当該社債権者の有する社債が信託財産に属する旨を含む。)」と、

第六百九十条第一項
社債原簿記載事項」とあるのは「社債原簿記載事項(当該社債権者の有する社債が信託財産に属する旨を含む。)」と

する。

4項

前三項の規定は、社債券を発行する旨の定めがある社債については、適用しない

1項

社債発行会社は、社債券を発行する旨の定めがある社債を発行した日以後遅滞なく、当該社債に係る社債券を発行しなければならない。

1項

社債券には、次に掲げる事項 及び その番号を記載し、社債発行会社の代表者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

一 号
社債発行会社の商号
二 号
当該社債券に係る社債の金額
三 号
当該社債券に係る社債の種類
2項

社債券には、利札を付することができる。

1項

社債券が発行されている社債の社債権者は、第六百七十六条第七号に掲げる事項についての定めによりすることができないこととされている場合を除き、いつでも、その記名式の社債券を無記名式とし、又はその無記名式の社債券を記名式とすることを請求することができる。

1項

社債券は、非訟事件手続法第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。

2項

社債券を喪失した者は、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない

1項

社債発行会社は、社債券が発行されている社債をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される社債の利息の請求権の額を償還額から控除しなければならない。


ただし、当該請求権が弁済期にある場合は、この限りでない。

2項

前項の利札の所持人は、いつでも、社債発行会社に対し、これと引換えに同項の規定により控除しなければならない額の支払を請求することができる。

1項

社債の償還請求権は、これを行使することができる時から十年間行使しないときは、時効によって消滅する。

2項

社債の利息の請求権 及び前条第二項の規定による請求権は、これらを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。

第二章 社債管理者

1項

会社は、社債を発行する場合には、社債管理者を定め、社債権者のために、弁済の受領、債権の保全 その他の社債の管理を行うことを委託しなければならない。


ただし、各社債の金額が一億円以上である場合 その他社債権者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合は、この限りでない。

1項

社債管理者は、次に掲げる者でなければならない。

一 号
銀行
二 号
信託会社
三 号

前二号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして法務省令で定める者

1項

社債管理者は、社債権者のために、公平かつ誠実に社債の管理を行わなければならない。

2項

社債管理者は、社債権者に対し、善良な管理者の注意をもって社債の管理を行わなければならない。

1項

社債管理者は、社債権者のために社債に係る債権の弁済を受け、又は社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上 又は裁判外の行為をする権限を有する。

2項

社債管理者が前項の弁済を受けた場合には、社債権者は、その社債管理者に対し、社債の償還額 及び利息の支払を請求することができる。


この場合において、社債券を発行する旨の定めがあるときは、社債権者は、社債券と引換えに当該償還額の支払を、利札と引換えに当該利息の支払を請求しなければならない。

3項

前項前段の規定による請求権は、これを行使することができる時から十年間行使しないときは、時効によって消滅する。

4項

社債管理者は、その管理の委託を受けた社債につき第一項の行為をするために必要があるときは、裁判所の許可を得て、社債発行会社の業務 及び財産の状況を調査することができる。

1項

社債管理者は、社債権者集会の決議によらなければ、次に掲げる行為をしてはならない。


ただし第二号に掲げる行為については、第六百七十六条第八号に掲げる事項についての定めがあるときは、この限りでない。

一 号

当該社債の全部についてするその支払の猶予、その債務若しくはその債務の不履行によって生じた責任の免除又は和解(次号に掲げる行為を除く

二 号

当該社債の全部についてする訴訟行為 又は破産手続、再生手続、更生手続 若しくは特別清算に関する手続に属する行為(前条第一項の行為を除く

2項

社債管理者は、前項ただし書の規定により社債権者集会の決議によらずに同項第二号に掲げる行為をしたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、知れている社債権者には、各別にこれを通知しなければならない。

3項

前項の規定による公告は、社債発行会社における公告の方法によりしなければならない。


ただし、その方法が電子公告であるときは、その公告は、官報に掲載する方法でしなければならない。

4項

社債管理者は、その管理の委託を受けた社債につき第一項各号に掲げる行為をするために必要があるときは、裁判所の許可を得て、社債発行会社の業務 及び財産の状況を調査することができる。

1項

社債権者と社債管理者との利益が相反する場合において、社債権者のために裁判上 又は裁判外の行為をする必要があるときは、裁判所は、社債権者集会の申立てにより、特別代理人を選任しなければならない。

1項

社債管理者 又は前条の特別代理人が社債権者のために裁判上 又は裁判外の行為をするときは、個別の社債権者を表示することを要しない。

1項

二以上の社債管理者があるときは、これらの者が共同してその権限に属する行為をしなければならない。

2項

前項に規定する場合において、社債管理者が第七百五条第一項の弁済を受けたときは、社債管理者は、社債権者に対し、連帯して、当該弁済の額を支払う義務を負う。

1項

社債管理者は、この法律 又は社債権者集会の決議に違反する行為をしたときは、社債権者に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

2項

社債管理者は、社債発行会社が社債の償還 若しくは利息の支払を怠り、若しくは社債発行会社について支払の停止があった後 又はその前三箇月以内に、次に掲げる行為をしたときは、社債権者に対し、損害を賠償する責任を負う。


ただし、当該社債管理者が誠実にすべき社債の管理を怠らなかったこと 又は当該損害が当該行為によって生じたものでないことを証明したときは、この限りでない。

一 号

当該社債管理者の債権に係る債務について社債発行会社から担保の供与 又は債務の消滅に関する行為を受けること。

二 号

当該社債管理者と法務省令で定める特別の関係がある者に対して当該社債管理者の債権を譲り渡すこと(当該特別の関係がある者が当該債権に係る債務について社債発行会社から担保の供与 又は債務の消滅に関する行為を受けた場合に限る)。

三 号

当該社債管理者が社債発行会社に対する債権を有する場合において、契約によって負担する債務を専ら当該債権をもってする相殺に供する目的で社債発行会社の財産の処分を内容とする契約を社債発行会社との間で締結し、又は社債発行会社に対して債務を負担する者の債務を引き受けることを内容とする契約を締結し、かつ、これにより社債発行会社に対し負担した債務と当該債権とを相殺すること。

四 号

当該社債管理者が社債発行会社に対して債務を負担する場合において、社債発行会社に対する債権を譲り受け、かつ、当該債務と当該債権とを相殺すること。

1項

社債管理者は、社債発行会社 及び社債権者集会の同意を得て辞任することができる。


この場合において、他に社債管理者がないときは、当該社債管理者は、あらかじめ、事務を承継する社債管理者を定めなければならない。

2項

前項の規定にかかわらず、社債管理者は、第七百二条の規定による委託に係る契約に定めた事由があるときは、辞任することができる。


ただし、当該契約に事務を承継する社債管理者に関する定めがないときは、この限りでない。

3項

第一項の規定にかかわらず、社債管理者は、やむを得ない事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。

1項

第七百十条第二項の規定は、社債発行会社が社債の償還 若しくは利息の支払を怠り、若しくは社債発行会社について支払の停止があった後 又はその前三箇月以内前条第二項の規定により辞任した社債管理者について準用する。

1項

裁判所は、社債管理者がその義務に違反したとき、その事務処理に不適任であるときその他正当な理由があるときは、社債発行会社 又は社債権者集会の申立てにより、当該社債管理者を解任することができる。

1項

社債管理者が次のいずれかに該当することとなった場合において、他に社債管理者がないときは、社債発行会社は、事務を承継する社債管理者を定め、社債権者のために、社債の管理を行うことを委託しなければならない。


この場合においては、社債発行会社は、社債権者集会の同意を得るため、遅滞なく、これを招集し、かつ、その同意を得ることができなかったときは、その同意に代わる裁判所の許可の申立てをしなければならない。

一 号

第七百三条各号に掲げる者でなくなったとき。

二 号

第七百十一条第三項の規定により辞任したとき。

三 号

前条の規定により解任されたとき。

四 号
解散したとき。
2項

社債発行会社は、前項前段に規定する場合において、同項各号いずれかに該当することとなった日後二箇月以内に同項後段の規定による招集をせず、又は同項後段の申立てをしなかったときは、当該社債の総額について期限の利益を喪失する。

3項

第一項前段に規定する場合において、やむを得ない事由があるときは、利害関係人は、裁判所に対し、事務を承継する社債管理者の選任の申立てをすることができる。

4項

社債発行会社は、第一項前段の規定により事務を承継する社債管理者を定めた場合(社債権者集会の同意を得た場合を除く)又は前項の規定による事務を承継する社債管理者の選任があった場合には、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、知れている社債権者には、各別にこれを通知しなければならない。

第二章の二 社債管理補助者

1項

会社は、第七百二条ただし書に規定する場合には、社債管理補助者を定め、社債権者のために、社債の管理の補助を行うことを委託することができる。


ただし、当該社債が担保付社債である場合は、この限りでない。

1項

社債管理補助者は、第七百三条各号に掲げる者その他法務省令で定める者でなければならない。

1項

社債管理補助者は、社債権者のために次に掲げる行為をする権限を有する。

一 号

破産手続参加、再生手続参加 又は更生手続参加

二 号

強制執行 又は担保権の実行の手続における配当要求

三 号

第四百九十九条第一項の期間内に債権の申出をすること。

2項

社債管理補助者は、第七百十四条の二の規定による委託に係る契約に定める範囲内において、社債権者のために次に掲げる行為をする権限を有する。

一 号

社債に係る債権の弁済を受けること。

二 号

第七百五条第一項の行為(前項各号 及び前号に掲げる行為を除く

三 号

第七百六条第一項各号に掲げる行為

四 号

社債発行会社が社債の総額について期限の利益を喪失することとなる行為

3項

前項の場合において、社債管理補助者は、社債権者集会の決議によらなければ、次に掲げる行為をしてはならない。

一 号

前項第二号に掲げる行為であって、次に掲げるもの

当該社債の全部についてするその支払の請求

当該社債の全部に係る債権に基づく強制執行、仮差押え 又は仮処分

当該社債の全部についてする訴訟行為 又は破産手続、再生手続、更生手続 若しくは特別清算に関する手続に属する行為( 及びに掲げる行為を除く

二 号

前項第三号 及び第四号に掲げる行為

4項

社債管理補助者は、第七百十四条の二の規定による委託に係る契約に従い、社債の管理に関する事項を社債権者に報告し、又は社債権者がこれを知ることができるようにする措置をとらなければならない。

5項

第七百五条第二項 及び第三項の規定は、第二項第一号に掲げる行為をする権限を有する社債管理補助者について準用する。

1項

二以上の社債管理補助者があるときは、社債管理補助者は、各自、その権限に属する行為をしなければならない。

2項

社債管理補助者が社債権者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の社債管理補助者も 当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

1項

第七百二条の規定による委託に係る契約又は担保付社債信託法明治三十八年法律第五十二号) 第二条第一項に規定する信託契約の効力が生じた場合には、第七百十四条の二の規定による委託に係る契約は、終了する。

1項

第七百四条第七百七条第七百八条第七百十条第一項第七百十一条第七百十三条 及び第七百十四条の規定は、社債管理補助者について準用する。


この場合において、

第七百四条
社債の管理」とあるのは
「社債の管理の補助」と、

同項
社債権者に対し、連帯して」とあるのは
「社債権者に対し」と、

第七百十一条第一項
において、他に社債管理者がないときは」とあるのは
「において」と、

同条第二項
第七百二条」とあるのは
第七百十四条の二」と、

第七百十四条第一項
において、他に社債管理者がないときは」とあるのは
「には」と、

社債の管理」とあるのは
「社債の管理の補助」と、

第七百三条各号に掲げる」とあるのは
第七百十四条の三に規定する」と、

解散した」とあるのは
「死亡し、又は解散した」と

読み替えるものとする。

第三章 社債権者集会

1項

社債権者は、社債の種類ごとに社債権者集会を組織する。

1項

社債権者集会は、この法律に規定する事項及び社債権者の利害に関する事項について決議をすることができる。

1項

社債権者集会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。

2項

社債権者集会は、次項 又は次条第三項の規定により招集する場合を除き、社債発行会社 又は社債管理者が招集する。

3項

次に掲げる場合には、社債管理補助者は、社債権者集会を招集することができる。

一 号

次条第一項の規定による請求があった場合

二 号

第七百十四条の七において準用する第七百十一条第一項の社債権者集会の同意を得るため必要がある場合

1項

ある種類の社債の総額(償還済みの額を除く)の十分の一以上に当たる社債を有する社債権者は、社債発行会社、社債管理者 又は社債管理補助者に対し、社債権者集会の目的である事項 及び招集の理由を示して、社債権者集会の招集を請求することができる。

2項

社債発行会社が有する自己の当該種類の社債の金額の合計額は、前項に規定する社債の総額に算入しない。

3項

次に掲げる場合には、第一項の規定による請求をした社債権者は、裁判所の許可を得て、社債権者集会を招集することができる。

一 号

第一項の規定による請求の後 遅滞なく招集の手続が行われない場合

二 号

第一項の規定による請求があった日から八週間以内の日を社債権者集会の日とする社債権者集会の招集の通知が発せられない場合

4項

第一項の規定による請求 又は前項の規定による招集をしようとする無記名社債の社債権者は、その社債券を社債発行会社、社債管理者 又は社債管理補助者に提示しなければならない。

1項

社債権者集会を招集する者(以下 この章において「招集者」という。)は、社債権者集会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号
社債権者集会の日時 及び場所
二 号
社債権者集会の目的である事項
三 号

社債権者集会に出席しない社債権者が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨

四 号

前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

1項

社債権者集会を招集するには、招集者は、社債権者集会の日の二週間前までに、知れている社債権者 及び社債発行会社 並びに社債管理者 又は社債管理補助者がある場合にあっては社債管理者 又は社債管理補助者に対して、書面をもってその通知を発しなければならない。

2項

招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、同項の通知を受けるべき者の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。


この場合において、当該招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。

3項

前二項の通知には、前条各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

4項

社債発行会社が無記名式の社債券を発行している場合において、社債権者集会を招集するには、招集者は、社債権者集会の日の三週間前までに、社債権者集会を招集する旨 及び前条各号に掲げる事項を公告しなければならない。

5項

前項の規定による公告は、社債発行会社における公告の方法によりしなければならない。


ただし、招集者が社債発行会社以外の者である場合において、その方法が電子公告であるときは、その公告は、官報に掲載する方法でしなければならない。

1項

招集者は、前条第一項の通知に際しては、法務省令で定めるところにより、知れている社債権者に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下 この条において「社債権者集会参考書類」という。)及び社債権者が議決権を行使するための書面(以下 この章において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。

2項

招集者は、前条第二項の承諾をした社債権者に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による社債権者集会参考書類 及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。


ただし、社債権者の請求があったときは、これらの書類を当該社債権者に交付しなければならない。

3項

招集者は、前条第四項の規定による公告をした場合において、社債権者集会の日の一週間前までに無記名社債の社債権者の請求があったときは、直ちに、社債権者集会参考書類 及び議決権行使書面を当該社債権者に交付しなければならない。

4項

招集者は、前項の規定による社債権者集会参考書類 及び議決権行使書面の交付に代えて、政令で定めるところにより社債権者の承諾を得て、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。


この場合において、当該招集者は、同項の規定によるこれらの書類の交付をしたものとみなす。

1項

招集者は、第七百十九条第三号に掲げる事項を定めた場合には、第七百二十条第二項の承諾をした社債権者に対する電磁的方法による通知に際して、法務省令で定めるところにより、社債権者に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。

2項

招集者は、第七百十九条第三号に掲げる事項を定めた場合において、第七百二十条第二項の承諾をしていない社債権者から社債権者集会の日の一週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があったときは、法務省令で定めるところにより、直ちに、当該社債権者に対し、当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。

1項

社債権者は、社債権者集会において、その有する当該種類の社債の金額の合計額(償還済みの額を除く)に応じて、議決権を有する。

2項

前項の規定にかかわらず、社債発行会社は、その有する自己の社債については、議決権を有しない。

3項

議決権を行使しようとする無記名社債の社債権者は、社債権者集会の日の一週間前までに、その社債券を招集者に提示しなければならない。

1項

社債権者集会において決議をする事項を可決するには、出席した議決権者(議決権を行使することができる社債権者をいう。以下 この章において同じ。)の議決権の総額の二分の一を超える議決権を有する者の同意がなければならない。

2項

前項の規定にかかわらず、社債権者集会において次に掲げる事項を可決するには、議決権者の議決権の総額の五分の一以上で、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の三分の二以上の議決権を有する者の同意がなければならない。

一 号

第七百六条第一項各号に掲げる行為に関する事項

二 号

第七百六条第一項第七百十四条の四第三項同条第二項第三号に掲げる行為に係る部分に限る)、第七百三十六条第一項第七百三十七条第一項ただし書 及び第七百三十八条の規定により社債権者集会の決議を必要とする事項

3項

社債権者集会は、第七百十九条第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。

1項

社債権者は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該社債権者 又は代理人は、代理権を証明する書面を招集者に提出しなければならない。

2項

前項の代理権の授与は、社債権者集会ごとにしなければならない。

3項

第一項の社債権者 又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、招集者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。


この場合において、当該社債権者 又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。

4項

社債権者が第七百二十条第二項の承諾をした者である場合には、招集者は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。

1項

社債権者集会に出席しない社債権者は、書面によって議決権を行使することができる。

2項

書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を招集者に提出して行う。

3項

前項の規定により書面によって行使した議決権の額は、出席した議決権者の議決権の額に算入する。

1項

電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、招集者の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該招集者に提供して行う。

2項

社債権者が第七百二十条第二項の承諾をした者である場合には、招集者は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。

3項

第一項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の額は、出席した議決権者の議決権の額に算入する。

1項

社債権者は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。


この場合においては、社債権者集会の日の三日前までに、招集者に対してその旨 及び その理由を通知しなければならない。

2項

招集者は、前項の社債権者が他人のために社債を有する者でないときは、当該社債権者が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。

1項

社債発行会社、社債管理者 又は社債管理補助者は、その代表者 若しくは代理人を社債権者集会に出席させ、又は書面により意見を述べることができる。


ただし、社債管理者 又は社債管理補助者にあっては、その社債権者集会が第七百七条第七百十四条の七において準用する場合を含む。)の特別代理人の選任について招集されたものであるときは、この限りでない。

2項

社債権者集会 又は招集者は、必要があると認めるときは、社債発行会社に対し、その代表者 又は代理人の出席を求めることができる。


この場合において、社債権者集会にあっては、これをする旨の決議を経なければならない。

1項

社債権者集会においてその延期 又は続行について決議があった場合には、第七百十九条 及び第七百二十条の規定は、適用しない

1項

社債権者集会の議事については、招集者は、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

2項

社債発行会社は、社債権者集会の日から十年間前項の議事録をその本店に備え置かなければならない。

3項

社債管理者、社債管理補助者 及び社債権者は、社債発行会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

一 号

第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求

二 号

第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求

1項

社債権者集会の決議があったときは、招集者は、当該決議があった日から一週間以内に、裁判所に対し、当該決議の認可の申立てをしなければならない。

1項

裁判所は、次のいずれかに該当する場合には、社債権者集会の決議の認可をすることができない

一 号

社債権者集会の招集の手続 又はその決議の方法が法令 又は第六百七十六条の募集のための当該社債発行会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料に記載され、若しくは記録された事項に違反するとき。

二 号

決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。

三 号

決議が著しく不公正であるとき。

四 号

決議が社債権者の一般の利益に反するとき。

1項

社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項

社債権者集会の決議は、当該種類の社債を有するすべての社債権者に対してその効力を有する。

1項

社債発行会社は、社債権者集会の決議の認可 又は不認可の決定があった場合には、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

1項

社債発行会社、社債管理者、社債管理補助者 又は社債権者が社債権者集会の目的である事項について(社債管理補助者にあっては、第七百十四条の七において準用する第七百十一条第一項の社債権者集会の同意をすることについて)提案をした場合において、当該提案につき議決権者の全員が書面 又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社債権者集会の決議があったものとみなす。

2項

社債発行会社は、前項の規定により社債権者集会の決議があったものとみなされた日から十年間同項の書面 又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。

3項

社債管理者、社債管理補助者 及び社債権者は、社債発行会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

一 号

前項の書面の閲覧 又は謄写の請求

二 号

前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求

4項

第一項の規定により社債権者集会の決議があったものとみなされる場合には、第七百三十二条から前条まで第七百三十四条第二項除く)の規定は、適用しない

1項

社債権者集会においては、その決議によって、当該種類の社債の総額(償還済みの額を除く)の千分の一以上に当たる社債を有する社債権者の中から、一人 又は二人以上の代表社債権者を選任し、これに社債権者集会において決議をする事項についての決定を委任することができる。

2項

第七百十八条第二項の規定は、前項に規定する社債の総額について準用する。

3項

代表社債権者が二人以上ある場合において、社債権者集会において別段の定めを行わなかったときは、第一項に規定する事項についての決定は、その過半数をもって行う。

1項

社債権者集会の決議は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が執行する。


ただし、社債権者集会の決議によって別に社債権者集会の決議を執行する者を定めたときは、この限りでない。

一 号

社債管理者がある場合

社債管理者

二 号

社債管理補助者がある場合において、社債管理補助者の権限に属する行為に関する事項を可決する旨の社債権者集会の決議があったとき

社債管理補助者

三 号

前二号に掲げる場合以外の場合

代表社債権者

2項

第七百五条第一項から第三項まで第七百八条 及び第七百九条の規定は、代表社債権者 又は前項ただし書の規定により定められた社債権者集会の決議を執行する者(以下 この章において「決議執行者」という。)が社債権者集会の決議を執行する場合について準用する。

1項

社債権者集会においては、その決議によって、いつでも、代表社債権者 若しくは決議執行者を解任し、又はこれらの者に委任した事項を変更することができる。

1項

社債発行会社が社債の利息の支払を怠ったとき、又は定期に社債の一部を償還しなければならない場合においてその償還を怠ったときは、社債権者集会の決議に基づき、当該決議を執行する者は、社債発行会社に対し、一定の期間内にその弁済をしなければならない旨 及び当該期間内にその弁済をしないときは当該社債の総額について期限の利益を喪失する旨を書面により通知することができる。


ただし、当該期間は、二箇月を下ることができない

2項

前項の決議を執行する者は、同項の規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、社債発行会社の承諾を得て、同項の規定により通知する事項を電磁的方法により提供することができる。


この場合において、当該決議を執行する者は、当該書面による通知をしたものとみなす。

3項

社債発行会社は、第一項の期間内に同項の弁済をしなかったときは、当該社債の総額について期限の利益を喪失する。

1項

第四百四十九条第六百二十七条第六百三十五条第六百七十条第七百七十九条第七百八十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七百八十九条第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)、第七百九十九条第八百二条第二項において準用する場合を含む。)、第八百十条第八百十三条第二項において準用する場合を含む。)又は第八百十六条の八の規定により社債権者が異議を述べるには、社債権者集会の決議によらなければならない。


この場合においては、裁判所は、利害関係人の申立てにより、社債権者のために異議を述べることができる期間を伸長することができる

2項

前項の規定にかかわらず、社債管理者は、社債権者のために、異議を述べることができる。


ただし第七百二条の規定による委託に係る契約に別段の定めがある場合は、この限りでない。

3項

社債発行会社における第四百四十九条第二項第六百二十七条第二項第六百三十五条第二項第六百七十条第二項第七百七十九条第二項第七百八十一条第二項において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)、第七百八十九条第二項第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)、第七百九十九条第二項第八百二条第二項において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)、第八百十条第二項第八百十三条第二項において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)及び第八百十六条の八第二項の規定の適用については、

第四百四十九条第二項第六百二十七条第二項第六百三十五条第二項第六百七十条第二項第七百七十九条第二項第七百九十九条第二項 及び第八百十六条の八第二項
知れている債権者」とあるのは
「知れている債権者(社債管理者 又は社債管理補助者がある場合にあっては、当該社債管理者 又は社債管理補助者を含む。)」と、

第七百八十九条第二項 及び第八百十条第二項
知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限る。)」とあるのは
「知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限り、社債管理者 又は社債管理補助者がある場合にあっては当該社債管理者 又は社債管理補助者を含む。)」と

する。

1項

社債管理者、社債管理補助者、代表社債権者 又は決議執行者に対して与えるべき報酬、その事務処理のために要する費用 及び その支出の日以後における利息 並びにその事務処理のために自己の過失なくして受けた損害の賠償額は、社債発行会社との契約に定めがある場合を除き、裁判所の許可を得て、社債発行会社の負担とすることができる。

2項

前項の許可の申立ては、社債管理者、社債管理補助者、代表社債権者 又は決議執行者がする。

3項

社債管理者、社債管理補助者、代表社債権者 又は決議執行者は、第一項の報酬、費用 及び利息 並びに損害の賠償額に関し、第七百五条第一項第七百三十七条第二項において準用する場合を含む。)又は第七百十四条の四第二項第一号の弁済を受けた額について、社債権者に先立って弁済を受ける権利を有する。

1項

社債権者集会に関する費用は、社債発行会社の負担とする。

2項

第七百三十二条の申立てに関する費用は、社債発行会社の負担とする。


ただし、裁判所は、社債発行会社 その他利害関係人の申立てにより又は職権で、当該費用の全部 又は一部について、招集者 その他利害関係人の中から別に負担者を定めることができる。